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スレ主 [更新日時] 2024-06-14 20:57:43

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 9201 匿名さん

    屁理屈は聞き飽きた。

    周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?

    自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?

    自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。

  2. 9202 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙して慰謝料払わされたんだって。



    ベランダ喫煙で慰謝料
    錦光山雅子2017年5月24日6時0分

    https://www.asahi.com/sp/articles/ASK5R6Q87K5RUBQU01D.html

     集合住宅では自分の部屋のベランダでたばこを吸っていても、隣近所の居住者の受動喫煙につながる。かつては家族に嫌がられて外で吸わざるを得ないと同情を誘っていた「ホタル族」。最近は迷惑行為として批判の対象に変わった。

     今月、近隣住民のベランダからのたばこの煙に苦しむ約300人が「近隣住宅受動喫煙被害者の会」を設立、ベランダ喫煙の法規制を求めている。顧問弁護士の岡本光樹さんは「10年以上相談を受けているが、最近増えている」という。管理組合の規約でベランダを含む共用部分が禁煙のマンションも増えてきている。

     12年には階下の男性の喫煙で体調を崩したとして女性が訴訟を起こし、名古屋地裁は男性に慰謝料の支払いを命じた。岡本さんは「規約で禁煙が明記されていなくても苦しむ人がいると知りながら喫煙を続ければ、不法行為を問えるとの判断が示された」という。





    ベランダ喫煙は止めましょうね。

  3. 9203 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?不法行為になるような騒音はいけないけれど、ベランダ喫煙はベランダ喫煙で不法行為になるようですよ。上の階の騒音がうるさいからベランダ喫煙すると言うのは認められないようですよ。





    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。






    副流煙の害は誰でも知ってるから、証明の必要もないし、診断書がなくても不法行為になるんだって。専有部分内ですらも喫煙すれば不法行為になりかねないんだって。

    集合住宅内は禁煙ってことのようね。

    喫煙で気分が悪くなれば受動喫煙被害を受けたことになるので、迷惑喫煙者にはしっかり、不法行為を止めてもらいましょうね。

  4. 9204 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙で近所の赤ちゃんが死ぬんだって。怖いね。




    乳幼児突然死症候群(SIDS)について

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/sids.html

    睡眠中の赤ちゃんの死亡を減らしましょう
    睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因には、乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)という病気のほか、窒息などによる事故があります。
    ○ SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気で、窒息などの事故とは異なります。
    ○ 平成28年度には109名の赤ちゃんがSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第3位となっています。
    ○ SIDSの予防方法は確立していませんが、以下の3つのポイントを守ることにより、SIDSの発症率が低くなるというデータがあります。

    ・・・

    (3) たばこをやめましょう

    たばこはSIDS発生の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによくない影響を及ぼします。妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。





    妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。

    妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。

    妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。





    喫煙者の皆さん、集合住宅での喫煙は止めましょうね。

  5. 9205 匿名さん

    ここの屁理屈喫煙者さん、直ちに不法行為にならなきゃ何しても良いって、非常識ですね。

    不法行為の成立要件しらないんだ。不法行為の成立要件勉強してね。

    それから言い負かされたとか論破したとか言った方がいいよ。みっともないからね。

  6. 9206 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為や違法行為にならないからって、煽り運転や迷惑喫煙してはいけないようね。



    東北道であおり運転、追い越し急ブレーキで追突させる 容疑者逮捕
    2018年05月09日 水曜日

    https://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201805/20180509_63037.html

     東北自動車道であおり運転を繰り返し、後続のトラックを追突させて運転手にけがを負わせたとして、福島県警高速隊は7日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで、山形県真室町川ノ内、会社役員佐XX容疑者(28)を逮捕した。

     逮捕容疑は3月20日午前0時10分ごろ、郡山市片平町の東北道下り線を乗用車で走行中、大型トラックの直前で急ブレーキをかけるなどして追突させ、男性運転手(43)の腰などに軽いけがを負わせた疑い。容疑者も首に軽いけがをした。

     県警によると、容疑者は数キロにわたり、大型トラックに対し、追い越しや幅寄せなど、通行を妨害するあおり運転を続けていたという。県警は目撃者の情報やドライブレコーダーの記録を調べるとともに、容疑者から任意で事情を聴いていた。



    なんかここのベランダ喫煙を煽る人とおんなじね。本人もケガだって。

    迷惑行為は止めましょう。

  7. 9207 匿名さん

    >>ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為や違法行為にならないからって、煽り運転や迷惑喫煙してはいけないようね。

    煽り運転は「安全運転義務違反」で違法行為なのだが?

