管理組合・管理会社・理事会「新築分譲マンションの初代理事長に就任 Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
入居済み住民さん [更新日時] 2013-01-31 07:53:03

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/226321/
引き続き行きましょう。

【スレッドのタイトルを一部編集致しました。H.24.6.25 管理担当】

[スレ作成日時]2012-06-24 23:56:01

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新築分譲マンションの初代理事長に就任 Part2

  1. 112 匿名さん

    掲示板に遺憾の意?

  2. 115 匿名さん

    この程度の話で懲戒請求したら笑われるだけ。

  3. 117 匿名さん

    民事の損害賠償請求で勝ち負けですか?  和解すると思いますがね。
    管理組合に過失が完全に無いと言い切れますか?
    結果、裁判するのでしたら、弁護士に相談したら?

  4. 118 匿名さん

    理事長の、権限と義務、読み返したら。

  5. 119 匿名さん

    少なくとも過失責任について司法判断が出るだろう。それが判決でも和解でもどちらでもよい。
    ただし慰謝料の支払いは管理組合費からの支出になるので総会決議が必要になるだろう。
    管理組合に過失がないのに何故組合員の損害を賠償する必要があるのか?だ。
    慰謝料の支払いは管理組合の公金からの支出だから。

  6. 120 匿名さん

    管理組合の過失は認められると思う。善管注意義務。蜂に刺されたのだから被害者は当然に管理者の共用部分の管理に過失ありとなるでしょう。管理者は思い上がって強権を発動する事は裁判官もみとめない。見舞い等して和解するべし。この管理者は公平性に欠けているのではないか。

  7. 121 匿名さん

    あなた法律の事、理解されてませんね、「過失が無い」と、あなたが決めるんですか?
    判決まで裁判するのでしたら、裁判官が決めてくれますよ。
    弁護士費用、裁判費用は勝ち負け関係無く、個々で負担ですよ。
    その旨、管理規約にのってないですか。

  8. 123 匿名さん

    そんなバカな事するかね。

  9. 124 匿名さん

    釣りだってなんでわからんのか?ほんとにここはahoばかりだ。

  10. 127 匿名さん

    みらいだいらでしょ。いまの副理事長はたぶちゃんだよね。、背景にはたぶちゃんへの反感があったんだよ。たぶん。

  11. 128 匿名さん

    過失、有りますね。 素人判断はまずい。

  12. 130 匿名さん

    駆除は専門業者に頼むべきだったのでしょう。
    殺虫剤もハチ用とかあるとおもうし。
    背景にはたぶちゃんへの反感があるとおもう。

  13. 131 匿名さん

    ハエ、ゴキブリ用の殺虫剤を使っていたら過失があり、下記の殺虫剤なら過失はないかもしれない。

    スズメバチに一番効く殺虫剤は?

    http://www.sc-engei.co.jp/guide/syo00535.html
    「●ハチに特異的に作用する殺虫成分プラレトリンを使用しております」
    ○実際に各種ピレスロイドをハチに対して実験し、「プラレトリン」が最もハチの駆除に適していることを確認している。
    ○多くのピレスロイドは「ノック剤」(ノックダウン効果)と「キル剤」(死亡させる効果)に大別されるが、この「プラレトリン」はその両方を兼ね備えている数少ないピレスロイドで、ハチのような「早く、確実に駆除する」ことが求められる対象害虫に適している。
    ○フタルスリンやレスメトリンは、ノックダウン効果が主体である。
    ○「ハチや薬剤の特異的な作用メカニズム」の詳細はわかっていない。
    ○これらの結果から、プラレトリンがスズメバチに「最も効果的」という判断をした。

  14. 133 匿名さん

    へー。つかったのかな?使ってなかったら明らかに過失かも。

  15. 135 匿名さん

    顔合わせたくないのが普通だと思うが。。。それに弁護士立てないと言い方次第で恐喝になりかねない。

  16. 137 匿名さん

    スズメバチ退治を 理事長 副理事長 菅理員 とでしたらしいが、普通は管理会社を通して専門の駆除業者にさせるが、スズメバチは危険ですが業者がくるまで刺激しなければ人に危害を与えることは稀ですよ。

  17. 139 匿名さん

    もっと安全に駆除出来たと推測できます、先に市や駆除業者等、専門家に依頼できたはず。
    裁判しても、過失無いとは?
    弁護士に依頼しているのなら、当然本人ではなく、その弁護士と話し合うのが常識ですよ。

  18. 142 匿名さん

    心配ないですよ、弁護士がちゃんとリードしますよ。
    損害賠償請求の裁判なんか、法曹人の間での書類での議論のみ、当人同士も裁判所行かなくてOK。
    管理組合は弁護士費用、裁判費用は判決に関係無く必要ですよ。(数十万円)

