管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-12-10 11:39:48

PART2です。

PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19

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町内会(自治会)設立は必須? PART2

  1. 651 匿名さん

    いや、管理会社による管理費問題は横領だけではない
    理事役員の高齢化のために、市場に合わない高額な管理費を管理会社に請求され破綻し、管理不能になったマンションが埼玉にはあるそうだ

    管理組合が管理会社に食い物にされるのを防ぐには、第三者監事を法定するしかない

    第三者監事が法定されれば、違法な町内会強制加入規約もなくなるでしょう

  2. 652 匿名さん

    >理事役員の高齢化のために、市場に合わない高額な管理費を管理会社に請求され破綻し、管理不能になったマンションが埼玉にはあるそうだ
    為にする作り話は滑稽だね。
    >第三者監事を法定するしかない
    第三者管理はあるが第三者監事なんて発想は何処にも無い。誇大妄想きょうだね。

  3. 653 匿名さん

    >>651
    共用部分の蛍光灯が切れても交換できず、草もしげりまくり、廃墟のようなマンション
    数千万円したマンションが500万円でも売れないとか?

    管理会社に吸い付くされ自主管理する、気力も労力も残ってないとなると…悲惨だね

    中古購入ならば、管理会社の言いなり管理組合かどうかは、町内会強制加入規約があるかないかでも見極めできますね

  4. 654 匿名さん

    >>652
    第三者監事は妄想では無いでしょう
    スレッドも存在しますね

    監査を知識も能力も無い者が担当することは危険ですね
    専門家の第三者監査はいいと思います。

  5. 655 匿名さん

    >第三者監事は妄想では無いでしょう スレッドも存在しますね
    自分で作っといて何を仰いますか
    丸で管理組合は相貌失認や地誌的見当識の集団ですね。

  6. 656 匿名さん

    >>655
    654ですが、(第三者監事を法定しようのスレッド)私が作ったスレッドではありません。

    あちらのスレッドを上げて置きますので、よく読んで勉強して下さい。
    マンション購入に資格はない
    しかし、管理組合の運営には知識と経験と良心が必要ですが、無知なまま区分所有法はもとより管理規約の学習すらしない管理組合員が普通です。

    町内会の当番感覚で、無知なままサイン捺印すると問題が生じます。

  7. 657 匿名さん

    認可地縁団体はもっぱら不動産登記を目的にしている。
    町内会・自治会=認可地縁団体ではなく、町内会・自治会⊇認可地縁団体。
    総務省に監督権限はありません。監督する根拠法が無い。

    認可地縁団体(にんかちえんだんたい)とは、日本の行政用語であり、自治会、町内会等広く地域社会全般の維持や形成を目的とした団体・組織のなかでも、地方自治法などに定められた要件を満たし、行政的手続きを経て法人格を得たものを指す。

    認可申請の時点ですでに不動産を取得しているか取得する予定があり、団体の総会を開催して、認可申請をするという議決を行う必要がある。

    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E5%9C%B0%E7%B8%81%E5%9...

  8. 658 匿名さん

    >行政的手続きを経て法人格を得たものを指す。
    権利能力なき社団を勉強しましょう。もう一息だね。

  9. 659 匿名さん

    ↑wikiを修正したら?

  10. 660 匿名

    なんで?
    総務省に町内会や自治会の相談すると困ることでもあるの?

  11. 661 匿名さん

    ↑総務省のどこに?根拠法がありません。

  12. 662 匿名さん

    >↑wikiを修正したら?
    をコピペしたら大学の論文はパスしません。何故ならウソが多いから。

  13. 663 匿名

    認可地縁団体、権利能力なき社団ではない、法人格を持つ自治会・町内会もありますが。

  14. 664 匿名さん

     第三章 法人
    (法人の成立等)
    第三十三条  法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
    2  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
    (法人の能力)
    第三十四条  法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
    (外国法人)
    第三十五条  外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
    2  前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
    (登記)
    第三十六条  法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
    (外国法人の登記)
    第三十七条  外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
    一  外国法人の設立の準拠法
    二  目的
    三  名称
    四  事務所の所在場所
    五  存続期間を定めたときは、その定め
    六  代表者の氏名及び住所
    2  前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
    3  代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
    4  前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
    5  外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
    6  外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
    7  同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
    8  外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。