  8. 9208 匿名さん

    >>9207

    >煽り運転は「安全運転義務違反」で違法行為なのだが?

    直ちには違法行為とはならないんじゃないの?

  9. 9209 匿名さん

    >>ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙して慰謝料払わされたんだって。

    割りに合わないらしいよ。(笑

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    ●勝訴しても割に合わない可能性も
    もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。

  10. 9210 匿名さん

    >>直ちには違法行為とはならないんじゃないの?

    なりますが?
    警察に聞いてごらん。

  11. 9211 匿名さん

    ここの嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、規約・細則で禁止されてないから
    良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。

    被害ないのにイチャモンつけてくるって、まるで893みたいだね。
    自分が気に入らない事であれば何しても良いって、非常識ですね。

    不法行為の成立要件しらないんだ。不法行為の成立要件勉強してね。

  12. 9212 匿名さん

    >>8699 匿名さん

    >>無数の被害者の方名乗り出てください。
    >>お待ちしています。

    本日現在も、
    喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
    被害者ゼロという結論ですね。


    被害がない限り吸い放題!
    被害がない限り吸い放題!
    被害がない限り吸い放題!
    被害がない限り吸い放題!

  13. 9213 匿名さん

    >>9198

    また、相手を間違えている。
    この投稿を繰り返す限り、お前は一人しか居ないとわかるものだ。 

  14. 9214 匿名さん

    >>9210 匿名さん

    あおり運転は危険運転の一つに分類され、相手を事故・死傷などに追いやった場合は危険運転致死傷罪が適用され最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受ける可能性がある。また、故意に幅寄せした場合は暴行罪として立件される可能性がある[2]。

    https://ja.m.wikipedia.org/wiki/あおり運転




    可能性があるだけのようで、迷惑喫煙と似たようなものね。

  15. 9215 匿名さん

    >>9212 匿名さん

    被害の可能性があるので迷惑喫煙止めましょう。

  16. 9216 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙嫌がる人が多いんだよ。





    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。











    喫煙するならビニールかぶってしようね。吸殻は三次喫煙の可能性があるから、タバコ好きの喫煙者は食べて処分しようね。

  17. 9217 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙者を採用しないでも差別じゃないんだって。





    http://lite.blogos.com/article/295930/

    「喫煙者は採用しません」とIT企業社長が宣言 これは差別?厚労省の見解は…
    https://buff.ly/2FYUsPk

     厚労省から、言質を取ってくれています。

     「職業安定法など法律上の問題はありません。ただ、憲法22条で職業選択の自由を保障していますので、一律に喫煙者だから応募不可とはできません。客にタバコの煙が嫌われる、分煙設備の設置費用がかかる、企業が責務として健康増進に取り組む、といった合理的な理由があれば、差別などには当たらないと考えています」

     ということで、合理的な理由があれば、「喫煙者採用しません」はOKなのです。







    喫煙者にはまともな仕事が見つからない時代が来たようね。喫煙者さん少しくらい賢明になれば何が善いか善くないかわかりそうなのにね。

  18. 9218 匿名さん

    >>9214: 匿名さん 

    >>可能性があるだけのようで、迷惑喫煙と似たようなものね。

    https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2003.htm


    即違法ですが?

    ベランダ喫煙と比較にならないほど悪質。
    現行法ではたった「1km」の速度超過でも違法は違法。
    ベランダ喫煙は、直ちに不法行為とはならない。

  19. 9219 匿名さん


    直ちに不法行為にならないこと。

    クルマの運転。
    バイクの運転。
    マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
    部屋でミシンをかける。
    公園で声出して遊ぶこと。
    その他いろいろ。

    >>9215: 匿名さん 

    嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん曰く
    【被害の可能性があるのでこれらの行為は止めましょう。】

  20. 9220 匿名さん


    すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。

    すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。


    >>9215: 匿名さん 

    嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん曰く
    【被害の可能性があるのでこれらの行為は止めましょう。】

  21. 9221 匿名さん

    >>9220 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる。ベランダ喫煙して訴えられて敗訴が確定した非常識で愚か者の喫煙者がいるんだって。





