管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 20272 匿名さん

    マンション管理士諸兄は顧問先の休眠資金を見てどう思われますか。世界の変化に気付いてください。貨幣価値の暴落を感じないですか。不足分は値上げして強制徴収するしかないですか。金利が20倍に急騰してそれで満足しているようでは貧乏神は祟いたままだよ。

  2. 20273 匿名さん

    そんな難しいこと、Fラン資格連中にわかるわけないだろ

  3. 20274 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  4. 20275 匿名さん

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  5. 20276 匿名さん

    駐車場が多いマンションでは1人1台無料で利用できます
    法律知らないバカな理事長を論破してくださいね

  6. 20277 匿名さん

    組合資金を資産運用してはならないという法律の規定はない。
    アホな役員陣では無理だが、有能なファンドマネジャーにやらせる価値はある。
    もちろん、それなりの報酬は必要だが。

  7. 20278 匿名さん

    日本人には士農工商の身分制度が遺伝子
    に組み込まれている。
    士(侍・武士)は武士は食わねど高楊枝
    などと嘘ぶく。投資を理解できない士(侍)は(死)に改めるべし( ´艸`)

  8. 20279 匿名さん

    現在指標
    為替・ドル円    ー0,17
    VIX恐怖指数    +0,14
    VXN        ー0,34
    PHL半導体(SOX)  +10,39
    サンデーダウCFD  ー0,17%
    CMEダウ先物    +0,88%
    CMENAS100先物 +1,22%
    CMESP500先物  +1,05%
    CME日経先物    - 0,91%

    明日の日経は―373円だが他の経済指標を勘案すれば午後からは買い戻しがあり微増すると予想。

    米国三指数は明日の経済指標から予測して少しは上昇する予想。

  9. 20280 匿名さん

    相場で勝ち続けることは神でもできない
    。勝ったり負けたりしながら最後に勝て
    ればいいのです。
    買うタイミングと売るタイミングを推し
    量りつつ勝負するのです。
    これ等の思考力は経営者には必須です。
    上場企業の経営者の思考力に見習いまし
    ょう。
    士農工商の時代は終わって早く商農工士
    の時代である。

  10. 20281 匿名さん

    士が商工から借りられるだけ借りておいて、その後適当な理由をつけて
    彼らを抹殺し借金をチャラにした話は少なくない。
    商がデカいツラができるようになったのは、近代に入って人権尊重の思想が
    根付いたためである。

  11. 20282 匿名さん

    >>20277 匿名さん
    スレを間違えて気が付かない人が、投資に走るのは危ういw

  12. 20283 匿名さん

    坂本竜馬が教科書から消えたのはなぜ
    なのか?。
    長州と薩摩の仲の悪さを調整して長州
    の武士道と薩摩の資金力を上手に利用
    した。
    長州は薩摩の密貿易で稼いだ汚いお金
    を利用して革命はしないと頑固の断る
    が竜馬は汚くてもお金はお金だと口説
    き落として薩摩の資金力で討幕を推進
    した。
    私は政治家の秘書をしていたが親分は
    自分が政治家でありながら政治家は汚
    い事業家は偉いと口癖のように私につ
    ぶやいた。株の師匠でもあった。
    事業家は身銭を切っているから自力が
    あると説いていた。
    龍造寺家の落ち武者の言葉がいつも頭
    を支配する。
    人間は金を稼ぐ力のない人ほど金を汚
    .いように言ってはいるが目の前に札束
    を置かれると頭を下げるのである。
    犯罪の陰には必ず金と女が絡む( ´艸`)

  13. 20284 匿名さん

    >犯罪の陰には必ず金と女が絡む

    オラもそう思うだ

  14. 20285 匿名さん

    妄想スレですねw

  15. 20286 匿名さん

    某管理会社から下記内容の専有部分を特別決議として総会に提起され承認を得たとして管理費から支出しているがこれは有効なのでしょうか。満場一致ではありません、反対者もいました。個人的にはほとんど利用しません。利用したい人のみが契約すればよいと思いますが。
    よろしくご教示お願いします。

    ●「安心お助け隊、6つのサービスメニュー」

    【水回りのトラブル】

    トイレ・洗面所の排水詰まり
    蛇口まわりからの水漏れ
    各水栓器具の不具合
    ...などの症状に

    【電気設備のトラブル】

    照明の点灯不良
    スイッチ・コンセントの不具合
    換気扇からの異音
    ...などの症状に

    【室内建具のトラブル】

    網戸・サッシの開閉不良
    室内扉の不具合
    室内建具の金具緩み・外れ
    ...などの症状に

    【玄関のトラブル】

    鍵の紛失
    置き忘れによる開錠
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    <会員特典>
    開錠・破錠無料
    (二重錠の場合、二か所目は有償にて承ります)

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    ガラスの交換補助金 年1回30,000円まで
    (専用使用にかかる共用部分のガラスのみとなります)

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  16. 20287 匿名さん

    >>20286 匿名さん
    某管理会社って、日本ハウジングですか?
    https://www.housing.co.jp/condominium/service/otasuketai.html

  17. 20288 匿名さん

    >>20281 匿名さん
    マンションなどは油断すると反社まがい
    の人物に乗っ取るられる可能性乗っ取る
    時代になった。
    暴対法や反社等を締め出す法律が多数成
    立して狙いを分譲の利権に切り替えられ
    たら困る。
    この件を防止する等の規約の制定をいそ
    ぐべきではある。

  18. 20289 匿名さん

    >>20288 匿名さん
    適正化法も読んだことないくせにずいぶんとえらそうですね。

    以下 令和3年に施行された適正化法改正内容について

    マンション管理業者から暴力団員等を排除する旨を追加
    ※ 登録時の拒否要件(法第47条)、 登録後の取消要件(法第83条)に以下の内容を追加
    ・暴力団員又は元暴力団員
    ・暴力団員等がその事業活動を支配する者(例えば、事業主の親族が暴力団員である場合などが想定される)

  19. 20290 匿名さん

    >>20287 匿名さん

    そのとうりです、日本ハウジングです

  20. 20291 匿名さん

    >>20288 匿名さん
    管理会社の登録拒否要件等でしょう。
    標準管理規約ではないよね( ´艸`)

  21. 20292 匿名さん

    >>20288 匿名さん
    よく読めアホ。

  22. 20293 匿名さん

    >>20289 匿名さん
    どこにも適正化法の登録業者の登録要件などを書いてはいない。管理規約と謳っているだろう。小学校からやり直せ( ´艸`)

  23. 20294 匿名さん

    >>20282 匿名さん
    浪江御云う。失例だろうげ。
    組合の資産を増やして組合員の負担を
    減らそうとの努力するものを愚弄する
    のか。
    隣接地を買収して機械式駐車場を撤去
    し資産価値を大幅に増やした実績のあ
    る組合もあるよ。
    これ等も優秀な組合員の投資助言でで
    きた。
    聞く耳を持っている理事長は偉い。
    見習いたまえ。
    管理費等も100円/㎡で推移している。駐車場利益が貢献している。
    投資は無限の資産の宝庫だよ。
    利用しない手はない。
    今後は投資に優れた管理者を待望しな
    ければマンションはじり貧で将来は借
    金しなければならないしハゲタカの餌
    食になるは必至。

  24. 20295 匿名さん

    >>20286 匿名さん
    気に入らなければ管理委託契約の内容を変更すればいいよ。理事会で契約変更の議題を総会に諮られたらどうでしょう。

  25. 20296 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  26. 20297 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  27. 20298 匿名さん

    >>20286 匿名さん

    契約したい人のみが契約すればいい内容ですよね。
    とりわけ、ひとり暮らしの何もできないような高齢者などは必要なサービスなのかもしれませんが、
    一般的には不要なものや保険でカバーされるものや、ちょっとググれば解決できそうな”トラブル”だらけです。
    管理会社の言いなりになる必要はないと思います。


  28. 20299 匿名さん

    証券の取引時には株価の変動に対する
    リターンとリスクについては十分に説
    明されます。
    銀行での投資信託購入時等も身元や人
    柄等を審査して説明を受けて承諾した
    旨の同意書に署名押印で購入すること
    になっている

  29. 20300 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  30. 20301 匿名さん

    六つのお助け隊、ひどいですね。
    それがあれば便利は便利ですが、すべて管理費から支出
    するとなると問題です。
    管理会社が儲かるだけです。

  31. 20302 匿名さん

    管理会社も良く考えますね。

  32. 20303 匿名さん

    契約書に署名したやつの負け

  33. 20304 匿名さん

    その契約書を解約もしくは破棄すればいい。
    一度契約した内容が永遠に続くわけでもなかろう。

  34. 20305 匿名さん

    契約書の隅に小さな字でクソ高い解約手数料を書き込んでる業者も多い

  35. 20306 匿名さん

    それがあったとしても、解約手数料の金額は裁判で
    変更できる。
    法外な解約手数料は無効となるよ。
    そして、管理会社との委託契約も破棄される。