  15. 665 匿名さん

    ハ. 権利能力なき社団・財団の扱い
    (原則)
    1社団・財団を1預金者とします。
    「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
    また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
    他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。
    (規約との関係)
    「権利能力なき社団・財団」となりうる社団・財団には、明文の規約が存在していることが一般的です。ただし、明文の規約が存在しなくても、団体としての主要な点が、慣行により不文の規約として確立していれば、「権利能力なき社団・財団」として認められる場合もあります。
    (支部との関係)
    通常、法人や「権利能力なき社団・財団」の本部と各支部は、同一の人格として1預金者となりますが、支部が「権利能力なき社団・財団」としての要件を満たし、本部から独立していれば、本部と区分して1預金者となる場合もあります。
    (金融機関の判断)
    法人でない団体が、「権利能力なき社団・財団」と認められるか、「任意団体」(下記参照)であるかについては、金融機関において、当該団体の規約等の内容及びその活動実態を確認し、「権利能力なき社団・財団」としての要件を満たしているか否かを判断することになります。

  16. 666 匿名はん

    本人確認法は?

  17. 667 匿名

    迷惑町内会の相談は総務省でしょう
    設立と運営案内してますよね

  18. 668 匿名さん

    >迷惑町内会の相談は総務省でしょう 設立と運営案内してますよね

    子供クラブじゃあるまいしその位は自分で考えなさい。
    今や子供みたいな大人が多いと言うが困った傾向だ。

  19. 669 匿名さん

    >本人確認法は?
    口座開設は理事長選任決議の議事録と管理規約の提示。

  20. 670 匿名さん

    総務省に相談窓口あるのですよね?
    なのに相談するなとは?

    強制加入は悪いと知っててやってるんだね


  21. 671 匿名さん

    >強制加入は悪いと知っててやってるんだね
    管理組合、組合員が自ら判断することよ。

  22. 672 匿名さん

    騙して町内会強制加入をさせるのは、詐偽だよね

  23. 673 匿名さん

    総務省に相談しても、おそらく、強制加入は違法であることは説明してくれる
    けど、それ以上はしてくれない。何らかの補助金を受け取っていたりすれば、
    公金横領の可能性を考えて、調査はしてくれるみたいだけどね。
    最後は、監督権限がないということで終了になる可能性が高い。

    国土交通省も同じ対応。管理組合への直接の監督権限がないからね。

    逆に言えば、強制加入や強制徴収を行なう管理組合、町内会にも後ろ盾はないということ。

  24. 674 匿名さん

    管理会社フロントが、『町内会のマンション一括加入が一般的です。』と言って初代理事会を騙し
    『理事会決議で決定できます。』と騙し
    管理組合員を町内会に強制加入させる規約を作らせたが
    2代目理事会にかわり新監事に『管理費に、町内会費を計上するのが不適切である。』と指摘される。
    フロントの言い訳『その通りですが、町内会が一人一人集めさせるのかと言いまして…』だと
    絶句ですよ

  25. 675 匿名さん

    >本人確認法は?
    >>口座開設は理事長選任決議の議事録と管理規約の提示。

    どこの銀行か教えてちょうだい。金融庁から処分されます。

  26. 676 匿名さん

    >『理事会決議で決定できます。』と騙し

    これ町内会以外にも、乱発する組合多いよね。
    管理規約に理事会が決議できること(総会議案の提出)は記載されているのにね。

    でも、フロントが悪かったとしても一義的な責任は理事会にあることになるので、
    その当時の理事会に責任を取ってもらえばいいんじゃないでしょうか?

  27. 677 匿名さん

    >どこの銀行か教えてちょうだい。金融庁から処分されます。
    口座開設の際には法人の本人確認のほか、ご来店される方の本人確認が併せて必要となります。口座名義については、銀行によりお取扱いが異なりますので、詳しくは口座を開設される銀行にお問い合わせください。(銀行協会)

  28. 678 匿名さん

    町内会の行事の役員慰労会に、町内会役員どころか町内会員ですらない議員秘書が招待され飲み食いするのはいいの?

  29. 679 匿名さん

    >>677
    普通の自治会は、法人じゃないんでしょ。従って個人と同じです。

  30. 680 住民さんE

    >町内会役員どころか町内会員ですらない議員秘書が招待され飲み食いするのはいいの?

