管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 501 匿名さん

    たぶちゃんはみらい平の理事長になれたのか?立候補5人いたらしいが。

  2. 502 匿名さん

    >500
    役員の選任方法で一番ベストなのが立候補・推薦制といいたいのだろうが。
    立候補する者は毎年はいないだろうし、いても偏りが出てくるだろう。
    推薦といっても、馴れ合いじゃないかな。
    やはり輪番制がベストだと思うけどね。
    マンションの管理は全員がやらなければならないものだから。
    輪番制にしても、毎年毎年ダメ理事ばかりという訳でもないだろうしね。
    そんなにレベルの低い住民しか住んでいないマンションもあるのかな?
    もし、そんなマンションがあるのなら、理事長の長期政権(10年以上も可)
    でいいんじゃないの。


  3. 503 匿名さん

    >立候補する者は毎年はいないだろうし、いても偏りが出てくるだろう。 推薦といっても、馴れ合いじゃないかな。 やはり輪番制がベストだと思うけどね。 輪番制にしても、毎年毎年ダメ理事ばかりという訳でもないだろうしね。
    共有財産の管理はダメ理事に容認するほど甘い物ではない。
    >マンションの管理は全員がやらなければならないものだから。
    間違い。役員は全員がやらなければならないものではない。
    >立候補する者は毎年はいないだろうし、いても偏りが出てくるだろう。 推薦といっても、馴れ合いじゃないかな。
    そんなにレベルの低い住民しか住んでいないマンションもあるのかな?

  4. 504 匿名さん

    >503
    もし、誰も理事をやりたくないといったらどうなるのかな?
    立候補は勿論、推薦してもなり手がいなかったら。
    その時は、輪番制しかないのでは。
    共有財産は、みんなで守らなければならないけど、その
    執行する者のなり手がゼロだった場合はどうするの。
    そんなことはありえない、そんなダメマンションは考えられないというだけかな。
    だから、基本は輪番制ということが理解できないようじゃね。
    レベルの低いマンション云々以前の問題だと思うけど。

  5. 505 匿名さん

    輪番制で平等にマンションの管理をするのが基本。
    しかし、より良いマンション管理を実行するために、推薦制や
    立候補制を採用していくのは必要ということだよね。

  6. 506 匿名さん

    >もし、誰も理事をやりたくないといったらどうなるのかな?

    第三者の管理者を選任することになる。

  7. 507 匿名さん

    >輪番制で平等にマンションの管理をするのが基本。

    そんな基本は存在しません。選任するのが基本です。

  8. 508 匿名さん

    >507
    だから、誰もやり手がいなかったらどうするのっていってるんだよ。

  9. 509 匿名さん

    住民全てが優秀で、誰がなっても素晴らしいマンションの管理が
    できるとしたらどうするの。
    そして全員がやる気もある場合は。
    その時は、選挙っていうんだろうがね。
    そんな時でも、輪番制はダメ?

  10. 510 匿名さん

    何が何でも輪番制はダメというんだろうが。

  11. 511 匿名

    >>509
    そんな仮定はありえないが、ありうるとしたら
    誰がなっても問題ないのだから輪番制でも立候補制でも
    なんの問題もないことになる。

  12. 512 匿名さん

    バカはマンションに住んではいけない。
    理事やりたくないとか甘えてる低レベル住人ばかりのマンションは勝手にスラムになればいい。
    理事を1回もせず売り抜けて買い換える積もりだろうが、買い叩かれて思うように売れず、今までのツケを思い知ればいい。

  13. 513 匿名さん

    みらい平は11月決算で1月末までに総会をやるはず。総会は今日?

