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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
3615
タバコの煙の性質や成分を考えてみて下さい。
タバコの煙の有害成分は、半径7mまで到達する、という実験結果もあります。
分かりやすく言うと、タバコの煙というものは、霧状になった細かいタールの集まりです。
タバコの臭いを感じる、という事は、そのタール状の有害物質が鼻腔まで到達している、
という事です。
また、干してある洗濯物にタバコ煙臭が付着してしまうのは、タバコの煙がタール状の液体であるという性質ゆえでしょう。
一回一回に鼻腔に到達する有害成分は、微量で、健康な人には、ただちに健康被害は出ないかも知れませんが
タバコの有害成分は少しずつ蓄積していく、と言われています。
原発事故の放射性物質と同様、ただちに健康に影響はないけど、蓄積されていくと、健康を脅かすものです。
まして、喘息やアレルギー等の持病のある人には、ただちに影響が現れるのは、周知の事実です。
以上の点をかんがみて、やはり
ベランダでタバコの煙を発生させる事は、近隣への迷惑行為だと言わざるを得ません。
違うと言うなら、タバコの煙には有害成分など含まれてはおらず、全くの無害である、というデータなり学説なりを示して下さい。
それが出来ないのであれば、
あなた方の主張している事は、迷惑行為を正当化しようとする屁理屈でしかありません。
ベランダ喫煙するとIQ下がるから止めましょうね。
>>3619 匿名さん
IQが下った人がベランダ喫煙してIQが下がって、またベランダ喫煙するとさらにIQが下がるそうだよ。
と、ベランダ喫煙を継続すると、どんどんIQが下がり続けるそうです。
ベランダ喫煙は直ちに止めましょう。
>全くの無害である、というデータなり学説なりを示して下さい。
全く無害である必要なんてないでしょう。
車の排気ガスは全くの無害ですか?
俺様の車は許されるが、お前のタバコは許さない、なんて身勝手な論理は通用しません。
タバコも排ガスも禁止されていなければ『可』
>>3621 匿名さん
ベランダ喫煙者敗訴判決が確定してますからね。無駄な抵抗はよしましょう。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>3621 匿名さん
ベランダ喫煙に特化しましょうね。排ガスは排ガス。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>3623
>ベランダ喫煙に特化しましょうね。排ガスは排ガス。
3617に言ってくれるかな?
>被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
裁判官が言ってるのは『それと、これとは、別の問題ですよ。』って事。
私が言ってるのは、『あなたの論理は破たんしてますよ。』って事。
アホすぎる人は参加しないでくれるかな?
>>3624 匿名さん
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
厚労省のWebより
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/keywords/thirdhand-smok...
三次喫煙
タバコがないのに残留したタバコ煙の影響で健康被害を受けること。
→ 三次喫煙の用語詳細を見る
▼【三次喫煙】に関連する記事一覧
たばこの煙と受動喫煙
たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上る「副流煙」があり、受動喫煙ではこれらが混ざった中古の煙を吸わされていることになります。煙に含まれる発がん性物質などの有害成分は、主流煙より副流煙に多く含まれるものがあり、マナーという考え方だけでは解決できない健康問題です。
→ 記事詳細へ
受動喫煙問題 – 知らない人がまだまだ多い
頻繁に起こる頭痛や何度も繰り返す風邪。
なんだかいつも体調が優れない……というあなた、たばこの煙に日常的にさらされていませんか?
もしかするとその症状は受動喫煙の影響かもしれません。
→ 記事詳細へ
受動喫煙 – 他人の喫煙の影響
喫煙者が吸っている煙だけではなくタバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。
国立がんセンターの研究によると受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患によって年間6,800人が亡くなっていると報告されており健康影響は深刻です。最近の世界的な動きとして公共の場所や職場での禁煙化が法的な規制の下で進んでいますが、その効果として規制後まもなく急性心筋梗塞や喘息等の呼吸器系疾患による入院が減少したことが報告されています。
どっちの論理が破綻しているかは明らかですが?
>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
その事とベランダ喫煙に何の関係があるのですか?
どこぞのベランダで吸われた喫煙の臭いを感じる人がいたといても、周辺で煙を吸い込む者なんていないんですけど?
>どっちの論理が破綻しているかは明らかですが?
はあ…
私はちゃんと論理が破綻している事を指摘しました。
全く無害である必要があるのですか?
俺様の車は許されるが、お前のタバコは許さない、なんて身勝手な論理は通用しません。
タバコも排ガスも禁止されていなければ『可』です。と、
私の指摘に対する反論と、私が言ってる事の何が破綻しているのか、説明して頂けませんか?
>>3631
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
過去の裁判のおさらいはいいですよ。
どこぞのベランダで吸われたタバコの煙が、健康を害する程、室内に入ってくるのですか?
>>3632 匿名さん
排ガスは排ガス。別のスレで議論してください。
公害と個人の嗜好で吸うタバコや騒音問題とは全く条件が違います。喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
法律に無知な人がええ格好しても恥さらすだけですよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
------
684:匿名 [2016-10-20 23:04:06]
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。------
>>3628
>どこぞのベランダで吸われた喫煙の臭いを感じる人がいたといても
↑だから、タバコの煙臭を感じた時点で、そのタバコの有害物質が、その人の鼻腔にまで届いて付着しているのですよ。
何回説明したら理解出来るのですか?
>>3633 匿名さん
毎日の蓄積が問題なんだよ。
お前らポロニウム毎日吸ってて平気のつもりだろうが、健常者は嫌なの。耐えられないの。感性が違うの。汚い臭い危ないものは嫌いなの。毒や発ガン物質の入ったものは口にしないの。放射性物質には近づきたくないの。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
健常者には、変態趣味はないの。
>>3636
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
>多いから不法行為の判決が確定していますが?
多いから不法行為になった訳ではありませんが、現存するすべてのマンションは、構造や気候風土から、間取りに至るまで、裁判になったマンションと全く同じ条件なのですか?
喫煙の状況もタバコに対する嫌悪感も全く同じで、生活サイクルまでもが全く同じなのですか?
>>3632
>全く無害である必要があるのですか?
↑必要ありますよ。
もし、全く無害である、と証明されたならば、
ベランダ喫煙の煙臭も、調理時の臭い等と同様であるとして考えられ、容認されるのではないでしょうか。
頑張ってデータなり学説なりを探してみて下さい。
>>3644 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>3643
>わざわざベランダ喫煙するって近隣住民への嫌がらせと見なされても仕方がないだろうね。
それを『嫌がらせと見做す』のが、正にクレーマーの発想。
大して気にしないか、窓を閉めてやり過ごすのが、世間一般の考え方。
>>全く無害である必要があるのですか?
>↑必要ありますよ。
何故?
