管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53

強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

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マンション自治会の強制加入

  1. 2051 匿名さん

    よく初期設定条件として規約の特記事項などにつけて購入時点では
    ”自治会に加入している” ことを承諾する人にだけ家を売るのは有効でしょう。
    一方でそれは初期設定にすぎにので、さて入居して次の日にはぬけますといって
    きた人に対しては、当然ながら単なる任意団体にすぎないわけですから脱退の自由は
    保証しなければなりません。 どちらも正しいと思うのですが。

  2. 2052 匿名さん

    >”自治会に加入している” ことを承諾する人にだけ家を売るのは有効でしょう。

    ですよね。家であれマンションであれ。加入を義務付けてかまいません。

    マンションだったら管理規約に加入を義務付けてかまいません。

    違法ではありません。有効です。

  3. 2053 匿名さん

    ここでグタグタ言ってないで訴訟起こして法廷で自分の主張を述べたらいい。

  4. 2054 匿名さん

    2050は無知なだけですよ。
    今でもマンション購入時の重説に町内会加入義務がある場合があるし有効。
    しかし購入後に退会するのは個人の自由だからね。
    皆さんそうしてますよ。

  5. 2055 匿名さん

    >マンションだったら管理規約に加入を義務付けてかまいません。
    残念ですが管理規約には書けませんので、馬鹿にはわからないだけですよw

  6. 2056 匿名さん

    >>2052
    ○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
    <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

    ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

    <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

    >マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。

  7. 2057 匿名さん

    >残念ですが管理規約には書けません


    書けます。


    違法ではなく有効なので、何の問題もありません。

    有効ではない、すなわち違法であるなら、管理規約に定めても意味はないし、無効ですが、

    有効であるといっているのに、なぜ書けないのか、その理由を合理的な根拠をもってご説明下さい。

  8. 2058 匿名さん

    新規開発の造成宅地の場合1区画に対し30万円ほどの町内会設立費用の負担が条件の場合が多いですよ。
    宅地買うにはこの費用負担は絶対ですが町内会への加入義務はありません。
    当然ゴミの集積所なども利用できますし集会施設も利用できます、その30万が使われていますから。
    そのゴミ集積場は完成後は市に移譲されて市の物となります。公園も道路もです。

  9. 2059 匿名さん

    >2057
    書けません(笑)

  10. 2060 匿名さん

    >>2057

    ○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
    <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

    ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

    <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

    これ見て理解できないバカなら何を説明しても無理、幼稚園児に数学教えるようなもの、バカなだけ。

  11. 2061 匿名さん

    >新規開発の造成宅地の場合1区画に対し30万円ほどの町内会設立費用の負担が条件の場合が多いですよ。
    宅地買うにはこの費用負担は絶対です


    ですよね。違法ではなく有効です。

  12. 2062 匿名さん

    【区分所有法】

    【第三条】
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    【第三十条】
    建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

    3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

    4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

    5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。


    >管理規約に何が書けるか、管理組合に何ができるか、これ見て理解できないバカはいないだろ(笑)


  13. 2063 匿名さん

    >>2061
    加入義務はありませんと書いてありますよ? ばかなの? 笑

  14. 2064 匿名さん





    自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
    そうですね、決まってます。(笑)


  15. 2065 匿名さん

    自治会は強制加入は禁止でぇ~すバァ~カ


  16. 2066 匿名さん

    マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められない。

  17. 2067 匿名さん






    自治会は任意加入と法律で決まってます。



  18. 2068 匿名さん

    管理規約に自治会のことは決められないと区分所有法で決められています。強制は無理です。

  19. 2069 匿名さん

    国土交通省の解説

    >マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

    >マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

    1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。

    注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

    2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

    (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

    (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。

    3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

    (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

    5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

    6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。

  20. 2070 匿名さん

    >分譲マンションでも購入条件で町内会加入がある場合があると聞きますが、
    >これも契約の自由で有効です


    という見解があります。違法ではなく有効という見解です。

    したがって、

    >マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められない。

    という見解は誤りということになります。
    なぜなら、有効であれば、マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められるからです。


