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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 自室で吸えば不法行為になる確率は少ないのだから、自室で吸えば良いだけですが、どうしても人に迷惑をかけたい利己主義者のようですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?裁判中は不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁判では裁けないので、永久に不法行為になることはないと思っているようです。
まあ、ここのキ チガイさんは別として、責任能力のあるものが、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立するって理解できないのですよね。
喫煙するととことんアホになるようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、
>嫌煙者も精神疾患でしょう。
この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。
どこかに受忍義務があると書いていますかね?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ここのベランダ喫煙者は、
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り
・喫煙を継続し
・何らこれを防止する措置をとらない
場合に該当しますから、当然不法行為です。
ベランダ喫煙で、
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り
・喫煙を継続し
・何らこれを防止する措置をとらない
に該当しない場合は、まずあり得ませんから、不法行為が成立します。
ただし、喫煙者に責任義務がない場合はね。でも、その場合は保護者に責任義務が生じるでしょう。
気のクルったベランダ喫煙者を放し飼いにしてはいけません。
>喫煙者に責任能力がない場合は
喫煙者に責任能力がない場合はその限りではない。
でした。再三失礼!
>>どこかに受忍義務があると書いていますかね?
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
1.
「そもそも」に注意して良く読みましょう。
ベランダ喫煙しようが、自室で喫煙しようが”ある程度のは受忍すべき”
2.
更に他の弁護士は
「この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません 」
上記2点につき否定している弁護士のWEB等はない。
残念でした。
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
ほら、嫌煙者と思われる弁護士さんも”配慮することなく”って言ってるよ。配慮さえすれば良いってね。
【改定版】
ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 自室で吸えば不法行為になる確率は少ないのだから、自室で吸えば良いだけですが、どうしても人に迷惑をかけたい利己主義者のようですね。 受忍義務が認められているのは、自室内での喫煙で、ごく少量の煙が外部に流れる場合です。換気扇の下でヘビースモーキングはだめですよ。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?その裁判では、当然不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁きようがないので、永久に不法行為になることはないと思っていると言うか如何に矛盾したアホなことを書いているか理解できていないようです。
ここの責任能力のないベランダ喫煙ドアホには、「責任能力のあるものが、過失または故意に、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立する」って永久に理解できないようですよね。
迷惑喫煙すると、人に迷惑をかけていることがわからないほど、とことんアホになるようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、
>嫌煙者も精神疾患でしょう。
この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。 だから、訴えられてもたいしたことがないと思っているんでしょうね。これがアホでなくて、何がアホでしょうか?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙で、
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り(自室内で吸いたくない理由を考えれば自明)
・喫煙を継続し(通常喫煙者は毎日吸います)
・何らこれを防止する措置をとらない(ガラスでベランダを囲うなどしませんよね)
に該当しない場合は、まずあり得ませんから、一般的に不法行為が成立します。
ただし、ここのベランダ喫煙者のように、責任能力がない場合は、不法行為とならない場合がありますが、その場合は保護者に賠償責任が生じるでしょう。
ベランダ喫煙者を放し飼いにしてはいけません。
配慮しても不法行為、或いはベランダ喫煙は直ちに不法行為である
と明言している判例やWEB等で明言している弁護士はない。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
配慮するというのは、近隣住戸に煙が流れないようにすることって、理解できないアホが1名だけいるようですね。
>>受忍義務が認められているのは、自室内での喫煙で
コレを肯定している弁護士先生のHPは一つもない。
>>5220
by 匿名さん 2017-06-30 11:32:33 投稿する 削除依頼
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
配慮するというのは、近隣住戸に煙が流れないようにすることって、理解できないアホが1名だけいるようですね。
>>配慮するというのは、ベランダ喫煙しないことだと理解できない
嫌煙バカの解釈などどうでも良い。
** ベランダ喫煙=不法行為だ編 **
嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
>>5223
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>確かに自室内での喫煙も不法行為なるとしている弁護士が多いようね。
そうそう。
ベランダでも自室でも受忍限度を超えれば不法行為。
ベランダでも自室でも受忍限度を超えないように喫煙しましょう。
ベランダがダメと弁護士先生は申しておられるようですね。
で、自室も換気扇の下ではダメになる可能性が大と。
この際喫煙を止めましょう。
>>5225
「受忍限度」なんて、一言もありませんが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
妄想ですか?
”ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません”
と弁護士先生がWEBで明言していますね。
判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
「健康に悪影響を及ぼす恐れがある」「受動喫煙」の受忍限度?
お前毒入り食品を「受忍限度」があるからと、食べるのか?まさに正気の沙汰ではないな。
>>毒入り食品を「受忍限度」があるから、と食べるのか?
毒入り食品を食べることが『受忍限度』とどう関係あるの?