>>3648 匿名さん
他人の喫煙を嫌悪するのは当然。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ダダこねないで、ベランダ喫煙者勝訴判決でも出せば?なければ大人しくしておけよ。
>今時ほとんどベランダ喫煙するバカいません。
時代錯誤か確信犯か、はたまた単なる無神経か…
いずれにしても、喫煙が可能なら当然喫煙者は出てきますよ。
健康被害なんて言ったところで、実害がないならただの因縁。
禁止にする気がないなら、甘んじて受け入れるしかないのは当たり前の事。
>>3656 匿名さん
喫煙者自身の健康被害は確実に起こるが長い時間がかかる。
家族の受動喫煙は喫煙者本人よりひどいがそれでも長い時間がかかる。
近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。
これで十分なんだが。
健康被害の可能性がありそれを嫌う人がいるから不法行為となる。で、何故敢えてベランダ喫煙を行うの?空気清浄機を購入して自室で喫煙すれば誰も文句を言わない。わざわざ仁王立ちしてベランダ喫煙をアピールするなんて狂気以外の何ものでもない。
>>3654
>PM2.5とかあるが、喫煙の煙はそんなレベルではないそうだ。
いやいや
喫煙習慣なんて何百年も続いてるんだから、人体に及ぼす影響だって承知のとおりですよ。
研究データや新説・新事実なんかを後出ししたところで、既にご承知の通りであって、それ以上でも以下でもありません。
たまに臭いを感じる程度の事で体がどうにかなってしまうなら、とっくに人類は死滅しています。
>近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。
>これで十分なんだが。
可能性だけでは不十分でしょう。
排ガスや常在菌をまき散らす事の方が明らかに悪影響を及ぼします。
ベランダ喫煙以上の害悪なんて、あげだしたらキリがありません。
タバコと同等もしくはそれ以上の害悪は一切認めないと言うのであれば立派な事だと思いますが、タバコだけを受け入れないと言うのは全く筋が通っていません。
3661
誰も排ガスは問題が無い、とは言っていません。
ただ、ここは、ベランダでの喫煙について特化したスレです。
タバコ以外の迷惑・被害要因を持ち出すのはカテゴリー違いで、スレ違いです。
排ガスを論じたいなら、排ガスのスレが幾つかあるので、そちらに行って下さい。
"足並みを揃えて"ください。
既にベランダ喫煙敗訴判決確定して居ます。
不法行為は止めましょう。
>>3662
逃げずにちゃんと説明して下さい。
タバコも排ガスも、害があろうがなかろうが、ルール内の運用であれば、問題は無いんですよ。
ところがあなたは、ベランダ喫煙は『健康被害は不明だが、可能性がある』だけで、他人に止めろと要求する。
一方で『問題がある』と自覚しながら、自家用車の使用を止めようとはしない。
他人のタバコは可能性があるだけで認められないのに、自分の車は明らかなリスクを伴っても認められるとは、どう言う了見かと聞いているんです。
発ガン物質入りのタバコって製造販売して良いの?逃げずに答えろ!
>>3664 匿名さん
裁判官に聞けよ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>3673
知らないよ。
ポロニウムの事はよく知りませんが、タバコには国の環境基準値を超えるような放射性物質が含まれているのですか?
生産者や販売者、あるいは使用者がポロニウムによって被曝した、なんて聞いた事がありませんが、被曝の被害報告はされているのですか?
>>3674
うん。
いいから乗ってるんです。
排ガスが全く無害である必要なんてありません。
ベランダ喫煙も同じく、いいから吸っているんです。
全く無害である事を証明する必要などありません。
はい、論破
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3678
>>ベランダ喫煙は不法行為としてベランダ喫煙被告が敗訴し判決が確定しています。ベランダ喫煙は止めましょう。
個別案件にて訴訟し勝訴して下さい。
それまでは
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
>>3683
>>禁止規定は不要で専有部分も制限できるのにわざわざ禁止規定作る必要はない。
>>次の判決文をロビーに貼り出すだけで十分。
張り紙?(笑)
お前バカだろ。
【張り紙と規約変更】 どちらが「よりベランダ喫煙を減らせますか?」
って聞いてみな。なんなら多数決でもいいぞ。
個別案件にて訴訟し勝訴して下さい。
それまでは
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3686
>>残念ながらベランダ喫煙者の勝訴判決は今のところないようよ。
尚更、訴えるべきだな。
>>従って貼り紙で十分です。
張り紙は無視でしょうwww
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
[NO.3671~本レスまで自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
タバコ止めれば一番賢い。無駄なタバコ代は貯蓄に回せる。
息子は立派に育つし、喫煙による、喫煙者や家族の知能低下も止まる。
年金受給まで寿命も延びるだろう。全て良いこと尽くめ。
喫煙が如何に悪いこと尽くめかってことだけれどね。
>>3691
>>訴えられる前に空気清浄機買って自室で喫煙した方がかしこいですね。寒空で惨めな姿をさらけ出すこともないし。
>>でも低知能で低収入ならば無理かもね。
不要ですね。
無駄遣いをするなと教育されませんでしたか?
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3689
貼り付けている↓も「ベランダ喫煙はマナー違反」であると明言していませんね。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
【ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 】正しいという証拠ですね。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら自称被害者はまず規約変更したら?
それも嫌なら訴えればいいんじゃね?
法令・条例・規約等に違反しない限り、国は自由を認めている。
当然ベランダ喫煙もその一つ。
受忍限度
じゅにんげんど
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。
お互い様を享受できない身勝手なバカ
気に入らない事を民主的手続きを踏まずだけを繰り返すバカ
はどこぞの国にでも行ってくれ。
>>3697
お前本当のアホやな。そんなこと考えていたら、本当に国選弁護人の世話になるぞ。
他人に危害を加えたり、損害を与えたリしたら、違法行為や不法行為になるって未だに理解できない?
ベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定している。
[自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
>>3699
>>既にベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、ベランダ喫煙が不法行為を構成し得ることは議論の余地のない部分ですので、ベランダ喫煙が自由にできる、禁止規定が必要などの無意味な投稿はお慎み下さい。
議論の余地がないと思うバカはベランダ喫煙者を見つけたら、即訴訟しましょう。
勝訴すれば5万円ゲットできます。
でも現実は
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらないし議論の余地はない。
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
でも現実は
規約 → 迷惑行為だから不可
法令 → 迷惑行為だから不可
条例 → 迷惑行為だから不可
現実社会では迷惑行為だからという理由で「ベランダ喫煙禁止」のマンションが存在する。
ただし、喫煙者、迷惑なベランダ喫煙者がいないマンションは禁止する必要がない。
>>既にベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、ベランダ喫煙が不法行為を構成し得ることは議論の余地のない部分ですので、ベランダ喫煙が自由にできる、禁止規定が必要などの無意味な投稿はお慎み下さい。
と語ってた”ニセスレ主”の投稿が
[自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
になってしまいました。
ベランダ喫煙云々の前に掲示板の規則は守ってもらいたいものです。
皆さん規則を守って投稿しましょう。
ベランダ喫煙は規則に沿った行動です。
マナー、常識を排除したスレ主
>>3705
>>現実社会では迷惑行為だからという理由で「ベランダ喫煙禁止」のマンションが存在する。
”規約変更必要なし”
と大騒ぎしていたのは
[自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
↑
こうなったニセスレ主なんだが。
”ニセスレ主”の投稿が掲示板管理担当に
自作自演、もしくは成りすまし行為とバレて、削除された事によってクレーマーの
「ルール違反でも何でもバレなければやる。」
という投稿姿勢が暴露されました。
もうベランダ喫煙スレにおけるクレーマーの投稿は価値はないので
投稿してほしくないですね。
このスレ飽きた。
迷惑行為だから
→圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
健康被害が
→ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
不法行為が確定した
→他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
以上、全て論破
グロ画像、新聞記事
→本スレッドと無関係な投稿
喫煙習慣・JTバッシング
→スレッドの趣旨を逸脱した内容
ベランダ喫煙が自由にできる、禁止規定が必要などの無意味な投稿はお慎み下さい。
→自作自演、もしくは成りすまし行為
以上、管理担当により削除
いい大人が成りすましって恥ずかしいぞ!非喫煙者ども!貴様ら!