    以上を、合理的な根拠をもって、整理してご説明下さい。

  21. 2071 匿名さん

    >2070
    マンション管理規約に町内会のことは決められません、あんたが無知なだけ~ 笑

  22. 2072 匿名さん

    >>2070
    すぐ前のレスに書いてあるじゃない>>2069に詳しく国交省が書いてあるよ(笑)

    まだバカ晒しますかぁ プッ

  23. 2073 匿名さん

    >>2070
    ホイ

    ○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
    <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

    ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

    <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

  24. 2074 匿名さん

    >>2070
    ホイ


    >管理組合は町内会費を請求できない

    2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


    町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

    ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

    しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

    (中略)

    区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
    東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
    管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

    しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

  25. 2075 匿名さん

    >>2070
    ホイホイ

    Q
    管理組合の総会で「町内会役員を賃借人も含めた輪番制で選出する」という議案は有効なのでしょうか?

    A

    区分所有法第三条によれば、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設(以下「建物等」という)の管理を行うための団体を構成し」、そのために「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定し、この規定に基づいて設立される団体が管理組合なのです。
     それゆえ、管理組合は、区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的としています。
     これに対して、自治会や町内会は、良好な地域社会の形成、維持のために地域的な共同活動を行うために設立される団体であり、地域のコミュニティー作りを目的とし(地方自治法第二六〇条の二・二項一号)、管理組合の目的とは異なるのです。
     また、管理組合と自治会や町内会との団体の構成員のあり方をみると、管理組合は区分所有者全員が当然に加入するのに対して、自治会や町内会は任意に加入して構成員となり、また脱退することも自由です。
     それゆえ、管理組合と自治会や町内会とは、地域や地区を重複する場合がありますが、その目的や構成員のあり方が異なることをよく理解しなければなりません。
     さらに、区分所有法第四六条二項によれば、占有者(賃借人など)の義務として、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定され、「建物等」の使用方法については、管理組合の決議があれば、賃借人もこれに従う義務を負うことになります。
     そうすると、本問は、町内会役員を決める議案が「建物等」の管理およびその使用方法に関係する議案であるか否かが問題となります。
     そして、管理組合と町内会の目的と構成のあり方の相違からして、町内会役員の議案が「建物等」の管理、使用方法に関係するとはいえず、管理組合の決議事項にあたらないと解されます。
     したがって、この議案が賛成多数で可決されたとしても、賃借人に町内会役員としての義務を負わせられず、本問の議案の議決は効力を有しないことになります。

    編集/合人社計画研究所法務室
    監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士

  26. 2076 匿名さん

    >>2070

     私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか。


    区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。
     このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。
     それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
     この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。

    編集/合人社計画研究所法務室
    監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士

  27. 2077 匿名さん

    >>2070





    反論できるなら合理的に回答してみなさい アハハハハハハッ アハハハハハハッ



  28. 2078 匿名さん

    >>2070

    マンション管理組合が出来うる目的行為と規約にできる範囲↓

    【区分所有法】

    【第三条】
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    【第三十条】
    建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。


    ハァ~~イ ロンパ完了 バカの相手も終了~~ アハハハハハハッ

  29. 2079 匿名さん


    ロンパ完了したんでしょ。なら、もう投稿やめてくれ。うんざり。

  30. 2080 匿名さん

    馬鹿をイジメて楽しんでるのに邪魔すんなボケ!

  31. 2081 匿名さん

    規約の初期加入規定を継続的に加入させる根拠になると勘違いさえる人は多いので
    殆どの最終条の承認事項はきちんと組合が立ち上がったら混乱を招かないように
    個別にチェックして削除していくのが望ましいですね。
    自治会への初期設定での全戸加入などが典型的なものです。さすがに継続的に
    加入義務があるなんて作りになってる原始規約を見ることは稀です。

    脱退自由だからどかっと抜けていくかどうかは自治会の頑張り次第でしょう。
    会費があるなら会費だけの価値があると思ってもらえなければ抜けていくのは
    仕方ないですからね。

  32. 2082 匿名さん

    >規約の初期加入規定

    >自治会への初期設定での全戸加入などが典型的なものです


    やはり管理規約に町内会の加入を定める規定は、違法ではなく有効ということですね。

  33. 2083 匿名さん

    管理規約には決めれないよ,買う時の条件だけで買った後は自由。
    >>2082おまえ前レスに丁寧に書いてあるのにバカはなかなか治らんな高齢者(笑)

  34. 2084 匿名さん









    管理規約には自治会のことなどは決められない。常識。






  35. 2085 匿名さん

    >管理規約には決めれないよ,買う時の条件だけで買った後は自由。



    「管理規約には決めれない」のに、


    なぜ、

    「買う時の条件」には決められるんですか?


