管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

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マンション管理士の活用。。。パート5

  1. 1201 暇人

    遅くなりました。沢山のご意見有難うございます。
    改めて私の意見を書いてみます。
    なるべく皆さんのレスを踏まえたものとしたいのですが、漏れもあろうと思います。スミマセン。
    そして長文注意です。

    試験制度としては、私は次のように考えています(一言で言うと、現行試験は「帯に短し襷に長し」)。
    (1)「マンション管理士」試験は現行より大幅に難化させ、信頼に足る専門家を創出する。
    (2)現行試験より素直で絶対評価で合否が決まる「マンション管理検定」を設ける(名称はどーでもよし)。
    (3)上記(1)が現実的でなければ(2)だけで充分

    順序がずれますが、まず(2)から。
    現行管理士試験受験過程で勉強する知識は、少なくとも管理組合の運営に「役立つ」ものだと思いますので、管理組合に関わる多くの方が勉強されるのが望ましいでしょう。
    そして、その勉強の契機や指針として、何らかの試験制度を活用することも有益だと思います。
    ただ、現行管理士試験は「片手間」で「自身のマンションの管理組合に役立ったらいいな」という程度の動機で取り組むには少々ハードルが高く、また「素直でない」内容も少なくないのではないでしょうか。
    そのため、純粋に知識の習得度を問い、よりとっつきやすい内容の「管理検定」を設けるのが宜しいと考えます。
    この「管理検定」に多くの方が気軽に挑戦することで、管理組合運営の円滑化や意識の向上が期待できると思います。
    正に「自己啓発」用といえるでしょうし、それで良いということです。

    で、(1)。
    「マンション管理士」「国家資格」「合格率8%」と並べると、何の知識も無い方は
    「マンション管理については何でも知っていて頼りになり、相談すれば解決してくれる、マンション管理のプロだ。」
    と思うのではないでしょうか。
    もちろん、このスレの皆さんが思うとおり、そんなわけありません。
    あの試験内容では到底無理ですし、その後の研鑚という程度の話ではありません。
    「高校野球のレギュラーになる実力があればプロを名乗っても構わない。後はプロの現場で鍛えられる。」
    というようなものです。
    また、各分野の専門家であっても、マンション管理全般について上記期待に応えることは無理でしょう。
    そのため、上記期待に応える専門家をマンション管理士試験という単一の試験で創出することは現実的ではないと思います。

    そのこともあり「現行マンション管理士の役割はコーディネーターである」というゴルゴさんのご意見に、私も賛成です。
    現行試験ではその役割以上は期待できませんから。
    そして、私は「その役割以上」を期待する必要もないと思います。
    各分野で「その役割以上」を果たせる専門家(弁護士、司法書士、建築士等)がいるのですから。。
    コーディネーターが務まれば充分でしょう。

    ということで、(3)。
    では、こうしたコーディネーター的役割を果たすための知識習得に、現行管理士試験の難易度は必要でしょうか。
    上記(2)の「管理検定」で充分では?
    「この分野は法律に関わるから弁護士か司法書士に、これは建物に関わるから建築士に相談しよう。」
    とだけ判断できればいいでしょうから。
    後は、これらの専門家がそのチャンネルを開いておけばいいわけです。
    実際多くの専門家が現行管理士資格を保有しており、マンション管理に携わろうとしています。。

    こうすれば、多くの住民が気軽にマンション管理に興味を持ち知識を身につけ、各分野の専門家に相談するチャンネルを確保し、無用に難度の高い試験のために挑戦を躊躇したり逆に時間を費やしたりすることも減り、あたかも独立開業できるといった誤解をすることもなくなり、専門家をつなげるだけのコーディネーターに報酬を支払う無駄も減るのではないでしょうか。

  2. 1202 サラリーマンさん

    しっかし、そんなに暇ならマンション管理新聞に寄稿したら?

  3. 1203 暇人

    連投失礼。
    ざっと読み返すとサラリーマンさんの意見は私に近いと思います。
    各分野のプロに任せるのが良いということです。
    どうせお金がかかるのであれば、その道でお金を稼げるプロに任せるべきです。

    あと、法体系の理解が重要との意見にも賛成です。
    マンション管理には私人関係のみならず管理組合と言う団体法的理解及びそれらの関係の理解も必要です。
    現行試験は「つぎはぎの知識」が問われているだけのように思います。

    管理侍さんの
    「自己啓発とプロ志向を分けるべき」という主張にも賛成です。
    この点が中途半端であることが、マンション管理士制度がイマイチ浸透せず信頼を得られない原因だと考えます。

  4. 1204 暇人

    >しっかし、そんなに暇ならマンション管理新聞に寄稿したら?

    ギリギリそこまでは暇じゃない。

  5. 1205 サラリーマンさん

    第三者管理制度が普及したらマンカン士の出番かもね。

    実態を知らないというヤジが飛んでくると思うが、輪番アホ理事長よりはましです。

  6. 1206 暇人

    >1154 by 前期高齢管理士 2011-07-22 21:28:45

    >管理組合が抱える問題は多岐にわたり、その解決に必要充分な知識を事前に試験で問うには無理があると思っています。(限がありません)

    ほぼ同意見です。

    >もっと素直な問題ににすべきでしょう。

    同感です。

    >大切なのは、資格取得者は必要な各界の専門家と連携を構築することです

    賛成です。

  7. 1207 暇人

    >第三者管理制度が普及したらマンカン士の出番かもね

    「信頼に足るマン管士が現れたら第三者管理制度が普及し得る」のでは?
    現行管理士(他の専門分野・資格無し)に恒常的に任せようと思うでしょうか。カネ払って。

    ニワトリと卵か。

  8. 1208 サラリーマンさん

    年収300万の弁護士がマンカン士とって、管理者を引き受けることはありうると思うよ。
    弁護士は今後どんどん仕事にあぶれるから。

  9. 1209 暇人

    確かにあるかも。

  10. 1210 匿名さん

    自分はマンカン士なんていらないと思っている派ですけど
    いったいどれくらいの費用が妥当なんでしょうね

    月々1万じゃやっていけないでしょうけど
    月々2万を一般会計から支払って 年間24万を支払うのは厳しいんですよね

    管理会社のフロントの費用削減すりゃいいのだろうけど
    結局二重払いでムダですしね

  11. 1211 入居済み住民さん

    No.1191 by 匿名 2011-07-23 22:02:34
    マンション管理士より、管理業務主任者試験を難しくした方が良かろう。

    ◎大部分がもらった資格であり 現行試験にさえなかなか合格できないものが多い現況ですが。

  12. 1212 匿名さん

    どういう意味?

  13. 1213 管理侍

    一個人に管理者を任せるのは危険ではないでしょうか?

    コーディネーターとしてマン管士を活かせる場面があるとすれば、
    自主管理マンションとの顧問契約でしょうね。
    管理組合の運営方法が法的に問題無いか、効率的か、効果的か、
    理事が自らではなかなか気付かないことを第三者の視点で助言する。
    必要に応じてその道の専門家を手配する。
    その際、マン管士自身が他の専門資格を取得していれば更にニーズは高まるでしょう。

  14. 1214 管理侍

    >>1212
    管業は元々民間資格。
    その当時の資格者は移行講習の受講により国家資格が貰えたのです。
    まぁ国家資格となって最初の試験は満点続出の超簡単問題でしたから
    移行講習がなかったとしてもほとんど合格したでしょうけどね。
    マン管士も初年度の試験は超簡単問題でしたね。

  15. 1215 サラリーマンさん

    法人もありますよ。弁護士でも司法書士でもマンカン士でも法人で営業してるところに頼んだらいいよ。
    一匹狼だと考えるのは間違い。
    http://www.legalpro.jp/175/

  16. 1216 前期高齢管理士

    暇人さん

    久しぶりに論旨一貫した投稿に出会い、しっかり読ませていただきました。
    今後も、このスタンスをベースとしたご意見投稿を期待しています。

  17. 1217 暇人

    サラリーマンさん

    弁護士や司法書士の法人化事務所は単に事務所としての組織を法人化しているだけで、一般的に言われる個人事業主と法人事業主のような違いは殆どありませんよ。
    むしろ「法人として受任します」なんていう方が責任の所在が不明確になって心配な気がします。
    こういう仕事は個々の専門家の素養や継続的関与が重要ですから。

  18. 1218 サラリーマンさん

    管理会社が「個人」は危険だってヨコ槍いれてきたときに、「法人」だって言えばいいよ。
    管理侍は相手が個人だと横領されたとき損害賠償してもらえないっていってるんでしょ。
    法人に頼めばそれは大丈夫。

  19. 1219 暇人

    というより、弁護士や司法書士が「法人として」受任するかなという問題。

    法人化している事務所でも個々の案件は個々の専門家が受任するのでは。

    仮に法人として受任したとしても、こういう法人の法人としての資産は決して多くないから、賠償原資という点ではあまり意味ないかと。

  20. 1220 サラリーマンさん

    イソ弁が受任したらボス弁が責任とるんじゃないの?給料払ってるのボス弁で使用者責任あるでしょ?
    ないのかな?

  21. 1221 暇人

    ボスが受任したならボスが仕事させたイソ弁のミスについてはボスも負担するでしょうね。

    イソ弁が単独で受任したならボスは無関係ですよ。法人化の有無問わず。

    だから賠償保険に入っておくのが普通でしょうね。

  22. 1222 サラリーマンさん

    保険があるみたいだ。
    「弁護士賠償責任保険」
    弁護士賠償責任保険(べんごしばいしょうせきにんほけん)は、専門職業人賠償責任保険の一つで、弁護士業務に過誤があり、弁護士に依頼した者などに経済的損害を与えた場合の賠償責任をカバーする保険である。

    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E8%B3%A0%E5%8...

