- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
坂本竜馬が教科書から消えたのはなぜ
なのか?。
長州と薩摩の仲の悪さを調整して長州
の武士道と薩摩の資金力を上手に利用
した。
長州は薩摩の密貿易で稼いだ汚いお金
を利用して革命はしないと頑固の断る
が竜馬は汚くてもお金はお金だと口説
き落として薩摩の資金力で討幕を推進
した。
私は政治家の秘書をしていたが親分は
自分が政治家でありながら政治家は汚
い事業家は偉いと口癖のように私につ
ぶやいた。株の師匠でもあった。
事業家は身銭を切っているから自力が
あると説いていた。
龍造寺家の落ち武者の言葉がいつも頭
を支配する。
人間は金を稼ぐ力のない人ほど金を汚
.いように言ってはいるが目の前に札束
を置かれると頭を下げるのである。
犯罪の陰には必ず金と女が絡む( ´艸`)
>犯罪の陰には必ず金と女が絡む
オラもそう思うだ
妄想スレですねw
某管理会社から下記内容の専有部分を特別決議として総会に提起され承認を得たとして管理費から支出しているがこれは有効なのでしょうか。満場一致ではありません、反対者もいました。個人的にはほとんど利用しません。利用したい人のみが契約すればよいと思いますが。
よろしくご教示お願いします。
●「安心お助け隊、6つのサービスメニュー」
【水回りのトラブル】
トイレ・洗面所の排水詰まり
蛇口まわりからの水漏れ
各水栓器具の不具合
...などの症状に
【電気設備のトラブル】
照明の点灯不良
スイッチ・コンセントの不具合
換気扇からの異音
...などの症状に
【室内建具のトラブル】
網戸・サッシの開閉不良
室内扉の不具合
室内建具の金具緩み・外れ
...などの症状に
【玄関のトラブル】
鍵の紛失
置き忘れによる開錠
ドアクローザーの不具合
...などの症状に
<会員特典>
開錠・破錠無料
(二重錠の場合、二か所目は有償にて承ります)
【ガラスのトラブル】
窓ガラスの破損・ひび割れ
室内扉ガラスにひび割れ(補助金対象外)
...などの症状に
<会員特典>
ガラスの交換補助金 年1回30,000円まで
(専用使用にかかる共用部分のガラスのみとなります)
【管球交換】
天井の蛍光灯や電球の交換
照明器具カバーの取り外し
...などの症状に
<会員特典>
交換作業 年4回まで無料
(年4回を超える場合は有償にて承ります)
※管球交換の作業対応時間は9時~17時となります。
>>20286 匿名さん
某管理会社って、日本ハウジングですか?
https://www.housing.co.jp/condominium/service/otasuketai.html
>>20281 匿名さん
マンションなどは油断すると反社まがい
の人物に乗っ取るられる可能性乗っ取る
時代になった。
暴対法や反社等を締め出す法律が多数成
立して狙いを分譲の利権に切り替えられ
たら困る。
この件を防止する等の規約の制定をいそ
ぐべきではある。
>>20288 匿名さん
適正化法も読んだことないくせにずいぶんとえらそうですね。
以下 令和3年に施行された適正化法改正内容について
マンション管理業者から暴力団員等を排除する旨を追加
※ 登録時の拒否要件(法第47条)、 登録後の取消要件(法第83条)に以下の内容を追加
・暴力団員又は元暴力団員
・暴力団員等がその事業活動を支配する者(例えば、事業主の親族が暴力団員である場合などが想定される)
>>20282 匿名さん
浪江御云う。失例だろうげ。
組合の資産を増やして組合員の負担を
減らそうとの努力するものを愚弄する
のか。
隣接地を買収して機械式駐車場を撤去
し資産価値を大幅に増やした実績のあ
る組合もあるよ。
これ等も優秀な組合員の投資助言でで
きた。
聞く耳を持っている理事長は偉い。
見習いたまえ。
管理費等も100円/㎡で推移している。駐車場利益が貢献している。
投資は無限の資産の宝庫だよ。
利用しない手はない。
今後は投資に優れた管理者を待望しな
ければマンションはじり貧で将来は借
金しなければならないしハゲタカの餌
食になるは必至。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
>>20286 匿名さん
契約したい人のみが契約すればいい内容ですよね。
とりわけ、ひとり暮らしの何もできないような高齢者などは必要なサービスなのかもしれませんが、
一般的には不要なものや保険でカバーされるものや、ちょっとググれば解決できそうな”トラブル”だらけです。
管理会社の言いなりになる必要はないと思います。
証券の取引時には株価の変動に対する
リターンとリスクについては十分に説
明されます。
銀行での投資信託購入時等も身元や人
柄等を審査して説明を受けて承諾した
旨の同意書に署名押印で購入すること