    違法ではなく有効だからでしょ。


    自分で言っていることがわかりますか?

  36. 2086 匿名さん

    マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。

    <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

  37. 2087 匿名さん

    >>2085
    わたしらデべが販売時に重要事項として説明することです、原始規約にも記載はありません。
    町内会加入は購入時の単なる条件です、購入後は各世帯で判断してもらう事です。

  38. 2088 匿名さん

    >>2085
    追伸ですが、管理規約には記載できません、目的外事項で効力ありませんから。

  39. 2089 匿名さん


    日本全国自治会は強制加入は禁止!^_^


  40. 2090 匿名さん

    >追伸ですが、管理規約には記載できません、目的外事項で効力ありませんから。


    そうすると、当該管理規約の定めは無効ということですね。


    それでは、

    >町内会加入は購入時の単なる条件

    なぜ、無効な内容でも、
    「購入時の単なる条件」であれば町内会の加入を定めることが有効にできるのでしょうか?


    その理由をご説明お願いします。

    無効ではなく有効だからですよね。

  41. 2091 匿名さん

    >>2090
    売買契約の自由ですが、なにか?

    販売する条件として町内会加入は違法ではありませんが、その後退会されるのはお客様の自由です。

    販売時の重要事項説明は管理規約ではありません、なにか?

    販売と管理は別物です、管理規約に町内会の規定はできません。

  42. 2092 匿名さん

    >売買契約の自由
    >販売する条件として町内会加入は違法ではありません


    なるほど。

    マンションや戸建ての販売契約において、当該不動産の販売契約とは別個の、町内会の加入契約を定めることは、
    違法ではなく有効であるということですね。

    販売契約は契約の自由であるから有効であれば、
    販売であれ、販売後であれ、管理規約に当該町内会の加入を定めることは、
    契約の自由であるから有効であることになりませんか?


    >販売と管理は別物です

    販売であれ管理であれ、契約の自由が適用されるのではありませんか?



  43. 2093 匿名さん

    販売に条件を付けるのは契約の自由だから違法じゃない
    条件が合わなければ買わなければいいだけ
    買った時点で契約は終了、町内会やめても問題ない
    デベロッパーが建設時に何かと煩い近隣の町内会を騙す手法だろ(笑)

  44. 2094 匿名さん

    >>2092
    管理は契約じゃなく行為、自治会は目的外(笑)

  45. 2095 匿名さん

    管理規約に自治会のことは決められないと区分所有法で決められています。強制は無理です。

  46. 2096 匿名さん

    重説で強制加入を説明され、それを承諾して売買契約を締結したのだから、本人は強制入会は承諾済。

  47. 2097 匿名さん

    辞めるのも自由だらいいんじゃね(笑)

  48. 2098 匿名さん

    売買時の重説では自治会加入強制できても管理規約には目的外で書けないんだよな~
    強制の効果は約一秒 笑

  49. 2099 匿名さん

    デべに騙される町内会のジジイどもは本当にバカだの~ アハハハハハハッ

  50. 2100 匿名さん

     デベも騙す気が合ったかは疑問です。
     原始管理規約には、開発時の条件が記載されている場合があります。
     そこに自治会への加入が記載されていると、それを承諾していますから、自治会に承諾加入していることになります。
     そこまでは確かめませんから、販売時の瑕疵を問うのはむつかしく、逆に言うと団体加入でなく、個人加入なので脱退できるかもしれません。
     詳しくは、管理規約と自治会会則の確認を。

