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匿名さん [更新日時] 2017-04-24 11:46:13

建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?

[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49

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「マンション管理士」は信用できますか?

  1. 201 匿名さん

    まず名前が違う。

  2. 202 匿名さん

    マンション管理士に法律相談できますか?

  3. 203 匿名さん

    >>119-202
    検索しろ屋~

    金儲けしたいのならば、宅検にしとけな。
    漢字検定と同レベルの資格、あれば就職に有利。
    しかし、就職に有利と言っても切り捨てごめん、トカゲのしっぽ切りの業界の就職だぜ。

  4. 204 匿名さん

    じゃ198は誤りね マン管は法律相談は出来ない 紙資格 乙

  5. 205 匿名さん

    >>204
    調べロッテ

  6. 206 匿名さん

    ○×テストで 法律相談できるか!紙乙

  7. 207 匿名さん

    区分所有法が民法に優先するのと、法律相談するのとは関係ないじゃん。
    裁判にもっていくんであれば別だけど。
    マンションの住民がマン管の資格を取り、住民のために無料で法律相談を受けるのに何か問題あるの?

  8. 208 匿名さん

    弁護士法違反で逮捕される。勉強されたい。>207 (笑)

  9. 209 匿名さん

    >>208
    報酬を取らなくて、ごく一般人同士で法律を相談したら、弁護士法違反?笑っちゃうね(爆笑・爆笑・爆爆爆笑)
    勉強以前の常識の範囲だね(またまた爆笑・爆笑・爆笑)
    もっと常識を見につけなさい(またまた爆笑)
    爆笑のオンパレード(ここでまたまた爆笑・爆笑・爆笑)
    (笑)をつけると気持ちいいね(またまた笑)
    あほか(笑)2チャンじゃねーぞ(笑)

  10. 210 匿名さん

    ○×試験で紙資格しかもたない人は法律相談できません。

    法律相談を仕事としてはいけません。弁護士法違反です。

    一般人同士の法律相談は最終的に弁護士に確認しましょう。

  11. 211 匿名

    仕事?マンション管理士資格が仕事で必要なのは管理会社だろ

    住民が資格取るのは自分の財産を守るためさ

  12. 212 匿名さん

    マンション管理士は法律相談を仕事としてはいけません。
    そんなことしたら弁護士法違反で逮捕されます。

    一般人の会話だったらeだろうとの意見あり。
    たしかに雑談として話すのはok
    相談を仕事として法律相談できるのは弁護士です。

  13. 213 匿名

    >>212は何が言いたいのかな?
    管理会社が法律違反しているかどうかを聞いてはならないと言いたいのかな?

    管理会社の違反が多いのは、夏に国土交通省が行った抜き打ち検査で明らかだもんな

  14. 214 匿名さん

    マンション管理士が法律相談してはならない。(仕事でね)

    これが言いたいんだけど伝わらないの > 213 (笑)

  15. 215 匿名さん

    >>214
    またまたでました(笑)
    2チャンで鍛えたんだね。2チャンの常連だったんだろうな。
    あんたは208だよね、普通こういうスレでは(笑)はいれないからね。

  16. 216 匿名

    要するに〜マンション管理士を雇わないとならないからと言っても、管理会社は法律相談を受けてはならないと言うことなんだよな

    実際、違法なことを理事会に推奨しているからな

  17. 217 匿名さん

    マンション管理士が法律相談してたら事件ですよぉ~

    所詮は○×試験の紙資格とここで言われている資格者が
    1次2次、研修期間を経て法律の専門家となった弁護士の仕事ができたら大変です。
    当然ながら、そんな非弁護士活動は法律により取り締まられます。

    スレタイじゃないけど、マンション管理士は法律相談する資格じゃありません。

  18. 218 匿名さん

    >>216
    管理会社が法律の相談を受けてはならないといったら、何にもできないということになるのでは。
    ある議事を普通決議にするか特別決議にするかとか、理事会の成立要件は過半数なのか4分の3以上なのかとか。
    こういったのもすべて法律なんだけどね。
    共用通路に物を置くのはいいのかどうかを聞いても、それは消防法の法律だし、相談するのは弁護士じゃなきゃ
    いけないんだろうね。
    おもしろい人だね。

  19. 219 匿名

    そうだな、管理会社を信用してはならない
    マンション管理士資格があっても勤務先の管理会社の意向に従い、法律違反と知りながら利益優先するからな

  20. 220 匿名

    消防法に違反し、通路に宅配物を置かせる管理会社があるよ

  21. 221 匿名さん

    マンション管理士が法律に答えますなんて管理会社が言ったら即逮捕もの(笑)

  22. 222 匿名

    >>218
    管理会社が理事会決議だけで、いやいや理事長判断だけで、管理費を使わせてる管理組合があるぜ

  23. 223 匿名さん

    マンション管理士が一般人に法律相談してるって(笑)

  24. 224 匿名

    >>221、管理会社はばれたフロントを逮捕させて首切りするだけさ
    蜥蜴のしっぽ切り〜

  25. 225 匿名さん

    >>207

    どんなマンション管理士なんだろう??法律相談してるって!へぇ
    なんか問題あるの?だって!
    裁判に関係しなきゃ良いんだって!うっそぉ!

  26. 226 匿名さん

    管理会社はマンション管理士雇う義務ができても中身は同じ?

  27. 227 匿名さん

    管理会社の板で、常に上位あるのが
    無資格者に消防点検させて暴利を貪る管理会社だよな

  28. 228 匿名さん

    マンション管理士を無料法律相談させている管理会社もあるの?

    無料でも駄目よ!宣伝しちゃいけないよ(法律相談と歌った)

    法律相談は弁護士会にしましょうね。

  29. 229 匿名さん

    施工の定期点検も酷い管理会社があるよな

    点検項目を開示しない。
    何を点検したんだ?

