管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4393 匿名さん

    消防点検を居室内に入らずやるためには、
    熱感知器と一緒にやらなければならないのです。
    当然熱感知器の交換費用等が発生します。
    消防点検を居室内に入らずできるというのは
    知らない理事が多いと思いますよ。

  2. 4394 匿名さん

    ただ、総会では従来通りの工事での承認を
    得ているんですよね。
    だったら問題にはならないと思いますよ。

  3. 4395 匿名さん

    インターホンと連動している専有部分内にある消防設備の熱感知器
    を年二回点検をするのに、
    専有部分内に入らずに点検できるインターホンがあることを理事長
    はじめ他の理事も知らないで管理会社のこの機器を提案したにも関
    わらず、これ等を無視して交換した。
    年二回の消防設備点検費用が半額以下になることも知らなかった、
    当然責任は追及されるが、
    組合員に不利な組合費の使用を認めるような議案は普通決議で可し
    ているので真の責任追及は問うことはできないが、
    知識があると、無いとの差は組合費の節約もできるといった証明に
    はなる。
    塵も積もれば山となる。マンションは優秀な管理者がこれ等の知識
    を保有して組合員のために運営されるようにしてほしいです。

  4. 4396 匿名さん

    肝心のマンション管理士がいなくて、ミーハー通しのスレなんだ。
    がっかりだな。

  5. 4397 匿名さん

    消防設備点検は玄関先のインタホンをコチョコチョやるより部屋に入ってキチンとやってほしいと考える組合員が多数派だったらそれでいい。何が何でも費用節減したらいいというのは間違い。

  6. 4398 匿名さん

    インターホンで熱感知器を消防点検するときは、
    消防署がインターホンや熱感知器を交換したときに
    立ち入り調査をして承認後に玄関での点検が認められる
    ので居室内での点検と同じだよ。

  7. 4399 匿名さん

    インターホンの交換時期が近づいてたマンションの
    皆さんは、一度熱感知器と抱き合わせて交換し、消防
    点検を居室外でできる方法を検討されたらいかがですか。
    価格等を知りたい方がおられましたら、私どもの経験を
    元に提供してもいいですよ。

  8. 4400 匿名さん

    ここのスレにはマンションの理事たちは
    殆どいませんからね。
    管理会社の方は多いようですが。

  9. 4401 匿名さん

    消防点検を居室内に入らずできれば
    煩わしさや在宅が全く関係なくなります。
    消防点検費もかなり安くなりますし。

  10. 4402 匿名さん

    今の新築はインターホンで消防点検をします。
    室内に入ることはありません。
    交換時はこのシステムを注文したほうが賢明です。
    価格は少し高いだけです。

  11. 4403 匿名さん

    室内で点検員さんと会話したい孤独老人も多い。

  12. 4404 通りがかりさん

    >>4400 匿名さん
    書き込んではいませんが理事長です。
    参考にさせて貰っていました。
    うちのマンションではコンサルと契約し、時間と手間をお金で解決しましたが。

  13. 4405 匿名さん

    >>4404さん
    理事長さんも参加されている方がおられるんですね。
    私の書き込みはマンションの住民の皆さんや理事の皆さん方に
    対して役に立つ情報等を書き込んでいるのですが、是非参考に
    して頂いて、もし間違っていたり疑問点がある場合は再質問なりを
    してください。
    私が知らなかったりした質問に対しては、全国の優秀な皆さん方が
    答えてくれることを願っています。
    決して批判とかするのではなく、前向きに対応してくださることを
    期待しています。

  14. 4406 匿名さん

     ロ.「修繕積立金の値上について」

       修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。
      しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。
       又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕
      計画には入っていません。
       これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。
       不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。
       経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。
       マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか
      なければなりません。

       *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
          ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
          そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
         の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
          何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
         の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。

  15. 4407 匿名さん

    インターホンも進化し続けている。2,3年後はスマートドアホンの時代がやってくる。柔軟に対応できない機種を選ぶと10年後は時代遅れとなる。消防点検にしてもしかり。4,5年後にはインターホンに頼らない消防点検のシステムもできるかもしれない。インターホンを共用設備とすることは未来の技術革新を無視した目先だけの人間がやることだ。

  16. 4408 匿名さん

    インターホンの進化をいっていても、現在は分譲時以来
    そのままの状態になっているのではないですか。
    又、インターホンに頼らない消防点検のシステムができる
    かもしれないといっていますが、それを待っていたらいつまで
    たっても不便は解消できません。
    いつできるかもわからないものに期待していても現実の不便さ
    は解消できませんよ。
    いつやるのですか?

