管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-04 17:03:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 6467 匿名さん

    >>6466 宮爺(スレ主)さん 2020/10/26 08:23:03

    頭は、大丈夫ですか?
    入札評価値が同値になるときの入札評価値の比は、技術評価点の比です。

  2. 6468 匿名さん

    >>6467 の訂正】
    (誤)入札評価値が同値になるときの入札評価値の比は、技術評価点の比です。
    (正)入札評価値が同値になるときの入札額の比は、技術評価点の比です。

  3. 6469 匿名さん

    あなたの言う通りですね。

  4. 6470 匿名さん

    専有部分の配管類を管理組合として計画されているマンションは
    ありませんか。
    標準管理規約では、専有部分である設備のうち共用部分として一体
    として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる
    となっていますが、経費の負担については述べられていません。
    管理規約で専有部分の配管を管理組合として計画修繕として行う場合
    は、管理組合の責任と負担で行えると規定していればできることに
    なります。
    ただし、修繕積立金の確保はしておかないといけませんが。
    専有部分の配管もいずれ劣化しますからね。その更新工事ができる者
    とできない者、またやれる者とやれない者がいますので、統一して
    管理組合として一斉に交換することも検討しておくべきです。

  5. 6471 匿名さん

    専有部分の配管類を管理組合でやるのか。
    専有部分のことは自分でやるのが筋。

  6. 6472 ご近所さん

    共用部分の管理は組合の責任と負担で行うから、専有部分にある設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、組合がその管理を組合の責任と負担で行うことができる。どうにも心配なら負担について再度規約化すればいい。
    専有部分にある配管類について組合が行う「管理」とは、おそらく清掃(水垢などの汚れの除去)を想定しているのだろうが、規約に特段の定めがない限り取替えを含めてもいいだろう。居室の天井からの漏水を専有部分内のことだからといって放置していた管理組合が組合員に訴えられて負けたことがある。
    常識で考えても組合員が自己責任と自己負担で勝手に床や天井に穴をあけて配管取替工事をやるような野蛮なマンションではご近所さんはたまらない。

  7. 6473 匿名さん

    それは階下に配管がある場合でしょう。

  8. 6474 匿名さん

    台所の流し台や洗面台の下を覗くと配管が見えるが、
    あの部分は共用部分ではない。
    あそこをネズミにかじられた場合は組合員負担で修理。
    配線も同じ。コンセントやインタホン子機は自己負担。
    壁の中の配線は共用部分なので管理組合負担。

  9. 6475 匿名さん

    床下にある配管の枝管部分は専有部分です。
    給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管がそうですね。
    塩ビ管が使用されていますが、塩ビ管自体は錆びることは
    ありませんが、地震や経年劣化でビニール管にひびや継手
    部分にゆるみがでて、そこかに漏水することは考えられます。
    いずれ交換しなければならない時期は必ずくるでしょうね。

  10. 6476 匿名さん

    床下の排水管は専有部分ですから塩ビ管が破損してウ○コが漏れても修理するか
    しないかは、管理組合ではなくて自分が決めます。
    もちろん、階下の住人が文句を言ってくるかもしれませんが、これは話し合いで
    何とでもなります。

  11. 6477 匿名さん

    階下の天井に配管がある場合は、それは共用部分となります。
    判例でも管理組合にやれといっています。
    上階の住民はその管理をすることはできませんので。

  12. 6478 匿名さん

    下階の天井ということは上階の床下ということ、どっちみち共用部分だ
    配管工事をするとき、床をはがせば専有部分、天井板を外せば共用部分というのはアホ理事長だw

  13. 6479 匿名さん

    >階下の天井に配管がある場合は、それは共用部分となります。
    配管は便所からストレートに階下の天井へ行くわけではなく、床を抜けてスラブを通って階下の天井に達するはずだから、配管のどの箇所でウンコがあふれ出したのか、によって誰が責任と費用を負担するかが決まることになる。1か所ならいいが2か所以上破損してる場合は責任や費用の分担問題が出てくる。

  14. 6480 匿名さん

    下階の天井裏は管理できないから共用部分ではないが、
    床下の排水管は自分で管理できるから専有部分てか?
    どんなボロマンションに住んでるんだww

  15. 6481 匿名さん

    (訂正後)
    下階の天井裏は自分で管理できないから共用部分だが、
    床下の排水管は自分で管理できるから専有部分てか?
    どんなボロマンションに住んでるんだww

  16. 6482 お金を騙し取られた組合員

    排水管からの**漏れで大変なことになったのを思い出した。
    原因がわからずに組合室に駆け込み設計図がないことにきずいた。
    以後もめている。

  17. 6483 匿名さん

    設計図と実際の施工が違っている場合、施工ミスではなくて設計図の書き間違いとして処理するのが大人の世界

  18. 6484 匿名さん

    >下階の天井裏は自分で管理できないから共用部分だが、
    >床下の排水管は自分で管理できるから専有部分てか?

    そうだね

  19. 6485 匿名さん

    うちは全面床暖入ってるから無理

  20. 6486 匿名さん

    アホやw

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