管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 10687 匿名さん

    >>10685 匿名さん
    あのね裁判で債務名義取るのは簡単に決まってる。管理費滞納は計算間違いしない限り争う余地がない。問題は担保権付の債権回収なんだよ。債権回収は弁護士以外できないでしょ?

  2. 10688 匿名さん

    管理費等の滞納については、担保権はついていないよ。
    別に競売請求する訳でもないからね。

  3. 10689 匿名さん

    >>10688 匿名さん
    管理費等滞納を回収するのに、競売請求以外で差し押さえするにしても給与か口座だけど、勤務先調査、自振口座以外の調査、いずれも探偵雇うしかないけどそのコストは請求できないよね。連帯債務でも大概夫婦で財布は一つだし、特殊ケース以外、債権回収の方法として名目上は競売しかないと思うけどね。

  4. 10690 回収人

    >>10688 匿名さん
    ん?滞納に担保権はついていない?当たり前だろ。10687が投稿しているのは抵当権のことだよな?逆に教えてほしいなぁ競売以外の目的で裁判するの?管理費等滞納者に対して。

  5. 10691 匿名さん

    裁判所は支払い命令は出すけど回収まではしてくれない。
    どうせ自分で支払らってくれと頼むしかない。

  6. 10692 匿名さん

    同意します。
    分譲管理で裁判等の知識は必要ない。
    トラブル解決に裁判を提案する管理会社は四流。
    私のマンションは内容証明もほとんど出したことはない。
    未収金等も承継人から徴収できるように規約で整備して
    いる。

  7. 10693 匿名さん

    一番利口なやり方です。
    弁護士も回収まではしてくれません。

  8. 10694 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

  9. 10695 回収人

    >>10693 匿名さん
    大笑いだな。債権回収こそが弁護士ならではの業務だろが。依頼する先は他にあるか?あとは自分で回収するか非合法。

  10. 10696 回収人

    >>10692 匿名さん
    承継人が払わなかったらどうするんだ?いつまでも待つのか?相手次第だな笑、規約で定めたら払ってくれるなら前の所有者は何故払わなかったんだ。規約違反の解決が出来ないから裁判なんじゃないのか?当然それまでに組合でやることやるのは当たり前

  11. 10697 匿名さん

    弁護士は訴訟はしてくれるが、支払い命令が出て
    本人が支払わない場合、取り立てまではしてくれないよ。
    家に押しかけていって強引に取ってきてはくれない。

  12. 10698 匿名さん

    銀行は口座番号は教えてくれない。
    元々残高がないので引き落としはできないだろう。
    商売人であれば現金決済するだろうしね。
    給料からの引き落としもできない。
    弁護士が直接家に行って分捕ってくるしかない。
    家にいっても現金はないから、電化製品等を取って他に
    売却するしかないけど、そんなことを弁護士はしないよ。
    たかが滞納金ぐらいで弁護士がそこまでは動かない。
    いくら裁判所から支払い命令が出ても、本人に支払う意思
    がない、支払う能力がなければどうしようもないんだよ。
    競売はすることができないし、もしできても銀行等が先に
    とってしまうので残はない。
    特定承継人頼みだといっても、いつになるか分からない。
    だから、そうならないように滞納者に対しては、小まめに
    請求するしかない。

  13. 10699 匿名さん

    滞納に関しては細則をつくり、その時期がきたら
    それなりの催促をすればいい。
    駐車場の使用停止とか掲示板への掲示とか。これについては
    反動もあるだろうが。
    早いうちに対応していれば金額も小さくて済むからね。

  14. 10700 匿名さん

    それに滞納金で競売請求は通常はできないよね。
    競売請求ができるのは、義務違反者に対して。

  15. 10701 回収人

    >>10698 匿名さん
    あなたはわかっている方ですね。概ねその通りですが、文面から差し押さえや競売経験が無いか少しぐらいかな?セミナーや冊子に書いてある理屈で言えばその通りなんだけど実務は違うんだよね、メシの種なので記載はできませんが、それで管理組合様の案件を解決しています。あと予防策はお金があってルーズな人には効果あるけど長期滞納には対策にならないよね、管理費やローンの滞納者もお金があれば払うよ、無いから滞納になる。

  16. 10702 回収人

    >>10700 匿名さん
    あなたは何もわかっておられない。ネットなんで投稿は自由ダヨネ。

  17. 10703 匿名さん

    競売について
    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

  18. 10704 匿名さん

    少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
    駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
    滞納者の議事録への氏名の記載 
       組合員に対し、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
       個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
    給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
    のみが対象となる。
    それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
    とダメである。