  17. 4409 匿名さん

    専有部分のカメラで管理人室や理事会や総会や共用部分
    (駐車場・自転車「バイク」置き場。ゴミ置場)等をモニター
    しようと思えばできるシステムがあると聞きましたが本当で
    しょうか。
    少なくともAIロボットに管理人業務はできるでしょう。

  18. 4410 匿名さん

    >4408
    言いたいのは、つまらないどうでもいいシステムで住民の手足を縛るのは愚策だという事。利益を得るのは住民じゃなくて消防設備業者。必死な姿勢が伺える。インターホンは住民が自由に取替できる専有部分とすべき。それなら住民の意思で最新の技術を取り入れることができる。

  19. 4411 匿名さん

    年2回法律で義務づけられている消防点検が、その度に
    居室内に入り、それも全部屋点検されるというのは主婦
    にとっては大変なんですよ。
    片付けもしないといけませんしね。
    消防点検業者は点検料が安くなるので利益的にはマイナス
    になります。
    インターホンは専有部分は自由に取り換えできるといっても、
    機種やメーカーを勝手に変えるわけにはいきませんからね。
    当然総会で最新のものを導入することはできます。

  20. 4412 匿名さん

    大変なのは4411だけ。高い消防設備を売りつければ喜ぶのは消防設備業者。年2回なんて大したことない。週2回来る宅配業者相手することに比べればかるーい。

  21. 4413 匿名さん

    給排水管の枝管部分は専有部分内にあるのではなく、専有部分の床下にあるのだから
    「当然専有部分です」とはならない。共用部分と認めた裁判例もある。
    ま、枝管が部屋の床上を通っているマンションでは「当然専有部分です」けどね。

  22. 4414 匿名さん

    この間4000万円を修繕積立金を取り崩して全戸交換した。
    ところがインターホンと連動している感知器を消防点検時
    に居室に入ってした。
    役員の特に理事長はバカだから管理会社に相談しないで
    他の業者にさせたのである。あいた口が塞がりません。

    よくこの理事長から相談を受けていたが話していると、
    少し足りないのではないかと思い関係を避けていた私も
    責任を感じる。何でもかんでも管理会社を抜いて工事をすれ
    ばいいと思っているバカです。
    マンション管理士試験も7から8回受けたがいつも不合格です。
    理事長をしたいならこれくらいの試験は合格してほしいです。

  23. 4415 匿名さん

    室内に設置されてるインターホンや熱感知器を規約共用部分とする一方で、床下や天井裏にある排水管枝管を専有部分にするのは偏差値25レベルの理事長だから辞めさせたほうがよい

  24. 4416 匿名さん

    排水管枝管を専有部分とする場合、枝管がスラブの上下どちらを通っているかで判定する考え方がある。これに従うと、スラブの下(下階の部屋の天井裏)を通っている枝管で漏水が発生した場合は、漏水箇所は下階の専有部分だから、漏れてくるウンコは上階の組合員が垂れたものだが、後始末は下階の組合員がやることになって、住民間にしこりが残る。

  25. 4417 匿名さん

    だからといって、スラブ下の枝管を上階の専有部分にすると、専有部分を管理修繕するという大義名分で上階の区分所有者が下階の部屋へ出入りできることになり、これも下階の区分所有者はたまったものではない。
    結局、排水管枝管は共用部分にして管理組合が本管と一緒に管理するのが一番良い。

  26. 4418 匿名さん

    >>4415 匿名さん
    室内に設置されているインターホンや熱感知器を規約共用部分に
    するのがなぜいけないのでしょう。

  27. 4419 匿名さん

    規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できません。
    インターホンと熱感知器が規約共用部分として登記されているか確認しましょう。

  28. 4420 匿名さん

    >>4419 匿名さん インターホンと熱感知器が規約共用部分として登記されているか確認しましょう。

    熱感知器はどこに設置すべきかも確認しましょう。
    自治体(消防本部):寝室+台所(設置が望ましい) によって違いがあるようです。

  29. 4421 匿名さん

    利益(お金)が絡むとスレも関係者によって粘っこくなるね。
    規約共用部分が増えるとなると、その分、住民も手足を縛られることになる。
    規約共用部分は増やさない方が賢明な住民の選択肢。