    マンカン士でも同様の保険ができたらしい。管理侍の「一個人に管理者を任せるのは危険」との指摘は士業全般に言えることなので保険があるようだ。

  23. 1223 サラリーマンさん

    弁護士法に書いてある。

    第30条の6
    弁護士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。

  24. 1224 匿名さん

    日本マンション管理士会連合会 事業予定
    六 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。
    (株)損害保険ジャパンとの連携による(仮称)マンション管理士賠償責任保険の団体契約の制度化と会員に所属するマンション管理士の加入の促進を通じて、会員に所 属するマンション管理士の業務活動の支援を行うとともに、いずれの会員にも所属 していないマンション管理士との差別化を図る。

  25. 1225 匿名さん

    いつの事やら。

  26. 1226 匿名

    弁護士の話はどうでもいいよアホ

  27. 1227 サラリーマンさん

    >>というより、弁護士や司法書士が「法人として」受任するかなという問題。

    弁護士法人サリュが広告出して営業してるのに、契約は依頼者と所属弁護士個人がするのか?
    弁護士法人に行ったことないから知らないけど、常識的には弁護士法人の代表者と契約(法人として受任)するんじゃないのかと想像する。
    知ってる人おらんの?

  28. 1228 入居済み住民さん

    地震保険未加入で負担大


    壁が壊れ、コンクリート内部の鉄筋が露出したマンションを調べる東北マンション管理組合連合会の浅野さん(右、仙台市で) 「これほどの被害が出て住み続けられるか、みんな不安に感じている」。仙台市郊外の築13年の分譲マンションに住む40歳代の女性は話す。

     東日本大震災の揺れで、2棟のうちの1棟が大きな被害を受けた。低層階の住戸のベランダ側と外廊下側の壁が何か所も壊れ、コンクリート内の鉄筋が露出。屋外から室内が見えるほどの穴が開いた箇所もある。一部の住戸では玄関ドアが変形して、開閉できなくなった。応急処置として壁やサッシをベニヤ板で覆っている状態だ。

     共用部の補修には多額の費用が要る。しかし管理組合は地震保険に未加入だった。売り主側は、補修に1億円近くかかるという見積もりを出してきた。建物は比較的新しいにもかかわらず被害が大きかったことから、住民の間には売り主側への不信も高まった。

     管理組合の話し合いもなかなか進まない。二つの棟で被害の程度が違ったこともあり、当初は住民間に補修に向けた考えに温度差もあった。ようやく5月末の臨時総会で建物を調査することが決まったが、女性は「補修までスムーズに進むかどうか心配」と話す。

     震災ではマンションにも被害が出た。高層住宅管理業協会(東京)の調査では4月20日現在、大規模な補強や補修が必要な「中破」が61棟、外壁がひび割れたりタイルが剥がれたりした「小破」も1070棟になる。仙台市周辺では建物本体の損傷が目立ち、液状化が起きた千葉県浦安市では、埋設した上下水道などの配管の損傷が多かった。

     補修工事が管理組合の課題となるが、地震保険に未加入だったり、加入していても損害の査定が低かったりすると、負担は大きくなる。国土交通省の2008年度の調査では、管理組合の地震保険への加入率は約3割。同協会は「保険料が割高で、積極的に加入しようという傾向にはなかった」と指摘する。

     一時金を徴収する、金融機関から借り入れるなどの選択肢があるが、住民の合意が進まない懸念がある。NPO法人・東北マンション管理組合連合会(仙台市)の副会長、浅野次郎さんは「第三者の専門家が客観的な立場から住民に選択肢を示し、考えてもらうことが大切」と話す。

     マンションへの支援制度は一戸建て住宅に比べ、不十分という指摘もある。被災者生活再建支援法に基づく支援金は、被災した建物の居住世帯に払われ、住戸を貸して住んでいない所有者には支払われない。所有者間に補修費用の負担で不公平感が生まれ、合意の妨げとなる恐れがある。

     また、液状化による被害への支援も、建物の傾きの大きさなどで決まり、配管が損傷しただけでは払われない。このため、浦安市は独自に、管理組合向け支援を行うことを決めた。上下水道などの復旧にかかった費用の3分の1(上限3000万円)を補助する。市内のマンションの住民は「一戸建てに比べ、支援が遅れていると感じる人は多かった」と歓迎する。

     日本マンション学会会長で千葉大学教授の小林秀樹さんは「個人を対象とした支援だけでなく、管理組合を対象にした支援の枠組みも必要。専門家の派遣を受ける管理組合への補助制度も求められる」と話している。


    ◎地震保険未加入だった、管理会社は?

  29. 1229 暇人

    >常識的には弁護士法人の代表者と契約(法人として受任)するんじゃないのかと想像する。
    >知ってる人おらんの?

    必ずしもそうではないと思いますよ。
    「弁護士法人として」受任するのと個々の弁護士が「当該弁護士として」受任することは両立しますし、個々の弁護士の受任が禁じられているわけでもないのではないかな。

    でも、確かにご指摘の通り「法人として」受任すれば、その業務の責任は一次的には法人が負担し、それでも足りなければ原則として社員(所謂「パートナー」)が連帯責任を負いますので(弁護士法30条の15第1項)、その意味では「法人に依頼する」ことにも意味はあるのかも。

    ただ、「法人として」受任というのは、非法人事務所でいうところの「ボスが受任」というスタンスと変わらないでしょうから、結果としてボスが責任を負担するという落ち着きどころは変わらないと思います。

    もちろん、社員(所謂パートナー)が複数いるような事務所で、「法人として」受任してくれるのであれば、確かにサラリーマンさんのいうとおり、賠償原資が増えるともいえますね。

    尤も、非法人事務所のボスも賠償責任保険に入っているのが通常ですから、賠償原資は事実上無限(保険会社の破綻がなければ)なので、実際上の差異は無いようにも思えます。

    誤解を与える書き方をしてしまったようでスミマセン。ちょっと調べなおしてみます。

  30. 1230 匿名さん

    災害復旧支援金や地震保険で一番の問題は、団地の形態をとっているマンションが
    単棟型管理規約で運営している点だよね。
    片方のマンションだけが崩壊した場合、その棟は全壊判定されないということらしいからね。
    「全壊判定」という著書で裁判で争っていたけど、結局認められなかったからね。
    この問題については、早急に対応すべきだと思う。
    2棟のマンションなのに単棟型管理規約で運営されてるマンションは数多くあるよね。
    もし、片方だけが倒壊した場合、片方だけを建替えをするにしても問題山積だし。
    保険にしても別々にしとかないと、全損には当然ならないからね。

  31. 1231 入居済み住民さん

    分譲時点での売主の都合のしわ寄せです、購入する時点で理解できる所有者はいないでしょう
    買う前にマンション管理士に相談しましょう

  32. 1232 サラリーマンさん

    団地でどれかひとつが全壊した場合、単棟型管理規約で運営していれば、無傷の棟の住民もお金出すんだよね。
    修繕積立金は同一会計だから。
    どれが壊れるかは運なので、デメリットばかりではないかもよ?

  33. 1233 入居済み住民さん

    どんぶり勘定でのメリット享受は公序良俗に反するでしょう

  34. 1234 ゴルゴ13

    暇人さん

    >>1201について、ほぼ同意です。
    ただ、本音を言うと、試験レベルを上げても、収入が伴わなければ、『合格者の相当数が開業するマンション士業界』にはならないのではとの危惧を抱いています。

    むしろ、管理組合側が、専門家に相応の対価を支払って、組合活動を合理化する雰囲気がないことの方が根源的問題だと考えています。

    具体的に考えます。週休2日+祝日を除く年間実稼働日数240日と仮定します。

    日当4万円:年収960万円
    日当3万円:年収720万円
    日当2万円:年収480万円

    現実に、平均して仕事があるはずがない点は、この際無視します。
    それでも、打合わせ+事務所でのデスクワーク合計8時間あたり、3万円以上を普通に払う環境が必要と思っています。

  35. 1235 匿名さん

    しかし、片方の建物だけが全壊した場合は、壊れた住民は区分所有者じゃなくなるからね。
    建替えにしろ、大規模修繕にしろ組合員でなくなれば総会の議決権もなくなるし。
    規約を団地型管理規約にしようとしても、全壊した住民は専有部分がないので、
    議決権もないしね。
    去年この問題を総務省に提案したんだけど、まだ検討はされてないようだな。
    しかし、区分所有法の完全な盲点になるのは間違いないだろう。
    片方だけが全壊することはありえないというのではなく、もしそういう事態が
    生じたらどうするかを検討しておく必要があるのではないだろうか。

  36. 1236 匿名さん

    団地型管理規約にしとけば問題は解決するんだけど、
    そうなってないマンションは多いからね。
    規約改正するにも、各マンションにそれだけの気概と知識、時間のある者がいないからね。

  37. 1237 匿名さん

    単棟型管理規約には、小規模滅失工事、大規模滅失工事、建替え工事しかありません。
    片方だけが全壊した場合は、建替えであっても、大規模・小規模滅失工事でしかありません。
    それも組合員でない者のことをどう扱っていくのか等問題がありますね。
    管理会社の皆さん、こういうマンションで団地型管理規約になっていないとこの
    対応はどういますか。
    もし、質問があればどう答えますか。
    それとも、そういう事態になることは当面考えられないので、ほったらかしますか。

  38. 1238 匿名さん

    団地規約に変更すればいいだけのことじゃない。
    簡単だね

  39. 1239 サラリーマンさん

    >>しかし、片方の建物だけが全壊した場合は、壊れた住民は区分所有者じゃなくなるからね。
    本当ですか?
    では、単棟の場合で検討しましょう。
    トラックとか電車(尼崎の脱線事故みたいな)が突っ込んで 、1階部分の一部屋が滅失した場合、そのひとは区分所有者でなくなるんでしょうか?
    規約上は組合員のままだとおもいますが。。。規約に滅失による退会規定なんかないでしょ。

  40. 1240 管理侍

    マンション管理士賠償責任保険について、不勉強なので知ってる方は教えてください。

    マン管士が管理者となり、横領して逃亡、行方不明の状態で、事実関係の確認ができない場合、
    保険は適用されないのではないでしょうか?

