管理組合・管理会社・理事会「【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10」についてご紹介しています。
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  4. 【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10

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理事OB [更新日時] 2012-09-24 22:23:28

マンション標準管理規約見直し検討会が公開した改正試案(項目)は以下のとおり。
■総会における議決権の取扱の適正化
 ①「委任状」「議決権行使書」の取扱い
  (1)白紙委任状の取扱い
  (2)賛否記載のない議決権行使書の取扱い
  (3)議決権行使書と委任状の違い
 ②委任を受け議決権行使可能な代理人の範囲拡大と手続き
 ③総会の決議内容の明確化

■執行機関(理事会)の権限の明確化等
 ④理事会の権限の明確化
 ⑤理事会の適切な体制の確保
  (1)役員の資格要件緩和
  (2)監査体制の充実
  (3)法人が区分所有者の役員資格
  (4)役員の報酬規定

■管理組合による適正な管理の推進
 ⑥長期修繕計画の作成・見直し及び修繕積立金の設定・見直し
 ⑦管理組合における分譲後の原始規約の再確認
 ⑧新年度予算成立までの経常的支出
 ⑨財産の分別管理等に関する整理
 ⑩書類等の保管等に関する整理

■その他
 ⑪共用部分の範囲に関する整理
 ⑫緊急時の管理組合の専有部分への立入請求権の規定
 ⑬理事長の勧告および指示等
 ⑭団地型及び複合用途型の標準管理規約の適用対象の整理

---
※1、打ち直したので誤字脱字あったら失礼。
※2、番号は振り直しました。元

[スレ作成日時]2010-10-28 17:17:28

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【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10

  1. 21 マンション侍

    >>19さん
    私どもの組合では、監事は理事会への出席を義務づけています。
    そうでないと、理事の執行状況等を把握することはできませんので。勿論、議決権はありませんが。
    監事自体の役割と権限は、建前上は絶大なものがあります。
    しかし、監事の実態として、楽な仕事ととらえられています。
    監事を強化するためには、役割を明確にすると共に、仕事を与えなければ現状を打破することは難しい
    と思われます。
    例えば、管理会社から毎月報告される会計報告に立ち会わせるとか、財産の分別管理の口座のチェックを毎月
    するとかの役割を与えれば少しは違ってくるとは思いますが。

  2. 22 前期高齢管理士

    >20さん
    >そしてそういう事態が発生することは殆どなく

    そういう事態は常に発生しています。
    予算は総会承認事項。総会の開催義務は年1回。
    日本のマンションの2/3は3月末決算で、5月末~6月末総会(決算報告と予算承認)
    4月1日~総会承認までの2~3カ月の予算上の空白に関する規定が必要です。
    経常的でない支出の必要が生じれば、理事会の暴走を防ぐためにも当然臨時総会開催が必要です。

  3. 23 前期高齢管理士

    >21さん
    現状に関して概ね同意しますが、「出席の義務付け」は如何なものかと…
    監事が役割を果たすためには出席することが重要ですが、監事が決めることです。

    会計報告等のチェックは、与えるのではなく当然監事の役割です。

  4. 24 近所をよく知る人

    理事、監事は、完全立候補制としなければ機能しないよ。細かい規定より、意欲のほうが大事。このスレッド意味ないんだよ。立候補者がいなければ全部、外注だ。

  5. 25 管理侍

    >>24
    立候補は現実問題として難しいと思うが、監事の外注は面白いですね。
    つまり第三者機関だからこそ馴れ合いではない徹底した監査ができるということ。
    問題はそれに要する経費。
    毎年は無理でも数年毎に第三者の監査を入れることは意味があるでしょうね。

  6. 26 マンション侍

    >>22さん
    決算から総会まで、タイムラグがあるのは分かりますが、その間については、前年実績を踏襲するのが
    普通の考えであり、そういった経常的なものについては、問題はないのですが、その経常的な経費の拡大解釈
    をされる可能性を懸念しているのです。
    経常的な支出の概念を、昨年実績のある経費とかに限定すればいいのかもしれませんが。
    経常的でない支出は臨時総会の決議事項とはいっても、あいまいな表現だと、拡大解釈されるというより、臨時
    総会を開催するという手間暇を考えれば、つい経常的な支出で処理しようということになるのではと。

