管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-22 11:19:45

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 1768 匿名さん

    12日はマンション管理士更新講習の日。

  2. 1769 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事をやれるだけの
    修繕積立金を確保しているマンションは少ないと思うよ。

  3. 1770 匿名さん

    明日はマンション管理士更新講習の日だね。
    9時から5時までは長い。

  4. 1771 匿名

    1767 匿名さん 22時間前
    *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
       ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
       そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
      の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
      何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
      の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます
    1716さん
    私のマンションでは電気温水器が専有部分の中にコンクリート
    の壁に囲まれた一室に設置されています。
    築30年ですが、耐用年数が過ぎても半数以上の150と位が
    使用していて、
    破裂による漏水事故が発生しています。方法はありませんか。

  5. 1772 匿名さん

    今日はマンション管理士更新講習日

  6. 1773 匿名さん

    現在旅行中ですので明日以降電気温水器の質問には
    お答えします

  7. 1774 匿名さん

    昨日旅行から帰ってきました。
    又正常に戻ります。

  8. 1775 匿名さん

    >>1771さん
    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。

  9. 1776 匿名さん

    >>1771さん
     さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
    とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
     電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
    使用することは難しいといえます。
     それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
    居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
     しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
    を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
     だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
    ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。

  10. 1777 匿名さん

    >>1771さん
    まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
    そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
    当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
    全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
    当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
    ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。

  11. 1778 匿名さん

    技術的なことは分りませんが、電気温水器をやめて
    一般の給湯器に変えることは難しいんでしょうか。

  12. 1779 匿名さん

    電気温水器自体は深夜電力という安い電気を使うことが
    できるのでいい方法なんでしょうが、確かNTTさんが
    やっているのですかね。

  13. 1780 匿名さん

    NTTさんではなく、電力会社さんの間違いでした。

  14. 1781 匿名さん

    現在のマンションで電気温水器がついているマンションて
    あるんですか。

  15. 1782 匿名さん
  16. 1783 匿名さん

    高圧一括受電とは直接的には関係ないのではないですか。
    高圧受電は共用部分だけで、後は電力の自由化ですので
    各人が好きなとこと契約すればいいし、現状のままでも
    いいんではないですか。
    大規模マンションの場合は殆ど共用部分は高圧受電でしょう。

  17. 1784 匿名さん

    1775 匿名さん 1日前
    >>1771さん
    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
    1776 匿名さん 1日前
    >>1771さん
     さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
    とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
     電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
    使用することは難しいといえます。
     それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
    居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
     しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
    を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
     だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
    ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。

    1777 匿名さん 1日前
    >>1771さん
    まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
    そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
    当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
    全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
    当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
    ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。


    1775~1777さん、貴重なご意見有難うございます。

    参考にいたします。

  18. 1785 匿名さん

    マンション管理は区分所有者のみなさんのための
    サービスなんですよね。
    フォアザ住民の精神を忘れてはいけません。

  19. 1786 匿名さん

    漏水ということを念頭におけば、共用部分も専有部分も
    同時に解決するのがいいと思います。

  20. 1787 匿名さん

    温水器の不具合による漏水事故は経験した者でないと、
    そのものすごさは理解できないでしょう。

  21. 1788 匿名さん

    漏水の損害賠償については保険が適用されるとは
    思いますが、階下の住民にしてみれば、工事期間の
    在宅とかもあり何のメリットもありません。
    それに保険適用以外のものについては加害者と交渉
    しなければならず、住民間のトラブルの原因にも
    なります。
    温水器の漏水事故は大変なんですね。それを回避する
    ためには管理組合として一斉に交換とかをしなければ
    ならないでしょうね。

  22. 1789 匿名さん

    事故の状況を組合員に公開するのも色々難しい問題が出てきます。
    深夜電力ですから大体早朝に事故が発生します。
    大漏水で下階にピラミット状に拡散して被害金額でトラブリ、
    その組合員は自己破産して退去しました。経験者でないと理解は
    できません。大型マンションのごく一角の専有部分ですし、
    公開されると資産価値も落ちますので。極秘あつかいです。

    温水器を室内に設置したマンションの哀れな未来を見る思いです。

  23. 1790 匿名さん

    電気温水器を設置してあるマンションがどんなものか理解は
    できませんが、築古になってくると機械も劣化は必ずしますからね。
    それに保険についても、経年劣化の伴うものは保険の支払いを停止
    するところもありますから、住民間のトラブルの要因にもなって
    います。
    温水器の交換を管理組合としてやるには、工事も大変ですが、積立金も
    多額になりますから、反対者も多くてなかなかできないと思います。
    しかし、将来的には何らかの対応策をしないと、ますますスラム化してきます。
    それについて、組合員で真剣に話し合う必要があるのではないでしょうか。

  24. 1791 匿名さん

    https://www.bengo4.com/hokkaido/a_01100/g_01104/l_128944/

    一括受電システムの上告代理人弁護士でしょうか。?
    当地区にはこれほどの弁護士が見当たらないです。
    各地区のそれらしい弁護士をご紹介いただけませんでしょうか。
    お願い致します。