>>3715
>>こんなとこのカキコミなんか誰も信じてるわけないだろ。
>>何マジッてるんだ。
負け惜しみか。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらないし議論の余地はない。
>>3717
規約の変更か、我慢する(or気にしない)かのどちらかしか無いって、まだ理解できない?
トラブルになったら、血の気の多い方に従うか、裁判起こすしか無いんだから、、、
理事会か管理会社を通じて貼り紙による注意喚起。
それで効果が無ければ規約で禁止にするしかない。
それがこのスレッドの結論だよ。
ベランダ喫煙者に対する注意喚起でしょう。
それはベランダ喫煙が近隣住民に迷惑がかかるということを気づかせるものです。
気づいた喫煙者はベランダ喫煙をしなくなります。規約とか関係なしにね。
お隣さんに迷惑をかけたくないのは常識のある人なら誰しもですから。
成りすましが必死に張り紙を擁護してるw
ルールに従う。
簡単な事なのにねwww
>>3721
>ベランダ喫煙が近隣住民に迷惑がかかるということを気づかせるものです
吸ってもいい事が前提なんだから、協力してもらえるようにお願いするのが筋なんじゃない?
貼り紙なんて強制力はないんだから、調子に乗って喫煙者の神経を逆撫でしちゃたら、規約の変更をするしか無くなってしまうでしょうね。
まあ、勘違いしない事です。
他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない
>ルールに従う。
>簡単な事なのにねwww
↑そう、「近隣に迷惑を掛けないようにする」という
集合住宅に住む上での「大前提のルール」に従いましょうね。
ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為になりますので、止めましょう。
もしくは、近隣に迷惑の掛からない『IQOS』に切り換えるのも良いでしょう。
>>3726
まあまあ、相手はポロニウム中毒の喫煙者ですよ?
『能ある鷹は爪を隠す』というじゃないですか。
ここは一つ、アホのふりをして、菓子折り持参で土下座でもしてみてはいかがでしょうか。
恐らく単純バカですから、菓子折り欲しさに『ベランダ喫煙は止めます。』と、うっかり承諾してしまうはずです。
頭は下げども、心の中では『してやったり(* ̄ー ̄)』です!
>>3726
>>↑そう、「近隣に迷惑を掛けないようにする」という
>>集合住宅に住む上での「大前提のルール」に従いましょうね。
↑そう、「些細な事はお互い様」という
集合住宅に住む上での「大前提のルール」に従いましょうね。
んで、そろそろ結論だそうや。
ベランダの喫煙はOKなの?
小職は年を召しており、あと何年生きられるか分かりませぬ。早めに結論を出していただきたい。
>>3728
迷惑ベランダ喫煙は、全然"些細な事"ではありません。
迷惑喫煙者が一方的に掛ける大迷惑であり、お互い様の範疇には入りません。
それに、タバコを吸えないからといって、あなた方喫煙者の命に関わる訳ではないし、生活出来なくなる訳ではないでしょ。
身勝手な屁理屈を言ってないで、
「近隣に迷惑を掛けないようにする」という
集合住宅に住む上での「大前提のルール」に従いましょうね。
もしくは、近隣に迷惑の掛からない『IQOS』に切り換えてみてはいかがですか。
と、いいつつ、ここにまとわりつくJTのバイト関係者?
『ありません。』
『でしょうね。』
『ルール』
『排気ガス』
『喫煙以外の臭い』
『お互い様』
が口癖であるのですぐわかる。
JTのバイト関係者らしき人物
>>3730
>>迷惑ベランダ喫煙は、全然"些細な事"ではありません。
>>迷惑喫煙者が一方的に掛ける大迷惑であり、お互い様の範疇には入りません。
規約で禁止されていない以上ベランダ喫煙可
些細か否か、お互い様の範疇か否かは程度問題
規約変更するかしないか、組合と組合員の問題
一律にどうのこうの、言うべきではない。
法令・条例・規約に沿った行動にイチャモンつける行為も大変迷惑なので
「近隣に迷惑を掛けないようにする」という
集合住宅に住む上での「大前提のルール」に従いましょうね。
>>んで、そろそろ結論だそうや。
そんなもの最初から出てるでしょ?
法令・条例・規約等規則を守れ
規則に不備があるなら規則変更しなさい
>>ベランダの喫煙はOKなの?
規約しだい
>>3735 匿名さん
ベランダ喫煙もイチャモンをつける行為も共に大変迷惑なので 「近隣に迷惑を掛けないようにする」という 集合住宅に住む上での「大前提のルール」に従いましょう。
これで良いと思う。
>>3738 匿名さん
ベランダ喫煙は近隣に迷惑を掛ける行為ですから、
「近隣に迷惑を掛けないようにする」という 集合住宅に住む上での「大前提のルール」に従いましょうと伝えれば良いのでは。
>>3745
>「近隣に迷惑を掛けないようにする」
どこからともなくタバコの臭いがするだけの事でしょう?
万人が不快に感じるわけでもないし、迷惑と言うほどの事でもありません。
それ以前に喫煙は可能な訳だし。
そんな下らない事でごちゃごちゃ言ってるクレーマーの方がよっぽど迷惑です。
>>3746 匿名さん
>それ以前に喫煙は可能な訳だし。
それ以前にベランダ喫煙は近隣に迷惑を掛ける行為です。
近隣に迷惑を掛ける行為はしないという大原則は守りベランダ喫煙はやめましょう。
>>3747
>それ以前にベランダ喫煙は近隣に迷惑を掛ける行為です。
いやいや
別に迷惑とは思ってないから、、、
勝手にクレーマーの仲間にしないで下さい。
そもそも喫煙は可能な訳ですし。
>>3747
このスレは乗っ取られているので、別のスレに誘導した方が良いかも知れない。
>>万人が不快に感じるわけでもないし、迷惑と言うほどの事でもありません。
>>それ以前に喫煙は可能な訳だし。
21世紀の現代では、こんな常軌を脱した事を書いている様だし。
>>3749
>21世紀の現代では、こんな常軌を脱した事を書いている様だし。
その21世紀の現代でも2000万人が喫煙してるんですよ。
万人が不快に感じるわけでもないのは事実です。
常軌を脱した妄想を書き込んでいるのはどちらでしょうか?
>このスレは乗っ取られているので、別のスレに誘導した方が良いかも知れない。
嫌煙者が放棄したと記憶していますが、そんな事はどうでもいいです。
もう結論はでていますし、そもそも喫煙の是非についてはスレ違いです。
迷惑ですから余所でやって下さい。
>>3747 by マンション検討中さん
と言う事で続きは余所でやって下さい。
もうレスしなくていいから。
さようなら
>>3748 匿名さん
>別に迷惑とは思ってないから、、、
ここは個人の感想は不要。
ここで必要なのは、近隣に迷惑を掛ける行為はしないという大原則は守り迷惑なベランダ喫煙をやめることです。
>>3751
>ここは個人の感想は不要。
うん。
↓個人の感想なんて不要ですね。
>それ以前にベランダ喫煙は近隣に迷惑を掛ける行為です。
↑いやいや 別に迷惑とは思ってないから、、、
簡単に論破できちゃうし。
>>3752 匿名さん
個人の感想を論破とは言いません。
簡単に論破できちゃうし。
こういう低レベルな話しは無視して真面目に論ずると結論は、
ベランダ喫煙は近隣に迷惑を掛ける行為です。
近隣に迷惑を掛ける行為はしないという大原則は守りベランダ喫煙はやめましょう。
>>3753
>ベランダ喫煙は近隣に迷惑を掛ける行為です。
だから、別に迷惑とは思ってないって…
万人が不快に感じるわけでもないし、迷惑と言うほどの事ではありません。
それ以前に禁止されてないなら、喫煙は可能な訳だし。
くどいんだよ、成りすまし野郎は…
迷惑だから余所でやってくれ
>>3750
>>その21世紀の現代でも2000万人が喫煙してるんですよ。
>>万人が不快に感じるわけでもないのは事実です。
1億人中の1/5の人数が、万人が不快に感じるわけでも無いって、、何コレ?