    法人といっても現存するマン管士事務所で、保険に頼らず賠償原資が潤沢な事務所は存在しないでしょう。

  41. 1241 サラリーマンさん

    ④マンション管理士が管理者になっての業務は保険対象外。らしいね。
    http://tmktopic.jugem.jp/?eid=37

    だから近い将来、管理者は、弁護士法人(マンカン士兼弁護士)が受任するよ。弁護士増えて仕事が減ってるから有望な分野だと思うよ。
    司法書士でも**老人が増えたため、成年後見人の仕事が増えてるらしい。
    第三者管理制度も成年後見人に類する業務だよ。

  42. 1242 匿名さん

    落ちぶれて行くマンション管理士を救う道はありません。

  43. 1243 匿名さん

    あるよ。管理員には適任ですよ。

  44. 1244 サラリーマンさん

    管理人も簡単にはなれませんよ。いまは競争率20倍です。
    ということは5%しかなれない。
    マンカン士合格より管理人になるほうが難関ともいえる。

  45. 1245 匿名さん

    >1239
    区分所有権を有する者が区分所有者となっていますからね。
    専有部分がなくなれば、当然区分所有権はなくなるでしょう。
    ただ、あなたのいわれる通り一部屋の場合だと区分所有者扱いとして、
    小規模修繕の工事は可能でしょう。
    問題は片方が完全に倒壊した場合です。
    そして片方は全然被害がなかった場合はどうなるのでしょうか。
    建替えは全壊した方だけしか該当しないですしね。
    建替え決議なり修繕積立金の分配なりややこしいでしょう。

  46. 1246 匿名さん

    うーん、法的には難しくなるかもねえ。

  47. 1247 匿名さん

    >1240
    マン管士の保険があるのは、NPOマン管協会に加盟している
    マンション管理士だけですよ、適用されるのは。
    以前ここのスレで紹介したんですけどね。
    私も詳しいことは忘れましたけど。

  48. 1248 サラリーマンさん

    >>建替えは全壊した方だけしか該当しないですしね。
    >>建替え決議なり修繕積立金の分配なりややこしいでしょう。

    二棟がくっついてると考えたらいいだけなのでは?
    うちもT字型に2棟建ってるけど、各階廊下でくっついてるんですよ。
    規約は単棟型。エレベータは一個。

  49. 1249 管理侍

    サラリーマンさん
    早速の情報提供ありがとうございます。
    今の状況ではマン管士の管理者は厳しそうですね。
    仕事が無いとはいえ弁護士が受けますかね?
    割に合わない気がしますが、背に腹はかえられないということですかね。

    >>1247
    個人で加入できないの?

  50. 1250 サラリーマンさん

    たぶんですが。。。
    1階に住んでるからエレベータは使わない。だから修理費負担したくないというのと同じ発想です。
    しかし、片方が新築になるというのはおもしろくありませんね。
    築30年で片方だけ全壊→新築で、全壊しなかったほうに住んでる人は、将来の老朽化による建替えのとき
    普通決議での建替えを主張しましょう。

  51. 1251 サラリーマンさん

    弁護士は毎年増え続け、一級建築士くらいの位置づけになる。一応、先生なんだけど、いっぱいいる感じ。
    管理侍の会社にも、一級建築士はそこそこの数いるでしょ。
    理事会にフロントと同伴で出席する社員弁護士も登場するかも。(滞納管理費回収の話などで。)

  52. 1252 入居済み住民さん

    現実には2棟建て替えですね ついでに周囲の土地を購入し容積率を増やしたいものです
    もしくは容積率の緩和を県はするべき。

  53. 1253 匿名さん

    >1248
    片方だけが倒壊して作り直す場合、全然壊れていない棟の住民は
    大規模滅失工事としてお金をだしますかね。
    それに倒壊している住民も全員がその工事に参加するとは限りませんからね。
    大きい方の棟は工事に賛成しなければいい訳ですけど、小さい方の棟が
    全壊した場合は、工事は絶対できないでしょうね。
    自分達が住んでいる棟が全然壊れていなかったら、修繕積立金や保険で足りない
    工事費に500万とか1,000万は出さないでしょう。

  54. 1254 匿名さん

    うーん、この問題は奥が深い。
    深刻な問題だね。

  55. 1255 サラリーマンさん

    裁判したらいいと思うよ。管理組合を分割して修繕積立金は按分する和解になると思われる。

  56. 1256 管理侍

    実質2棟の団地を1棟扱いしているマンションで、片方だけの建て替えを実施する場合、
    2棟全戸平等の建て替えではない訳ですから、専有部分と共用部分を分けて考えるべきでしょう。

    つまり、建て替えする建物の共用部分の費用は2棟全戸で負担(組合加入保険+積立金+一時金)
    内装等専有部分の費用は個人負担(個人加入の保険+個人拠出)

    現実には共用部分の費用だけでも保険、積立金では不足するため、多額の個人負担が必要となるでしょう。
    加えて専有部分の個人負担。
    となると、片方だけの建て替えの合意形成は困難を極めるでしょうね。

  57. 1257 入居済み住民さん

    1棟だけの建て替えの場合 管理組合の分離からでしょう

  58. 1258 サラリーマンさん

    管理組合を分割して修繕積立金は按分する和解になったあとだが、
    全壊したほうの管理組合は解散して清算法人みたいになるのでは?
    解散手続きはどうやってやるんだ?
    全壊したあとは民法の共有物としてやるのかな。

  59. 1259 サラリーマンさん

    >>1257 by 入居済み住民さん 2011-07-24 17:45:00
    そそ。
    べトちゃん、ドクちゃんの一方が死んだと考えればよい。

  60. 1260 管理侍

    A棟とB棟を単棟扱いにしている場合、A棟共用部分はA・B全区分所有者で共有。
    B棟共用部分もA・B全区分所有者で共有。
    しかも、土地が一筆でA・B全区分所有者で共有だったとする。

    A棟が全壊、建替えが必要な場合、どうやって管理組合を分割するつもり?
    単純に積立金だけの按分では済まないでしょう。
    A棟に対してB棟区分所有者も共用部分に関しては「権利者」ですし、
    土地についても当然に共有者。

    全壊と言っても1棟全てが粉々に崩壊することは有り得ないですから、
    解体するまでは専有部分も共用部分も存在しています。

    その状況で管理組合の分割・清算って有り得るのでしょうかね。
    最後まで一つの建物として扱い、A・B全区分所有者で対応していくしかないのでは?

  61. 1261 サラリーマンさん

    ですから裁判上の和解しかないですよ。多数決にはなじまないです。

  62. 1262 サラリーマンさん

    分割の方法論は、単棟型から団地型規約への移行手順に準じるんでしょうね。

  63. 1263 匿名さん

    >A棟が全壊、建替えが必要な場合、どうやって管理組合を分割するつもり?

    管理会社の人には区分所有法69条(団地内の建物の建替え承認決議)の知識は無い様です。

  64. 1264 サラリーマンさん

    知り合いのマンションが単棟型から団地型に規約を変える(特別決議)のに5年かかったんだ。4年否決。5年目可決。
    平時では困難であり、震災等の有事のときにやればよいよ。裁判で。

  65. 1265 管理侍

    仮にAB両棟で200名の所有者(共有者)が存在した場合、
    200名の和解ってどういう裁判なのですか?

    組合の分割は理論上は可能なんでしょうけど、
    非常時、A棟のみ全損という利害関係が相反するような状況下でどこまでやれるのかですね。

    そう考えると規約というのは大切で、非常時に備えて普段から適正なものにしておかないとダメですね。

    今回の震災被害への対応も踏まえた内容で、今後標準管理規約の見直しが議論されることでしょう。

  66. 1266 サラリーマンさん

    調停から入るんでしょうね。和解(調停の和解は裁判上の和解になるみたい)したら判決と同じ効力が出て、払うと言ったのに後からカネはらわん人には強制執行できる。
    調停がうまくいかないときは、調停案に従わないやつを訴えるしかない。少数の反対派は個別につぶしていく。

  67. 1267 匿名さん

    管理侍さんらしくない答えですね。
    専有部分と共用部分を分けて考えるといってますが、それ以前の問題として建て替え決議
    なり復旧決議なりをどうするかではないでしょうか。
    全然壊れなかった棟の住民は、多額の個人負担が伴う建替えなり復旧決議にはまず賛成
    しないのではないでしょうか。
    片方が4分の3以上(大規模滅失工事)の議決権があれば承認される可能性はありますが、
    小さい棟の場合はまず無理でしょうね。過半数でも確保できないでしょう。
    単棟型の場合は片方だけの建替えというのはありませんよね、1棟なんですから。
    片方の棟だけが全壊した場合の対応は非常にむずかしいとおもいます。
    区分所有法はそういう場合を想定してませんので、もし裁判になっても裁判官は
    悩むでしょうね。
    国交省は早めにこの対応策を検討すべきだと思います。
    対応策は簡単です、建物が別になっていて単棟型管理規約になっているマンションに対して
    早く団地型管理規約に変更するよう指導すればいいのですけど。
    管理会社も管理組合に対して提案すべきだと思います。

  68. 1268 サラリーマンさん

    少数派を裁判でつぶす例はこちら。
    http://soudan-situ.cocolog-nifty.com/chie/2011/02/post-9a0b.html

  69. 1269 管理侍

    サラリーマンさん
    その調停は組合が申し立てるの?
    だとすれば事前のそのための合意形成が必要ですよね。
    挙げて頂いた事例のように一人の反対者を訴えるのは簡単ですが、
    議論になっているケースでは、意見が二分、三分しそうじゃないですか?