    老人が住まう戸建ては、押し売り点検で修理し、高額請求が問題化されるが、マンションも同じなんだよな

    管理会社は怖いよ

  30. 230 匿名さん

    マンション管理士が法律相談してるの通報するには、どうしたらいいのでしょうか?
    そのマンション管理士は逮捕されますか?

  31. 231 匿名

    あの、区役所に管理費のことで弁護士無料相談の申し込みに行きましたら
    相談先が違うと、マンション管理士の無料相談に変えられました

    訴訟すれつもりでいたので、なんか拍子抜けして模様眺め状態です。

    この場合はどうなるのでしょう?

  32. 232 匿名さん

    >>230
    結論からいうと逮捕はされませんし、通報しても何のお咎めもありません。
    弁護士が訴訟をおこせば別ですけど。
    それは、司法書士や行政書士も限られたもの以外の法律相談を受けて、相談料をとると
    弁護士から提訴されれば同じことです。
    実際問題としては、裁判になっても、大したことありませんので、裁判にいくことはありません。
    弁護士会が弁護士の領域を侵されるとして全体の問題として取り上げることはありますが。
    個人では何でもありの状態です。
    特に無料相談であれば、何の問題もありません。
    管理会社が、理事会や総会で法律の相談を受けて答えることには全然問題ありません。
    理事会支援業務・総会支援業務の一環として報酬は取ってますけど、それはいいんです。

  33. 233 匿名さん

    231
    弁護士が管理費滞納ぐらいのことで動く訳ないでしょう。
    少額訴訟は訴額の1%ですよ。30万なら3,000円。
    こんな簡単なことは理事で十分できます。
    簡易裁判所にいって聞けばすぐ教えてくれますよ、手続きの方法を。誰でも簡単にできます。
    こんなのに弁護士使うことはないでしょう。それに弁護士もやりませんよ。
    マン管士か管理会社のフロントに聞けばどうすればいいか教えてくれますよ。
    それで報酬をとるほどのことでもないですから、ただ聞くだけです。他の理事に聞いても教えてくれるでしょう。

  34. 234 匿名

    管理費滞納が理事長で、管理会社と懇意だったら、フロントは信用できないでしょうね

  35. 235 231

    >233さん、思い込み?うちのフロントみたいにストーリー作らないでくれますか
    勝手に管理費滞納相談にしないで下さい。

    管理費の値上げを、総会議決を通さずに管理会社に依頼されたことです。

    裁判にして返金して貰う。できなくても、理事会?理事長?管理会社が接触させないからわからない責任者をあぶり出せるでしょう。

  36. 236 匿名さん

    露骨に法律相談すると逮捕されますね。

  37. 237 匿名さん

    >>235
    法律相談にお答えします。素人ですけど。
    管理費の値上げは、総会の決議事項になっていて法律違反です。
    但し、管理会社からの返金はできません、管理者が決めたことですから。
    もし提訴するなら、理事長の善管注意義務違反として訴えるといいでしょう。
    これって法律違反になるの?ばかばかしい。

  38. 238 231

    >236さん、区役所がマンション管理士を紹介したんですけど?

  39. 239 匿名さん

    法律相談を受けたい言っても?>238

  40. 240 231

    >237さん、有り難うございます。
    私もマンションの本を数冊購入し調べましたので、総会を通さずに管理費を上げたのは法律違反だと思いましたから訴訟を考えたのです。
    しかし、総会で決算の収入の承認が通過してしまいました。

    管理会社の詐欺行為だと私は思うのですが…

    マンション管理士相談では、新築分譲は理事会の意識レベルが低いためそうなりがちなだけ、理事会に悪意はないでしょう
    話し合いなさいなんですよ

    しかし、理事会は管理会社がスポークスマンでどうにもならないのです。

  41. 241 231

    >239さん、区役所で無料相談するには相談内容を記し申し込みをします。
    その上でのことです。

  42. 242 匿名さん

    どんな相談内容を書いたの?>241

  43. 243 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/27443/
    【お知らせ】業者の処分歴を国交省HPで検索できます

  44. 244 匿名さん

    >>194 No.194 by 匿名さん 2010-10-10 22:10
    >>197 No.197 by 匿名さん 2010-10-11 10:10
    >>199 No.199 by 匿名さん 2010-10-11 11:47
    >>202 No.202 by 匿名さん 2010-10-11 21:21
    >>204 No.204 by 匿名さん 2010-10-11 22:55
    >>206 No.206 by 匿名さん 2010-10-12 08:39
    >>210 No.210 by 匿名さん 2010-10-12 09:31
    >>212 No.212 by 匿名さん 2010-10-12 09:56
    >>214 No.214 by 匿名さん 2010-10-12 10:07
    >>217 No.217 by 匿名さん 2010-10-12 10:40
    >>221 No.221 by 匿名さん 2010-10-12 10:54
    >>236 No.236 by 匿名さん 2010-10-12 12:06
    >>239 No.239 by 匿名さん 2010-10-12 12:21
    >>242 No.242 by 匿名さん 2010-10-12 12:46