    いいんだよ。
    その町内会で決めたことなんだから。

  31. 681 匿名さん

    >普通の自治会は、法人じゃないんでしょ。従って個人と同じです。
    自治体の認証を得れば権利能力なき社団となり得る。

  32. 682 匿名さん

    >町内会役員どころか町内会員ですらない議員秘書が招待され飲み食いするのはいいの?
    自治会、町内会は管理組合の様な区分所有法の様な規制法がない。
    従って総会で承認されれば制限する法律はない。
    その代わりに賛同出来ない場合はいつでも退会出来る。
    一方、管理組合は脱会は区分法の規制で出来ない。

  33. 683 匿名

    町内会が政治献金することは禁止されてたはずですよ。
    秘書ならいい?そんなことはないはず

  34. 684 匿:名さん

    >>681
    >自治体の認証を得れば権利能力なき社団となり得る。

    認可地縁団体は、「権利能力なき社団」ではなく「法人」です。

  35. 685 匿名さん

    そそ。それが理解できないみたいね。

  36. 686 匿名

    あの〜社団法人××自治会も、社団法人××町内会も聞いたこともみたこともないよ。

  37. 687 匿名さん

    権利能力なき社団とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいうドイツ法や日本法における概念。人格なき社団ともいう。以下、日本法について概説する。
    典型的なものとしては、設立登記前の会社や町内会の多く、入会集団(入会団体)、政党要件を満たさない政治団体、マンションの管理組合、サークル、学会などがある。(ウィキペディアより)

  38. 688 匿名さん

    権利能力なき社団・財団の扱い
    (原則)
    1社団・財団を1預金者とします。
    「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
    また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
    他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。
    (規約との関係)
    「権利能力なき社団・財団」となりうる社団・財団には、明文の規約が存在していることが一般的です。ただし、明文の規約が存在しなくても、団体としての主要な点が、慣行により不文の規約として確立していれば、「権利能力なき社団・財団」として認められる場合もあります。(預金保険機構より)

  39. 689 匿名さん

    >町内会が政治献金することは禁止されてたはずですよ。
    規約、総会決議があれば自由。

  40. 690 匿名さん

    小沢一郎事務所では、小沢一郎の政治活動を支えていただくための献金を随時募っております。見せかけに終わらない真の改革、政官癒着構造の打破に向けてますます闘志を燃やす小沢一郎に、皆さまの熱い支援をお願いいたします。
    企業・団体献金全面禁止に向けて個人献金の拡充が必要です。
    民主党は政治不信を解消する目的の下、衆議院選挙のマニフェストにおいて、3年後を目処に、企業・団体からの献金を全面禁止する公約を掲げました。
    自ら企業団体献金の途を絶つということは、とりもなおさず、皆さま方個人のご支援が必要になるということでもあります。
    小沢一郎の主張や理想にご賛同いただける方、民主党による改革を後押ししてやろうじゃないかという方は、是非とも個人献金をお願いいたします。
    ・ 個人献金は、
    1. 直接「陸山会」にご献金
    2. 楽天の 「 LOVE JAPAN 」 経由でのご献金
    3. 「 Yahoo!みんなの政治 」経由でのご献金
    の三つの方法がございます。
    ・ 陸山会経由、LOVE JAPAN 経由、Yahoo!みんなの政治経由いずれの場合も、献金は、政治資金規正法によって認められた小沢一郎の資金管理団体『陸山会』が受領することになります。予めご了承ください。

  41. 691 匿名さん

    9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

  42. 692 住民さんA

    >認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

    そんなのすり抜けるのは簡単。

    自治会が「認可地縁団体」であれば、任意で第二自治会を結成して、第二自治会を「特定政党」のために政治献金・その見返りを政治家から受ければいい。

    第二だろうとそうじゃなかろうと、団体の実態は同一だから何ら問題はない。

    政治家に対する企業の政治献金なんか、企業が直接してるとこなんかないのと同じ。

    小沢に対する政治献金だったそうだし、東電の政治家に対する献金だって同じ。

    みんな知ってるのに知らんぷりしてるだけだよ。

    出どころの金は、みんな自分の腹から出たものではないので痛まない。
    だから、簡単なんだよ。

    企業は商品価格に転嫁すればいいし、政治家は税金に転嫁すればいい

  43. 693 匿名さん

    区の広報で、町内会自治会に置ける政治活動や選挙活動の禁止事項チラシが配布されてます。

  44. 694 匿:名さん

    コピペマン( silver )さん
    いつも自治会(町内会)の話になると、地方自治法のコピペをしていますね。
    法人(認可地縁団体や一般社団法人)ではない自治会(町内会)について、
    地方自治法を持ち出すことがまったくのナンセンスであることに早く気付いてください。