  30. 4422 匿名さん

    熱感知器をどこに設置すべきとかいう問題ではなく、
    分譲時に各部屋に取り付けてあるでしょう。
    うちの場合は4LDKだから、4部屋とリビングに2つ、計
    6か所に設置されています。
    ダイニングにはガス警報器が設置されています。

  31. 4423 匿名さん

    専有部分内のインターホンや熱感知器を規約共用部分に
    するかどうかというのではなく、それらの補修については
    管理組合で行うと規約に決めるだけでいいんですよ。
    専有部分の給排水管の工事も同じことです。
    標準管理規約にも規定されているでしょう。専有部分である
    設備で共用部分に属する他の設備と構造上一体となったものは
    その管理は管理組合が共用部分と一体として行うことができる
    となっています。ただ、この場合の経費の負担は明記されていないので
    各マンションで管理規約に経費の規定をすればいいだけのことです。

  32. 4424 匿名さん

    インターホンの登記は法務局に申請するのですか?

  33. 4425 匿名さん

    必要ありません。

  34. 4426 匿名さん

    登記をしなければ第三者に対抗できないといいますが、
    インターホンの登記をして何のプラスがありますか。
    登記をしていなかったら何のデメリットがでてくるんですか。
    マンションを売却するときに、インターホンの登記がされている
    かどうかで購入者が判断しますか?それによって売却価格が
    変わりますか?なんの関係もないでしょう。

  35. 4427 匿名さん

    そもそもインターホンや熱感知器は登記できないのでは?(笑

  36. 4428 匿名さん

    共用部分の範囲として建物の附属物、防災設備、給排水設備等は
    規約で共用部分とされています。というより、専有部分以外は
    全て共用部分ということです。
    ただ、専有部分内にある、防災設備や給排水管等は専有部分のこと
    ですから当然規約化されていません。
    専有部分の設備で共用部分に属する他の設備と構造上一体となった
    ものは、何の規定もなければ各戸での管理となりますが、規約に規定
    すれば管理組合が行うことができるとなっているだけです。実際
    標準管理規約ではそうなっています。
    ただ、経費に関してはどちらが負担するかは明確化されてませんので、
    規約で管理組合が負担すると決めておけばいいだけのことです。
    登記とは関係ないでしょう。

  37. 4429 匿名さん

    区分所有法4条2項で規約共用部分にすることができるのは「建物の部分」と「附属の建物」だから、室内にあるインターホンや熱感知器を規約共用部分にすることはできないのでは?

  38. 4430 匿名さん

    細かく考える必要はありません。
    私たち凡人は経験をしないと理解できないのです。
    経験しても理解できないこともありますが、
    私は26年前にオール電化マンションの魅力にひかれて購入しました。
    専有部分のど真ん中に温水器が設置されているのを格好いいと思い
    ました。深夜電力(午後11時から翌朝6時まで通電)で電気代も
    深夜電力で安いのも魅力でした。
    それが早朝3時ごろに悲劇が起こりました。経験しない方は想像して
    ください。これ等の事故もインターホンと火災報知器の連動で被害を
    最小限に防ぐことになります。この事件以降管理人の経験等を聞いて
    規約の見直しが行われました。

  39. 4431 匿名さん

    組合員は法令違反の規約細則には従わなくてもかまいません。
    特に自分に不利益がないのであれば従ってもかまいません。

  40. 4432 匿名さん

    >>4431 匿名さん
    給排水管の交換工事に反対して交換しなかった組合員はいた。
    つまり、お宅の言う、法令違反だから従わないと言っていました。
    組合としては放置している。居室内への入室拒否です。
    後はどうなるかは各自考えてください。
    規約には給排水管の交換工事の施工と費用は組合負担と規定。
    長期修繕計画にも記載されて、組合員の承諾は得ている。

  41. 4433 匿名さん

    4431さんではないのですが、法令違反であれば規約は
    無効となりますので従う必要はありません。
    但し、区分所有法でも強行規定でなければ管理規約で
    決めることはできますし、その場合は法より規約が優先
    されることになります。
    規約優先でいいのではないですか。