  45. 245 匿名さん

    >>240
    法律相談にお答えします、素人ですけど。
    確かに分譲時の規約は管理会社からあてがわれた内容です。これについては、いずれ規約改正をしていかねばならないでしょう。当然、管理会社は除外して、組合員だけで専門委員会を設置して改正すべきです。
    管理費の値上げについては、管理会社の詐欺にはあたりません。管理会社が提案したとしても、理事会で承認され
    その案が総会決議されたのですから。
    正規の手続きがされてますので、法的には何の問題もないでしょう。
    マン管士の相談で理事会に悪意はないと答えたのも、ご指摘の通りだと思います。
    管理会社と理事会がぐるになってるとしても、その責任を負うのは理事であり全組合員です。
    勿論組合員であるあなたにもその責任の一端はあるのです。
    普通は管理費の値上げより、修繕積立金の値上げの方が問題になるのですけどね。但し、修繕積立金については、長期修繕計画があると思いますので、1戸当り月の必要積立金の額は簡単に計算できますけどね。
    管理費の値上げについては、何をいくら値上げしなければならなかったのかを、分析すべきで、それによって何が
    改善できたのかを検討すべきでしょう。
    管理会社が値上げしたいのは当たり前のことです。違法でもなんでもありません、ごく普通のことです。
    ただ、それを認めるかどうかは、理事会であり総会です。

  46. 246 匿名さん

    >>245ですけど。
    私は管理会社とは全然関係ありません、単なるマンションの住民です。一応念のため。

  47. 247 匿名さん

    >241

    区役所の相談って、どんな相談したら
    マンション管理士を紹介されたの?

  48. 248 匿名さん

    >>245
    また勝手に話を変えると怒られるよ。
    >>233
    >>235

    管理費値上げについては総会決議されてないが、管理費収入報告は承認されたということだぜ
    管理会社の誘導にしても、訴訟相手が管理会社ではなく管理組合であり理事長になるんだろうな
    管理会社は無傷

  49. 249 匿名さん

    管理費収入が了承されたということは、管理費の値上げも当然入っているでしょう。

  50. 250 匿名さん

    思いこみで書くと怒られるぜ。

  51. 251 匿名さん

    ところで、249君、管理費の値上げは事後報告で良いってことないでしょう。
    値上げの前に、値上げする理由を管理組合員全員に提示しなければならないだろう。
    仕分けで値上げを阻止することもできる可能性もあるだろう。

  52. 252 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/74979/
    管理会社の規制強化

    ↑ためになるよ。みんな~参加しようぜ。

  53. 253 匿名さん

    なんで管理組合カテでやんないの?
    雑談程度の相談業務しかできないしマン管士いらないって言われたの?

  54. 254 匿名さん

    >>251
    総会で決議されたんだから、たとえその過程で問題があったとしても、総会決議が優先します。
    変更するなら、又総会に諮らなければなりません。

  55. 255 匿名さん

    そうか?それだと理事会が全てを決められることになるだろう。
    総会は承認する場であって議論する場では無いよ。
    総会承認議案にするかどうかを決めるのも理事会だ(管理会社が理事会代行している場合もあるが)

    大規模物件になると、数億の金を抱える管理組合もあるぞ。
    全て理事会onlyで決めるのか?

  56. 256 匿名さん

    真面目な相談に答える紙資格者はいません。法律的にも無理(笑)

  57. 257 匿名さん

    >>256
    またまたでました(笑)君が。
    多分223と同一人物でしょう。
    ここのスレで(笑)を使う者はいませんからね。
    2チャンでだいぶ批判や中傷を繰り返してきたんでしょうね。
    2チャンは中傷合戦だけで中味は何にもないですから。

  58. 258 匿名さん

    >>255
    法律相談にお答えします、素人ですけど。素人が法律相談すると逮捕されるということですが。
    たとえ、決議方法が間違っていたとしても、総会で決議されたらそれが規約になります。
    そして、規約は組合の最高自治規範であり、組合員はそれを遵守する義務があります。
    本来なら、法を遵守して、総会決議事項は総会に諮らなければならないのは当たり前のことです。
    それに対して、ノーを突きつけることは当然できますよ。そして、法律は規約に優先します。
    ただ、規約の改正ができなければ、ノーを突きつけるには、裁判しかないのです。あなたは裁判に訴えますか。
    提訴しないで、規約は遵守しないといっても、それは通用しません。規約は遵守しなければならないのですから。
    管理費の値上げに同調せず、支払いをしなかったら、義務違反として、あなたが滞納者として訴訟されることも
    ありえます。

  59. 259 匿名さん

    ○×試験で合格しただけの資格では法律相談はできませんよ(笑)

  60. 260 匿名さん

    >259
    またまたでました(笑)君が。
    (笑)君は2チャンで活躍した方がいいのでは。
    笑い君ておもしろい方ですね。ちょっと執念深い性格ではありますが。
    又、意地が強く我を通すところも見受けられます。
    みんなに嫌われる性格ですので、直された方がいいと思います。
    人を信じ、信じられる人間になりましょう。
    明るさと素直さ、あなたの成長には不可欠です。

  61. 261 匿名さん

    ○×試験で受かっただけの人が専門化として理事長に雇われるなんて

    誰が考えた標準管理規約だっけ(?)

  62. 262 匿名さん

    標準規約38条の2だ 誰も説明できない露骨な条文(?)

  63. 263 匿名さん

    >>258

    ヅラがずれてるぞ~
    管理費増額決議はされてないぞ
    収入承認だけでは規約の改正はできないだろ。


  64. 264 匿名さん

    誰が考えたか誰も説明できない標準規約38条の2(?)

  65. 265 匿名さん

    なんで分からないんだ?
    日本人じゃないのか?
    日本語が分からないのか?

    理事長は管理組合の代表者ってことだ。
    管理組合が訴訟されたら法廷に呼ばれるのは理事長なのさ。

  66. 266 匿名さん

    法律相談は弁護士じゃないとね

    そんで、標準管理規約38条2は誰に聞けばいいの(?)

  67. 267 匿名さん

    理事長になるにはそのマンションの管理組合員でないとならない。
    今、改訂しようとしている議案では理事会役員はそれに加えて、現在住民にしようとしているようだよ。
    賃貸物件だと東京のマンションのオーナーが北海道在住なんてのもよくある話だが、
    資産としてマンション購入した者には不利益な話だよな。

  68. 268 匿名さん

    理事長が専門化を雇ったり解雇したりしていいなんて

    標準管理規約38条2に書かれているけど、笑っちゃうコメント見た(?)

