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紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
うちは以前、パナホームと欠陥住宅で裁判していたが、その時、欠陥住宅の紛争などについて調べていたら、紛争処理機関の和解斡旋人名簿にパナホーム側の弁護士が名を連ねていた。
住宅会社に雇われている弁護士が和解斡旋人では、まともな和解などありえないと思うし、こういう人物を和解斡旋人としている紛争処理機関のあり方にも、大きな問題があると思う。
しかもこの弁護士は、裁判において、証拠を改竄捏造する卑劣で凶悪な犯罪を平然と行っていた。こんな犯罪者が、公正であるべき紛争処理機関の和解斡旋人だなんて、世も末です。
Eですか、この紛争処理機関は、互いの主張を聞くだけで、現場を見ずにジャッジする形式的なものです。
住宅業者寄りの解決となるといわれています。
犯罪として取り扱う事が近道だと思う。抑止効果がケタ違いに大きくなる。
詐欺罪等としての運用の強化や新たな罪規定の創設を行うといい。
実際、金目当ての行動だし、悪徳弁護士や公的機関の不中立も金絡みなので
犯罪として扱うのがきわめて適切。
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