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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
議決権行使書も委任状も法律に規定されているのに、長い間委任状の様式だけを総会資料に添付して組合員に事前送付していた。委任状ということになると、いちいち〇号室の〇〇さんと書くのが面倒なので空欄で出してしまう。「委任先が空欄の時は議長に委任したものとみなします」と小さい字で書いておけば、委任状はすべて原案賛成票にカウントできる。さすがにおかしいと感じた組合員が議決権行使書を言い出して、最初は前例踏襲の長老ハゲが反対したらしいが、法律や規約の条文を突きつけられて認めざるを得なかった。
議決権行使書で揉めるのが新役員の選出だ。まともなマンションでは候補者ごとに賛否欄が設けてあるが、いい加減なマンションでは一括りにしてある。これではAさんは国立大学教授で適任だがBさんは前科持ちの仮出所中でイヤだなと思っていても賛否を表せない。
こういうときは、候補者ごとに賛否を付した自作の議決権行使書を提出すればよい。
>>8755 デベにお勤めさん
否決された人の穴埋めはどうしてるの?いちいち臨時総会?予め補欠も用意している?
1人1人に対して賛否を取るなら各自のプロフィールでも載せてるの?
まともな管理組合とはとても思えない
否決されるような役員候補者は総会に上程しないから心配無用w
>各自のプロフィールでも載せてるの?
本当は載せるほうがいいだろうね。もちろん本人が同意した内容だろうけど。
会計担当役員候補が公認会計士協会幹部なのか帳簿改ざん・横領の前科持ちなのか、重要なことだ。理事長も「私が理事長に選出されたら、これこれのことをやります」みたいなPRが欲しいね。
つまらない書き込みが多いね。
そろそろ次の書き込みをしますか。
*AED(自動体外除細動器)
問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
警報機つきの収納庫で保管されている。
消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
使用する。
管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
(6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。
AEDはあっても使うことはないだろうが、マンションの
アクセサリーにはなる。
AEDはあれば定期的に訓練をしなければならない。
使って助かればいいが、モタモタしているうちに死なれては格好がつかん
それはありえる。
>>8746 匿名さん
>第7号議案 役員の改選
?役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、
理事の互選で役職を決める。
↓
理事候補が承認されたら、・・・・・・・・
>>8763 匿名さん
AEDは消耗品が結構高いし、使用期限って無かったでしたっけ
一回しか使えないので、大規模災害とかで何人も同時にAEDが必要になったら
どうするのか、とか考えすぎか。
隣が大きな病院等だといいね。
議決権は、書面で又は代理人によって行使することができる。(区分所有法39条2項)
「書面で」が議決権行使書、「代理人によって」が委任状。
法律が認めているのだから、規約に規定があってもなくてもどちらでもいい。
法律では管理者(理事長)の資格について特に制限していない。規約で制限を
設けることは認められるので、うちのマンションでは「現に居住している組合員」
という条件を付けている。
これにさらに「仮出所中ではない組合員」という条件を付けることができるか、
難しいところだ。仮出所の人のどこが役員不適格なのか、説明が必要になる。
総会の議案に対して賛成か反対かを問われているのに
わざわざ代理人に依頼して委任状で賛否を判断してもらう
必要があるのかねえ。
議決権行使書があるのだから、自分で賛否ぐらいは判断
すべきだよね。
総会に直接出席しようがしまいが、賛否の内容に変わりは
ないと思うけど。
委任状というとすぐ議長に対してと思っているが、
委任状に対しては、○号室の○○さんと指定するのが普通。
そこまでやるのなら、議決権行使書を使えばいいと思うけどね。
賛否の判断は各人がすべきだよ。
総会は単なる採決の場ではない。
総会は議案の内容を審議する場でもあり、総会に参加した組合員は、この審議を参考にして賛否の判断をし、意思表示をする。
議決権の行使を一任された代理人も同様に、この審議を参考にして代理人自身が賛否の判断をし、意思表示をするのである。
>>8777さん
総会は理事会議案に対して賛否を問う場ですよね。
そして、決議は総会への直接出席者、議決権行使書での出席者、
委任状での出席者で決議されます。
普通決議の場合、区分所有者の過半数の出席で成立し、決議は
その過半数で成立します。
例えば、100戸のマンションであれば、51名の出席でその
過半数といえば26名で承認決議されます。
約4分の1で決議されるんですよ。
直接総会に出席しない、議決権行使書と委任状で出席する者が
どれだけいますか。
総会に直接出席した者で決議をする前に承認はされているんですよ。
それに、総会で意見が出てもその内容を変えることはできません。総会に直接出席しない組合員がいますからね。その者は、議案書の内容で賛否をして
いますから。
総会は単なる理事会の議案に対して賛否を問う場というのが理解
できましたか。
よ~く理解できました。
うちのマンションは自由を尊ぶ気風なので、総会当日に議案の追加・取下げ・修正何でもあり
もちろん、管理費改定とか重要なことはマジメにやるけど、ベランダ喫煙タイムとか犬の散歩回数とか、しょーもないことはその場で自由に提案して賛否にかける