  69. 269 匿名さん

    266は真面目に質問しているのならば、国土交通省の住宅総合整備化に問い合わせるんだな。

  70. 270 匿名さん

    専門家だね 専門化なんて間違えちゃった。でも○×試験だけで資格の人って専門家なの(?)

  71. 271 匿名さん

    国土交通省はマンションの管理組合の自治に関与する権利義務ないよね(?)

  72. 272 匿名さん

    あなたも、つられて 化を間違えましたね 整備課でしょ(?)

  73. 273 匿名さん

    271は、標準管理規約を話題にしたいのか?
    ここはマンション関係だぞ、おまえの言う文章を書いて見ろ。

  74. 274 匿名さん

    スレタイじゃないけど
    誰も答えられないところが信用できるかの疑問を呼ぶのだろう。

  75. 275 匿名さん

    話を反らすのに躍起だもんなぁ~

  76. 276 匿名さん

    標準管理規約38条2が話題になると困るんだね(?)説明できないもんね

  77. 277 匿名さん

    標準管理規約38条2は何?
    説明できないって騒いでる人、書いてくれたらいいのに。

  78. 278 匿名さん

    書くだけ無駄w

  79. 279 匿名さん

    無駄なら騒ぐなよ

  80. 280 匿名さん

    38条2って そう書かれるだけで 条文に関与した人焦ってんのかな? 誰がつくったかしらんけど

  81. 281 匿名さん

    内容が分からないと訳分からんぞ

  82. 282 匿名さん

    38条の2って ググればわかるけど 条文を真面目に議論できないんじゃない? 誰がつくったかしらんけど

  83. 283 匿名さん

    282なぜかけないんだ?

  84. 284 匿名さん

    >>282、何を議論したいんだい?

  85. 285 マンコミュファンさん

    マンション標準管理規約(団地型)
    (役員の任期)
    第38条
    1 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
    4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。


    > 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

    これに、執着する意味が分からん?

  86. 286 匿名さん

    法律相談にお答えいたします、素人ですけど。

    第38条(理事長)
     1.理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
       一 規約・使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
       二 理事会の職務として定められた事項
     2.理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
     3.理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する
       報告をしなければならない。
     4.理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

     法人でない管理組合を前提としているので、理事長を区分所有法上の管理者として定めてある。
     ということは、他の理事は管理者ではありません。
     日常生活のトラブルの対応において、重要な問題に関しては、総会の決議により決定することが望ま
     しいということです。
     
     ※これ以外の方法で、規約を作ることも可能です。(任意規約)、任意規約も立派な法律となります。

  87. 287 匿名さん


    マンション標準管理規約(単棟型)
    (理事長)
    第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

    一 規約、仕様催促など又は総会若しくは理事会の決議により理事長の職務として定められた事項
    二 
    1 理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。
    2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
    3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行関する報告をしなければならない。
    4 理事長は、通常総会に置いて組合員に対し、前会計年度における

    >理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

    これに執着する意味が分からん。


  88. 288 287

    訂正
      4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

  89. 289 匿名さん

    素人さんが旨くまとめてるんじゃないの。

  90. 290 匿名さん

    二 
    理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。

    ↑もろ脱法

  91. 291 287

    > 区分所有法における管理者


    (区分所有者の団体)
    第三条
     区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

  92. 292 マンコミュファンさん

    建物の区分所有等に関する法律
      第四節 管理者


    (選任及び解任)
    第二十五条
    1  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
    2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

    (権限)
    第二十六条
    1  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
    2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
    3  管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
    4  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
    5  管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

    (管理所有)
    第二十七条
    1  管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
    2  第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

    (委任の規定の準用)
    第二十八条  この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

    (区分所有者の責任等)
    第二十九条
    1 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
    2  前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

  93. 293 匿名さん

    すなわち

    法律では
    26条あたりで管理者の権限を明示しているのに

    標準管理規約
    38条の2
    理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。

    この様な権限はないよってことで 脱法条文38条2 乙

  94. 294 マンコミュファンさん

    管理会社の規制強化
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/74979/

    No.92 by 法改正しよう・スレ主 2010-08-17 23:55
    国土交通省で、標準管理規約の見直の検討会が設置され、http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000046.html
    分譲マンションの政策に関する意見募集をしています。
    http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000048.html

    しかし、管理規約をいじっても、各管理組合では、標準と、内容が異なる規約が制定できます。
    また、実際には現在でも、管理組合では、多くの諸問題があるのに、それを解決するための手段・方法が
    限られていて、多くの住民、オーナーは、困難に直面しています。

    管理組合、マンション管理業者、理事会(長)、住民、オーナー、その各々の間で、
    良好なパートナーシップが築けるならば、適切な管理ができるのに、
    何らかの原因で、問題が発生した場合、今の制度では、行政などは、関与せず、勝手に自分達で解決してくれ、
    という制度です。

    本当は、問題を解決するための第三者の機関が必要なはずです。
    それが現状では、裁判所ですが、実際には、裁判所がマンション問題を解決できる
    余地は限られていて、現実的ではありません。

    さらに、今回の国交省の検討会のメンバーや意見募集の様式を見て、気付いたのが、
    マンション建替えや大規模修繕の円滑化など、やはり、業界に配慮をして、マンションに絡んで、
    業界が潤うような仕組みの整備を考えている様子がうかがえます。

    住民・オーナーが、きちんと、声をあげなければ、いつまでたっても、マンションの管理の制度整備が
    遅れます。
    今は、何の問題のない、管理組合でも、今は気付かないだけで、突如として、問題が
    浮かび上がってくるのです。その時には、すでに、遅しで、解決のための労力は多大なものになります。

    業界重視から、個人・住民重視の制度に切り替えるために、もっとマンション管理の実態について、
    声を上げて伝えなければならないのだと思います。

  95. 295 匿名さん

    やっぱり38条の2は説明できないのねぇ~

    >293できまり?

