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法改正しよう
[更新日時] 2023-08-16 08:15:11
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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221
マンション管理士
中国人による投資目的で購入されるマンションでは集会の成立について 何らかの措置が必要かも知れません
投資と居住では目的が違いすぎます 投資で購入されている区分の多いマンションは購入を避けましょう
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222
匿名さん
規約で入居者を制限する方法を講じる必要がある。
専有部サービス業務は、今後マンションの居住者
に異変がおこる。先を見越した管理会社の商法。
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223
匿 名
>>219
面白い例があります。
総会で反対意見が強く、委任状で決議可能でしたが、
A理事長は保留
B理事長は可決
としました。
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224
匿名さん
>>223
議決権行使書・白紙委任状は、区分所有法の矛盾点ですよね。
同法では、管理組合の事項は、総会等の<集会>で決めることに
なっている。
でも、集会に実際に人が集まらなくても、<文書>が、集まれば、
その物言わぬ<文書>を<人>が、集まっているのと同じ効力があると
みなしている。
確かに、いちいち出席するのは大変だけど、話合い、議論がなくて、
物言わぬ文書で、すべてが決まって行ったら、良くない方向に
向かいやすくなることは、簡単にわかる。
国会でも議会でも、文書、委任状で、出席したことにはならない。
今のマンション管理制度は、集会、多数決の、民主主義を土台としている
ように装いながら、実は、矛盾、欠陥の、<民主主義もどき>の仕組み。
アメリカ大統領選やイギリスのEU離脱国民投票をみていると、
こんな制度を放置している日本の国民性を、もう一度考え直すべきだと
つくづく思う。
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225
匿名さん
参院選、都知事選と続くが、いつも、マンション管理は、話題にならないね。
住民の暮らし・住まいの大事なテーマなのにね。
選挙の機会に、政党や候補者にマンション管理の実情を伝えたいですね。
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226
匿名さん
規約に理事長の区分所有者によるよる推薦投票制にしてはどうか。
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227
匿名さん
理事長の区分所有者によるよる推薦投票制には賛成。
あえて付け加えれば、立候補も受け入れること。
その代わり、リコール制度も設けること。
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228
匿名さん
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229
匿名
>>225
勉強会とかしてる政治家なら聞いてくれますかね。
選挙期間中だと中々…演説も投票日に近づくにつれて公約より主張に傾いている気がします。
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230
匿名
>>228
一部住民や管理会社の陰謀で簡単に「理事長クビ」ってできちゃいます。
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231
匿名さん
>>230 匿名さん
どの辺の政治家なら、このような問題に真剣に考えているのだろう?
自民党、民進党、公明党、おおさか維新、共産党で政党による違いはあるのだろうか?
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232
匿名さん
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233
匿名
>>231
「話を聞いて考えてくれる」のは共産党ではないかと思います。
不可とは書かれていなかったので、サイトより引用です↓
『日本共産党は、二十数年前から各地域でマンション相談会を開催し、管理組合や居住者のみなさんといっしょに間題解決にとりくんできました。固定資産税の減税や大規模修繕などへの支援も国や自治体へ働きかけてきました。』
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234
匿名さん
230さん、その逆もあるよ。一層の事5名以上の推薦にしますか。?
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235
匿名
>>234
小規模ならよいと思いますが、大規模だと「けしからん」と叱られそうです。
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236
匿名さん
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237
匿名さん
>227
リコールは、今の管理規約でも、組合員5分の1の招集での議案で、解任決議案をだして、
理事長とかを首にはできるでしょう。
会社法(株主代表訴訟)や地方自治法(住民訴訟)のように、
管理組合が損害を負った時に、組合員が、直接、管理会社や理事長等に対し、損害賠償請求できる
制度を作った方が、抑止力は高まるのではないでしょうか。
マスズエ問題は、管理組合業務でも、良い例で、公私混同する管理会社・理事長を追い詰めるのは、
責任追及がきちんとできることだと思います。
>231
政党が、話を聞くことも大事ですが、しっかりと、制度、政策に結びつけるのも大事だと思います。
住民・区分所有者の利益をきちんと守れる制度を作ってくれる政治家・代表者を選らばないといけませんね。
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238
匿名さん
いきなり政党や政治家に請願するよりも、国交省に相談してみてはどうでしょうか?
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239
匿名さん
>238
残念ながら、マンション管理について、国交省と話してみると、縦割りが強くて、
なかなか前に進みません。
実は、マンション管理について、国交省が、自分達で作った法律は無く、
(マンション管理適正化法は、議員立法。区分所有法は、法務省。)
今の法律では、国交省が、相談で、関与できる余地が、とても少ないのが現状だと
思います。
国交省に相談してみると、マンション管理センターに相談してくださいと言われる
かもしれませんが、マンション管理センターには、何らかしら、対応できる権限は、
全くありません。
性善説に基づいて、マンション管理の制度が作られていますが、
実際には、マンション管理には、悪人・悪人・悪人・がはびこっています。
もう制度疲労の限界ではないでしょうか。
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240
匿名さん
拠って、管理会社の規制よりも管理組合の規制を急ぐべし、
築古のマンションが年々増加する中で管理組合を規制する
法律がない。例えば、管理者と、監事の資格制等。