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理事OB
[更新日時] 2012-09-24 22:23:28
マンション標準管理規約見直し検討会が公開した改正試案(項目)は以下のとおり。
■総会における議決権の取扱の適正化
①「委任状」「議決権行使書」の取扱い
(1)白紙委任状の取扱い
(2)賛否記載のない議決権行使書の取扱い
(3)議決権行使書と委任状の違い
②委任を受け議決権行使可能な代理人の範囲拡大と手続き
③総会の決議内容の明確化
■執行機関(理事会)の権限の明確化等
④理事会の権限の明確化
⑤理事会の適切な体制の確保
(1)役員の資格要件緩和
(2)監査体制の充実
(3)法人が区分所有者の役員資格
(4)役員の報酬規定
■管理組合による適正な管理の推進
⑥長期修繕計画の作成・見直し及び修繕積立金の設定・見直し
⑦管理組合における分譲後の原始規約の再確認
⑧新年度予算成立までの経常的支出
⑨財産の分別管理等に関する整理
⑩書類等の保管等に関する整理
■その他
⑪共用部分の範囲に関する整理
⑫緊急時の管理組合の専有部分への立入請求権の規定
⑬理事長の勧告および指示等
⑭団地型及び複合用途型の標準管理規約の適用対象の整理
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※1、打ち直したので誤字脱字あったら失礼。
※2、番号は振り直しました。元
[スレ作成日時]2010-10-28 17:17:28
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10
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1
理事OB
この理事会版でも何度も問題になる部分の多数が、標準化されそうですね。
特に
>⑦管理組合における分譲後の原始規約の再確認
これは引き継ぐ原始規約の問題を早期に指摘できる上、入居直後の区分所有者に管理規約の詳細まで理解できる良い改正だと思います。
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2
前期高齢管理士
興味あるスレですね。
ただ、昨日(27日)の検討会の資料は既に国交省HPで公開されています。
事務方が、それまでの見当を踏まえて作成したものと思いますが、各項目の方向は決まっています。
それに対する意見交換がよいと思います。
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3
理事OB
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4
政治評論家さん
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5
匿名さん
標準管理規約を見直してもなー。
そういう動きとまったく関係ない管理会社とフロントがほとんどだから、
たとえ問題意識もった理事(会)であっても、
この「見直し」をみて自らの管理規約との差を見て愕然として放り投げるのがオチだからな~。
今までの見直しだって関係なかったんだから、
今回だって関係ないんだよ。
関係ないのに役所が税金使って「見直し」て自己満足するだけに終わるんじゃねーの?
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6
前期高齢管理士
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7
前期高齢管理士
>04政治評論家さん
このスレにも登場ですか。
区分所有法は民法の特別法です。区分所有建物の「所有」に関して民法では対処できないから制定されました。
管轄は「法務省」です。なお区分所有建物はマンションに限りません。
適正化法等、マンションに関する法や省令、標準管理規約、標準管理委託契約書は国交省の管轄です。
ご承知なら失礼。あなたの立てたスレからは、その様には感じませんでしたので…
>05さん
管理運営改善の必要を感じないのなら、このスレに参加しなければよいことです。
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8
政治評論家さん
区分所有法に管理規約の内容を盛り込んで、従前の管理規約を無効にしなければ実効性はない。
下記のような感じかな。
第9条 規約に関する経過措置
この法律の施行の際現に効力を有する規約は、新法第31条又は新法第66条において準用する新法第31条第1項及び新法第68条の規定により定められたものとみなす。
2 前項の規約で定められた事項で新法に抵触するものは、この法律の施行の日からその効力を失う。
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9
匿名さん
>>08 by 政治評論家さん
それじゃ「標準管理規約」じゃなくて「強制管理規約」になってしまうのでは?
