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スレ主 [更新日時] 2024-04-16 10:26:25

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 45304 匿名さん

    アホやな、喫煙者って。コピペ改ざんすらまともにできない低能。

  2. 45305 匿名さん

    適法合法のことに、誰も反対していないよ。

    おまえだろうが、適法合法のこともマンションの管理規約で禁止しろって主張は。

    バーーカ。

    適法合法でないことは、禁止規定がなくても、不法・違法。

    法治国家では代償を支払う必要がある。

  3. 45306 匿名さん

    適法合法のことに、誰も反対していないよ。

    おまえだろうが、適法合法のこともマンションの管理規約で禁止しろって主張は。

    バーーカ。

    適法合法でないことは、禁止規定がなくても、不法・違法。

    法治国家では代償を支払う必要がある。

  4. 45307 匿名さん

    >>45305 匿名さん

    >>適法合法のことに、誰も反対していないよ。

    当たり前。

    >>おまえだろうが、適法合法のこともマンションの管理規約で禁止しろって主張は。

    は?
    そんな主張があれば、引用してみろよ。www

    >>適法合法でないことは、禁止規定がなくても、不法・違法。
    >>法治国家では代償を支払う必要がある。

    だからナニ?

    嫌煙者ってバカだなぁ。

  5. 45308 匿名さん

    >>45307 匿名さん


    >だからナニ?

    >嫌煙者ってバカだなぁ。

    イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の反論って、これしかないんだ。

    小学校の学級会でもそんな反論をする低能はいない。

    適法合法でないことは、禁止規定がなくても、不法・違法。
    法治国家では代償を支払う必要がある。

    と言うことで、ベランダ喫煙は自由ではありません。

    よろしく。

  6. 45309 オリジナル

    「こども法律相談室」
    ♪♪♪
    司会:よいこの皆さん、こども法律相談室の時間です。今日のテーマは法令についてです。今日皆さんの質問に答えてくださる先生は無茶苦茶オモロ先生です。
    ♪♪♪

    では、次の例について考えてみましょう。
    ------
    キチガイが包丁で人を刺し逮捕される瞬間の会話

    警官「傷害殺人未遂容疑で現行犯逮捕する」
    キチガイ「どの法令に基づいて逮捕するの?法令のどこかに包丁で人を刺すことが禁止されているの?エビデンスは?どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/」
    警官「???傷害罪とか殺人罪とかは、しっかり法律に規定されているが?」
    キチガイ「ん?俺の包丁には名前が書いていないが?立証できるの?」
    警官「(@_@;)(現行犯なのに)」
    ------

    今日の質問は、包丁で人を刺してはいけないと法令のどこにも書いていないようですが、罪になるのでしょうか?無茶苦茶先生、よろしくお願いいたします。

    無茶苦茶オモロ先生:

    あのね、法律にはどうなったら、不法行為になるかや違法行為になるかが書いてあるんやよ。で、それぞれの成立要件を満たせば、行為を行った時点で、行為が成立するねん。

    不法行為や違法行為が成立する過程は、無数にあるから、具体的に書いてないんやよ。でも、成立要件を満たせば十分やねん。例えば、人を傷つける方法は、包丁、ハサミ、カミソリ、キリ、ノミ、釘、刀、無数にあるよね。だから、包丁で人を傷つけてはいけません、ハサミで人を傷つけてはいけませんなどというように、具体的には禁止できないんよ。

    法律に細かく記載されていなくて、原則自由なことはたくさんあるんよ。包丁で調理するんは自由やけれど、人を脅すのに使って不快にしたり、人に危害を加えたらあかんよね。なんでも一緒やねん。よい子のみんなは、わかるよね。

    これはものすごく珍しいことやけど、よいこのみなさんと違って、包丁で人を刺しておいて「法律のどこにも包丁で人を刺してはいけないと書いてないやん」と言うように居直るアホな犯人がいるんやけど、そんなんは、まず精神鑑定を行って責任能力があるかどうか判定するんやよ。頭がクルクルパーと判定されたら、責任能力がないから、不法行為や違法行為は成立しないんや。でクルクルパーとわかったら、措置入院言うて、まともになるまで入院してもうらうねん。

    行為を行った時点でクルクルパーやなかったら、不法行為や違法行為は成立するねんで。時には、裁判になってから、オシッコやウンコを漏らしたりしてキチガイを装って罪を逃れようと言うのもいるけれど、ホンマモンのクルクルパーやキチガイも結構いるんやよ。

    犯罪者の多くは喫煙者で、タバコ欲しさで強盗したりするのもおるねんで。タバコを吸うと頭が悪くなったり、依存症と言うてクルクルパーになったり、仕事ができんで貧乏で犯罪者になったりするから、タバコだけは止めておいた方がええよ。

    よいこのみんな、わかったかな?

    司会:よい子の皆さん、わかりましたか?わからないことがあったら、また質問してくださいね。法律を守って、人に迷惑をかけたり、不快な気分にさせないようにしましょうね。

    ♪♪♪
    無茶苦茶先生、今日もまた、ありがとうございました。
    イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者さんも、法律の質問があれば、遠慮なく質問してくださいね。
    今日も一日、不法行為や違法行為にならないように頑張りましょうね。
    ♪♪♪

  7. 45310 オリジナル

    中卒喫煙者の初めてのおつかい

    親方「おいおまえ、そこのスーパーで弁当買ってこい。」
    中卒喫煙者「はい、わかりやした。」

    (スーパーで)
    中卒喫煙者「(半額シールのがあるは、しめしめ。あとで剥がして親方に渡せば儲かる)」

    ・・・・

    中卒喫煙者「親方、買ってきやした。税込みで540円です。」
    親方「そうか、よしよし。」

    親方「うん、なんかおかしいな。これ消費期限切れとるやないかい。」
    中卒喫煙者「弁当買ってこいって言われただけで、消費期限内のものを買ってこいと言われてませんが。」
    親方「(@_@;)・・・」

    親方「なんか、値段のところが剥がれているな。これ本当はいくらやった。」
    中卒喫煙者「半額で270円です。」
    親方「おまえ、どついたろか?」
    中卒喫煙者「どこかに割引の弁当を定価で請求してはあかんちゅう法令はありますか?俺が見つけたから儲けは俺のもの。それが嫌なら自分で行くべきです。自分のリスクは自分で回避するって習いませんでした?」
    親方「何言うとんねん、バカ。お前はクビじゃ。」

    判決出せったら、弁護士のサイトではなく素人サイトの、あるときは高裁判決だったりあるときは地裁判決だったりで、しかも確定判決かどうかもわからんバッタモンの判決出してくる奴って、こんな奴なんだろうな。

