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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
なんだ、不法行為で賠償金払った判例はコレしかないじゃない。
コレで十分なのか不十分なのかやってみれば良い。
多額の費用と時間と労力をかけてね。
できない奴らはおとなしく受忍するしかないだろう。
気の毒に、善良な市民だからこそ法令、条例、規約に沿ってるベランダ喫煙するのです。都民ファーストが室内でも禁煙条例を制定しようとしているが、嫌煙者は口約にならないように常に監視するしかないね。今だに規約変更していないマンションのベランダは吸い放題って現実が理解できないかな。バカだから、やっぱり駄目か?
善良ば市民でも間違えて不法行為をすることがあります。人のものを壊したり、人をケガさせたり、人に誤って毒ガスを吸わせたりしてはいけません。賠償責任が生じます。実際にベランダ喫煙で訴えられて不法行為が認められ敗訴したベランダ喫煙者がいます。
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。
不法行為は告訴されなくとも不法行為です。
不法行為を受忍する義務はまったくありません。
1円でも被害を受ければ賠償を受けることができます。
少額訴訟で十分です。
>>5688 匿名さん
アホですね。原告側は賠償金が安ければ、弁護士費用安いのが理解できないようですね。
被告側は訴額が大きく賠償金が低ければ、弁護士費用が高くなりますが?
敗訴して嬉しい喫煙者はお前以外にいません。
ベランダ喫煙者勝訴判決出せるものなら出して見れば?
>>5687 匿名さん
ベランダ喫煙者が敗訴した確定判決は一つで十分。誰も裁判されたくないからベランダ喫煙はしませんが。
訴えられる前に止めるか、示談で、ベランダ喫煙を止めることになりますが?
永久に理解できないようですね。
条例にあろうがなかろうが不法行為は不法行為。止めましょうね。
十分か不十分であるかお前か決めろものではない。
訴えれば良いと言われて困るのは誰か。
ざまあとしかい言えない。
嫌煙バカの主張
>不法行為は告訴されなくとも不法行為です。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>>5698 匿名さん
裁判の意味がわかっていないようですね。行為の意味も。ベランダ喫煙者って学校教育を受けていないか、ポロニウム被爆で脳がやられているようですね。
行為って、どういう意味でチュか?
ベランダ喫煙者って、裁判しなけりゃ、不法行為が不法行為にならないと思ってたんだ。信じられないほどの無知、無教養。だから、何度も何度も、不法行為で賠償責任を負わされた不法行為事例集へのリンクを貼っていたんだ。意味がようやくわかった。完璧なアホですね。中学くらいからタバコ吸いだして、アホ人生、不健康人生を爆進中か?
こいつだろう人の家のガラス割って、裁判しなけりゃ割放題って言うのは。異常者じゃん。
ベランダ喫煙と窓ガラス割って?
嫌煙ってバカ?
嫌煙者バカって、裁判すれば??って言われりゃ尻込みしちゃって何もできないカスなんだな。だから、何度も何度も、損害があるなら訴えなと言っても”不法行為判決ででますから”のワンパターン投稿で逃げまくってるだけ。完璧なカスですね。
>>5704 匿名さん
既にベランダ喫煙者は裁判されて不法行為判決が確定していますが?それ以来訴えられるベランダ喫煙者はいないようですね。ベランダ喫煙は不法行為と言うのが浸透したからでしょう。
嫌煙バカの主張
>同じ不法行為です。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>>5707 匿名さん
いや、確定判決が既に出ているから、訴えられても、弁護士が受けないだけでしょう。負けるとわかっている裁判を引き受ける弁護士は少ないからね。引き受けても和解を勧めるだけ。
大手小町ベランダ喫煙
http://komachi.yomiuri.co.jp/search.html?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3...
早く規約変更しないとね。
まだまだ吸い放題
ベランダ喫煙 知恵袋
https://chiebukuro.yahoo.co.jp/search/;_ylt=A2RinFmgDGhZ50wAZhFNY.B7;_...
