管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2013-04-24 03:23:45
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[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

  1. 1646 匿名さん

    町内会の会費を町内会会員から徴収しないよう言われながらも
    管理費で徴収している管理会社が、横領事件を起こしています。
    行政指導に従わない、町内会会員の意思を無視、管理組合員の意思を無視

    このような企業体質が、横領事件を起こしながら
    社員が勝手にやったこと、管理費に計上しないように指導しているといい逃れます

    町内会会費を徴収する管理会社には要注意です

  2. 1647 匿名

    >>1644
    前半の100%規約通りにやっているマンションはないという話と後半の自治会費引き落としの規約を遵守すればいいという話が全く繋がってない。

  3. 1648 匿名さん

    >>1647 >>1646
    管理規約は作ってもつくらなくてもいいというのはわかるでしょう。
    そして、自主規範だから決めごとはマンションで規則をつくればいいし、その規則は遵守義務があるということ。
    勿論、区分所有法に該当する部分は法に従わなければならないけどね。
    自治会費を管理費等と一緒に口座振り込みにという規約があればその通りにすればいいだけのことでは。
    当然、管理費等と自治会費の会計は別処理にするのと、自治会への退会・入会は自由だけどね。
    管理会社の不正は自治会費の徴収方法とは関係ないでしょう。
    第一、自治会費を自治会役員が各戸に集金にまわられたら迷惑するよ。それに自治会費を口座引き落としに
    すれば、経費も手間もかかるからね。

  4. 1649 管理業務主任資格者はしないね

    平成21年管理業務主任者試験問題より

    問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
    回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html


    【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
    によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
    2 組合員向けに広報誌を発行すること。
    3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
    4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。


    答え 4


  5. 1650 管理業務主任資格者はしないね

    業者の処分歴サイト 国交省HPで簡単検索
    国土交通省は1日、過去の行政処分など同省が指導・監督する業者の
    「ネガティブ情報」を検索できるサイトを同省ホームページに開く。
    事業者側が積極的に公開したがらない情報を消費者が手軽に入手して、
    自宅の新築やマンション管理、交通機関の利用などの際の業者選択に
    役立ててもらう狙い....
    (以下、アサヒコムをご参照下さい)

    ▼国土交通省ネガティブ情報等検索サイト
    http://www3.mlit.go.jp/


    ここからの抜粋
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/27443/

    【お知らせ】業者の処分歴を国交省HPで検索できます
    副管理人 2007-10-02 15:07

  6. 1651 管理業務主任資格者はしないね

    財閥系の管理会社も行政処分を期にかどうかわかりませんが、町内会費を管理会社が代行集金することはしていないそうですので、下の企業も今はされていないはずです。
    管理組合で取り組み改善されたお手本です。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/88
    No.884 by 匿名さん 2010-05-09 17:32
    ネットで検索していたら、この問題を解決したマンションがありました。

    http://www.pn-hiratsuka.com/soukai.pdf (Web公開用となっていました)
    ↑は第一回の総会の議事録のようですが、「自治会の任意加入への変更に伴う管理規約改定の件」は
    非常によくまとまっていますね。

    ちなみにこのマンションの売主、管理会社は以下の通り。この管理会社は他にも不手際があり、
    いきなり変更になったようです。
    売主・事業主:パナホーム、東急不動産
    管理会社:住友不動産建物サービス


  7. 1652 匿名さん

    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としはできないとしましょう。
    そうしたら、口座引き落としでいい方の希望をとり、ダメという方は自治会役員まで届けるか
    自治会役員が各戸に集金にまわるという方法をとればいいのでしょう。
    だとしたら、みんな口座引き落としにしてくれというでしょうね。
    支払う金額はかわらないんですから。まったく無駄なことを難しくしているだけなんだけどね。
    それに管理会社の不正と自治会費の徴収方法はまったく関係ないというのが分からない者がいるね。

  8. 1653 事務局長

    >管理業務主任資格者はしないね さんへ

    うちのMS単独自治会と管理組合が結託して、
    引き落とししてくれと頼んだら貴方の会社はしないの?
    じゃ、仕方ないから管理会社変えるか~ってなったらどうするの?
    年間委託料 3,000万円近いけど。

  9. 1654 匿名さん

    管理組合のいうことを聞かない管理会社ってあるの?
    そんな特殊な例を出す方がおかしいよ。
    そういう管理組合はその組合独自で解決方法を考えなさい。
    ここは一般論を述べるとこだから。