  19. 10705 回収人

    >>10703 匿名さん
    今は配当請求というのかな?配当要求では?提出しなくなって久しいけど笑、大事なんだよね。第59条裁判は裁判官次第なんだよね、所有権は1番重きを置かれているから、いくら管理費滞納が重大な問題だとしても「手は尽くしたか」を判断材料にする裁判官はまだまだ多いよ。それでも近年判決がもらえるケースが増えたよね。「手は尽くしたか」の「手」は債務名義判決をもらいあらゆる回収手段を講じても難しいことを立証することにあるんだよね。そうしてようやく第59条「共同の利益に反する行為」を要件とする裁判に望むことになるけどそれでも必ず認めてもらえるとは言い切れない。担当弁護士と裁判官の相性もあるから。だからいきなり59条ははなから無理なんだよね。

  20. 10706 匿名さん

    競売は難しいということだよね。
    例え競売ができたとしても、銀行等の抵当権が優先されるから。
    マンションの場合はそのおこぼれ頂戴ということだね。
    銀行の場合は、支払わなければ競売にもっていけるから。
    滞納金ぐらいで、共同の利益に反する行為とは裁判官は認めないよ。
    それに回収人とは何なの。取り立て屋?

  21. 10707 回収人

    >>10706 匿名さん
    管理組合の競売の目的は勿論滞納回収であることは間違いない。けど手段の目的とは異なるんだよ。前にも書いたけどお金ない人は善人だろうが悪人だろうが払えない。競売の目的は所有者チェンジが第一なんだよ。裁判での回収なんて0円に決まってる。特定承継による清算と健全な方の購入を一石二鳥で狙うものなんだ。裁判費用は規約さえ整えていりゃ全額請求できるし、弁護士費用は請求できないけど、まぁやりかたはあるよ。投稿名は自由じゃないのかな?

  22. 10708 匿名さん

    競売にかけられた物権は裁判所で物権明細書の写しを閲覧し、滞納管理費があるにも係らず物権明細書に
    滞納額の記載がない場合がある。
    このときは、裁判所競売係へ滞納管理費があることを記載した上申書を提出し、競落人とのトラブルを避ける
    ことが必要である。

  23. 10709 匿名さん

    先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
    先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる。しかし、債務が終わっている
    可能性もある。

  24. 10710 匿名さん

    確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できる。これを行うと、
    元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が、優先回収権を手中にできる。
    これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になる。
    そうすれば、根抵当権者は。第三者への根抵当権移転登記ができるようになる。

  25. 10711 匿名さん

    競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
    管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
    (消費者ローン)には優先する。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
    1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
      可能)
    2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
      ことになる。

  26. 10712 匿名さん

    競売について
    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

  27. 10713 匿名さん

    競売の話しは終わりにしましょう。

  28. 10714 匿名さん

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局
    *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

  29. 10715 匿名さん

    やっぱりペットと言えば犬と猫だな
    フクロウとかマングースとかは例外
    ハブやマムシは禁止

  30. 10716 匿名さん

    もうその書き込みは遅れてるよ。

  31. 10717 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  32. 10718 匿名さん

    配管は共用部分も専有部分も同じように劣化するからね。

  33. 10719 匿名さん

    差がある

  34. 10720 匿名さん

    管理費修繕積立金は専有部分の面積に応じて払います。
    これを収入や家族構成に応じて払うように変更できないわけではありませんが
    難しいでしょう。

  35. 10721 ご近所さん

    >>10720 匿名さん
    わざわざ投稿する必要がある内容?

  36. 10722 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

  37. 10723 匿名さん

    特に給湯管の傷みが早いようです。

  38. 10724 匿名さん

    漏水があると嫌ですよね。
    加害者も被害者も嫌なムードになる。

  39. 10725 匿名さん

    水が漏れるのは業者の仕事が悪いか設計自体が間違いか、いずれにしても住民に罪はない

  40. 10726 匿名さん

    漏水事故には給排水システムや給湯・排湯システムの
    差異で大きく異なるので現場を精査する必要がある。
    特にオール電化システムのマンションでは給湯タンク
    が室内にある大型マンションなどは通常でもタンクの
    亀裂等で大事故が起きている。
    地震時の事故を想定してください。
    マンションは住めなくなるリスクがあります。

  41. 10727 匿名さん

    ユーグレナ株1株800円で1万株仕込んだ。
    さあどうなるでしょうか。月曜が楽しみですが、
    地獄に落ちるか天国に登るか。
    マンションの資産に寄与したい。