    >>1267
    その通りです。ほぼ同意見ですよ。
    A・Bまとめて1棟のマンションにおけるA棟のみの建て替えは、
    所謂法律上の「建て替え」ではなく、「復旧」になるのではないでしょうか?

    その復旧にはB棟も当然多額の個人負担を伴いますが、
    建て替える側のA棟は専有部分の費用を丸々個人負担にするのが平等だと思いますので、
    更に多額の負担となります。
    従って合意形成に至るのは相当困難です。

    既存のマンションにおける規約を単棟型から団地型に変えるのは思ってる程簡単ではないですよ。
    持分に影響しますから。
    それでも非常事態になる前にやっておいた方がよいのでしょうけど。。。

  70. 1270 サラリーマンさん

    そんなに難しい話以前の問題として、単棟のマンションが全壊したら管理組合は解散できるのかな?

  71. 1271 管理侍

    できるでしょう。

    今回の震災で管理組合解散の話ってありませんでしたっけ?
    マンション管理新聞だったかな?何かで見たような気が。。。

  72. 1272 サラリーマンさん

    これ?法人なのが気になるけどね。法人の場合は解散後、民法の清算法人に移行するのだろうけど、法人じゃなかったらどうなるの?
    立て替えが4/5で解散が3/4なら解散を選んだほうが楽?


    区分所有法
    (解散)第55条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
    1.建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部の滅失
    2.建物に専有部分がなくなつたこと。
    3.集会の決議

    2 前項第3号の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。

  73. 1273 管理侍

    建物の解体、管理組合の解散を全員合意でやったみたいですね。

    http://www.asahi.com/special/10005/TKY201107050658.html

  74. 1274 サラリーマンさん

    数人が「まだ住める!」って頑張った場合、どーなるのだろう・・・
    法律の不備ではないかとおもう。3/4で解体できないか?

  75. 1275 匿名さん

    管理侍さん
    規約を単棟型から団地型に変更するのも大変ですけど、団地型管理規約にすれば、
    修繕積立金は、A棟修繕積立金、B棟修繕積立金、全体修繕積立金の3つにしなければ
    なりませんからね。
    管理会社としても、会計が複雑になるので、委託事務費の値上げも要求されるでしょう。
    しかし、想定外のことも考えておいた方がいいですよね。
    管理会社の皆さんは、こういったマンションを担当されていたら、団地管理規約への変更の
    アドバイスをすべきですね。
    私どものマンションでは、規約の全面改正をしましたよ。当然使用細則の改正もですけど。
    そして、全組合員に製本して配布しました。
    苦労したのは専門委員会のメンバーだけであって、一般組合員は臨時総会でもあまり関心が
    ないのか出席者は少なかったですね、議決権行使書での参加は当然ありましたけど。

  76. 1276 ゴルゴ13

    いま、盛り上がっているケースは、見た目一棟だけど、形式上エクスパンション・ジョイントで結合されている二棟の建物ってことでよい?

  77. 1277 匿名さん

    そうですよ。

  78. 1278 サラリーマンさん

    ん?まずは単棟の解体、解散の要件から。

  79. 1279 管理侍

    サラリーマンさん
    区分所有法に規定が無ければ全員合意を取らざるを得ないでしょうから、解体は無理なんでしょうね。

    >>1275
    当然会計の区分も必要ですね。
    単棟型から団地型への規約変更の提案は、管理会社からあまりできていないような気がします。

    ゴルゴさん
    エキスパンション・ジョイントとか、渡り廊下とかでしょう。
    古いマンションだと一つの敷地で全く独立して建っていて、
    建物が全く繋がってないのに単棟型規約のマンションも存在します。

  80. 1280 サラリーマンさん

    全員賛成で解体、解散ですか。。。
    とすると建替えも解体もできない場合、普通決議で修繕工事をするしかありませんね。

  81. 1281 管理侍

    そう。でも全壊している現実が目の前にあるとしたら・・・。
    個々の利害が絡み合って、なかなか合意形成ができない・・・。

    私が言ってはいけないのですが、マンションは恐いですね。

    今日は勉強になるご意見が多数あり有意義でした。
    ありがとうございます。

    それでは本日はこの辺で失礼します。

  82. 1282 匿名さん

    (仙台市若林区Sマンション) 案内していただいたマンション住民た ちと一緒に、地震保険の扱いや復旧資 金の問題など、今後の取り組みについ て話し合いました。地震保険では非耐 震壁の損傷が中心であったため「半損」 の認定が出ていないことが問題となっ ていました。

  83. 1283 匿名さん

    管理侍さん
    本来団地型管理規約にすべきなのに、単棟型管理規約になっているマンションがあるのなら
    管理会社としては、規約改正の提案をすべきですよ。
    マンション管理のプロとして管理組合から委託を受けて管理事務を業として行っているので
    あれば、それぐらいのアドバイスをするのは当然ではないでしょうか。
    単なる営利主義だけでなく、心のこもった組合員の為になるサービスも必要ですよ。
    国交省が動かなければ、管理会社が動くぐらいの気迫をみせて欲しいですね。
    管理会社ならそれができると思いますよ。
    単棟型から団地型に改正しようとした時、住民に不安を抱く方が多数おられました。
    特に小さい棟の住民は心配されていました。単なる規約の全面改正だけでなく、そこから
    説明し、説得しなければなりませんでした。
    単棟型から団地型へ改正しなければならないマンションは数多くあると思いますが、
    改正をするのは容易ではありません。是非管理会社からそれがスムースにできるように
    リーダーシップを取って行動して頂きたいと思っております。
    まずあなたの会社からでも、そのサービスに着手されたらいかがですか。

  84. 1284 匿名さん

    管理侍さん
    組合員が不安と思った点を列挙しておきます。
     *一つの組合としてやってきたのに団地にして別々にすればコミュニケが悪くなる。
     *小さい棟に修繕積立金がまわりにくくなるのではないか。
     *会計が複雑になる。
     *片方だけが壊れることは考えられないのでは。その時はその時に考えればいいのでは。
     *建替えはまだまだ先のこと。
     *一つの建物として登記がしてあるので、団地型にするのはおかしいのでは。

     ※こういった問題点を一つ一つ説明し解決していくことから始めました。
      こういった問題点を住民が納得するように管理会社が啓蒙活動をやってもらえれば
      やりやすくはなると思います。私どもの組合ではここを説得するのが大変でしたので。

  85. 1285 管理侍

    >>1283
    >>1284
    仰る通りです。
    管理会社として助言すべきですね。
    貴重なご意見ありがとうございます。

  86. 1286 サラリーマンさん

    壊れてから裁判したらいいよ。どうせ単純な壊れ方はしないから。

  87. 1287 前期高齢管理士

    たった二日ほど覗いていなかったら、随分レスが進んでいて驚きました。
    一気に130以上のレスを流し読みしてみた感想。

    色々な法的知識をお持ちの方が参加されていますが、倒壊した場合の対処方法論には??。
    規約に不備がある事の査証として評価できるご意見も多くありますが…。

    躯体構造上複数の建物で構成されているMSは、団地型規約を参考に規約の改正をすべきとの
    ご意見は、まさにその通りだと考えます。(転ばぬ先の杖)

    どの様な理由であれ、「建て替え」は民間デべ分譲のMSでは現実的ではないと考えています。
    如何に永く生活に支障を生じさせないよう維持管理するか、これが管理組合の一義的機能です。

  88. 1288 匿名さん

    >1287さん
    それはそうでしょうが、現実的に阪神大震災や今回の大震災が発生すれば
    そういう局面は出てきますよ。
    通常は考えられないことに対しての対応策なんですよ。
    しかし、実際にこの問題は今回おこってますからね。

  89. 1289 暇人

    思い立って「雑談」の掲示板を見てみたら

    >「マンション管理士」は信用できますか?

    のスレがありました。
    ちょっと不思議な状態になっていますね。

  90. 1290 前期高齢管理士

    >1288さん
    この議論で過去にどのレスをされた方か存じませんが…。
    建て替えを含む既存建物を取り壊す理由は二つあります。
    ①震災等で突然住めなくなるケース と
    ②老朽化が進み、大掛かりな修繕等に経済的合理性が無くなった場合。

    ①のケースで仙台の取壊し決議事例が紹介されましたが、建て替えを決めた訳ではありません。
    阪神の事例で建て替えを実現したMSはかなりありますが、多くの犠牲を伴って実現しました。

    ②の事例で建て替えを実現した例で、民間分譲物件は殆んどありません。(容積率が主因)
    旧公団や公社分譲物件は容積率に余裕がある場合が多く、建て替えに合理性がある場合もあります。

    住めなくなったら、全体を売却する決議を行い売却金と現在の保有資金の合計を持ち分に
    応じて配分し、夫々の考えで新たな住まいを求めるしかないと云うのが私の考えです。
    (所謂建て替えで再建MSに再び住まうのもこの範疇です)

  91. 1291 匿名さん

    >1290
    売却ですか。
    売却してどこかのマンションを買うのは割高ですね。
    それより、建替え決議を行い建替えをした方が断然安くなるとおもいますけどね。
    土地はあるわけですから、取り壊し費用と建設費用だけですみますし、デベ等の
    売却益は勘案しなくていい訳ですから。
    勿論建替えに参加されない方も当然おられますが、それについては、デベロッパー
    が買い取ることになりますね。
    出来上がったマンションは売却することになりますが、当然それには売却益を
    加味するでしょうが。

