管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

  1. 351 匿名さん

    >おれは参集しないが、お前さんは拒否出来ないだろうよと言う事。

    参集しちゃったら拒否できない「だろう」けど、参集しないことで輪番を回避できるってことか?

    どっちにしても拒否できるんだね。輪番制の拘束力もその程度か。

  2. 352 匿名さん

    要するに

    「僕ちゃんは気が弱くて総会に参加しちゃうと輪番制の順番が来た時にイヤと言えないんでちゅ。だから参加しないんでちゅ。こんな制度はダメなんでちゅ。」

    ってことではないか。

  3. 353 326

    >>348
    すり替えはいいから、違法の根拠を示しなさい。
    言うまでもないが、例示した輪番制は総会で承認されていることが前提である。

  4. 354 匿名さん

    >348
    >承諾の純粋性が損なわれているので強制を変形で繕っている

    「承諾の純粋性」とは?!

    新しい法律用語を発明されたようですが、
    定義していただけなければ、あんた以外の誰もわかりません。

    「承諾の純粋性」とはどういう法的状態をいうのでしょうか?

  5. 355 ビギナーさん

    要するに、みんなの前で「輪番制は違法である!自分は断固反対!」と言えないので、部屋にこもってPCに愚痴をぶちまける。
    さらに、「立候補・推薦する方はいますか?」と議事録に載ってても自分からすることはない。
    部屋にこもってたら誰もアナタを知らないものね。

  6. 356 入居済み住民さん

    あんまりいじめると切れちゃうかも。

  7. 357 匿名さん

    >じゃあ「自分はやりたくないけど他の住民全員から推薦された」場合は承諾の純粋性はあるの?

    推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。

  8. 358 匿名さん

    >推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。

    住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも?

  9. 359 匿名さん

    >すり替えはいいから、違法の根拠を示しなさい。
    >言うまでもないが、例示した輪番制は総会で承認されていることが前提である。
    輪番制の個人ごとの承諾なしに順番表を総会で決議することは出来ないし、決議したとしても守る義務は無い。
    理事、監事は組合とは委任関係にありこの委任関係は受任があって始めて成立するものであるのに、個人ごとの承諾なしに順番表を押し付けることはその受任の機会を奪っているので委任関係は成立しないので無理矢理押し付けた当番に過ぎないので善管注意義務は生じない。

  10. 360 匿名さん

    >>推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。

    >住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも?

    当人の自由意志を尊重すべきである。

  11. 361 匿名さん

    >>住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも?

    >当人の自由意志を尊重すべきである。

    だね。だったら輪番制も同じだよ。承諾しなければ就任しないんだから。
    あんたが総会に参加しないのと同じ。

    はい,解決。

  12. 362 326

    >>359
    まずきちんと日本語を理解することです。
    私は「推薦する順番を決める」と言っているのだよ。
    推薦するのにも本人承諾が必要なのかい?
    推薦の時点では委任関係など存在しない。
    順番で推薦された者が承諾すれば候補者となり、総会で承認されれば役員になる。
    さてこの輪番制どこが違法なのかな?

  13. 363 匿名さん

    >>331
    >>立候補や推薦があれば、役員としての適性や能力に関係なく候補とするのですか。輪番制を排除する理由の一つに、役員の能力や適性を問わない制度だということを主張していましたが、矛盾していますね。

    >理事会として立候補者、被推薦者からの選任議案を審議するのは重複、滞納などの様な客観的な問題に限られ、総会で選挙なり承認決議が行われます。これに比べて輪番制は強制的な順番の既成事実からスタートすることに大きな違いがあります。

    違いなど聞いていない。要するに理事会では役員案を審議もなく無責任なまま議案化すると言ってるだけですね。無責任もここに極まれりです。

    >>また、当該無能・不適格役員が留任を希望した場合も、定数が足りない場合は却下せず、質の悪い管理運営が続くが、仕方ないということですね。

    >理事会は次期理事、監事の総会での選任案を審議する義務があるのです、輪番制のようにどうせいないだろうと輪番制を押し付ける理事会の責任放棄とは違うのです。

    定数が足りない場合は受けざるを得ないと言った口で何を言ってるのでしょうか。上でも
    >選任議案を審議するのは重複、滞納などの様な客観的な問題に限られ
    と書いたばかり。自分でも何を言ってるかわからないようですね。自分の案の無責任さをどうしても擁護できず、訳のわからない「違い」に逃げ込むしかないわけです。

    無知無能はご自分だと改めて晒してしまいましたね。お疲れさまです。

  14. 364 匿名さん

    >輪番制の個人ごとの承諾なしに順番表を総会で決議することは出来ないし、決議したとしても守る義務は無い。
    >理事、監事は組合とは委任関係にありこの委任関係は受任があって始めて成立するものであるのに、個人ごとの承諾なしに順番表を押し付けることはその受任の機会を奪っているので委任関係は成立しないので無理矢理押し付けた当番に過ぎないので善管注意義務は生じない。