  42. 10728 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  43. 10729 ご近所さん

    無過失責任は民法71条じゃないよ。

  44. 10730 匿名さん

    ただ指摘するんではなくて、知ってれば書き込めばいいじゃないか。
    だからお前はここにはくるなといってるだろう。
    みんなの役に立つ情報を提供するためにこのスレはあるんだから。

  45. 10731 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  46. 10732 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  47. 10733 周辺住民さん

    当組合では、「共用部分と一体の設備」として、管理組合が費用負担の上、実施している。
    当組合のやり方が正しい。皆さんも参考にするように。

  48. 10734 匿名さん

    >③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する

    専有部分の配管は専有部分と一体としなくても元々専有部分です(笑

  49. 10735 匿名さん

    専有部分の枝管部分と共用部分の継手部分を
    一体として工事をするということだよ。
    一体という意味が理解できなかったんだね。

  50. 10736 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  51. 10737 ご近所さん

    民法71条レベルだから何言ってもムダ

  52. 10738 匿名さん

    お前はここにはくるな。

  53. 10739 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  54. 10740 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  55. 10741 匿名さん

    専有部分の配管ですから専有部分と一体で管理するのがベストです。

  56. 10742 匿名さん

    金玉メダルが取れるような書き込みをしてくださいね。
    揚げ足取りや条文間違いはやめましょう。

  57. 10743 匿名さん

    >>10742 匿名さん
    自分ではセンスのあるジョークと思っている、ご近所さん。今では悪名が知れ渡って相手にしてもらえないから普通の投稿名、だけど下品さは隠せず。

  58. 10744 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
        5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
        10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。

  59. 10745 匿名さん

      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  60. 10746 匿名さん

    投資(長期投資)では、会社の業績を見ますが、 一方トレードでは、株価チャートの形で判断して株価の動きを予測するのです。

    なぜ、株価チャートを見るのか?それは、株価に影響を与えるのは業績だけではないからです。株価は、より大きな市場環境の変化や、海外市場の動向、政治の影響など色々な要因で動きます。そのため、株価の動きにはあらゆる情報が織り込まれていると考え、株価の動きを表す株価チャートを判断の元にしているわけです。

    結果として、株価チャートの形が崩れたら即座に資金を回収する『トレード』の方が暴落にも対応できるのです。

  61. 10747 匿名さん

    組合財政を豊かにするうえで資金運用の知識は欠かせません。
    しかるべき才能がある役員が適切な報酬をもらって責任ある運用をすることが大事です。

  62. 10748 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  63. 10749 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  64. 10750 匿名さん

    <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  65. 10751 匿名さん

    >6.議案審議(代表例)
    >   説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    >    第1号議案 事業活動報告
    >    第2号議案 収支決算報告
    >       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
      
    第1号、2号議案の質疑、採決

    >    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    >    第4号議案 来期の予算の提案と承認

    第3号、4号議案の質疑、採決

    >    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

    >    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    >    第7号議案 役員の改選
    >       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
    >  (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです)

    第7号議案 監事、理事の改選
        監事、理事候補が承認されたら、総会終了後、新理事で理事会を開催し
       役員(理事長、副理事長、防火責任者)を理事の互選で決める。
       新監事、新役員、新理事を総会議事録でお知らせする。

    >  7.閉会

  66. 10752 匿名さん

    閉会後に懇親会をする組合も多いですね

  67. 10753 匿名さん

    資金運用で利益が上がれば豪華なオードブルを取り寄せることも可能になります。
    貧乏組合は缶ビールに柿の種、極貧組合は懇親会すら開けません。かわいそうw

  68. 10754 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  69. 10755 匿名さん

    ペットと子供の足音とゴミ出しマナーが管理組合が解決すべき三大課題です。
    資金運用はその次でいいでしょう。

  70. 10756 匿名さん

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  71. 10757 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  72. 10758 匿名さん

    >※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

    総会は議論する場であり組合員にとって悪い内容であれば議案を保留し理事会で再検討し後日臨時総会を開催する。
    理事会案に対しての賛否を問う場だけとしたら悪徳管理会社、無能無知理事を増産するだけで30年目頃にはスラム化が始まるか、高額修繕積立金を負担することになるだろう。

  73. 10759 匿名さん

    総会当日にのこのこ会場まで来る組合員はごく一部であり、多くのマトモな組合員は議決権行使書や委任状によって議案に対する賛否を表明している。
    ごく一部の当日出席組合員だけで議案を保留・撤回・修正すると原案に対してすでに投票を済ませた多くの組合員の権利を無視することになるので許されない。