    正しく理解をして投稿しないと、このスレも益々過疎ることになりますよ。

  45. 695 匿名さん

    >法人(認可地縁団体や一般社団法人)ではない自治会(町内会)について、 地方自治法を持ち出すことがまったくのナンセンスであることに早く気付いてください。
    誹謗しか出来ないじれったさ。


  46. 696 匿名さん

    ↑このひとほんとにわかってないんだとおもうよ

  47. 697 匿名さん

    その2

  48. 698 匿名さん

    >地方自治法を持ち出すことがまったくのナンセンスであることに早く気付いてください。
    ナンセンスの理由は書けないで批判ばかりでは話にもならない。

  49. 699 匿名さん

    町内会が治外法権だと、言い続けても無駄だよ。

    これまでは、民事で正義感の強いオーナーが個人で戦うしか無かったが、人権侵害救済法案が通過すれば刑事責任を問えるようになるんだ。

    任意団体である町内会に個人の意思を無視し強制加入させ町内会費を徴収することは、刑事犯罪になるよ。

  50. 700 匿:名さん

    >>>698 silver さん
    >ナンセンスの理由は書けないで批判ばかりでは話にもならない。

    地方自治法第260条の2に定める認可地縁団体を理解せずにコピペをしていたのですか?

  51. 701 匿名

    >>686
    社団法人+自治会でググれば結構あるよ。
    有名なところだと、社団法人田園調布会とかね。

  52. 702 匿名さん

    >地方自治法第260条の2に定める認可地縁団体を理解せずにコピペをしていたのですか?
    誹謗しか出来ないこのつらさ、分かるよ。

  53. 703 匿名さん

    >任意団体である町内会に個人の意思を無視し強制加入させ町内会費を徴収することは、刑事犯罪になるよ。
    自ら退会すれば済むことよ。

  54. 704 匿名さん

    町内会に強制加入させることが、人権侵害なんですよね。

    そういう町内会や管理組合は、退会申請も受け付けない。
    内容証明で退会申請した事実証拠をつくり裁判に備える姿勢を示してやっと退会を認める。
    酷いと裁判にしなければ駄目だ
    裁判も金もかかるからしないとたかをくくっているのだ。

    人権侵害救済法案が、住民の皮を被った893な町内会や管理会社を刑事責任にとうように祈ってるよ

  55. 705 匿名さん

    大人の対応出来ないの?

  56. 706 匿名さん

    情けない子供の様な大人が多い事よ。

  57. 707 匿名さん

    子供も殺人などの凶悪犯罪は法的処罰を受ける

    まして、大人であれば
    町内会に強制加入させる詐欺行為や人権侵害で、言い逃れはないよ

  58. 708 住民さんA

    >子供も殺人などの凶悪犯罪は法的処罰を受ける

    14歳未満は処罰されない。

  59. 709 匿名さん

    >町内会に強制加入させる詐欺行為や人権侵害で、言い逃れはないよ
    やって御覧なさい。警察は抜ければ済むことと相手にしませんよ。

  60. 710 匿名

    人権侵害救済法案が通過すれば、警察を抜ける?無理でしょW

    14歳以下にも法的裁きはあるよ少年法って聞いたことないの?サカキバラ事件知らないの?
    今はもっと厳しくなったよ

  61. 711 匿名さん

    児童相談所に送るのは処罰ではない。

  62. 712 匿名

    凶悪犯は少年鑑別所だろ

  63. 713 匿名さん

    強制加入の団体の管理組合で入っても入らんでも良い任意加入団体の自治会、町内会を混同しているような民度の低い管理組合は自業自得というもので法律以前の問題です。

  64. 714 匿名さん

    じごう‐じとく【自業自得】
    仏語。自分の行為の報いを自分自身が受けること。一般に、悪業の報いを受けることにいう。自業自縛。

  65. 715 匿名さん

    管理組合を鴨として暗躍する町内会が増加傾向にあり、その手助けをしているのが管理会社です。

    災害が頻発する昨今では、正常な地域コミュニティーマンションコミュニティーが必要不可欠
    893な町内会を潰し正常な町内会な設立運営には、行政の監督指導が必要