  92. 1292 前期高齢管理士

    >1291さん

    あくまでも、容積率に余剰がない民間分譲物件の話ですが、
    一般的に各区分所有者の土地持ち分はあまりありません。
    場合によっては取り壊し費用でチャラ。

    再度住む目的で、建て替えに参加すると約2年間の賃借費用及び余分な引越し費用を要します。

    建て替え成功要件は、色々ありますが、
    ①容積率の余裕 ②景気状況 ③その地域の地価相場動向 等によります。
    公団分譲物件でも実際に還元率100%以上を実現できるのは稀有でしょう。

    資金余裕があれば、再建後に売却で利益を得るを目的で建て替えに賛成(参加)する方もいる?
    建て替えは本当に大変な事業です。お金の負担もさることながら、
    各自のエゴが表面化し、区分所有者間のコミュニケーションの崩壊も伴います。

  93. 1293 匿名さん

    >1292さん
    容積率は同じ条件でつくれば問題はないでしょう。
    建替えを行った時の完成後の価格(この分を建て替え参加者は支払います)は、
    取り壊し費用+建設費用-修繕積立金-災害復旧支援金-保険金です。・・・A
    勿論修繕積立金については、建替えに参加しない方の分は除かれます。
    建替えに参加されない方は、ディベロッパーが買い取ります。
    その買い取り価格は、Aになります。ディベロッパーの利益は考慮していません。
    概略はこうなります。
    確かに、ドロドロした問題が発生しますし、各住民のエゴが出てくるでしょうね。
    その対応の仕方としては、法に則って淡々とやるしかありません。
    是々非々での対応あるのみです。

  94. 1294 匿名さん

    それにしても我こそはマンション管理士という者のコメントないのは?
    やっぱ出来ないだろうな。

  95. 1295 匿:名さん

    >>1293
    >容積率は同じ条件でつくれば問題はないでしょう。
    既存不適格建築物であるマンションの場合は?

    >その買い取り価格は、Aになります。
    詳しい説明をお願いします。

  96. 1296 スレ主です

    >1293さん

    被災MSと一般MSとごちゃ混ぜで論じていますね。
    被災物件であっても災害復旧支援金がいかほどになるか未定ですし、大方は被災後の生活費の
    足しになるだけでしょう。建て替え費用に算入する事は馴染みません。
    保険金(地震保険の事)も同様です。(一般的な契約条件をご確認下さい)

    同じ容積率での建て替えに、協力者(デべ等)として名乗りを上げる会社はありません。
    企業としてあまりにも旨味(利益)が無さ過ぎますから。

    失礼ながら1293のレスは机上の空論又は議論の為の議論と言わざるを得ません。

    被災MSに対して国や自治体は容積率の緩和や不動産取得税の免除・固定資産税の一定期間免除
    等の支援策は出すべきでしょう。納税金からの金を出すのには限度がありますから。

  97. 1297 匿名

    スレ主っていたんだ!

    ほぼ同容積の大宮スカイハイツという例もあるが、まあ普通はデカいものが建つからだわな。

  98. 1298 前期高齢管理士

    1296は私(前期高齢管理士)です。

    1293さん、失礼しました。1297さん、ビックリさせて御免なさい。
    他の自分で立てたスレを復活させていたものでミスりました。

  99. 1299 匿名さん

    >1296さん
    災害復旧支援金は今回の地震以前に設定されてますよ。
    全壊・半損・一部損壊によってちがいますけど。
    全損の場合で300万だったと思いますけど。
    確かに支援金は生活の一部になることもあると思いますが、それも含めて
    建替えに参加するんであれば、必要な額はださなければならないでしょう。
    建替えをするときは大きくすることも考えられますが、そうでなくても、
    建替え参加者はかなり少ないと思いますので、それなりのメリットはあると思いますよ。
    ただ、50~60戸といった小規模マンションでの建て替えは難しいかもしれませんが。
    被災マンションと一般マンションがごちゃまぜではないんです、ただ災害の場合は
    復旧支援金が支給されるというだけのことであり、そうでない場合はその分が
    プラスになるということです。
    私が提案した単棟型規約から団地型管理規約に変更すべきだというのからすると
    論点がずれてはきましたけど。
    団地型にしてないと、片方が全壊しても全損にはならないですからね。
    これについては、「全壊判定」という著書で争われましたが、結局全壊判定はされませんでした。
    だから団地の形態をとっているマンションは団地型管理規約に変更しておくべきだと思います。

  100. 1300 暇人

    不勉強ですみません。
    かなり基本的なところを質問させてください。

    地震保険において、団地型の場合の1棟の全損判定が、規約によって(単棟型or団地型)変わるのですか?

    保険契約において規約が引用されているという意味でしょうか?

  101. 1301 匿名さん

    >1300さん
    保険については、建物ごとに保険の契約をしておけば、
    その契約通り支給されますよ。
    ただ、マンションによっては、別々に契約していないとこも多いようですけど。
    その場合は、片方の建物が全壊しても全損扱いには当然なりません。
    一度確認されてみたらいいと思いますよ。
    私がいっているのは、支援金のことと建替えなり復旧決議ができないといっているのです。
    現在の区分所有法や被災者区分所有法とかではその規定がありませんので。

  102. 1302 前期高齢管理士

    >1299さん
    団地型管理規約に変更すべきと提案された「匿名さん」でしたか。
    この件(規約変更)は1287で同意しています。
    (文章の書き方からすると、以前に私と意見交換された「匿名さん」のように思えます)

    >災害復旧支援金は今回の地震以前に設定されてますよ。
    不勉強で知りませんでした。

    阪神の例を含め、被災損壊マンションの例は特殊であり、一般的老朽化マンションと同列に
    論ずる事はできませんね。
    支援の一助になればと議論するのはかまいませんが、その旨テーマを絞らないと…。
    具体的には「宮城県マンション管理士会」の方々等が活動されています。

    団地型と云うより「構造上複数棟のマンションの管理規約」の見直しが急がれます。
    この形態のマンションは多くあります。

  103. 1303 サラリーマンさん

    ですから調停で和解するしかない。
    和解案の中身は壊れ方と復興政策次第。
    地盤沈下して半分海になっているとかだったらどうするの

  104. 1304 暇人

    >保険については、建物ごとに保険の契約をしておけば、その契約通り支給されますよ。
    >ただ、マンションによっては、別々に契約していないとこも多いようですけど。
    >その場合は、片方の建物が全壊しても全損扱いには当然なりません。


    保険契約において「1棟」が目的物にされていれば、当該「1棟」が全部壊れれば全損判定される。
    同契約において「団地の2棟以上」が目的物にされていると、そのうちの1棟が全部壊れても全損判定されない。

    ということですね。
    やっぱり肝心なのは契約であって、規約は「全損判定の場面においては」関係ないという理解で宜しいですか?

    その他の支援金とか建替えの問題はさておいて。

  105. 1305 匿名さん

    被災マンション再建法による再建手続
    被災マンション再建法によれば、マンションが全部滅失した場合、敷地共有者の議決権の5分の4以上の多数決で、マンション再建の決議をすることができます(被災マンション3)。 建物の全部滅失の場合には、建物の管理組合は消滅しているので、敷地共有者が再建集会を開催して、決議をすることになります(被災マンション2)。
    なお、再建の決議は、政令の施行日から3年以内にしなければなりません(被災マンション3実務 5)。この再建決議も、再建建物の設計の概要や費用の概算額、費用の分担、再建建物の区分所有権の帰属など、建物の建替えと同じ事項が決議事項になります(被災マンション32)。 また、区分所有法の建替え決議と同様に、再建に賛成しなかった敷地共有者に対して売渡請求などができることなっています(被災マンション36、区分所有 63 4)。 なお、建物の区分所有関係が消滅したので、個々の敷地共有者は、共有物(土地)の分割請求ができるのが原則です。しかし、分割をすれば建物の再建ができなくなります。このため、政令の施行日から起算して1か月後から3年間は、分割請求ができないことになっています(被災マンシ ョン4)。ただし、議決権の5分の1を超える共有者が分割の請求をする場合など、再建決議の5分の4以上の賛成が得られないことが明らかな場合には、分割請求ができることになっています (被災マンション4ただし書)。 被災マンション再建法には、団地に関する特別な規定はありません。団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。

  106. 1306 ゴルゴ13

    匿名さん(管理規約を団地型に変えた方)

    管理規約や区分所有法上の課題から団地型に変える趣旨は分かりました。


    ところで、各々の棟は、建築関連法規上、独立して建替えや大規模の改修ができることを確認しましたか?

  107. 1307 サラリーマンさん

    >>被災マンション再建法による再建手続
    これのことですね?
    被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
    http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo196.php

    しかし、マンション管理士は、当然知ってないと。。。
    マンション管理新聞には載ってるのかな?

    >>団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。

    ということは、負担額の調整で賛成票を増やすしかないね。無傷の棟の住人は負担無しとか。

  108. 1308 前期高齢管理士

    >>団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。

    これは1305さんの解釈ですか?
    (団地型管理規約がない前提?)
    (団地における1棟の建て替え手続き無視?)

