- 掲示板
役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。
[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01
役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。
[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01
まだ築浅なのに、マン管士や弁護士を顧問にしてるマンションもあるよ。
理事会のレベルが知れる。オレが格安で顧問やってやるよ。
理事会を訴えたい場合、管理組合の顧問弁護士は相談に乗ってくれますか?
タイトルが理事会の顧問弁護士とあるが、顧問料を組合費で支出していれば
当然に組合員の相談には乗るべきでしょう。
タイトル名が理事会の顧問弁護士と曖昧な表現にしているから若しかしたら
理事会の顧問としてのみ顧問料を支出していると言われれば、
そうかなとならないとの保証はないので、そこら辺を理事会に問い詰めてハ
ッキリしてもらいなさい。
理事会にのみ顧問弁護士は必要は有りませんが、組合には顧問弁護士は必要
かもしれません。?
顧問弁護士というのは、理事会の顧問というのが一般的には常識。
一般組合員の弁護までやることはしないでしょう。
一般組合員が弁護士に依頼すればその弁護士費用はだれが払うんですか。
裁判とかになれば、顧問料だけでは済まないでしょう。
もし一般組合員側につくのであれば解任ですよ。
提訴した一般組合員が支払うしかないですよ。
顧問料は全員がしはらっているのでその権利があるというのは屁理屈以外の
何ものでもない。
一般組合員から理事会が訴えられた場合、弁護士はどちら側につくかは
常識で考えれば分かる筈だよ。
理事会は顧問弁護士以外に弁護を依頼するかな。
総会では「管理組合として顧問弁護士と委託契約する」で賛成決議されている。
従って、組合員が管理組合を訴える場合は被告は管理組合になるので、組合員の法律相談は可能になる。
弁護士がどちら側につくかは 常識で考えれば分かる、当然勝つ方に付く。
勝訴すれば弁護士には成功報酬が入る。弁護士も商売だよ。負けると分かってる弁護は進んで受けない。
管理組合に顧問弁護士がいるのに組合員から管理組合が訴えられたら管理組合は敗訴だろう。
組合員は60万円~100万円も自腹切って提訴するのだから負け戦は絶対にしないよ。
勝訴を確信しなきゃ訴えない。原告敗訴ならドブに金捨てることになる。
弁護士に相談しなければならない内容結構でてきますよ。
最初の2年位は顧問契約を結んでも授業料としては安いです。
デベロッパーは利益が最小化するのでいやがるでしょうけどね。
弁護士と通年の顧問契約を結んでいるマンション管理組合なんて本当にあるのか?
管理組合と顧問契約してるったのは理事会側のサポートだから、同じマンションの住民からの管理組合を相手とした仕事は弁護士は常識としてうけませんよ。
なので必ずマンション名は訊かれます。
法律相談とか実際に行ってみればわかるよ。
管理組合を訴えて勝訴した組合員を三顧の礼を尽くして理事長に迎えれば顧問弁護士はいらない。
顧問弁護士を打ち負かした実力だからな。
何かと外部の専門に委託したがるのは、マンション管理や修繕などの専門知識がない上に、組合役員らがリスクや責任を負いたくない、役員以外の一般区分所有者からの理事会追及・攻撃の前面に立つのが嫌、というのが本音だと思う。管理会社と全部委託契約して、マンション管理士雇って、大規模修繕コンサルを雇ってなお、弁護士を顧問に出来る余力のある管理組合はそんなに多くないと思うが、そんなことに組合の金をジャブジャブ注ぎ込むくらいなら、管理費を値下げすべき!とか言われないのか?
理事会には弁護士は必要は有りませんが、警察官は必要です。
>>77
管理会社に搾取される管理組合とはよく聞くフレーズだが、理事会執行部に搾取される管理組合みたいな?理事会のメンバーが固定化し、著しく偏った組合運営になっているのではないか?でも、殆どの組合員は無関心で…。
任期を決めていないのがその大きな要因。
規約で任期は2年と決まってる。ただ再任を妨げないから半永久的に留任できる。
任期終了で退任した場合は、最低5年間は役員に就任できないとの規約変更が必要。
だけど、この規約変更総会上程議案は、当然理事会で否決されることになる。
> 規約で任期は2年と決まってる。ただ再任を妨げないから半永久的に留任できる。
これは再任を防げないのではなく、新任の立候補がいないだけでは?