    弁当買ってこいと言われて。腐ってようが消費期限を過ぎてようが平気。で、ネコババしても、屁理屈こいてごまかすバカ。それで、世の中通ると思っているんだ。

    おまえの工事は、手抜きだらけの、ゴミだらけ。屁理屈と言い訳だらけの人生。すべて人に責任を転嫁する卑怯者。

    外国人労働者の方がよっぽどまし。

    役に立たないことをしておいて、人のせいや相手のせいにしてはいけません。

    どこにもベランダ喫煙を積極的に認めるまともなサイトはありません。

    バカな主張をして、人生を無駄にするよりは、資格試験に備えるなど有意義に過ごしましょうね。

    今日も一日、指示されたことを最低限こなすのではなく、常識や教養、創意工夫で、良い仕事をしましょうね。

  8. 45311 オリジナル

    中卒喫煙者のコンビニ店員。

    中卒喫煙者「店長、俺の時計、最先端やからちょっと進んでますが17時きっかりなので、仕事終わらせてもらいます。」
    店長「ニコチンカス君、まだ5時ちょっと前だし、弁当並べ始めたところだから、もうちょっと、きりのよいところで終わってくれない?残業手当申請してよいからさあ。」
    中卒喫煙者「すみません。大切な用があるんです。これちょっと見てください。」
    店長「何?スマホを見ろって?どれ?マンションコミュニティ?何これ?」
    中卒喫煙者「マンション購入者や検討者が見る掲示板です。」
    店長「偉いなあ。バイトして将来マンション買うつもりなんだ。(やっぱり頭が弱そうと思ったけれど。、時給980円でマンション買うって何年かかるんだろうか?正気じゃないな。)」
    中卒喫煙者「まあ来年くらいマンション買えたらとは思いますが、そうじゃなくて、15年くらい前、マンション工事の土方やってましたが、その親方が厳しい奴だったので、ここのサイトに、コンクリにゴミ混ぜたり、鉄筋溶接忘れたり、配管口開けていないとか、俺の悪さを親方のせいにして、嘘八百投稿してやりました。反響すごくて、面白いこと面白いこと。おかげで、親方は北海道のトンネル工事現場に飛ばされました。とばっちりで、こっちもクビになりましたが。」
    店長「・・・。で、今見せたのは、「ベランダ喫煙」とか書いてあったけれど?」
    中卒喫煙者「そうなんですよ。俺、ここでもチンカスとかニコチンカスとかキチガイとかバカにされてるんですよ。で、9時5時コンビニバイトとか見透かされていて、悔しくて悔しくて。だから、また嘘八百書いて嫌がらせしてやろうと思っています。じゃあ、これで。」
    店長「頑張れよ。でも、明日は未払いのバイト代取りに来るだけで良いよ。」
    中卒喫煙者「あーざす。不思議だなあ。どこもすぐバイト代払ってくれる。俺、よっぽど優秀なんだろうね。PIMBOK勉強して、自分の責任を相手に転嫁し、責任能力ゼロで、自分の責任を回避する管理技法を覚えただけのことはある。」

    中卒喫煙者「るんるんるんるん。さあ入力しよ。歴史ハンドルは誰にも受けなかったので、ハンドルは、「匿名さん 」でいいや。」

    ・・・

    (続く)

  9. 45312 匿名さん

    >>45308 匿名さん

    >>適法合法でないことは、禁止規定がなくても、不法・違法。

    適法合法でないと思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなり勝手にすればよい。


    >>法治国家では代償を支払う必要がある。

    合法・適法は不要。


    と言うことで、当然ベランダ喫煙は自由ですね。
    よろしこ。

  10. 45313 匿名さん

    ベランダ喫煙をして不法行為で訴えられて敗訴が確定した人がいますから、住民全員の許可のないベランダ喫煙は止めましょう。

    万引して「訴えるなり、弁護士に相談するなり勝手にすればよい。」と言って、警察に引き渡される人がたまにいるようですが、恥も外聞もないのでしょうかね?

    正気の沙汰とは思えませんね。

    はっきり言えば、キチガイです。

  11. 45314 匿名さん

    >>45312 匿名さん
    適法合法でない可能性があると思ったら、まず止めましょう。

    すでに実際に不法行為になっているような行為は特にね。

    バカ・キチガイじゃなければね。

  12. 45315 匿名さん

    >>45307 匿名さん

    > >>おまえだろうが、適法合法のこともマンションの管理規約で禁止しろって主張は。>は?
    >そんな主張があれば、引用してみろよ。www

    これですが?PIMBOKもう忘れたの?


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22517/
    ------
    22517 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/16 17:32:17
    このご時世に、ベランダ喫煙禁止規定が無いことを知りながら、その集合住宅に住み込んでいるにも関わらず、間接喫煙が発生していない状態で、

    「ベランダ喫煙やめろ」

    と言うのは、暴挙の他ならない。

    間接喫煙が発生した時点で止めるように進言するのが妥当。

    もめごとのリスクへの対応策は、ベランダ喫煙を禁止する規約の制定がもっとも効果的。

    PIMBOKでリスク対応方法として定められている

    「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」

    のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。
    ------

    タバコ吸いすぎて、頭がクルクルパーになったのかな?
    それとも、元々クルクルパーの健忘症か?キチガイ

  13. 45316 匿名さん

    >>45315 匿名さん

    しかし凄いね。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22517/
    で、
    >「ベランダ喫煙やめろ」
    >と言うのは、暴挙の他ならない。
    >間接喫煙が発生した時点で止めるように進言するのが妥当。

    と書いた直後で、発生した時点で止めるようにではなくて、

    >もめごとのリスクへの対応策は、ベランダ喫煙を禁止する規約の制定がもっとも効果的。
    >のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。

    発生する前に、暴挙のはずの禁止規定で回避しろって書くって。

    自分で何を書いているのか、まったく理解していないんだろう。

    クルクルパーのキチガイ。





  14. 45317 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22517/
    >>22517 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪

    喫煙は自由ではないって自分でハンドルで主張してるよね。

    アフォーーーーーーー。

  15. 45318 匿名さん

    昼休み、待ち遠しいね。

  16. 45319 匿名さん

    >>45307 匿名さん

    > >>おまえだろうが、適法合法のこともマンションの管理規約で禁止しろって主張は。
    >は?
    >そんな主張があれば、引用してみろよ。www

    これですが?講習受けたてのPIMBOKを全然理解できずにクルクルパーの持論を展開したことをもう忘れたの?


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22517/
    ------
    22517 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/16 17:32:17
    このご時世に、ベランダ喫煙禁止規定が無いことを知りながら、その集合住宅に住み込んでいるにも関わらず、間接喫煙が発生していない状態で、

    「ベランダ喫煙やめろ」

    と言うのは、暴挙の他ならない。

    間接喫煙が発生した時点で止めるように進言するのが妥当。

    もめごとのリスクへの対応策は、ベランダ喫煙を禁止する規約の制定がもっとも効果的。

    PIMBOKでリスク対応方法として定められている

    「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」

    のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。
    ------

    タバコ吸いすぎて、頭がクルクルパーになったのかな?
    それとも、元々クルクルパーの健忘症か?それともやっぱりキチガイ。

    PMBOKのリスク対応での回避というのは、おまえがリスクを回避すること、相手に責任を「転嫁」して相手が「回避」することではない。キチガイの予測できない行動をどうやって回避するの?