  42. 4434 匿名さん

    >>4433 匿名さん >>4431 匿名さん
    4433です。
    規約が有効だとすると拒否した組合員の専有部分から給排水管のトラブル
    が原因で事故が発生して、
    調査の結果加害元は法令違反を理由に給排水管の交換を拒否した組合員だ
    ったら、
    被害組合員の損害について加害組合は管理組合に火災保険は加入していな
    いので組合の保険を使って被害組合員の損害金を保険を使ってほしい旨の
    申し出がありましたら、管理組合はどう対応すればいいでしょうか。

    組合は火災保険の特約で個人賠償の特約には加入しております。

  43. 4435 匿名さん

    保険は使えばいいでしょう。

  44. 4436 匿名さん

    専有部分内の私物を共用部分にしたがる理事や排水管取替工事に協力しない組合員が住んでるマンションには近づかないことが一番です。

  45. 4437 匿名さん

    使用料滞納者に駐車場使用を禁止する細則は有効だが、管理費滞納者に廊下通行を禁止する細則は違法。

  46. 4438 匿名さん

    >>4435
    その都度組合保険で対応しましたが、ついに5回目にして、
    保険会社から支払い拒否と、来期からの保険加入の断りが
    保険代理店を通じてきました。
    この対応にどうすれば良いでしょうか。
    組合員からは給排水管の交換をさせなかった組合員を共同
    の利益に反するとして損害賠償の請求をとの意見が数件あ
    ります。
    それよりも来期の保険会社をどうすれば良いかが心配です。
    加入できるかどうかが心配ですし、
    加入できるとしても保険料が高くなるでしょう。

  47. 4439 匿名さん

    質の悪いマンションとしてブラックリスト入り?

  48. 4440 匿名さん

    それでもそこそこ高値で売れますので買い替えようとするのですが、
    高くて手が出ません。
    お金がないと嫌でもここに住まなければいけないと思うと鬱陶しいです。

  49. 4441 匿名さん

    数年前に大手損保会社が築年数の経過したマンションに対しては
    契約を結ばないとのことでしたが、行政からの指導により契約は
    結ばなければならなくなりました。
    但し、保険料についてはそのマンションの建物設備の維持保全状況
    等で大きく変動するようになりました。
    例えば漏水が頻発するマンションの保険料は大幅に引き上げられて
    います。2倍以上になっています。
    給排水管の工事を拒否した組合員に対しては、それが原因で階下の
    住民が損害を被って保険が適用されないのであれば、被害者が加害者
    に対して損害賠償をすればいいと思います。
    保険の契約を拒否することはできませんので、これに関しては
    マンション管理センターとか行政に相談されてはいかがでしょうか。

  50. 4442 匿名さん

    私どものマンションでも保険料の大幅値上げ(約2倍)の見積書が
    大手損保会社3社から提案されました。
    そこで、マンションの管理状況に合わせて保険料を決める
    という「日新火災のマンションドクター保険」の審査を
    うけました。その結果、最高の評価を頂きまして、大手3社の
    損保会社の見積額の半額程度の保険料になりました。また、
    今までの保険料よりも若干安くなりました。いままでは大手損保
    会社の5年の総合保険でした。
    長期修繕計画書や修繕積立金、マンション管理等に自信のあるマンション
    はこの保険を推奨します。

  51. 4443 匿名さん

     今までは築年数の経過したマンションについては新規の契約は結ばないという保険会社が殆ど
    でしたが、行政の指導により契約は結ばざるをえなくなりました。
     築年数だけで保険料が定型的に決められるというのは、しっかりした建物設備の維持管理や修繕
    積立金の確保、長期修繕計画や理事会運営がされているマンションとそうでないマンションが同じ
    扱いというのはどうしても腑に落ちないという考えをもっていました。
     そういう時に日新火災海上保険が「ドクター保険」の商品を売り出しました。
     マンション管理士会と提携し、日新火災から要請のあったマンションに対してマンション管理士が
    そこの理事長と話し合いその結果を日新火災に報告をし、それを基に評価され保険料が決められ
    というものです。
    この評価項目としましては、管理規約・各種細則、長期修繕計画、総会議事録、管理委託契約書、
    工事報告書、消防用設備点検報告書、理事会資料、過去の保険金請求書等の調査と聞き取りが
    ありましたがこれらの評価が優れていたとの判断がされました。評価はSS評価でした。
     特に、築年数の経過したマンションで保険料に大きく影響を及ぼす配管類特に専有部分の配管工
    事を管理組合として計画しているというのが高い評価をいただきました。