  25. 1792 匿名さん

    >>1791さん
    高圧一括受電訴訟弁護士で検索すれば、その扱いをしている
    弁護士が見つかりますよ。

  26. 1793 匿名さん

    災害等の場合の管理組合の意思決定ということで、災害等により
    緊急時に理事会も開けない場合の対応として、
    *理事長は総会又は理事会の決議によらずに必要な保存行為を行うことが
     できる。
    *上記保存行為を行う場合、理事長は必要な支出を行うことができる。

    標準管理規約の改正がおこなわれましたが、理事長が必要な支出を単独で
    行うことができるということですが、その限度額は決められていません。
    1億でも2億でもいいということですが、問題はありませんか。

  27. 1794 匿名さん

    理事会が不正な動きをしても、管理会社は、理事会が決めた運営には口を出さない、管理会社が知っていることがあっても答えないというのは一般的なことなのでしょうか?
    https://ameblo.jp/hibaritawer/entry-12447314291.html

  28. 1795 匿名さん

    1794 匿名さん
    管理会社の姿勢によって異なりますでしょう。管理会社に有利な案と不利
    な案を使い分けている状況を管理者の善管注意義務違反に相当するのでは
    ないかと、国土交通省に相談した事はありますが、個人の組合員の相談は
    国としては取り扱わないとして没にした。

    最近の判決で大京の業務停止は今までとは一歩進んだ処分だとは思いまし
    たが、管理者の善管注意義務違反での行政処分はまだ先の方でしょう。

    国としては、これ等の苦情等が多く積み重ねられると動かざるを得ないで
    しょうから、あきらめずに、国土交通省の窓口を叩いてみる必要はありま
    す。

  29. 1796 匿名さん

    管理会社というか個人によって対応はばらばらでしょう。

  30. 1797 匿名さん
  31. 1798 匿名さん

    10763 匿名さん 4分前
    勝訴した被告人544分の2さんは、今まで受けた精神的苦痛に対する慰謝料や弁護士等に費やした費用等含めた損害賠償を管理組合に請求するべきでしょう。
    その後に、分譲マンションの組合員を代表して役員に立候補するべきでしう。、
    北海道発の非営利活動法人マンション管理士協会の設立を希望します。平田弁護士と相談されて実現して下さい。私達も希望が持てます。

    ※マンション管理士有資格者の面々も立ち上がってください。

  32. 1799 匿名さん

    勝訴したのであれば当然裁判費用は相手に請求できるでしょう。
    NPO法人の立ち上げは簡単にできますので、弁護士に相談しなくても
    できますよ。
    行政で相談すれば必要書類とかを教えてくれます。

  33. 1800 匿名さん

    NPO法人の立ち上げについてで検索してください。
    それをみればすぐわかると思います。

  34. 1801 匿名さん

    一審、二審で敗訴している被告人の弁護を引き受ける弁護士は、
    我々分譲マンションの管理を真面目に考えている組合員にとっ
    ては大切な存在です。若いのも魅力の一つです。力を貸してい
    ただきたい。
    各都道府県に最低一人は欲しいです。マンション管理士が旗を
    揚げてください。

    該当する都道府県に登場してくれたなら小旗を上げます。

  35. 1802 匿名さん

    弁護士もマンション管理に精通した者でないと
    だめでしょうね。

  36. 1803 匿名さん

    弁護士やマンション管理士は管理会社のイソギンチャクが多いでしょう。
    管理会社との付き合いの方が仕事がもらえるし、次はマンション管理組
    合連合会、(管理組合含み)でしょう。
    理想は組合員にシフトした応援団を非営利法人で立ち上げたい。難しい
    でしょうね。維持費は手出しでしょうから、賛同者がいないでしょう。

  37. 1804 匿名さん

    弁護士ならやる気があればマンションの管理の知識などは一晩で理解出来る能力があるから心配ない。
    マンション管理士は実務経験を有する定年退職者で年金で生活が保障されているものが良いのではないかと思っている。

    希望者があれな若いボランテアは拒みません。


    1802 匿名さん 12時間前
    弁護士もマンション管理に精通した者でないと
    だめでしょうね

  38. 1805 匿名さん

    マンション管理は法律だけで解決できるものではありません。
    裁判が絡むことは殆どのマンションではまず必要がありません。
    裁判が絡めば弁護士に依頼すればいいだけのことです。
    マンション管理は、苦情や滞納、規約改正、建物設備関係の補修、
    大規模修繕工事、長期修繕計画の作成、総会、理事会等いろいろあります。
    弁護士が必要なことはまずありません。だからマンション管理は難しいんです。
    弁護士がマンション管理に入ってくることはまずないでしょう。だから
    マンション管理に詳しい弁護士が殆どいないんです。その仕事で収入は得られ
    ませんからね。

  39. 1806 匿名さん

    だから弁護士の先生にもマンション管理を学習していただくのです。
    マンション管理士だってなんでもできるわけではないでしょう。

    マンション管理士で弁護士、建築士、会計、ビル管理士、等々の人物は多いです。1805さんあたりが非営利団体を立ち上げられたらいい方向に向かいそうです。私の住まいの近くでしたらうれしいですけどね。?