  66. 716 匿名さん

    まだ子供の発想かよ。行政に頼る子供の様な大人感覚が理解出来ないね。
    これが蔓延すると独裁国家の待望に発展するよ。

  67. 717 匿名さん

    >災害が頻発する昨今では、正常な地域コミュニティーマンションコミュニティーが必要不可欠

    具体性の無い精神論に過ぎない。
    それらの全ては自治体による防災及び減災害の施策を推進させるのが基本である。

  68. 718 匿名さん

    自治会に強制加入させられて、管理会社から自動的に自治会会費を引き落とされ、退会届も旨く書けないで困っているマンション住民さん達のために、自治会からの退会届を書いてみました。参考にしてください。
    ワードで太字にしたり、文字を大きくしたりして体裁を整えればなおいいですよ。

    控えは提出した証拠になるので、必ずサインかハンコをもらって取っておいた方がいいです。



                    自 治 会 退 会 届      
                                      受付印
     自治会会長 殿
    (管理会社名)御中                 提出日      年   月   日
                                              号室

                             氏 名:                印
    本日をもって自治会を退会します。

    管理会社は私からの自治会費の引き落としを速やかに停止し、この届は自治会長に渡し私のメールボックスに引き落とし停止手続き完了の通知をしてください。

    今後、私の承諾なく会費の引き落としはしないように。
                                             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                          自 治 会 退 会 届     控
                                         受付印
     自治会会長 殿
    (管理会社名)御中                 提出日      年   月   日
                                              号室

                              氏 名:                印
    本日をもって自治会を退会します。

    管理会社は私からの自治会費の引き落としを速やかに停止し、この届は自治会長に渡し私のメールボックスに引き落とし停止手続き完了の通知をしてください。

    今後、私の承諾なく会費の引き落としはしないように。

  69. 720 匿名さん

    >718さん
    最後の文章の
    >今後、私の承諾なく会費の引き落としはしないように。

    をもっと確実にするとしたら、
    「今後、私の承諾なく自治会費の引き落としをしないことを、本日ここに確認します。」

    としておいた方がいいんじゃないかな?

  70. 721 匿名さん

    >自治会に強制加入させられて、管理会社から自動的に自治会会費を引き落とされ

    強制加入させられたのであれば、加入それ自体が無効だから、それまで支払った自治会費は返還請求できる。

    だから、
    >自治会費の引き落としを速やかに停止
    だけじゃなく、これまで支払った自治会費に年5分の法定利息を付して返還請求もできる。

  71. 722 匿名さん

    >今後、私の承諾なく自治会費の引き落としをしないことを、本日ここに確認します。



    今後、私の承諾のない自治会費の引き落としは拒否します。

    の方がすっきりするね。

  72. 723 匿名さん

    具体的な提案があって感謝します。

    さて、質問です。

    管理規約に地域自治会に加入する旨の規定があるので、強制的に加入させられている場合で、

    しかも、その自治会費は管理費から支払われているとするならば、
    その管理組合の区分所有者は、自治会を退会することはできても、自治会費分を差し引いて自治会費を支払わないようにできるでしょうか?

    答えは、「できない」です。
    なぜでしょうか?

    理由を考えてみてください。

  73. 724 匿名さん

    > 自 治 会 退 会 届      
    >                                  受付印
    > 自治会会長 殿
    >(管理会社名)御中                 提出日      年   月   日

    さるかに自治会長より
    自治会会長は(管理会社名)には所属して居りません。
    提出先が間違いですので廃棄致しましたことをお知らせします。

  74. 725 匿名さん

    規約の前に法律が優先する判決が、有ります。
    国土交通省の不動産トラブルデータベースが、参考になります。

    最高裁で管理費から自治会費を支払うことを不適切とし、徴収を脚下した判決をです。

    違法な規約は無効です。

  75. 726 匿名さん

    >国土交通省の不動産トラブルデータベースが、参考になります。
    もっと親切にウエブページ迄お知らせ下さい。それでなければ風評と同じです。

  76. 727 匿名

    不動産トラブルデータベースで検索すりゃいいよ

  77. 728 匿名さん

    このくらいコピペしなさいよ!