  52. 4444 匿名さん

    築年数が20年経過したマンションの保険料は
    2倍ぐらいになります。

  53. 4445 匿名さん

    一度騙されたと思って、日新火災海上のドクター保険
    を調査してみてください。

  54. 4446 匿名さん

    いいマンションの管理がされている所は
    保険料が大幅に安くなります。

  55. 4447 匿名さん

    ドクター保険については興味も関心も
    皆さんはもたれないようですね。

  56. 4448 匿名さん

    分譲マンションの保険は大きな事故、事件に備えるものであるからして、
    保険料が高いか安いかでは決められない。
    保険金の請求等の事務が適切に行う能力のある代理店をとうすか、信用
    等が十分あるかを判断して加入することが肝心でしょう。

  57. 4449 匿名さん

    保険料の請求は管理会社が代理店をしているから
    そんなことは心配しなくていいですよ。
    それに地震保険は全国共通だしね。
    そもそも損保会社に信用のないとこってあるの?

  58. 4450 匿名さん

    私どものマンションではドクター保険に切り替えたけど
    漏水等の保険請求は今までと何ら変わりませんよ。

  59. 4451 匿名さん

    被害がでればすべて代理店である管理会社が
    対応してくれます。

  60. 4452 匿名さん

    管理会社は損保の代理店収入が魅力なのです。
    保険料が高額なマンションは高額な代理店収入が入ります。しっかり仕事してもらいましょう。

  61. 4453 匿名さん

    >>4452 匿名さん
    代理店収入はたいしたことないよ。
    それより漏水等による独占的補修工事がとれる。
    凄いよう。意外と知られていない。管理員はみた。

  62. 4454 匿名さん

    漏水といったって一部の壁紙の張替え程度だから
    たいしたことはないよ。
    それに、漏水の工事を管理会社には依頼しないからね。

  63. 4455 匿名さん

    但し、加害者の部屋の賠償は保険は
    適用されない。

  64. 4456 匿名さん

    >>4454 匿名さん
    管理を知らなさすぎる。管理会社は保険代理をして専有部もサービス業務でこんさるもします。
    建設業や宅建業もしています。専有部分のリフォーム等の専門部があります。
    分譲マンションの管理の他に取引や雑用みたいな修理等もうけおいます。

  65. 4457 匿名さん

    >>4454 匿名さん
    分譲マンションの管理業は不動産の総合商社みたいなものでしょう。
    工事一つとっても管理組合が管理会社を抜きにして単独で工事を発注し施工を請け負わせていると仮定しても裏ではチャッカリ5パーセントの手数料みたいなものが渡っている。
    そこら辺を理解している管理組合は、管理組合の出納以外は管理委託していない組合も出てきた。
    実例としては組合内部の情報は努めて管理会社には渡しません。
    管理会社社員の理事会や総会の出席義務を契約書から削除したり、
    管理員業務を廃止してその余った費用を清掃業務に費やしたり、
    建物や設備の点検は専門業者に委託したりして組合員の負担を極力抑えて組合運営をしていれば、おのずと相当の金額が積み立てられる。
    賢いおかみさんを抱えるご家庭はそれ相当の貯えを持っているのと同じです。
    賢い組合員がいればお互いに協力して組合運営を行えば少ない金額で効率良い管理はできます。コンサル等を入れてろくなことはありません。

  66. 4458 匿名さん

    最近、管理会社そのものに大きな疑惑を抱いています。本来は組合員の利益優先でマンション管理がなされるべきものなのですが、本来の目的を逸脱し、管理会社優先で組合員の利益などは無視され、管理会社の利益優先で管理されているのが実情のようです。そこに理事長等の組合員が居ればまだましですが、第三者管理方式で管理会社が理事長代理をしている組合は最悪です。すべてが管理会社の利益優先の下で組合管理がなされています。組合員の通帳と印鑑を両方とも所有しているのですから怖いもの知らずです。最近購入した私のマンションがまさにそれで、困っているところです。

  67. 4459 匿名さん

    >>4458さん
    それは適正化法違反ですよ。
    地方整備局に通報してください。
    その通帳と印鑑を両方保管しているのは、管理会社の
    口座ではないんですよね。それだったら当然のことですが。