  7. 27 販売関係者さん

    決算承認の総会と予算案承認の総会を分けてやればいいんだよ。

  8. 28 前期高齢管理士

    >26さん
    懸念は解りますが…。
    悪意を持って組合資産の毀損を図ろうとする役員や管理会社等の外部業者がいるのなら。
    規約をガチガチに固める努力より、組合員の意識改善努力の方が優先すると思いますが。

    我々は法やルールに基づいて生活行動するのではありません。
    自由に行動する中で、法やルールに抵触しないようにする意識は当然必要です。

  9. 29 前期高齢管理士

    >27さん
    そうすると、次期予算承認の総会を行った後で決算報告の総会を開くことになります。
    前期実績の評価もせず、予算承認をするのは如何かと思いませんか?

    だから空白の期間の支出を、範囲を限定して理事会に委ねる事を承認しようとするのです。

  10. 30 マンション侍

    >>29さん
    今回の改正概要案は2通りあるんですよね。
     ①会計年度開始後、総会までの経常的な支出を理事会に認める案
     ②理事会の権限の明確化を図るために
       ①以外の期間というか、年間を通しての共用部分の軽微変更や狭義の管理行為のうち、特定の事項について
        理事会の決議事項とする案。

     ①については、監査機能の強化や組合員に対する透明化を行い、原則として当会計年度における予算の範囲内
     とかにすれば、問題はないと思います。
     只、②については、拡大解釈されるおそれもあり慎重に取り組むべきではないかと思います。

  11. 31 前期高齢管理士

    >30さん
    理事会の権限の明確化のために
    標準管理規約の54条(理事会の決議事項)に追加するのは
    ①経常的な経費の支出の承認・不承認
    ②未納管理費の請求等の法的措置の追行  です。

    あなたがご指摘の件は、コメントの中で記載されると思いますが
    ”個々のマンションの実態に応じて”定めることが可能とし、
    その場合には監査体制の強化や透明性の確保に留意が必要と記述される様です。

    砕いて言えば、体制がしっかりしているのなら理事会権限(決議事項)入れてもよいとのご神託です。
    あなたの心配されるように、管理規約条文に入れるなら慎重に討議すべき管理組合もありますね。

  12. 32 匿名さん

    標準管理委託契約書で、長期修繕計画書の作成を枠外に出したことに連動させて、
    管理会社に利益誘導を謀るきな臭い長期修繕計画書の規定以外は問題ないようだ。

  13. 33 匿名さん

    理事、監事を居住者条件を外したが、真に受けて非居住理事が大量生産されて別のトラブルが起ることになる。

  14. 34 匿名さん

    通常の管理組合で、居住者以外の者が理事とかになることはありません。

  15. 35 匿名さん

    >>33
    区分所有法と管理規約が所有権に基づく義務や責任を前提にしている以上当然の帰結だと思われます。

  16. 36 匿名さん

    >通常の管理組合で、居住者以外の者が理事とかになることはありません。

    今度の案を読んで御覧よ。

  17. 37 匿名さん

    「2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」

    「2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。」

    となる案だね。

  18. 38 匿名さん

    コメントを読まない組合は、非居住者にも理事をやらせ、それに対して交通費だせ、理事会の充足数に満たないなど問題が起きそうだぜ。

  19. 39 前期高齢管理士

    スレ主さんは何処へ行ったのかな?
    03以降、姿が見えませんが…。HNを変えました?(そうとも思えませんが)
    折角の呼びかけに応えても…何だか拍子抜けします。

  20. 40 匿名さん

    追う理由は?

