- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
代理出席の是非とクレイジーな人の有無は別問題でしょ。
区分所有者本人が出張や入院などで出席できないのを、そのまま欠席としていいのか?
クレイジーな人は他の理事達、管理会社が制止しないと。管理会社が制止できないなら変更だ
通常のマンションの理事会は健全に運営されていますよ。
理事会もヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいんです。
後は忠実な理事が誠実に理事会を運営してくれます。
理事長と2名の副理事長がバカトリオを結成するようでは困る
なんの副でも殆ど仕事や役割はない。
単なる理事長や委員長、社長とかの補佐にすぎない。
一番暇なポストが副。
理事長が脳梅毒と日本脳炎と脳梗塞のヨイヨイのときは副理事長の責任は重大
その時は理事長を変えればいい。
※修繕積立金の額の目安
1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
(工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月
2)計画書がない場合
専有床面積から算出します。
5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
のぞましい積立金の額は、17,000円といわれています。
10年前は、マンコミュは盛り上がっていたけど
最近は情報等がいきとどいたためか寂しくなったね。
マン管士の力試しの場でもあったけどね。
マンションを管理していく中での知識や情報は簡単に
手に入るようになったからね。
しかし、マンション管理は奥が深い。
誰でもできる屁みたいな仕事w
マン管士<<<<<ボイラー技士
資格のことは何もいっていないよ。気になるの?
マンション管理士≒不動産鑑定士<弁護士
マンション管理士=宅建=管業じゃない。
「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募結果について
結果の公示日 2021年6月22日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&am...
主なご意見とそれに対する考え方 PDF
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=00002...
・標準管理規約(単棟型)及び同コメント (PDF)(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
https://www.mlit.go.jp/common/001410136.pdf
16ページ、27~31行の「建替え決議又は ~ しなければならない。」は、余分。
32~35行の第7項の条文が混入しているので要注意。その内、差し替えられるでしょう。
行
27: (2) (1)の改修に要する費用の概算額 建替え決議又はマンショ
28: ン敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会
29: 議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項に
30: ついて組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
31: らない。
32:7 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場
33: 合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべ
34: き事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
35: らない。
建て替えは現実的ではないですね。
建て替えをするには大変なエネルギーが必要になってきます。
それに少なくともマン管の資格ぐらいもっている者がリーダーシップ
を取らないと建て替えまではいかないんじゃないかな。
友人が定年後にマンション管理人に再就職するのにマン管士の資格とってました。
無事、大手に就職できたようです。
それはよかったですね。
ただ、フロントがマン管の資格をもっていなかったら
うまくいかないのでは。
>8492 匿名さん
真剣に管理規約の改正について検討されている方も少なくないみたいだが、どちらかというと、決め事よりも管理をフォローする運営体制を再構築しないとどうにもならないような気もする。
管理規約を必要に応じ改正、長期修繕計画を見直し等しないと、助言、指導及び勧告される?
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律が公布されました - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000...
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(助言、指導等)
第五条の二 都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等( ~ )に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。
2 都道府県知事( ~ )は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
・「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(案)」に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...
受付締切日時 2021年7月15日23時59分
(別紙一)法第五条の二に基づく助言、指導及び勧告を行う際の判断の基準の目安
1.管理組合の運営
(1) 管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること
(2) 集会を年に一回以上開催すること
2.管理規約
管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと
3.管理組合の経理
管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理すること
4.長期修繕計画の作成及び見直し等
適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと
結構意見は繁栄されるんですね。
以前連坦棟の問題を提案したときは、何の反応もなかったんですけど。
頓珍漢な提案はスルーされる。
難しかったんじゃないかな。
東大の名誉教授も取り上げている問題だから。
2)連坦棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
することになります。
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
連坦棟のマンションは全国には結構ありますよ。
東大の名誉教授がいっている連坦棟はこの字です。
連単棟ではありませんのでまちがっていると思われるといけませんので
念のために記載しました。
自殺者が多い練炭棟
赤灯台と白灯台は連担棟ではない。
念のために記載しました。
そんなこと書いて恥ずかしくないのかな。
顔が見えないから書くのだろうが、そういう人生をおくってるんだろうね。
連坦棟のマンションに住んでいる方は検討の余地はあります。
いざというときのために、規約の改正をしておくべきでしょう。
レンタル棟のマンションに住んでいる方は検討の余地はあります。
いざというときのために、レンタル料金の契約交渉をしておくべきでしょう。
可哀そうな人だね。
ジョークですよ
それが可哀そうといってるんですよ。
そういう人生というか付き合いしかできない人なんでしょう。
要するに軽い人ということでしょう。
>そういう人生というか付き合いしかできない人なんでしょう。
相手によりけりですよ。
軽い人相手にはかーるく、重い方にはそれなりに。
とすると、スレ主が一番かーるいという結論になる。
スレ題そのものがかーるくて嘘八百。
あはは、ほんとに可哀そうな人だね。
必死だね、可哀そうな人だね
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
専有部分の配管も共用部分と同じ管財を使用しているので
経年劣化はおなじようにやってくる。
塩ビ管は錆びないけど、地震等で継手部分の緩みは必ず
発生してくる。
それにいくらビニールパイプでも永遠に劣化しないはずはない。
ひび割れ等もでてくるだろう。
それより先にマンション本体が逝くw
可哀そうな奴。
自分の意見は書き込めず、ただ批判や揶揄するだけの人生なんだな。
会社でも存在感ゼロなんじゃないかな。
>8523 匿名さん
>自分の意見は書き込めず、ただ批判や揶揄するだけの人生なんだな。
この人、大きな勘違い人生を送っている。
批判や揶揄も自分の意見であることには違いない。
可哀そうなのは、むしろ8253のほう。
間違った価値観の中で生きている。