  40. 1807 匿名さん

    私の知り合いの子供が今年から弁護士になりました。家族づきあいを
    しているので資格取得までの過程をよく知っています。
    今年から弁護士事務所に勤務しているのですが、朝から夜遅くまで仕事を
    しています。自分で担当しているのが100件ぐらいあるそうです。
    とてもじゃないが、マンション管理ぐらいのことまで担当することは不可能
    だと思いますよ。担当していることは良く勉強しますが、それ以外のことまで
    勉強する余裕はないでしょう。それが現実です。

  41. 1808 匿名さん

    マンション管理での裁判等は殆どありません。
    弁護士のなかでも、マンション管理での裁判を担当した者は
    殆どいないでしょう。
    経験のある弁護士は、管理会社の顧問弁護士ぐらいのものですよ。

  42. 1809 匿名さん

    マンション管理とは関係ないのですが、ちょっと疑問を呈します。
    麻薬取締法違反容疑で逮捕されたミュージシャンの件では、相次ぐ自粛、
    過剰反応だといわれていますが、果たしてそうでしょうか。
    もし、これをサラリーマンや公務員が行った場合は懲戒免職となり責任
    を問われます。
    ミュージシャンやタレントは国民に与える影響力は一般人より大きいので
    そういうことをやった場合の責任は業界を挙げて反省自粛すべきだと
    思うのですが、皆さんいかがですか。

  43. 1810 匿名さん

    芸能界は甘いですからね。
    何回も同じ犯罪を犯しても、いつのまにか復活してますからね。
    サラリーマンや公務員は一度退職すると同じ職場には復帰できないけど。

  44. 1811 匿名さん

    弁護士の力は大したものですよ。
    しかしオールマイティではありません。
    買い被ってはだめでしょう。

  45. 1812 匿名さん

    区分所有法49条
    3、理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

    ではありませんか。下記事項が理解できません。

    3 ピギナーさん 2014/07/05 10:04:51
    まさかマンション管理士の意見ではないと思いますが・・・
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1237
    >区分所有法第49条第3項・・・・特別法
    >理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
    >これで配偶者の方も理事になれます。

    区分所有法 第49条第3項では、「(管理組合法人の)理事は、
    規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、
    『特定の行為』の代理を他人に委任することができる。(※)」と
    定めているのであって、理事の行為の委任について、
    規約又は集会の決議によって、理事は包括的に理事の行為を他人に
    委任することができる旨を定めることはできない。

    (※)権利能力なき社団である管理組合を対象にして作成された
       「マンション標準管理規約(単棟型)」では、第38条第4項に
       同様の規定を置いている。
       第38条第4項・・・理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
       その職務の一部を委任することができる。
    削除依頼
    参考になる!
    投稿する

    4 匿名さん 2014/07/05 13:42:24
    >>3
    前スレの>>1237は、
    管理組合法人の理事(法人ではない管理組合の管理者に近い)と、法人ではない管理組合の規約で定められた理事を混同しているんじゃないでしょうか。
    削除依頼
    参考になる!
    投稿する

    5 ピギナーさん 2014/07/05 16:08:06
    >>4 さん
    投稿者がどのように理解しているのかはわかりませんが、
    雲隠れが得意な方のようですから説明は期待できませんね。
    ところで、「理事の代理行為の委任」は、
    「区分所有法第49条第3項」ではなく、
    「区分所有法第49条の三」であることはお気付きでしたか?





  46. 1813 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  47. 1814 匿名さん

    この旨もマンション管理士の回答ですが、
    本当でしょうか。?理解ができませんので易しく説明をお願い致します。

    10 ピギナーさん 2014/07/08 14:25:38
    >>9
    >質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。

    区分所有法の「第47条」乃至「第56条の七」は、「管理組合法人」に関する規定です。
    ・第49条第3項
     ・・・(管理組合法人の)理事は、管理組合法人を代表する。
        (要確認:第4項および第5項)
    ・第49条の三
     ・・・(管理組合法人の)理事は、規約又は集会の決議によって
        禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に
        委任することができる。

    いずれも強行規定です。
    削除依頼
    参考になる!
    投稿する

    11 匿名さん 2014/07/08 16:39:54
    >いずれも強行規定です。
    そうなんですかね? 
    少し勘違いされていませんか?
    私は確定的な事が言える立場ではないのですが。
    そのケースが発生したら管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。


  48. 1815 匿名さん

    民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
    理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
    代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。

  49. 1816 匿名さん

    理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
    となっている。
    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
     全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
    判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
    自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
    議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
    法に規定がなければ規約に従う。
    規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。

  50. 1817 匿名さん

    規約に規定しておくことが必要です。

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プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円~9780万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

5188万円・5198万円

3LDK

63.44m2・66.72m2

総戸数 68戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