  10. 1655 元自治会長

    >>1652
    もともとご近所付き合いは煩わしい人は自治会に入らない
    だから、そういう人を強制的に入会させるために管理会社が引きさりしている

    自治会が管理会社に依頼したら、総務省に自治会登録から外すされるからそれはありえない

  11. 1656 匿名さん

    >うちのMS単独自治会と管理組合が結託して、

    単独自治会であろうとなかろうと自治会と管理組合は並立は可能だが結託や混在は違法である事を早く会得する事です。

  12. 1657 匿名さん

    まだ自治会のことを細かくいう者がいるんだね。
    いい加減寛大になれないのか。
    1655なんか近所づきあいが煩わしい者は自治会には入らないとか頓珍漢なことをいっている。
    自治会費の口座引き落としは入会者だけに決まっているでしょう。
    それに管理費等と自治会費の会計は別。
    自治会の入・退会は自由。
    ただ、便宜をはかるために管理費等と自治会費を一緒に口座引き落としするだけといっているのが分からない人だね。

  13. 1658 匿名

    1653さんは猫に犬と名前をつける人
    マンションコミュニティーにマンション自治会と名前をつけてるだけなのです。
    ですから、1653さんがいう自治会費はコミュニティー費
    管理費計上しても管理会社が集金しても何も障りわない

  14. 1659 匿名さん

    なんだ1653はマンションコミュニティ費のことが分からなかったんだね。
    納得。

  15. 1660 匿名さん

    >マンションコミュニティーにマンション自治会と名前をつけてるだけなのです。 ですから、1653さんがいう自治会費はコミュニティー費 管理費計上しても管理会社が集金しても何も障りわない

    欺瞞の固まりね。それに田舎出身だと町会が忘れられないんだ。
    近代は共有部分つまりハード部分の管理と人間集団つまりソフト部分は混同できないのよ。

  16. 1661 事務局長

    >1656さん 自治会と管理組合は並立は可能だが結託や混在は違法である事

    「結託や混在は違法である」と言い切ったようだが
    なんの法律にそむく事となるの? 俺、法律に疎いから教えてくれ。

  17. 1662 匿名さん

    マンション内であっても
    地域ボランティア地域交流という思想の元につくられた団体への加入は
    管理費で扱うことはもちろんのこと強制加入させることはできない

    マンション管理組合が、マンション住民の交流のためにサークルや催事などを企画運営する
    マンションコミュニケィのために管理費計上することは違法ではない

    町内会とマンションコミュニティーは全く別ものである

  18. 1663 匿名さん

    地域コミュニティを形成するために祭りとかの催事の経費に使うことはいいんだね。

  19. 1664 匿名さん

    >地域コミュニティを形成するために祭りとかの催事の経費に使うことはいいんだね。

    大規模修繕工事や将来の建替えなどには建設業社などの関係者や車の出入りで近隣に騒音などの迷惑を掛ける場合があるので管理組合としてコミュニケーションを保つ目的なら大きな意味での管理費の範疇に入る。

  20. 1665 匿名さん

    ↑その理屈は、***と同じだよ。
    マンション住民も戸建て住民と同じで固定資産税も住民税も払ってるんだよ。
    戸建て住民が地域の自治会に入らないのに、地場代として地域の自治会に支払わないといけないのか?
    ***のようなこというなよ。

  21. 1666 匿名さん

    >戸建て住民が地域の自治会に入らないのに、地場代として地域の自治会に支払わないといけないのか? ***のようなこというなよ。

    自治体のマンション建築許可を得る条件に地域住民の同意があるのです。
    少なくとも近隣住民と軋轢を起こすと建替えの不同意は勿論大規模修繕にも時間制限、作業車の順路や時間制限が厳しくなり日程が延びることになる。

  22. 1667 匿名さん

    だから地域の祭りにはお金を出してもいいんだよ。
    実際は町内会へお金を納めてもいいということ。
    当然祭りには、管理組合として参加し応援することもオーケー。
    自治会に加入してなくても、実際は自治会活動をしているということだよね。
    自治会の主な仕事としては、祭りが一番だから後はマンション活動の一環としての活動。
    ということは自治会とはなんぞえ。
    そんなに目くじらたてて反対するほどのことでもないような気がするけど。

  23. 1668 匿名さん

    >>1666>>1667は、完全に893だな
    みかじめ料の請求を自治会費と名前を変えてマンション住民に強要するとは、となると管理会社はその手先か?