    トラブル事例大項目:分譲マンション固有のトラブル トラブル事例中項目:設備、管理等に関するもの トラブル事例小項目:
    タイトル:裁判事例町内会費の徴収を管理規約で定めた場合の拘束力
    東京簡裁判決 平成19年8月7日
    (HP下級裁主要判決情報)

    《要旨》
     町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを管理規約等で定めても、拘束力はないとされた事例
    (1) 事案の概要
     昭和50年6月、戸数80戸の新築マンションの自治会として、Aマンション親和会が設立された。当時の区分所有法には、管理組合の当然成立の規定はなく、親和会も任意の団体であった。親和会設立時に区分所有者全貝の同意で、自治会費月300円及び町内会費月200円は、親和会が徴収を行い、管理費・補修積立金は、別途管理会社に直接支払う形態をとることとなった。
     Yは、昭和58年3月、Aマンションの一室の区分所有者となった。その後、区分所有法の改正により、昭和59年1月以降マンション管理組合は当然設立となったが、親和会は従来の名称で活動していた。
     平成4年1月、親和会総会において管理組合Xが区分所有法に基づく存在として設立され、従前の自治会費等月500円は管理組合費に名称変更されて、管理組合運営のための費用が400円、町内会費が100円とされた。
     Yは、平成16年9月分以降、管理組合費、管理費及び補修積立金を滞納したため、Xは滞納分52万円余の支払とYが今後所有している間の支払を求めて、平成18年11月に提訴した。
     平成19年4月、Yは管理費及び補修積立金について請求全額を支払ったが、所有する住戸を賃貸にまわし、現在自分が居住していないことを理由に、町内会費を内包する管理組合費の支払については、なおも拒んだ。

    (2) 判決の要旨
     �町内会は、一定地域に居住する住民等を会員として設立された任意の団体であり、多くの場合権利能力なき社団としての実態を有している。町内会の目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
     �町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
     �本件では、管理組合費のうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。よって、未払の町内会費相当分を求めるXの主張は理由がない。その他の未払の管理組合費の支払を求めるXの主張は理由があるので、Yは町内会費相当分を除く未払の管理組合費を支払うべきである。
    (3) まとめ
     町内会は管理組合とは関係のない団体であり、本件判決の判断は当然と思われるが、管理規約との関係を示した判例は少ないので参考になると思われる。

  78. 729 匿名さん

    下級審じゃ駄目ね。

  79. 730 匿名

    下級審を翻す判決はないよ
    最高裁の判例もあるしな

    町内会の強制加入は違法なんだよ。

  80. 731 匿名さん

    >最高裁の判例もあるしな
    本当かい? 書くだけでなくコピペしてよ。

  81. 732 匿名さん

    管理組合の判例ではないよ!


    自治会費等請求事件

    ○ 県営住宅の自治会の会員が一方的な意思表示で退会することができるとされた事例

     最高裁  平成17年4月26日 第三小法廷判決 
     事件番号 平成16年(受)第1742号
     事件名   自治会費等請求事件
     結果    一部破棄自判,一部棄却,一部却下
     出典   最高裁判所ホームページ

    【判示要旨】
     被上告人(団地入居者を会員とする自治会)は,権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効である。

    【判決文】(抜粋)
    第1 主文
    1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。被上告人のその余の請求を棄却する。
    2 上告人のその余の上告を却下する。
    3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人の負担とする。
    第2 理由
    上告人の上告受理申立て理由について
    1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
    (1) 被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成されるA団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団である。
     被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とすることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けていない。
    (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地2号棟301号室に入居した上,被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会費を支払ってきた。
    (3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
     埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
    (4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由として,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以下「本件退会の申入れ」という。)をした。
    (5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円を支払っていない。
    2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
    3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものとした。
     本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これらの公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やその維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,これらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約において,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会については特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,党派等によって左右されてはならないと定められている。
     このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除することを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
     したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
    4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れないという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができるが,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
    (1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかであり,これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し,そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということができる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
    (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
    (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わないというべきである。
     そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
    5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
     なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
     よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

  82. 733 匿名さん

    >718さん。
    大変参考になりました。

  83. 734 匿名さん

    公文書お体裁になってないよ。

  84. 735 匿名さん

    >>729
    別のマンションで上告して最高裁で棄却されてる。
    判例として、表にでてないけどね。

  85. 736 匿名さん

    別の裁判例が生じる可能性は大いにある。

  86. 737 匿名さん

    735=736
    必死だね
    町内会強制加入は、国の基本的憲法の人権を侵害しているからどうにもならないよ。

    今は民事だが、刑事扱いなるだろう
    民主党、頑張れ
    人権侵害救済法案を早く制定しよう!