  68. 4460 匿名さん

    >>4456さん
    専有部分の修繕等をやるのはそこの区分所有者がするんでしょう。
    例えば、キッチンやトイレ、浴槽の交換、壁紙や畳の交換、カーテン
    等の交換をする場合は、そこの住民が電気店とかにいって購入し
    設置してもらうでしょう。
    それを管理会社に依頼するんですか?
    中には管理会社に任せるものもいるんでしょうが、殆どは自分で
    専門店に行き、価格交渉をして取付るでしょう。
    同じ商品、例えばトイレの交換をするとしてやまだ電機やビッグカメラ
    より安くしてくれればそれでもいいと思いますが、そんなことはまず
    ないでしょうしね。

  69. 4461 匿名さん

    >4460さん、
    分譲型マンションでも2種類ある。自ら居住を目的とする居住型と、自ら居住しないで家賃収入を目的とする投資型だ。居住型であれば4460さんの言うことが正しいし、自ら居住しないで遠距離で投資しているオーナーにとれば>4456さんのいうことが理にかなっている。用心しないといけないのは、遠く離れてオーナーとなっている投資型マンションのオーナーだ。管理会社の都合のいい餌になりかねない。

  70. 4462 匿名さん

    >>4460 匿名さん
    それはあなたの言っていることも事実です。
    だから、それらを含めて分譲マンションの管理業社はすべてを取り仕切る知識と資金を兼ね備えているのです。
    それ等を利用するか、利用されるかは、、組合員でありその代表である役員でしょう。
    能力のないものが集まっているからコンサルや管理会社を必要として無駄な組合費を費やすことになる。
    組合員自らが優秀な管理者を擁立して、その者に協力して自己のマンションの維持管理をするように規約等を制定すれば良いでしょう。

  71. 4463 匿名さん

    リゾートマンションについての書き込みは遠慮します。
    私は通常の分譲マンションについての書き込みしか
    関心がありませんので。
    リゾートマンションについての書き込みはそれに関係している
    方の書き込みに期待してください。

  72. 4464 匿名さん

    >>4463 匿名さん
    リゾートマンションの書き込みがありましたか。

  73. 4465 匿名さん

    賃貸マンションもリゾートマンションも同じ
    ようなものでしょう。

  74. 4466 匿名さん

    >>4465 匿名さん
    おい、おい、ここはマンション管理士等に質問する。ですが、
    賃貸マンション=リゾートマンションとの回答をしていいのでしょうか。
    同じようなものではないとおこいますが、

  75. 4467 匿名さん

    マンション管理士ではなくてマンション管理士「等」だから万年受験生もいるから桶

  76. 4468 匿名さん

    リゾートマンションと賃貸マンションの違いを理解しない
    マンション管理士がいるとは、ビックリこきました。
    日本のマンションとは何ぞやを説明できないでマンション
    管理士を名乗ってはいないでしょうね。

  77. 4469 匿名さん

    又つまらないことを書き込む輩がでてきたね。
    ここはPART3だよ。

  78. 4470 匿名さん

    まともな管理士さんはPART2で意見交換してください。

  79. 4471 匿名さん

    批判とか上げ足取をする者はpartでやってください。
    ここは自分の意見・考えを述べるスレです。
    全国のマンションの住民の皆さんに役に立つ情報や質問
    に対する書き込みをしてください。
    しかし、PART2では書き込み者が殆どいないでしょうが。

  80. 4472 匿名さん

    瑕疵担保責任保険について
      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。
      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
    <保険の仕組み>
      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。
      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

  81. 4473 匿名さん

    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

  82. 4474 匿名さん

    大規模修繕工事をするときは、瑕疵担保責任保険を
    つけてもらうように交渉してください。

  83. 4475 匿名さん

    瑕疵担保責任保険は無料です。
    建築会社等が支払うものです。

  84. 4476 匿名さん

    瑕疵担保責任保険料率はどの位になりますか?
    工事費に上乗せして見積書が提出されますから管理組合の負担となりますので、
    保険料率を知っておきたいのですが。

  85. 4477 匿名さん

    業者の支払いですのでわかりません。
    工事費に上乗せして見積額がだされることはありませんよ。

  86. 4478 匿名さん

    大規模修繕工事を計画するときは、専門委員会を
    設立し、管理会社主導にならないように進めていく
    べきです。
    当然業者は公募で行い、合い見積もりは同じ条件
    でやらなければ意味がありません。