  96. 296 匿名さん

    管理会社が理事会権限で何でも決めるのは、これを使ってるのか

  97. 297 匿名さん

    これって?これ↓ これは脱法だと思うけど(?) >296

    標準管理規約
    38条の2
    理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。

    誰か説明できるん

  98. 298 296だけど

    脱法律言えるかどうかは専門家でないので分からないが、納得でき無いのであれば国土交通省に聞けばいいんじゃないのか?
    >>294で、国土交通省は標準管理規約の改正意見を求めてるのは明らかだしね。
    しか~し、管理会社が理事会で決めましたと返事するのはこれの悪用だったんだな。
    自主管理物件でないから、理事会権力を重視してなかったよ。


  99. 299 匿名さん

    298
    その国土交通省がですね(笑)マンションの管理組合の自治をですね(笑)
    監督する権利義務がですね(笑)無いんですよ(笑)
    従いまして、同省に何を聞いても
    マンション管理組合の自治は総会で決めて下さいと言うでしょ???笑いすぎた。

  100. 300 匿名さん

    38条2の説明を聞いても
    国土交通省は参考とか雛型とか言うでしょうね

    参考、雛型にしては、細かすぎます。
    「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」
    これは、その典型ですね。そして説明は誰もしない。

    38条2が出ると一斉に統制が組まれるのかな
    シュワルツネッガも驚きの条文ですね(爆)

  101. 301 匿名さん

    >38条2が出ると一斉に統制が組まれるのかな

    わからない。何がそんなにおかしいのか俺にも教えてくれよ。
    どこで統制が組まれているのか?検索しても何も出てこない。
    面白い話題はみんなで楽しもうよ。

  102. 302 匿名さん

    38条2
    「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」

    だれも説明しないところが面白すぎる。
    だって説明できない条文を国のホームページで書かれているんだよ

  103. 303 匿名さん

    どこが面白いんだよ?笑いの壺を教えてくれよ。
    38条の1について答えないのも笑えるのか?

  104. 304 匿名

    シュワルツネッガが笑うのかな?

  105. 305 匿名さん

    そうそう
    絶対に
    >38条2
    >「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」
    これに触れないところが面白~い。

  106. 306 匿名さん

    38条2
    「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」

    なんで、この条文の説明が国のホームページに書かれていないのかな?
    ふ し ぎ ☆

  107. 307 匿名さん

    不思議と思う↑が不思議と思う

  108. 308 匿名さん

    では説明ヨロシク 307さん

    38条2
    「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」

    ~~~↑なんでだろう~この条文~説明が無い~

  109. 309 匿名

    ↑1から全部説明しろ

  110. 310 匿名さん

    >>299
    またまたでました(笑)君。
    しかし、誰からも相手にされないから、少し付き合ってあげるね。
    又、得意の(笑)を連発してね。
    粘着性の強い性格は治っていないようだね。フレーフレー(笑)!

  111. 311 匿名さん

    ねぇ~ 面白いでしょう

    38条2
    「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」

    ↑こんな条文作っといて、説明できないまま

    国のホームページですよ 変だよ!

  112. 312 匿名

    ↑お前の頭がおもしれ〜な

  113. 313 匿名さん

    国のホームページは、もっと面白いよ

  114. 314 匿名

    スレで全ての標準法が説明されて、一つだけが説明されないなら意図的に感じるかも
    逆だと変だと言う人が変

  115. 315 匿名さん

    とりあえず、いっこ変

  116. 316 匿名さん

    こんな意味不明な条文作っといて
    誰も説明できない可笑しさ

    国のホームページに書かれているけど
    法的根拠も説明も無い ふ し ぎ

    ↓これが問題の意味不明な条文です 笑
    38条2
    「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」

  117. 317 匿名

    ↑一日中、張りついてるのが変

  118. 318 匿名さん

    あの変な意味不明の条文は
    国のホームページに年中はりついてるぞ

  119. 319 匿名さん

    >>316
    >>「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」

    これが何か問題ありますか?
    そのまま解釈すればいいでしょう。
    ひねくれた性格なんですね。

  120. 320 匿名さん

    理事長や理事会に、そんな権利が無いでしょ!

    この規約は、違法じゃないか?でも国のホームページにあるしな
    38条2
    「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」

    そのまま解釈できないよ319

  121. 321 匿名

    319さん、ほっといてあげましょう
    自主管理マンションで首にされたのでしょう

  122. 322 匿名さん

    えっ!国のホームページが変と言っているのに自主管理マンションてwhy 321

    国のホームページに
    「理事長は理事会の承認を得て職員を採用または解雇できるって」書かれているんだけど
    国が何でこんな条文をマンションの管理組合に発信しているんだろうって疑問があって
    誰も説明できないし、国のホームページにも説明が無いのが摩訶不思議なw

  123. 323 匿名さん

    >>320
    あなたは何がいいたいの?
    人を採用するのに、理事会ではダメといいたいのかな?総会決議が必要と。
    標準管理規約は単なる、規約を作るときの雛形なんだけどね。
    何もその通りにしなさいとはいってないよ。
    規約で記載されれば、その通り運用するのは当たり前のこと。
    規約は組合の最高自治規範で、組合員はそれを遵守する義務があるんでね。
    それを変えるんだったら、規約改正をすればいいだけのこと。
    規約で、人を採用する時は、理事長一人で決めることができるとか、くじ引きで採用するとか、
    どんなことでも規約で決めることはできるよ。

  124. 324 匿名さん

    総会で決めなきゃだめですよ 323こそ何言ってんのぉ

  125. 325 匿名さん

    なんで理事長が職員を採用していいという雛型ができたか不明。

  126. 326 匿名さん

    だから単なる指標ということ。
    その通りにするかどうかは、管理組合が決めればいいことだよ。
    区分所有者が2人以上いれば、組合は法的に自動的に設立されるが、管理規約はなくてもいいのだよ。
    それが法律。
    だから、管理規約は組合の自主規範ということ。

  127. 327 匿名さん

    それにね、標準管理規約は法律ではないよ。
    勿論、法律を基準にはされているけど。

  128. 328 匿名さん

    指標が間違っていて損害が生じたら国は賠償できるか
    違法な指標なら尚更ヤバくない?