  36. 20307 匿名さん

    主文 原告の訴えを棄却する 訴訟費用は原告の負担とする

  37. 20308 匿名さん

    それぐらいは仕方ないことだよ。
    管理会社との契約は破棄。

  38. 20309 匿名さん

    管理会社の身にもなれよ。
    契約解消されたら何人かはリストラされるんだぞ。

  39. 20310 匿名さん

    他の管理会社の家族力プラスもある。

  40. 20311 匿名さん

    管理会社へのお布施を怠らないことが管理組合理事長の務めと知るべし

  41. 20312 匿名さん

    >>20311 匿名さん
    おまえはクズ

  42. 20313 匿名さん

    515 匿名さん 6時間前
    削除依頼
    >>512 匿名さん
    修繕積立金の運用に失敗して損失を出すと、運用を提案した理事または理事長は善管注意義務違反で訴えられて、損害賠償責任を負うことになる。法知識について無知な人間が利口ぶるのはやめたほうがいい。個人で株投資をやり、自己責任で破滅するののは構わないが、管理組合を巻き込むのは絶対にやめるべき。
    あのG社のHPのQ&Aで弁護士が明快な回答を出しているから、読んでごらん。

    https://www.gojin.co.jp/faq/faq10/faq662/

    こんな阿保がいる。

  43. 20314 匿名さん

    >>20313 匿名さん516 匿名さん 1時間前
    削除依頼
    >>515 匿名さん
    法令で示せ。
    組合員の総会の決議で決したので無効の
    判決を得ることができれば速やかに善処
    する。
    民間の管理会社の決め事などは何の拘束
    力はない。( ´艸`)

  44. 20315 匿名さん

    517 匿名さん 1分前
    削除依頼
    >>516 匿名さん
    ”善管注意義務違反”を民間の管理会社の決め事と思い込むこと自体、
    あなたにマンション管理の基礎知識がないという証拠になる。
    にもかかわらず、なぜここに貼りついているのか?

    善管注意義務違反にはなりませんよ。

  45. 20316 匿名さん

    >>20315 匿名さん
    >善管注意義務違反にはなりませんよ。

    それはあなたが決めることではなく、法廷で決定されることです。

  46. 20317 匿名さん

    >>20316 匿名さん....
    最高裁裁判官殿の指示に従います。

  47. 20318 匿名さん

    某弁護士の質問に対する回答

    理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。

  48. 20319 匿名さん

    >>20317 匿名さん
    523 匿名さん 2分前
    削除依頼
    >>519 匿名さん
    私のマンションの組合員はハイレベルが
    おおい。
    1億2千万円くらいは捨ててもいい覚悟.で投資に回してもいいとの結論である。
    ほとんどが株式を所有している組合員が
    多いから投資のリターンとリスクは理解
    している。
    先週は3千万円超の含み益だが今週は少
    し減るのも承知している。
    世界は上昇トレンドだから利益の確定は
    先延ばしへとの組合員の意見が多い。

  49. 20320 匿名さん

    >>20318 匿名さん
    だから組合員の合意は得ているよ。
    お前の云っていることは理解している。
    組合員は自分たちでリスクもリターン
    も取ると言っている。

  50. 20321 匿名さん

    >>20319 匿名さん
    まだノー天気な書き込みをしているのか。
    お前はここには来るなといっているだろう。
    1億程度の金は捨ててもいいという覚悟だというが、全員が
    そうはいっていないだろう。
    20318を良く読みなよ。
    それにお前のマンションが儲かろうが損をしようが何の興味も
    関心もないよ。
    単なるギャンブル依存症だよ、お前は。

  51. 20322 匿名さん

    >>20321 匿名さん
    ギャンブルはしていませんよ。投資です。
    組合資金はの投資は理事会の決議を得て
    総会で賛成多数で決めました。
    貴方が大規模修繕計画や方法等を啓蒙し
    ているのはとても役立ちます。
    私はその為等に費用を組合員の負担を軽
    減するための方法の一つを提案しており
    ます。組合員はリスクとリターンは負担
    する旨も総会で可決しています。
    不都合であれば提案は無視するかしてく
    ださい。

  52. 20323 匿名さん

    総会は多数決で決めたんだろう。
    積立金は各組合員の積立金なんだよ。それが理解できないのか。
    全員の承認が必要なんだよ。
    積立金を減らすためといっているが、それは詭弁に過ぎない。
    リスクが伴うものに投資をしてはだめなんだよ。
    1億の儲けが出た場合、30年間で1戸当たり月の積立金に
    どれだけの影響があるんだ。微々たる金額にしかならない。
    20318の書き込みを良く読んで解釈してみるんだね。

  53. 20324 匿名さん

    >>20322 匿名さん
    もうここにはこないでくれ。

  54. 20325 匿名さん

    >>20324 匿名さん
    525 匿名さん 7分前
    削除依頼
    >>523 109爺さん

    >損失が出た場合は
    >全員の承認が得られなければその損失を処分できないと
    >いうのは知っているのかな。
    などと出鱈目をいう宮爺を相手にしてもつまらないでしょう

    可笑しい( ´艸`)

  55. 20326 匿名さん

    金持ちマンションと貧乏人集合住宅では役員のレベルが違いますからね

  56. 20327 匿名さん

    これをもう一度読んでみてください。
    某弁護士の質問に対する回答

    理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。

  57. 20328 匿名さん

    またまた違反某管理会社
    今回の国土交通省地方整備局の監督処分ってこれだね。
    https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000876645.pdf

  58. 20329 匿名さん

    >>20327 匿名さん
    日頃は管理費等の収支をしますが、
    不足時は値上げや一時金徴収や借入等
    も担当する。
    組合員の負担が増えることばかりが業
    務ではない。
    休眠資金があれば運用して利益を上げ
    ることも立派な業務だよ。
    これこそが本来の業務でなければいけ
    ないと思うがね。
    お前とは水と油だから話にはならない
    がね。
    ただし、私はあなたが力説している修
    繕やその計画は最低限必要な組合運営
    だと思っている。大事なことだよね。
    それ等がスムーズに執り行うためには
    資金は豊富な方がいいでしょう。

  59. 20330 匿名さん

    >>20329 匿名さん
    あんたのマンションは修繕積立金もまともにないぐらい
    厳しいマンションなんだね。
    値上げはできないので苦労するね、理事会は。
    休眠資金はないだろう、値上げもできないので資金の確保を
    しなければならないのだろう。

  60. 20331 匿名さん

    しっかり管理されているマンションは、修繕積立金は
    確保されているよ。

  61. 20332 匿名さん

    >>20329 匿名さん
    お前はここにはくるなと何回もいっているが
    何故ここのスレにくるんだ。

  62. 20333 匿名さん

    >>20330 匿名さん
    おたくは金持ちマンションなんでしょ。
    だったら、修繕積立金をハイリスクな株式投資につぎ込まないで、
    単純に修繕積立金を倍増値上げして徴収しても
    リッチな区分所有者は誰も文句は言わないはずw

  63. 20334 匿名さん

    >>20333 匿名さん
    20330だけど、うちのマンションは積立金を
    投資に回すようなばかなことはしませんよ。
    20329への間違いですよね。

  64. 20335 匿名さん

    確かにそうですね。
    裕福な大型マンションの筈なんだけど、修繕積立金の値上げ額を
    できるだけ抑えるために投資をして稼ぐのは納得できませんね。
    裕福なマンションなら、修繕積立金の値上げぐらいなんてこと
    ないだろうし。
    それに、修繕積立金の額は確保されており余裕資金を使って
    投資しているともいっている。
    余裕資金があれば値上げは必要ないだろうし。
    全国でも積立金を投資に回しているマンションは皆無に近いのに
    何故急にここのスレにきて、自慢げにいくら儲かったとかいって
    書き込みをするんだろう。
    誰もよそのマンションの儲けの書き込みに関心はないのにね。

  65. 20336 匿名さん

    ゆとり分を投資へとの約束です。
    ご安心ください現在の資金で第2回の
    修繕費用は投資分以外に手持ちがあり
    ます。
    休眠資金ですからゆとりがなければ投
    資はしてはいけません。

    投資をしている人ならば捉らへんは理
    解してもらえると思います。

    お宅の懐具合でいくら投資ができるか
    を計算してみて下さい。
    その日暮らしであれば投資はご法度で
    す。
    万が一のリスクは怖いですからね
    ( ´艸`)

    住宅ローンを返済中であれば投資はしてはいけません。心を痛めるでしょう。個人で一億円の預金で無借金であれば10分の9の9千万円を投資しても残り1千万円で当座は生活できます。しかしその10分の9の9000万円であれば100万円では生活が苦しくなります。金持ちはますます金持ちになり貧乏人はますますジリ貧になります。投資をしている人は勝者になります。今は危険ですが勉強すればチャンスを見極めることができます。嫌がらずに組合役員は投資を学んで公私ともに裕福になりましょう。以上。