  87. 738 匿名さん

    >町内会強制加入は、国の基本的憲法の人権を侵害しているからどうにもならないよ。
    >人権侵害救済法案を早く制定しよう!

    どうにもならないなら人権侵害救済法は要らないよ。

  88. 739 匿名さん

    人の力を借りずに自分で判断して退会しなければそのままよ。

  89. 740 匿名

    人権侵害は、民事では救済仕切れないから刑事にするんでしょう

    893な町内会は、処罰解体すべし
    健全なる町内会と選別すべし

  90. 741 匿名さん

    >893な町内会は、処罰解体すべし 健全なる町内会と選別すべし

    自主的な努力をしない横着者を救う様なことに税金を使うことには反対。
    独裁国家待望か。

  91. 742 匿名さん

    町内会に強制加入させるのは、893集団と変わりないと言うこと
    ひったくりや万引きや車上荒らしが頻発する地域の町内会は強制加入か全部未加入。
    同じ区内でも町内会により犯罪件数に差があるのが、いい例です。

  92. 743 匿名さん

    日本人なら憲法13条や21条くらい読んでね。読めないかな。

  93. 744 匿名さん

    強制加入でなく脅迫加入なんじゃないの?
    『町内会に入らないと、地震の時に助けは来ない食糧の配給もないぞ』と脅されたと言ってました。
    被災経験者なら、嘘だとすぐにわかるのだけどな、なぜ信じてしまうのかな?
    町内会が、なんで助けるの?

    まして、脅迫入会させ町内会費を集める役員なら、自分を優先させるでしょう
    助けるはずがない、食いぶち潰しとばかりに見て見ぬ振り、聞こえない振り、他人の食糧までも掠め取るわよ。

  94. 745 匿名さん

    自分で自治会の退会届を作って書いて出したら管理会社と自治会に邪魔されましたが、退会できないという規約がどこにあるのか文章で指摘するように強く要求し、一度退会を拒否したことも文章に残すように要求したら、退会が自治会で承認されたので自治会費の引き落とし停止手続きをするという知らせが来ました。

    防災活動も自治会でなく管理組合の理事会で行い、管理費で運営することになったので退会することに決めました。これだと、自治会退会しても防災委員になれるし防災活動にも参加できるのです。変でしょ?

    このあたりがマンションの自治会と、管理費のない一戸建ての人たちが集まってできている自治会と違うところですね。両者を一緒くたにしている今の法律も変えないといけないと思います。

  95. 746 匿名さん

    たかが自治会ぐらいのことで神経質になりすぎてるよ。
    金だけ払っていれば済む問題だよ。
    それともそのちっぽけなお金がおしいのかな。
    自治会に入会しててもなんの問題もないのにね。

  96. 747 匿名さん

    毎月数百円のお金でとても嫌な思いを強いられるぐらいなら、退会した方がずっといい。

    毎月たった数百円の出費を抑えるだけで、今より精神的に快適な生活を送れるようになり、嫌な自治会の話題がなくなった分だけ家族関係も良好になる。

    自治会に強制的に参加させられていて嫌な思いをしている人は、早く退会することをお勧めします。

    自治会に拒否されたら十万円の慰謝料請求とともに、簡易裁判所に手数料1000円で止めさせてくれるように拒否された証拠を持って申し込めばいい。

    自治会に所属していたい人は退会しなけりゃいいだけのこと。

  97. 748 匿名さん

    自治会に入ってて何か嫌なことでもあるの?
    ただ、入会しているだけのことでしょう。
    何かさせられるのかな?

  98. 749 匿名さん

    自治会は入りたい人が入るもの。
    管理組合は区分所有者が構成するもの。
    両者間にはお互いに全く関係のないこと。

  99. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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