  19. 143 匿名さん

    過失を認めない限り慰謝料の支払い義務はないと思う。
    その過失を司法判断で最低するのが裁判だと思う。

  20. 144 匿名さん

    過失はありそうだよね。

  21. 145 匿名さん

    状況から判断すると初期対応に問題があります。137で説明した通りです。鉢を刺激した可能性が高いです。私は1人で何回も対応してきました。相手が赤ちゃんです。管理者の対応は不適切です。場所も場所です。蜂を刺激しています。

  22. 146 匿名さん

    ハチが赤ちゃんを刺すとどうなるの?死なないでしょ。後遺症あるのか?免疫機能が強化されて病気になりにくくなるかも。余談だが、福島の放射能はラジウム温泉と同じ効能がある。

  23. 147 匿名さん

    だから不法行為責任は訴える側に立証義務があるんだから、過失を立証しないと。

  24. 148 匿名さん

    素人が、能書きいらないですよ、弁護士に任せましょうね。
    3~6ヶ月で、結果でますよ。

  25. 149 匿名さん

    管理組合が業務上の過失がないと思うなら、相手が弁護士だろうがはっきりと
    「管理組合として業務上の過失はありません。
     蜂に刺されたことはお見舞い申し上げます。
     たまたま運がわるかったのですね。」
    と言っておしまいだと思う。
    それであせるのは相手の弁護士だ。これでは金取れないと。
    そこで弁護士は次の一手を打ってくる。それを待てばいい。
    その一手が提訴なら、管理組合として初めて弁護士を立てればいい。

  26. 150 匿名さん

    管理組合がこの時点で弁護士を立てると、弁護士同志の話し合いになる。
    そうなると弁護士同士が妥協して手打ちする可能性がなきにしもあらず。
    それはとりもなおさず「金銭的解決」である。
    そうなると「管理組合に過失がないのになぜ管理組合費から示談金を払ったのか?」
    と組合員から管理組合に対して損害賠償請求をされる恐れがある。
    要するに公金の無駄使いである。管理組合費は誰の金か?

  27. 151 匿名さん

    素人さん、裁判になるって言ってるでしょ、管理組合関係無いの。
    裁判所で判決もらうんでしょ、素人は口だせないのよ。

  28. 152 匿名さん

    弁護士を依頼すると言う事は、裁判も当然考えての事でしょうね。

  29. 153 匿名さん

    >>150
    区分所有法見てみなよ、善意の第三者扱いだから、心配無いよ。
    裁判は、きっと組合の負け、費用掛ける前に和解するのが、かしこい。

  30. 154 匿名さん

    裁判でも管理組合は負けないと思うよ。
    原告が管理組合の業務上過失を立証できないから。
    前のレス見ると、管理組合は注意喚起等必要な措置をとってから緊急駆除してる。
    例えば、前から蜂の巣があったのにほっといたとかじゃない。
    突然蜂の巣が出来たって書いてある。しかも住民からの通報に即座に対応している。

  31. 155 匿名さん

    151は素人。

  32. 156 匿名さん

    みらいだいらではないのか?

  33. 157 匿名さん

    裁判にならんだろう。だから弁護士立てて慰謝料早く取ってしまえの考えだろう。
    むしろ弁護士立てた相手方があせってるはずだ。長引けば慰謝料とれなくなる。

  34. 158 匿名さん

    ハイハイ、素人さん、解説はいいですから、結果出てからね。

  35. 159 匿名さん

    ということで、相手の弁護士は無視でOK?
    「金ほしかったらさっさと訴えろ!」だろう。

  36. 160 匿名さん

    Q:
    蜂に刺された!
    この場合は損害賠償とか払わなくてはいけないのでしょうか?
    例えば、家の玄関近くに蜂の巣があり、たまたま人がきて刺されてしまった場合
    医療費や慰謝料など払わなくてはいけないのでしょうか?

    A:
    来客が刺される可能性を把握していながら作為的に放置した場合、賠償請求の対象となる可能性はあります。
    ただし、巣のことを全く知らなかった場合や、「客を玄関に近づけず迂回させる」など具体的な対策を施していて、客自身の不注意で刺された場合にはその限りではありません。

  37. 161 匿名さん

    理事長 副理事長 菅理員が駆除したと言っているでしょう。スズメバチは危険だからプロが対応することは当たり前。素人が刺激するとところ構わず襲ってくる。管理に携わる管理者が駆除方法の常識を知らないのは善管注意義務違反になる。3人で対応しただけ蜂に刺激を与えることになる。私は1人で静かに見守りながら監視しながら刺激しないでプロの到着をまつ。3人は多過ぎる。管理の実務になる。

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