2012年の名古屋地裁は、マンションの管理規約や使用細則がベランダでの喫煙を禁止していない場合でも、マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は、喫煙行為が不法行為を構成することとし、慰謝料請求を認めました。
正に受忍限度を超える場合はですね。
【マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は】
ただ、この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。その事案は、階下のベランダでの喫煙の煙が自分の部屋に入ってきて強いストレスを感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した女性が、ベランダでの喫煙を止めるように再三求め、管理組合がベランダでの喫煙に関する注意の掲示もしたにもかかわらず、これらを無視し続けたというケースでした。また、認められた賠償額も5万円でした。
そうですね。原告のお願いや苦情を真摯に受け止めなかった態度が悪質と思われたからですね。
【ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカにはそのような背景を理解できないのでしょうね。
>>5231
>そうですね。原告のお願いや苦情を真摯に受け止めなかった態度が悪質と思われたからですね。
これって、お前の勝手な解釈だろう。
オカマ掘らないでとお願いや苦情を入れないと、オカマ(物損)が不法行為ならにのかね。
ひょっとして法律オンチ?
>>誰も被害者がなければ不法行為にならないし、ベランダ喫煙者に責任能力がなければ、不法行為にはならない。
やっとご理解頂いたようですね。
ベランダ喫煙は配慮し受忍限度を超えない限り不法行為にならないにので可です。
>>不法行為にならないのかね。
訂正ありがとうございます。
>>これって、お前の勝手な解釈だろう。
はい。嫌煙バカの得意技をマネしました。
>>オカマ掘らないでとお願いや苦情を入れないと、オカマ(物損)が不法行為ならにのかね。
意味分かりませんが。ベランダ喫煙との関係性を説明願います。
バカかお前は。
被害者がおれば不法行為だよ。
ただしお前には責任能力はないかもしれない。
判決のどこかに、ベランダ喫煙に受忍限度があると書いてあるの?
自室内での喫煙のみが、温情で認められているだけで、それだって換気扇の下ではダメとする弁護士がいるくらいだが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>5237
お前に法律説明しても無駄。
人に被害を与えれば、不法行為は成立することが永久にわからないのだろう。
被害を受ける前に、お願いや苦情しないといけないという陳腐な言い分はお前だけ。
ひょっとしなくても、法律全然知らないドアホですね。
>>自室内での喫煙のみが、温情で認められているだけで、それだって換気扇の下ではダメとする弁護士がいるくらいだが?
どこにいるのですか?
そのように発言しているWEBを紹介して下さい。
>>お前に法律説明しても無駄。
はい。
説明できない言いがかりである事と解釈します。
嫌煙バカは嫌煙バカですね。
>>5240
>>5241
何度も説明してURLも提供していますが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
>>判決のどこかに、ベランダ喫煙に受忍限度があると書いてあるの?
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる
他の弁護士先生の見解
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙バカは都合悪い事は見ないことになっている。
>>被害者がおれば不法行為だよ。
判決が出るまでは被害者ではなく”自称被害者”ですね。
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる
>>5245
>行為と損害との間に因果関係があること。この立証責任は、原則として被害者にあります。
判決で、因果関係は公知の事実とされいるだろうが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
公知の事実の意味をいい加減理解しろよ。責任能力がないのなら、投稿するな。
>>5248
その前に、
>被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,
と書いてあるだろうが。「自室内部で喫煙をしていた場合」に限定されているが。
勝手な解釈しても意味がなり。
ベランダ喫煙勝訴判決があればどうぞ。
ベランダ喫煙者は、まあ良く法律オンチなアホまるだしの投稿を繰り返すね。
>>「自室内部で喫煙をしていた場合」に限定されているが。
"そもそも"
(物事の)最初。起こり。どだい。副詞的にも用いる。 「 -は僕が始めたものだ」 「 -の始まり」
最初から,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる
⇒ベランダ及び自室内両方の意味だよ。
>>「自室内部で喫煙をしていた場合」に限定されているが。
判決文のどこに”自室内限定”と書いてあるんだ?
>>5247
ナイフで刺された被害者が、判決でるまで、自称被害者?
窓ガラス割られて、判決でるまで、自称被害者?
サリンガス吸わされて、判決でるまで、自称被害者?
受動喫煙さされて、判決でるまで、自称被害者?
ベランダ喫煙者の論理はオモシロ過ぎ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
バカかお前は!良く読め。
裁判官の日本語に乱れがあるが、損害認定部分の「告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の文中にしか「受忍すべき義務がある」と言う記述はない。
「原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」
「後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。」
受任する必要はないとされている。
「被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。」
とある通り、原告の部屋に煙が行かないようにしない限りは、被害が出るから不法行為とされている。
煙が行かなきゃ、被害が生じないから、不法行為が成立しないのは、言うまでもない。
>>5256
>受任する必要はないとされている。
受忍する必要はないとされている。
考えればわかるだろうが、なんで有害な人の吸ったタバコの煙を我慢しないといけないの?
これがわからないことが、根本的におかしい。
>>裁判官の日本語に乱れがあるが、
それ、君の解釈だから。
>>「告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の文中にしか「受忍すべき義務がある」と言う記述はない。
だから、”そもそも(最初から)”があるから。
そんな解釈はできません。
他の弁護士先生の見解
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙バカが偉そうに上から目線で投稿しても弁護士先生の解釈・見解を超えられないね。