管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会議決」についてご紹介しています。
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一居住者 [更新日時] 2014-07-30 16:32:33

当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。

[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42

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一括受電サービスの総会議決

  1. 107 匿名さん

    78って
    全く理解できんけど。

  2. 108 銀行関係者さん

    >>78は会計的には正しい。

  3. 109 匿名さん

    104さんのマンションは、日本ではなく海外のマンションのよう
    マンション問題の一番は管理費修繕費滞納による管理破綻。
    そこに電気代まで被すとどうなるか?

    電気代未納による切電を管理組合が強行し、住民が熱中症により室内で死亡。または凍死。

    シャープショックで失業者が大量に発生、またまだ日本の不況は続き、ローン減税は15年に延長するという。

    中古マンション売れてません。
    新築分譲も減少。この秋デベロッパー倒産の連鎖も、またあるだろうよ

  4. 110 匿名さん

    78って
    なんで共用部がかわらんの?
    普通は共用部の電気代を安くするために導入するんだけど。

  5. 111 デベにお勤めさん

    >>110
    共用部は一括受電しても従前の高圧業務用電力の契約だからかわらない。
    変わるのは低圧従量電灯契約の専有部が高圧業務用電力契約に変更されることにより大幅に電気代が安くなることによる。
    ただし、専有部は従前の電気代を請求されるからコスト低減メリットは何もない。
    その差益を共用部のコスト低減とみなしてるだけ。
    そうしないと「専有部の電気代下げろ!」とブーイングになる。

  6. 112 109

    専有の各部屋に電気は管理組合でやっちゃ管理組合の自殺行為だ

    労働コスト、金銭コスト、何より人道的責任を問われるトラブルに巻き込まれる。

    ライフラインに立ち入るのは危険だ。

  7. 113 マンション住民さん

    だから高圧一括受電のサービス業者がまるごとやる仕組みなんだよ。

  8. 114 匿名さん

    サービス業者の契約は個人ではないから、一括契約。

    契約者は、管理組合
    請求は管理組合

    一括契約を解約し、各地域の電力会社へ再契約した場合、電気代前より高くなる。
    そのリスクも忘れないことだ

  9. 115 匿名さん

    つまり15円/kwh程度で仕入れた電気をマンション住人には
    29円10銭/kwh(従量電灯B第3段階の場合)で売りますってことだろ。
    東電と同じ価格だ。文句あるかというわけだ。
    業者儲け過ぎだよ。ぼろいビジネス。けしからん。

  10. 116 匿名さん

    事業者が値上げ要求したり、電気メーターや受電機器など設備費の要求をしてきて解約すると

    例えば、一括電力29円が地域電力会社再契約35円とかになるってことでしょ?

  11. 117 匿名さん

    専有部値下げプランだと5%程度の値下げにしかならないということらしいが
    いかに何でも業者は利益を取りすぎだろう。
    15円で仕入れた電気なんだから
    29円が27.5円程度にしか下がらないというのは業者儲けすぎ。

  12. 118 MR

    売電業者は安く仕入れた電気を如何に高く売るか、
    如何に利益を上げるか

    マンションの素人理事会は絶好のターゲット
    住民も単価が2~3円安くなれば大歓迎

    その背景にある設備投資やランニングコスト
    変更後の運用リスクなどブラックボックスは
    不明のまま
    (業者がこれらを明確にすると管理組合からの
    回答は”ノー”となる。)

    収支決算書やこれらの説明がある詳細見積書を
    もらい検討をしてから導入することが理事会として
    は求められるのでは

    我がマンションは100世帯では対象外でしょう
    業者側に全くメリットがないと言うこと。
    儲からない、だませない管理組合からは即、退散でしょうw

  13. 119 電気主任技術者A

    上のほうに出ていた自家用電気工作物 停電検査について

    < 高圧にて電気を受電する場合 >
     関東地区であれば
     経済産業省の管轄である、関東東北産業保安監督部へ届出をします。
     届出には
     ・電気主任技術者の選任(ほとんどが外部委託 技術者協会や保安協会など)
     ・保安規定(点検内容、点検周期など)
     これらの内容で認可が受けられて、初めて高圧にて受電できます。

    <点検について>
     電気主任技術者を外部委託先に依頼されている場合は
     添付資料p.20参照

     ・月次点検(主に外観点検。停電無し)毎月1回以上
      ただし、電気設備の漏電状態を監視する装置等があれば、2ヶ月に1回にすることも可能。(監督部の認可が必要)
      また設備条件等により異なります。
     
     ・年次点検(停電しての検査)毎年1回以上

     となっています。

    <外部委託に係る無停電年次点検について>
     添付資料p.26~29参照
     
     (1)信頼性が高い機器であること。
     (2)同等と認められる点検が1年に1回以上行われていること。
     (3)長期年次点検計画を、設置者が策定していること。

     これらを満たし監督部に承認が得られれば
     3年に1回の停電とすることができます。
     なので上の記事にもあった違法とは必ずしも言えないのです。

     さて
     ここで重要なのが
     (1)信頼性が高い機器とは
     
     重要な部分のみ抜粋
     (4)保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器
      又は地絡遮断器が設置されていること
      (最近は、参照の文面よりさらに厳しくなっています↓ )

       地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器を供給用配電箱に設置するものは地絡保護継電
      器付高圧交流負荷開閉器が製造された年月から15年を経過していないこと、それ以外
      のものは地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器が製造された年月から10年を経過して
      いないこと。