  14. 514 匿名さん

    そうじゃない

  15. 515 匿名さん

    >だから、誰もやり手がいなかったらどうするのっていってるんだよ。

    公募して第三者の管理者を総会で選任することになる。

  16. 516 匿名

    100戸もあれば、数人くらいはまともな人がいるから
    誰かが理事長やるでしょ。

    そういう意味でも小規模マンションはリスクが高い。

    理事のなり手の問題だけでなく、共用費の負担割合も高くなるし、
    実入りが少ないから管理会社もやりたがらないし、大規模修繕でも
    業者に嫌われるからいいことない。

  17. 517 マンション住民さん

    法律が改正されて組合員でない第三者が理事長になれると聞いたが。

  18. 518 匿名さん

    >法律が改正されて組合員でない第三者が理事長になれると聞いたが。

    改正には関係なく現区分所有法でも管理者は区分所有者ではない個人或は法人でも総会で選任することは可能です。

  19. 519 匿名さん

    管理規約は役員は組合員と書いてある。

  20. 520 匿名さん

    古いマンションとかワンルームの分譲マンションとかは、管理会社が管理者って規約になってるところが結構あるみたい。
    第三者管理方式の話題は標準管理規約に取り込むって話。標準が変わっても採用するかは管理組合次第だよ。

  21. 521 匿名さん

    たぶちゃんは落選か?しってるひとおらんの?

  22. 522 匿名さん

    全戸オーナーズマンションも管理会社が管理してる。

  23. 523 匿名さん

    それはただの賃貸では?

  24. 524 匿名さん

    たぶちゃんってだれ

  25. 525 匿名

    今、何も書き込みが無いという事は、理事長には成れなかったって事だろうね。

  26. 526 匿名

    だから、誰それ。

  27. 527 匿名さん

    部屋ごとにオーナが違うんじゃないか?

  28. 528 匿名さん

    >管理規約は役員は組合員と書いてある。

    当然です。
    理事長は区分所有法に定める管理者とすると規定しているのが一般ですが管理者は組合員に限定されていません。
    従って、役員になり手がいない場合はこの条項が機能しないのですから外から第三者を総会で選任することが出来ます。
    必要ならこの条文を削除の改訂をすれば済むことです。

  29. 529 匿名さん

    リゾートマンションなんかも昔からそうだよ

  30. 530 匿名さん

    たぶちゃんどうなったか、みらい平の管理事務室に電話したらわかるかな?

  31. 531 匿名さん

    誰だよそいつ

  32. 532 匿名

    検索でみらい平っていれて出てきたスレを一通り読め。

  33. 533 匿名さん

    なんでそんなことしなきゃいけないんだよ

  34. 534 匿名さん

    質問です?

    理事長ってたまたま理事の中から選ばれて長になっただけじゃないの?

    別にえらくもなんともないでしょ。

  35. 535 匿名さん

    理事長は会社の社長と違い、人事権も命令権もありません。

  36. 536 匿名さん

    >理事長ってたまたま理事の中から選ばれて長になっただけじゃないの?

    一旦、理事長になったら管理規約の理事長の権利、義務が生じます。
    理事長の職務が出来ない人は役員を辞任するほかありません。

  37. 537 匿名さん

    >536
    理事長判断でできることって極端に少ないよ。
    予算に関しては、総会で承認された範囲しかできないし、
    それにしても、理事会の承認を得なければならない。
    理事長判断でできることは、滞納者のところにいって、
    滞納金を回収することとか、義務違反者を注意することぐらいじゃないかな。

  38. 538 匿名さん

    管理会社に飼いならされている人のご意見でした。

  39. 539 匿名

    >>537
    総会決議事項と理事会決議事項として管理規約に明記されている以外の
    設備の管理・保全は理事長の専決事項。理事会で念のため報告はするが
    基本的に理事長が権限を持っていると考えて良い。

    それ以外にも、管理会社に見積取らせたり金額の内訳出させたりするのも
    理事長なら自由自在だが、平理事だと管理会社も動かないしいちいち理事長に
    お伺い立てたりする。