  21. 41 匿名さん

    スレを立てた者の責任だよ。

  22. 42 匿名さん

    検討会での審議を踏まえ、マンション標準管理規約の改正案を作成し、パブリックコメントを実施した上で、年内に同改正案をとりまとめる予定です。

  23. 43 匿名さん

    高齢化が進んだ古いマンションで起きている典型的な問題は、判断力が鈍った老人組合員で理事会を構成させ、割高な管理費とマージンを過度に乗せた修繕を繰り返し、管理会社のカモになっているケースと一部の居住組合員で理事会を独占し、自主管理あるいは管理会社と組むことで、自分たちだけの管理費を安くする一方でなじみの業者へ修繕工事の発注を繰り返し、バックマージンを得ることで、他の組合員をカモにしているケースでしょう。
    いずれも
    外部の正常な組合員が理事や監事になることで不正をチェックすることができるようにすることが最も重要な改正の趣旨なんじゃないのかね。

  24. 44 匿名さん

    >外部の正常な組合員が理事や監事になることで不正をチェックすることができるようにすることが最も重要な改正の趣旨なんじゃないのかね。

    現実離れの空論。

  25. 45 匿名さん


    変な見直しはマンション住民にとって、マイナスにしかならない。
    役人にはその辺が判らないからね・・・
     マンション住民の力を呼び起こす努力をみんなで考えないとね。

  26. 46 匿名さん

    水を飲むのは馬ですからね。

  27. 47 前期高齢管理士

    一向にレスが伸びませんね。

    議決権の取り扱い明確化は、弁護士等法律に関する実務者に取っては当然の指摘でしょう。
    この点に関する標準管理規約の不備は、多くの管理組合の規約で既に是正されていると思いますが。
    (標準管理規約を丸写しの組合では、総会無効の訴訟に耐えられない恐れがあります)

    私は、議案書の記載内容充実が前提ですが、委任状書式を付けず議決権行使書だけにすべきだと思います。
    (委任状を認めないと明記すると、法に反する)

  28. 48 匿名さん

    (議事)
    第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
    2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

  29. 49 政治評論家さん

    >>私は、議案書の記載内容充実が前提ですが、委任状書式を付けず議決権行使書だけにすべきだと思います。
    集会を開く意義をまったく理解していませんね。議決権行使書は集会を形骸化させる元凶です。集会の質疑応答により、議案書だけではわからない事実が明らかとなり、それが投票行動を左右し、結果として否決される可能性もあるので、それを困難にする議決権行使書の使用は好ましくありません。

  30. 50 匿名さん

    総会への出席者だけの人数で、議案がひっくり返ることはないよ。
    委任状や議決権行使書の力はどうしようもないでしょう。
    集会を開く意義は、決議するためですから。

  31. 51 政治評論家さん

    ↑ひっくり返したことありますよ。私の反対演説で議長が反対に廻りましたから、委任状はすべて反対票になりました。過去にも私以外の人が同様に反対意見を述べた結果、総会議案が継続審議になったことがあります。
    小規模マンションだからだろうと言う人がいますが100戸くらいはありますよ。

  32. 52 政治評論家さん

    あー、追記ですが、
    >>集会を開く意義は、決議するためですから。
    これは違いますね。区分所有法では、全員が同意しないと書面決議には出来ないことになっていますが、その意味は、ひとりでも理事長に面と向かって文句を言いたい人がいたら、集会を開かなければならない、ということです。

  33. 53 前期高齢管理士

    >49さん
    議決権行使書をご存じではない?
    各議案に対し、それぞれ賛否を記載するものです。

  34. 54 政治評論家さん

    ↑それが好ましくないのですよ。よく読んでください。

  35. 55 前期高齢管理士

    >54
    なにか勘違いされていませんか?
    集会を開くなとは言っていません。

    エキセントリックな思考をするボーカルマイノリティに振り回される組合も大変ですな。

  36. 56 政治評論家さん

    ↑議決権行使書だと議案書だけみて判断することになる。あなた意味がわからんの?

  37. 57 前期高齢管理士

    >56
    総会に出席しない人は、そうしか方法が無いでしょう。
    委任するよりマシです。

  38. 58 匿名さん

    >集会を開く意義をまったく理解していませんね。議決権行使書は集会を形骸化させる元凶です。集会の質疑応答により、議案書だけではわからない事実が明らかとなり、それが投票行動を左右し、結果として否決される可能性もあるので、それを困難にする議決権行使書の使用は好ましくありません。

    貴方がそう思っても、区分法で保障されているのよ。
    集会では説明するが、質疑応答はいらないのよ。理事会かr与えられた議案の賛否、いや賛成数だけカウントするだけよ。区分法を読んでね。