  109. 1309 匿名さん

    被災マンション再建法には、団地に関する特別な規定はありません。

  110. 1310 匿名さん

    (敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
    第四条  第二条第一項の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項 本文(同法第二百六十四条 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他再建の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。

  111. 1311 前期高齢管理士

    >1309さん(1305さんと同一の「匿名さん」として)

    それは、解っています。
    私の1308での質問への回答になっていません。

  112. 1312 匿名A

    >1306さん
    匿名さんが多くなったので、匿名Aにしました。
    建物がエクスパンションジョイントや渡り廊下でつながっている建物は建築法上は
    別箇の建物とみなされます。
    当然組合員が決議すれば、建替えや復旧工事をすることはできるでしょう。

  113. 1313 サラリーマンさん

    総会で怒鳴り合うことになりますので最初から弁護士介入の方がいいですが私見では規約優先。

  114. 1314 サラリーマンさん

    ひょっとして、
    滅失したあとの再建は、「建て替え」ではないという解釈なんでしょうか?
    そうであればなんとなく納得です。(区分所有法や管理規約の建て替えの規定は適用されない。)

    団地内で1棟が全部滅失した場合には、その土地は団地内区分所有者全員の共有敷地になる。
    土地の登記が団地全体で一筆の土地なら、という前提ですけど。

    「民法第二百五十一条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 」に従うと再建が進まないので特別措置法ができた。
    滅失したあとの再建が、「建て替え」なら、特別措置法は不要ですね。


    引用ですが
    被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
    大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。

  115. 1315 匿名さん

    >>1312
    匿名Aさん

    いろいろ調べると、「一の建築物」とされるケースと別棟扱いとされるケースと
    両方あるみたいですね。

    http://bizboard.nikkeibp.co.jp/kijiken/summary/20060703/NA0825H_805098...

    有料記事までは読んでいませんが、一棟扱いと別棟扱いとで、メリット・デメリット両方あるかなと想像しています。

  116. 1316 ゴルゴ13

    1315は私、入れ忘れた。。。

  117. 1317 サラリーマンさん

    再建の場合は、土地の登記が問題かも?土地を分筆しておかないと。。。誰の共有なのかって話で。

  118. 1318 サラリーマンさん

    しかし、この特別措置法の発想だと、滅失した時点で管理組合は消滅ですね。
    管理規約は効力を失うと考えるべきですね。管理費の支払い義務も消滅。
    (政令の三年経過後か、政令で定める災害でない場合)預金とか土地は共有物分割請求する。

  119. 1319 匿名さん

    ひょっとしたらそんなことは常識?
    震災の建物滅失登記は国が職権でやってくれるらしい。

  120. 1320 匿名さん

    皆さん常識的なことしかご存知ないようですね。
    特にマンカン士は無知なことが良く分かりました。

  121. 1321 サラリーマンさん

    ↑私も同感です。民法の物権、不動産登記法とか知っていれば、滅失により区分所有法の適用が無くなる、と当然に解釈するんでしょうね。

  122. 1322 匿名

    ↑区分所有法が民法の特別法だということを忘れている人。勉強し直し。

  123. 1323 匿名

    どっちみち出口(建て替え、売却、…)は難儀する欠陥商品。

  124. 1324 サラリーマンさん

    定期借地権の上に建てる方がすっきりするかな。期限が来たら解散。

  125. 1325 匿名A

    >1315さん
    エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結された建物でも、一つの建物として
    扱われるのもあるらしいですね。
    しかし、明らかに見た目で別の建物とみられる建物は一つの建物とはみられないでしょう。
    渡り廊下等で連結された殆どのマンションは、どうみても別箇の建物としてあつかわれると思います。
    渡り廊下やエキスパンションジョイントが崩壊した場合、それぞれの階段やエレベーターで
    各自の部屋にいけるような構造であれば別箇の建物でしょう。

  126. 1326 ゴルゴ13

    >>1325
    建築確認申請時には、『1の建築物』に該当するかどうかは、①構造上②外観上③機能上の各面を総合的に判断するらしい。


    因みに、調べてみたら、35mの渡り廊下でも1の建築物に該当した下級審判例もあるみたい。

    平成23年6月30日仙台地裁・平成23(行ウ)1建築確認処分取消請求事件

    いずれにしても、勉強になった。
    きっかけを作ってくれた貴殿に、本当に感謝!

  127. 1327 匿名A

    >1326さん
    一つの建物として登記がされてても、それは関係ないとのことでした。(法務局談)
    私も勉強になりました。
    エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結されている建物は別箇の建物
    とばかり思っていましたが、例外もあるんですね。

  128. 1328 匿名

    1313
    最初から弁護士介入もいいが、その弁護士費用の予算承認のところから揉めるのではないの。

  129. 1329 サラリーマンさん

    ↑その話もう終わってますよ。理解できない?建物滅失により管理組合は消滅する。

  130. 1330 サラリーマンさん

    スレッドが止まってるのはここのマンカン士が物権と不動産登記法を勉強中だからだよ。

  131. 1331 サラリーマンさん

    法解釈は異論が出てないので問題無いと思われるが、紛争が起きるとすれば、「滅失」の判定だね。
    まだ住めると頑張る人がいたら、その人は自費で弁護士を立てるだろう。

  132. 1332 サラリーマンさん

    建物滅失登記は抵当権抹消と同様、保存行為と看做され、単独でできると解される。
    つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要)
    その後、建物滅失登記の取り消しを求める訴訟が起きると思うよ。まだ住める!って頑張る人が。。。

  133. 1333 暇人

    >つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要)

    多分理屈上はそうだと思うのですが、登記官受理の段階で「決議を持ってこないと受け付けない」みたいな運用がされていることはないのでしょうか。
    まあ法務局に聞かなければわかりませんが。
    たまにこういう法的根拠が薄弱な要求をされることもありますから。

  134. 1334 サラリーマンさん

    建物滅失登記は決議で決めることではないですよね。添付書類にはならないと思う。
    共有者のいずれか1名の単独申請で問題ないはずですよ。マンションに限らず、建物の共有はあるでしょ。夫婦で戸建て共有とか。

  135. 1335 匿名

    (登記上の)滅失

    (つい最近話題していた)全壊
    とを使い分けているか?
    なんかごちゃまぜのまま話を進めていないか?

  136. 1336 サラリーマンさん

    暇人って司法書士なのか?もし司法書士だったらマンカン士なんかアホに見えるだろうなぁ。。。

  137. 1337 サラリーマンさん

    震災で全壊した建物の滅失登記は国が職権でやるらしい。

  138. 1338 サラリーマンさん

    東日本大震災で全壊した建物の滅失登記
    http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/387260.php

  139. 1339 匿名さん

    >1333を書いてから、ああこれは

    >暇人って司法書士なのか?

    という反応が来るかな?と思いました・・・。

    でも違います。司法書士は私ほど暇じゃないでしょ。

  140. 1340 サラリーマンさん

    マンカン士は司法書士の勉強をして欲しいですね。最近はDVD教材が安いですから。
    もし受かって簡裁で代理人で裁判やったら感動ものでしょう(というか相当緊張したらしいが)。知り合いがそう言ってました。

  141. 1341 ゴルゴ13

    ・通常の滅失登記…必要書類に解体業者の滅失証明書が必要(表題登記時に施工業者の証明書がいるのとパラレルになっている)

    ・いつ滅失したか分からない場合…所有者が上申書で登記官に職権での滅失するよう申し出する

    →携帯なので、震災のリンク先が何を書いてあるかわからない。だが、上記の通常の場合のように、跡形もないように解体された状態になって滅失登記される。だから、住む住まないが議論する程度に建物が現存する場合には、登記上の滅失はできない。

  142. 1342 サラリーマンさん

    ↑その場合は、特別措置法が適用されないだけでしょう。

    被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
    大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。

  143. 1343 サラリーマンさん

    被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の適用が無ければ、
    直ちに共有物分割請求(土地、預金)するひとが出てくるでしょう。

    共有物分割請求するひとは、建物が滅失していると主張するはずですよ。
    まだ住めるって人がいたら「滅失」しているかについて裁判ですね。

  144. 1344 ゴルゴ13

    >>1342
    特別措置法のことなんぞ一言も言っていないよ。

    >>1332で、滅失登記した後で、『まだ住める!…』と書き込みしているから、それは無いって教えただけだよ。

  145. 1345 サラリーマンさん

    ↑建物滅失登記は区分所有者全員の同意がいるの?

    >>1332で、滅失登記した後で、『まだ住める!…』と書き込みしているから、それは無いって教えただけだよ。

  146. 1346 サラリーマンさん

    多様な価値観のひとがいますから、頑張る人はいますよ。神戸の震災でもお金が無いから住み続けるっていってた老人の話、昔テレビでみたよ。

  147. 1347 ゴルゴ13

    区分所有の滅失登記はやったことないから、区分所有者全員の同意がいるかどうかは知らない。

  148. 1348 管理侍

    サラリーマンさん
    >>1329で管理組合消滅とあるが、戸建と違い地震・津波でマンションが無くなることはないでしょう。
    住める住めないの問題ではなく、箱として共用・専有の区分けが残っていれば管理組合は存続するのでは。

  149. 1349 サラリーマンさん

    暇人は理解しています。
    暇人のコメントお願い。
    特別措置法適用で多くのマンションが神戸で再建された記事は私がリンク出してるんで過去レス見て下さい。

    特別措置法適用で再建したっていうことは、全壊していて、管理組合消滅していて
    再建集会の4/5で再建を決議したってこと。

  150. 1350 サラリーマンさん

    昨夜11時くらいに意味がわかったんですよ。>管理侍
    区分所有法は建物が無くなれば適用されません。敷地権(=所有権、借地権等)の共有関係が残るのみ。

  151. 1351 匿名

    管理組合って、組合財産を組合員に分配し終わるまで存続するのではないか?

