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[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

  1. 1626 匿名さん

    >>1624
    建設時から話があるのであれば、一番罪が重いのは管理会社だよ。

    マンション販売時の原始規約及び入居者向け説明会、入居開始後管理組合発足までの暫定契約による管理と売り主の窓口代理など、管理会社が売り主と管理組合双方に関わり代理しているからね。

  2. 1627 匿名さん

    >>1626
    最初は間違っていたとしても、改正はできるでしょう。
    自治会への強制加入は自治会法違反だから修正すればいいだけのことでは。
    それは管理会社がやるんではなく、管理組合であり自治会がやるべきです。
    現時点では管理会社は何の権限もありませんから。

  3. 1628 匿名さん

    No.1540 by 匿名さん 2010-07-27 18:05
    引用:管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社


    No.859 by 匿名さん 2010-05-03 12:55
    このスレでも出ている川崎の自治会費訴訟に関連して出た新聞記事。

    http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/070921/trl0709212315025-n1.htm
    管理費と混同、トラブル多発 自治会費訴訟
    分譲マンションの自治会費をめぐるトラブルは身近な問題で、東京都など地方自治体にも相当数の相談が寄せられているという。都では「トラブルの原因は、強制加入の管理組合と任意加入の自治会を同じだと考えているケースが多い」としており、管理組合をつくる場合は、組合費と自治会費を別会計にするようアドバイスしている。

     集合住宅の自治会をめぐっては、最高裁が平成17年、「強制加入団体ではなく、いつでも退会ができる」との判断を示している。しかし、未だに「自治会は強制加入の管理組合の分身のようなもの」などとして、退会を認めないところもある。

     こうした背景もあり、都によると、管理組合費と自治会費を一緒に徴収しているマンションは相当数に上るという。

     このため、住民が管理組合と自治会を同じだと勘違いするケースも。都には「自治会を退会したのに、どうして管理費を払わなければならないのか」といった相談が寄せられるという。

     また、自治会の運営の問題も指摘されている。今回の訴訟の原告代理人は「自治会の中には、一部の会員が自治会費を飲食に使ってしまうところもある」と話す。大分市の団地で16年、自治会長が会費を着服し業務上横領容疑で逮捕されるなど、刑事事件になったケースもある。

     都はトラブルを防ぐために、管理組合と自治会を別会計にすることや、規約で自治会の役割を明確にすることなどが必要としている。


  4. 1629 匿名さん

    No.246 by 匿名さん 2010-07-21 12:47


    平成21年管理業務主任者試験問題より

    問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
    回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html


    【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
    によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
    2 組合員向けに広報誌を発行すること。
    3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
    4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。


    答え 4

  5. 1630 匿名さん

    >最初は間違っていたとしても、改正はできるでしょう。
    >それは管理会社がやるんではなく、管理組合であり自治会がやるべきです。

    最初から間違っていて改正しなきゃいけないものを、なぜこんなに多くつくっているのだと思う?

  6. 1631 匿名さん

    No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11

    <(財)マンション管理センター Q&Aより転載>

    1 自治会と管理組合との関係

    自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
    また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
    とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
    このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
    ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。



     
    2 町内会費の取扱い

    管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。

    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
    のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

  7. 1632 続き

    2 町内会費の取扱い

    管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。

    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
    のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

    3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行

    従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
    たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
    新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。

    詳細は第27条関係コメント②で、

    >ここ重要
    第27条関係
    ②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
     のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
     の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
     経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
     会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
     共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
     
    と説明されている。

  8. 1633 匿名さん

    No.829 by 匿名さん 2010-04-29 15:17


    国土交通省のHPに不動産トラブルデーターベースというものがあります。

    ”自治会”と入れ検索してください。

    1例ですが、このスレの問題について回答が得られると思います。
    国土交通省により、管理会社の営業が認められているのですから、
    違反している管理会社は国土交通省に届け出れば、指導して貰えるのではないでしょうか


    No.34 by 匿名さん 2011-01-25 19:10

  9. 1634 匿名さん

    No.884 by 匿名さん 2010-05-09 17:32


    ネットで検索していたら、この問題を解決したマンションがありました。

    http://www.pn-hiratsuka.com/soukai.pdf (Web公開用となっていました)
    ↑は第一回の総会の議事録のようですが、「自治会の任意加入への変更に伴う管理規約改定の件」は
    非常によくまとまっていますね。

