管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 8814 匿名さん

    そういうことになりますかな。
    しかし、神戸大震災ではかなり被害はでましたよ。
    全損したところもあったし。

  2. 8815 匿名さん

    登記所含めて更地になったらロープで縄張りしたもん勝ち

  3. 8816 匿名さん

    管理組合の結束力・機動力が試される

  4. 8817 匿名さん

    PART2は私が立てたスレですが、もう終わったスレですので
    質問等があればPART3へお願いします。
    自作自演までしてPART2を復活させる意味があるんですかね。

  5. 8818 匿名さん

    専有部分の配管・配線設備は専有部分
        修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
    本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担、但し、
    規約で定めればその限りではないが。しかし、問題点はある。
    玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、
    理事長の承認のもとに取換え等はできる。(部品等が同じものがない場合もでてくる)
    専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
    これを行うことができると規約改正することができる。
    拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
    経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が
    多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

  6. 8819 匿名さん

    漏水が多発してきた場合は、引っ越すのが一般的

  7. 8820 匿名さん

    >>8818 匿名さん
    >ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である

    8819 匿名さん 漏水が多発してきた場合は、引っ越すか、
    建て替えるか、これがかなわないと共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である と思っている。
    51年目のマンションが共用部分と専有部分を同時に更新した例があった????

  8. 8821 匿名さん

    築年数が経過しているマンションは、修繕積立金に対する
    対応が悪く、殆どのマンションでは配管の更新はおろか通常の
    大規模修繕工事もできないぐらい積立金が不足しています。
    高齢化も進んでいるので値上げもできません。
    建て替えもできません。売却するにも資産価値も殆どありません。
    そこに住み続けるしかないのです。

  9. 8822 匿名さん

    >8821 匿名さん
    見ず知らずの他人の家を心配してどうするの?
    皆さん大人ですから自己責任で何とかなりますよ。

  10. 8823 匿名さん

    >>8822さん
    自己責任でやるには手遅れということです。
    そうならないように、皆さん気をつけてマンション管理を行って
    下さいということです。

  11. 8824 匿名さん

    >8823 匿名さん
    他人の家よりあなたの家は大丈夫なの?
    まず、自分の家から心配しないと。
    築何年なの?
    木造ですか?
    白アリが心配ですね。
    3年毎にシロアリの駆除はしていますか。
    管理会社を絡めずに安くしときますよ。

  12. 8825 匿名さん

    私のマンションは修繕積立金に余裕がありますよ。
    だから専有部分の配管の更新工事も管理組合としてやるように
    長期修繕計画書で計画されており、管理規約にも先行工事者に
    対する対応も規定されています。

  13. 8826 匿名さん

    >8825 匿名さん
    多分、あんたのマンションはあなたも含め、痴呆症マンションになっている可能性が大きい。
    住民全員の診断が必要です。
    詐欺師が最も好むマンションですね。
    大きな被害を受けないうちに事前手を打つべきです。
    心配です。

  14. 8827 匿名さん

    しかし、マン管の資格をもった優秀なものや建築士とかが
    いますからね。
    計画的にマンション管理が行われていますので、理想的な
    マンションといわれていますけどね。
    マンションの空きがあれば不動産会社が優先的に斡旋してくれます。
    待ちが多くてなかなか買えないようですけどね。

  15. 8828 匿名さん

    >8827 匿名さん
    >マン管の資格をもった優秀なものや建築士とかがいますからね。
    そこなんですよ、落とし穴は。
    かれらは資格もないのに詐称し、他の住民に安心感を与え、詐欺グループの一員として住民を扇動している。
    心配です。
    >待ちが多くてなかなか買えないようですけどね。
    逆ですよ。
    買い手がいないからいつまでも動かない。
    心配です。
    第三者を入れたほうが良い。
    ああ、あなたのマンションが心配だ。

  16. 8829 匿名さん

    ここのスレ主もマン管上位合格者などと詐称していますからね。

  17. 8830 匿名さん

    まだマンション管理士のことをいっているんだね。
    そんなにたいした資格ではないんだけどね。
    1回は講習を受けて更新したけど、今度は講習は受けないよ。
    理事の任期が終わったのでもう必要ないから。

  18. 8831 匿名さん

    管理組合とは

     1)マンションの建物及び敷地及び付属施設を管理するため、区分所有者全員で構成する
      団体のことです。
     2)区分所有関係が発生した時点で、法律上当然に管理組合が成立し、区分所有者は自
      動的にその組合員となり退会はできません。ここが入退会が自由な自治会とは大きく違
      っています。
     3)管理規約、使用細則、総会決議、理事会決議に基づいて、建物の維持・管理に関する
      業務や管理組合運営に関する業務を行います。
     4)そして、その執行活動を行っていくのが理事会です。