    基本的に何か現状を変えようとしたら理事長がやる気にならないと出来ないし
    やる気があっても理事長じゃないとたいしたことは出来ない。

  40. 540 匿名さん

    >基本的に何か現状を変えようとしたら理事長がやる気にならないと出来ないしやる気があっても理事長じゃないとたいしたことは出来ない。

    そんな事はない、理事でも説得力があれば理事長は勿論、他の理事を説得して現状維持も現状改善も可能である。
    問題は理事本人の能力にある。

  41. 541 匿名さん

    >539
    設備の保全・管理は理事長の専決事項といっているけど、それは経常的な
    ものに限るんだよ。経常的の意味・範囲が分かるかな?
    それに工事の見積もりを取るとかいっているけど、その工事は、総会で
    承認されたものにかぎるんだよね。予算書通り動かなければならないんだよ。
    保存行為については、理事長ができるんだけど、その保存行為は、区分所有者
    であれば誰でもできるし。
    事業政策が総会で承認されたものについては、確かに見積もりを取るのは
    理事長が指示するだろうが、それも総会で承認されたのをただ見積もりを
    取って理事会の承認をもらうだけのものだからね。
    何かやるには理事長しかやれないというのではなく、理事長とかの一部の
    者しかやる気のある者がいないということじゃないかな。

  42. 542 匿名さん

    一般理事でも力のある者だったら、理事長を説得はできるでしょう。
    ただ、理事長を説得できないようだったら、理事会自体がうまくいかなくなるでしょう。
    他の理事の中でよき理解者を求めることも必要になります。
    孤軍奮闘は無理が出てきます。

  43. 543 匿名さん

    >孤軍奮闘は無理が出てきます。

    それには能力の一部である自覚が必要です。

  44. 544 匿名さん

    マンカン持ってる理事長は無敵ですよ。

  45. 545 匿名さん

    確かにマン管もってる理事長は強いし、理論だけなら
    説得力はあるでしょう。
    但し、それは法律・規約・予算書・理事会運営方法とかであって
    マンションの管理は通常は、それ以外のことの方が多いですからね。

  46. 546 匿名さん

    >マンカン持ってる理事長は無敵ですよ。

    この様な資格にすがり吹聴する人は人間的に欠陥があるので選任されることはない。

  47. 547 匿名さん

    取ったばかりで嬉しくてしょうがないんだからおおめに見てあげな

  48. 548 匿名さん

    マンカンは設備の問題もできないと受からないよ

  49. 549 匿名さん

    複数の理事が賛成しないとどーにもならんから、副理事長になって理事長を突っつくという手もあるよ。
    異論のあるかたいますかあ?って言って、沈黙が続いたら勝ちだよ。反対っていうのはなかなかできないものなんだ。

  50. 550 匿名さん

    知識はないよりあった方がいいし、資格もないより
    あった方がいいのは間違いないね。
    人徳や経験、学歴等が同じなら、マン管もっている者の方が
    ずっといいでしょうね。
    有資格者の力を侮ってはいけないでしょう。

  51. 551 匿名さん

    資格があってもタコではなあ。

  52. 552 匿名さん

    >551
    550はその前提条件を述べているでしょう。
    その中で、資格はないよりあった方がいいといっているのでは。
    有資格者をただ批判するのは意味がないでしょう。
    あなたも資格を取ってみたらどうですか。
    資格は取れば、たとえボランティアであっても、有資格者という
    意識のもとに、さらなる研鑽を積むものですよ。
    有資格者への批判に対しては、批判者より有資格者は優位にあるのは
    間違いないでしょう。
    資格を持っていない者が有資格者を批判するとはそれこそ笑止千万
    というものです。

  53. 553 匿名さん

    ほらね。
    タコツボのマンカン師が一匹釣れたでしょ。

  54. 554 匿名さん

    >553
    だからなんなの?