    ちなみにこのマンションの売主、管理会社は以下の通り。この管理会社は他にも不手際があり、
    いきなり変更になったようです。


  10. 1635 匿名さん

    No.35 by 匿名さん 2011-01-25 20:05
    ウィキペディア 町内会
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E5%86%85%E4%BC%9A

  11. 1636 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/27443/

    【お知らせ】業者の処分歴を国交省HPで検索できます
    副管理人 2007-10-02 15:07

    QRコードブログパーツ

    携帯にURLを送る
    PCで見る いつもマンションコミュニティをご利用を頂き、
    誠にありがとうございます。

    国土交通省の管轄する各種業者の、行政指導や刑事告発等の
    ネガティブ情報をまとめた検索サイトが2007年10月1日に
    開始されました。
    現在のところ、まだ全体的に情報量が少ないようですが、
    各種業者について、こういった情報を事前に集めたい場合など、
    公開されているデータが役に立つかも知れないと思い、
    ご紹介をさせて頂きます。

    詳しくは以下の記事に記載の通りです。

    ▼記事:情報ソース(アサヒコム)
    http://www.asahi.com/life/update/0930/TKY200709300131.html

    業者の処分歴サイト 国交省HPで簡単検索
    国土交通省は1日、過去の行政処分など同省が指導・監督する業者の
    「ネガティブ情報」を検索できるサイトを同省ホームページに開く。
    事業者側が積極的に公開したがらない情報を消費者が手軽に入手して、
    自宅の新築やマンション管理、交通機関の利用などの際の業者選択に
    役立ててもらう狙い....
    (以下、アサヒコムをご参照下さい)

    ▼国土交通省ネガティブ情報等検索サイト
    http://www3.mlit.go.jp/

  12. 1637 匿名さん

    うちはマンション内自治会だから、町内会とは又別だよ。
    管理費等と自治会費の会計は当然別会計。
    ただ、管理費等と一緒に口座引き落とししているだけ。
    それの方がずっと効率がいいからね。

  13. 1638 匿名さん

    No.1632 by 続き 2011-02-02 13:02
    2 町内会費の取扱い

    管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。

    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
    のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

    3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行

    従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
    たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
    新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。

    詳細は第27条関係コメント②で、

    >ここ重要
    第27条関係
    ②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
     のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
     の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
     経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
     会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
     共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
     
    と説明されている。


  14. 1639 匿名さん

    平成21年管理業務主任者試験問題より

    問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
    回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html


    【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
    によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
    2 組合員向けに広報誌を発行すること。
    3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
    4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。


    答え 4


  15. 1640 事務局長

    なんか、どうどうめぐりになってきたな。。。 >1637さんに賛成

    管理組合が管理会社に委託して引き落とすのは次のとおり
    但し、自治会費は自治会に加入届けがしてあり、自治会より管理組合が委託を受けた分

    区分所有者 = 管理費+修繕積立金+各種使用料+自治会費
    第三者入居者 = 各種使用料+自治会費

    不適切でも自治の範囲で、それぞれの総会で決議していれば問題無い
    と俺は思ってる。

  16. 1641 匿名さん

    >不適切でも自治の範囲で、それぞれの総会で決議していれば問題無い と俺は思ってる。

    この様に違法でも総会決議なら問題ないと思うことが常識を逸脱している。

  17. 1642 匿名さん

    私は1640さんに同意だね。
    マンションの住民がそれでいいと思っていれば別に問題はないと思うけどね。
    特に管理費と一緒に自治会費を口座引き落としにするのは、引き落とし手数料の節約にもなるし、
    事務の軽減にもなるしね。
    そんなに難しく考えることはないと思うよ。
    みんなが賛成してるのに、建て前論を強調してもね。
    マンションで浮いた存在になるだけのこと。
    融通性・協調性の大事なのがマンション。

  18. 1643 匿名さん

    >マンションの住民がそれでいいと思っていれば別に問題はないと思うけどね。

    管理組合の規約、それが設定される法律、区分所有法に無知。
    規約に決めたことに違反した場合は制裁があり極端な場合は排除されることもあるのです。
    従って、総会・規約で決められることには制限があることを勉強しましょうね。