    もう何度も論破(というほど大層なものでもないが)済み。すべて根拠なきひとりよがりの思い込み。何回書こうが同じ。
    本当にこの男、アルツではないのか。

  15. 365 匿名さん

    >もう何度も論破(というほど大層なものでもないが)済み。すべて根拠なきひとりよがりの思い込み。何回書こうが同じ。 本当にこの男、アルツではないのか。

    論破(というほど大層なものでもないが)済み。とは、正直なコメントで歓迎します。
    商業本の宣伝に頼る事は論破でも何でもありません。

  16. 366 匿名さん

    ここまで理解力ゼロな方はもうスルーして餌を与えないほうが…

  17. 367 匿名さん

    構ってくれないと困っちょうよ。
    だって僕ちゃん、マゾなんだから。

  18. 368 362

    362ですが、御返事はまだでしょうか?
    楽しみに待ってます。
    あと、しきりに商業本がダメだと言ってますが、商業本でもそうでなくても良いので、輪番制が違法だと書いてある書籍をご紹介ください。

  19. 369 匿名さん

    輪番違法氏はこうおっしゃっておられます。
    (1)輪番制は被選任者の承諾がないから無効であり(「承諾の純粋性が失われている」)、かかる制度は違法である。
    (2)それに対して立候補・推薦制では被受任者の承諾が存在するから,望ましい制度である。

    そのため私はこう伺いました。
    >349
    >じゃあ「自分はやりたくないけど他の住民全員から推薦された」場合は承諾の純粋性はあるの?

    すると氏はこうお答え下さいました。
    >357
    >推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。

    私は改めて伺いました。
    >358
    >住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも?

    氏はこうお答えになられました。
    >360
    >当人の自由意志を尊重すべきである。

    即ち氏はこのようにお考えです。
    (ア)立候補・推薦制でさえあれば「自分がやりたくない場合には,いかに他の住民全員から強硬に就任を推されても被選任者の自由意思により拒否できるから」適法である。
    (イ)輪番制の場合は「他の人も平等の負担を負い,また自分でも制度について納得していても」違法である。

    即ち、氏はバランス感覚が欠如したアホです。

  20. 370 匿名さん

    会心の一撃( ´ ▽ ` )ノ

  21. 371 匿名さん

    サドとマゾがやりあってるね。
    お互いに感じあってんだろうね。

  22. 372 匿名さん

    確かにいじめるのは楽しいです。

  23. 373 マンコミュファンさん

    輪番違法君はいじりがいのあるキャラってことか(笑)

  24. 374 匿名さん

    いじめられるのも楽しいよ。

  25. 375 匿名さん

    >(ア)立候補・推薦制でさえあれば「自分がやりたくない場合には,いかに他の住民全員から強硬に就任を推されても被選任者の自由意思により拒否できるから」適法である。
    >(イ)輪番制の場合は「他の人も平等の負担を負い,また自分でも制度について納得していても」違法である。

    輪番は個人に対する押しつけで、それ以外は自由です。

  26. 376 匿名さん

    >輪番は個人に対する押しつけで、それ以外は自由です。


    貴方の理屈では
    (a)「就任に消極的な住民1名に対してその他の住民全員が強硬に推薦してその住民に就任の承諾をさせること」は「押し付け」ではなく,

    (b)「全員が平等に順番に務め、その制度に納得し来期において務める気がある住民を過半数の決議で選任し,その住民が承諾すること」は「押し付け」なのですね?

  27. 377 匿名さん

    へりくつは止めて選択の自由の有無の違いは明白です。

  28. 378 匿名さん

    >選択の自由の有無の違いは明白です。

    そうだね。皆そう思ってるよ。

    (b)の方が自由だって。

  29. 379 匿名さん

    >即ち、氏はバランス感覚が欠如したアホです。

    というか議論が下手。
    匿名掲示板なのにここまではっきり論破されるってことがあるんだね。だっさ。

  30. 380 362、368

    結局>>362>>368には答えられない訳ね。
    口ほどにもない。

  31. 381 匿名さん

    >私は「推薦する順番を決める」と言っているのだよ。 推薦するのにも本人承諾が必要なのかい? 推薦の時点では委任関係など存在しない。 順番で推薦された者が承諾すれば候補者となり、総会で承認されれば役員になる。 さてこの輪番制どこが違法なのかな?

    輪番制の合理化のへ理屈に過ぎません.
    推薦する順番を決めるのが輪番制とは、全組合員を対象に断りにくい雰囲気を作って追い込める手段には変わりありません。
    どうして規約通りに全組合員が自由な雰囲気の中で選任する努力をしないのでしょうか?