  129. 329 匿名

    理事長単独権限での雇用が認められる規約はつくれない。
    標準管理規約では
    建前上、理事会にかけないと駄目
    たいてい何処でも、理事会を隠れみのにして実際は、フロントと理事長でなんでも決めてるだろ

  130. 330 匿名さん

    法的な損害が発生して紐解いて行くと国に過失があったとなれば
    薬害じゃないけどマン害裁判って勃発しそうだけど
    無責任に理事会に権限与える間違った指標ってマズクない?

  131. 331 匿名さん

    >>328
    単なる指標だから、それが間違っていて損害がでるとはどういうことか分らないけど、
    損害は当然、組合が賠償すべきです。
    違法ではありません。
    理事会で人を採用するのは、法律に規定はありませんよ。単なる規約で決めることですから。
    みんなで決めた規約ですから、理事会で採用するのが規約違反ではありません。
    今、一人目が救出されたね。

  132. 332 匿名さん

    組合が決めることとはいえ間違った指標を国が公にしていたら国家賠償では

  133. 333 匿名さん

    理事会が決めるったって、雇用条件も決めるの?

  134. 334 匿名

    標準管理規約では、雇用条件は総会で決める

    理事会で面接や試験や書類審査をし採用決定する

  135. 335 匿名さん

    そこまで細かく書いてあればだけど、334さんの意見だもんね。

  136. 336 匿名さん

    うちの理事長が勝手になんか120万円も支出していたぞ
    総会の事前承認なく、期の途中で建物の劣化診断だって
    何か壊れてって言う話じゃなく、何でもないのに突然支出したのビックリ寿司だよ

  137. 337 匿名

    新築分譲ではコンシェルジュもなくなったが、
    正常な管理組合では、廃止するのに、雛型で廃止後の経費とサービスの変化、代替え案などの提示を理事会がした上で総会議決がある。

  138. 338 匿名さん

    普通は一年契約でしょ
    期の途中で理事会で変えれるの?

  139. 339 匿名

    >>336
    臨時総会を行うべきだが、管理会社に言われるままに理事長がやっちゃったんだろ
    理事長をはじめ、理事会にどれほどの責任と義務があるか知らないし勉強せずにマンションを購入するのが大半だ

  140. 340 匿名さん

    理事長や理事会が総会の承認無く支出した行為が
    紐解くと国が作成した無責任な指標に基づくものだったら
    国が責任を追及されるでしょうね。
    標準管理規約
    38条2の理事長が採用、解雇の権限を持っている法的根拠も説明する文面ないし
    指標だって掲示板で聞いてもね
    スレタイじゃないけど信用できるのかね、そうやって雇われた人。

  141. 341 匿名

    >>338
    コンシェルジュの雇用契約のことかな?
    契約条件が、それぞれ違うものだが
    大半の契約は、3ヶ月前に解約通知できる

  142. 342 匿名

    >>340は、ネジが1本足りないのが不幸の原因だ
    常識的な思考ができるようになれたら、周囲との関係が改善されるだろう

  143. 343 匿名さん

    >>340
    理事会が人を採用するのは、規約に記載されていれば問題はないでしょう。
    問題があるとしたら、経費の伴う普通決議を理事会で決議できるかということでしょう。
    この点については、ダメでしょう。
    それについては、総会の議案書に予算が計上されていれば、全然問題はないですよ。
    具体的には、何の問題があるのかをレスしてみたら、いいアドバイスが聞けると思うけどね。

  144. 344 匿名さん

    いずれにせよ理事長が
    職員を雇えるなんて規約は、脱法であり、説明がなさすぎるのは変わりない。

  145. 345 匿名

    >>344、嘘はいけないな

    理事長は、理事会の決議結果に従うと標準管理規約ではなっている

  146. 346 匿名さん

    総会の決議があれば雇えるけど、理事会の承認だけではだめだよね

    しかしながら、内需拡大、雇用を考えると
    競争社会で通用しない人を雇う政策も必要かね
    法律ギリギリならいいけど違法性はどうかな

  147. 347 匿名さん

    346
    まだごねるの?

  148. 348 匿名さん

    いやいや 雇用対策賛成しとこ

  149. 349 匿名さん

    規約改正に関しては、マン管士は役にたつと思うね。
    事前準備等、専門委員のメンバーがやるのは大変だしね。

  150. 350 匿名

    住民がみんなマンカン士の資格とらないでも、勉強することがマンション価値を高める
    余所から一人連れて来たところで、フロントと敵対し揉めるだけ
    住民一人意識が高いのも、フロントにクレーマー扱いされるだけ

  151. 351 匿名さん

    小規模マンションなので管理人は1名。
    マンション管理士です。
    会議では更に1名責任者が出席します。
    普通に頼りになりますよ。

    フロントってなんですか?