  19. 1644 匿名さん

    >>1643
    管理組合の運営については、100%規約通りにやっているマンションはないのでは。
    例えば理事の輪番制についても、順番が変わったり、転勤等がありマンションに帰ってきたときは、
    もうやらなくてよくなったり。理事長によって変わることもあるけど、そんなことに誰も追及する者はいないよ。
    それに経費の使い方にしても、理事長によって交際費を使ったり使わなかったりするしね。
    規約に違反する者、例えばベランダに物置を置いたり、ベランダにフトンを干したり、ペットをこっそり
    飼ったりする者もいるし。そしてそれに対して全て注意する訳でもないからね。
    理事の定数にしても、100%規約通りの数じゃない場合もあるでしょう。
    専有部分の修繕については、全員100%管理組合に通知して承認をもらってますか?
    そのように、完全に規約・使用細則通りやる者はいないし、管理規約・使用細則をマンションの住民全てが
    熟知している筈はないからね。
    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としにするという規約があればそれを遵守すればいいだけのこと。
    それに対してとやかくいう者はいないよ。
    規約はマンションの自治規範であり、別になくてもいいものだよ。知ってる?
    組合は自動的に設立され自動的に全員組合員になるけどね。

  20. 1645 匿名さん

    >規約はマンションの自治規範であり、別になくてもいいものだよ。知ってる?

    区分所有法に従えば良いだけの事。
    でも管理費、修繕積立金は必要になった都度、総会を開いて一時金徴収すれば良い事。
    管理費、修繕積立金は区分所有者自身が貯金して置けばすむことね。
    役員も決めずに、問題が起ったり請求書が来たりしたら誰か有志が議案を作り総会を招集して決めれば済むので管理会社も不要になってすっきり済むかもね。

  21. 1646 匿名さん

    町内会の会費を町内会会員から徴収しないよう言われながらも
    管理費で徴収している管理会社が、横領事件を起こしています。
    行政指導に従わない、町内会会員の意思を無視、管理組合員の意思を無視

    このような企業体質が、横領事件を起こしながら
    社員が勝手にやったこと、管理費に計上しないように指導しているといい逃れます

    町内会会費を徴収する管理会社には要注意です

  22. 1647 匿名

    >>1644
    前半の100%規約通りにやっているマンションはないという話と後半の自治会費引き落としの規約を遵守すればいいという話が全く繋がってない。

  23. 1648 匿名さん

    >>1647 >>1646
    管理規約は作ってもつくらなくてもいいというのはわかるでしょう。
    そして、自主規範だから決めごとはマンションで規則をつくればいいし、その規則は遵守義務があるということ。
    勿論、区分所有法に該当する部分は法に従わなければならないけどね。
    自治会費を管理費等と一緒に口座振り込みにという規約があればその通りにすればいいだけのことでは。
    当然、管理費等と自治会費の会計は別処理にするのと、自治会への退会・入会は自由だけどね。
    管理会社の不正は自治会費の徴収方法とは関係ないでしょう。
    第一、自治会費を自治会役員が各戸に集金にまわられたら迷惑するよ。それに自治会費を口座引き落としに
    すれば、経費も手間もかかるからね。

  24. 1649 管理業務主任資格者はしないね

    平成21年管理業務主任者試験問題より

    問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
    回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html


    【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
    によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
    2 組合員向けに広報誌を発行すること。
    3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
    4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。


    答え 4


  25. 1650 管理業務主任資格者はしないね

    業者の処分歴サイト 国交省HPで簡単検索
    国土交通省は1日、過去の行政処分など同省が指導・監督する業者の
    「ネガティブ情報」を検索できるサイトを同省ホームページに開く。
    事業者側が積極的に公開したがらない情報を消費者が手軽に入手して、
    自宅の新築やマンション管理、交通機関の利用などの際の業者選択に
    役立ててもらう狙い....
    (以下、アサヒコムをご参照下さい)

    ▼国土交通省ネガティブ情報等検索サイト
    http://www3.mlit.go.jp/


    ここからの抜粋
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/27443/

    【お知らせ】業者の処分歴を国交省HPで検索できます
    副管理人 2007-10-02 15:07

  26. 1651 管理業務主任資格者はしないね

    財閥系の管理会社も行政処分を期にかどうかわかりませんが、町内会費を管理会社が代行集金することはしていないそうですので、下の企業も今はされていないはずです。
    管理組合で取り組み改善されたお手本です。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/88
    No.884 by 匿名さん 2010-05-09 17:32
    ネットで検索していたら、この問題を解決したマンションがありました。

    http://www.pn-hiratsuka.com/soukai.pdf (Web公開用となっていました)
    ↑は第一回の総会の議事録のようですが、「自治会の任意加入への変更に伴う管理規約改定の件」は
    非常によくまとまっていますね。

    ちなみにこのマンションの売主、管理会社は以下の通り。この管理会社は他にも不手際があり、
    いきなり変更になったようです。
    売主・事業主:パナホーム、東急不動産
    管理会社:住友不動産建物サービス