    ベランダでの喫煙による上階住民への健康被害
    弁護士 渡辺 晋
    山下・渡辺法律事務所

    http://www.zennichi.or.jp/law_faq/ベランダでの喫煙による上階住民への健康被害/

    質問
    私はマンションの5階509号室に住んでいます。階下の4階409号室の住民がベランダでしばしばたばこを吸っており、たばこの煙が私の部屋に流れ込んでくるため、体調を崩してしまいました。喫煙をやめるよう申し入れても、聞き入れてくれません。損害賠償請求をすることができるでしょうか。

    月刊不動産2014年12月号掲載
    ・閲覧された回数/ 3276回  ・参考になった人数 / 26人

    回答

    1.回答

    階下の住民が申入れに応じず、喫煙を続け、そのために体調を崩したということであれば、損害賠償請求をすることができます。

    2.健康被害

    たばこは健康に害悪を及ぼします。喫煙者自らの健康を害するだけではなく、煙によって、周りの人々の健康にも影響を与えるのであり、主流煙(喫煙者が吸い込む煙)よりも、副流煙(たばこの先から出る煙)のほうが、より有害物質を多く含んでいます(タールは3.4倍、ニコチンは2.8倍など)。社会の制度としても様々な対応がなされており、最近では、公共の場ではほとんどたばこを吸うことはできなくなっています。

    もっとも、たばこには、喫煙者に精神的な安定をもたらすというプラスの効果もあります。たばこが健康に悪いとはいえ、そのことを了解した大人であれば、コンビニなどの店舗で購入することが可能であり、自宅では喫煙をすることができます。

    3.裁判例

    しかし、自宅で喫煙するにしても、ほかの人の迷惑に対する十分な配慮が必要です。名古屋地裁平成24年12月13日では、次のとおり、喫煙者Yのベランダでの喫煙のため、上階の居住者Xが、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症するなどの健康被害を生じたケースにおいて、XのYに対する損害賠償請求を肯定しました。

    『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
    したがって、マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    そこで検討するに、Yがベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にあるXのベランダに上り、Xの自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ、Yがベランダで喫煙していた量は、平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5、6本であって、祝祭日、あるいは、平成22年5月以前のYが職に就いていない時期には、これを大きく上回るものと推認されることからすると、Yの喫煙によりXの室内に入るタバコの煙は、少ないとは言えない。

    他方、本件マンションは居住用マンションであって、Y自身、ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると、本件マンションの立地は、日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず、したがって、Xが季節を問わず窓を開けていたことをもって、Xに落ち度があるということはできない。

    このような状況において、Xは、平成22年5月2日ころには、自分が喘息であって、タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して、ベランダでの喫煙のみをやめるようYに求め、平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう、直接、Yに告げ、管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり、そうであるとすると、遅くとも、平成23年5月以降、Yが、Xに対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、Xに対する不法行為になるものということができる』。

    なお判決では、YがXよりも先に居住していた点についても、『XがYよりも後に本件マンションに居住したことをもって、Xが自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない』として、損害賠償請求を否定する理由とは認めませんでした。

    4.まとめ

    宅地建物取引業は、人々の豊かな生活を支えるものです。生活環境を巡る問題には、十分にアンテナをはり、顧客の利益を損ねないように配慮しなければなりません。喫煙も、日々の業務の中で、配慮を欠かしてはならない問題です。








    ベランダ喫煙なんて常識でしちゃまずいですよね。

  22. 9222 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?副流煙が子供の突然死の原因になるんだって。





    受動喫煙とは何か?
    受動喫煙が子どもに及ぼす健康被害

    http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/child.html

    妊娠中の喫煙が胎児を危険にさらします
    妊婦の喫煙は、胎児の発育に影響を与えます(海外データ)
    ※ブラジルで出生した児5,166人の調査で、母親が妊娠中に喫煙していた児と喫煙していない児の比較
    (低出生体重は2,500g未満、子宮内発育遅延は出生体重が10パーセンタイル未満の児とした)
    Horta, B. L. et al: Peadiatr Perinat Epidemiol 11(2): 140, 1997 [L20141006205]より作図
    子どもが受動喫煙から受ける健康被害は、大人以上に深刻です。