  66. 20337 匿名さん

    >>20336 匿名の訂正
    手持ち1億円の人の10分の1の9000万円の投資と
    手持ち1000万円の場合の900万の投資の場合にの違い
    (割合は同じ)

    私のマンションの組合資金は25億8千万円ありますが、そのうちの1億2千万円を組合の総会で承諾を得現在半年で3000万町の含み益でもっと増額した方がいいとの意見も出ています。利益はマンションの建て替え時までを想定しています。隣接地の買収で建て替え時には戸数が増える計算になります。参考までに投稿しました。

  67. 20338 匿名さん

    >>20336 匿名さん
    本当にあなたが裕福ならば、今すぐ資産の9割を能登半島の被災者のために
    寄付してください。
    投資でいくらでも稼げる自信があるんでしょw

  68. 20339 匿名さん

    >>20338 匿名さん
    私が富める者と何処にも書いてはいない。
    富める者とそうでない者についての違い
    は書いている。
    僻み根性は判断を誤るので冷静に対処し
    ましょう。
    匿名だから仕方はないがある程度の礼節
    は保ちたい。
    再三言うが富める者とそうではない者の
    差はインフレ時代には仕方はない。
    日本はデフレからインフレ時代脱却した
    かもしれない。
    当面は米国とロシアや中国の出方を注視しましょう。
    うちは超大型マンションだから富めるマンションになると思う。
    管理費等の保有財産が少なくて投資をしているのではありません。その逆です。損がなければ益々富めるマンションになるでしょう。
    富めるマンションとは組合負担が少なくて資金は豊富であるのが条件です。
    以上。

  69. 20340 匿名さん

    >>20339 匿名さん

    孤独な老人が話し相手を求めて、このスレに書き込んでいるという印象しかない。
    このスレに乱入しないで、自分でスレを立てて欲しいが、
    スレの立て方も知らないんでしょ。
    そんな人が国際政治を語って、評論家ぶっても仕方ない。
    一言で言えば、迷惑です。

  70. 20341 匿名さん

    全く同感で投資の話は迷惑でしかない。どうしてこのキ〇〇イは自分で投資スレを立てないのだろう? 本当にウザい、邪魔だ

  71. 20342 匿名さん

    お宅は標準管理規約等を啓蒙すればいい。投資はレベルが違うのでやり取りは無理だと思うし投資の経験もないので関わらない方がいいでしょう。

  72. 20343 匿名さん

    分譲においての剰余金の投資話は少々行き過ぎている感も否めません。
    関心のないお方は意見を述べる必要はないと思います。
    なるほどと思われるならば意見をどうぞ述べて下さい。
    投資の話は息詰まり感のある方は無視してご自分の得意とされる話題を投稿された方がいいと思います。
    投資には答えがありませんので聞き流のがしてもらって結構です。
    良いなと思われる組合員はご検討されて下さい。
    私のマンションでも反対組合員も結構いらっしゃいますが含み益を見て考え直される方もおられてご自分の資産形成にも役立てていらっしゃる組合員も増えました。
    組合も組合員も共に裕福になられるように努力します。

  73. 20344 匿名さん

    >>20343 匿名さん
    よそで自分でスレを立てて勝手にやってくれれば、
    誰も文句は言わないはずです。

  74. 20345 匿名さん

    >>20337 匿名さん
    25億の積立金がありながら、僅か1.2億円の投資で儲けたとしても
    積立金に占める割合は微々たるものではないの。
    それこそ屁のツッパリにもならない金額だね。
    大ぼら吹きだね。
    いい加減自分でスレを立てるなり、ここから去れ。

  75. 20346 匿名さん

    金融音痴は米国にもたくさんいる。
    スラム街をみよう。

  76. 20347 匿名さん

    トランプは手持ちの企業を上場させ
    7000億円の含み益を得た。
    孫正義社長の10分の1くらいだけど
    も多額である。
    世界一の富豪のブラックロックが来
    日した。
    彼の総資産は1000兆円である。
    丸ごと日本を変える計算になる。
    以前に同じくバフェットが来日して
    日本の商社を買うと言ったとたん世
    界の投資家が三菱、三井、住友、伊
    藤忠、丸紅の株が暴騰した。
    小生は情報入手が遅れて買いそびれ
    た。残念。
    株式投資には活気と喜びがある。

  77. 20348 匿名さん

    >>20347 匿名さん
    別スレを立ててください。

  78. 20349 匿名さん

    管理組合も投資を前向きに取り込む時代に来た。そう思われる組合員は前向きに考えましょう。米国の40%の国民は投資をしている。日本人はその5分の1です。遅れています。

  79. 20350 匿名さん

    >>20349 匿名さん
    迷惑だから、別スレを立てなさい。
    修繕積立金を投資するのと、個人投資の話は全く別です。

  80. 20351 匿名さん

    いい加減に投資の書き込みはやめることだな。
    みんなが迷惑をしているといっているんだから
    自分のマンションだけにしろ。

  81. 20352 匿名さん

    >>20350 匿名さん
    組合資金の投資も個人投資も投資は
    同じである。
    お前が別スレを立てなさい。
    組合員の負担を軽くすることと大規
    模修繕や建て替え等を考慮した資金
    捻出方法を投稿している。
    イヤなら削除依頼を出しましょう。
    利用規約に反していれば辞める。
    以上。

  82. 20353 匿名さん

    >>20352 匿名さん
    >お前が別スレを立てなさい。
    みんなが迷惑しているので、あなたが別スレを立てるべきです。

  83. 20354 匿名さん

    >>20352 匿名さん
    スレ主です。
    ここで投資の書き込みはやめてください。

  84. 20355 匿名さん

    おっ、スレ主登場。GOOD JOB!

  85. 20356 匿名さん

    現在の米国指標はドル売り円買いに振れている。先物は大幅に買われている。組合投資資金は米国三指数はかなり上昇するが為替差損で含み益は下がる。当たるかな?日本株は本日は配当確定日で買われたが思ったより上値は重かった。引けにかけた上下を見るとこの調子では明日の権利落ちは相当下がると予想するが指標の発表は原油・ガソリン・留出油等の在庫でサプライズには期待薄。であるのでさらに日本株にはサプライズ不足。4月に期待しよう。

  86. 20357 匿名さん

    *滞納をさせないための対策
      規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。
      管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告)
      内容証明郵便の活用
      一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応

    ? しかし、裁判所から支払命令が出ても、支払ってもらえない場合があります。
    今回は、滞納金が発生した場合の、具体的な回収方法について述べてみます。

      <回収方法には、主に以下の4つの方法が考えられます。>

      ①先取特権の行使
     区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行
      但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。
     建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行
      生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。
      又、動産執行を先に実行しなければならない。

    * 不動産を競売するには、債務名義が必要ですが、管理費等には、先取特権という担保権が
    ついているので、債務名義がなくても競売を申し立てることはできます。
     但し、競売での債権回収は、現実的には、難しいといわざるをえません。

      ②支払督促
     訴訟より簡易な方法です。

      ③少額訴訟
     少額ではあるが、訴訟であり、60万円以下に限られる。
      ④通常訴訟
     弁護士と相談してください。

  87. 20358 匿名さん

    その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。

      地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。

        そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
       但し、その情報は確認していなければなりません。

    「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
    受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
    この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

      ※「債権差し押さえ命令」
         添付書類
          請求債権目録(管理規約)
       差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
       当事者目録等

  88. 20359 匿名さん

    次回の雇用統計が重要。

  89. 20360 匿名さん

    自慢げに書き込みをしているが、ただ解説者のコメントを
    つまみ食いしているだけ。

  90. 20361 匿名さん

    今晩はもみ合いか。昨日は上昇してスタートしたものの、特段の悪材料がない中、取引終盤に失速し、主要3指数がそろって下落して終了した。ダウ平均は125ドル高まで上昇後、31.31ドル安(-0.08%)と小幅にマイナス圏で終了し、S&P500も0.28%安で終了し、ともに3日続落した。ハイテク株主体のナスダック総合も0.42%安で終了し、2日続落となった。

     今晩はもみ合いか。ダウ平均とS&P500が3日続落したことで、押し目買いによる反発が期待されるものの、主要3指数がそろって史上最高値圏にあることに加え、週末がグッドフライデーで休場となることや、同日に米連邦準備理事会(FRB)が注目する2月個人消費支出 (PCE) 価格指数の発表を控えており積極的な取引は控えられそうだ。注目の経済指標や決算発表が少ないことも投資家の様子見姿勢を強めそうだ。