新任の立候補が数名いれば、規約変更も議案としてだすだけなら、簡単にできるよ
立候補がいなければ、未経験者の抽選になる。うちがそうだから。
管理費をアップしてまでやたら外部顧問を多用する理事会の件、管理組合役員の選任について、輪番制にも少なからず問題はあるが、固定化も弊害が大きいということの見本だろう。
立候補制にすれば、やる気のある役員によって組合運営が改善される可能性がある一方、役員の固定化に道を開き、組合員の無関心を助長しかねない。結果、著しく偏った運営に陥ることになる。
輪番制だと無関心でやる気のない人ばかりで役員が占められて管理会社の言いなりで組合が運営されてしまうリスクがある一方、イヤイヤ役員になった人が、ある時マンション管理の大切さに気付き、精力的に関わるようになることだってある。
立候補を募った上で立候補だけで役員が集まらなければ後は輪番とし、更に役員再任の任期制限を設けるといった立候補制と輪番制のそれぞれのメリットを取り入れ、それぞれのリスクを考慮した柔軟な運営が必要だと思う。
輪番制でもやる気のある理事は誕生しますよ。
立候補制がなければ輪番制しかないけど、その立候補をしようと
思っていた者も輪番制で順番は回ってきます。
ただ、長期政権はだめです。
やはり任期は2年として、立候補も数名いれるのがいいでしょう。
理事会を支配しようとしている集団が留任を繰り返し悪政を敷いている。
うちは老人倶楽部の連中が毎期5,6名留任を繰り返し、順繰りに理事長に就任し、
自治会にも同じメンバーが役員として横滑りしている。
だから悪政を正すために管理組合と自治会にそれぞれ訴訟が起こされている。
役員が同じ穴の貉だから管理組合も自治会も悪政は同じ。
理事会も自治会も加齢臭が充満しており、若い世代が敬遠して入ってこなくなっている。
自治会と理事会をごっちゃにしてはだめですよ。
自治会は単なる奉仕団体で入退会も自由な団体です。
理事会の任期が制限されていないのがその原因なんでしょうが、
その規約を改正するにも現在の理事連中では改定はできないでしょう。
さてどうしましょう。老人たちがいなくなるまで待ちますか。
しかし、そうしていると現在の現役世代も老人になってしまいます。
悪政とはなんですか?
老人が理事に居座り続けることではないですよね。
それは規約に基づいた正しい行為ですから。
組合員の管理意識が希薄だと何をしても無駄でしょう。
国に登録を許可された管理会社に任せるしかないでしょう。
反社会的組織の手法で分譲マンションの管理の委託を受けている
マンション管理業協会の理事長会社の排除を出来る協会である事
が条件ですけどね。
内部告発を勇気を持って出来る組合員や管理会社社員、マンショ
ン管理士等の出現が多くなれば国も動くでしょう。
自分のマンションは自分で守りたいのだが、法令や規約に対する
不正に対しては罰則規定が少ないので法的手段も無駄であり、悪
徳組合員、管理会社、マンション管理士等は野放し状態です。
組合員の管理意識の希薄が一番でしょうが、そうなった原因は
組合員にあります。
最初からそういう状態ではなかったんでしょう。
全国の殆どのマンションは普通にマンション管理がされており、
住民はそれなりに満足しているんじゃないですか。
馬鹿の知恵は後からといわれますが、今になって理事の任期や選出方法を
変えようと思ってもなかなかできません。
さあどうしましょう。
理事会業務が趣味で生きがいだから、理事の連ちゃん再任を妨げるような規約改正は絶対にさせない。
そうですね。
規約の改正はできないでしょうから、現状通りいかなければなりません。
住民はそれを我慢して受け入れるしかないでしょう。
住民はそれでいいんでしょうね。
さわらぬ神に祟りなしという心境でしょう。
そこの住民にやる気とか改革をしようという人材はいないでしょう。
>そこの住民にやる気とか改革をしようという人材はいないでしょう。
そういう革新派の理事長が出現すると守旧派勢力がつぶしにかかる。
うちは革新派理事長が3か月で辞任に追い込まれた。
>>91
理事会に傍聴出席して理事会に監視圧力をかける。傍聴出席を断るならなぜ断る理由を聞く。理事会議事録などをきっちり読み、おかしいことはおかしいと理事会に指摘する。組合員に組合運営の現状を文書配布などで訴え、地道に運営の在り方を変えていく方向性を模索する。
もし、理事会が違法行為を働いているならば、組合相手に法的手段に訴えるのも一考だろう。訴訟を役員に退任を促す機会として利用する。
上記のような地道な努力にも関わらず、他の組合員が無関心を決め込み、何も変わらないなら、あなたがマンションを手放して出ていくかしかないと思う(これが一番手っ取り早いが、中々そうも行かない事情があるかもしれないが)。
マンションを手放す以外の選択をする場合、運営の現状に疑問を持ちながらも、あまり結果を急ぎ過ぎない方が良いとは思う。
>>95さん
91ですが、私は単なる外野席からの意見であり、そのマンションの
住民ではありません。
理事会にオブザーバーとして参加することは私の組合でも細則化されて
いますが、あくまでオブザーバーであり、発言権も議決権もありません。
ただ議長から意見を求められれば発言はできますが。
オブザーバーとして理事会に出席するのに発言権がないのに何で理事会に出席するの、?