未成年者や病人も除外?
今やどこの病院も敷地内の喫煙は禁止されているけどな。
禁止されていない病院を教えてくれたし。
>>3756
>未成年者や病人も除外?
全ての未成年者や病人が、アンタら嫌煙者と同レベルで迷惑と感じるとでも思ってる?
常にタバコを吸ってる訳でもないし、365日24時間窓を開けっぱなしにしてる訳でもない。
目の前で吸ってる訳でもなけりゃ、自分がベランダにでている訳でもない。
どこかのベランダで吸われたタバコの煙の一部が、臭いを感じる程度のレベルで、たまたま室内に入り込んでくる程度の事でしかない。
ほとんどの人はいちいち気にしたりしてないよ。
組合として是正する必要があると思うなら、しかるべき決議を経て禁止にしなさいな。
>流石だ! 答えが無いのは、JTバイトの疑いがある暴言。
何の答え?
>バイトの疑いがある戦略反論らしい。
ドローンでバカ丸出しだった鉄道ジジイでしょう?
アンタもういいから…
>ここまで、わざとバカを演じる成りすましだとは、流石だ!
成りすましはアンタらの大将でしょうが…
あなたは、私に、何の答えを求めてるのですか?
『ベランダ喫煙は迷惑か?』←こんなの、人それぞれに感じ方が違うんだから、どこまで言ったって水掛け論でしかありません。
議論するだけ無駄です。
組合員の総意としてどうするべきかを、組合ごとに決める以外に正解なんて出ないよ。
現状として禁止していないのであればベランダ喫煙は『可』
それが原則であり、大前提です。
前スレまでの結論として
>>3755
>>この文字が読めないのか、理解出来ないのか、妄想に浸っているのか、、、
↓ この文字が読めないのか、理解出来ないのか、妄想に浸っているのか、、、
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
【嫌煙クレーマーの特徴 人によって解釈に幅が大きい「マナー・常識」という言葉を多用する。】
【嫌煙クレーマーの特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で罵倒する。】
低レベルな屁理屈を並たり、必要以上の中傷・罵倒を繰り返す人がいますが、日常生活での
悪質なクレーマー対策として彼らの考え方などを知り対策を考えておく良い機会だと思います。
また、そのような投稿者はほとぼりが冷めた頃、既に論破されている事を繰り返し投稿し
誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す傾向にあるため、適当に過去ログをテンプレートしますので
コピペする事をお薦め致します。
>>3754
>それ以前に禁止されてないなら、喫煙は可能な訳だし。
だから、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。
>くどいんだよ、成りすまし野郎は
あらら、結局最後にはこういう誹謗しかできないんだよね、こういう低レベルは。
>迷惑だから余所でやってくれ
正論を突きつけられるとこれだからねぇ。
悔しい気持ちはわかるけどみっともないよ、いい歳して(笑)
>>3767
>>だから、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。
そんな珍”大原則”など日本にはないが。
どこの国の話なんだ?
>>3767
>だから、「近隣への迷惑行為はしない」
ベランダ喫煙が迷惑行為かどうかは、個人の感覚と程度次第。
どこまで行っても水掛け論だから、話題にするだけ無駄。
>「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。
(喫煙が迷惑行為はどうかは別として…)
迷惑行為があるにも関わらず、是正や規約の変更すらできない無能な管理組合(理事会、管理会社)、を基準にされても困ります。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3769
>そんな珍”大原則”など日本にはないが。
日本のマンションの話しですよ。
第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
もう一度書くね、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。
>>3770
>(喫煙が迷惑行為はどうかは別として…)
論じるまでもなく迷惑行為なんだな、室外で吸っても喫煙は近隣に迷惑を掛ける行為と社会的に認知されてる。
ただ一人で迷惑でないと叫んでも通用しないよ。
「近隣に迷惑を掛けない」という大原則を守り、迷惑なベランダ喫煙は止めましょう。
他にも近隣に迷惑をかけるから止めてとアナウンスしているね。
https://kakuyomu.jp/works/1177354054881413335/episodes/117735405488141...
タクシー乗り場でも喫煙は迷惑となってる。
http://kanagawa-tc.or.jp/driver/demand.html
室外であっても喫煙は迷惑というのは常識といってよいでしょう。
「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
>>3772
>>第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>>六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
では訴えたら如何ですか?
>>3772
>>第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>>六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
そもそも迷惑行為じゃないから。
>>3772
ダメだよ。都合の良い部分だけを引用したら(笑
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。
↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。
>>3779
>>この条文は『対象物件内』における禁止事項。
>六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
「その他前各号に準ずる行為」に喫煙が入っていませんが?
>>3781
>>準ずるなので喫煙と明記されている必要はない。
喫煙が「準ずる行為」なら当然細則11条に記載されてます。=規約変更
細則モデルでは11条に記載さえていませんので
ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論です。
>>3782
タバコは悪臭、これ最早常識。
http://sk-imedia.com/tabakosyu-4242.html
常識が理解できるようになるといいね。
室外の喫煙は近隣に迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
>>3784
>>室外の喫煙は近隣に迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
規約変更すれば解決できます。
喫煙者の自粛を期待するより簡単、確実です。
賛成頂けますよね?
>>3783
>細則11条に記載されてます。
第4条は『対象物件内』における禁止事項。
第11条は専用使用権だけに関わる条項。
第4条で禁止されていれば『対象物件内』はすべて禁止。
ちゃんと規約を読めるようにしようね。
>>3785
>規約変更すれば解決できます。
普通はそうなんだけど、ことが喫煙になると禁止してもダメなことは、吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。
>>規約変更すれば解決できます。
>普通はそうなんだけど、ことが喫煙になると禁止してもダメなことは、吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。
では、喫煙可能な状態がいつまでも継続するだけです。
あなたの管理組合がそのように判断したならそれでいいんじゃないですか?
他人が口出しする問題ではありませんので好きにして下さい。
勿論、あなたが他所の管理組合の判断に口出しすべき問題でもありません。
>>3788
>喫煙可能な状態がいつまでも継続するだけです。
だから、「近隣に迷惑を掛けない」という大原則すら守られていない低レベルなマンションを例に挙げてられても迷惑なだけです。
室外の喫煙は近隣に迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
>>3787
>>普通はそうなんだけど、ことが喫煙になると禁止してもダメなことは、吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。
規約変更した又は規約がベランダ禁煙になっているマンションへ入居した等で
解決(又は問題なし)との意見や感想・他の掲示板等で多数見受けられます。
規約変更もしないで「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
と言われても何の説得力もないですよ(笑)
規約変更してから文句をいいましょう。
>>3772
>第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
あなたの管理組合が、『ベランダ喫煙は第4条六が掲げる迷惑となる行為に含まれる』と判断したなら、あなたのマンションにおいてベランダ喫煙は規約違反です。
あなたの管理組合の判断に従って違反を是正すればいい事です。
一般的な組合の判断とは異なりますが、合意が有効に成立しているのであれば、それでいいんじゃないですか?