    キチガイ。

  17. 45320 匿名さん

    >>45313 匿名さん

    >>ベランダ喫煙をして不法行為で訴えられて敗訴が確定した人がいますから、住民全員の許可のないベランダ喫煙は止めましょう。

    子供が部屋を歩いていて不法行為で訴えられて敗訴が確定した人がいますから、住民全員の許可のない部屋で歩く行為は止めましょう。

    >>万引して「訴えるなり、弁護士に相談するなり勝手にすればよい。」と言って、警察に引き渡される人がたまにいるようですが、恥も外聞もないのでしょうかね?

    勝手に万引したと因縁つけられて、事務所に行って所持品検査をしても、万引きしたと疑われた商品がどこにもなく、店側が平謝りになることが多々あるようですが、恥も外聞もないのでしょうかね?

    正気の沙汰とは思えませんね。

    はっきり言えば、キチガイです。

  18. 45321 匿名さん

    >>45319 匿名さん

    >>これですが?講習受けたてのPIMBOKを全然理解できずにクルクルパーの持論を展開したことをもう忘れたの?

    は?
    文句は投稿した人にどうぞ。www

  19. 45322 匿名さん

    >>45314 匿名さん

    >>適法合法でない可能性があると思ったら、まず止めましょう。

    適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
    バカ・キチガイじゃなければね。


  20. 45323 匿名さん

    >>45322 匿名さん
    訴えられて困るのは、喫煙者ですが、大丈夫?

  21. 45324 匿名さん

    >>45321 匿名さん
    ここには、キチガイ喫煙者以外は皆さん、非喫煙者だと、キチガイ喫煙者さんがご自分で書いていましたが?

    あんた誰?キチガイ丸出しだが。

  22. 45325 匿名さん

    >>45320 匿名さん

    子供が走り回っちゃいかんだろうが。

    不法行為はあかんよ。

  23. 45326 匿名さん

    そう言えば、、アホの喫煙者が、不法行為事例をリストアップしていたようだが、子供の出す騒音も不法行為になっていた。

    不法行為は不法、あかんよ。

  24. 45327 匿名さん

    子供の足音による騒音に対して損害賠償や差止めを請求できますか
    公開日:2021年4月3日

    https://mansionbengo.jp/seikatsu/souon-kodomo

    区分所有者は、子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対して損害賠償や差止めを請求できます。

    また、騒音が共同の利益(区分所有法6条1項)に反する場合、管理組合は、区分所有法57条に基づく差止めなども請求できます。

    以下、損害賠償や差止めをするための要件を説明し、具体的に問題となった裁判例を紹介します。

    騒音の問題については、各住民が相互に他の住民の生活環境に配慮し、生活音をできる限り防止・軽減するように努めることが重要であり、そのような努力が紛争の予防・解決につながると考えられます。

    損害賠償
    区分所有者は、子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できます(民法709条)。

    不法行為に基づく損害賠償を請求するには、以下の要件が必要です。

    騒音が発生していること
    騒音の原因が加害者によるものであること
    騒音の程度が一般社会生活上受忍すべき程度を超えていること
    受忍すべき程度を超えているかどうかは、①騒音の具体的内容・程度、②騒音の改善の容易性、③被害者の状況、④マンションの遮音性能、⑤マンションの周囲の環境、⑥経緯、⑦被害者・加害者の態度などの事情を総合的に考慮して判断します。

    差止め
    子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対して不法行為に基づく損害賠償を請求をするだけでは、現に発生している騒音を防止できず、対応として不十分であることもあります。

    そこで、マンションの所有権や人格権に基づく妨害排除請求権・妨害予防請求権により騒音の差止めを請求することもできます。

    差止請求の内容には、騒音を発生させる時間を制限したり、防音措置を講じさせるなどの方法もあります。

    もっとも、騒音の差止めは、損害賠償より認められるハードルが高いと考えられます。

    裁判例
    子供の足音による騒音が具体的に問題となった裁判例を紹介します。

    階上の子供(当時3~4歳)が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりすることによる騒音について、慰謝料の請求を認めた裁判例(東京地裁平成19年10月3日)
    階上の子供(幼稚園に通う年齢)が室内において飛び跳ね、走り回るなどによる騒音について、差止め、慰謝料、治療費、騒音測定費用の請求を認めた裁判例(平成24年3月15日)
    ?東京地裁平成19年10月3日

    本件音は、被告の長男(当時3~4歳)が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりするときに生じた音である。
    本件マンション2階の床の構造によれば、重量床衝撃音遮断性能(標準重量床衝撃源使用時)は、LH-60程度であり、日本建築学会の建築物の遮音性能基準によれば、集合住宅の3級すなわち遮音性能上やや劣る水準にある上、本件マンションは、3LDKのファミリー向けであり、子供が居住することも予定している。
    しかし、平成16年4月ころから平成17年11月17日ころまで、ほぼ毎日本件音が原告住戸に及んでおり、その程度は、かなり大きく聞こえるレベルである50~65dB程度のものが多く、午後7時以降、時には深夜にも原告住戸に及ぶことがしばしばあり、本件音が長時間連続して原告住戸に及ぶこともあったのであるから、被告は、本件音が特に夜間及び深夜には原告住戸に及ばないように被告の長男をしつけるなど住まい方を工夫し、誠意のある対応を行うのが当然であり、原告の被告がそのような工夫や対応をとることに対する期待は切実なものであったと理解することができる。
    そうであるにもかかわらず、被告は、床にマットを敷いたものの、その効果は明らかではなく、それ以外にどのような対策を採ったのかも明らかではなく、原告に対しては、これ以上静かにすることはできない、文句があるなら建物に言ってくれと乱暴な口調で突っぱねたり、原告の申入れを取り合おうとしなかったのであり、その対応は極めて不誠実なものであったということができ、そのため、原告は、やむなく訴訟等に備えて騒音計を購入して本件音を測定するほかなくなり、精神的にも悩み、原告の妻には、咽喉頭異常感、食思不振、不眠等の症状も生じたのである。
    以上の諸点、特に被告の住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、本件音は、一般社会生活上原告が受忍すべき限度を超えるものであったというべきであり、原告の苦痛を慰謝すべき慰謝料としては、30万円が相当であるというべきである。