早く規約変更しないとね。
まだまだ吸い放題
訴えられても、弁護士が受けないだという証拠は一つもない。
嫌煙バカの妄想、願望(笑
>>5709 匿名さん
不法行為判決頑張って紹介してね。
ベランダ喫煙も含まれていますよね。
確定判決と同じ内容の裁判で逆転したケースがあればよろしく。
ベランダ喫煙が不法行為で判決確定しているのに、不法行為確定判決紹介するアホって、気の毒です。
受忍義務って良い言葉ですね。
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務だってさ。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webがあればよろしく。
>>5715 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為。自室内での喫煙以外は受忍義務がないとの判決が理解できないアホ。裁判されなきゃ不法行為し放題と考えるって、無知無教養そのもの。ほとんど犯罪者。
証拠を示せないと認めた嫌煙バカ。
ベランダ喫煙は法令・条例・規約に沿った行動。受忍義務を認めた判例を理解できないバカ。
悔し紛れに罵倒してるだけ。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webは”一つも”ないので、
いくら投稿しても何の役にも立ちません。
はい論破。
>>5721 匿名さん
法令条例に従っていても不法行為になった事例をたくさん紹介しておられますが?
それがアホでなきゃ、何がアホ?
不法行為が訴えられなきゃし放題と言うのは、アホを超えて、ほぼ犯罪者ですが?
>>5723 匿名さん
>ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webは”一つも”ないので、
いくら投稿しても何の役にも立ちません。
ベランダ喫煙がマナーに合っていると明言している公的Webは”一つも”ないので、
いくら投稿しても何の役にも立ちません。
はい論破。
マナー違反とする公的webはあリますがね。
ベランダ喫煙者さん、わざわざ論破済みのことばかり投稿せずに、何か画期的にベランダ喫煙が不法行為にならないって、証拠とやらはないのかね?
一匹の仁王立ち君らしき人物に何を言っても無駄なのでは無いか? と。
嫌煙バカは論破してる気になってるだけなんだよね。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webは”一つも”ないし。
嫌煙バカのワンパターン煽りと独りよがりの自論は飽きたなぁ。
何か画期的にベランダ喫煙が直ちに違法行為になるとか、
受忍義務はないと明言している証拠とかはないのかね?
『嫌煙バカ』連呼は今の時代、ならず者と思われてもおかしくない。
訂正
ベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。
以上
再訂正
ベランダ喫煙は法令、条例、規約に沿った善良な市民の行動であり且つ、裁判でも住民にはある程度の受忍義務があると判決が確定しています。また、非常に厳しい条例が施行されている首都圏都市部でも路上喫煙を禁止しているのは東京一部の区と他県を含む駅周辺だけに限られ、携帯灰皿を持参すれば歩きタバコを含めほぼ吸い放題なのが現状である。
嫌煙者の極一部が現状を受け入れる事ができず、過剰反応しているに過ぎない。
以上
ベランダ喫煙裁判で、住民の受忍義務が認められています。
はい論破。
>>5734 匿名さん
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。
以上
ベランダ喫煙が不法行為でないとの判決はありません。
住民に受忍義務認めた判決は存在します。
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
ならず者ベランダ喫煙者の主張は、副流煙の受忍義務は騒音の受忍義務と一緒くたと良く主張してくるが、音は空気の振動による物、副流煙は毒性のある化学物質を周囲にまき散らす物との物理的な違いがわかっていない。
物理科学的見識の無い弁護士だと上記と同様にわかっておらず、道義的な見方をするであろう。
ならぱ、騒音・振動被害として、名古屋新幹線訴訟(過去に旧国鉄動労による一時的な減速運転はしたが、現在は減速運転どころか車両の軽量化で速度を上昇させている。)、米軍基地の騒音差し止め等訴訟では完全な騒音差し止めに至っていない(日米地位協定の前では民間の弁護士だとどうにもならない)。
公共に供するものと、住宅内の個人的なものとの違いがあると主張するなら、何故公共の場所での禁煙場所がどんどん増えるのか? だろ。