但し、よそのマンションの方に対して、あなたが『これはこうだ』というような事ではありません。
>>3787
>>「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
規約作っても意味ないってか。
ならマンション標準管理規約も細則もいらないな。(笑
資産価値下げるだけじゃん。
>>3791
>『ベランダ喫煙は第4条六が掲げる迷惑となる行為に含まれる』と判断したなら
判断も何も、ベランダ喫煙がこれに含まれる行為であることは、外部での喫煙が近隣の迷惑になることからも明白。
「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
ココに棲みつく悪質嫌煙クレーマー役をやっていて
先日「成りすまし」がバレた極悪投稿者の得意言葉です。
>>3795
誹謗中傷しか出てこなくなりましたね。
こちらは正論を述べるだけです。
室外の喫煙は近隣への迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
>>「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
正論!?
ばか?天然?言い訳?
よほど規約変更が都合悪いらしい
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3796
>>室外の喫煙は近隣への迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
規約変更しても無駄他と思っているベランダ喫煙者に何期待してるの?
>>3793
>判断も何も、ベランダ喫煙がこれに含まれる行為であることは、外部での喫煙が近隣の迷惑になることからも明白。
>
いやいや
マンションの規範の判断基準に、東急バスの停留所での取組みを紹介されても…
過去にそんなやりとりを、女性と思しき方とした記憶がありますが、誰かさんが女性に成りすました『キャラ』だったのかな?
>「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
条例を制定しただけで、適切な管理・運用がされていないから、そのような事態になるのでしょうね。
(まあ、条例を制定したこと自体が、クレーマー市民に対する『単なるポーズ』だったのかも知れませんが…)
規約で禁止にすれば、ベランダ喫煙は規約違反なんですよ。
明らかな規約違反であるなら管理会社も是正を求めやすいし、違反が悪質な場合は、管理組合として法的措置を取る事だってできる。
『マンションは管理を買え』とよく言いますが、あなたが意味がないというのであれば、そういう管理組合なんでしょうね。
ルール守らない喫煙者w
>ルール守らない喫煙者w
守るべきルール(=ベランダ喫煙禁止)が無いんだから守りようがない。
>>3801
規範も何も外部の喫煙はバス停でも近隣に迷惑を掛けるんです。
このように、外部の喫煙であるベランダ喫煙は近隣への迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
>>3802
>『マンションは管理を買え』
ほんとにそう思います。
「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守らず、ベランダ喫煙をしているようなマンションは資産価値が下げ止まらないでしょう。
>>3802
>>「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
>条例を制定しただけで・・・
喫煙者という人種は遵法精神に乏しいから当たり前ということだな(笑)
吸殻のポイ捨てや禁止エリアの喫煙が一向に減らないのはそこに原因があるんだね。
喫煙者といえどももう少しはまともかと思った。
>>3805
>規範も何も外部の喫煙はバス停でも近隣に迷惑を掛けるんです。
そりゃ、バス停で吸うという事は、並んでいる人の目の前で吸う事になりますからね。
公共性交通機関たる東急バスとしては、受動喫煙防止法の要求に従い、何かしらの対策を講ずる必要性がでてくるでしょう。
企業として法令を遵守しているだけですよ。
あなたのマンションのベランダは公共施設ですか?
不特定多数の人が頻繁に出入りしているのですか?
規約に「専ら住宅として使用する」という条項が入っていませんか?
>>3808
>そりゃ、バス停で吸うという事は、並んでいる人の目の前で吸う事になりますからね。
外部での喫煙はその他に近隣にも迷惑を掛けます。
外部での喫煙はバス停といえども近隣にまで迷惑を掛けるのですから、同じ外部での喫煙であるベランダ喫煙も近隣に迷惑掛ける行為です。
「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
そうはいっても遵法精神に乏しい喫煙者さんには通じないのかな。
『マンションは管理を買え』と言いますから、そんなことでは資産価値が下げ止まりませんよ。
>>3810
『匿名』という方が喫煙者さんは条例を制定しただけでは守るはずないと言ってますから啓蒙は大事なんですよ。
遵法精神が乏しい喫煙者さんには必要なことです。
『マンションは管理を買え』と言いますから、このままでは資産価値が下げ止まりませんよ。
>喫煙者という人種は遵法精神に乏しいから当たり前ということだな(笑)
行政側がしっかりアナウンスしてないから、皆さん禁煙という事を知らないんじゃない?
クレーしマー市民の要望に応えて『こんな条例を制定しました』ってアピールするのが目的だから、守られてるかどうかは、あまり関心がないのかも知れませんね(笑)
ところで、現実問題として、喫煙禁止エリアなのに一向に条例が守られてない自治体なんてあるのですか?
>「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
このこと自体、極少数の違反を、さも全体が守っていないかのように誇張して因縁をつけてるようにか思えないのだが…
>>3812
>行政側がしっかりアナウンスしてないから、皆さん禁煙という事を知らないんじゃない?
何歳になっても責任転嫁しかできない。
ベランダ喫煙者は遵法精神以前の問題を抱えているようだ。
そんなことより重要なことは
バス停の例にあるように、外部で吸うベランダ喫煙は近隣に迷惑を掛けるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守って止めましょう。
じゃないと、『マンションは管理を買え』と言いますから、このままでは資産価値が下げ止まりませんよ。
>>3811
3790にこんな意見もありますよ。
>>規約変更した又は規約がベランダ禁煙になっているマンションへ入居した等で
>>解決(又は問題なし)との意見や感想・他の掲示板等で多数見受けられます。
>>規約変更した又は規約がベランダ禁煙になっているマンションへ入居した等
なるほど。
クレーマーが規約でベランダ禁煙になっているマンションへ引っ越しをする
という選択もアリですね。
>外部で吸うベランダ喫煙は近隣に迷惑を掛けるので、
外部だから迷惑がかかるのではなく、至近距離での喫煙は迷惑を及ぼすという事です。
その点においては、ベランダであれば問題はありません。
そもそも、喫煙可能な場所でもありますし。
>>3816 匿名さん
バス停の喫煙は至近距離といった限定的なことではなく、文字通り近隣に迷惑を掛ける行為ですから、外部の喫煙であるベランダ喫煙も近隣に迷惑を掛ける行為です。
なので「近隣に迷惑を掛けない」という大原則でベランダ喫煙はやめましょう。
責任転嫁と遵法精神の欠如の方々には分かりづらいのかな。
>>3818 匿名さん
残念ながら大アリなんですよ。
責任転嫁をもっとうとして、遵法精神の欠如の方々には難しいのは当然かもしれませんから、これからも啓蒙していかなければならないのでしょう。
同じ屋外でのバス停での喫煙とベランダ喫煙は共に近隣に迷惑を掛ける行為です。
なので「近隣に迷惑を掛けない」という大原則でベランダ喫煙はやめましょう。
>>3819
>同じ屋外でのバス停での喫煙とベランダ喫煙は共に近隣に迷惑を掛ける行為です。
>なので「近隣に迷惑を掛けない」という大原則でベランダ喫煙はやめましょう。
いや、別に迷惑とは思ってないから…
国内に現存するほぼすべてのマンションは喫煙が可能な訳だし、嫌煙クレーマーの基準に合わせる道理もありません。
健康被害はあり得ないし、臭いにつてはお互い様。
ルールが気に入らないならルールを変えるしかありませんね。
もう不毛な議論やめようよ。
ちょっとこの議論は長くなりすぎたよ。
閉鎖にしない?