    受動喫煙による危険は、妊娠中からすでに始まっています。妊婦への影響としては、流産のリスクが約2倍、早産は約1.5倍高くなります。

    胎児の発育にも悪影響を及ぼします。妊娠中の胎児は、タバコの影響で体重増加が十分ではなく、出生時の体重は、喫煙しない母親から生まれた子どもよりも平均140g 低くなります。しかも、子宮内発育遅延になる確率は約2倍、低出生体重児が産まれる頻度は約1.6 倍高くなります。

    つまり、喫煙によって妊娠中から妊婦と胎児は危険にさらされ、無事に産まれたとしても子どもの発育が十分でない場合があるわけです。タバコを吸っていても、妊娠がわかった時点で禁煙するという女性は少なくありません。しかし、妊娠がわかる前の妊娠初期は、胎児は受動喫煙の危険にさらされているわけです。子どもがほしいと思った時から、夫や家族、職場の人に、禁煙を相談してみましょう。

    タバコが子どもの健康と将来を奪っています
    子どもの受動喫煙による健康被害は、乳幼児突然死症候群(SIDS)、呼吸器症状(せき、たん、息切れなど)・気管支炎、肺炎、中耳炎などです。なかでもSIDSは、それまで元気だった赤ちゃんが突然死亡してしまう病気です。タバコはSIDSのリスク因子であり、父親と母親が喫煙者である場合は、リスクが10倍になるといわれています。妊娠中のタバコのリスクも考えると、やはりタバコをやめるのが最善でしょう。

    子どもが成長して成人になってからも、胎児のときの受動喫煙の影響が続くと考えられています。成人になってからの肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームに関連があることがわかってきました。

    健康被害のほかにも、家庭で受動喫煙にさらされている子どもは、数学および読解力が低下するというデータが報告されています。子どもに「勉強しなさい」という前に、大人が禁煙を考えることが先決ですね。

    タバコを吸うことで、こんなにもあなたの子どもの健康を奪っているのです。子どもの健康と将来を守るため、禁煙を考えましょう。

    乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスク

    小児の受動喫煙と知的低下

    換気扇の下の喫煙でも受動喫煙は防げません

    喫煙場所別にみた子どもの受動喫煙レベル

    STEP1タバコの害について学ぶ
    受動喫煙とは何か?
    受動喫煙が子どもに及ぼす健康被害

    妊娠中の喫煙が胎児を危険にさらします

    妊婦の喫煙は、胎児の発育に影響を与えます(海外データ)
    ※ブラジルで出生した児5,166人の調査で、母親が妊娠中に喫煙していた児と喫煙していない児の比較
    (低出生体重は2,500g未満、子宮内発育遅延は出生体重が10パーセンタイル未満の児とした)
    Horta, B. L. et al: Peadiatr Perinat Epidemiol 11(2): 140, 1997 [L20141006205]より作図

    子どもが受動喫煙から受ける健康被害は、大人以上に深刻です。

    受動喫煙による危険は、妊娠中からすでに始まっています。妊婦への影響としては、流産のリスクが約2倍、早産は約1.5倍高くなります。

    胎児の発育にも悪影響を及ぼします。妊娠中の胎児は、タバコの影響で体重増加が十分ではなく、出生時の体重は、喫煙しない母親から生まれた子どもよりも平均140g 低くなります。しかも、子宮内発育遅延になる確率は約2倍、低出生体重児が産まれる頻度は約1.6 倍高くなります。

    つまり、喫煙によって妊娠中から妊婦と胎児は危険にさらされ、無事に産まれたとしても子どもの発育が十分でない場合があるわけです。タバコを吸っていても、妊娠がわかった時点で禁煙するという女性は少なくありません。しかし、妊娠がわかる前の妊娠初期は、胎児は受動喫煙の危険にさらされているわけです。子どもがほしいと思った時から、夫や家族、職場の人に、禁煙を相談してみましょう。

    タバコが子どもの健康と将来を奪っています
    子どもの受動喫煙による健康被害は、乳幼児突然死症候群(SIDS)、呼吸器症状(せき、たん、息切れなど)・気管支炎、肺炎、中耳炎などです。なかでもSIDSは、それまで元気だった赤ちゃんが突然死亡してしまう病気です。タバコはSIDSのリスク因子であり、父親と母親が喫煙者である場合は、リスクが10倍になるといわれています。妊娠中のタバコのリスクも考えると、やはりタバコをやめるのが最善でしょう。

    子どもが成長して成人になってからも、胎児のときの受動喫煙の影響が続くと考えられています。成人になってからの肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームに関連があることがわかってきました。