区分所有法の改善改正が必要なことも確かですが、運用の細部にあたる標準管理規約から直すことも大事だと思います。
相当に古い歴史の組合もあるでしょうし、地域や物件により古い管理規約でも区分所有者が納得して運用しているなら無理やり無効にすることもないでしょう。
確かに実際の規約を改定するのは事務的にも大変な負担ですが、するかしないかはその区分所有者の総意で選ぶこと。
部外者が「これは理想だ!」と唱えてもご本人達が必要なければ余計なお世話だと思います。
ともあれ、このスレは「標準管理規約の試案について」なので区分所有法や実効性は別スレ作ってやってください。
議論が必要と思う人はそちらで参加すると思います。
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10
匿名さん
>>9
そうなると、誰のための標準管理規約かということになりますよね。
現にマンションを持っている人には、直接関係しないし、これから買う人がそこまで目を通すとも思えないし。
標準丸写しの規約を原始規約にしている、分譲時の管理会社にとっては、少しは関係あるかな?(標準と違うことを載せると説明が必要になるので)
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11
販売関係者さん
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12
匿名さん
>区分所有法に管理規約の内容を盛り込んで、従前の管理規約を無効にしなければ実効性はない。
今度の見直し内容が良いか悪いか第三の道があるかの命題が先で、その原因を取り除くのに区分法の改正の必要性が論議になるんで、そのスレッドはその前段だよ。
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13
匿名さん
>標準丸写しの規約を原始規約にしている、分譲時の管理会社にとっては、少しは関係あるかな?(標準と違うことを載せると説明が必要になるので)
標準管理委託契約書の改訂と連動しているので、組合員にとってはうわべだけ目新しくなろうが、中味は管理会社を含むデベに都合の良い改訂で、新組合員には不利な内容になると思うよ。
兎も角、現組合員には耐震リホームで大規模修繕の大規模化や建て替えを誘導する魂胆が見え見えになるよ。
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14
管理侍
スレタイの改正試案に関する情報、意見が皆無ですな。
>>8はそもそも管理規約や標準管理規約が何たるかを勉強したほうがよいでしょう。
今回総論としては>>1と同じく私もよい試案だと思います。
各論の意見交換をしたいところですね。
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15
匿名さん
無責任な人たちが作った、いずれまた改正されるこれまた無責任
こんな無責任な規約に踊らされる必要はない。
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16
マンション侍
役員報酬の改正案をみてみると、役員報酬の考え方としては、報酬の大小によって役員に対して
特別な能力や過度の成果を要求するなど、過大な責任を求めることは、理事会の円滑な運営の妨げに
なるから配慮すべきだといっているが、理事と理事長の報酬については、理事長の責任度合や負担等
を考慮すれば当然差をつけるべきだし、副理事長についても一般理事とは差があってもいいと思う。
理事会の権限の明確化 54条
理事会の決議事項に追加する(1)項として、総会における予算の承認前に支出することがやむおえない
経常的な経費の支出の承認・不承認があるけど、総会決議事項を理事会決議事項とするのには、余程
理事会の監査体制や組合員に対する透明性がなければ難しいし、現状の管理組合でこれをやるには
無理があると思われますが、いかかでしょうか。
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17
前期高齢管理士
>16さんへ
役員報酬に関してのコメントとして国はこれ以上の表現には踏み込めないと思います。
それより「月額とする」「欠席者には支払わない」のコメントの方は明快に踏み込んでいる。
「役員のなりてがいない」現状を安易に是認し、報酬規定を現実化するかの姿勢は如何かと思います。
僅か報酬を得ることで、とやかく云われる可能性を忌避する人が多いでしょう。
予算承認前の支出に関しては「経常的支出」に限定しており、当然のことと思います。
従来、標準規約でそれを明確にしていなかっただけのこと。(予算主義にも適度の柔軟性が必要)
(規約上の瑕疵を捉えてチャチャを入れる区分所有者もいますので)
私の住むマンションでは、以前から予算案の中でこの点に言及し承認を得ていますよ。
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18
管理侍
>>16マンション侍さん
報酬を出す場合は私も差をつけるべきだと思います。
標準のコメントは単純に過大な責任を求めるのは如何なものか、ということでしょうね。
報酬の大小に見合った最低限の責任は求めるべきだと思います。
理事会の権限の明確化は、不明瞭な点を無くす(明確化する)ことが目的で、そこは前期高齢管理士さんが言われている予算承認に留まらず、規約で権限として明確化しましょう、ということですね。
経常的支出に限定していればそれほど問題は無いと思いますが、権限を与えることは責任を負うことでもありますから、監査が重要だと言うのはその通りだと思います。
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19
前期高齢管理士
>監査が重要だ
35条のコメントで「監事の員数については監査体制充実のため、可能な限り複数名とすることが望ましい」
と謳っています。が、なにか白々しい(正論を言っとけば良い?)
理事会機能を保つために「現に居住する」を外したり、配偶者や親族も可とする(尤もこれは現状の追認)
等とはそぐわない。
監事の責任を明確に強化することが先決と考えます。
理事長と同様に過料の対象として総会招集権とバランスをとるべきです。
(役員の中で最も楽な役と思っている人が多すぎる。)
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20
マンション侍
>>17さん >>18さん
予算承認前の支出が「経常的支出」に限定はしてありますが、今まではその支出は総会決議事項だったのですよね、
そしてそういう事態が発生することは殆どなく、臨時総会を開催するまでには至らなかったんですね。
それに経常的支出といっても、その範囲はどこまでなのか、経常的に発生する経費なら予算の段階で経常できる
筈ですし、今まではそれで運用してきたのですから。
確かに、予算に対する柔軟性も必要ではありますが、理事会に対する監査体制や組合員に対する透明化も全ての
組合でスムーズにいくとは思えませんので。
だからといって予備費を多く見積もり、理事会で使えるようにすれば同じことにはなりますが。
理事会に権限を与えるのとはちょっと違うような気がしましたので。