管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2023-08-16 08:15:11

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 1001 デベにお勤めさん

    本来の意味での日本の法律は憲法だけだと思っています。

  2. 1002 匿名さん

    >>1001 デベにお勤めさん

    「本来の意味」とは、どういうことですか?

  3. 1003 デベにお勤めさん

    >>1002 匿名さん
    先ずは回答してから、貴方が言う、慣習法って何ですか?
    (憲法以外は慣習法だと私は思っています、あなたは?)

  4. 1004 デベにお勤めさん

    憲法29条1項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定しています。
    この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,私有財産制度の保障という2つの面を有しています。
    これを侵食するものは、現在の法律がどうであれ、憲法違反として厳しく処断されます。
    貴方は、憲法違反に加担するのでしょうか?

  5. 1005 匿名さん

    >1004 デベにお勤めさん
    一人芝居ご苦労さん。
    憲法に矛盾があれば憲法改正すべきですよ。
    憲法は神様ではない。
    円安で株の方は大丈夫なの?

  6. 1006 デベにお勤めさん

    >>1005 匿名さん
    意味不明です。悪徳管理会社は日本人の基本的人権を侵すものです。
    匿名さんがそちら側の人で自白という事で良いですか?

  7. 1007 匿名さん

    そういうあなたは立憲主義。
    そちら側の人間ということでよろしいかな?

  8. 1008 デベにお勤めさん

    >>1007 匿名さん
    これって悪質な荒しですよね。

  9. 1009 デベにお勤めさん

    >>1007 匿名さん
    立憲主義とは、「憲法に基づいて政治を行う」という基本的な考え方で、憲法によって、政府の恣意的な権力の行使を制限し、国民の権利を守ろうとするものです。
    現在の、世界の趨勢で、
    個人の財産権を認めない=共産主義=中露の方
    という事ですね。

  10. 1010 デベにお勤めさん

    >>1007 匿名さん
    支離滅裂なことを書いて、恥を掻きっぱなしですよ。
    老婆心ながら、申し上げますが、基本的な知識を身に付けてから、投稿したほうがよいと思います。

  11. 1011 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  12. 1012 976

    【支離滅裂のほんの一例】
    >>>923 デベにお勤めさん 2022/05/25
    >少額訴訟は即決で審査されます。
    >訴訟費用は、格安で、略式起訴でよく、個人でも簡単にできます。

  13. 1013 デベにお勤めさん

    >>1012 976さん
    具体的に、何がどうおかしいのでしょうか?

  14. 1014 デベにお勤めさん

    >>1012 976さん
    回答いただけなければ、「荒し」と、皆さんが思うことになります。

  15. 1015 1012

    >>1013 デベにお勤めさん
    >>>1012 976さん
    >具体的に、何がどうおかしいのでしょうか?

    少額訴訟における「略式起訴」とは?

  16. 1016 デベにお勤めさん

    >>1015 1012さん
    少額訴訟は件数が多かったので、定形化しました。
    支離滅裂なことを書いて、恥を掻きっぱなしですよ。
    老婆心ながら、申し上げますが、基本的な知識を身に付けてから、投稿したほうがよいと思います。

  17. 1017 デベにお勤めさん

    >>1016 デベにお勤めさん
    少額訴訟=略式起訴
    です。

  18. 1018 1015

    >>1016 デベにお勤めさん
    >>>1015 1012さん
    >少額訴訟は件数が多かったので、定形化しました。
    >支離滅裂なことを書いて、恥を掻きっぱなしですよ。
    >老婆心ながら、申し上げますが、基本的な知識を身に付けてから、投稿したほうがよいと思います。

    「略式起訴」とは、「検察官」が裁判所に対し、正式な裁判手続によることなく、書面での審理のみで「罰金もしくは科料」の刑罰を言い渡す特別な裁判手続を求めることです。

    少額訴訟(民事)に、「略式起訴」とは大笑いです。

  19. 1019 1018

    <参考>
    【略式裁判について】
    https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/ryakushiki.htm
     略式裁判とは,検察官の請求により,簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について,被疑者に異議のない場合,正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。

  20. 1020 1018

    >>1017 デベにお勤めさん
    >>>1016 デベにお勤めさん
    >少額訴訟=略式起訴
    >です。

    ↑ これを「恥の上塗り」という。

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