  74. 10760 匿名さん

    >>10759さん
    ごく一部の総会への直接出席者だけで議案の変更とかされたら
    議決権行使書等で参加した組合員の意見はどう反映されるのでしょう。
    あなたのおっしゃる通り、議案の審議をして、その議案に瑕疵が
    あった場合は、その議案は保留し議長判断で理事会で再検討をして
    臨時総会を行うということにすべきでしょう。
    10758さんが述べている総会の議案以外のことについては、単なる意見
    として聞いておけば良いと思います。
    あくまで総会は議案の賛否を問う場なんです。

  75. 10761 匿名さん

    >>10760 匿名さん
    あなたのおっしゃる通り、議案の審議をして、その議案に瑕疵が
    あった場合は、その議案は保留し議長判断で理事会で再検討をして
    臨時総会を行うということにすべきでしょう。

    10758 匿名さん 27分前
    総会は議論する場であり組合員にとって悪い内容であれば議案を保留し理事会で再検討し後日臨時総会を開催する。


  76. 10762 匿名さん

    総会議案は理事会決議事項なので、明らかに法令や規約に違反している場合を除いて
    議長判断で保留できるものではありません。
    そのまま採決にかけて否決されればそれで一環落着。原案通り可決されれば、
    これこれのミスを含んでいるので廃止したい旨の議案を理事会で決議決定した後に
    臨時総会を招集します。そこで廃止議案が通れば一件落着。否決されればそれはそれで
    組合員の意思だから仕方ない。

  77. 10763 匿名さん

    組合員にとって悪い内容というか、議案の段階では気づかなかったが
    総会出席者より指摘されて、それが間違っていたとか、議案の内容を
    変更した方がいいと議長が判断した場合は、ペンデイングとして後日
    理事会で検討して、再提案として臨時総会を開催するということになります。
    議案以外の意見については、総会の議案とは直接関係のない事項ですので、
    それを後日理事会で検討するかどうかは、議長の判断でいいと思います。

  78. 10764 匿名さん

    議長である理事長も参加して理事会で議論し決定した総会議案を、
    一人の組合員に言われたくらいで変更するようでは話にならない。
    他の理事や多数の組合員が「私は賛成です」といっているのに、
    議長の独断で白紙にするインチキマンションには住めないですね。

  79. 10765 匿名さん

    じゃあ、うちのマンションには住めないな
    うちのマンションは「理事長の言うことは絶対」の王様ゲームマンションだ

  80. 10766 匿名さん

    10763の書き込みにあるように総会当日に出席者から突っ込まれてあたふたする理事長はよく見かける。またそういう突っ込みを入れる組合員はそれが楽しみで総会に出てきている古参の住民が多い。
    しかし、その時に「いや、原案で間違ってませんよ」とさらに大きな声でいう奴がいると、先に突っ込みを入れた組合員はモゴモゴ言って黙るものだ。だから、理事長は自分の応援してくれるサクラを事前に頼んでおくことが重要だ。

  81. 10767 匿名さん

    総会議案は総会に直接出席している者以外に、議案書等で賛否を
    表明しているので、総会出席者の意見で議案を変えることはできない
    ぐらいはいくら鈍感な議長でもいえるでしょう。
    そしとてどうしても収集がつかなければ、議長判断でその議案は保留
    して理事会で再検討して再度臨時総会を開催するということに
    すればいいんですよ。

  82. 10768 匿名さん

    こういう事例もあります。

    173 匿名さん 2019/12/08 17:22:30
    【第0議案】管理規約一部改正について
    ※、組合員総数  256、議決権総数  256
      賛成組合員数 216、賛成議決権数 216

    (賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
     代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。

    皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?

    ※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
    ※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
    を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
    ※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
    賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
    されている。


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    100 99さんへ 2017/11/04 14:03:36

    議事録の表記だと、
    256のうち216という圧倒的多数が賛成した、と錯覚しやすい。

    「代理権不授与による議長一任」は、そういう制度のない管理組合の人には
    かなりユニークに感じられ、理解に苦しむはずなのだが。委任状も行使書も
    出さずに当日の出席もしなかった組合員の票を「議長への委任状」扱いして
    結局は賛成に数えた、ということか?

    以前、三井の板で、「委任状も行使書も出さずに欠席した者の票は、議長へ
    の一任とみなす。」という管理規約の条文を備えたマンションがあると知り、
    びっくりした。

    そういうことであれば、あなた様の書いた
    「代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効」
    という評価は、賛成に数えた連中の判断と相容れないということになる。

    これも、監事や他の組合員が是正に動かないなら裁判しかないのだろうか?
    削除依頼
    投稿する

    参考になる!