  152. 352 匿名さん

    >>350
    住民にマン管の有資格者がいれば、クレーマー扱いされるだけとかいってるけど、決め付けはいけませんよ。
    マン管の資格を取る者の中には、マンションの資産価値を高め、快適なマンション生活を送れるために、自己啓発
    として、マン管の資格を取った者ですよ。
    性格はマンションの住民、千差万別です。
    それと、他所からマン管士に依頼すれば、フロントと揉めるだけとのことだが、揉めることがあっても何の問題も
    ないでしょう。何か問題があるから、マン管士にコンサルを依頼したのでしょう。
    何いってるのか理解できない、ただマン管士を嫌っているとしか思えないけど。
    住民がみんな勉強することが大切といっているけど、その結果試験を受けてみようと思う者が出て、合格したら
    どうするの?合格した者はみんなクレーマー?

  153. 353 匿名さん

    >>351
    その管理員は有資格者じゃないと思います。
    責任者が、理事会や総会に出席するのは、管理業務主任の有資格者です。
    マン管の資格を持っているのであれば、当然管業の資格はもっている筈です。
    有資格者2名の参加は必要ないですからね。それに、小規模マンションということですから、余計
    有資格者が2名も出席することはありません。

  154. 354 匿名さん

    フロントってなんですか?何をクレームしてクレーマーに?

  155. 355 匿名さん

    写真付きのカードを確認したのですが

  156. 356 匿名さん

    知識は正しくても状況認識や推論の作業が丁寧でないと、相手の信用は得られません。
    クレームの際に思い当たるところはありませんか?

    事実、管理人は有資格者です。

  157. 357 匿名さん

    標準規約38条の2は雇用対策だったのね

  158. 358 匿名さん

    >>356
    状況認識や推論の作業?が丁寧でないと、相手の信用は得られませんといっているけど、マンションの住民が
    知らないことや、法律に違反するようなことを指摘してもらえるのですから、善意に解釈しようとしないその
    姿勢こそが、マン管士をクレーマー扱いする張本人になるのではないですか。
    マンションのために勉強した結果、マン管士の資格を取れた者に対して、批判するのはおかしいでしょう。
    マンション管理の勉強をみんながすることが大切といっているのだから、その勉強した者が、意見をいうのと
    有資格者が意見をいうのがどう違うのですか。
    マン管士が総会で意見をいうのはクレーマー。試験は受けないが一生懸命勉強して意見をいうのは是ですか。
    単なる試験に合格した者に対するひがみじゃないですか。

  159. 359 351=354=355=356

    >>358さん

    まずこのコメントの名前から私が書いたコメントとそれ以外のコメントを区別して頂けますか。

    おっしゃりたいことが理解できないのですが、問題の指摘はその当時者に対して直接行われたのに、そして、適切な時期・内容・手順・手続きで行なわれたのに、358さんの期待とは異なりクレーマー扱いされたのでしょうか?

    絶対的な価値を信じるのは358さんの価値観の問題ですが、その価値観をマンション住人や管理人に求めているわけではないですよね?

  160. 360 351=354=355=356

    あとフロントってなんですか?

  161. 361 351=354=355=356

    >ー知らないことや、法律に違反するようなことを指摘してもらえるのですから、善意に解釈しようとしないその
    姿勢こそが、マン管士をクレーマー扱いする張本人になるのではないですか。
    先の価値観とは善意の解釈、つまり、価値観は人それぞれなので、「指摘してもらえる」という解釈は違和感をおぼえました。

    >マンションのために勉強した結果、マン管士の資格を取れた者に対して、批判するのはおかしいでしょう。
    マンション住人が358さんに資格取得を依頼して358さんはそれに応えたのでしょうか。
    それとも358さんのために資格を取得されたのでしょうか。

    医師免許を持っているある医師が患者が拒否するのに医療行為を強要していました。このことについてどう思いますか。

    患者が医療行為を強要されたことをクレームした事について、その医師は患者が善意を解釈できないことがクレームの原因だと述べました。このことについてどう思いますか。

    医師免許を持っているある医師が何かしらの理由で病院関係者や患者から批判を受けていました。批判をしている病院関係者や患者についてどう思いますか。

    思ったことを書いてみました。

  162. 362 匿名さん

    >>361
    指摘してもらえるという表現に対して抵抗感を感じられるのは理解できます。これは訂正しましょう。
    しかし、有資格者じゃないが、一生懸命勉強して、総会で矛盾点や法解釈が間違っていることに対し意見を述べる
    のは、クレーマーですか、それとも建設的な意見ですか。
    それをたまたま有資格者が意見を述べるのとどう違うのですか。
    間違っていたり、矛盾点を理事が気づかなかった場合、それに対して意見をいうのは、クレーマーになりますか。
    私はマンションの住民でマン管の資格はもっております。しかし、それを総会で私はマン管士ですとかいうことは
    ありませんし、有資格者だと知っている者も、ごく一部の者(多分フロントと管理員)しかいません。
    元の管理員とは、その方が管業の勉強をされていたので、話しをしたことはありますので。

  163. 363 350です

    どうして、素直にレスを読みとれないのでしょうか?

    フロントの質問されてる方、管理会社によりアドバイザーなど他の呼称もありますが、管理営業をする上で必要な資格を持つ担当者のことです
    管理会社の下請けで清掃や雑用を担当している無資格者はフロントではありません。

    マンションは、管理組合の質で価値が決まります。
    マンション購入には、マンション管理士資格を条件にすべきだと思うくらい無知で無責任なオーナーが多いために、管理費横領や無駄な工事や事件などが多発してます
    悪徳管理管理は、理事会のスポークスマンで他のオーナーからの連絡を遮断し、フロント経由しか連絡できない仕組みをつくります

    管理運営上の質問事項で、フロントに都合の悪いことは切り捨てます
    オーナーの一人がマンカン士であったら、その人は独裁者になると理事会に吹き込み一切耳をかさないように洗脳するのです

    マンカン士ただ一人では、無力です。
    マンション管理はオーナー全員が意識し参加しないと話しになりません

  164. 364 351=354=355=356

    フロントはコンセリュジュのことですか?
    管理員、元の管理員といるのですか?