  91. 20362 匿名さん

     27日の日経平均は3日ぶり大幅反発。終値は364円高の40762円。米国株安を受けても寄り付きから3桁の上昇となり、節目の40500円を上回った。主力大型株にはさえない動きのものも散見されたが、値上がり銘柄がかなり多く、高く始まった後も上を試しに行った。前場のうちに40800円台に乗せると、後場には史上最高値の40888円(3/22)を上回り、上げ幅を500円超に拡大。40979円まで上昇して41000円に迫った。ただ、終盤にかけては大きく値を消す展開。300円を超える上昇となったものの、後場の安値圏で取引を終えた。

  92. 20363 匿名さん

     日経平均は大幅高。幅広い銘柄に買いが入り、史上最高値を上回る場面もあった。終盤には萎んだものの、値上がり銘柄・業種が急減したわけではなく、1日を通してみれば非常に強かった。あすは配当落ちの影響で、260円程度水準が切り下がることになる。きょうの終値(40762円)から260円下はざっくり40500円。配当落ちであっても40000円を割り込むと流れが悪くなる懸念があったが、きょう大きく上昇したことで、ほどよい位置からスタートできそう。40762円を上回り、落ち分を即日で埋めることができるかが焦点となる。前日比では大きく下げることになると思われる配当や優待に手厚い銘柄の、寄った後の値動きを注視しておきたい。

  93. 20364 匿名さん

    >>20363 匿名さん
    あなたみたいなシロウトの解説など誰も読まないよ。

  94. 20365 匿名さん

    昨日お権利確定買いは高配当株の買い圧力は弱く引け時には相当売られている。本日は円高で上値は重いが昨日の高配当株の買いが少ないので上値も底値も重く思いのほか売買は少なめに推移して今日は期待薄である。来週に期待する。組合資金は本日も含み利益を積み上げている。

  95. 20366 匿名さん

    >>20365 匿名さん
    株価が暴落して損失だしたら、善管注意義務で訴えられて損害賠償義務を背負います。
    期待して待っていてください。

  96. 20367 匿名さん

    株の情報はファイナンスの項目で調べれば証券会社のアナリスト
    経済学者等のプロの論評が数多く出てくる。
    しったかぶりをして自慢げに書き込んでいるが、そういう書き込みは
    プロの判断を尊重した方が良い。
    素人ごときがいくら頑張ってもしれてるし、どうせいろんな情報を
    つまみ食いしているだけのこと。
    投資の書き込みはもう終わりにしよう、みんなが迷惑をしているので。
    投資の情報はファイナンスで検索してください。
    投資先の情報は企業名で検索すれば、企業情報、決算情報、チャート、
    株主優待、業績予想、時系列等が分かるし、信用買残や売残等も簡単に
    分かる。
    そういった情報はプロが作成したものを活用すればいい。

  97. 20368 匿名さん

    >>20365 匿名さん
    お前は投資を自慢して何がいいたいのか。
    お前の書き込んでいる情報は他人の論評をつまみ食いしているだけだよ。
    兎に角ここには来るな。
    全国で投資をしているマンションは皆無に近いのに、マンション管理は
    いろいろあるんだよ。
    その問題の対応ができなくなるからね。

  98. 20369 匿名さん

    某弁護士の質問に対する回答

    理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。

  99. 20370 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  100. 20371 匿名さん

    そんな下品なマンションには住まないから大丈夫(笑

  101. 20372 匿名さん

    >>20370 匿名さん
    実例を挙げてくれないとよくわかりません。
    同じマンション内に株式投資にハマってしまっている理事がいて
    その人がとてもしつこく修繕積立金で株を買うように勧めて来るので
    困り果てた他の区分所有者たちが結束して、その理事をマンションから
    追い出すのにどうしたらいいかというアドバイスがそこに書かれているのですか?

  102. 20373 匿名さん

    20369を良く読んだらわかるだろう。

  103. 20374 匿名さん

    よくわかりました

  104. 20375 匿名さん

    >>20360 匿名さん
    つまみ食いして投資をしたら毒が盛られることもある。投資は自分を信用するしかない。

  105. 20376 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。

    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

      3)大規模修繕工事瑕疵保険
        修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
        工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
        手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
        *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

    <保険対象部分>
      1)構造耐力上主要な部分
      2)雨水の侵入を防止する部分
      3)給排水管路
      4)給排水設備
      5)電気設備
      6)ガス設備
      7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
      8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。

    <大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

      保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
            による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

  106. 20377 匿名さん

    2億円投資して2023/03/04に含み損が2000万円であったが捨てるつもりで放置した。最近は高騰しているとの噂で久しぶりに口座を開いた。含み益が3000万円に黒転していた。株は恐ろしい。

  107. 20378 匿名さん

    >>20377 匿名さん
    だれも興味ない

  108. 20379 匿名さん

    大いに興味があるので、もっとKWSK

  109. 20380 匿名さん

    日経平均CFDやサンディダウCFDが先日終値がマイナスからかなりのプラス転している。予想に反して来週は好転するかもしれない( ´艸`)、組合員が来週のプラス転を喜んでいる。虎の狸の皮算用( ´艸`)、組合資金のさらなる好転を願う。

  110. 20381 匿名さん

    スレ主さんにお願いです。
    こいつらをアクセス禁止にしてください。

  111. 20382 匿名さん

    米国はインフレと好景気にに沸いている。金融を引き締めてきたが片方では地方銀行が高金利に苦しんでいる。これまでは弱小銀行の破綻を大手の銀行の力で恐慌を防いできた。そこら辺を意識してFRBは金融引き締めを緩めるのに躍起であるがそうは問屋が卸さない情勢になった。どう見るべきか悩ましい。私のビンタでは無理。お助けを( ´艸`)

  112. 20383 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  113. 20384 匿名さん

    管理組合も修繕費用や建て替え等を考慮した計画書を作成してその費用の捻出方法を検討する時代に入る。管理委託費や修繕費用の高騰は今までとは異なる時代に入った。組合員の負担の割合を変ずる方法を講じないといけない。強制徴収も限度がある。とりあえず建て替え等の費用も含めた長期資金計画をプロに作成を依頼してみて下さい。私は建て替え用地の買収を進めている。

  114. 20385 匿名さん

    とりあえず将来自己マンションがスラム化してアウトロウの避難場所にしてはいけない。
    近隣住民に迷惑をかけて行政の力を借りる事態は避けたい。
    そのためには長期修繕計画を超えた建て替え等を含めた資金計画を作成してみることは重要。
    建て替えは不可能との思いが多い組合員はいることは承知である。
    挑戦するのも大事である。私は可能だと確信している。後世に引き継ぎたい。

  115. 20386 匿名さん

    標準管理規約改正で、総会、理事会資料の保管が義務になるようです。紙面での保管は難しいので、PDFで保管するのですかね。

    〇マンション標準管理規約(単棟型)
    改正案(新設)

    (総会資料の保管等)
    第49条の2 理事長は、議案書及び付随する資料を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、議案書及び付随する資料の閲覧をさせなければならない。この場合において、~

    【コメント】
    第49条の2関係
    理事長が保管すべき付随する資料とは、第48条において議決事項として掲げる書類の案のほか、参考資料として総会において配布された資料等が該当する。

    (理事会の会議及び議事)
    第53条

    5 理事会で使用した資料については、第49条の2の規定を準用する。

  116. 20387 匿名さん

    >>20386 匿名さん

    理事会資料はデジタル化してキーワード検索ができるようにしてあると便利。
    過去の修繕歴がすぐに把握できると二重修理とかでたらめな修理がすぐに把握できる。
    マンション管理に理事のひとりとして関わるようになって、悪徳管理会社や悪徳業者はわざと毀損するような”修理”や”修繕”を行うのだと知って愕然としました。

  117. 20388 匿名さん

    日本ハウジングが監督処分を受けたばかりですが、
    今度は北九州整備局でも新たに別会社が監督処分を受けましたね。
    おそろしい。

    九州地方整備局は、株式会社ダックスに対し、令和6年3月27日マンションの管
    理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に基づく監督処分を行
    いましたのでお知らせします。
    詳細につきましては、別添資料のとおりとなっています。

    https://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/newstopics_files/20240327/240327...