    ?東京地裁平成24年3月15日

    被告の子が204号室内において飛び跳ね、走り回るなどして、104号室で重量衝撃音を発生させた時間帯、頻度、その騒音レベルの値(dB(A))は、別紙一のとおりであり、静粛が求められあるいは就寝が予想される時間帯である午後9時から翌日午前7時までの時間帯でもdB(A)の値が40を超え、午前7時から同日午後9時までの同値が53を超え、生活実感としてかなり大きく聞こえ相当にうるさい程度に達することが、相当の頻度であるというのであるから、被告の子が…当時幼稚園に通う年齢であったこと…、その他本件記録から窺われる事情を考慮しても、被告の子が前記認定した程度の頻度・程度の騒音を階下の居室に到達させたことは、204号室の所有者である被告が、階下の104号室の居住者である原告らに対して、同居者である被告の子が前記程度の音量及び頻度で騒音を104号室に到達させないよう配慮すべき義務があるのにこれを怠り、原告らの受忍限度を超えるものとして不法行為を構成するものというべきであり、かつこれを超える騒音を発生させることは、人格権ないし104号室の所有権に基づく妨害排除請求としての差止の対象となるというベきである。
    以上によれば、本件不法行為に係る原告の主張は、前記認定した限度で理由があり、騒音の差止請求は、前記説示の時間帯に前記程度の騒音の差止を求める限度で理由があり、その余は理由がない。
    …原告らの損害について検討すると、前記認定した騒音発生の始期、午後9時から翌日午前7時までの時間帯にdB(A)の値が40を超え、午前7時から同日午後9時までの同値が53を超えた頻度・程度に照らすと、これにより原告らがそれぞれ受けた精神的苦痛に対する慰謝料額としては、各30万円が相当である。
    …原告花子は…ころから出現した頭痛等の症状を訴え、医師により自律神経失調症との診断を受け、通院を開始し、治療費・薬代として合計2万4890円を支出したことが認められ、前記診断の結果に照らすと、原告花子の前記症状は、前記認定した限度の本件不法行為に起因するものと認められ、前記金額の治療費・薬代は前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。
    …原告太郎は、本件不法行為に係る騒音の測定を訴外会社に依頼し、…同社に対し、その費用・報酬として64万0500円を支払ったことが認められ、同費用は、本件請求のための費用ではあるが、客観的な騒音の測定は本件不法行為の立証のために必要不可欠なものであり、同測定は訴外会社等の第三者の専門家に依頼することが必要不可欠であるから、前記程度の費用額は、前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。

  25. 45328 匿名さん

    自室内でも自由なことは何もありません。

    バカーーーーーぁ?

  26. 45329 オリジナル

    社会生活を送る以上、どこで何をしようと、不法行為になりそうなことは慎まないとね。大人のリスク対応はリスクの回避。

  27. 45330 匿名さん

    >>45328 匿名さん

    室内を走ったり歩いたりして不法行為で訴えられて敗訴が確定した人がいますから、住民全員の許可のない室内の走りや歩ききは止めましょう。

  28. 45331 匿名さん

    >>45328 匿名さん

    適法行為・合法行為は自室内でも自由です。

    バカーーーーーぁ?

  29. 45332 匿名さん

    >>45329 オリジナルさん

    社会生活を送る以上、どこで何をしようと、適法・合法は自由です。
    リスクなどありませんよ。www

  30. 45333 匿名さん

    >>45332 匿名さん
    >適法・合法は自由です。

    適法・合法でないことは自由でない。

    その通りだよ。

    不法行為にならないようにしなさい。

  31. 45334 匿名さん

    部屋の中で走り回る際は、近隣住民の許可がいるだろう。住宅は人が住むところであって、運動場ではない。

    キチガイには理解できないだろうが。

  32. 45335 匿名さん

    >>45334 匿名さん

    >>住宅は人が住むところであって、運動場ではない。

    運動場ではないが、遊び場でもある。


    キチガイには理解できないだろうが。

  33. 45336 匿名さん

    >>45333 匿名さん

    >>不法行為にならないようにしなさい。

    適法行為・合法行為は自室内でも自由です。
    適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
    バカ・キチガイじゃなければね。

  34. 45337 匿名さん

    >>45335 匿名さん

    >>運動場ではないが、遊び場でもある。

    遊び場でもあるが、音楽室でもある。

  35. 45338 匿名さん

    >>45333 匿名さん

    >>不法行為にならないようにしなさい。


    不法行為だと思ったら証拠を提示しなさい。

  36. 45339 匿名さん

    すでにベランダ喫煙の不法行為判決が確定しています。嫌だと言えば不法行為になるので、嫌だと言われる前に止めましょう。

  37. 45340 匿名さん

    >>45338 匿名さん

    >不法行為だと思ったら証拠を提示しなさい。

    ははは。証拠示されて、証拠収集のための費用も請求されるばか。


    https://mansionbengo.jp/seikatsu/souon-kodomo


    …同社に対し、その費用・報酬として64万0500円を支払ったことが認められ、同費用は、本件請求のための費用ではあるが、客観的な騒音の測定は本件不法行為の立証のために必要不可欠なものであり、同測定は訴外会社等の第三者の専門家に依頼することが必要不可欠であるから、前記程度の費用額は、前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。

  38. 45341 匿名さん

    >>45336 匿名さん
    >適法行為・合法行為は自室内でも自由です。

    異議なし。

    適法行為や合法行為でない場合は自室内でもできません。

    異議なし。

    日本は法治国家です、

  39. 45342 匿名さん

    >>45337 匿名さん
    適法行為・合法行為は自室内でも自由です。
    適法行為・合法行為でない行為は自室内でも自由でありません。
    日本は法治国家です。

  40. 45343 匿名さん

    自室内で毒ガス発生させて合法なわけないだろうが。
    バカぁ。

  41. 45344 匿名さん

    >>45340 匿名さん

    >>ははは。証拠示されて、証拠収集のための費用も請求されるばか。

    は?
    それで良いじゃん。w
    先人に続き、どんどん訴えろ。www

  42. 45345 匿名さん

    >>45341 匿名さん

    >>適法行為や合法行為でない場合は自室内でもできません。

    適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。

    異議なし。

    日本は法治国家です、

  43. 45346 匿名さん

    >>45342 匿名さん

    適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。

    異議なし。

    日本は法治国家です、

  44. 45347 匿名さん

    >>45343 匿名さん

    >>自室内で毒ガス発生させて合法なわけないだろうが。

    違法・不法の証拠をどうぞ。w

    適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。

    異議なし。

    日本は法治国家です、

  45. 45348 匿名さん

    >>45347 匿名さん

    >適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。

    こいつだけだよ。訴えろと居直るイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコンチンカス喫煙者は。

    コンクリに廃材まぜて、訴えろよ。
    万引して、訴えろよ。
    痴漢して、訴えろよ。

    屁理屈キチガイ。

  46. 45349 匿名さん

    でも、訴えられるから自由でないってことでよろしいようでう。

  47. 45350 匿名さん


    >適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。

    最近は皆さん積極的に訴訟に持ち込みますよ。特に誠意のないバカについては。

    子供の足音による騒音に対して損害賠償や差止めを請求できますか
    公開日:2021年4月3日

    https://mansionbengo.jp/seikatsu/souon-kodomo

    区分所有者は、子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対して損害賠償や差止めを請求できます。

    また、騒音が共同の利益(区分所有法6条1項)に反する場合、管理組合は、区分所有法57条に基づく差止めなども請求できます。

    以下、損害賠償や差止めをするための要件を説明し、具体的に問題となった裁判例を紹介します。

    騒音の問題については、各住民が相互に他の住民の生活環境に配慮し、生活音をできる限り防止・軽減するように努めることが重要であり、そのような努力が紛争の予防・解決につながると考えられます。