  27. 1652 匿名さん

    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としはできないとしましょう。
    そうしたら、口座引き落としでいい方の希望をとり、ダメという方は自治会役員まで届けるか
    自治会役員が各戸に集金にまわるという方法をとればいいのでしょう。
    だとしたら、みんな口座引き落としにしてくれというでしょうね。
    支払う金額はかわらないんですから。まったく無駄なことを難しくしているだけなんだけどね。
    それに管理会社の不正と自治会費の徴収方法はまったく関係ないというのが分からない者がいるね。

  28. 1653 事務局長

    >管理業務主任資格者はしないね さんへ

    うちのMS単独自治会と管理組合が結託して、
    引き落とししてくれと頼んだら貴方の会社はしないの?
    じゃ、仕方ないから管理会社変えるか~ってなったらどうするの?
    年間委託料 3,000万円近いけど。

  29. 1654 匿名さん

    管理組合のいうことを聞かない管理会社ってあるの?
    そんな特殊な例を出す方がおかしいよ。
    そういう管理組合はその組合独自で解決方法を考えなさい。
    ここは一般論を述べるとこだから。

  30. 1655 元自治会長

    >>1652
    もともとご近所付き合いは煩わしい人は自治会に入らない
    だから、そういう人を強制的に入会させるために管理会社が引きさりしている

    自治会が管理会社に依頼したら、総務省に自治会登録から外すされるからそれはありえない

  31. 1656 匿名さん

    >うちのMS単独自治会と管理組合が結託して、

    単独自治会であろうとなかろうと自治会と管理組合は並立は可能だが結託や混在は違法である事を早く会得する事です。

  32. 1657 匿名さん

    まだ自治会のことを細かくいう者がいるんだね。
    いい加減寛大になれないのか。
    1655なんか近所づきあいが煩わしい者は自治会には入らないとか頓珍漢なことをいっている。
    自治会費の口座引き落としは入会者だけに決まっているでしょう。
    それに管理費等と自治会費の会計は別。
    自治会の入・退会は自由。
    ただ、便宜をはかるために管理費等と自治会費を一緒に口座引き落としするだけといっているのが分からない人だね。

  33. 1658 匿名

    1653さんは猫に犬と名前をつける人
    マンションコミュニティーにマンション自治会と名前をつけてるだけなのです。
    ですから、1653さんがいう自治会費はコミュニティー費
    管理費計上しても管理会社が集金しても何も障りわない

  34. 1659 匿名さん

    なんだ1653はマンションコミュニティ費のことが分からなかったんだね。
    納得。

  35. 1660 匿名さん

    >マンションコミュニティーにマンション自治会と名前をつけてるだけなのです。 ですから、1653さんがいう自治会費はコミュニティー費 管理費計上しても管理会社が集金しても何も障りわない

    欺瞞の固まりね。それに田舎出身だと町会が忘れられないんだ。
    近代は共有部分つまりハード部分の管理と人間集団つまりソフト部分は混同できないのよ。

  36. 1661 事務局長

    >1656さん 自治会と管理組合は並立は可能だが結託や混在は違法である事

    「結託や混在は違法である」と言い切ったようだが
    なんの法律にそむく事となるの? 俺、法律に疎いから教えてくれ。

  37. 1662 匿名さん

    マンション内であっても
    地域ボランティア地域交流という思想の元につくられた団体への加入は
    管理費で扱うことはもちろんのこと強制加入させることはできない

    マンション管理組合が、マンション住民の交流のためにサークルや催事などを企画運営する
    マンションコミュニケィのために管理費計上することは違法ではない

    町内会とマンションコミュニティーは全く別ものである

  38. 1663 匿名さん

    地域コミュニティを形成するために祭りとかの催事の経費に使うことはいいんだね。

  39. 1664 匿名さん

    >地域コミュニティを形成するために祭りとかの催事の経費に使うことはいいんだね。

    大規模修繕工事や将来の建替えなどには建設業社などの関係者や車の出入りで近隣に騒音などの迷惑を掛ける場合があるので管理組合としてコミュニケーションを保つ目的なら大きな意味での管理費の範疇に入る。

  40. 1665 匿名さん

    ↑その理屈は、***と同じだよ。
    マンション住民も戸建て住民と同じで固定資産税も住民税も払ってるんだよ。
    戸建て住民が地域の自治会に入らないのに、地場代として地域の自治会に支払わないといけないのか?
    ***のようなこというなよ。