  118. 20389 匿名さん

    過去に配布された総会資料の中の年間・月別収支報告書をエクセルに落とし込んで計算し直しただけでも担当による着服と思われる金額が重複計上したりしていた。理事長になったので追求開始したら大変なことが起こった。悪事の仲間割れである。

  119. 20390 匿名さん

    >>20385 匿名さん
    >建て替えは不可能との思いが多い組合員はいることは承知である。
    挑戦するのも大事である。私は可能だと確信している。後世に引き継ぎたい。

    おっしゃる通りで、建て替えが不可能とされた時点で、マンションが将来的に管理不全となる可能性が強くなってしまいます。
    うちのマンションも立地条件が良いので、建て替えた場合にマンションの価値が倍増するのは確実だと思うのですが、新築分譲マンションであったときの富裕層はほぼ全員が外部オーナーになるか売却しています。新たに入居した人たちは中間層で
    一円の管理費や修繕積立金の値上げにも反対するような人たちです。


    以前はあった建て替えの話も消えてしまいました。
    定年退職した高齢者にとっては、考えられない選択肢だというその心情は
    分からないでもありません。分譲マンションの数を増やすことで
    個人負担ゼロであっても、建て替えのための引っ越しや仮住まいの賃貸など、
    ざっと300万円はかかるでしょう。

    いずれは建て替えしなければならなるのでしょうが、それまでは建て替えせずに
    何十年もこのまま使い続けるならば、老朽化した配水管の更新などは急がねばならないにもかかわらず、(更生ではよけいにカネがかかるばかりかもしれません。)
    話がまとまりません。毎月毎月新たな修繕事故が生じます。頭が痛い話ばかりです。

  120. 20391 匿名さん

    「建替えを行うには」

     ①会日(建替え集会)の少なくとも2ヶ月前までに招集通知をださなければならない。
         議案の要領の準備をする。
    新たに建築する建物の設計の概要、建物の取り壊し及び建築費用の概算額、
    建替費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

     ②建替え集会(区分所有法上の)
        建替決議・・・区分所有者及び議決権の5分の4以上
        各区分所有者の建替えに関する賛否を議事録に記載しなければならない。

     ③建物円滑化法等に関する法律により、建替え組合を設立する。
        定款及び事業計画を定め建替合意者4分の3以上の同意を得て、知事の認可を得る。

     ④建替決議後2ヶ月以内に賛成しなかった者に対し、建替に参加するか否かを回答するよ
      う書面で催告する。
      回答しなかった者は、不参加とみなされる。

     ⑤不参加者に対し、時価で売り渡すことを請求する。この時点で売買契約が成立したものと
       みなされ、住居を明け渡さなければならない。但し、裁判所へ請求すれば1年を超えない
       範囲内において明渡に相当の期限が許与されます。

     ⑥この売渡請求権を行使することによって、建替不参加者が排除され、全員が建替参加者
      となっていきます。

  121. 20392 匿名さん

    >>20390 匿名さん
    建て替えはできないよ。
    あきらめな。

  122. 20393 匿名さん

    >>20392 匿名さん
    そうだよねよくわかる。
    1,資金
    2,仮住居の確保。
    上記2点が超難関で解決できれば建て替は進展しないかね?

  123. 20394 匿名さん

    建替え決議要件を「5分の4以上」から、条件付きで「4分の3以上」に引き下げる区分所有法改正が見送られるらしい。

    https://www.jiji.com/jc/article?k=2024031100927&g=pol
    区分所有法改正案、今国会提出見送り 刑事手続きIT化も―政府:時事ドットコム

  124. 20395 匿名さん

    お話の途中ですみません。
    分譲マンションを賃貸に出す際に、専有部の貸与届出の出し忘れがあったらどうなりますでしょうか?
    お知恵を貸していただけると幸いです。

  125. 20396 匿名さん

    標準管理規約は長期修繕計画止めにした理由が透けて見える。建替計画をなぜ入れないのかが如何わしい。

  126. 20397 匿名さん

    >>20395 匿名さん
    入退去届け出で対応できますが。
    専有部分の貸与届け出の規定があれば出し忘れであれば管理組合に理由をつして貸与届け出を出せばいいのではありませんか。

  127. 20398 匿名さん

    >>20383 匿名さん
    >マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
    >中にはルール違反をする住民も出てきます。

    ルール違反する理事長にはどうすべきですか?
    管理規約を守らない

  128. 20399 匿名さん

    >>20398 匿名さん

    >ルール違反する理事長にはどうすべきですか?
    管理規約を守らない

    いくつかの方法があります。
    横領など重大な犯罪行為を犯した場合には、
    警察通報か告訴という手段があります。
    管理会社との癒着、利益相反行為のほう助などは善管注意義務違反で告訴します。
    また、有志五人を集めて臨時総会を開き、決議で辞任させるマイルドな方法もあります。理事長になって、自分を権力者と勘違いするバカは結構いるのかもしれません。

  129. 20401 匿名さん

    組合資金投資信託は昨夜は市場にとってはネガテブと判断して相当の暴落が予想されたので米国市場を無視して床に就いた。
    今開いてみると少々ではあるがナスダック等が上昇しているのでびっくりして喜びを投稿している。
    今後は最大の雇用統計を金曜日に控えて小生は6月の利下げはないとみて株価は暴落すると予想しているので今夜も早めにドラマでも干渉しながら床に就く予定。
    勝負は来週がどうなるかが見ものです。
    再上昇の始まりになりそうではある。
    ごきげんよう週末をお過ごしください。

  130. 20402 匿名さん

    >>20401 匿名さん
    ネガテブって何ですか? ネガデブ?

  131. 20403 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  132. 20404 匿名さん

      区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
     使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。

      しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
     数発生しています。

    ※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
       子供の走り回る音
       隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
       大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
       ペットの鳴き声  戸の開け閉め等

    ※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
    行為はしてはならないとなっています。
     しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
    数発生しています。

     騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
    管理組合を通じて注意等を行います。
      1)口頭や文書などによる注意
      2)内容証明郵便による警告
        騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
      3)裁判による請求
     今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
    かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。
     ①騒音に対する受忍限度は
       一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
      もあります。

     ②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
        環境庁が示す生活騒音基準
          昼間 55db以下
          夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
         *県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。

       裁判所の基準
        午後9時~午前7時 40db以下 裁判所は、この基準を守るよ
        午前7時~午後9時 53db以下 う命じています。

      ※尚、住民間のトラブルについては、警察はタッチしません。

     ③マンションの防音性能を確認し、損害賠償を請求する。
        判決で重要な根拠となった事実
         *子供のしつけに誠意があるか
         *床にマットを敷いた程度では対応は不十分
         *訴えた人の精神状態(食欲不振、不眠等精神に障害を生じた等)

     ※受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが
      必要です。
      又、マンションの遮音性能は、裁判では重量衝撃音のみが対象となっています。
      遮音性能は、仕様書で確認します。仕様書の入手が困難な場合は、騒音計で実測

  133. 20405 匿名さん

    >>20404 匿名さん

    大変勉強になります。
    どこかの投資バカのカキコミにスレを荒らされていますが、
    有益な情報をありがとうございます。

  134. 20406 匿名さん

    日銀はYCC撤廃で金利を上げたいが上げられない。
    FRBは物価が下がり金利を下げないと弱小金融機関の破綻を招きかねないので下げたいがそれもできない。
    組合資金の投資先はFRBの金融政策に大きく左右されるので気を使っている。
    頼もしい同士が揃っているので危機が迫ると即座に連絡してくれるので助かる。
    問題は時間差だがこれはどうしようもない。
    しかし世界はロシアと米国大統領選を除けば株式は上昇基調である。
    金融政策はネガティブで相場はポジティブである。

  135. 20407 匿名さん

    ? AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

    1)救急車を呼ぶ
    2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
    3)人工呼吸
       30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
    4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

    * 問題点
    1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
    2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
       AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
    3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
    4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
    5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
      いって、充電して使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
      が、管理会社との連係と契約が必要。
    5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

    各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
    面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
    隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  136. 20408 匿名さん

     マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
    就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
    を記載してみます。

    *区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。
    *理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。
      但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな
      いという例外規定を設けておくことも必要です。

      *区分所有者としての役員就任という公益義務について、労役の代わりにお金を支払う
       ことの規約は可能かどうか。

    <平成22年1月26日最高裁判例>

     分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
    分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
    よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
    に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
    を徴収する規約は有効という判例が出ています。

     金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
     協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
    是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

     尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
    できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
    そのマンションで検討すべきです。

    *理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?

     管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
    罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。

    *理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合

     役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
    又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
    可能です。

  137. 20409 匿名さん

    >>20402 匿名さん
    ネガティブに訂正します。
    申し訳ございませんでした。
    組合資金の運用は含み益は上昇中です。
    今夜は少し減少しますが来週からは上昇しますので当分は利益の確定は控えるように組合員からはアドバイスが多いようです。

  138. 20410 匿名さん

    >>20408 匿名さん

    有益情報ありがとうございます。
    この最高裁判例のソースはどこですか。
    インターネットでダウンロード可能ですか。
    最高裁判決なので、十分使えますね。ありがたい。

  139. 20411 匿名さん

    >>20410 匿名さん
    最高裁判例のはそのような例は見つけられないよ。ガセネタ。自問自答はいけないよ。

  140. 20412 匿名さん

    >>20411 匿名さん
    高学歴の自分はそんな暇なことはしない。

  141. 20413 匿名さん

    >>20411 匿名さん
    20412ですが、簡単に見つかりました。裁判例検索で見つかります。
    ただ、裁判要旨にやや意味のズレを感じます。
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38357

  142. 20414 匿名さん

    自作自演は辞めようね。
    バレバレだよ( ´艸`)

  143. 20415 匿名さん

    >>20410 匿名さん
    事件番号 平成20(受)666
    事件名  協力金請求事件
    裁判所  最高裁判所第3小法廷
    裁判年月日  平成22年1月26日

  144. 20416 匿名さん

    >>20414 匿名さん
    こいつがスレ荒らしの本人だよ。
    自作自演とかただ批判等を繰り返しているだけのつまらん奴だよ。

  145. 20417 匿名さん

    >>20413 匿名さん
    >ただ、裁判要旨にやや意味のズレを感じます。

    どういうことでしょうか?