    損害賠償
    区分所有者は、子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できます(民法709条)。

    不法行為に基づく損害賠償を請求するには、以下の要件が必要です。

    騒音が発生していること
    騒音の原因が加害者によるものであること
    騒音の程度が一般社会生活上受忍すべき程度を超えていること
    受忍すべき程度を超えているかどうかは、①騒音の具体的内容・程度、②騒音の改善の容易性、③被害者の状況、④マンションの遮音性能、⑤マンションの周囲の環境、⑥経緯、⑦被害者・加害者の態度などの事情を総合的に考慮して判断します。

    差止め
    子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対して不法行為に基づく損害賠償を請求をするだけでは、現に発生している騒音を防止できず、対応として不十分であることもあります。

    そこで、マンションの所有権や人格権に基づく妨害排除請求権・妨害予防請求権により騒音の差止めを請求することもできます。

    差止請求の内容には、騒音を発生させる時間を制限したり、防音措置を講じさせるなどの方法もあります。

    もっとも、騒音の差止めは、損害賠償より認められるハードルが高いと考えられます。

    裁判例
    子供の足音による騒音が具体的に問題となった裁判例を紹介します。

    階上の子供(当時3~4歳)が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりすることによる騒音について、慰謝料の請求を認めた裁判例(東京地裁平成19年10月3日)
    階上の子供(幼稚園に通う年齢)が室内において飛び跳ね、走り回るなどによる騒音について、差止め、慰謝料、治療費、騒音測定費用の請求を認めた裁判例(平成24年3月15日)
    ?東京地裁平成19年10月3日

    本件音は、被告の長男(当時3~4歳)が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりするときに生じた音である。
    本件マンション2階の床の構造によれば、重量床衝撃音遮断性能(標準重量床衝撃源使用時)は、LH-60程度であり、日本建築学会の建築物の遮音性能基準によれば、集合住宅の3級すなわち遮音性能上やや劣る水準にある上、本件マンションは、3LDKのファミリー向けであり、子供が居住することも予定している。
    しかし、平成16年4月ころから平成17年11月17日ころまで、ほぼ毎日本件音が原告住戸に及んでおり、その程度は、かなり大きく聞こえるレベルである50~65dB程度のものが多く、午後7時以降、時には深夜にも原告住戸に及ぶことがしばしばあり、本件音が長時間連続して原告住戸に及ぶこともあったのであるから、被告は、本件音が特に夜間及び深夜には原告住戸に及ばないように被告の長男をしつけるなど住まい方を工夫し、誠意のある対応を行うのが当然であり、原告の被告がそのような工夫や対応をとることに対する期待は切実なものであったと理解することができる。
    そうであるにもかかわらず、被告は、床にマットを敷いたものの、その効果は明らかではなく、それ以外にどのような対策を採ったのかも明らかではなく、原告に対しては、これ以上静かにすることはできない、文句があるなら建物に言ってくれと乱暴な口調で突っぱねたり、原告の申入れを取り合おうとしなかったのであり、その対応は極めて不誠実なものであったということができ、そのため、原告は、やむなく訴訟等に備えて騒音計を購入して本件音を測定するほかなくなり、精神的にも悩み、原告の妻には、咽喉頭異常感、食思不振、不眠等の症状も生じたのである。
    以上の諸点、特に被告の住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、本件音は、一般社会生活上原告が受忍すべき限度を超えるものであったというべきであり、原告の苦痛を慰謝すべき慰謝料としては、30万円が相当であるというべきである。

    ?東京地裁平成24年3月15日

    被告の子が204号室内において飛び跳ね、走り回るなどして、104号室で重量衝撃音を発生させた時間帯、頻度、その騒音レベルの値(dB(A))は、別紙一のとおりであり、静粛が求められあるいは就寝が予想される時間帯である午後9時から翌日午前7時までの時間帯でもdB(A)の値が40を超え、午前7時から同日午後9時までの同値が53を超え、生活実感としてかなり大きく聞こえ相当にうるさい程度に達することが、相当の頻度であるというのであるから、被告の子が…当時幼稚園に通う年齢であったこと…、その他本件記録から窺われる事情を考慮しても、被告の子が前記認定した程度の頻度・程度の騒音を階下の居室に到達させたことは、204号室の所有者である被告が、階下の104号室の居住者である原告らに対して、同居者である被告の子が前記程度の音量及び頻度で騒音を104号室に到達させないよう配慮すべき義務があるのにこれを怠り、原告らの受忍限度を超えるものとして不法行為を構成するものというべきであり、かつこれを超える騒音を発生させることは、人格権ないし104号室の所有権に基づく妨害排除請求としての差止の対象となるというベきである。
    以上によれば、本件不法行為に係る原告の主張は、前記認定した限度で理由があり、騒音の差止請求は、前記説示の時間帯に前記程度の騒音の差止を求める限度で理由があり、その余は理由がない。
    …原告らの損害について検討すると、前記認定した騒音発生の始期、午後9時から翌日午前7時までの時間帯にdB(A)の値が40を超え、午前7時から同日午後9時までの同値が53を超えた頻度・程度に照らすと、これにより原告らがそれぞれ受けた精神的苦痛に対する慰謝料額としては、各30万円が相当である。
    …原告花子は…ころから出現した頭痛等の症状を訴え、医師により自律神経失調症との診断を受け、通院を開始し、治療費・薬代として合計2万4890円を支出したことが認められ、前記診断の結果に照らすと、原告花子の前記症状は、前記認定した限度の本件不法行為に起因するものと認められ、前記金額の治療費・薬代は前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。
    …原告太郎は、本件不法行為に係る騒音の測定を訴外会社に依頼し、…同社に対し、その費用・報酬として64万0500円を支払ったことが認められ、同費用は、本件請求のための費用ではあるが、客観的な騒音の測定は本件不法行為の立証のために必要不可欠なものであり、同測定は訴外会社等の第三者の専門家に依頼することが必要不可欠であるから、前記程度の費用額は、前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。




  48. 45351 匿名さん

    >>45350 匿名さん

    >>最近は皆さん積極的に訴訟に持ち込みますよ。特に誠意のないバカについては。

    いいじゃん。いいじゃん。w
    その調子で。ww
    これからも、適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。www

