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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
*専有部分である、給排水管等の更新工事費用
共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。
私のマンションでは不見識な住民が生ごみを排水管にたれ流し続けて専用部分の排水管を詰まらせ、下階に水漏れする事故がおきた。
管理会社は事故の起きていない他の正常な専有部分の排水管までも洗浄行為を行い、組合員の修繕積立金から住民全員が費用を負担した。
結果、生ごみを捨てていた住民は個人的な責任もなく、住民全体が責任を取った形となった。
その水漏れ事故から一年後、やはり同じ不見識な住民からの水漏れ事故があり、他の住民の怒りもあり、結局、修繕範囲は事故が起きた排水管だけとし、費用も生ごみを捨てていた住民だけの自己負担となった。
当たり前の処置だ。
前年度の会計予算から350万もだした排水管修繕費用は何だったのだろう。
有志を募って、管理会社及びに不見識な住民に対して損害賠償請求を準備している。
エエ話や(泣
物権的請求権で対応
>共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。
8894の事例からみると、管理会社による修繕積立金のぼったくり事例にしか聞こえない。
不必要な工事をやらされ、修繕積立金という金づるからぼったくる、管理会社によるぼったくり詐欺商法のマニュアルと言わざるを得ない。
個人の財布からの負担がないので、ぼったくられても被害者意識が湧かない。
実に巧妙な、管理会社によるぼったくり工事の典型マニュアル。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
に取り組まなければならない重要事項です。
ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
結びついていき、資産価値の減少となります。
この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
変わりはありません。
こういう書き込みの内容を管理会社が研修会でやる訳は
ありません。
これは、スレ主である私がいろんな情報を基に作成したものです。
当然私の住んでいるマンションの住民用に作成したものですが、
ここにこられる皆さんには情報の提供をしているのです。
マンションの住民で、マンションのためにマン管の資格まで取り
マンション管理に関する資料を作成し、理事会や組合員に配布して
ボランティア活動をしている住民がいるんだよ。全て自費でね。
大規模修繕工事の進め方や規約の全面改正方法、専有部分の給排水管
の対応等いろんな書き込みをして情報の提供をしているんだからね。
批判だけしている者もたまには真剣にここの書き込みに対してしっかり
読んで勉強しなさいよ。
あなたたちにはこういうボランティア活動ができますか。
くやしかったら、いい情報の提供をしてみなさい。
批判的ご意見に耳ば傾けることも必要ですたい。
[NO.8870~本レスまで、情報交換を阻害、及び、削除されたレスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
意見が対立したり、的を得た都合の悪いレスは削除依頼か。
まっとうな人間のやることではない。
ボランティア活動と嘯いて、やることは管理会社のぼったくり商法の普及活動。
どうせ、マンション管理業協会からお小遣いでも貰っているのだろう。
自らボランティアだのNPOだのほざいている人間に碌なのはいない。
一連の言動から判断すると、>8915さんが言うように、管理会社のぼったくり商法の普及活動であることは間違いない。
毎日、日中休みなく活動しているところを見ると、マンション管理業協会の臨時社員なのだと思う。