管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 6107 購入経験者さん

    神輿は軽くてパーがいいってねw

  2. 6108 匿名さん

    あなたが理事になった場合、なんといわれますかね。

  3. 6109 購入経験者さん

    理事なんかいくらでも辞退できる

  4. 6110 匿名さん

    うちの場合は、輪番制の理事の順番が回ってきて
    それを拒否した場合は、協力金として年間数万円の
    分担金をださなければならないんですよ。
    それはいやなんでしょうね。その縛りがあるので拒否
    される方はおられません。

  5. 6111 購入経験者さん

    理事はやりたい奴がやる。これが常識。
    理事にならないならカネ払えというルールは万事カネカネ主義で下品w

  6. 6112 購入経験者さん

    数百戸の大規模団地を自主管理してるなど、管理組合が重要な役割を果たしている場合は、理事就任拒否の不届き者から年間数万円の協力金を取り立ててもいいだろうが、管理会社のフロントが作ってくれた書類を承認するだけの理事ならその役割の金銭的価値は年間1200円くらいだろう。

  7. 6113 匿名さん

    >>6112 購入経験者さん
    やる気のない者が年間数万円の協力金を惜しんで
    就任するようなマンションは、
    特定の悪徳組合員と管理会社の傀儡政権の温床に
    なり取り返しのつかないマンションになる。
    築年数の古い大型マンションで管理費等の組合員
    負担が増えているのはその筋の管理の証と推測す
    るべきでしょう。

  8. 6114 匿名さん

    >数百戸の大規模団地を自主管理してるなど
    やる気のない、能力のない輪番制による理事長役は諸悪の根源。
    管理会社の代役である管理者役と理事長役は労力が違うので分けて考えるべき。
    管理者役に能力のない人間には間違ってもやらせてはいけない。

  9. 6115 購入経験者さん

    誰でも気軽に役員辞退できる雰囲気づくりが大事ですね。
    意欲能力のある人がやるのが一番いい。
    俺がやったんだからアンタもやれ、の輪番バカが最悪。

  10. 6116 購入経験者さん

    自分たちのマンションは自分たちが管理すると言いながら、
    理事をボランティアでやるという発想がそもそも間違い。
    素人が無報酬でやるんだから失敗しても大目に見てね、のレベル。
    理事を輪番で回すマンションは、管理会社がしっかりしてて
    何の問題もないマンション。バカやアホが理事をやっても
    管理会社が完璧にサポート。ただし委託費は高い。

    誰が役員をやっても大丈夫w

  11. 6117 匿名さん

    やっぱり管理会社や町内会とつるんだ長期政権が安心でっせ

  12. 6118 匿名さん

    町内会と理事会を混同したらだめだよ。

  13. 6119 匿名さん

    >>6118 匿名さん
    どうしても混同するのよ。なぜかって解るでしょう。

  14. 6120 匿名さん

    何故混同するのかはわかりません。
    うちのマンションでは、理事会と自治会は明確に分けて
    あり、お互いに干渉することはありませんので。

  15. 6121 匿名さん

    >>6120 匿名さん
    それが当たり前でしょう。
    私のマンションは分譲時より管理組合と自治会を明確には
    分けられているようにはなっていますが、
    住み込み管理人が居て、なぜか、自治会活動に積極的です。
    自治会活動をさせているのは雇用先の管理会社の指示のよ
    うです。
    見ていると、交代制の組合理事長よりも分譲当時からの自治
    会長との仲を大切にしているようです。

  16. 6122 匿名さん

    管理人はマンション管理にたいしての
    権限は何もないでしょう。

  17. 6123 匿名さん

    自治会は管理人に給料は払ってないでしょう。
    組合のことをやらないなら管理会社に抗議して
    代えてもらいましょう。

  18. 6124 匿名さん

    町内の様々な行事の祝宴に貴賓席に自治会長や
    町の政治家と同席している。

  19. 6125 匿名さん

    1年交代の素人理事長より古だぬき管理人のほうが地元の名士だからな

  20. 6126 マンション掲示板さん

    うちのマンションは一年毎の輪番制(立候補可能)なのですが、期間を2年にした方がいい、マンション管理の継続性が保たれるという意見をみます
    しかし、1年から2年に変更すると反対ばかりになりそうですし、担当になるまで20年近く待つ人も出てきます
    それでも2年制にした方が良いのでしょうか?1年の方がデメリットが大きいですか?

  21. 6127 匿名さん

    2年の半数交代が一番いいでしょう。
    ただ、その中で2名程度の立候補はうけつけてもいいのでは
    ないでしょうか。多分立候補者はいないと思いますが。
    立候補する場合は、理事を降りてから3年の間隔を空けなけ
    ればならないとしておけばいいでしょう。
    理事の任期の延長はなしですね。

  22. 6128 匿名さん

    経験上任期が1年と2年ではあまり変わらなので、
    大型マンションでは役員経験を早くさせるために
    1年任期で再任なしで運営して、
    各組合員が1年経験が済んだ時を見計らって立候補制
    と各理事は任期を2年として再任制を導入するのはい
    かがでしょうか。

  23. 6129 匿名さん

    1年と2年では全然違うでしょう。
    2年の半数交代ですので継続性も保たれます。
    任期や再任、立候補とかについては、しっかりと規定して
    おいて明確化を図るべきです。
    それに、ある程度の規模のマンションであれば人材はそこそこ
    いますからね。
    管理会社のバックアップもあることですから。

  24. 6130 6126

    >>6127 匿名さん
    2年半数交代で立候補がいない場合は輪番の中から理事を決めて、その中で誰が2年になるか、1年になるかを決める感じでしょうか?