  49. 45352 匿名さん

    >>45351 匿名さん

    普通は訴えられたり、起訴されることはしない。

    普通じゃない人の意見は誰も参考にしない。

    バカぁ。

  50. 45353 匿名さん

    失礼、バカじゃなくキチガイだったね。

  51. 45354 匿名さん

    >>45348 匿名さん

    >>こいつだけだよ。訴えろと居直るイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコンチンカス喫煙者は。

    お前だけだよ。証拠もなくイチャモンつけるイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑チンカス嫌煙者は。

    >>コンクリに廃材まぜて、訴えろよ.万引して、訴えろよ。痴漢して、訴えろよ。

    証拠よろしこ。www


    屁理屈キチガイ。

  52. 45355 匿名さん

    で、訴えられることがあり、敗訴することがあることは、自由ではないってことね。

    訴えろと書いた時点で、自由ではないことを認めてしまっている。

    自由と言うならば、訴えられないことを証明しないとね。

    低能のキチガイ。

  53. 45356 匿名さん

    >>45349 匿名さん

    >>でも、訴えられるから自由でないってことでよろしいようでう。

    適法、合法な自室/ベランダ喫煙の話しかしていませんが?
    もちろん。
    その煙、適法ですから吐き放題ですよ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ  
    その煙、合法ですから吐き放題ですよ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

  54. 45357 匿名さん

    すでに不法行為判決が確定しまっているベランダ喫煙を一般的に自由だとするキチガイってここでは一人だけだと思う。ベランダ喫煙者は、皆、ベランダ喫煙が不法行為になり得ることを知っても吸っているだけで、ベランダ喫煙が誰の迷惑にも不快にも決してならないなんて吸っている奴はいない。そんなのは、キチガイか超低能だけ。

  55. 45358 匿名さん

    >>45355 匿名さん

    >>で、訴えられることがあり、敗訴することがあることは、自由ではないってことね。

    誰でも訴える権利はありますからねぇ。それが何か?
    で、不法行為になるかどうかはケースバイケースですよね。

    適法、合法な行為は嫌煙者どもも認めた通り自由ですよ。

    >>自由と言うならば、訴えられないことを証明しないとね。

    いいえ。『訴えられないことを証明』する必要はありません。
    適法、合法な行為は嫌煙者どもも認めた通り自由ですよ。
    適法合法でない可能性があると思ったら、異議があれば証明すれば良いでしょう。w
    もちろん、強制はしませんが。ww

  56. 45359 匿名さん

    >>45358 匿名さん
    おいおい仕事大丈夫か?

    合法行為は自由だが、合法でない行為は自由でない。

    残念ね、ベランダ喫煙不法行為確定判決がおりて。

  57. 45360 匿名さん

    >>45357 匿名さん

    >>すでに不法行為判決が確定しまっているベランダ喫煙を一般的に自由だするキチガイってここでは一人だけだと思う。

    既にベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出して皆さん納得してますが、駄々こねてワガママな投稿しているするキチガイってここでは一人だけだと思う

    ねぇねぇ。
    オワコンって知ってる???


    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09
    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。

    善良な市民が、誠意をもって『ハイ、判決提示しましたよ。』と回答したわけだ。
    https://www.retpc.jp/archives/21708/
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)

  58. 45361 匿名さん

    >>45359 匿名さん

    >>合法行為は自由だが、合法でない行為は自由でない。

    適法、合法な自室/ベランダ喫煙の話しかしていませんが?
    もちろん。
    その煙、適法ですから吐き放題ですよ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ  
    その煙、合法ですから吐き放題ですよ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

  59. 45362 匿名さん

    >>45359 匿名さん


    >>残念ね、ベランダ喫煙不法行為確定判決がおりて。

    >>45360 匿名さん を参照。

  60. 45363 匿名さん

    >>45360 匿名さん
    そのサイト両方見たけれど、ベランダ喫煙は不法行為になることがあるって結論が書いてありますが?

    で、ベランダ喫煙が不法行為になった判決は確定していますが?

    ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないなんて判決はありませんが?

    全然結論が異なるサイトを引用してあんた大丈夫?

    キチガイだよね。

  61. 45364 匿名さん

    >>45363 匿名さん

    >>で、ベランダ喫煙が不法行為になった判決は確定していますが?

    ワガママ言ってるのはお前だけ。www
    お前小学生か?

    文句は
    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    にどうぞ。wwwwwwwwwwwww

  62. 45365 オリジナル

    >>45360 匿名さん
    キチガイの引用した
    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    区分所有者が、自室のベランダで喫煙することは、他の居住者に対する不法行為に該当するか。

    ・・・

    質問
    1)マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2?ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
    回答
    結論
    (1)継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    大丈夫か?文字読めるか?

  63. 45366 オリジナル

    >>45360 匿名さん

    キチガイの引用した

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html


    ベランダでのタバコの煙に関するトラブル

    第1 質問
     共同住宅内において,隣室や階下室のベランダからのタバコの煙に関し,トラブルになることがあります。
    次のような【事実】があるとして,①Xさんは,Yさんに対し,ベランダでの喫煙の差止めを求めることができるでしょうか。また,②Xさんは,Yさんに対し,損害賠償の支払いを求めることはできるでしょうか。

    ・・・

    3 質問事例の結論
     損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう。



    大丈夫か?文字読めるか?

  64. 45367 匿名さん

    世の中に他人に被害を与えることが自由だと主張する弁護士がおれば見てみたい。すぐ弁護士会除名になり法曹資格が剥奪されるだろう。

  65. 45368 匿名さん

    >>45366 オリジナルさん

    読んでるところが違うんだよ。w
    名古屋の裁判の話じゃねーし、結論なんかカンケーネーよ。www

    お前バカ?

  66. 45369 匿名さん

    >>45367 匿名さん

    >>世の中に他人に被害を与えることが自由だと主張する弁護士がおれば見てみたい。すぐ弁護士会除名になり法曹資格が剥奪されるだろう。

    適法・合法の喫煙は自由だと皆さん納得してますよ。
    また、適法・合法の喫煙は自由ではないと主張する弁護士がおれば見てみたい。


    >>45144 購入経験者さん

    >適法、合法のベランダ喫煙は当然自由ですね。w

    自由だよ。

  67. 45370 オリジナル

    >>45364 匿名さん

    で、どこに判決があるの?

    おまえ、小学生か?

    何も考えずに、相手に言われた通りのことしかできないのか?相手に勝てなきゃ意味ないだろうが?

    おまえ舌噛んで**たら、おまえんちではベランダ喫煙は自由だよ。言われた通りやってみろよ。脳タリン。

    でも、どこであろうと不法行為は不法で自由でないなんて、議論するまでもない。

    お父さんかお母さんに聞いてみたら?不法行為が自由かどうか。

    低能のキチガイ。

  68. 45371 武部信玄

    >>45370 オリジナルさん

    >>で、どこに判決があるの?

