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貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00
貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00
↑
町内会への強制加入、管理組合の町内会費徴収
突っ込みどころ満載!
>>管理組合のような権利能力なき社団でも会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)が準用される。従って区分所有者個人で管理組合を提訴できる
これは大嘘で、
実際には昭和47年に最高裁で、
区分所有法に明文の規定が無くても、旧商法の総会決議取り消しの訴えの規定を類推適用して
決議無効の訴えを起こせると判決が出たからである。
あほ
>>↑その問題あるか否か、その是非を司法判断に求めての提訴だろう。
>>お前、裁判知らんな、あほ。
では聞くが、根拠規定は何だ?
管理組合の理事が接待、饗応を受けてはならんという法律でもあるのか?
あほ
無効にすることはできないでしょう。しかし、住民の承諾を得る必要はあります。
管理費等(管理費、修繕積立金)は法令の強行規定ですから区分所有権を手放さ
ない限り拒否できません。
規約により管理費等に、駐車場使用料、自転車・バイク置場使用料、専用庭使用
料、簡易専用水道料等を規約に設定すれば強制徴収となり、特定、包括承継人に
も摘要できる。町内会費は強制徴収は規約に制定しても有効ではあるが、強制徴
収した時は法令違反になる可能性がある。
規約に制定することにより組合が強制力を持たせようと意図したと判断されたら
裁判所は無効とする可能性が高いです。
管理会社109の管理物件は巧妙に町内会費を組合員の承諾なしに組合員の口座
から無断で管理費等と合計して徴収している、なお、組合の口座を経由している
のだから組合の決算報告で収支の報告がなされない事に疑義の申し立てをした。
総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
既に訴訟を提起して管理組合に訴状が届いてるからそんなことはどうでもいい。
526は522さんに対する意見です。スレ違いが多くて困ります。
>>総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
会社法では微妙に違うが、そもそも区分所有法に規定が無くて類推適用してるだけだから
管理組合では同じです。あほ
https://www.tosyodai.co.jp/topics/nakamura/054/index.html
529さん(マンション管理士試験上位合格者)526です。
町内会脱退と分譲時の規約承認売契約の話はしていないだろう。
自作自演と成りすましは辞めて下さい。
一般社団(権利能力なき社団を含めて)には、会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)を類推適用することはない。
<参考>
原告は,予備的に同決議の取消を求めているが,決議取消の訴えのような形成の訴えは法が特に認めた場合に限り認められるものであるところ,区分所有者の団体の総会決議取消の訴えを認めた規定は存在しないので,原告の総会決議取消の訴えは不適法な訴えである。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/080743_hanrei.pdf
より抜粋
↑請求事項をよく嫁。
1(主位的請求)
平成21年10月2日開催の被告A管理組合(以下「被告管理組合」とい
う。)の平成20年度定期総会における別紙1記載の第1号ないし第4号議案
の各決議が無効であることを確認する。
(予備的請求)
上記各決議を取り消す。
主位的請求が「無効」になってる。
決議の無効請求か、有効な決議の取消請求化、で裁判は異なる。
覚えとけ、あほ。
○ 主位的請求・・・総会決議【無効】
裁判所の判断 ⇒ 【棄却】
○ 予備的請求・・・総会決議【取消】
裁判所の判断 ⇒ 不適法な訴えであるため【却下】
↑個別の案件はその事情次第であろう。
あほ
そこで今までの集会決議についての判例を見てみよう。先ず、区分所有法や民法の法人の規定には商法(会社法)のように決議無効の規定がないので、集会決議無効確認訴訟ができるか否かであるが、この点については直接の根拠規定がなくても、商法第252条等(現行会社法第830条)の類推適用により決議無効確認請求はできるとされている。(最高判昭47.11.9)
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html
↑ 集会決議【無効】確認訴訟ができるか否かであるが、~
↑個別の案件はその事情次第であろう。
あほ
無効は難しいよ。
総会が有効に成立していたか否かだけでなく、総会議案上程の理事会決議が有効か無効かまでさかのぼる必要がある。
>>総会が有効に成立していたか否かだけでなく、総会議案上程の理事会決議が有効か無効かまでさかのぼる必要がある。
総会議案上程の理事会決議は無効でもいいよ。欠席者の委任状を使ってるところもあるけど
例え実質理事長一人で総会を招集したとしても、総会で議案を決議してしまうと、その程度の手続きの瑕疵は問題にならない。弁護士に聞いてみたらいい。
しかし、管理組合を訴えて負けるとか間抜けもいいとこだね。
廊下とかでずっと顔合わすんだし、勝ち筋でないと絶対にやったらだめだね。
補足だが、総会決議で理事会一任として、その後、理事会で具体的に発注先など決めた場合だが、これはいい加減な理事会ではダメである。
>>546
まず金だ。管理組合の闘争資金。
滞納とかの法的措置費用はあらかじめ予想できるから予算化するが、突然訴状が届いて裁判が始まるとなると、待ったなしで弁護士着手金、訴訟費用、等もろもろ50万~100万は必要になる。
小修繕費とか理事会運営費とか予備費等の課目で処理するわけいかないので、該当する新たな課目を設けて管理費会計からの期中支出が必要になる。
したがって管理規約に従い「予算変更」の臨時総会を開催することになった。
>廊下とかでずっと顔合わすんだし、
すれ違っても挨拶すらしないから問題ないのでは?