  39. 59 匿名さん


    議決権行使書、委任状を偽造する管理会社がいるとのスレッドも出ているよ。
    重要書類を偽造されていたら、此処での議論は無駄になるがね・・・。

  40. 60 匿名さん

    人間不信症はつらいでしょうね。

  41. 61 前期高齢管理士

    役員の資格要件緩和について

    この件の要点は、9月末の朝日新聞一面で報じられましたが、現状追認の改正です。
    議論の紆余曲折はあったようですが、区分所有者については居住条件を、配偶者及び親族については
    居住条件つきで規約本文に盛り込むようです。
    又コメントでは、本文補完のため外部居住区分所有者については理事会等に出席できる事を条件とし、
    役員の半数を超えないことを条件に、管理士等専門家を役員とする方法を示すようです。

    規約に関わらず配偶者(奥さん)が役員をされている例は枚挙にいとまがありません。
    私の経験では、不正や不合理に関しての追及は女性の方が熱心で追及の手を緩ませません。
    (男性は最初は勢いづいても途中であきらめるきらいがあります)

    外部居住区分所有者や専門家は”理事長”にはしないのが望ましい、と踏み込めなかったのは残念。

  42. 62 匿名さん

    >管理士等専門家を役員とする方法を示すようです。

    ウソは書かない事。管理士は食うに困っているので何とか立ち位置を望んでいる姑息なコメントだ。
    マンション学会の指摘の様にマン管士は自らの立場を自らが汚している例がこれだ。

  43. 63 前期高齢管理士

    >62

    管理士嫌いはそれで結構ですが、公表されている検討委員会の資料・議事録を読んでからレスしなさい。

  44. 64 近所をよく知る人

    ↑前期高齢管理士はボケています。実務経験ゼロだよ。「私の経験では」と言ってるのは自分のマンション内の話だ。民法も知らない。
    >>規約に関わらず配偶者(奥さん)が役員をされている例は枚挙にいとまがありません。
    >>私の経験では、不正や不合理に関しての追及は女性の方が熱心で追及の手を緩ませません。
    配偶者(奥さん)が理事長やってたら、総会決議は無効だ。ヒラの理事でも理事会決議は無効。
    こんな基本的なことがわからないひとがマン管なんだよ。やはり民法、憲法は試験科目に追加すべきだ。

  45. 65 近所をよく知る人
  46. 66 匿名さん

    >公表されている検討委員会の資料・議事録を読んでからレスしなさい。

    読んだから書いた。「管理士等専門家を役員とする方法を示すようです。」とは全く書いていない。
    ただ、現行の34条の活用を勧めているのみで役員とするなんては書いていない。
    どさくさにまぎれてマン管士の宣伝をしているつもりがマン管士とは人間的に今一だなと判断されるだけではないかい。

  47. 67 匿名さん

    確かに、マン管士は法人は少なく一匹オオカミだから、人間的にはこの様にピンからキリまであるのは現実だろう。
    使う気にはなれないが、その点は事前調査が必要だね。

  48. 68 近所をよく知る人

    >>66
    >>67
    ボケてるんですよ。定年退職した管理人にも多いが、定年間際は高い地位にいることが多くて、定年退職後、高慢な人になってしまうんだ。自覚がないのはボケているから。コンサルなんて不可能。だから掲示板やってるの。

  49. 69 前期高齢管理士

    >64

    HNどおり、近所は良く知っていても世間を知らないのですね。
    資格要件緩和は、61で書いたとおり「現状追認」です。
    多くの場合、役員名義は夫(区分所有者)実務は奥さんの形を取っているようです。

    >配偶者(奥さん)が理事長やってたら、総会決議は無効だ。ヒラの理事でも理事会決議は無効。
    この様な発言をする利害関係者が出ると困るから追認するのでしょうよ。
    あなたが書いた上記資格条件理由だけで決議無効の訴訟を起こしても勝てないでしょう。


  50. 70 匿名さん

    >前期高齢管理士

    嘘つきの汚名を張られてもカエルのツラになんとかでは、何を言っても?っとなるだけだから消えなさい。
    マン管士のツラ汚しですね。

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