なんか同じ人間同士なのに、なぜここまで蔑むの?もうこの価値観の差は埋められないよ。
結論なんて最初から出てる。
法令・条例・規約等規則を守れ。
規則に不備があるなら規則変更しなさい。
コレにイチャモンや難癖つけて絡んでくる
かまってちゃんがいるだけでしょ。
3822
それ、あなただけの結論ね。
法律や規則を守るのは当たり前、ベランダでの喫煙を禁止されている規約があれば守るのは当たり前でしょ。
規約を改正すべきか否かを言っているのではない。
要は、
規約に禁止と明記されていない場合でも
近隣への迷惑行為となる
ベランダでの喫煙やタバコの煙のベランダへの排出は、止めましょう
と言っているだけ。
コレにイチャモンや難癖つけて絡んでくる
かまってちゃんがいるだけでしょ。(笑)
それに、むしろ、規約の改正に反対しているのは、あなた達ベランダスモーカーの方なんじゃないの?
>>近隣への迷惑行為となるベランダでの喫煙やタバコの煙のベランダへの排出は、止めましょう
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>法律や規則を守るのは当たり前、ベランダでの喫煙を禁止されている規約があれば守るのは当たり前でしょ。
そう。
当り前の事を当り前にすれば良い。
法令・条例・規約等規則を守れ。
規則に不備があるなら規則変更しなさい。
>>ベランダでの喫煙やタバコの煙のベランダへの排出は、止めましょう
念仏じゃないんだからいくら唱えたってなくならないよ(笑
>法令・条例・規約等規則を守れ。
ベランダ喫煙をしなければならない、とか
「ベランダ喫煙は迷惑行為である」とか
スレ題のように「ベランダ喫煙 止めろよ」とか言ってはいけない
などという規則があるとでも? 笑
>規則に不備があるなら規則変更しなさい。
ん?誰も規約の改正に関しては反対してはいないが?
ていうか、規約改正に反対なのは、ベランダ喫煙者達の本心の方ではないの?
規約改正に反対なのは、ベランダ喫煙者達の本心
ということだね。
規約を改正されるのを嫌がっているのは、迷惑ベランダ喫煙者達の方のくせに。笑
責任転嫁(笑
だから、規約の変更には誰も反対してないって言ってるでしょ。
迷惑喫煙者の身勝手な屁理屈のどこが"論"なんだか(笑)
ベランダ喫煙は迷惑行為だ、と言っただけでクレーマー呼ばわりする言動こそ、チンピラの因縁、というのですよ。
迷惑だ、と言われたくなかったら、迷惑ベランダ喫煙を止めればいいじゃないの。
迷惑行為を正当化しようと必死なのは、やっぱり、
自分達の快楽を得る為だけの行為が、近隣に迷惑を掛けているという後ろめたさがあるから、という指摘が図星で、それがよほどシャクにさわったのでしょ。
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3837
>迷惑だ、と言われたくなかったら、迷惑ベランダ喫煙を止めればいいじゃないの。
そもそもベランダ喫煙はルール上可能で、誰からも『迷惑だ』なんて言われてないから吸ってるんですよ。
一体どこに問題があるの?
誰からも迷惑だって言われてないならここに来る必要ないじゃん。
暇持て余してるの?
まだやってるってそんなに長く居座ってる人なの?
>>3844
まったく、、、
嫌煙クレーマーの理解力のなさには難儀します。
加えて、学習能力がまるでないものだから、延々とおなじ事を繰り返すのみ。
規約で禁止にする気が無いのであれば、我慢するしかないのに、何故そんな単純な事が理解できないんでしょうね?
迷惑喫煙者が迷惑に気付いてるんだから、やめればいいんだよ。
お隣さん、大事にしろよ。
お隣さんがベランダ喫煙者って、外れクジ引いたようなもんだね。
少ない喫煙者の中で、更に少ないベランダ喫煙者がいるって、今時、奇跡だね。
まあ、貼り紙ひとつでベランダ喫煙者は排除できますけどね。
ここに巣食う迷惑ベランダ喫煙者がお隣の場合は、規約改正しかないのかな?
守るかどうかはわからんけどね、雑な性格だろうから。
喫煙所を撤去したとたんに、吸い殻ポイ捨てが激増した場所があるとか。規約、法令、条例、守る気あるのかな?
マンションの規約とハチ公前と同列にみてもねぇ(苦笑
だって、喫煙者だから。
マンションはバレるから。
ハチ公前はバレないから。
さすがだね、喫煙者。
税金払って買った「クサい煙出す迷惑な葉っぱ」、最後まで大事にしろよ。その辺に捨てるなよ。
自分のマンションにポイ捨てしたりするバカがいる訳ないじゃん。
困ってる人がいるなら真摯に対応すべきだけど、誰も何も言ってこないって事は、迷惑は掛かっていないと言う事でしょう。
禁止にすれば万事解決なのに、嫌煙者は問題を解決したいとは思ってないらしい。
まあ、勝手に我慢していなさい。
もう閉鎖でいいよね?
【近隣への迷惑行為はしないと念仏のように唱える事と規約変更する事】 どちらが
「よりベランダ喫煙を減らせますか?」
3856
近隣に迷惑を掛けない、これは集合住宅に住む上で当たり前の心がけでしょ。
そんな当たり前の事が理解出来ないから、"迷惑喫煙者"と馬鹿にされるのですよ。
ところで、あなたは
「ベランダでの喫煙及びベランダへのタバコの煙の排出を禁止とする」旨の
規約に改正する事に賛成なの?反対なの?
>>3857
3856さんではありませんが、
>近隣に迷惑を掛けない、これは集合住宅に住む上で当たり前の心がけでしょ。
>そんな当たり前の事が理解出来ないから、"迷惑喫煙者"と馬鹿にされるのですよ。
私はタバコは吸いませんが、どこかから漂うタバコの臭いくらいで、迷惑だとは感じません。
むしろ、その程度の不快な事象が受け入れられないようであれば、集合住宅などに住むべきではないと思います。
ベランダ喫煙は迷惑行為か否か?
こんなものは、各自の価値観や倫理観によって変わってしまうため、どこまで行っても水掛け論です。
不毛な問答はいい加減にやめませんか?
>ところで、あなたは
>「ベランダでの喫煙及びベランダへのタバコの煙の排出を禁止とする」旨の
>規約に改正する事に賛成なの?反対なの?
喫煙者本人からすれば、禁止の定めなど無い方が良いに決まっているでしょう。
問題の解決策としては『賛成』
改正に賛成するかと聞かれれば『反対』
でしょうね。
ところで、
>ベランダへのタバコの煙の排出を禁止
どさくさに紛れて何をいってるのでしょう…
要は、タバコを吸う時は窓を閉めろって事ですよね?
あまり調子に乗っていると、解決できる問題ですら解決できなくなってしまいますよ。
3858
は?