「隣は何する人ぞ」がマンション、個人情報だからと表札すら出さない。
それならマンション内歩くとき覆面してろ!
↑世間知らずであるw
廊下で元ヤンキーの主婦にメンチ切られたら気分が悪かろう。
わからんのか?
そもそも、裁判などと言うものはやる前から勝ち筋、負け筋があって、
結果はだいたい分かっているものである。
白黒つけることが目的ではなく、強制執行が目的なのであるが、白黒付けたいと思って
本人訴訟でやる人もいるんだろうね。だから惨敗するわけである。
↑メンタル面を考慮しないこいつには、
マンション管理の助言などは無理であろう(失笑)
元ヤンキー主婦もババアも元女です。
可愛がってあげましょう。
死ぬまで女です。
うちのマンションの理事会は、まさにお化け屋敷。マンションは気持ち悪い連中が
ウロウロ。他のマンションに良くいくがこのマンションは独特。築も古いから諦める。
500万での売りが出るので仕方ないのでしょう。
築何年の何戸のマンションですか?
500万のマンションなんて更地にしたほうが良いのでは?
リノベーションするにも500万は引くわ!
排水管ボロボロ、水漏れ多発、孤独死多発なら、いくら安くても買いたくない。
駅に近ければ賃貸のお客も見込めるけど、マンションオープン価格はいくらですか?
それと理事会がお化け屋敷の意味がわからないのですが。。。
いっそマンションごとお化け屋敷にしてお客を呼び込んだほうが良さげ。
最近200万のマンションが売りに出たよ。
リゾマンなら数十万円で売ってるよ。
おまいら、リゾマンの中古なら小遣いで買えるぞ!
http://www.athome.co.jp/mansion/chuko/niigata/echigoyuzawa-st/list/
軽井沢あたりのバブル物件も数百万物件多いね。
バブル期に資産運用目的に次から次へとマンション購入していたセレブな人達を指をくわえて見ていた団塊世代の元サラリーマンが購入しているらしい。笑
捨てる神あれば拾う神あり
でもこういうマンションて大丈夫ですかね。
561さんの物件、家賃かと思ったわ
漏水、漏水、警報機は鳴る。住めるのかな。?10万で勝ったは売れないと大変。
土地からいっても余生を送る人が多く老人ホーム化しているとTVでやってたね。
涙が出そうでした。
当時は若者に人気の土地だけに、バブル物件の末路は寂しいものがある。
かといって都会のバブル物件もキャッシュ購入からローンを抱えたリタイヤ世代まで、同じマンション組合員でも格差が激しく可哀想で見てられない。
専有部の排水管工事も、できる世帯と出来ない世帯が出てきそうで前途多難。
専有部分内のある給排水管の問題を真剣に取り組んでくれているマンションの管理組合
の方いらっしゃいましたら投稿して下さい。
屋上防水、外壁塗装はマンションの建物で骨格部分、給排水管系統や電気設備、等を人
体でいえば内臓部分、内臓部分の管理は管理会社は手を抜いている。
今日は荒れてますね。?
スラム化しているマンション情報がないよ。
給排水管の管理は共用部分の縦管のみです。
専有部の給排水管は区分所有者が個々にメンテナンスする。
管理費では無理です。
お金あります?
無いでしょう。
どうするの?
これ以上の管理費の値上げに悲鳴。
年寄りは老人ホームに行くか、生活保護、府営住宅に入るしか選択はない。
あ〜〜〜
興奮しないで、もう寝なさいな。