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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
大手の損保会社の場合、築20年で5年契約をすれば
それまでの2倍前後の大幅値上げとなる。
築20年経過したマンションが、今までと同じ内容で
契約するとなると、2倍前後の大幅値上げになるのは
間違いないですよ。
三井住友、損保ジャバン、東海上の比較です。
資産価値の高いマンションを保つには
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
があるのです。
また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
うことも大切です。
現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけを考慮するものではなく、将
来的に売却を考えている人にとっても必要なことなのです。
戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
マンションの場合は、償却期間は50年とか60年とかいわれていますが、維持・修繕をやら
なければ、資産価値は急激に落ちてしまいます。
マンションは、周期的に大規模修繕工事をしていく必要があります。
それ以外に大型設備の更新工事をやらなければなりませんが、特に
配管については、専有部分も含めてやれるマンションだけが資産価値のある
マンションとして生き続けていきます。
それができないマンションは築30年以降はスラム化します。
ただ、専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるには
規約の改正や修繕積立金の値上、先行工事者に対するフォローを
しなければなりません。
限界マンションにならないようにしなければね。
そのためには住民がマンション管理に関心をもつことです。
専用使用権のある共用部分については各人でやることになっています。
台風でガラスが割れた場合の保険適用の保存行為はかってにやっても
いいんですか。
理事長が確認しなければだめじゃん
マンションの外壁が剥がれたり、ひび割れたりしてトラブルになるケースが増えている。住宅紛争を扱う団体には、2016年度に約160件の相談があり、約10年間で3・5倍に急増。コストを抑えるための工程簡略化などが原因とみられ、築年数の浅い物件で、住人が業者相手に訴訟を起こすことも多い。過去には外壁落下で死亡事故も起きており、専門家は「早めの対策が必要」と指摘する。
大規模修繕工事の周期として、第1回目は13年前後でやらなければ
だめだね。
瑕疵担保責任は10年だしね。
以前はマンコミュに参加する者がおおかったんだが、最近は何故少なく
なったかを考えてみたんだけど、法律問題なら、司法試験崩れの者等が
積極的に参加して法律見解を自慢しあっていたけど、それが殆ど解決されると
今度は大規模修繕工事とかに話題が集中してきた。
工事関係については、業者や建築士が得意とする分野ではあるが、工事の
オールマイティではなかったんですね。
建築士でいえば、設計に携わっている者、設計監理に携わっている者がいるけど
そのものは、法律やマンション管理に疎かったんですね。
そういったこともあり、どんどんマンコミュ離れが目立つようになってきたんだと
思います。
要するに工事関係は幅が広いということでしょう。
それぞれで専門性が要求されますからね。
工事業者は専門分野が限られますからね。
建築士でも通常の建築士では、マンションの大規模修繕工事の
設計コンサルタントはできませんからね。
医者や弁護士同様、建築士も専門家していますから。
管理会社主導で工事や点検業者が決められているマンションでは
さわらぬ神に祟りなしだね。
自分たちでやろうとしても、やり方も知識も時間もないからね。
お金で済む問題だから、管理会社任せでもいいと思うんだろうね。
しかし、値上げは反対者が多いからね。
専用使用権のある共用部分については、専用使用権を有する者の責任と
負担で行いますが、インターホン、熱感知器、メールボックスの鍵の交換、
玄関ドアの蝶つがいの交換やサッシの滑車の交換等の場合は、各戸の
責任と負担で行わなければなりませんが、そうなっていますか。
※管理員の仕事
①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等
管理員の役割としては、総会や理事会時の会場づくりや
出欠確認もあります。
消防点検は年2回やってますが、点検費用は管理組合の負担で
やるでしょうが、その際補修個所が出てきた場合は、微妙ですね。
組合が補修工事もやっているところが多いんじゃないですか。
>>52 匿名さん
>以前はマンコミュに参加する者がおおかったんだが、最近は何故少なくなったかを考えてみたんだけど、・・・。
マンコミュが百害あって一利無しだと言う単純明快な事実と、
もっとまともな情報源や有益な媒体が増えたからでしょう。
暇つぶしに使うという需要はまだまだあるでしょう。それも大事です。
百害あって一利無しは云い過ぎでしょう。
情報の提供は参考になる筈です。
それに気づかない者が多いでしょうから。
ここに書き込まれたものを参考にして、自分のマンションに
あった対応策を立てていけばいいのですからね。
もっとまともな情報源や有益な媒体とは具体的には
何なのかな。
それが判らないから、ここの情報提供が役に立つんでしょう。
例えば大規模修繕工事の進め方の媒体はかなり多く
出回っていますが、抽象論だけで具体性がなく殆ど役に立ちません。
PART2での特に大規模修繕工事に関する書き込みについては
指摘されたことはなかったけどね。
それでよかったのか、みんなが知らないのでそんなものと思ったか
のどちらかもわからないけど。
大規模修繕工事を設計監理方式で計画しているマンションが
ありましたら、是非質問をしてください。
大概のことには答えられると思いますので。
大規模修繕工事のやり方としては設計監理方式が
ベストですか。
ベストは誰にも理解はできません。各マンションごとの事情による。
>>70さん
設計監理方式が正しく行われればベストだと思います。