  152. 1352 サラリーマンさん

    ああ、構成員は同じですが、規約は失効しますから、管理組合とは言えないですね。言わば敷地共有者組合かな?すべて民法に従うことになります。

  153. 1353 サラリーマンさん

    いつでも共有物分割請求できるので、脱会自由ですね。
    特別措置法はそれを3年間制限するものみたいよ。
    昨日からの過去レス読んだらわかるよ。

  154. 1354 管理侍

    区分所有法は建物が無くなれば適用されないのは当然なのですが、
    逆に言えば建物が存在する限り適用されると考えられますよね。

    不勉強で申し訳なかったです。
    被災区分所有法 第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という状態が現実に発生するのか疑問でした。

    調べてみると被災区分所有法の適用は結構あったんですね。
    建物一棟が完全に滅失しないと適用されないのかと思ってましたが、地盤沈下の地域で適用されたとか。

    他に適用されたケースを知ってる方、どんなケースがあったのか情報ください。

  155. 1355 ゴルゴ13

    サラリーマンさん

    あんたの過去レスどう整理すればいいの?

    〇法律等ルール
    ・民法の物権
    ・区分所有法
    ・被災マンション再建法
    ・不動産登記法
    ・管理規約

    〇場面
    ・被災マンション再建法に該当する場面・総会で揉める場面・調停を含む広い意味での訴訟の場面
    ・不動産登記の場面・神戸震災の場面
    ・東日本大震災の場面
    etc


    これだけ、関連不明なまま乱射しまくって、それを理解しろっていわれても。なんだかな。悪いがオレには無理。


    せっかく、匿名さんの一人が匿名Aさんになって、充実してきたのに。。。

  156. 1356 匿名

    >>1354
    管理侍さん

    そりゃ、地震で建物が鉄筋コンクリートがすべて瓦礫になるわけ無いがな。

  157. 1357 匿名

    ピロティが潰れたのが典型的

  158. 1358 サラリーマンさん

    マンカン士は再建を建て替えだと思っていたんだよ
    それが回答>ゴルゴ13

  159. 1359 管理侍

    建物の一部が滅失した場合の復旧は被災区分所有法 第五条に書いてるね。
    ということは、やっぱり第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という表現は読んで字のごとく、
    建物の全部が滅失した場合のことを言ってるのでは?

  160. 1360 ゴルゴ13

    >>1327
    匿名Aさん

    >>1326で引用した判例のリンクを貼っておきます。

    ■ 渡り廊下が長いもので「一の建築物」と認められた例

    >35mの渡り廊下でも1の建築物に該当した下級審判例もあるみたい。
    >平成23年6月30日仙台地裁・平成23(行ウ)1建築確認処分取消請求事件
     ↓
    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715140026.pdf

    ■ マンションの高層棟と低層棟を「一の建築物」と認めた例

    上記の例が病院なので、マンションの例として良さそうなのがこちら。
    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080325140343.pdf
    争点がいろいろあるので判決文が長く、「一の建築物」かどうかの検討部分である
    P11以降を見ると良いと思う。
    マンションのありとあらゆる設備・機能について仔細に検討した上で
    判断をしている。

    下の判例は実にリアルに検討されていて面白い!!!






  161. 1361 サラリーマンさん

    うーん。管理侍の会社の法務室にきいたほうがいいのでは?

    http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo196.php

    この記事の最後のほう、
    「地盤沈下が生じた地域では同じ土地に再建するのは難しいかもしれませんが、阪神大震災では、この法律により被災マンション172件のうち108件の建て替えが決定したそうです。」
    とあるのでね。
    全壊じゃなければこの法律を適用しなくても再建できるはずじゃないのかな?
    被災区分所有法 第五条は買取請求の期間を少し延長してるだけでしょ。

  162. 1362 サラリーマンさん

    全壊=滅失登記ですよ。実体の権利変動を映すのが登記ですから。
    抵当権も絡んでるし、価値の無いものは消さないとね。

  163. 1363 サラリーマンさん

    ・建物が滅失したときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,1カ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。

    ・建物の滅失の登記は,登記官の職権によってすることができる。

    (今回の震災の場合はこれだが、どの程度で滅失(=全壊)なのかは知らないが住めるのに全壊にされたひとがいるよ。判定は自治体がやるらしい。残ってる建物はガレキ扱いなんだろうね)
    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1164598301
    http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/n/07/index2.html

    ゴルゴは更地にしないと全壊でも滅失ではないと言いたいようだが、そんな扱いしたら混乱するだけ。

    ・抵当権の登記のある建物について滅失の登記がなされた場合には,抵当権者の承諾がなくても,その建物の登記記録は閉鎖される。

  164. 1364 サラリーマンさん

    >>管理侍、ゴルゴ
    私は下記の見解は当然だと思う。震災で、全壊の罹災証明が出てるのに、物理的に建ってるし、まだ住めるなんて言うひとがいるなら、それは滅失ではないなどというのはおたくさんらだけ。

    家主と借家人の関係の質問だが、全壊と滅失の意味については区分所有建物も違いは無いはずである。

    Q1-3 震災において、建物が滅失した場合と滅失していない場合で、家主と借家人の関係はどうなるのでしょうか。また、実際に建物の滅失とはどのような状態を意味しますか。

    建物の滅失とは、建物が物理的に倒壊した場合のみならず、建物が物理的には倒壊せずにいても、社会経済的に見てもはや建物としての利用価値(効用)を有しない場合も含みます。罹災証明書の発行の際には、全壊、半壊、一部壊という用語が使用される場合がありますが、全壊は滅失に当たり、一部壊は滅失に当たらないと一般的にはいえるものの、半壊は微妙です。

    建物が建っていたとしても、当該建物が危険建物に指定され、取毀しを予定されている場合、建物を修復しようとすれば修復できないこともないが、その費用が過大にかかってしまう場合などはむしろ、全壊とも評価でき滅失に当たりうるでしょう。逆に合理的な修繕費を投下することによって修復可能であれば滅失とはいえません。

    http://www.yglpc.com/qa_earthquake/q1.html#q1-1


  165. 1365 サラリーマンさん

    暇なので追記するが、
    東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊したマンションの管理組合は同日に消滅している。

  166. 1366 サラリーマンさん

    こういう話は管理侍の本拠地でやりたいものである。やる気出してほしいね。

  167. 1367 管理侍

    サラリーマンさん
    >>1364は非常にわかりやすい解説ですね。
    借家人は居住を前提とした立場であり、区分所有者は物理的所有の立場であることから、
    若干の疑問はあるものの、被災区分所有法も読み返してみてよく理解できました。
    震災という有事の際の復旧をスムーズに行うため、
    区分所有法本来の考え方を超えた判断が可能ですね。

    被災区分所有法なんか普段全く関係無いので完全に忘れ去っていて、
    区分所有法のみが頭に染み付いてました。

    しかしサラリーマンさんこのテーマにハマってますね。
    やる気はあるのですが、忙しくて。。。

  168. 1368 匿名A

    >ゴルゴ13さん
    いろいろ勉強させられました、ありがとうございました。
    法律のプロである弁護士や検事、判事でも見解が分かれるし、民法・区分所有法・建築基準法等からも
    論点が違う面が見受けられます。
    ただ、裁判では声の大きい弁護士如何によっては、判決に影響を与える場合も少なからずあるのではと    思われます。
    ここでも、一つの建築物にあたるかどうかは、各事案ごとに決せざるをえないと判事はいっております。
    私が問題提起したのからするとかなり論点がずれてきたように思います。
    私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断される
    マンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。
    現在の区分所有法とかでは、もし片方の棟の建替え(1棟だから片方だけの建替えはないでしょうが)
    を行おうとしても、決議されることはまずないと思われます。
    片方の棟は建替えをしなくていいのに、全組合員で経費を負担するということは考えられませんので。
    しかし、壊れた片方の工事はやらなければならない訳ですから、その決議がやりやすいように方向づけを
    しておく必要があるのではと思っております。
    団地型の規約にしておけば、その棟で決議することが可能になりますので、問題解決がしやすくなるのは
    間違いないと思います。

  169. 1369 前期高齢管理士

    サラリーマンさん ゴルゴ13さん

    なかなか勉強家ですね。大変参考になりました。
    団地の一棟が損壊した場合の事例については、私にはいま一つ釈然としません。
    近々マンション問題に詳しい弁護士さんにお会いしますので時間があれば聞いてみます。
    実現すれば、その内容をレスします。

    それにしても、建て替えであれ、解体処分であれ、再建であれ、当事者になれば
    合意形成するのは大変です。各々の事情により主張が異なりますから。

    仙台市の解体処分決議の事例(基礎損傷による2棟共大きく傾いた)は
    短期に合意に至った事は驚異です。
    私は、民間分譲物件の建て替え(再建も同様)は無理との立場ですから
    この解体処分決定は当を得たものと思います。

  170. 1370 暇人

    >No.1349 by サラリーマンさん 2011-07-26 20:57:39
    >暇人は理解しています。
    >暇人のコメントお願い。

    急にスレが進行して驚いて読み返してたらご指名が。
    しかし恥ずかしながらついていけてません(読めてもいません)。

  171. 1371 匿名さん

    片方の建物が壊れていなかったら、両方壊すことはしないでしょう。

  172. 1372 匿名さん

    こういう問題提起があれば、それについていろいろ意見がでてきます。
    そして勉強していき、レベルが上がっていけばマンション管理士の力も
    向上していくでしょう。
    いきなり弁護士にこの問題について質問したとしても、答えられる弁護士は
    まずいないでしょう。
    裁判を経験した弁護士でも見解は分かれているのですから。

  173. 1373 近所をよく知る人

    マンション管理士、業管士よ、言い訳は無しよ。
    全然災害対応能力は皆無であることが証明された。

  174. 1374 匿名さん

    マンション管理については、マンション管理士が一番詳しいよ。
    弁護士が金にならない、殆ど裁判にもならない建替えとかの法律を
    勉強する筈もないしね。
    やるとしたら、義務違反者とか滞納者に対する訴訟程度だよ。

  175. 1375 匿名さん

    それはいえるね。

  176. 1376 匿名さん

    >1369
    解体処分決議だけがされて、その後のことはどうなるのだろう。
    土地の売却?建替え?