  24. 1669 匿名さん

    >>1668
    管理会社は全然関係ないというのが理解できない人なんだね。全て管理組合の責任と負担。
    標準管理規約をみてみると、管理費の使い方として、地域コミュニティにも配慮した居住者間の
    コミュニティ形成に要する費用が含まれているとなっているんだよ。
    自治会を徹底否定したい気持ちは分からないでもないが、管理費から祭りや会合に出席するための
    経費を負担することは構わないとなっているんだよ。
    つまり、自治会や町内会にお金を出すことはいいとなっているんだね。
    自治会費は未加入だから払わないといっても、管理費から支払われれば間接的には自治会費を払っていること
    になるからね。
    全国のマンションでこのように正々堂々と自治会費は納められているのです。
    これを否定してもどうしようもないでしょう。

  25. 1670 匿名

    >>1638を読んだのか?
    標準管理規約に書いてあるよな。地域自治会とのコミュニケーションに代表者出席のためなどに管理費を使うこと認められるが
    自治会費としては認められない。

  26. 1671 匿名さん

    >>1670
    自治会費としては使えないが、管理費からの経費は認められているということは、
    結局自治会に未加入の組合員も支払っているということだから、同じことになるといってるのが
    理解できないんだね。
    あなたも管理費は支払ってるでしょう、その中から支払われているの。わかる?

  27. 1672 匿名さん

    >>1670
    それにね、自治会への入・退会は自由だが、マンションの管理部分に関する支出は判例でも認めているよ。
    勉強してね、そんなに意地になって自治会を否定したかったら。

  28. 1673 匿名さん

    >>1670
    地域コミュニティのための支出には、祭りに対する支出、防犯や子供の交通安全に対するボランティア等に対する
    経費の支出、地域のスポーツ大会への支出、会議に役員が出席するための支出等が含まれているんだよ。
    そういう経費は管理費という費目から出費されるよ。自治会費ではないけど、結局は同じこと、名前が違うだけ。
    あなたも管理費は支払っているでしょう。

  29. 1674 匿名さん

    >みかじめ料の請求を自治会費と名前を変えてマンション住民に強要するとは、となると管理会社はその手先か?

    その通りだが管理会社はデベの子分だからデベ親分が自治体の斡旋で地域住民ボスにみかじめ料支払を約束して建築許可に必要な地域住民ボスの同意を得ている。
    これが地域の町会に集団入会させたり地域の祭りなどにみかじめ料を支払う習慣として残っている。
    自治体は経費削減とばかりに地域住民のボスに町会の名の下に協力金を支払って自治体がやるべき業務の下請けをやらでているのが現実だ。民度の低い自治体程この傾向が強い。
    地域住民のボスは小学生の登下校、夜回りなどの気の向いた時にやるボランテヤーの引き代えに飲み会、年一回の旅行費用の捻出にマンションが一番手っ取り早いと言うこと。

  30. 1675 匿名さん

    自治会が悪いと煽っているようだけど、悪いことする自治会の役員は殆どいないよ。
    たまには、飲み食いする自治会もあるんだろうが、それはほんの一握りのこと。
    確かに管理会社というかデベ系の管理会社は、マンションを建てるときに建築許可をとらなければならないので
    地域住民との絡みもあるかもしれない。しかし、地域住民が全て自治会員ではないからね。
    しかし、マンションが完成してしまえばもうそんなことは関係ないし、自治会との協力関係や加入・退会については
    管理組合が考えればいいこと。
    管理会社には何の関係もない。

  31. 1676 匿名さん

    管理会社が変更になったり、フロントが変わったり、当然理事は毎年変更になるしね。
    自治会加入が強制になってれば規約変更すればいいし。

  32. 1677 匿名

    >>1673
    その支出が認められているという根拠は?