出席の理由がないでしょう。
出席の理由がなければ出席しなければいいでしょう。
理事会にだれでもが発言されたら、理事会そのものが成り立ちません。
理事は組合員全員から選ばれたみんなの代表者ですよ。
総会でみなさん承認し任せたのではないですか。
会社でも取締役会に一般社員が出席して意見をいうことはできないでしょう。
私もマンションでも許可がでれば傍聴できます。
自治体の議会と同じです。
会議での発言はできませんが、傍聴後に意見書を出すことはできます。
98のたとえは間違っていますよ。
管理組合の理事会は管理組合員の代表であり、区民と区会議員の関係と同じです。
住民と一般社員と取締役のような上下関係、雇用契約関係にはありません。
>>99さん
98ですが、理事会にはオブザーバーとしての出席ですから、発言権はないし
議決権もありません。
ただ、理事長から意見を求められれば発言することはできるでしょう。
又、傍聴後に意見書を提出するのは何の問題もないでしょう。
理事はみんなに代わってマンション管理のお手伝いをしているといった方が
いいかもしれませんね。
理事会へのオブザーバー出席には、議決権や発言権はなくても、理事会への運営監視や圧力にはなる。オブザーバー出席で見聞きしたことに対して、理事会に意見なり抗議なりするのはいくらでも可能だし、一般組合員に理事会運営の問題点を伝える材料にもなり得る。理事でない自分には発言権や議決権がないからと言って、オブザーバー出席が無意味ということはない。
そうですよ。
だからオブザーバー出席を細則化しておく必要があるのです。
理事会にプレッシャーをかけ、理事会が暴走や横道にそれるのを
防ぐ意味もありますから。
理事会が乗っ取られている以上は、理事会の外から少しずつ空気を変え外堀を埋めていくしかない。
そして、次年度か次々年度あたりに手を挙げて理事に就任し、マンションを変えていく。その際、出来れば考え方の近い組合員の人を見つけ、その方にも理事への立候補をお願い出来ればなお良い。
その前に10年も入り浸ってる理事の追放だろう。
現実にあるんだ。理事会と管理会社の不正を暴こうとした元理事長に対する刑事事件の顛末。
2014年6月22日「XXX号室現組合員への刑事告訴の請求及び弁護士等費用の予算化の件」で臨時総会
〔結果:賛成182(うち委任状101)、反対9〕
2015年4月24日 XX警察署が刑事告訴状を受理
2017年12月末日 検察が「不起訴」の判断
管理組合が組合員を刑事告訴するなんて前代未聞。
不起訴になったのだから意趣返し、元理事長組合員は刑事告訴が不法行為だとして管理組合を訴えるだろう。
刑事告訴されてから不起訴に至るまでの期間、精神的苦痛は相当なものと推察する。
この精神的苦痛を金銭により評価すると150万円を下回ることはない。損害賠償金請求は150万円を越える。
賛成182反対9というのが信じ難い。
委任状以外に81戸が明確に賛成したということだよね。
そんな議案が出た時に理事会に判断を丸投げする委任状提出など以ての外。
管理会社が裏で手を回せば、あり”でしょう。マンション内での組合運営に口出しすると
とんでもない事がおきる。
マンション生活は、黙るか、やるか、やられるかである。集団ヒステリーは怖いです。
そのマンション、刑事告訴にまでなったのは、元理事長組合員が内部告発文書を近隣並びに同一管理会社が管理する他のマンションにまでばら撒いたので、名誉毀損・信用毀損で管理組合が告訴した。もちろん告訴には管理会社が深く関わっている。
その元理事長組合員はマンションの事を真剣に考えてした事として
お構いなしの判決が出たでしょう。内部告発も司法取引ができます(近いうち)。
その内匿名でなく実名での投稿が合法的になり、欧州並みになります。