    先に書きました通りで、相手がどう感じるかではないでしょうか。
    私は貴殿の事を存じません。総会の場にも無論同席していません。

    その理事からクレーマーと言われたのですか?
    フロント、管理人、元の管理人から言われたのですか?

  165. 365 351=354=355=356

    コンセリュジュじゃないのですね。すみません。

  166. 366 匿名

    365は、フロントじゃん?

  167. 367 匿名さん

    マンションの住民のマン管士に対して、誰もクレーマーとかいう者はいませんよ。

  168. 368 351=354=355=356

    すみません力不足でよくわかりませんでした。350さんと匿名さんのやりとりのようですね。

  169. 369 匿名さん

    マン管士はまだまだこれからの資格です。
    いずれ陽が当たる時もくるでしょう。

  170. 370 匿名さん

    まだ陽が当たっていないね

  171. 371 匿名さん

    マン管の勉強は、マンションの住民にとっては絶対必要ですね。
    資格云々は別として。

  172. 372 匿名さん

    委託業務費が高いと思っているマンションの方は、一度マン管士に相談されるといいですよ。
    管理会社の変更や部分委託、値下げ交渉も含め、いろいろ提案してくれますよ。
    少なくとも、1割~3割程度の経費の削減は期待できるのでは。勿論、高いと思っているマンションの方のこと
    ですけど。
    やってみる価値は十分あります。もし、下がらなかったとしてもいいじゃないですか。

  173. 373 匿名さん

    QCDのうちCostだけが対象なのですか?

    購入者の多くは初期に提示されたCostを承知しているのでは?

    不満が顕在化するトリガーはQualityやDeliveryだと思うのですが?

    客が認知する課題に解決策を提案できなければ客はConsultの意味を感じずマン管士の地位向上は期待できないのでは?

    ・客が認知する課題を理解する/客に課題を認知させる

    ・客が認知する課題の解決策を提案する/客が認知する課題を解決する

    これは弁護士も同様

  174. 374 匿名さん

    過払い金訴訟の弁護士で何が悪い

  175. 375 匿名さん

    俺弁護士だけど、マン管の試験3回落ちちゃったよ。
    今年こそ頑張って合格を目指すよ。

  176. 376 匿名さん

    1級建築士ですけど、マン管以外と骨ですね、実際2回落ちました。
    もうやめました。

  177. 377 匿名さん

    マン管の試験近づいてきたなあ。
    今年こそ合格するぞ。

  178. 378 匿名さん

    もともと法的に怪しい資格は適当にバカじゃないと合格させられない事情もあるかもね

  179. 379 匿名さん

    >>378
    そんなこという前に合格することが先。

  180. 380 匿名さん

    もともと法的に怪しい資格は何の価値もないから受けないよー

  181. 381 匿名さん

    >>380
    その割には、このスレに入ってレスまでしてるんだね。
    興味あるんでしょう。
    試験受けてみなよ、あんたには絶対受からないから。

  182. 382 匿名さん

    何の試験のこと言ってんの(笑) >381

  183. 383 匿名さん

    答えに困る君がかわいい>381

    答えると
    その資格が法的に怪しい資格と認めたことになるもんね(笑)

  184. 384 匿名さん

    >>383
    マンション管理士に決まっているじゃないか。

  185. 385 匿名さん

    マン管士の試験が近づいてきたけど、みんな最後の追い込みはどうかな?
    今年こそは、合格しよう。

  186. 386 匿名さん

    法的に怪しい資格が多いなか、勉強代、試験代、合格代、登録代をつぎ込む価値がないと興味ないよー

  187. 387 匿名さん

    マン管士は国家資格だから取っといて邪魔にはならないんでは。
    10年後、20年後はどうなるか分らないよ。
    昔の司法書士がそうだったからね。昔は簡単だったけど、あまり見向きもされなかった資格だったよ。
    若い諸君は、国家資格は取れるんだったら、取っておくべき。

  188. 388 匿名さん

    法的に怪しい資格は、持っているだけ無駄、そのうち履歴書に書くと笑われる資格になるかも。

  189. 389 匿名

    管理会社のフロントには、必須資格です。

  190. 390 匿名さん

    必須ではありません。嘘はだめよ

  191. 391 匿名

    管理会社の規模により資格者数が決められて営業許可がでるだろう
    資格ないフロントを担当にされるのは馬鹿にされてると感じるね

  192. 392 匿名さん

    ところで、何の資格?信用無くすよ(笑)

  193. 393 匿名さん

    管理業務主任の資格で、30組合に一人の管業が義務づけられました。
    確かに、管業の資格をもっていないフロントが担当になった管理組合はなめられてますね。
    大体小さい管理組合には無資格者がつくようです。

  194. 394 匿名さん

    管理業務主任の資格ですか マン管士じゃないのねぇ~

  195. 395 匿名さん

    マン管士の資格は難しいので、フロントには無理でしょう。

  196. 396 匿名さん

    法的に怪しい資格だから誰も受けないだけだよ

  197. 397 匿名さん

    でも国家資格だよ。

  198. 398 匿名さん

    法的に怪しい資格は、たとえ国家資格でも誰も受けないよ。

  199. 399 匿名さん

    負け惜しみだね。
    実は管理会社の者は多数の者がマン管の有資格者になってるよ。
    管理会社の者にとってはステイタス資格だからね。

  200. 400 匿名さん

    法的に怪しい資格は、一般人には必要ないってば

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