  55. 555 匿名さん

    >553
    僕をマン管の有資格者と認めたんだね。
    光栄です。
    ありがとう。
    知識と資格はないよりあった方がいいですよ。

  56. 556 匿名さん

    553みたいなのが、まだいるんだね。
    このスレで何しているんだろう。
    マンションの住民?管理会社勤務者?マン管不合格者?
    このうちのどれかであるのは間違いないだろうが、どちらにしても
    可哀そうな男ではあるね。

  57. 558 匿名さん

    マンカンは宅建と違って推論型の知能テストにちかいよ。特に今年はその傾向が強い。

  58. 559 匿名さん

    今年度。。。

  59. 560 匿名さん

    557は理事長選で敗れた、たぶちゃんだとおもう。

  60. 562 匿名

    >>541
    こいつ実務全く知らないな。
    理事になったこともないんじゃないか。

    外部委託費用の削減をする場合でも、
    新しく何か工事をする場合でも、見積を
    取ってから理事会で審議、総会議案を作成という
    流れになることが多い。

    予算にあるものしか見積とれないなんて
    管理会社の思うがままにされている御用組合の
    典型みたいな話だな。

    経常的に限るとか笑わせるなよ。

  61. 563 匿名さん

    >562
    工事をするには、総会で承認されたものしかできないんだよ。
    簡単な保存行為以外はね。
    工事費に使う経費は、予備費か小規模工事費しか予算書をみても
    ないでしょう。
    理事長が勝手に、必要な工事が出てきたから、見積もり取って
    理事会に提案することはできないんだよ。
    予算の変更は総会決議が必要になるということ。
    工事については、事業計画をたてて総会の承認を得るんだからね。
    イロハのイのレベルも分からない者とマジな話しは出来ないけど、
    ちょっと付き合ってやったんだけど、勉強してね。
    経常的な支出、分かってないね。

  62. 564 匿名さん

    562さん、あなたでは太刀打ちできないよ。

  63. 565 匿名さん

    >>理事長が勝手に、必要な工事が出てきたから、見積もり取って
    >>理事会に提案することはできないんだよ。
    できるでしょ?総会議案書つくりましょー!っていう提案にきまってますよ。
    普通決議議案の臨時総会は極めて形式的なものになります。

    理事会への提案は組合員であれば自由にできますよ。個人で見積もりとっても構いません。
    「勝手に」といいがかりをつけるのは管理会社が間違った助言をしているからです。
    見積もりをとるのも理事会決議が必要とか、悪徳管理会社は理事会で言ってますよ。(ホントの値段がばれるとこまるからです)

  64. 566 匿名さん

    >イロハのイのレベルも分からない者とマジな話しは出来ない

    おまえタコのくせに、まじな話だったのかよ!

  65. 567 匿名さん

    >565
    予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。
    見積もりをとるのに理事会決議が必要とはいっていないでしょう。
    それを理事会に諮るといっているでしょう。そんなことは常識なのでイロハのイと
    いったんですよ。
    事業計画を立てるときは、長期修繕計画の検討と併せて、計画外の工事も検討するでしょう。
    当然両方共見積もりは取らなければ、予算案がつくれませんからね。
    長期修繕計画で金額が提案されてるから、そのまま予算化するとか、修繕周期とかグレード
    とかも当然検討対象です。
    それにね、理事会への提案は、一般組合員が提案しても、それを取り上げるかどうかは、
    理事長判断でしょうね。
    それに、管理会社にいいように操られている組合ではないんでね、うちのマンションは。

  66. 568 匿名さん

    マンカン理事長がいたら、理事会に管理会社はでてこなくなるよ。

  67. 569 匿名さん

    >>予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。
    そういうのをごっちゃにして牽制するのが、巧妙なフロント。

  68. 570 現役理事

    >>567
    こんなバカが管理組合業務にクレームをつけるんだよね。
    マンション管理規約を全部読め。法律用語だから分からないかも知れないが間違いは口にしなくなる。
    管理組合が何かからわかってない。

    こんな区分所有者は、理事会に呼んでつるし上げてやりたい。共有部分の管理と専有部分の管理の違いも判ってない。
    業者ではない現役理事だけどこんな愚かな居住者に説明する理事会は、大変だね。

  69. 571 匿名さん

    理事長がマンカン持ってるとすごいよ!