  51. 2101 匿名さん

    おいおいおい。

    違法であり無効じゃないのかよ。

  52. 2102 匿名さん

    承諾加入か。


    やはり有効であり違法ではない。

  53. 2103 匿名さん

    定めても無効だって判例で言ってるのに


    定めれば承諾加入になるって言うんだから、


    有効であり違法ではない。


    という結論ですね。

  54. 2104 匿名さん

     マンション自治会加入に関してはいろんな形態があり、基本的に自治会へ強制加入はありません。
     ただし、任意団体へ強制加入させる連中は自治会に限らずいっぱいいて、しかも頭が良く狡猾ですから、管理会社と同じく、形式有効、実質無効のことを、平気でします。

     マンシャン販売時に渡される、原始管理規約を見て下さい。
     購入した区分所有者は、原始管理規約集を承諾して、マンションを購入していますから、管理規約集に記載されたことは承諾したことになります。
     最近は、自治会加入を建設時の条件にするところもあります。

     詳しくは、原始管理規約集を熟読してください。

  55. 2105 匿名さん

    というわけで、加入してないのに加入している

    という状態が端的に出現しました❗


  56. 2106 匿名さん


    自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
    そうですね、決まってます。(笑)

  57. 2107 匿名さん









    マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)






  58. 2108 匿名さん

    デべに騙される町内会のジジイどもは本当にバカだの~ アハハハハハハッ

  59. 2109 匿名さん

    管理規約と重説の違いも判らない年寄りには呆れるぅ(笑)

  60. 2110 匿名さん

    こらこら。


    管理規約で定めても無効なんだから、重説で定めても

    無効に決まってるだろ。

    それじゃ、加入してないのに加入していることになってしまう。

  61. 2111 匿名さん

    加入していないのに加入している

    ってか。


    セクハラなのに全体を見ればセクハラじゃない

    って言うのと同じですね。

    セクハラはセクハラです。加入してないのは加入してない。

  62. 2112 匿名さん

    重要事項説明と管理規約の違いもわからん年寄りまだクダまいてるのか? 邪魔だ無知w

  63. 2113 匿名さん

    デべに騙される町内会のジジイどもは本当にバカだの~ アハハハハハハッ

  64. 2114 匿名さん

    マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)

  65. 2115 匿名さん

    自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
    そうですね、決まってます。(笑)

  66. 2116 匿名さん

     裁判官は、承諾加入の事実認定をしていないのではないでしょうか。 
     多くに自治会加入判決は、単純に法律論で「任意団体に強制加入はあり得ない」を踏襲しているだけで、承諾加入が分かると、判断が変わるかもしれません。
     承諾加入の話はなかったことにして下さい。 

  67. 2117 匿名さん

    自治会は任意加入と法律で決まってます。

  68. 2118 匿名さん

    >自治会は任意加入と法律で決まってます。




    何の法律?

  69. 2119 匿名さん

    被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
    当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。

  70. 2120 匿名さん

     裁判官は承諾加入には、一切触れていません。
     承諾加入は「ないしょ」ですよ。

  71. 2121 匿名さん

    >承諾加入が分かると、判断が変わるかもしれません。
    >承諾加入の話はなかったことにして下さい。


    加入うんぬんは定めても無効なので、「承諾加入」などありえない。

    「承諾加入の話はなかったことにして下さい」 ???

    セクハラなのにセクハラの話しはなかったことにしてください、と同じ。
    あったことを、なかったことにすることはできない。

    セクハラはセクハラ。
    未加入は未加入。

  72. 2122 匿名さん

    自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
    そうですね、決まってます。(笑)

  73. 2123 匿名さん

    自治会は任意加入と法律で決まってます。

  74. 2124 匿名さん

    承諾加入してるんだから訴えられない。
    訴えられるのは、承諾してないのに無理やり加入させられた場合。
    ただし証拠が必要。

  75. 2125 匿名さん

    被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
    当該被告の行為は、本来任意加入団体である区会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。

  76. 2126 匿名さん

     承認加入したものを、しらないのは、知らないものが悪い。 悪徳管理会社の理屈が自治会でもまかり通ている。
     管理会社全般に言えることだが、素人が知らないのは当たり前。 その中でも、財閥系管理会社は悪徳。 丸投げが続き実力を失っている。 マンション管理業協会もコミュニティ条項の削除には反対していたけれど、会員管理会社はコミュニティを破壊したがっている。 個人的には自治会の強制加入はあり得ないと思うが、防火防犯防災にまじめに取り組んでいる自治会には存在価値がある。 癒着、横領等があれば責任追及は当然。

