管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-01 01:36:33

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 5907 匿名さん

    ビール1缶はそうですが日本酒1合は効きますよ。

  2. 5908 匿名さん

    ですから、うちのマンションは総会と理事会は
    日本酒持ち込み禁止です。

  3. 5909 匿名さん

    理事のご主人の代わりに奥さんが手料理持参で
    代理出席するのは大歓迎ですね。
    和気あいあいとした雰囲気で議事もビールも進む。

  4. 5910 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  5. 5911 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  6. 5912 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  7. 5913 匿名さん

    大体分譲の理事長はそれなりの人物がなられているようです。しかし、たまにとんでもないマンションがあります。
    大体は管理会社の営業姿勢なあります。
    気を付けられたほうが良いでしょう。

  8. 5914 匿名さん

    理事長には人格者や現役時代要職につかれていた方が
    やられるのが多いようです。
    しかし、ある程度はマンション管理の勉強はして頂か
    ないとうまくいきません。
    少なくとも、管理規約と各種細則、区分所有法ぐらいは
    読んで理解してほしいですね。

  9. 5915 匿名さん

    無茶言うな

  10. 5916 匿名さん

    理解どころか漢字読めん奴もいるぞ。

  11. 5917 匿名さん

    コロナ対策やってますか?
    痰やゲロの早期清掃除去、せき込むジジババの監視、
    エレベーターの人数制限、宅配屋の体温チェック、etc

  12. 5918 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  13. 5919 匿名さん

    共有物の取得
      駐車場増設のための土地の買い増しは全員の合意が必要です。

  14. 5920 匿名さん

    同じことの繰り返し

  15. 5921 匿名さん

    理事会を基本通りやっていないマンションは
    多いようですよ。
    普通決議や特別決議の承認の仕方も理事会の
    委任状の問題等めちゃくちゃなところもあります。

  16. 5922 匿名さん

    理事や理事長はくるくる変わるのでそのフォローは
    管理会社がやるべきです。
    管理会社には理事会支援業務という大事な役割があるんですから。
    但し、管理組合主導で理事会は運営されなくてはならないのですが、
    微妙ですね。

  17. 5923 匿名さん

    >>5922 匿名さん
    管理会社主導で不正の温床になる。

  18. 5924 匿名さん

    あくまでフォローというのは、規約や区分所有法上
    間違っていたら訂正をするということです。
    肝心のマンション管理についての具体的な内容の検討は
    理事会が行います。

  19. 5925 匿名さん

    >>5923 匿名さん
    この場合、正論はやめろ。
    コントロールする側がコントロールできないなら仕方がない。当然解約して自主管理できないだろうし。致命傷にならないよう管理会社の自発的な誠実頼みで多少の不正は目をつぶるしかない。そのマンションに自主性がないのなら。

  20. 5926 匿名さん

    >>5925 匿名さん
    >>5923 匿名ですが現実はお宅の意見に従はざるを得ない。

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