    健康被害のほかにも、家庭で受動喫煙にさらされている子どもは、数学および読解力が低下するというデータが報告されています。子どもに「勉強しなさい」という前に、大人が禁煙を考えることが先決ですね。

    タバコを吸うことで、こんなにもあなたの子どもの健康を奪っているのです。子どもの健康と将来を守るため、禁煙を考えましょう。

    乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスク
    小児の受動喫煙と知的低下
    換気扇の下の喫煙でも受動喫煙は防げません
    喫煙場所別にみた子どもの受動喫煙レベル
    Johansson A et, al. Pediatrics. 113(4), e291, 2004 [L20100804196]より作図
    受動喫煙の怖さはよく分ったけれど、「わが家は、換気扇の下やベランダを喫煙場所にしているから大丈夫」と思っている人はいませんか? 

    タバコの煙は、換気扇ですべて排出されることはなく、室内に拡散します。また、窓を閉めて屋外のベランダで吸ったとしても、タバコの煙は窓のすき間をとおって室内に入り込みます。このようにしてタバコを吸っている家庭では、タバコを吸わない家庭に比べて受動喫煙の危険が3倍以上になります。

    2009年に、米国で「三次喫煙(サードハンドスモーク)」の危険性が報告されました。たとえば喫煙室に入ると、カーテンやソファなどがタバコ臭くなっていたり、タバコを吸う人の髪の毛や服がタバコ臭いと感じることがあります。この臭いは、付着したタバコの煙の成分であり、それには有害物質が含まれています。その有害物質を吸い込んでしまうのが三次喫煙であり、受動喫煙と同じく周囲の人に悪影響を及ぼします。

    受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。





    受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。

    受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。

    受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。





    この際禁煙しましょうね。

  23. 9223 匿名さん

    直ちに近所の子供が突然死しなくてもベランダ喫煙はいけないでしょうね。

  24. 9224 匿名さん

    まず違法行為や不法行為にならないこと。
    ・安全運転
    ・日常生活で出る騒音
    ・調理の煙
    ・部屋でミシンをかける。
    ・公園で声出して遊ぶこと。
    ・その他いろいろ他人に害を与えないこと。

    違法行為や不法行為になること
    ・煽り運転
    ・迷惑喫煙や迷惑野焼
    ・極端な騒音
    ・その他いろいろ他人に精神的苦痛を与えること

    違法行為や不法行為になることは止めましょう。

  25. 9225 匿名さん

    >>9224: 匿名さん

    >>.まず違法行為や不法行為にならないこと。
    >>・日常生活で出る騒音
    >>・調理の煙
    >>・部屋でミシンをかける。
    >>・公園で声出して遊ぶこと。

    裁判で不法行為が確定してますが?


    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

  26. 9226 匿名さん

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士も

    【ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】

    【マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    【住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。】


    とベランダ喫煙否定してませんね。

  27. 9227 匿名さん

    >>9226

    もう時代が変わっているでしょう。

    子供がいるかもしれない集合住宅のベランダ喫煙は止めましょう。

    東京都の条例案を見れば明らかでしょう。

  28. 9228 匿名さん

    >>9225

    不法行為になるということは、被害があるということですが?

    不法行為の成立要件を理解しましょう。

  29. 9229 匿名さん
  30. 9230 匿名さん

    >>9227: 匿名さん 

    >>もう時代が変わっているでしょう。

    時代と共に規則も変わるでしょう。
    規則が変わらなければ時計も止まっているのでしょうね。

  31. 9231 匿名さん

    >>9228: 匿名さん 

    >>不法行為になるということは、被害があるということですが?

    ではベランダ喫煙と同様全否定したら如何ですか?


    >>不法行為の成立要件を理解しましょう。

    そうですね。不法行為の成立要件を理解しましょう。

  32. 9232 匿名さん

    >>9226: 匿名さん 

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    >>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が
    >>住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。

    という発言は

    >>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    >>被害ないから不法行為になってないし。(笑

    を裏づけしている証拠(証言)になりますね。



  33. 9233 匿名さん

    >>9232

    集合住宅では禁煙しましょう。

  34. 9234 匿名さん

    >>9231

    >>9224: 匿名さん 
    >まず違法行為や不法行為にならないこと。

    「まず」と書いてあるとおりです。ごく普通の日常生活での騒音等はお互い様ですから通常不法行為になりません。

    喫煙は趣味で、今や嫌う人の方が圧倒的に多いので、嫌がる人がおれば不法行為になります。

    集合住宅の住民の8割は喫煙しませんから、嫌がられる前に止めましょう。

  35. 9235 匿名さん

    >>9234: 匿名さん 


    >>「まず」と書いてあるとおりです。ごく普通の日常生活での騒音等はお互い様ですから通常不法行為になりません。

    実際不法行為になってますが?