窓を閉めろ、と今までさんざん調子に乗ってたのは、あなた方迷惑喫煙者側の方でしょ。
自分が快楽を得る為だけのタバコなんだから、近隣に迷惑を掛けないように喫煙者が窓を閉めるなりして、ベランダに煙が流れないようにするのは当然だし
もし、ベランダへのタバコの煙の排出も禁止しておかないと、
窓際でタバコをふかして、ほとんどの煙はベランダに排出されてしまっては、せっかく禁止の規約があっても、何の解決にもならないでしょ。
実際、そんな事例がありますからね。
前の方で、そんな喫煙方法を嫌がらせのように
何度も勧めていた投稿者がいましたしね。
ここで、あなたが迷惑ではない、といくら唱えたって、
実際、迷惑に思っている人は、決して少なくないのが現実。
もし、誰も迷惑だと思わなかったら、禁止の規約を定めている集合住宅などあり得ない事になりますからね。
言っておきますが、
禁止の規約があるのは、「嫌煙クレーマーのせいだ」等という言い掛かりや屁理屈は通用しませんよ。
だいたい、本心が規約の改正に反対のくせに、規約を改正しろとか言う資格はありませんよ。
で、
>>3836さん、
あなたも規約の改正に反対なのですか?
>>3857
>>近隣に迷惑を掛けない、これは集合住宅に住む上で当たり前の心がけでしょ。
>>そんな当たり前の事が理解出来ないから、"迷惑喫煙者"と馬鹿にされるのですよ。
そんな当たり前のお互い様を享受できないから
”嫌煙脳クレーマー”と馬鹿にされるのですよ。
>>3857
>>「ベランダでの喫煙及びベランダへのタバコの煙の排出を禁止とする」旨の
>>規約に改正する事に賛成なの?反対なの?
クダラナイ念仏を唱える暇があったらら
規約変更に動いた方が現実的だよ(笑
3860
そんな屁理屈と悪態は要らないから、質問に答えなさい。
あなたは、規約の改正に反対なの?
非喫煙者でも規約変更に反対する人もいるようですね。
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?o=0&p=0
「同じように健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。」
【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】
【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】
【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】
>>3859
>>は?
>>窓を閉めろ、と今までさんざん調子に乗ってたのは、あなた方迷惑喫煙者側の方でしょ。
非喫煙者の意見も
「窓閉めればよいのでは?」との意見が多いのですが(笑)
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?o=0&p=0
>>3859
>ここで、あなたが迷惑ではない、といくら唱えたって、実際、迷惑に思っている人は、決して少なくないのが現実。
クドイですよ。
迷惑に感じている人もいれば、なんとも感じてない人もいます。
>もし、誰も迷惑だと思わなかったら、禁止の規約を定めている集合住宅などあり得ない事になりますからね。
言っておきますが、禁止の規約があるのは、「嫌煙クレーマーのせいだ」等という言い掛かりや屁理屈は通用しませんよ。
迷惑に感じている人もいれば、なんとも感じてない人もいます。
組合としてどう判断するかです。
>だいたい、本心が規約の改正に反対のくせに、規約を改正しろとか言う資格はありませんよ。
ルール無用で『迷惑行為はやめろ』の一点張りだから、不服なら規約を改正しろ、といってるんです。
で、
> 3836さん、
>あなたも規約の改正に反対なのですか?
双方の言い分次第ですね。
勿論、あなた方のようなクレーマー論理であるなら、賛同しようという気は全くありません。
3868
あなたは>>3836ではないでしょう?
あなたには聞いていませんよ。
それとも同一人物なのですか?
そうなると、あなたの書き込みは自作自演の連投、という事になりますが?
それと
自分に都合が悪い意見を出されると、すぐクレーマー呼ばわりするのですね。
あなたこそ、くだらない中傷がしつこいですよ。
いい加減にして下さい。
>>3863〜3867
発言小町の自分に都合のいい一意見を抜粋して、何、鬼の首取ったように連投しているの?(笑)
それほど必死になって迷惑行為を正当化しようとするのは、やはり
『自分の快楽を得る為だけの目的のタバコ』で近隣に迷惑を掛けている後ろめたさのようなものが、己れの気持ちの中にあるからでしょ。
>>3867・3868
規約の改正をするなら、きちんと抜け道が無いようにするのは当然でしょう。
現に、窓際で喫煙し、煙の殆どをベランダに流している不埒な輩がいるのですから。
>>3869
>あなたは>>3836ではないでしょう?
>あなたには聞いていませんよ。
それは失礼しましたね。
とはいえ、私へのレスの途中に、他者への同じような質問を、レス番号だけで割り込ませるのもいかがなものかと…
>それとも同一人物なのですか?
>そうなると、あなたの書き込みは自作自演の連投、という事になりますが?
だから、それはあなた方の大将だって(笑)
>それと
>自分に都合が悪い意見を出されると、すぐクレーマー呼ばわりするのですね。
>あなたこそ、くだらない中傷がしつこいですよ。
>いい加減にして下さい。
都合の悪い意見なんて何一つ出されていませんが、『タバコを吸うなら窓をしめろ』なんて、典型的なクレーマー住人じゃないですか。
で、あなたが喫煙者の事を一律に『迷惑喫煙者』と表記するのは中傷ではないのですか?
>>3869
だから、喫煙が合法であり、専用使用権なり所有権に基づく権利行使であるなら、完全な排除なんて不可能なんですよ。
>規約の改正をするなら、きちんと抜け道が無いようにするのは当然でしょう。
>現に、窓際で喫煙し、煙の殆どをベランダに流している不埒な輩がいるのですから。
寮や他人の管理物件じゃないんだから…
あなたが喫煙者に求めている事は、権利侵害以外の何ものでもありません。
当然と考える図々しさが全く理解できない。
過去に、『生活道路を車で通行するな』と主張している嫌煙者がいたが、あなたの思考も大して変わりませんね。
全てにおいて、公共の利益を優先するという考えであるなら、大変立派な事だと評価できるが、権利だけ主張して義務を果たさないのは最悪ですよ。
>>3869
>>発言小町の自分に都合のいい一意見を抜粋して、何、鬼の首取ったように連投しているの?(笑)
都合悪かったですか?非喫煙者でも規約変更に反対する人ことが。(笑)
***********************************************************
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?o=0&p=0
「同じように健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。」
【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】
******************************************************************
>>3869
>>発言小町の自分に都合のいい一意見を抜粋して、何、鬼の首取ったように連投しているの?(笑)
都合悪かったですか?非喫煙者の意見も「窓閉めればよいのでは?」との意見が多かったのが。(笑)
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?o=0&p=0
もっともらしい屁理屈を並べても、個人の嗜好に過ぎない煙草の煙の有害物質を一方的に
お隣さんに垂れ流しているのだから、普通に考えたらそれは迷惑行為ですよ。
お隣さんの、煙草の煙の有害物質を吸い込みたくない権利や
洗濯物にその有害物質と臭いを染みつけられたくない権利の侵害はしても構わない、とは
とんだ身勝手な権利の主張だね。
>>3874
だから、室内や目の前で吸われてるようなイメージに、脳内で変換しちゃってるでしょう。
安普請の賃貸アパートならわからなくもないが、堅固に造られた分譲マンションで、実害を伴う程の煙が入り込むなど、現実には考え難い。
勝手な誇大妄想で大袈裟に騒ぎ立てるから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ。
>>3875
>堅固に造られた分譲マンションで、実害を伴う程の煙が入り込むなど、現実には考え難い。
↑それが現実にあるのだから、こんなに問題になっているのでしょう。
脳内変換でも誇大妄想でもありません。
安アパートだろうが堅固な分譲マンションだろうが、
ベランダの戸境板の隙間から、モロに煙は流入してきます。
隣のベランダ喫煙による煙が、自宅のベランダに流れて来て、それがこもってしまい、洗濯物に臭いが付着する事も頻繁にあるし、
24時間換気口から、部屋の中にまで煙と臭いが侵入して来る事もしばしばあります。
ベランダ喫煙は迷惑行為ではない、と思い込みたいのだろうけど、
実際に迷惑を被っているのは事実ですよ。
>>3876
>ベランダ喫煙は迷惑行為ではない、と思い込みたいのだろうけど、
実際に迷惑だと感じたことなどありませんから…
>実際に迷惑を被っているのは事実ですよ。
何度言ったら理解できるのですか?