    探せよ。w
    分からなかったら、情報元に問い合わせろよバカ。www

  69. 45372 武部信玄

    >>何も考えずに、相手に言われた通りのことしかできないのか?相手に勝てなきゃ意味ないだろうが?

    あらら、論破されて発狂してるゎ。www

    >>おまえ舌噛んで**たら、おまえんちではベランダ喫煙は自由だよ。言われた通りやってみろよ。脳タリン。

    ニホンゴでよろしこ。w

    >>でも、どこであろうと不法行為は不法で自由でないなんて、議論するまでもない。

    適法・合法の喫煙は自由だと皆さん納得してますよ。
    また、適法・合法の喫煙は自由ではないと主張する弁護士がおれば見てみたい。

    >>お父さんかお母さんに聞いてみたら?不法行為が自由かどうか。

    悔しいのぅ。悔しいのぅ。www

  70. 45373 オリジナル

    >>45371 武部信玄さん

    引用できないいんだ。ないってことで良いようね。

  71. 45374 オリジナル

    >>45372 武部信玄さん

    悔しい脳タリン。

    不法行為は日本全国、刑務所の中でも、精神病院の中でも自由ではありません。

    そんなことを議論したつもり、論破したつもりになるのは、キチガイだけ。

  72. 45375 匿名さん

    さんざん、不法行為の成立要件を投稿しておいて、成立要件を満たせば不法行為になることすら理解できないって、どんだけ低能?

  73. 45376 オリジナル

    中卒喫煙者の初めてのおつかい

    親方「おいおまえ、そこのスーパーで弁当買ってこい。」
    中卒喫煙者「はい、わかりやした。」

    (スーパーで)
    中卒喫煙者「(半額シールのがあるは、しめしめ。あとで剥がして親方に渡せば儲かる)」

    ・・・・

    中卒喫煙者「親方、買ってきやした。税込みで540円です。」
    親方「そうか、よしよし。」

    親方「うん、なんかおかしいな。これ消費期限切れとるやないかい。」
    中卒喫煙者「弁当買ってこいって言われただけで、消費期限内のものを買ってこいと言われてませんが。」
    親方「(@_@;)・・・」

    親方「なんか、値段のところが剥がれているな。これ本当はいくらやった。」
    中卒喫煙者「半額で270円です。」
    親方「おまえ、どついたろか?」
    中卒喫煙者「どこかに割引の弁当を定価で請求してはあかんちゅう法令はありますか?俺が見つけたから儲けは俺のもの。それが嫌なら自分で行くべきです。自分のリスクは自分で回避するって習いませんでした?」
    親方「何言うとんねん、バカ。お前はクビじゃ。」

    判決出せったら、弁護士のサイトではなく素人サイトの、あるときは高裁判決だったりあるときは地裁判決だったりで、しかも確定判決かどうかもわからんバッタモンの判決出してくる奴って、こんな奴なんだろうな。

    弁当買ってこいと言われて。腐ってようが消費期限を過ぎてようが平気。で、ネコババしても、屁理屈こいてごまかすバカ。それで、世の中通ると思っているんだ。

    おまえの工事は、手抜きだらけの、ゴミだらけ。屁理屈と言い訳だらけの人生。すべて人に責任を転嫁する卑怯者。

    外国人労働者の方がよっぽどまし。

    役に立たないことをしておいて、人のせいや相手のせいにしてはいけません。

    どこにもベランダ喫煙を積極的に認めるまともなサイトはありません。

    バカな主張をして、人生を無駄にするよりは、資格試験に備えるなど有意義に過ごしましょうね。

    今日も一日、指示されたことを最低限こなすのではなく、常識や教養、創意工夫で、良い仕事をしましょうね。

    わからなかったら質問するのが大人だよね。

    ガキのつかいは百害あって一利なし。

  74. 45377 武部信玄

    >>45373 オリジナルさん

    >>引用できないいんだ。ないってことで良いようね。

    眼ないんだ。じゃあ見えないよな。w
    嫌煙者って責任逃れする輩が多いのが定説。

  75. 45378 武部信玄

    >>45374 オリジナルさん

    アホウな脳タリン。

    適法・合法不法行為は日本全国、刑務所の中でも、精神病院の中でも自由です。
    ※刑務所や精神病院等のローカルルールには従いましょう。

  76. 45379 武部信玄

    >>45375 匿名さん

    さんざん、不法行為の成立要件を投稿しておいて、成立要件を満たせなければ不法行為にならない事や適法、合法行為は自由であることすら理解できないって、どんだけ低能?

  77. 45380 オリジン弁当

    ねぇねぇ。(^з^)-☆
    合法・適法なベランダ喫煙が【不法行為になっています。】という裁判は
    どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
    どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
    どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
    どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
    どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
    どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/

  78. 45381 オレンジ弁当

    https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
    加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
    弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

    中島 繁樹 弁護士
    福岡 福岡市 中央区

    <なにか強制力のある方法はありませんか?>
    ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。

  79. 45382 オジサン弁当

    日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所

    規約で禁止されていないベランダは
    専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
    適法・合法の喫煙は自由だと皆さん納得してますよ。

    文句は管理組合にどうぞ。

  80. 45383 キャベジン弁当

    喫煙率 男女合わせて16.7%
    およそ6人に1人が喫煙者。
    夫婦に成人の子供1人の3人家族が2世帯で、
    喫煙者1人の計算ですが?
    適法・合法の喫煙は自由だと皆さん納得してますよ。

    嫌煙者が敷地内禁煙マンションに投資しないのは、バカとしか言い様がない。♪ヽ(´▽`)/

  81. 45384 武部信玄

    〈岡本弁護士が考える対処術〉

    ・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。
      ⇒煙の持ち主が分からず、どこに内容証明郵便送るの?

    ・簡易裁判所の民事調停を利用する。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰を呼びだすのど?

    ・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰に喫煙継続を抑止できるの?

    ・訴訟上の和解による解決もあり得る。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰と和解するの?

    ・慰謝料の高額化の可能性もある。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰から慰謝料を取るの?


    チョー笑える。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

  82. 45385 韮澤さん

    下着姿でベランダ喫煙。


    適法行為/合法行為
    ※盗撮は違法行為です。

  83. 45386 匿名さん

    >>45368 匿名さん
    >読んでるところが違うんだよ。w
    >名古屋の裁判の話じゃねーし、結論なんかカンケーネーよ。www

    ははは。キチガイまるだし。

    で、どこ読んでるの?行間?

    1. ははは。キチガイまるだし。で、どこ読んで...
  84. 45387 匿名さん

    >>45369 匿名さん
    >適法・合法の喫煙は自由だと皆さん納得してますよ。
    >また、適法・合法の喫煙は自由ではないと主張する弁護士がおれば見てみたい。

    異議なし

    適法・合法でない喫煙は自由でないと皆さん納得してますよ。
    また、適法・合法でない喫煙が自由だと主張する弁護士はいないよ。

    異議なし

    でも、おまえは、適法・合法の喫煙も管理規約で禁止しろと主張し、管理規約で禁止されていない場合は、適法・合法でない喫煙も自由だと意味不明な主張をしているようだが?