    >>喫煙は趣味で、今や嫌う人の方が圧倒的に多いので、嫌がる人がおれば不法行為になります。

    声を出して遊ぶのも
    調理をするのも
    ミシンをかけるのも
    ”やらなければならない行為ではない”のはベランダ喫煙と同じですが?

    >>集合住宅の住民の8割は喫煙しませんから、嫌がられる前に止めましょう。

    住民の8割が嫌煙者で、”今や嫌う人の方が圧倒的に多いので”あればサッサと規約・細則変更しましょう。

  36. 9236 匿名さん

    >>9233: 匿名さん 

    >>集合住宅では禁煙しましょう。

    集合住宅ではベランダ喫煙禁止の規約・細則に変更しましょう。

  37. 9237 匿名さん

    9232: 匿名さん 
    [2018-05-10 19:34:39]

    >>9226: 匿名さん 
    >>https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    >>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が
    >>住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。

    >>という発言は

    >>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    >>被害ないから不法行為になってないし。(笑

    >>を裏づけしている証拠(証言)になりますね。


    顧問弁護士先生の発言は大きいし、別の嫌煙弁護士先生も
    ”嫌煙者が煙には近づかないようにしなければならない”と
    HPに書かれていましたしね。

  38. 9238 匿名さん

    >>9234: 匿名さん 

    >>「まず」と書いてあるとおりです。ごく普通の日常生活での騒音等はお互い様ですから通常不法行為になりません。

    被害があれば不法行為が成立するってことですが?

  39. 9239 匿名さん

    >>9238

    >被害があれば不法行為が成立するってことですが?

    お互い様のことは、「受忍限度」内は被害とならないようですよ。

    受忍義務や受忍限度をしっかり学びましょう。

    喫煙は趣味なので、受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。

    良識に従って迷惑行為は止めましょう。良識に従って迷惑になる行為をするとはいいませんので、そこんトコロよろしく!

  40. 9240 匿名さん

    >>9239

    毎度のこと、低俗下品投稿者だな。

  41. 9241 匿名さん

    >>9240 匿名さん

    毎度のこと、誤射してるんじゃないの?

  42. 9242 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?タバコ一日一本でも影響あるんだって。





    1日1本でも高い タバコの心筋梗塞・脳卒中リスク
    日経Gooday

    2018/5/7

    https://style.nikkei.com/article/DGXMZO29587060Z10C18A4000000

     喫煙者のなかには、「禁煙は無理だが、タバコの本数を減らせばその分健康被害は減らせるだろう」と考えている人が多いのではないでしょうか。しかしこのほど発表された研究論文で、「心筋梗塞や脳卒中のリスクに関しては、タバコの本数に応じた直線的な増減は見られず、タバコの本数が1日1本であっても、リスクは1日20本吸う人の半分程度にしか減らない」という分析結果が示されました。

    ■肺がんの場合はほぼ直線的な関係が見られるが……

     これまで、肺がんと喫煙の関係を調べた研究では、1日の喫煙本数と肺がんを発症するリスクの間にほぼ直線的な関係が見られており、1日に20本喫煙する人に比べ、1本しか吸わない人のリスクは約20分の1(5%)になると報告されていました。

     英University College Londonなどの研究者たちは今回、1日の喫煙量が1~5本のライトスモーカーの人々の冠動脈疾患(心筋梗塞や狭心症など)と脳卒中のリスクを、非喫煙者や喫煙本数の多いヘビースモーカーの人々と比較しようと考えました。

     1946年から2015年5月までに行われた、比較的規模の大きな研究(論文数は55本)のデータを統合して分析し、喫煙経験のない人と、喫煙本数が1本/日、5本/日、20本/日の喫煙者のリスクを比較しました。