    >>6128
    検討してみます

    >>6129
    規程は大切ですね
    管理会社にも相談して検討します

  25. 6131 匿名さん

    >>6130さん
    全員任期は2年です。
    最初だけだれを延長するかを決めればいいでしょう。
    あとは全員任期は2年ですので問題はないと思います。
    立候補者も任期は2年です。
    やはり理事を降りてから3年の間隔はあけるべきでしょうね。
    それが過ぎれば再立候補もできます。


  26. 6132 匿名さん

    理事にはみなさん基本的にはなりたくないものです。
    しかし、やりたがる者もいる。
    マンション管理は全員でやるのが基本ですからね。

  27. 6133 匿名さん

    任期が1年であっても「再任を妨げない」だから、やる気があれば何年でもできる。
    やる気のないやつを無理やり2年やらせても邪魔なだけ。

  28. 6134 匿名さん

    経験談で申し訳ないのですが、
    分譲当時の規約を基に各期の総案と議事録を参照しましたら規約を色々規定したり、変更したり、廃止したりを絶えず繰り返しの案件がかなり多いようです。しかも、区分所有法31条を無視しているケースが多いのに驚きました。色々な問題を抱えているだと思いました。

  29. 6135 匿名

    >>6133 匿名さん
    やりたがる人が少ない・いないマンションの場合は無理やり2年にした方がいい気がするけど違うのかな?

  30. 6136 匿名さん

    1年も2年もやる気のない者はいます。
    理事会は理事長一人がしっかりしていればいいんです。
    しかし、マンション管理は全員でやるのが基本です。
    やる気がなくてもやらなければならないのです。
    ヘッドがしっかりしていればあとは雑魚でもいいと
    いうのは会社でもいわれていますよ。

  31. 6137 匿名さん

    各投稿を拝見すると、分譲では管理の役員にはなりたがらない組合員が多いとの内容が多いですが、
    私の経験上それは責任逃れからの発言で会って、本音は責任さえとらなければ役員をしたい組合員の方が多いと思います。
    組合員は役員をしたいと思っているものと想定しての議論をされたらどうでしょうか、
    ここは匿名ですから建前の発言ではなくて本音の投稿をされたらどうでしょう。

  32. 6138 匿名さん

    組合員には役員を引き受ける義務はない。

  33. 6139 匿名さん

    >>6138さん
    管理規約に規定してあれば、義務はあるでしょう。
    それでも拒否する場合は、罰則としてその間の罰金
    を月1万円ぐらい徴収すればいいでしょう。
    もちろん規約や細則に規定してからのことですが。

  34. 6140 匿名さん

    規約に「組合員は順番で回ってきた役員を務めなければならない」と書いても無効だ。

  35. 6141 匿名さん

    役員は民法上の委任契約。契約を結ぶ・結ばないは個人の自由なので規約でも義務化できない。
    もちろん、「役員は義務です、拒否したら罰金です」といわれて金を払うのは個人の判断だ。
    バカに言われるままにバカが金を払う。世間とはそうゆうものだ。

  36. 6142 匿名さん

    幸いうちのマンションは「役員は義務ではない、事情があれば辞退できる」が浸透しており、
    個人的理由(仕事、介護、健康)を理由に辞退しても「罰金だ!」とわめくキ○ガイはいない。

  37. 6143 匿名さん

    つまり役員就任を打診されて承諾(就任)するか辞退するか、はすべての組合員が自由に
    決定できるので、その点では就任者と辞退者の間で不公平は生じない。
    辞退そのものは悪いことではなく、就任することが立派なので、就任者に報酬を支払うのが
    常識的な考え方ということになる。
    まともなマンションでは報酬制、キ○ガイマンションでは罰金制になるわけだ。

  38. 6144 匿名さん

    >>6140さん
    あなたは単に理事をやりたくないだけのことでしょう。
    規約を無視していいという法律がある筈はない。
    民法の特別法が区分所有法、区分所有法で任意規定のものが
    管理規約。
    この3つで一番順守しなければならないのは、管理規約だよ。
    民法<区分所有法<管理規約 これ知ってますか。

  39. 6145 匿名さん

    私はやはり区分所有法が一番大事だと思う。次が民法。うちのマンションはそうなってる。
    あなたのマンションが 民法<区分所有法<管理規約 でやってるのなら、それでいいのでは?

  40. 6146 匿名さん

    皆さん可笑しいこと言うね。
    民法は法律の親玉。
    民法の下に枝葉の法律がある。

  41. 6147 匿名さん

    素人やからどうでもええねんw

  42. 6148 匿名さん

    民法と民法の特別法である区分所有法はどちらが優先されますか。

  43. 6149 匿名さん

    常識の問題ですね。
    当然区分所有法です。

  44. 6150 匿名さん

    管理会社のフロントも存外民法読んでないよね。

  45. 6151 匿名さん

    管理規約は区分所有法に優先するが、
    区分所有法の強行規定はお覚えてもらいたい

  46. 6152 匿名さん

    管理規約は区分所有法には優先しない(区分所有法第30条)。

  47. 6153 匿名さん

    分譲当初の原始規約はともかく、その後の改正によって
    法30条1項3項に違反するような規約はざらにある。
    従う必要はない。

  48. 6154 匿名さん

    まあ、民泊禁止を明文化した規約改正はいいことだが、
    ペット連れでEVに乗るなとか、ベランダでは禁煙とか
    駐輪場有料化とか、法令無視のしょーもない規約細則は
    従う必要はない。多くの組合員が「またかw」という
    感じで無視してる。

  49. 6155 匿名さん

    >>6153 匿名さん
    区分所有法第30条第1項第3項の条文をご投稿お願いします。

  50. 6156 匿名さん

    組合役員就任義務を定めてもダメですよね。

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