  146. 20418 匿名さん

    この株価の上昇には個人投資家を悩ませているのではないでしょうか。
    ここ二三日は下落でチャンス到来とみて資金投入を狙ったが雇用統計等で思い切りが付かずに気を緩めたとたん暴騰しだした。チャンスは逃げたのであるが組合の投資資金は上振れて含み益が増えるばかりだ。
    個人の投資はさっぱりである( ´艸`)
    売れば上がるし買えば下がるの嫌なお思いが頭をよぎるときは小休止している。

  147. 20419 匿名さん

    >>20412 匿名さん
    高学歴さんよ
    和文の解釈してくれ( ´艸`)

  148. 20420 匿名さん

    >>20417 匿名さん
    以下のこの裁判に関する主文は読まれましたか?

    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf

  149. 20421 20417

    >>20420 匿名さん
    以下のこの裁判に関する主文は読まれましたか?

    はい、読みました。
    で、どこが
    >「裁判要旨にやや意味のズレを感じます。」
    のでしょうか?

  150. 20422 匿名さん

    >>20421 20417さん
    高学歴の自分はそんな暇なこちはしない。

  151. 20423 20421

    当該判決は、最高裁が原審(高裁判決)を破棄し、自ら判決(破棄自判)したものであり、内容は裁判要旨のとおりである。

  152. 20424 匿名さん

    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf

    >昭和40年代に大阪市住宅供給公社が建築,分譲
    >組合員がその構成員の主体をなす各種団体(老人会等)に,その業務を分掌
    >役員に就任し,上記の各種団体の活動に参加するなどの貢献をして

    判例のマンションは、(裁判当時)自主管理で役員の負担が大きかったのかもしれない。
    もしそうならば、管理会社への全部委託で、組合員の負担が比較的少ない一般的なマンションには当てはまらない。

    <参考資料>
    https://www.daiwalifenext.co.jp/miraikachiken/column/200227_column_01

    自主管理マンションのほとんどが、マンションの黎明期に建てられた日本住宅公団や地方住宅供給公社(いわゆる公団・公社)が供給したもので、建物の引渡しを受け管理組合が発足してから、そのまま自主管理としてスタートしたマンションが少なくない。

  153. 20425 匿名さん

    あの最高裁判決は、非現住組合員(投資や賃貸目的で購入して自分は住まない)は
    現住組合員に比べてマンション管理の点で楽をしてる(規約で役員就任を免除して
    もらってるケースが多い)面がないとは言えないので、その分規約改正で管理費を
    割り増ししても「組合員間の衡平」を損ねない、といっているだけで、現住組合員の
    中で役員を引き受ける人と辞退する人の間に不公平があるとは言っていない。
    この判例を根拠に役員辞退者の管理費を割り増しすることはできないし、理事会を
    欠席する役員から罰金と取り立てて管理組合の収入とすることもできない。

  154. 20426 匿名さん

    しかし、最高裁判決も割り増し管理費の正当性(理由付け)には苦労していて、
    結局は「大半の組合員が賛成しているから」という子供みたいな「同調圧力」で
    締めくくっている。実際に判決の下書きをしたのは調査官という中堅どころの
    裁判官だろうが、苦労している。内容的にはあまり参考にはならないヘボ判決だw

  155. 20427 匿名さん

    都合よく解釈されて、都合よく利用されると思う。

    https://mankan-sc.com/topics/3755721ae92e2a1c4157f40cce6b2470.html

    もちろん、第三者管理方式の報酬は、定価のない世界ですから、当社がいくらで引き受けるのか?で組合員の負担が変わります。
    そこで考えたのが、多くのマンションで採用されている「役員に就任しない組合員に対する組合活動協力金」。
    これは、かつて、最高裁で「月額2500円は妥当」との判決が出ています。この金額の負担であれば、組合員の理解も得られるでしょう。

  156. 20428 匿名さん

    レベルの低い話題だよね。
    大の大人がこんなことでビンタを使わず管理費等の負担をどうするかの論議が欲しいね。
    大規模修繕止まりの計画よりも先へ進めてほしいよ。
    治世者の思惑にはまられた哀れな管理者。

  157. 20429 匿名さん

    金、銀、銅が爆謄している。
    投資家の目は戦争を想定しているように見える。
    先を見るのが仕事の投資家の行動は不気味である。怖い。
    核戦争を防がないといけない。マンションの修繕どころでないように見える。妄想であればいいがね。

  158. 20430 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  159. 20431 匿名さん

    >>20425 匿名さん
    非現住組合員と役員を辞退する者は同じであり、公平性を保つためには
    規約で、非現住組合員と役員を辞退する者に対しては、協力金を課せば
    いいんではないの。

  160. 20432 匿名さん

    私は非現居住組合員で5か所の管理組合員である。現在3戸を賃貸に出している。
    一戸は別荘として使用している。各マンションの管理組合の総会には出席して不満等を吸収してもらっている。協力金の徴収はされていない。理事の順番の時は毎回理事会へは出席している。賃貸に出しているオーナーとしては管理がずさんだと困るのでマンション管理には厳しい目で組合活動を見ている。

  161. 20433 匿名さん

    管理規約では非居住組合員は役員選出から外す規定になっているマンションが多いのに協力金を徴収する規定はどんなもんでしょう( ´艸`)

  162. 20434 匿名さん

    >>20430 匿名さん
    >専有部分内にあるものは、専有部分としたことと、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、

    我がマンションでは専有部分は区分所有者が管理、修理の負担は区分所有者が責任を持って行うとなっている。
    最初の長期修繕計画では、35年でたているために計画されていないマンションです。
    従って35年経過後更新工事を行うか検討すればよい。
    給排水管の枝管部分の材料は劣化しにくいものを使用している。60年解体まで実施しないでしょう。但し継ぎ手部分(共用扱い)は地震で壊れるかもしれないので注意すべき。

  163. 20435 匿名さん

    マンションは築60年となれば、分譲時の住民はいません。
    中古で購入した者と賃貸者です。
    当然住民のモラルが低所得者になるため低下します。
    建物の解体はまず無理でしょう。売ってもいく場所がないし、
    建て替えに参加するには資金がない。
    だから建て替えには反対するので建て替え決議は成立しません。

  164. 20436 匿名さん

    土地を購入して戸数を増やして建て替え資金の負担を減らすとか
    いっている者もいるが、隣接した土地が買えるのかも疑問です。
    その土地を購入する資金がもしあったとしたら、積立金の減額を
    要求されるでしょう。
    土地を購入するには全組合員の承認が必要です。
    たった一人の反対者がいても成立しません。
    こういう事情があるので建て替えはできないでしょう。
    高島平のマンションの一部で建て替えができたのは、土地があり
    現戸数を上回る建物がたてられたからですが、そういうマンションは
    全国にはほとんどありません。

  165. 20437 匿名さん

    各マンションの立地等で建て替え等が出来るか否かを問う質問はナイセンスだが稀有ではあるが条件によったらできるマンションもある。用途地域が分譲時は第一種低層住居専用地域から商業地域に変更になったので建て替えの話題仕切りである。全員の同意が取り付けそうな勢いである。(法令の5分の4は承知)

  166. 20438 匿名さん

    不在組合員の協力金の強制徴収は無効である。

  167. 20439 匿名さん

    ↓こういうマンションはマンション管理士を入れても、どうにもならないものなのでしょうか??
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/671820/

  168. 20440 匿名さん

    >>20439 匿名さん
    法令で勝っていても管理者が変わり理事
    の過半数の仲間がいないと難しい。
    そういう組合員に制覇されたマンション
    は意外と多い。
    購入時に十分調べて買うしかない。
    お宅が理事に立候補して他の理事と共闘
    できる体制を作るのが早道だが、
    他の組合員に同調者がいれば助かるよね

    仲間を増やすしかないね。

  169. 20441 匿名さん

    先週は米国の経済指標が良すぎて株価大幅続落した。そのあおりで日本は暴落している。雇用統計が良ければ株価はさらに暴落すると覚悟していた。ところが意に反して雇用統計はいいにも関わらづ米国三指数は反騰している。組合資金も現在は含み益が少し減っている。来週はCPIの発表があるのでさらに急落の危険をはらんでいる。今週まで名忍耐である。再来週あたりから持ち直す。反対組合員が騒いでいる。米国経済は盤石のようだ。

  170. 20442 匿名さん

    米国の利下げと日本の利上げが株価に左右される。原油の高騰はご用心。

  171. 20443 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  172. 20444 匿名さん