  87. 4479 匿名さん

    長期修繕計画書がないマンションは
    適当に工事はやっているようですが。

  88. 4480 匿名さん

    来年のオリンピックは難しいかもね。

  89. 4481 匿名さん

    再来年

  90. 4482 匿名さん

    再来年はないでしょう。
    いっそのこと中止でいいんじゃないですか。

  91. 4483 匿名さん

    総会と同じでよい。

  92. 4484 口コミ知りたいさん

    マンション管理士所持のフロントですが、1年半でフロントが3人交代しています。
    宿題が多い、理事会で罵倒される、どういう心持ちで対応すれば良いでしょうか?
    正直自身がありません。アドバイスお願い致します。

  93. 4485 匿名さん

    >>4484 口コミ知りたいさん
    私はフロント経験者です。理不尽の組合員が多いでしょう。
    フロントマンや分譲マンションの組合に携わる方は大変です。
    理不尽なことで罵倒されたりすると黙るしかないでしょうね。
    馬耳東風。
    貴方には、その理事の方の人となりの情報は理解しているでしょうが、
    他の理事はわかっていませんから、
    下手に返答などすると悪者にさせられたりしますかる、
    おっとり刀で構えましょう。

  94. 4486 口コミ知りたいさん

    >>4485さん
    4484ですが、コロナ禍の中で担当者交代で、理事会には出ていません。
    過去の担当者で何回か臨時総会で管理会社変更の議案が出てギリギリ否決になっている
    物件です。議事録を読むと宿題が多い、理事会が3時間で議時録が8ページです。

  95. 4487 匿名さん

    >>4486 口コミ知りたいさん
    大変な物件を担当しましたね。体が一番ですから、気を付けましょう。
    臨時総会で管理会社変更議案をギリギリ否決されているとのことですが、
    わたしならそんなマンションに未練はないし、
    やめるつもりで規約や法令に忠実に仕事をするだけです。
    それでだめならそれでいいではないでしょうか。他力本願。

  96. 4488 匿名さん

    >>4485 匿名さん
    あなたフロント未経験でよくコメントしますね。
    未経験と正直に投稿するあたりも浅くてわらえますが、他の経験者や現業の方のコメントのあとでも良いのではないですか?真っ先にコメントって…、ちなみに私は現業ですが、知ったかぶりも程々にした方が良いですよ。

  97. 4489 匿名さん

    >>4484さん
    そういうマンションもあるんですね。
    ただ、フロントが次々に交代するというのは、管理組合側に
    問題があると思われます。
    現在の理事長とかが、よその管理会社にリプレイスを依頼
    されていて、お宅の管理会社が手を引くことを願っている
    とも思われます。
    理事の中にも良心派の方はおられるでしょうが、理事長とは
    もめたくないと思うものが殆どでしょうからね。
    フロントに無理難題を持ち掛けたり、批判等をするというのは
    お宅の会社に対する不満だけではなく、その根底には管理会社の
    リプレイスがあるのではと予測します。
    どこか管理会社がアプローチをかけているかどうかを調べてみる
    必要はありそうですね。おいしい餌をぶらさげて勧誘している
    とかがあるかもしれませんよ。

  98. 4490 匿名さん

    >>4487 匿名さん
    4488ですが、4484さんはあなたが未練があるか問うていませんよ。会社も4484さんもやめるつもりはないとおもいますよ。それでだめなら良い?何言ってるかわからないですね。ホラ、知らないことにクチバシを突っ込むとこうなります。

  99. 4491 匿名さん

    管理会社によったらj個人情報を把握しているので、反管理会社派の
    組合員はスパイすみです。
    規約違反に触れないようにこのような反管理会社派の組合員を役員に
    据えるのを阻止する方法を考えています。
    例えば次期役員を選任するに順番を変えたり、、抽選箱から反管理会
    社派と思われる組合員を外すとか、
    して反管理会社派の組合員の役員就任を予防しています。
    組合員はここまで見抜いてはいません。
    貴方の勤務先の管理会社はこのような日ごろからのスパイをしていな
    いのでしょう
    私のマンションの管理会社TCはこのようなことをしていました。
    それでも管理会社変更の動議は出ていません。管理会社は理事長にに
    らまれたらアウトです。
    抵抗するとすれば理事長の不正の証拠を添えて対抗すればどうでしょう。

  100. 4492 匿名さん

    管理会社を変えるという案がでたということは、
    代わりの管理会社の台頭があるはずです。
    それがどこの管理会社かをつかむことです。

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