  177. 1377 匿:名さん

    >>>1368 匿名Aさん(M県のマンション管理士さん)
    >私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。

    構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンション
    (たとえば、L字型、T字型、コの字型マンションで各部分を EXP.J で接合したマンション
    など)を団地型管理規約で対応するのは不適切であると思います。

  178. 1378 ゴルゴ13

    >>1368,>>1369
    匿名Aさん 前期高齢管理士さん

    私の興味の対象は、あくまで一棟の建築物とは何かです。
    従って、もともとの議論していた団地管理組合の話とは、分けて考えて頂いて結構です。もし、混乱させたようなら、ご容赦ください。まあ、団地との兼ね合いで未解決の疑問もあるのですが、それは別に機会があれば。

  179. 1379 前期高齢管理士

    > 匿:名さんへ

    不適切と思われる根拠は何でしょうか?
    少なくとも修繕積立金の分別管理は明確にしておいた方がよいと思いますが…。

    それとも、各棟固有の修繕改修であっても(全体の)修繕積立金(一時供出金を含む)を
    充当する旨、規約に明記(事前合意)するとか。

    >ゴルゴ13さんへ

    建築上の解釈はどうであれ躯体が別なら、管理組合としては見掛けが一体の建物でも分別を
    考慮すべきと思います。
    どこかで一棟か否かの判例が紹介されていましたが、判例は個々の実情を勘案してなされる
    もので、必ずしも普遍的ではありませんね。

  180. 1380 匿名さん

    >1377
    ということは、片方だけの復旧工事はできないということですね。
    片方だけの工事をするのに、何百万も追加支払いをすることは拒否されるでしょうから。
    壊れていない棟の住民は負担したくないので、決議は成立しませんよ。
    しかし、壊れた棟だけの組合員だけでしたら復旧工事は可能でしょうが。

  181. 1381 匿:名さん

    >>1379 さん(前期高齢管理士さん)

    一つの建築物であるかどうかは設計段階で自ずと決まっています(それに基づいて
    確認申請がなされます)。
    一つの建築物として設計され、構造(耐力)上、各部分の縁を切って EXP.J で
    接合されたマンションは、全体で一つの建築物です。

    団地型管理規約は、同一敷地内に複数棟が構造的にも機能的にも独立している場合に
    採用するものではないでしょうか。

  182. 1382 サラリーマンさん

    そもそも自分の部屋が無傷なら同じ建物でもお金出さないと思いますけど。

  183. 1383 匿名さん

    自分の棟のためならお金は出しても、隣の棟の工事のお金は
    ださないだろうな。

  184. 1384 サラリーマンさん

    何百万円もだすの?

  185. 1385 前期高齢管理士

    >匿:名さんへ

    レスありがとうございます。
    確かに団地型標準管理規約は、貴方の言われるような建物配置を想定して作られています。
    しかし、1379でゴルゴ13さん宛で触れたように別の躯体ならそれに対処できるよう
    対応すべきだと主張したいのです。(団地型規約も参考に)
    建築に関してはまったく素人ですが、Exp.Jを必要とするよう間隔を取っているのは
    地震等で振動した場合、それぞれの挙動が違うからでしょう。
    躯体別に異なった損傷を受ける事は充分考えられます。
    修繕積立金の使用目的は、出来るだけ明確にしておくべきだと思っています。

  186. 1386 サラリーマンさん

    土地を分筆すべきじゃないの?

  187. 1387 前期高齢管理士

    本日 国交省から(改正)マンション標準管理規約か発表されました。

    http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000065.html

    ザーと読んだだけですが「大山鳴動して鼠一匹」が私の感想です。
    既存関連法との整合性を強く意識している内容です。
    実態を踏まえた改変は先送り。コメントで触れている(逃げている)だけ。

  188. 1388 サラリーマンさん

    そんなもんより民法勉強したら?

    >>東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊した
    >>マンションの管理組合は同日に消滅している。

    このコメントへのレスがないのだが、毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
    元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
    暇人、検討頼むよ。暇でしょう?

  189. 1389 ゴルゴ13

    前期高齢管理士さん

    少し整理しつつ、私の考えをコメントします。

    ■単棟型→団地型の対象
    ケースA:建築確認をとり、検査済証が発行されている独立した2棟がまとめて単棟型管理規約となっている。
    ケースB:一の建築物として建築確認・検査済証があるが、構造その他において相応に分離している。

    →流れからしてBに限定して良いですか?

    ■目的
    ケースC:建築確認等、行政の許認可などを要するもの(例:新築、増改築)を目的とする
    ケースD:上記Cの許認可は不要なもの(例:修繕)のみ関係者で意志決定できれば良い。

    →匿名Aさんは、ケースCを目的としていました。前期高齢管理士さんはどちらですか?

    ■暫定的な私の考え
    A…目的にかかわらず団地型あるいは棟毎の単棟型に移行すべき

    BかつC…建築事務所等の専門家に目的通りの新築又は増改築が可能か事前確認の上、団地型管理規約の検討をすべき。
     理由:建築確認の不受理、あるいは建築確認が取れても、現在よりも著しく小さい建物しか建たず目的を達成できない可能性あり。このリスクは大きく事前に十分な調査が必要。

    BかつD…団地管理組合ではなく、一部管理組合(区分所有法16条)を検討してはいかがでしょうか。(意見ではなくご提案)イメージ例は、全体管理組合、高層棟一部管理組合、低層棟一部管理組合の3つの管理組合。

     理由:一棟か別棟かの議論を回避しつつ、ある程度の関係者での意志決定や修繕積立金の分別ができる。


    補足は、時間があれば書きます。(多分無理)

  190. 1390 前期高齢管理士

    >1388さんへ

    お互い何処の誰とも知らないのを承知で投稿する掲示板ですから拘ることでも無いですが
    コテハンの相手には呼び捨てではなく「さん」付けくらいしなさい。
    自分のコテハンは「さん」付けてるでしょ。

    >>マンションの管理組合は同日に消滅している。
    4月29日に開催された臨時総会終了時だと思いますが、違いますか?

  191. 1391 サラリーマンさん

    ↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
    暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い

  192. 1392 サラリーマンさん

    >>マンションの管理組合は同日に消滅している。
    >>4月29日に開催された臨時総会終了時だと思いますが、違いますか?

    話が通じてないのでもうよい。

  193. 1393 サラリーマンさん

    管理侍はどう思っているか知らないが。。。
    震災による区分所有建物の滅失=区分所有法は適用されない=管理組合の消滅=管理規約の失効=共有敷地権のみの名義人が複数いる状態であり、再建を決議するのは再建集会、というのは理解してるんかな?
    あれだけ書いても、上記のマンカン士は理解できないようであるが。
    非常に驚いている。

  194. 1394 匿:名さん

    >>1385 前期高齢管理士さん

    質問です。
    A部分とB部分が EXP.J で接合されたL字型のマンションがあるとしましょう。
    共用部分として、
    1.A部分には、AB共用のエントランスEVがある。
    2.B部分には、AB共用の集会室がある。

    このマンションは、「一棟の建物」でしょうか?「二棟の建物」でしょうか?

    <参考>
    区分所有法における「一棟の建物」の判定基準(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
    「一棟の建物」であるか否かは、社会通念に従って決定される。その具体的な判定基準としては、学説上、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)が挙げられる(玉田・注解45)。
    一棟の建物については、上記のような一体性の有無が総合的に判断されるが、本条ではそれ以外の判定基準を設けていない。建物の堅固・非堅固の別、平屋・低層・中高層の別は問わない。

  195. 1395 サラリーマンさん

    建物滅失に伴う管理規約の失効については、「自然債務」と解する余地があると考えたので、下記の質問をしてみた次第である。マンカン士には高度すぎたかも?

    >>毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
    >>元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?

  196. 1396 サラリーマンさん

    1394の匿名さんは
    からかっているんだよ。わかってる?>高齢マンカン士

  197. 1397 暇人

    >暇人、検討頼むよ。暇でしょう?

    暇と言ってもそうでないときもある。人間だから。
    というか、面白そうだし興味深いから検討したいんだけど全然詳しくないところ(他に詳しいところがあるわけではないが)だから時間をかけないと正直よく分からん。
    頑張って考えてみたいとは思うがその前に皆さんで結論が出るならそれを読みたい。期待禁止。

    ・・・とレスしようと思ってたら

    >↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
    >暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い

    とのことで。お恥ずかしい。
    コテハンだと思ってたのは自分だけでしたか。

  198. 1398 サラリーマンさん

    暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ。

  199. 1399 暇人

    >>東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊した
    >>マンションの管理組合は同日に消滅している。

    >このコメントへのレスがないのだが、毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
    >元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
    >暇人、検討頼むよ。暇でしょう?

    本当に上記記載「だけ」を前提に(しかもそれが正しいと仮定して)考えるなら、全壊の時点で管理組合は消滅し規約も失効する以上、管理費支払義務も根拠を失って消滅するから、その後に自動引落しされた管理費(として支払われた金銭)は不当利得、と考えるのが自然じゃないの?

  200. 1400 前期高齢管理士

    >ゴルゴ13さんへ

    ケースA、B共対象ですが、ケースBに絞りませんか?
    (Aは議論の範囲は少ないと思います)

    「棟毎の単棟型」は仰る意味が、いまひとつ解りません。

    >建築確認の不受理、あるいは建築確認が取れても、現在よりも著しく小さい建物しか建たず目的を達成できない可能性あり。このリスクは大きく事前に十分な調査が必要

    具体的な不利益のイメージが湧きませんが、あるとしたら充分な事前確認が必要ですね。

    私はケースDで、齟齬の無いように規約で備えるべきとの意見です。


  201. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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