  19. 8832 匿名さん

    区分所有者と占有者について
       区分所有者とは、区分所有権を有する者をいいます。  
       占有者とは、賃貸者等区分所有者以外の者をいいます。

    共用部分と専有部分について
       共用部分とは、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の付属
      物、及び③規約により共用部分とされた付属の建物をいいます。
       専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。

    建物の敷地と敷地利用権
       法廷敷地
       規約敷地
       敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地を利用する権利をいいます。

  20. 8833 匿名さん

    管理規約
        規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。
      1)強行規定
        共用部分の重大変更の議決権数、規約の変更の決議要件、義務違反者に対する
        訴訟提起の決議要件、建替え決議の要件等
      2)任意規定

       大規模修繕工事の議決権を総議決権とするなど区分所有法の規定を規約で変更可
       規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による
      集会の決議によって行います。この決議要件は規約で変更はできません。
    使用細則
       管理規約を補完する目的で作成されます。
       使用細則の設定・変更は普通決議です。

  21. 8834 匿名さん

    管理費と修繕積立金
       管理費等は、毎年の経費に充当されるもので、特定給付債権であり、先取特権がついて
      います。
       尚、特定給付債権である管理費等の滞納に対する時効期間は5年です。
      管理費などの債権は、特定承継人・包括承継人に対しても行うことができます。
       修繕積立金は、長期修繕計画等に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を設定
      しておかなければなりません。
       修繕積立金は、総会承認を得なければ取り崩すことができません。 

  22. 8835 匿名さん

    通常総会と臨時総会
    通常総会
       総会は、1年間の活動内容の報告や収支報告、予算案、事業計画等の理事会案
      を決議する場です。
       又、規約の改正や予算の変更、修繕積立金の取り崩しを行うときは、総会の決議が
      必要になります。
       その他には、修繕積立金の保管や運用方法、管理委託契約の締結、義務違反者に
      対する訴えの提起をするときに必要となります。
    臨時総会 予算の変更・取り崩し、裁判、管理行為等の場合に行います。

  23. 8836 匿名さん

    集会の招集と通知期間について 総会は、理事会案を決議する場
       集会の通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分
      所有者に発しなければならない。但し、この期間は、規約で伸縮することができます。

    議事
      普通決議 出席組合員の区分所有者及び議決権の過半数
        但し、規約で別段の定めをすることもできます。例えば、出席区分所有者を基準とする
       旨の定めや、議決権だけにすることもできます。大規模修繕工事は総議決権数とか
      特別決議 区分所有者及び議決権の各4分の3以上
       この規定は、規約で変更することはできません。

    占有者の意見陳述権 占有者に関係のある部分だけ、区分所有者の許可要

    特別の影響を受ける区分所有者の保護
       規約の設定・変更・廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、
      その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。

  24. 8837 匿名さん

    マンション管理の基本的な部分ですね。
    勉強はするべきです。

  25. 8838 匿名さん

    新しく理事になった者は、まず最初にすべきことは
    管理規約と各種細則を読むことです。
    最低限これだけは読んでおく必要があるでしょう。

  26. 8839 匿名さん

    集合住宅に住むんだから決まりごとは守らなくちゃね。

  27. 8840 匿名さん

     1.管理組合の業務

     ≪建物管理≫

     マンションでは計画的な修繕を行うことが、建物や設備の寿命を延ばすことにつながりま
    す。そのためには、日常的な清掃、点検、補修のみならず、長期的な見通しを持って修
    繕計画を立て、計画に基づいて修繕積立金を集めて、外壁や屋上防水、設備の取替え
    工事などの大規模な修繕をすることが必要です。

     ≪運  営≫

     マンションにおける生活、マンションの共用部分等の共同利用に関わることでは、ペツトの
    飼育の問題、ピアノ等の騒音の問題、駐車場不足による路上駐車の問題など、人々が一つ
    の建物に集まって住み、共同で様々な施設、設備を使うことから起こる生活面の問題がたく
    さんあります。こうした問題が発生しないようにルールを設定したり、総会で決議したりし
    ます。

     管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
    理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約等を遵守するとは限りません。
     管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
    理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約を遵守するとは限りません。
     ルールを無視する者がいれば是正するための措置をとる必要があります。ルールが無視
    されないよう未然に防止するための活動として、管理組合では広報や啓蒙活動にも力点を
    置かなければなりません。こうした生活管理も管理組合の仕事です。

  28. 8841 匿名さん

     ≪事務管理≫

     マンションを維持・管理するための資金が、管理費・修繕積立金・各種使用料等です。
    区分所有者から毎月確実に管理費等を徴収し、それを管理会社などへの支払いにあて
    たりして、会計の処理を行い、お金を安全確実に運用することも大切な業務となります。
     また、管理会社に会計業務を委託していれば月次報告によって金銭の出し入れをきちん
    とチェックすることも大切です。

     自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
    する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を
    担うことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。