    保険はその調査員によって金額が大きく違ってきます。
    どう対応すればいいのかを研究しておくことも大切だね。
    交渉次第で賠償金額が違ってきますから。
    交通事故も同じです。

  173. 20445 匿名さん

    中古マンションでは、火災保険も地震保険も金額が高いわりには、
    改正後には免責がついて事故が生じたときの自己負担額も増えていますよね。
    ありえない事故想定も含まれているので、保険をやめたくなるかもしれませんが、
    大地震や火災が生じた万が一のために加入をつづけたほうが良いと思います。

    中古マンションの現実として、とりわけ重要なのが水漏れ特約だと思います。
    専有の給水管や配水管に水漏れが生じて近隣に迷惑をかけてしまった場合、
    (階下だけでなく、まれに隣や階下の隣のこともあります。)
    専有の給水管や配水管の修理や交換に対して、保険には支払い義務が
    ないので、支払われません。
    しかし、水漏れ原因調査に対して水漏れ特約が付いてさえいれば、
    保険は調査して原因特定してくれ、調査代を個人で支払わなくて済みます。
    水漏れ箇所が眼に見えない場合ですと、あちこち床や壁をはがして調べまくることになるのですが、それが最悪数十万もかかることがあります。
    調査のためにはがした個所についても保険に加入していれば、保険金で元通りになります。階下や隣に与えた損害(壁や床のシミ)は個人賠償特約が保険金を払ってくれます。水漏れ原因が特定できずに水が滝のように流れ落ちた場合、
    賠償金はかなり高額になる可能性があるので、やはり保険はやめるわけにはいかないと思っているところです。まるでギャンブルみたいですが…最悪の事態に備えておこうと思いました。

  174. 20446 匿名さん

    俺、マンションが地震に遭ったら旅行に行くから平気
    役員さんは仕事返上で後始末ですか、ご苦労さんw

  175. 20447 匿名さん

    >>20446 匿名さん
    お前のマンションは漏水で水浸しで住めない。最上階ならば停電のみで済むが水道や電気の復旧までは帰宅は禁物。一階に住んではいないだろうね。

  176. 20448 匿名さん

    1階のバカが「ネコが庭に入ってきてウ●コした!」と管理人に文句言ったらしいが、
    ネコに言えって話だよな

  177. 20449 匿名さん

    ウンチは中庭の植栽か1階の部屋の専用庭でやるように
    ペットに躾してる飼い主もおるからな

  178. 20450 匿名さん

    駐車場値上げの質問です。
    総会議案で駐車場500区画の一律5%値上げ。ただし、5区画のみ40%程(5000円程)値上げ。この5区画には事前告知や承諾無し。
    理事会・管理会社の言う目的は、使用料不公平の是正。この5区画は端部で入出庫しにくいためもともと他区画より安価(通常20000円が15000円程度)。今回の議案で他区画の価格帯と合わせる形に。
    ただし、この5区画よりもマンションに近く入出庫しやすい15000円の区画が他に8区画あり、そこは5%値上げのまま。
    これでは不公平の是正になってないし、区分所有法31条1項(管理規約にも同様の項目あり)とかの違反にならないのでしょうか。せめて事前に通知なり相談なりするのが筋では。。

  179. 20451 匿名さん

    >>20450 匿名さん
    規約の設定、変更及び廃止)
    第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の1以上
    の多数による集会の決議によってする。
    この場合において、規約の設定、変更又
    は廃止が一部の区分所有者の権利に特別
    の影響を及ぼすべきときは、その承認を
    得なければならない。

    2,前条第2項に規定する事項において区分所有者全員の規約の設定、変更又
    は廃止は、当該一部共用部分を共用す
    べき区分所有者の4分の1を超える者
    又はその議決権の4分の1を超える議決
    権を有する者が反対したときは、する
    ことができない。

    前条第30条第2項
    一部共用部分に関する事項で区分所有
    者全員の利害に関係しないときは、区
    分所有者全員の規約に定めがある場合
    を除いて、これを共用すべき区分所有
    者の規約で定めることができる。

  180. 20452 匿名さん

    >>20451 匿名さんです。
    訂正 4分の3以上

  181. 20453 匿名さん

    >>20450 匿名さん
    多くのマンションでは駐車場は管理組合と個々の組合員との契約によって使用している。
    その場合は、民法91条の規定により、区分所有法が出る幕はない。
    事前通知または事前相談は、契約の中でそれが管理組合の義務として定められているか
    どうかがカギとなる。

  182. 20454 匿名さん

    【民法第91条】
    法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

    区分所有法の「強行規定」は、「法令中の公の秩序に関する規定」である。

  183. 20455 匿名さん

    >>20454 匿名さん
    この場面に民法が登場するのは飛躍すぎ。駐車場の規定は区分所有法にはないし区分所有法の強行規定を持ち出すのも飛躍的で可笑しな論法。大丈夫か( ´艸`)。区分所有法30条と31条を持ち出した意味は規約の設定等を理解させるためである。質問者は駐車場の規定は区分所有法に反しているかどうかを問うている。

  184. 20456 匿名さん

    >>20455 匿名さん
    ( ´艸`)とか(笑)はLOLといってスランプにあたるもので、
    軽薄な書き込みにあたるんだよね。
    水原一平が、胴元に限度額のオーバーを要請したときにLOLを
    使用したが、全米の記者が驚嘆したそうだ。
    LOLは使用しないほうが良いね。2チャンでは良く使われて
    いるけどね。

  185. 20457 匿名さん

    >>20456 匿名さん
    笑えずにはおれない投稿だからだよ。
    ましな投稿には真面目に対応している。笑われたくなけれなまともな投稿をしてよね。わからなければ恥をさらすな。

  186. 20458 匿名さん

    スラングは使わないほうがいいよ。

  187. 20459 デベにお勤めさん

    駐車場台数が500台とは大規模マンションですね
    仮に組合員数が500人なら法律の規定により1人1台は無料です
    ただし、その場合は、入出庫しやすい「いい場所」は早い者勝ちになります
    それでは組合員同士でケンカになる、血が流れるかもしれない、ということで
    管理組合が各組合員の利用区画指定をすることがあります
    こうすると「区画指定料」という名のサービス料を取ることができて管理組合の
    財政安定にもつながります

  188. 20460 デベにお勤めさん

    そのサービス料(一般には「使用料」という名称)を駐車場以外の設備にも使えると
    規約に小さい字で書いておけば、カネが足りなくなった時に使用料改定(普通決議)
    するだけでガッポガッポで管理組合理事一同笑いが止まりません
    フロントも不要不急の工事を提案すればするだけ認めてもらえてうれしいです

  189. 20461 匿名さん

    分譲マンションの駐車場は、建物内にあれば専有部分、建物の外にあれば付属施設と
    なって、その使用については、前者は区分所有法13条、後者は民法249、250条と
    法的根拠が違ってくるので要注意。
    ただし、いずれの場合でも標準管理規約の規定に従い「契約方式」にしてしまえば、
    法律と違う使用ルールにしても文句は言われない。「イヤなら契約するな」で済む。

  190. 20462 匿名さん

    駐車場が「共用部分」または「その敷地若しくは附属施設」であっても、区分所有法30条の規定により、規約によってその使用方法を定めることができる。

    【区分区分所有法】
    第30条(規約事項)
    第1項 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

  191. 20463 匿名さん

    民法・区分所有法・標準管理規約・各マンションの管理規約のチャンンポン回答が見受けられる。時のは憲法が混入される場合もある。

  192. 20464 匿名さん

    うちのマンションでは、駐車場は「契約方式」、駐輪場は「自由放任方式」である。
    自由放任方式では持分を超えて駐輪した場合、他の共有者(組合員)に使用料を
    払うことを法律は定めているが、「払え」という奴はいない。
    この手の問題は「そっと」しておくことが大事である。

  193. 20465 匿名さん

    自転車は玄関ポーチに無料で停めるのが吉

  194. 20466 匿名さん

    長年賃貸アパートに住んで貧乏借家人根性が染みついている連中が分譲マンションを購入するとき、よく勘違いするのが「部屋は自分のものだが、廊下や階段や駐車場は管理組合のもの」ということである。分譲マンションは廊下も階段も駐車場もすべて組合員のもの、自分のものを使うのはタダと法律で規定されているので、管理組合から使用料を請求されたら「それ法律の何条?」「払ったら管理組合は何をしてくれるの?」と聞き返すことが重要である。一度やってみるといい。1年交代の素人役員はもちろん、理事会でボケーッと座ってるだけの管理会社の担当者も意外と答えられなくてホガホガ言うのを見るのはいいヒマつぶしになる。

  195. 20467 匿名さん

    関東近郊、築26年、約60戸のマンションに住む男性が言う。

    「我々のマンションは、ある財閥系の大手管理会社Aが管理するマンションですが、1回目の大規模修繕の際にA社から提案された見積もりは1億7000万円でした。あまりに高額で、今の積立金ではとても賄いきれません。一戸あたり50万円程度の一時金が必要な金額でしたが、『A社が言うなら仕方がない』と一旦はまとまりかけていました。