    上記の件は東急コミュニティーの元N野支店長、元H口人事課長、元M藤マネージャー、元S村主任等が、元K口偽理事長、元Y波偽監事(退去)、元Y下偽副理事長(退去)、元I長副理事長(退去)、が共謀して成立させた議案書と議事録です。投稿拒否に合っていた為、再投稿しておきます。

    又東急等の圧力による投稿拒否に合うかも解りませんので念のため投稿しておきます。削除されるときはご勘弁ください。反社会的勢力等との共謀も疑われる可能性があります。

  83. 10769 匿名さん

    議長一任は組合員の意思が反映されています。
    当然有効ですよ。
    議決権行使書での賛否もあるのに、それは行使せず議長一任
    にしているんですから。
    それに議長一任は欠席者ではないですよ。出席者です。
    扱いでもありません。出席者です。

  84. 10770 匿名さん

    >>10768さん
    名前までだすことはないんじゃないですか。
    名前まで出さなくても、十分議論はできます。

  85. 10771 匿名さん

    法令違反であろうと規約違反であろうと理事長独断専行であろうと
    組合員が文句言わなければ桶

  86. 10772 匿名さん

    そうだけど、裁判になれば確実に負ける。

  87. 10773 匿名さん

    >>10766 匿名さん
    反対の場合もあるからね。
    管理会社と共謀して偽理事長を名乗り総会では規約に
    基づいて議長を務め、
    証拠を添えた告発人に、同居人とその仲間・やじ役・
    弁護士を同席させたりして告発人の口を封じようとし
    て総会は紛糾した。
    告発人は度胸のある元金融マンでマンション管理士・
    宅建士・簿記二級・FP二級の有資格者で株式の投資
    で生計を立てる人物であった。
    弁護士は身の危うさを感じて途中退席する始末であ
    った。
    のちには共謀していた副理事長や書記や監事等は部屋
    を売却して退去した。
    偽理事長ともう一人の副理事長は部屋を売りに出した
    が債務超過で売れずに居残っている。
    その後マンションは静かになり、
    反社等も退去している。しかし、油断はしていない。

  88. 10774 匿名さん

    >>10770 匿名さん
    名前は出してはいないが、

  89. 10775 匿名さん

    名前というか個人が判別できるような書き込みをしては
    だめだよ。

  90. 10776 匿名さん

    >>10775 匿名さん
    個人が判別できますか。できないと思うが。

  91. 10777 匿名さん

    >上記の件は東急コミュニティーの元N野支店長、元H口人事課長、元M藤マネージャ>>ー、元S村主任等が、元K口偽理事長、元Y波偽監事(退去)、元Y下偽副理事長(退>去)、元I長副理事長(退去)、が共謀して成立させた議案書と議事録です。投稿拒否>に合っていた為、再投稿しておきます。

    これだけ書けば、東急コミュニティの者ならわかるんじゃないの。

  92. 10778 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

  93. 10779 匿名さん

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  94. 10780 匿名さん

    新たな条文を設けて条文数が増える時は、新設条文に関連する章や節の中で
    第〇条の2とすればほかの条文の条文番号をいじらなくても済みます。
    途中に新たな条項を設けたからと言って、それ以降の条文番号を一つずつ
    ズラすなんてことはしないでしょう。

  95. 10781 匿名さん

    各項の追加についてはそれでいいでしょうが、新設条文、つまり今まで
    規約にまったくなかった条文を新設するときの対応です。
    全て規約の最後の条文に記載しますか。関連性がなくなりますよ。

  96. 10782 匿名さん

    管理規約は関連がある条文ごとに章や節にまとめられています。
    新設条文がいずれかの章や節に関係するのであれば、その章や節の中の条文に
    枝番をつけて処理します。
    例えば、理事監事以外に新たな役員を設けるのであれば、「役員」という節の
    監事に関する条文の次に「第〇条の2」で新役員に関する条文を建てます。
    こうすれば、他の条文の条文番号は変わりません。

  97. 10783 匿名さん

    わたしは、>>10780 を投稿した者ではありませんが・・・
    >>10780 は、「項」に関するものではありません。
    >>10780 は、枝番号を用いて新しい「条」を追加する方式で、多くの法律において採用されています。

  98. 10784 匿名さん

    もちろん、規約改正で条項を加除するたびに条文番号を第一条から付け直すことも
    間違っているわけではありません。ただ、総会とか会計とかよく使う条文の番号が
    コロコロ変わって不便かなという程度だけです。マンションごとに最適な方法を
    見つけてください。

  99. 10785 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  100. 10786 匿名さん

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

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東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