そして、当日提案事項については、採決結果に従う・従わないも自由w
>>8775 匿名さん
反対なら反対で、その理由を本人なり代理人に述べて欲しいよね。
例え、反対意見が少数で、議案が通ることになったとしても、少数意見の留保はされるので、議事録にもこういう理由で反対意見があったことが記載できるでしょ。
100%の賛成を要求してはいけないし、議案上程する立場としては、必要があって長い時間かけて検討し、やっと上程した議案で、総会資料にもこうこうこういう状況で経緯でこうしたいのです、と書いているのだから、反対の場合には本人か代理人が理由つきの反対意見を述べた方がいい。
総会に代理人が出席することはあるの。
議事録には、各案件の賛否の状況は記載するのがいいでしょう。
しかし、総会での普通決議は、総会への直接出席者だけが反対しても
覆ることはありません。
議決権行使書や委任状での直接出席者の方が圧倒的に多いのですから。
4分の1の賛成で可決されるのですから。
総会は儀式みたいなものですね。
総会でいくら議論しても、その内容を変えることはできないのですから。
総会に直接出席しない議決権行使書や委任状での出席者の票も同じ
1票ですから。
総会は議論する場ではなく、理事会の議案に対して
賛成か反対かを問う場です。
区分所有法では、総会は議案を審議して(審議するために、わざわざ組合員を招集して総会を実施するのである)、決議をする場であると位置付けている。議事録にも、「議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。」(42条2項)と定めていることからも明らかである。
また、マンション標準管理規約が2021年6月に改正され、WEB会議システム等による総会ができることを規定したが、このWEB会議システム等は「電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等」と定義し、審議ができることを条件としている。
議決権行使書で事足りるのにわざわざ総会行くやつは、自己主張の強い演説ハゲ
出席も議決権行使も委任も権利なんだから尊重すればいいのに…
尊重しているからこそ、決議は全出席者の賛否で
決めるのです。
だから普通決議は理事会の意のままにことは進むのです。
出席すると280ミリペットのお茶がもらえるので都合をやりくりして出席しています
うちもお茶を出しています。
たまには日曜にやるときがあるけど、その時は弁当がでます。
昔は鍋を囲んで理事会したなぁ
酒に飲まれたジジイが暴れてなくなっちゃったけど
うちの理事会は期の始めと忘年会の2回宴会をしている。
2次会はお姉ちゃんのいる店。
全て組合費から負担している。
それぐらいはいいのかな。
二回の宴会までは大体賛同貰えると思うけどお姉ちゃんのいる店はどうだろう?
金額的には報酬の範囲内でしょうけど、領収書の提出をまともにできるのか…女性監事がいたらマンション内の奥さん全員敵になる事も?
女好きの女監事もおる
じゃあセーフだな
よかった
理事会の飲み会よりも自治会の飲み会は
もっと派手だよ。
<管理費明細> (注)金額については、独自の調査によるものですので
参考程度にしてください。
1)エレベーター保守点検費 当マンション 1基 47,628円
3ヶ月に1回点検の場合
フルメンテ 40,000円~55,000円 新築時は、POG契約でいいが、古くなって
POG 30,000円~35,000円 から変えるのは難しい。
2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。 1,350円
日常清掃については、清掃時間で計算します。 1時間 1,000円~1,400円
定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。
3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。 1,570円
日数・時間で計算します。 1時間 1,200円~1,700円
4)事務管理費(管理会社に支払う分) 月1戸当り 700円~1,300円
戸数によって、大きく違ってきます。 648円
5)消防点検費(年2回)
月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
戸数によって違ってきます。 184円
6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
戸数によって違ってきます。 376円
7)保険料 積立部分は修繕積立金
8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
*建築設備定期点検・・・1年に1回
*特殊建築物の定期調査・・・3年に1回 マンションの場合は5階以上が対象
*簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回 水槽清掃 年1回
*昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
*貯水槽の保守点検 半年に1回 定期検査 年1回 保健所へ提出
*浄化槽設備点検・・・・年1回
*連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回 事例 117,720円 (170戸)
*遠隔監視・・・・1棟月12,000円~20,000円
*自家用電気工作物点検 年1回 精密検査は3年に1回
9)その他
公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等
管理費からの支出については、マンションによって大きく
違うんでしょうね。
やはりよそを知ることが大切です。
相場を知らずに契約しているマンションが多いと思います。