    標準管理規約は地域コミュニティへの「配慮」は認めているけど、自治会費とは違うといっている。


  33. 1678 匿名さん

    >悪いことする自治会の役員は殆どいない
    たまには、飲み食いする自治会もあるんだろうが、それはほんの一握り

    すごい居直りだな。自分の言ってることわかってんのか。

    相撲の八百長をする相撲取りは殆どいない。
    たまには、八百長するんだろうが、それはほんの一握り。
    というのと同じ。

  34. 1679 匿名さん

    >>1678
    悪いという程度の問題だよ。
    悪い、すなわち犯罪といっているんじゃないからね。
    自治会で祭りをやった時の打ち上げで、ジュースを1本出すのも飲み食いにはいるからね。
    飲み食いの範囲をどこまでならいいのかという問題も出てくるし。

  35. 1680 匿名さん

    >>1677
    地域コミュニティへの配慮だからね、配慮の範囲も不明確だから解釈はどんなにもできるんでは。
    当然その経費は自治会費としてではなく、管理費としてだよ。標準管理規約にもちゃんと謳ってあるね。

  36. 1681 匿名さん

    >飲み食いの範囲をどこまでならいいのかという問題も出てくるし。

    どこまでならいいと思ってるんだよ。

  37. 1682 匿名さん

    コーラ1本もだめ。
    単なるお茶で十分。

  38. 1683 匿名さん

    50歩100歩からいけば、飲み食いは絶対だめということだよな。

  39. 1684 匿名さん

    自治会で自治会費をどう使おうと自治会の問題だ
    それが原因で、自治会離れが進んでいても自治会の問題

    しかし、マンションの維持管理のための管理費を自治会費に使うは違う。

  40. 1685 匿名さん

    地域コミュニティの経費は管理費から使うのが正解。

  41. 1686 匿名

    管理費を地域コミュニケーションに使える用途は代表者会議のみ
    マンションの維持管理ではない自治会費には使えない。

  42. 1687 匿名さん

    >相撲の八百長をする相撲取りは殆どいない。 たまには、八百長するんだろうが、それはほんの一握り。

    一握りで十分、相撲協会を解散して相撲興行株式会社にすれば良いのと同様に管理組合の自治会部分は任意団体として分離させるのが常識で飲み食いが激しければ退会すればいいが、管理組合は退会することは出来ないことを銘記すべきだ。

  43. 1688 YYS@さいたま

    ありますよ。管理規約に全戸が自治会に加入するとなっています。管理組合や自治会が自治会費を集める苦労がなくなります。賃貸の人が入居しても、自治会費の支払い義務者は組合員となります。揉め事がなくなります。

  44. 1689 匿名さん

    >管理規約に全戸が自治会に加入
    >賃貸の人が入居しても、自治会費の支払い義務者は組合員

    変だろ。


    管理規約は区分所有者の規約で、賃借人は直接関係ない。
    管理規約に区分所有者の自治会加入が強制加入とされていたら、その規定に基づけば、賃借人は自治会に加入できない。

  45. 1690 匿名

    変ですけど自治会費払わんって主張してどうでてくるか試してみたら?結局、裁判で決着つけるしかないですよ。

  46. 1691 匿名さん

    >変ですけど自治会費払わんって主張してどうでてくるか試してみたら?結局、裁判で決着つけるしかないですよ。

    変ではありません。区分所有者は管理組合に強制加入に等しいが、自治会は加入、退会は自由な任意団体ですので管理組合の規約がどうであろうと自治会を退会してその分の費用を減額支払うことにすれば良いのです。自治会を退会すれば管理費、修繕積立金の金額は支払う義務がありますが自治会費の部分の支払う義務はなくなります。

  47. 1692 匿名さん

    >賃貸の人が入居しても、自治会費の支払い義務者は組合員
    管理組合の管理費に自治会費が含まれる以上、間接的に賃料に自治会費が含まれる。
    賃料に自治会費を上乗せしないのは、大家の怠慢だろうね。

  48. 1693 匿名さん

    >管理組合の管理費に自治会費が含まれる以上、間接的に賃料に自治会費が含まれる。

    そんな規約は遵守するに値しない。どうせ輪番制の無知な管理組合であろう。

  49. 1694 YYS@さいたま

    たくさん ありますよ。
    自治会は 任意・任意と言ってますが、そこに住むならば入るのがいいでしょう。阪神大震災や東日本大震災の時、入っていなく手苦労した集合住宅は多いですよ。
     区分所有される方の支払い義務があるともいえます。

  50. 1695 匿名

    >>1693
    管理費に自治会費は含まれないよ。
    管理費は管理組合に支払われるべきお金だけど、自治会費は自治会に支払われるもの。
    管理組合は自治会に代行して集金しているに過ぎない。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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