  70. 572 匿名さん

    >570
    一応マンションの住民で現役の理事長(2期目)をやっており、
    マン管の資格ももっているんだけどね。
    あんたみたいな者に説明する方が大変だと思うけどね。
    何かマンションの管理で聞きたいことがあったら、何でも相談に
    のってあげるよ。
    ついでにいうと、大規模修繕専門委員会の委員長と規約改正委員会の
    委員長も経験したし、ここのマンションは2軒目でマンション歴は26年、
    おまけに、NPO○○県マンション管理組合連合会の副会長も経験したけどね。

  71. 573 匿名さん


    ぜったいウソだ。

  72. 574 匿名さん

    >573
    信じる信じないは勝手だけどね。
    もう一つ付け加えれば、管業も試験だけは合格したけど、登録はしてないよ。

  73. 575 匿名さん

    うその言いっこに興味無し。勝手にしたら!

  74. 576 匿名さん

    >575
    嘘をいうほどたいしたことではないよ。

  75. 577 匿名さん

    私ももってるよ!両方!
    でも36問で合格の人はあほに近いと思う。

  76. 578 匿名さん

    自慢できるとすれば45問以上正解したひと。

  77. 579 匿名さん

    割れ問はずしたひとは合格辞退すべきだよね。

  78. 580 匿名さん

    マンカン登録番号の下二桁は試験の正答率にすべきだ。あほかどうかみたらわかるから。
    ちなみにみるひとがみれば運転免許で前科がわかるらしい。

  79. 581 匿名さん

    そうなったら、わたしの下二桁88になるよ。

  80. 582 匿名さん

    36問正解の人は72だね!ハズカチーとおもう。自慢しなくなるよねw

  81. 584 匿名さん

    >マンカン師は経歴詐称と成り済ましが得意技

    本人は成りすましてるつもりでバレバレのただのタコ

  82. 585 匿名さん

    たかがマン管ごときでなりすましすることはないよ。
    ほしければやってもいいんだけどね。
    営業とかするつもりは全然ないから、一度取った
    マンション管理士証があれば、更新する必要もないからね。
    マンションで有資格者で浸透しているからもう更新はしないよ。

  83. 587 匿名さん

    マンカンに更新の概念はないです

    法定講習受講義務があるだけ
    ぎりぎり合格のひとはこれだから困る

  84. 588 匿名さん

    マン管の更新は必要ないと思う。
    勿論それで商売する者はいるだろうがね。
    僕はマンションの住民で理事が回ってくるので
    取っただけだから、更新はしなくても大丈夫。
    マンションでは、現在マン管の有資格者で通っているから
    そのまま、マン管の有資格者で通用すると思うからね。
    期限が切れたら、自分からマン管士といわなければいいんだから。
    マンションの住民はマン管士としてみるだろうから。

  85. 589 匿名さん

    あんたほんとに有資格者か?マンカンに有効期限はない

    管理業務主任者と混同してるね
    マンカンの恥さらし
    法定講習無視して登録取り消しになれはいい

  86. 590 匿名さん

    マンカンの三大義務は
    信用失墜行為の禁止
    講習受講
    秘密保持

    だよ
    違反すれば取り消し

  87. 592 匿名さん

    >590
    講習を受けなくても取り消しにはならないよ。
    それにね、期限が切れてもいつでも受講できるんだからね。
    講習を受ければ新しい登録証が交付されるけどね。
    それを更新というのだよ。

  88. 593 匿名さん

    適正化法読み直して下さい
    レベルが低過ぎる

  89. 594 匿名さん

    502は偽物

  90. 595 匿名さん

    >>591
    住宅1+事務所10

    これはマンションか?

  91. 597 匿名さん

    >信用失墜行為の禁止

    これでは全マン管士が該当するね。信用なんか始めからないよ。スタートが失業者だもの。

  92. 598 匿名さん

    >>596
    不正確な答えだな。

  93. 599 匿名さん

    >これはマンションか?

    マンションって何だ?

  94. 600 匿名さん

    適正化法で定義されてるよ。
    592は偽者か、合格最低点ぎりぎりの合格者。他の有資格者が迷惑するからマンカンを名乗らないように要請する。

    一 マンション 次に掲げるものをいう。
      イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
      ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

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42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,598万円~7,398万円

1DK~3LDK

35.65m2~63.88m2

総戸数 33戸