設計コンサルタントは我々住民に代わって工事の進捗状況をチェックして
くれるのですから。
相見積を取った時の仕様通りの工事がされているか、つまり仕様通りの材料を
予定量使用しているか、塗装工事では、ケレン作業をおこなってから塗装を
しているか、窓枠シーリングでは古いものを完全に除去してからシーリングを
しているか等のチェックをします。
ただ、設計コンサル料が必要ですので、小規模マンションでは難しいかも
しれませんが。
管理会社に丸投げでも、管理会社が手数料とかの名目で取りますけどね。
最初から1社に絞ってやる随意契約の場合は、材料とかが分りませんので
高いのか安いのかも分りません。
それに、工事をするのは下請け、孫請け会社がするので、その監理は現場監督
1名では無理でしょう。監理が主な役割ではないですから。
全て丸投げということになります。
工事の内容より、修繕個所と工事金額だけの問題になりますから。
結局大規模修繕工事の進め方についての知識をもっている者が
少ないので、批判とかの書き込みは殆どないんですよ。
随意契約はだめ。
イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
い方式です。
同じような過去のスレを集めているのがいますね。
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
*見積もり合わせ方式と併用
設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
究極のマンション管理は大規模修繕工事かもね。
標準管理規約や区分所有法とかは殆ど解決しているから。
高圧一括受電の問題も工事に関するものだからね。
ペット問題、騒音問題、滞納金、管理会社のリプレイス問題等も
殆ど解決できるレベルの結論は出ているし。
やはり工事関係がこれからの課題だね。
意外とみんなは知らないからね。
通常の管理の中でガラスが割れた場合は各人が行いますが、台風等でガラスが割れた場合の保険
対応の緊急保存行為の場合は、管理組合が行うことになりますが、保険申請の許可がおりるまで待つ
訳にはいきませんが、その場合はどういう対応をすればいいのでしょうか。
各人が勝手に業者に連絡をして交換するのは問題があるようにも思えます。
理事長の許可をもらってから業者に連絡して交換してもらうか、
管理員さんに依頼すればいいんじゃないの。
共用部分等に関する損害保険のうち物保険における被保険利益は所有者利益であり、保険金を請求、受領する権利者(被保険者)は管理組合(区分所有者全員)である。
この場合、各区分所有者は共用部分等の持分割合に応じた保険金請求権を有するが、現実的には、管理規約に以下のような条項を定め、理事長が区分所有者全員を代理して請求、受領することになる。
(損害保険)
第00条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
これに対し、個人賠償責任保険の場合は、管理組合が保険契約者であっても、被保険者は区分所有者等の個人であるため、保険金を請求することについて管理組合の承諾は必要ない。
>>83さん
ということは、台風でガラスが割れた場合は保険対応の保存行為になりますが、
この場合は理事長の許可を得ずに各人で業者に発注できるんですね。
その場合の保険の請求は管理組合がやってくれるんですか。
>>85さん
総合保険には、主契約、施設賠償責任保険、個人賠償責任保険、地震保険が
ありますが、主契約での対応ということですね。
物保険という表現は、三井住友、東海上、損保ジャパンでは使われていません
でしたので理解できませんでした。
主契約では、事故により損害を被った場合保険金がしはらわれるのですね。
台風もこれに該当しますね。
管理組合が総合保険に加入していた場合、台風でガラスが割れた場合の
個人の対応が知りたかったものですから。
保険会社や管理組合に連絡せずに、個人で業者に連絡をして交換して
もらっていいのかが分りませんでした。
この場合の対応をおしえてもらえませんか。
主契約
事故により共用部分が損害を被った場合保険金が支払われます。
火災・消防活動による水漏れ・落雷・風・損害防止費用等
事故例
火災の消防活動により、共用部分が壊された場合
落雷により共用のインターホーン・自動ドア・エレベーターが壊れた場合
台風により、共用部分が破損した場合等
漏水事故の際の原因箇所を調査する費用等
施設賠償保険・・・共用部分の管理に伴う損害を補償
事故例
排水管の水漏れにより、専有部分に水漏れ損害が生じた場合
外壁が剥がれ落ちケガをした場合等
個人賠償責任保険・・・居住者全員の日常生活上の損害を補償
事故例
風呂の水を溢れさせ階下の部屋に損害を与えた場合 デパートで買い物中商品を壊した
給湯器があふれ、階下の部屋に損害を与えた場合等
地震保険・・・共用部分のみ
地震よる火災の場合は適用されます。
地震保険は単独では契約することができない為、火災保険に付帯して契約します。
又、地震保険は火災保険の半分以下しか契約できません。
判定は、共用部分で半損の認定を受ければ、専有部分も同様に扱われます。
地震保険の査定の対象となるのは、共用部分の柱、梁、壁とかの主要構造物の被害
に対して支払われるもので、老朽化による雨漏りとかの場合は支払われません。
但し、劣化の場合でも、他人に損害が及んだ場合は補償されます。
1.専用使用部分の破損を原状復旧する保存行為については、区分所有法および管理規約の規定に従って対応する必要がある。
2.緊急を要するのであれば、理事長および管理会社へ事故の連絡をするとともに、損害拡大防止のためにも早急に業者を手配することは合理性があるので、専用使用権者が原状復旧に要した費用を負担した場合、管理組合に請求すればよい(最低限、写真と見積りは必要)。
3.その破損が共用部分等に付保された物保険の保険事故(保険金支払いの対象となる事故)であれば、保険金の請求、受領は理事長が区分所有者全員を代理して行うことになる。
>>88
>地震保険の査定の対象となるのは、共用部分の柱、梁、壁とかの主要構造物の被害
>に対して支払われるもので、老朽化による雨漏りとかの場合は支払われません。
>但し、劣化の場合でも、他人に損害が及んだ場合は補償されます。
意味が理解できません。