  32. 382 匿名さん

    理事数が多くなってくれば、決して立候補推薦だけで定員を埋めることは
    できません。 その場合にどうするか? への回答が、輪番違法さんにはない。
    現実的な解決策を伴わない主張は机上の空論にすぎませんね。

  33. 383 匿名さん

    >>382
    そんなにいじめないでいいんではないの。
    もういい加減許してやってはどうかな。
    元々わかりきったことを無理に屁理屈をつけているだけなんだから。
    なんだかどこも同じようなスレばっかりになってきたね。
    もういい加減うんざりするよ。

  34. 384 匿名さん

    >理事数が多くなってくれば、決して立候補推薦だけで定員を埋めることはできません。 その場合にどうするか? への回答が、輪番違法さんにはない。 現実的な解決策を伴わない主張は机上の空論にすぎませんね。

    一般には最高人数20名が限度と言われています。
    多ければ棟数、階数が増えるのでそれぞれの利害が異なりますので立候補のみならず各棟、各階からの推薦が多くなりますので心配には及びません。理事会の義務を放棄して輪番に責任転嫁する姿を当然視する方がおかしい。

  35. 385 匿名さん

    >>384
    そんなこと書くから又攻撃されるんだよ。
    理事の定数は何人でも関係ないよ。
    そこのマンションの規模で規約で決めればいいことだから。
    500戸のマンションであれば、理事は30人から40人いてもいいからね。
    標準管理規約では、目安として、10戸から15戸に1人としてはいるけどね。
    あくまで単なる目安。

  36. 386 匿名さん

    >理事の定数は何人でも関係ないよ。

    質問者の条件に沿っただけ。

    >理事は30人から40人いてもいいからね。

    総会を2回行う下らなさに過ぎない。

    >標準管理規約では、目安として、10戸から15戸に1人としてはいるけどね。

    その次も読みましょう。

  37. 387 匿名さん

    >>386
    標準管理規約は法律ではないのは分かっているよね。
    管理規約を作る時のひな形なんだよ。
    勿論、その中には区分所有法とかの法律に則ったものもあるのは当然だけどね。
    理事の定数や役員については、それは法律ではないよ。

  38. 388 匿名さん

    >輪番制の合理化のへ理屈に過ぎません.
    >推薦する順番を決めるのが輪番制とは、全組合員を対象に断りにくい雰囲気を作って追い込める手段には変わりありません。
    >どうして規約通りに全組合員が自由な雰囲気の中で選任する努力をしないのでしょうか?

    もう「違法」という勇気はなくなっちゃったんだね。哀れ。なんだ「合理化」「努力」って。
    随分なトーンダウンだな。もうほとんど懇願じゃん。

    >規約通りに

    って輪番制を規約に定めたなら輪番制こそ「規約通り」だな。

  39. 389 匿名さん

    >質問者の条件に沿っただけ。

    じゃあ質問者の条件に沿った回答を頼むわ。

    「(定数何人でもいいけど)立候補者,推薦受諾者がゼロだったらどうすればよろしいですか?」

  40. 390 匿名さん

    >そんなこと書くから又攻撃されるんだよ。

    意味不明の寝言。
    輪番制のせいで、あんたが攻撃されなくてよかったですね。

  41. 391 匿名さん

    >輪番制を規約に定めたなら輪番制こそ「規約通り」だな。

    残念ながらそのような規約は違法です。

  42. 392 匿名さん

    >390
    うちの組合では輪番制でうまく運営されてるからね。
    マンション管理は全員でやるのが基本だと思っているので。
    私は、マンション管理に長けているので、本音としては理事長を10年ぐらいやりたいんだけどね。
    立候補制と輪番制の併用を導入しようかとも思っているんだよ。

  43. 393 匿名さん

    >私は、マンション管理に長けているので

    このような傲慢な人物が理事になってしまうということも輪番制の弊害です。

  44. 394 匿名さん

    >本音としては理事長を10年ぐらいやりたいんだけどね。 立候補制と輪番制の併用を導入しようかとも思っているんだよ。

    その結果、貴方には理事長になる機会は無くなります。

  45. 395 匿名さん

    >私は、マンション管理に長けているので、本音としては理事長を10年ぐらいやりたい

    最低です。

    輪番制が違法ではないと主張している方は、しょせんこのような人間しか生み出しません。

  46. 396 匿名さん

    一級建築士とマンション管理士の資格をもっているので、マンションの管理に長けているといったけど
    謙虚さがたりなかったようだね。
    でもね、管理組合にとっては役に立つ人間だと思うけどね。
    建築事務所は息子に任せるようになったので、時間的には余裕があるんだよ。

  47. 397 匿名さん

    >管理組合にとっては役に立つ人間だと思うけどね。

    自治会費を強制的に集めることに「役立つ人間」というわけですか?

    輪番制の弊害はこういう腐敗人物を生み出すことを自覚すべきでしょう。

  48. 398 匿名さん

    >>397
    理解し難いことをいうんだね。
    現在は輪番制だけど、立候補制を取り入れて、長いこと理事長でもしていこうかなと思っているんだけどね。
    どうせ理事長をやるなら、最低5年はやらないとね。
    大規模修繕工事もやってくるので、うちの事務所に設計・監理を任せないといけないので。
    輪番制では、こういうことはできないから。
    どうせやるなら、趣味と実益を兼ねてもいいだろう。管理組合には貢献してるんだから。
    輪番制だったら、こういうことはできないからね。

  49. 399 匿名さん

    >どうせやるなら、趣味と実益を兼ねてもいいだろう

    自治会費を強制的に集める「実益」かね?
    キョーカツ君。

  50. 400 匿名さん

    輪番制違法派が二人らしいね。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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