     このように、管理組合の業務は非常に多岐にわたりますが、それぞれのマンションの組織
    形態や、管理会社等の専門業者にどの程度委託しているかによって、役員の業務内容は、
    大きく異なります。
     例えば、管理会社に総合的に委託している場合は、報告を受けて検討・承認するといった
    程度に止まるようです。しかしながら、専門業者に委託した業者についても、基本的には理
    事会の管理監督義務がありますので、「うちのマンションは、管理会社に全面的に管理を任
    せているので、役員のすることはない。」ということにはなりません。

     管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
    場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
    出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
    理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、でき
    るだけ役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分
    に内容を検討するべきです。

  29. 8842 匿名さん

    マンション管理の基本は勉強してから理事を引き受ける必要が
    あります。

  30. 8843 匿名さん

    >8842 匿名さん
    そんなこと言ってると誰もなり手がいない。

  31. 8844 匿名さん

    しかし、何も知らない者が勝手に運営してもねえ。
    区分所有法違反や管理規約違反、各種細則の違反も平気で
    やられたら大変だよ。

  32. 8845 通りがかりさん

    >>8844 匿名さん
    違反する側の問題をすり替えてるね

  33. 8846 匿名さん

    >区分所有法違反や管理規約違反、各種細則の違反も平気でやられたら大変だよ。
    住民から苦情が出てなければそれでもいいと思うよ。
    苦情が出た時点で法律に遵守して裁定すればいい。
    各種法律は住民のためにある。

  34. 8847 匿名さん

    >マンション管理の基本は勉強してから理事を引き受ける
    区分所有法違反や管理規約違反、各種細則の知識がないことを理由に、輪番制の役員を断ることもできる。
    つまり、全員がスルーできることになる。

  35. 8848 匿名さん

    そこは規約で規定しておけばいい。
    だから規約や細則は知らないといけないということだよ。

  36. 8849 匿名さん

    >そこは規約で規定しておけばいい。
    つまり、規約や細則を知らない人間に規約で役員をやらせるわけだ。

  37. 8850 匿名さん

    注意をするとしても、規約や細則をしめさないと、それが
    違反かどうかもわからないでしょう。

  38. 8851 匿名さん

    要するに、役員をやるには規約内容で強制力を持たせ、規約等内容を知らなくても強制的にやらせるわけだ。

  39. 8852 匿名さん

    集合住宅で住民をルールで守らせるには、規約がなければできない。
    犯罪も同じこと、法律がなければ何をやってもいいということになる。
    犯罪で殺人を犯した者に対して、そういう法律があるとはしらなかったと
    いうことで無罪にはならないでしょう。

  40. 8853 匿名さん

    理事が規約を知らなければ別に罰せられるわけでもない。
    知らない方が住民は自由に活動できる。

  41. 8854 匿名さん

    折角管理規約や各種細則を作成して各戸に配布しているんでしょう。
    だったら、それを活用して快適なマンションライフが送れるようにしましょう。
    ペット禁止になっているのに、犬猫を飼っている住民がいたらどうします。
    エントランスや各階での禁煙の規定があるのに喫煙していたらどうします。
    自転車をエレベーターに乗せて自分の部屋の玄関前に駐輪していたら。
    ゴミの分別を守らなかったら。
    滞納者が出たらどうします。
    ピアノを夜間にひいたり、玄関扉を勝手に交換したりとか。

  42. 8855 匿名さん

    皆さん、それぞれの思い通りの生活ができていいんじゃないですか。
    規約なんてないほうが良いに決まっています。
    規約があるとそれぞれが不自由な生活を強いられる。

  43. 8856 匿名さん

    しかし、迷惑している住民もいますよ。
    集合住宅に住む以上は集団生活を営むマナーは遵守
    しなければトラブルが発生するだけです。
    法律も同じことですよ。それがなければ国民のトラブルが
    発生するだけで、混乱するだけです。

  44. 8857 匿名さん

    >しかし、迷惑している住民もいますよ。
    集合住宅に住んでいるのだからその位は覚悟して入居しないといけない。
    やはり、個人の自由の方が大切です。

  45. 8858 匿名さん

    もうこの話はやめましょう。
    これだけつきあってあげたからもういいでしょう。
    最後に一言、自由が欲しければ戸建てに住む方がいいでしょう。

  46. 8859 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等

  47. 8860 匿名さん

    自由が欲しければポッント1軒屋に住む方がいいでしょう。

  48. 8861 匿名さん

    大規模修繕工事は最低周期を決めて継続的にやるべきです。
    それ以外に、大型設備の更新工事もやらなければなりません。

  49. 8862 匿名さん

    自転車を自室前の廊下に駐輪するのはNGだが、室内保管のためにエレベータで運ぶのは当たり前。自転車を担いで階段で上がれというルールがキチガイ。従う義務はないw

  50. 8863 匿名さん

    自転車をエレベーターに乗せれば同乗者に迷惑がかかる。
    駐輪場はないの?
    あれば、駐輪場は何のためにあるの?

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