     難しいので簡単に
     引き込み        区分開閉器                  年数
      架空線  地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器(PAS,PGSなど) 10年超えていないこと
      地中線  地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器(UAS,UGSなど) 15年超えていないこと

     これらの保護装置が、設置年数の条件を満たさなくなると
     毎年1回の停電検査となります。
     再度、3年に1回周期にするには、該当高圧設備の更新が必要となります。

     マンション一括を進められる業者のパンフレット等見てもここら辺のことは、一切書かれていません。
     毎年停電となるリスクは他の方書かれていたように、古い電気製品が壊れるなどの問題です。

    <各住居内の電気設備について>
     マンション一括化されると、住居の点検の扱いが変わります。
     一般用電気工作物 → 自家用電気工作物
     となり、点検周期は上で書いたものと同じになります。

     ところが最近
    (高圧一括受電するマンションの住居部分の点検)
     (8) 高圧一括受電するマンションの保安管理を外部委託により行う場合の住居部分(その住居
     部分が電気供給事業者から直接受電するとした場合に、その電気工作物が電気事業法第57
     条に規定する調査の対象となるものに限る。)の点検は、(4)の②及び③にかかわらず、
     「一般用電気工作物の定期調査の方法に関する基本的な要件及び標準的な調査項目について
     」(平成15・12・19原院第12号)によることができる。

     となり
     4年に1回でも良いということになりました。
     一般的には停電検査がある3年に1回に合わせて実施されることが多いみたいです。

    参照:関東東北産業保安監督部
    http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kanto/denki/seminar/data/22fysetsume...

  14. 120 MR

    住民も単価が2~3円安くなれば大歓迎

    上記で3円も安くなる業者はいないと思いますが?
    安い場合は他でのリスク(潜在的なものも含め)
    を管理組合がとるシステムがあると考えられます。

  15. 121 200戸の理事

    上記は、業者なしをいっていますよ

  16. 122 マンション住民さん

    7月1日から再生エネルギー発電は突風が吹いている。
    太陽光の場合は10kw未満は42円/kw固定で10年間買取、10kw以上は42円/kw固定で20年間買取だ。
    だから今がチャンスだ。
    マンションで太陽光やると10kw以上になるから、42円/kw固定20年間買取はおいしい。
    投資しても20年以内に回収できる。

  17. 124 匿名さん

    >122
    >太陽光の場合は10kw未満は42円/kw固定で10年間買取、10kw以上は42円/kw固定で
     20年間買取だ。
    >だから今がチャンスだ。

    42円/kwで買ってくれるなら、すぐに設置して売電する。42円/kwhで買い戻して
    3600倍の利益だな。

    わかるかな~ わからないだろうな~

    お後がよろしいようで・・・w

  18. 125 匿名さん

    >78さんの所は100戸程度(違ったらごめんね)なんだよね?
    って事は専有部の一戸あたりの電気代は、年間約80万、月額66,000・・・
    使いすぎじゃない?ってかありえないよね?

    それに共用部が高圧契約になっていると決め付けているけど
    そうじゃないマンションもあるのは知ってるのかなぁ?

    もう少し言うとこれって、例えばハンバーガ屋(別にどこでもいいけど)にいって

    「このハンバーガーの、バンズの原価は?パティの原価は?レタスは?お前らどれだけ設けているんだ!」

    って言ってるようなものだよね?

    反対したい気持ちは分かるけど、最初から結論あり気で話すのはどうなんだろうね?

    もちろんデメリットはあるだろうけど、もっともらしく嘘を言ったんじゃ業者と同じなんじゃない?

  19. 126 税金マン

    ○○電力は電力会社でないから電気供給はできません。管理組合が電力会社との契約者になります。この場合、共同購入の形態となるので原価以上の価格で区分所有者から徴収すると、営利事業となります。たとえ上乗せ金額が管理組合に入るとしても営利事業となり税金とくに地方税の納税義務が発生します。但し、管理組合がもっぱら区分所有者に販売することは営利事業となりません。ここで○○電力が一括して居住者から集金して管理組合に電気代だけを振り込むあるいは電力会社に代理支払すると、明らかに○○電力と管理組合との共同事業となりますので管理組合に法人格が無くても納税義務が生じます。そもそも法人登記していない管理組合の場合、共同事業を行ってよいか甚だ疑問です。また、○○電力が居住者からの料金収受契約とした場合、手数料は定額でしょうから、10%安くなるとかの変動性は疑問です。
    共同事業としないためには電気設備を管理組合が購入あるいはリース契約などによる占有権が必要となり、電気料金の収受代行や点検業務は定額制とすべきです。他省庁はともかく税務署は確実に強制的に管理組合の口座を凍結しますよ。

  20. 127 匿名さん

    共用部分の重大変更ではないので、普通決議で十分。
    経費も全然必要ないし。
    電力会社が使用していたのを、代行会社に変えるだけだから。
    現在は、この電力会社のキュービクルを電力会社から買い取る
    ようにしようとの動きが国会でもおこってるよ。
    どちらにしても、キュービクルが電力会社か代行会社かが
    変わるだけだから、共用部分の重大変更ではない。
    ただ、総会はそれでいいけど、いざやるとなると全員の承諾が
    ないと変更できないけどね。

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