  77. 2127 匿名さん

    自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
    そうですね、決まってます。(笑)


  78. 2128 匿名さん

    自治会は任意加入と法律で決まってます。

  79. 2129 匿名さん

     任意団体に強制加入がなぜ法律で決まっている。 そんな法律がどこにある。 他の任意団体でも強制加入が定められている法律はない。 任意団体に承認加入はあっても強制加入はない。 思い違いをしているだけだ。

  80. 2130 匿名さん

    自治会は任意加入と法律で決まってます。

  81. 2131 匿名さん

    最高裁判所が自治会は強制加入団体ではないと断言、それなら任意加入団体でしかない。
    憲法21条で入退会は任意と決まっている事で、知らないのは公民権のない朝鮮人だけ(笑)

    アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ

  82. 2132 匿名さん

    マンション管理組合は法律で定められた強制加入団体(笑) 知らないのは朝鮮人だけ アハハハハハハッ

  83. 2133 匿名さん

     マンション管理組合は法律で定められた強制加入団体は当たり前。 
     恐ろしくスレ違い。 管理組合関係のスレへ。

  84. 2134 ロンパ

    自治会費払えないほど貧乏だから、今日も自治会批判する 今日も見ろよ

  85. 2135 匿名さん

     そうだね、卑怯者は会費も払わず、給付だけ受け取ろうとする、あさましい奴。

  86. 2136 匿名さん

    自治会に加入してないのに加入してる。

    重説なら有効だが、管理規約なら違法で無効。

    セクハラだが全体を見ればセクハラじゃない。

    違法だが違法ではない。

    何でもありです。
    自治会に加入してないのに加入してるから、会費は管理費から払う。


  87. 2137 匿名さん

     管理費から払うのではなく、徴収代行しているだけで、管理組合が手数料なしで、集めているだけです。

  88. 2138 匿名さん

    >管理費から払うのではなく、徴収代行しているだけ




    管理費から町内会費を払っています。総会決議できちんと上程し、決議しているのでまちがいありません。

  89. 2139 匿名さん






    自治会は任意加入と法律で決まってます。



  90. 2140 匿名さん









    マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)







  91. 2141 匿名さん


    ○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
    <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

    ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

    <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

    >マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。

  92. 2142 匿名さん

    >町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例


    徴収ではありません。
    徴収されたら払いません。加入していないから。


    管理費から町内会に払われているという例です。徴収はされていません。

  93. 2143 匿名さん

    >>2147
    おまえはバカか? そんなことできるわけないだろ、
    目的外行為、支出で最悪役員が賠償責任負うことになるバァ~カ
    これ読んではんせいせ~い 無知老人!

    >管理組合は町内会費を請求できない

    2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


    町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

    ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

    しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

    (中略)

    区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
    東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
    管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

  94. 2144 匿名さん

    >>2142
    おまえはバカか? そんなことできるわけないだろ、
    目的外行為、支出で最悪役員が賠償責任負うことになるバァ~カ
    これ読んではんせいせ~い 無知老人!

    >管理組合は町内会費を請求できない

    2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


    町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

    ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

    しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

    (中略)

    区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
    東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
    管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

  95. 2145 匿名さん

    同じ事の繰り返し。
    勝手にやりなよ。ひまなんだろう。

  96. 2146 匿名さん

    >>2142
    国土交通省の解説

    >マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について
    >マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

    5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」

    >「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」

    管理費から自治会費を出すの違法で賠償責任がある。

  97. 2147 匿名さん

    >>2145
    ハァ~イ反論できないバカ老人!  ロンパ完了 アハハハハハハッ

  98. 2148 匿名さん

    >管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ

    アハハハハハハッ 自治会に金出すのは違法だぁ~~ 

  99. 2149 マンション住民さん

    違法であっても訴訟起こされて判決が確定しないと違法のままでまかり通る。
    スピード違反の道交法違反しても警察に捕まらなければいいのと同じだよ。
    馬鹿たれ!

  100. 2150 匿名さん

    赤信号、皆でわたれば、怖くない。


    そのぐらい違法がまんえんしてるから、ぜんぜん大丈夫です。

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