になっている
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
六つのお助け隊、ひどいですね。
それがあれば便利は便利ですが、すべて管理費から支出
するとなると問題です。
管理会社が儲かるだけです。
管理会社も良く考えますね。
契約書に署名したやつの負け
その契約書を解約もしくは破棄すればいい。
一度契約した内容が永遠に続くわけでもなかろう。
契約書の隅に小さな字でクソ高い解約手数料を書き込んでる業者も多い
それがあったとしても、解約手数料の金額は裁判で
変更できる。
法外な解約手数料は無効となるよ。
そして、管理会社との委託契約も破棄される。
主文 原告の訴えを棄却する 訴訟費用は原告の負担とする
それぐらいは仕方ないことだよ。
管理会社との契約は破棄。
他の管理会社の家族力プラスもある。
管理会社へのお布施を怠らないことが管理組合理事長の務めと知るべし
515 匿名さん 6時間前
削除依頼
>>512 匿名さん
修繕積立金の運用に失敗して損失を出すと、運用を提案した理事または理事長は善管注意義務違反で訴えられて、損害賠償責任を負うことになる。法知識について無知な人間が利口ぶるのはやめたほうがいい。個人で株投資をやり、自己責任で破滅するののは構わないが、管理組合を巻き込むのは絶対にやめるべき。
あのG社のHPのQ&Aで弁護士が明快な回答を出しているから、読んでごらん。
https://www.gojin.co.jp/faq/faq10/faq662/
こんな阿保がいる。
517 匿名さん 1分前
削除依頼
>>516 匿名さん
”善管注意義務違反”を民間の管理会社の決め事と思い込むこと自体、
あなたにマンション管理の基礎知識がないという証拠になる。
にもかかわらず、なぜここに貼りついているのか?
善管注意義務違反にはなりませんよ。
某弁護士の質問に対する回答
理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。
>>20319 匿名さん
まだノー天気な書き込みをしているのか。
お前はここには来るなといっているだろう。
1億程度の金は捨ててもいいという覚悟だというが、全員が
そうはいっていないだろう。
20318を良く読みなよ。
それにお前のマンションが儲かろうが損をしようが何の興味も
関心もないよ。
単なるギャンブル依存症だよ、お前は。
>>20321 匿名さん
ギャンブルはしていませんよ。投資です。
組合資金はの投資は理事会の決議を得て
総会で賛成多数で決めました。
貴方が大規模修繕計画や方法等を啓蒙し
ているのはとても役立ちます。
私はその為等に費用を組合員の負担を軽
減するための方法の一つを提案しており
ます。組合員はリスクとリターンは負担
する旨も総会で可決しています。
不都合であれば提案は無視するかしてく
ださい。
総会は多数決で決めたんだろう。
積立金は各組合員の積立金なんだよ。それが理解できないのか。
全員の承認が必要なんだよ。
積立金を減らすためといっているが、それは詭弁に過ぎない。
リスクが伴うものに投資をしてはだめなんだよ。
1億の儲けが出た場合、30年間で1戸当たり月の積立金に
どれだけの影響があるんだ。微々たる金額にしかならない。
20318の書き込みを良く読んで解釈してみるんだね。
金持ちマンションと貧乏人集合住宅では役員のレベルが違いますからね
これをもう一度読んでみてください。
某弁護士の質問に対する回答
理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。
またまた違反某管理会社
今回の国土交通省地方整備局の監督処分ってこれだね。
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000876645.pdf
>>20327 匿名さん
日頃は管理費等の収支をしますが、
不足時は値上げや一時金徴収や借入等
も担当する。
組合員の負担が増えることばかりが業
務ではない。
休眠資金があれば運用して利益を上げ
ることも立派な業務だよ。
これこそが本来の業務でなければいけ
ないと思うがね。
お前とは水と油だから話にはならない
がね。
ただし、私はあなたが力説している修
繕やその計画は最低限必要な組合運営
だと思っている。大事なことだよね。
それ等がスムーズに執り行うためには
資金は豊富な方がいいでしょう。
>>20329 匿名さん
あんたのマンションは修繕積立金もまともにないぐらい
厳しいマンションなんだね。
値上げはできないので苦労するね、理事会は。
休眠資金はないだろう、値上げもできないので資金の確保を
しなければならないのだろう。
しっかり管理されているマンションは、修繕積立金は
確保されているよ。