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22447/
    ------
    22447 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/15 01:50:21
    >>22435 職人さん

    嫌煙さんには、私の投稿を何度も追認いただきましてありがとうございます。

    その通りです。
    ベランダ喫煙は、喫煙をやめてと言われなければ吸って良い旨、了解いただけたようで何よりです。

    もめごとのリスクへの対応策は、ベランダ喫煙を禁止する規約の策定がもっとも効果的です。

    PIMBOKでリスク対応方法として定められている
    「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
    のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となります。
    ------
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22517/
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22530/
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22531/
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22534/

    おまえ、本当に精神病んでいるだろうが、キチガイ。

    PMBOKも覚えられない低能

    1. 異議なし適法・合法でない喫煙は自由でない...
  85. 45388 匿名さん

    >>45371 武部信玄さん
    >探せよ。w
    >分からなかったら、情報元に問い合わせろよバカ。www

    PIMBOKはPMBOKだと親切に教えてやったのに、感謝の言葉もないのか?

    で、なんだ。確定判決はないんだ。

    あるんだったら、おまえが、弁護士サイトか判例集から引用してこいよ。

    キチガイ

    1. PIMBOKはPMBOKだと親切に教えて...
  86. 45389 匿名さん

    >>45377 武部信玄さん
    >眼ないんだ。じゃあ見えないよな。w
    >嫌煙者って責任逃れする輩が多いのが定説。

    どこにもおまえがこれが全てと書いたベランダ喫煙が不法行為になった確定判決以外はありませんが?

    >嫌煙者って責任逃れする輩が多いのが定説。

    おまえの立証責任とやらはどうなった。責任逃れをしているのは、おまえ。そっくりブーメラン返し。

    確定判決よろしく!

    バカぁ。

    1. どこにもおまえがこれが全てと書いたベラン...
  87. 45390 匿名さん

    >>45378 武部信玄さん
    >アホウな脳タリン。
    >適法・合法不法行為は日本全国、刑務所の中でも、精神病院の中でも自由です。
    >※刑務所や精神病院等のローカルルールには従いましょう。

    おまえ大丈夫?

    不法行為が日本全国、刑務所の中でも、精神病院の中で自由なわけがないが?

    喫煙は、日本全国、刑務所の中でも、精神病院の中では自由ではないが?

    アホウな脳タリン。

    自爆キチガイ

    1. おまえ大丈夫?不法行為が日本全国、刑務所...
  88. 45391 匿名さん

    ちょい訂正。
    >>45378 武部信玄さん
    >アホウな脳タリン。
    >適法・合法不法行為は日本全国、刑務所の中でも、精神病院の中でも自由です。
    >※刑務所や精神病院等のローカルルールには従いましょう。

    おまえ大丈夫?

    不法行為は、日本全国、刑務所の中でも、精神病院の中でも、自由なわけがないが?

    喫煙は、日本全国、刑務所の中でも、精神病院の中でも、ほとんど自由でないが?

    アホウな脳タリン。

    自爆キチガイ

    1. ちょい訂正。おまえ大丈夫?不法行為は、日...
  89. 45392 匿名さん

    ああオモロ。

    1. ああオモロ。
  90. 45393 匿名さん

    おはよう。

    今日も一日オモロイイカレポンチ脳タリン喫煙者の自爆を楽しみましょうね。

  91. 45394 匿名さん

    法に従い、不法行為や違法行為は自由でないというのは、ローカル・ルールより優先されるグローバル・ルールでしょう。ローカル・ルールが、グローバルなルールに違反していたら無効だからね。その点よろしく!

  92. 45395 韮澤さん

    夜中にキチガイが発狂したようで。www
    論破されると発狂するのは、昔からだもんな。www

  93. 45396 半兵衛

    >>45394 匿名さん

    適法・合法の喫煙は自由だと皆さん納得してますよ。
    不法・違法の話にする替えているのはお前独りだけ。www

    適法・合法の喫煙は自由ではないと主張する弁護士がおれば見てみたい。

    ねぇねぇ。
    オワコンって知ってる???

  94. 45397 匿名さん

    >>45396 半兵衛さん
    適法・合法の喫煙は自由だと皆さん納得してますよ。

    ベランダ喫煙は不法行為判決が確定していますよ。

    不法行為になる喫煙が自由だと主張する弁護士がおればご紹介くださいね。

    オワコンですよね。

  95. 45398 匿名さん

    タバコの箱に記載されているとおりですよね。

    喫煙は自由ではありません。

    オワコン。

  96. 45399 匿名さん

    >>45378 武部信玄さん
    >アホウな脳タリン。
    >適法・合法不法行為は日本全国、刑務所の中でも、精神病院の中でも自由です。
    >※刑務所や精神病院等のローカルルールには従いましょう。

    これは大爆笑。

    >適法・合法「不法行為」は日本全国、刑務所の中でも、精神病院の中でも自由です。
    >適法・合法「不法行為」は日本全国、刑務所の中でも、精神病院の中でも自由です。
    >適法・合法「不法行為」は日本全国、刑務所の中でも、精神病院の中でも自由です。
    >適法・合法「不法行為」は日本全国、刑務所の中でも、精神病院の中でも自由です。

    「不法行為」が自由な刑務所も精神病院も日本にはありません。

    日本全国「不法行為」は自由ではありません。

    特に喫煙は、日本全国、刑務所も精神病院も、自由に喫煙できる場所はどこにもありません。

    ローカルルールに従う前に、日本の法律に従いましょうね。

    理解できたので、オワコンだそうですって。

    良かったね。当然のことがようやく理解できて。

  97. 45400 匿名さん

    喫煙は自由ではないということでオワコンでよろしいようで。

  98. 45401 半兵衛

    もう結着ついてますよ。w

    適法・合法の喫煙は自由だと皆さん納得してますよ。

    オワコンでよろしいようで。

  99. 45402 半兵衛

    >>45397 匿名さん

    >>ベランダ喫煙は不法行為判決が確定していますよ。

    以下の通り皆さん納得してますよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
    いつまでも、駄々こねてるのはお前だけだが?

    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09
    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。

    善良な市民が、誠意をもって『ハイ、判決提示しましたよ。』と回答したわけだ。
    https://www.retpc.jp/archives/21708/
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)


  100. 45403 匿名さん

    >>45402 半兵衛さん
    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    結 論
    (1)継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    喫煙が自由ではないという結論ですが?

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    損害賠償請求における違法性の判断
     損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。

    ・・・

    損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。



    不法行為は賠償責任が生じ自由ではないと書いてありますが?

    あんた、バカぁ?

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