    しかし後に、『やはり高すぎる』ということで、管理会社を通さずにコンサルに依頼して他社から見積もりを取ってもらうと、工事内容も削らず6000万円でできることが分かったのです。最初の見積もりは何だったのか、と、住民の間では管理会社に不信感が蔓延しています」(*記事内容は編集部が保証するものではありません。実際のマンションの状況に合わせて考え方を参考にしてください)

  196. 20468 匿名さん

    満足度ランキング上位の大手財閥系管理会社が大幅“水増し”提案
    別所マンション管理事務所の別所毅謙氏が解説する。

    「これまで、大規模修繕は独立系の管理会社が割高な印象でしたが、最近では、大手財閥系でも、明らかに高額な見積もりを出すところが増えてきた印象です。関係者に聞くと、最近の財閥系管理会社は、『とりあえず吹っかけてみて受注できればOK。10物件のうち3~4物件の受注でも1物件当たりの儲けが多い方が、業務効率が格段に良い』と言っていました。

    大手財閥系の中にはすでにそういう厚利少売の戦略にシフトしてきている所もあるようです。特にタワマンは、積立金が豊富に溜まっていて、ブランド志向の強い所有者が住むので、余計に“割高提案”のターゲットになりやすいと言えます」

    大手管理会社が自身のブランドイメージを悪用して、不当に高い工事費を提示し、顧客でもあるマンション管理組合の利益に反しているのなら問題だが、そうは言っても管理会社は営利企業でもある。自社利益のためのビジネスを行っているに過ぎない。

    別所氏が続ける。

    「一番の問題は管理組合や理事会がマンション管理の正しい知識と関心を持っていないことです。結果、管理会社へ依存状態となりコスパの悪い営業提案のターゲットになりやすい。

    その上、修繕工事はオーダーメード性が高く、費用の妥当性を一般人は判断しにくい。例え割高でも、事業者からもっともらしい説明をされれば、それを適正価格だと誤解してしまいます。気付かずに高い買い物になっているのです。

    高額な見積もりを提示された時に、その説明を鵜呑みにしてしまうか、修繕周期や施工範囲を見直し、業者の選定も管理会社や設計コンサルタント会社などの修繕事業者に依存せず、独自に探すなどのアプローチの違いだけでも、何千万円単位で変わってくる。そういう世界なのです」

    不透明な“工事費”で狙われる修繕積立金
    また、大規模修繕において、管理会社が元請けとなる「責任施工方式」の場合、直接の工事は外注にもかかわらず、元請けのため、利益にあたる“手数料”の明示がない。つまり、管理会社がいくら高額な手数料を水増ししても、それを“工事費”として説明できてしまうので、手数料を比較検討する、という機運が起きず、大きな機会損失に繋がっているのが現状だと考えられる。

    本来、建設業では「一括下請負」は禁止されている(建設業法第22条)。これは、不適切で過大な中間搾取や、中間業者が利益を増やすため、格安な下請け業者への発注による品質低下を防ぐためだ。

    住宅ジャーナリストが言う。

    「ただ、この法律は、書面等による事前の了解があれば適法となる例外規定があり、大規模修繕でもこうした手続きが取られていれば法的には問題ありません。しかし、この例外規定は、あくまで建設関係者間の言わばプロ同士取引を想定されていると考えられ、一般消費者である管理組合が、一括下請けによる弊害を理解しているとは到底、思えません。国はマンションの管理組合を、建設事業者と同じ土俵で扱ってしまっているのです。

    大規模修繕における管理会社の責任施工方式も、実質的に工事会社の仲介行為に近いにも関わらず、工事費としていくらでも自社利益を水増しできる構造になっている。これが、修繕積立金の増額となって、年金生活者も含めた住民の可処分所得を容赦無く削り取っていくような構図になってしまっています」

    営利企業のサジ加減で決まる修繕積立金
    国交省では、毎月の修繕積立金の増額は、長期修繕計画(長計)に基づく修繕費用の総額を毎月で割った「基準額」の1.1倍以内までに抑える案を検討中だが、

    「この長期修繕計画の数字も、結局は、営利企業である管理会社や設計コンサル会社に依存している状態で、彼らのサジ加減で変わる。長計の見直しの際に『物価高で』と、ちゃっかり法外な計画にして、『基準額』を好きに引き上げ、彼らの利益の原資である修繕積立金をいくらでも引き上げられる状態に変わりはない」(同)

    こうした構図になってしまうのも、マンション管理会社への過度な依存状態が原因と言えそうだ。そもそも管理会社は分譲時から無競争のいわば“抱き合わせ契約”の言い値で割高な可能性が高いにもかかわらず、疑いもなく毎年、契約更新され続けていることが一般的だ。国交省の調査でも既存マンションの70%が分譲時から管理会社を変更していないという。

    住宅ジャーナリストがいう。

    「管理会社にとっては、特段、不満を抱かせない限り、契約の更新は続くので、日常の管理でも無理に顧客満足度を高める必然性がなく、許容される範囲で管理コストのカットをするほど自社の収益につながる。逆に経営リソースを割いて顧客満足度を高めようとすると、自社の収益の悪化に繋がるのです。

    「今、工事しないと危ないです!」そのウラに管理会社社員の「高額成功報酬」
    その上、工事では多重下請け構造の問題もある。管理業務を委託される管理会社は、管理組合にできるだけ高額な工事を勧め、関係会社に安く発注することで、中間マージンやキックバックによる収益も肥大化できるという利益相反的な側面も強い。

    しかも、管理会社によっては、フロント社員にノルマや成功報酬を与えている会社もあります。実際、ある独立系の大手管理会社の求人情報では、インセンティブが昨年実績で『平均100万円』と書いてあり、ゾッとしました。この原資も『工事をしないとスラムになる』と脅かされ、値上げした積立金なのかもしれません。

    財閥系の管理会社はノルマや成功報酬は緩やかですが、出世には影響するようです。決算資料を見ても、財閥系も独立系も粗利は20~25%程度で、管理費や修繕積立金を収益源にしている点で、ビジネス構造には大差ありません。管理費の設定は安いが、工事で儲ける独立系と、工事はそこまででなく、管理費から儲ける財閥系と覚えておけばよいでしょう」

    もちろん、これはマンション管理会社が悪徳なわけではなく、これが事業構造であり、それ以上でも以下でもない。しかしながら、管理組合が賢明で経済的な管理を目指すなら、まずはこの構造を理解した上で対策を講じるべきだろう。

    管理組合が管理会社との利益相反的な関係に切り込まないで、マンション管理の無駄を省こうとしたり、足りない工事費を補う目的で月々の修繕積立金を値上げしてもザルで水を汲むようなもので、問題の解決にはならない。

    管理会社への「お任せ」体質はNG
    「管理会社に『お任せ体質』だと、値上げしたお金がそのまま中間マージンやキックバックへ消えているだけ、ということになってしまいかねない。実際、上場している管理会社はコスト増に苦しむどころか、毎年のように最高益の更新を決算で公表している。このご時世、新築マンションの供給で、国内産業にしては珍しく、業界全体で市場規模は右肩上がりで、倒産自体、極めて稀と言われています」(同)

    管理会社をパートナーだと信じて言われるがまま、割高な工事をするほど、管理会社は儲かる。大規模修繕事業は管理会社にとってその集大成的なイベントだとも言えるのだ。

  197. 20469 匿名さん

    今よその資料を読んだばかりだったのだが、もうここに
    張り付けられている。

  198. 20470 匿名さん

    管理会社にカネを取られるには仕方ないが、できるだけ焦らして
    細かいこと言って何度か資料も作り直させて、いわばお百度参りさせてから
    提案を理事会にかけるようにしている
    楽させるとすぐ手抜きしよるからな、あいつらは

  199. 20471 匿名さん

    組合資金投資反対組合員のつき上げ対
    応で大変な日々がである。
    ようやく時間が取れたので投稿している。
    株価下落で含み益減少は仕方ないが素
    人は危惧する気持ちは小生も理解して
    いる。現実は不確実な毎日である。
    先週の雇用統計やその後のCPIや昨夜
    小売売上高の上振れと中東情勢が重な
    り金利が下がらないのではないかとの
    憶測で大幅な下落である。
    現時点では先行きは売られてさらに下
    げ基調である。
    普段ならば時間が来れば回復するのだ
    が中東情勢で株価の上値を抑えられて
    重い相場がしばらく続く情勢だ。
    これ等を素人の説明しても理解はして
    もらえない。
    経験上ここらへんで早とちりして売却
    したら益を減らすか若しくは損切を繰
    り返す羽目になり資産を失うことのな
    る事を素人は理解できない。
    さわらぬ神に祟りなしである。

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