  41. 1666 匿名さん

    >戸建て住民が地域の自治会に入らないのに、地場代として地域の自治会に支払わないといけないのか? ***のようなこというなよ。

    自治体のマンション建築許可を得る条件に地域住民の同意があるのです。
    少なくとも近隣住民と軋轢を起こすと建替えの不同意は勿論大規模修繕にも時間制限、作業車の順路や時間制限が厳しくなり日程が延びることになる。

  42. 1667 匿名さん

    だから地域の祭りにはお金を出してもいいんだよ。
    実際は町内会へお金を納めてもいいということ。
    当然祭りには、管理組合として参加し応援することもオーケー。
    自治会に加入してなくても、実際は自治会活動をしているということだよね。
    自治会の主な仕事としては、祭りが一番だから後はマンション活動の一環としての活動。
    ということは自治会とはなんぞえ。
    そんなに目くじらたてて反対するほどのことでもないような気がするけど。

  43. 1668 匿名さん

    >>1666>>1667は、完全に893だな
    みかじめ料の請求を自治会費と名前を変えてマンション住民に強要するとは、となると管理会社はその手先か?

  44. 1669 匿名さん

    >>1668
    管理会社は全然関係ないというのが理解できない人なんだね。全て管理組合の責任と負担。
    標準管理規約をみてみると、管理費の使い方として、地域コミュニティにも配慮した居住者間の
    コミュニティ形成に要する費用が含まれているとなっているんだよ。
    自治会を徹底否定したい気持ちは分からないでもないが、管理費から祭りや会合に出席するための
    経費を負担することは構わないとなっているんだよ。
    つまり、自治会や町内会にお金を出すことはいいとなっているんだね。
    自治会費は未加入だから払わないといっても、管理費から支払われれば間接的には自治会費を払っていること
    になるからね。
    全国のマンションでこのように正々堂々と自治会費は納められているのです。
    これを否定してもどうしようもないでしょう。

  45. 1670 匿名

    >>1638を読んだのか?
    標準管理規約に書いてあるよな。地域自治会とのコミュニケーションに代表者出席のためなどに管理費を使うこと認められるが
    自治会費としては認められない。

  46. 1671 匿名さん

    >>1670
    自治会費としては使えないが、管理費からの経費は認められているということは、
    結局自治会に未加入の組合員も支払っているということだから、同じことになるといってるのが
    理解できないんだね。
    あなたも管理費は支払ってるでしょう、その中から支払われているの。わかる?

  47. 1672 匿名さん

    >>1670
    それにね、自治会への入・退会は自由だが、マンションの管理部分に関する支出は判例でも認めているよ。
    勉強してね、そんなに意地になって自治会を否定したかったら。

  48. 1673 匿名さん

    >>1670
    地域コミュニティのための支出には、祭りに対する支出、防犯や子供の交通安全に対するボランティア等に対する
    経費の支出、地域のスポーツ大会への支出、会議に役員が出席するための支出等が含まれているんだよ。
    そういう経費は管理費という費目から出費されるよ。自治会費ではないけど、結局は同じこと、名前が違うだけ。
    あなたも管理費は支払っているでしょう。

  49. 1674 匿名さん

    >みかじめ料の請求を自治会費と名前を変えてマンション住民に強要するとは、となると管理会社はその手先か?

    その通りだが管理会社はデベの子分だからデベ親分が自治体の斡旋で地域住民ボスにみかじめ料支払を約束して建築許可に必要な地域住民ボスの同意を得ている。
    これが地域の町会に集団入会させたり地域の祭りなどにみかじめ料を支払う習慣として残っている。
    自治体は経費削減とばかりに地域住民のボスに町会の名の下に協力金を支払って自治体がやるべき業務の下請けをやらでているのが現実だ。民度の低い自治体程この傾向が強い。
    地域住民のボスは小学生の登下校、夜回りなどの気の向いた時にやるボランテヤーの引き代えに飲み会、年一回の旅行費用の捻出にマンションが一番手っ取り早いと言うこと。

  50. 1675 匿名さん

    自治会が悪いと煽っているようだけど、悪いことする自治会の役員は殆どいないよ。
    たまには、飲み食いする自治会もあるんだろうが、それはほんの一握りのこと。
    確かに管理会社というかデベ系の管理会社は、マンションを建てるときに建築許可をとらなければならないので
    地域住民との絡みもあるかもしれない。しかし、地域住民が全て自治会員ではないからね。
    しかし、マンションが完成してしまえばもうそんなことは関係ないし、自治会との協力関係や加入・退会については
    管理組合が考えればいいこと。
    管理会社には何の関係もない。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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