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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
管理費と修繕積立金
管理費等は、毎年の経費に充当されるもので、特定給付債権であり、先取特権がついて
います。
尚、特定給付債権である管理費等の滞納に対する時効期間は5年です。
管理費などの債権は、特定承継人・包括承継人に対しても行うことができます。
修繕積立金は、長期修繕計画等に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を設定
しておかなければなりません。
修繕積立金は、総会承認を得なければ取り崩すことができません。
通常総会と臨時総会
通常総会
総会は、1年間の活動内容の報告や収支報告、予算案、事業計画等の理事会案
を決議する場です。
又、規約の改正や予算の変更、修繕積立金の取り崩しを行うときは、総会の決議が
必要になります。
その他には、修繕積立金の保管や運用方法、管理委託契約の締結、義務違反者に
対する訴えの提起をするときに必要となります。
臨時総会 予算の変更・取り崩し、裁判、管理行為等の場合に行います。
集会の招集と通知期間について 総会は、理事会案を決議する場
集会の通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分
所有者に発しなければならない。但し、この期間は、規約で伸縮することができます。
議事
普通決議 出席組合員の区分所有者及び議決権の過半数
但し、規約で別段の定めをすることもできます。例えば、出席区分所有者を基準とする
旨の定めや、議決権だけにすることもできます。大規模修繕工事は総議決権数とか
特別決議 区分所有者及び議決権の各4分の3以上
この規定は、規約で変更することはできません。
占有者の意見陳述権 占有者に関係のある部分だけ、区分所有者の許可要
特別の影響を受ける区分所有者の保護
規約の設定・変更・廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、
その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。
マンション管理の基本的な部分ですね。
勉強はするべきです。
新しく理事になった者は、まず最初にすべきことは
管理規約と各種細則を読むことです。
最低限これだけは読んでおく必要があるでしょう。
集合住宅に住むんだから決まりごとは守らなくちゃね。
1.管理組合の業務
≪建物管理≫
マンションでは計画的な修繕を行うことが、建物や設備の寿命を延ばすことにつながりま
す。そのためには、日常的な清掃、点検、補修のみならず、長期的な見通しを持って修
繕計画を立て、計画に基づいて修繕積立金を集めて、外壁や屋上防水、設備の取替え
工事などの大規模な修繕をすることが必要です。
≪運 営≫
マンションにおける生活、マンションの共用部分等の共同利用に関わることでは、ペツトの
飼育の問題、ピアノ等の騒音の問題、駐車場不足による路上駐車の問題など、人々が一つ
の建物に集まって住み、共同で様々な施設、設備を使うことから起こる生活面の問題がたく
さんあります。こうした問題が発生しないようにルールを設定したり、総会で決議したりし
ます。
管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約等を遵守するとは限りません。
管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約を遵守するとは限りません。
ルールを無視する者がいれば是正するための措置をとる必要があります。ルールが無視
されないよう未然に防止するための活動として、管理組合では広報や啓蒙活動にも力点を
置かなければなりません。こうした生活管理も管理組合の仕事です。
≪事務管理≫
マンションを維持・管理するための資金が、管理費・修繕積立金・各種使用料等です。
区分所有者から毎月確実に管理費等を徴収し、それを管理会社などへの支払いにあて
たりして、会計の処理を行い、お金を安全確実に運用することも大切な業務となります。
また、管理会社に会計業務を委託していれば月次報告によって金銭の出し入れをきちん
とチェックすることも大切です。
自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を
担うことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。
このように、管理組合の業務は非常に多岐にわたりますが、それぞれのマンションの組織
形態や、管理会社等の専門業者にどの程度委託しているかによって、役員の業務内容は、
大きく異なります。
例えば、管理会社に総合的に委託している場合は、報告を受けて検討・承認するといった
程度に止まるようです。しかしながら、専門業者に委託した業者についても、基本的には理
事会の管理監督義務がありますので、「うちのマンションは、管理会社に全面的に管理を任
せているので、役員のすることはない。」ということにはなりません。
管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、でき
るだけ役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分
に内容を検討するべきです。
マンション管理の基本は勉強してから理事を引き受ける必要が
あります。
しかし、何も知らない者が勝手に運営してもねえ。
区分所有法違反や管理規約違反、各種細則の違反も平気で
やられたら大変だよ。
>区分所有法違反や管理規約違反、各種細則の違反も平気でやられたら大変だよ。
住民から苦情が出てなければそれでもいいと思うよ。
苦情が出た時点で法律に遵守して裁定すればいい。
各種法律は住民のためにある。
>マンション管理の基本は勉強してから理事を引き受ける
区分所有法違反や管理規約違反、各種細則の知識がないことを理由に、輪番制の役員を断ることもできる。
つまり、全員がスルーできることになる。
そこは規約で規定しておけばいい。
だから規約や細則は知らないといけないということだよ。
>そこは規約で規定しておけばいい。
つまり、規約や細則を知らない人間に規約で役員をやらせるわけだ。
注意をするとしても、規約や細則をしめさないと、それが
違反かどうかもわからないでしょう。
要するに、役員をやるには規約内容で強制力を持たせ、規約等内容を知らなくても強制的にやらせるわけだ。
集合住宅で住民をルールで守らせるには、規約がなければできない。
犯罪も同じこと、法律がなければ何をやってもいいということになる。
犯罪で殺人を犯した者に対して、そういう法律があるとはしらなかったと
いうことで無罪にはならないでしょう。
理事が規約を知らなければ別に罰せられるわけでもない。
知らない方が住民は自由に活動できる。