     その結果、男女ともに、喫煙歴がない人々と比較すると、1日に1本しか喫煙しない人でも冠動脈疾患のリスクは高いことが分かりました。

    ■循環器疾患に関しては、安全な喫煙量はない

     喫煙本数が1本/日のグループにおける冠動脈疾患リスクは、男性では非喫煙者の1.48倍(質の高い研究に限定すると1.74倍)、女性では1.57倍(同2.19倍)でした(表1)。20本/日のグループのリスクは、男性が2.04倍(同2.27倍)、女性が2.84倍(同3.95倍)でした。1本/日のグループのリスクの上昇レベルは20本/日のグループの46%で[注1]、質の高い研究に限定すると53%でした。女性ではそれぞれ、31%と38%になりました。

     1本/日の喫煙者における脳卒中リスクは、男性で1.25倍(質の高い研究に限定すると1.30倍)、女性では1.31倍(同1.46倍)でした。20本/日のグループは、男性が1.64倍(同1.56倍)、女性が2.16倍(同2.42倍)でした。リスクの上昇レベルを20本/日の喫煙者と比較したところ、男性では41%で、質の高い研究に限定すると64%でした。女性ではそれぞれ34%と36%になりました。

     肺がんのリスクとは異なり、冠動脈疾患と脳卒中のリスクは、喫煙本数を大きく減らしても高く維持されており、喫煙量が1日に1本であっても、リスクは1日20本のおおよそ半分程度でした。こうした循環器疾患のリスクについては、安全な喫煙量というものはなく、リスクを大幅に減らすためには禁煙が必要であることが明らかになりました。

     論文は2018年1月24日付のBMJ誌電子版に掲載されています[注2]。

    大西淳子
     医学ジャーナリスト。筑波大学(第二学群・生物学類・医生物学専攻)卒、同大学大学院博士課程(生物科学研究科・生物物理化学専攻)修了。理学博士。公益財団法人エイズ予防財団のリサーチ・レジデントを経てフリーライター、現在に至る。研究者や医療従事者向けの専門的な記事から、科学や健康に関する一般向けの読み物まで、幅広く執筆。





    喫煙量が1日に1本であっても、リスクは1日20本のおおよそ半分程度でした。こうした循環器疾患のリスクについては、安全な喫煙量というものはなく、リスクを大幅に減らすためには禁煙が必要であることが明らかになりました。

    喫煙量が1日に1本であっても、リスクは1日20本のおおよそ半分程度でした。こうした循環器疾患のリスクについては、安全な喫煙量というものはなく、リスクを大幅に減らすためには禁煙が必要であることが明らかになりました。

    喫煙量が1日に1本であっても、リスクは1日20本のおおよそ半分程度でした。こうした循環器疾患のリスクについては、安全な喫煙量というものはなく、リスクを大幅に減らすためには禁煙が必要であることが明らかになりました。





    こんな危険なタバコ受動喫煙させてはいけません。喫煙者は禁煙しましょうね。

  43. 9243 匿名さん

    >>9239: 匿名さん 
    >>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。



    ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。


    みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

    嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー

  44. 9244 匿名さん

    >>9239: 匿名さん 
    >>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。



    ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。



    みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

    平松弁護士先生

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」


    嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー

  45. 9245 匿名さん

    >>9239: 匿名さん 
    >>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。



    ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。


    みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

    弁護士雑感
    溝上宏司弁護士先生

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。


    嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー


  46. 9246 匿名さん

    >>9239: 匿名さん 
    >>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。



    ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。


    みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

    タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
    佐藤大和弁護士先生

    https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/

    「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」

    嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー

  47. 9247 匿名さん

    >>9239: 匿名さん 
    >>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。



    ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。

    みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

    不動産トラブル 弁護士ガイド

    https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008

    「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
    もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

    嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー


  48. 9248 匿名さん

    >>9239: 匿名さん 
    >>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。



    ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。


    みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
    伊藤誠吾弁護士先生

    http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

    「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。


    嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー

  49. 9249 匿名さん

    >>9239: 匿名さん 

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】なのでその点よろしく。


    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士も

    【ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】

    【マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    【住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。】


    とベランダ喫煙否定してませんね。

    顧問弁護士先生の発言は大きいし、別の嫌煙弁護士先生も
    ”嫌煙者が煙には近づかないようにしなければならない”と
    HPに書かれていましたしね。

  50. 9250 匿名さん

    >>9249 匿名さん

    スレタイ読めない?ベランダ喫煙 止めろよと言うスレなんだが?


    迷惑なベランダ喫煙止めましょう。

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