迷惑に思う人もいれば、全く気にならない人もいます。
構造的に問題になりやすい物件もあれば、何ら問題にならない物件もあるでしょう。
一律に迷惑な行為だと決めつけるなと言ってるんです。
ルール上は喫煙が可能なんだから、喫煙をする人は当然出てきます。
個人的に迷惑だと感じるなら、直接申し入れるしかないんじゃないですか?
当然トラブルも想定されますので、泣き寝入りなり裁判なりも辞さない覚悟で直談判をして下さい。
そんな事にならないためには、規約の変更しかありませんよ、と再三お伝えしているのですが、、、
まあ、好きにすればいいですよ。
>>3879
その10年の間に何か変わりましたか?
クレーマーが何を言ったところで、ルールが変わらない限り、何も変わらないと言う事に、そろそろ気付きませんか?
ルールも守れないクズ野郎はどころかに引っ越して下さい。
みんなが迷惑します。
喫煙者はごみだから、何を言っても無駄だよ。
クレーマーはカスだから、正論言っても無駄だよ。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
止める理由が見当たらない。
ベランダ喫煙は迷惑行為ですので部屋のど真ん中で吸ってます。
喫煙者でさえも他人のベランダ喫煙の煙を迷惑に感じる。
近隣住民への迷惑を考えるとベランダで吸う理由が見あたらない。
寒いからね。
部屋がヤニまみれになるのはしょうがない。
自己責任だから。
家族にも我慢してもらおう。
喫煙してるとアホになるのはしょうがないじゃん。
副流煙吸ってる家族ももれなくアホだよ。
それが何か?
>喫煙してるとアホになるのはしょうがないじゃん。
多少判断力や記憶力が鈍る事はあっても、まあ影響がないレベル。
>副流煙吸ってる家族ももれなくアホだよ。
家族に至っては何の影響もない。
>それが何か?
「お前の母ちゃんでべそ!」と言ってるようにしか聞こえない。
それより、ベランダ喫煙からの健康被害とか、ポロニウムで内部被ばくとは、本気で信じてる嫌煙者の、知能とか精神状態こそ、冗談抜きで(煽りとか抜きで、本当に本心から)大丈夫なんだろうか?と考えてしまう。
規約に沿っていれば部屋でもベランダでもどちらでもいいよ(((*≧艸≦)ププッ
>多少判断力や記憶力が鈍る事はあっても、まあ影響がないレベル。
うわー、嫌だねぇ。喫煙って・・・。
>家族に至っては何の影響もない。
ですって。説得力ねぇーな。あんた誰?学者?
>>3892
世間にも会社にも君より遥かに優秀な喫煙者なんていくらでもいるでしょう?
>ですって。説得力ねぇーな。あんた誰?学者?
いやいや
逆に聞きたいけど、副流煙で『アホになる』なんて医学的根拠はあるの?
そんなことより、
ベランダ喫煙からの健康被害とか、ポロニウムで内部被ばくとか、本気で信じてるの?
やっぱり、マスクつけずに外出なんてできない?
除菌クリーナーがないと生活できないですか?
洗っても洗っても手の汚れが取れませんか?
誰を相手に話してるんだ?
思いこみ激しすぎじゃない?この人。
>誰を相手に話してるんだ?
嫌煙者ですが?
副流煙で『アホになる』とか信じてるんでしょう?
お前ら、もろともアホやんけ(笑)
結論
法令・条例・規約等規則を守れ
規則に不備があるなら規則変更しなさい
現時点では
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
止める理由が見当たらない。
あれ?書き込む無くなったけど、全員アク禁になったのかな?
そろそろ、このスレ終わりかな?
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可
ニコチン君の妄想w
スレッド名に賛同する嫌煙クレーマーの主張は以下の通りのようです。
>>規約 → 可
>>法令 → 可
>>条例 → 可
>ニコチン君の妄想w
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可
なのに張り紙ひとつでベランダ喫煙を止める喫煙者って、マナーを守れるいい人達ですね。
僅かな残りカスを除いてですけどね。
終わりっぽいですね。
終わりにしましょー。チーン
前スレから今スレまでのおおまかな流れ
ベランダ喫煙 止めろよXIX
[スレ作成日時]2015-09-19 19:48:56
2015年10月頃から1日当りのレスが減少し、2015年末にNO.213だったのが
ほとぼりを冷めた頃を見計らって論破された嫌煙クレーマー達が
再び現れたのがNO.221位からです。
それから僅か2ヶ月程度で嫌煙クレーマーはやはり論破されましたが
その悔しさからか”グロ画像投稿”と”JT広告貼り付け”いうスレ趣旨とは無関係な
事を垂れ流し、有益な情報交換の邪魔をしていました。
この嫌煙クレーマーの執念は異常と思えるもので、僅か2か月で1000を超す『XIX』を使い切り
『XX』になってもその異常さは変わらず、2016年末までのこれまた僅か2か月で3900近い
レスがありました。
そしてこの嫌煙クレーマーは”レス1000以上であっても「次スレ」は作らないで下さい”と
いうルールを無視して、『XXI』勝手に作り管理人に閉鎖されたり、
ニセ『スレ主』を騙りなりすまし投稿していた事がバレて削除されたりと
悪行の数々が暴露されスレから撤退していきました。
恐らくまたほとぼりが冷めた頃を見計らって『荒し、煽り』投稿を始めると思われます。
このスレは今後も有益な情報交換の場として必要と思われますので閉鎖せず
このままにしておきます。
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可
なのに張り紙ひとつでベランダ喫煙を止める喫煙者って、マナーを守れるいい人達ですね。
僅かな残りカスを除いてですけどね。
もうアイコス使えよ。それで解決だろ。
規約変えろよ。それで解決だろ。
喫煙非合法化しろよ。それで解決だろ。
喫煙者気の毒だなあ。どんどん喫煙できる場所がなくなって。自覚しろよ。
ベランダ喫煙止めろよ。当然だ。
喫煙者の嫌われっぷりが凄いね
嫌煙者のクレーマーっぷりが凄いね
ベランダ喫煙 止めろよ → やだねp(`ε´q)ブーブー
ベランダ喫煙は迷惑です止めましょう。
ベランダ喫煙 止めろよ → やだねヾ(´Д`;●)ォィォィ
ベランダ喫煙は、近隣住民には迷惑です。止めましょうね。
やだね。
ゴチャゴチャ言わずに禁煙しよう。
金は貯まるし、健康になる。良いこと尽くし。
******************************************************
僅か1ヵ月程度で嫌煙クレーマーが『荒し、煽り』投稿を始めましたね。
想定の範囲です。(笑
******************************************************
前スレから今スレまでのおおまかな流れ
ベランダ喫煙 止めろよXIX
[スレ作成日時]2015-09-19 19:48:56
2015年10月頃から1日当りのレスが減少し、2015年末にNO.213だったのが
ほとぼりを冷めた頃を見計らって論破された嫌煙クレーマー達が
再び現れたのがNO.221位からです。
それから僅か2ヶ月程度で嫌煙クレーマーはやはり論破されましたが
その悔しさからか”グロ画像投稿”と”JT広告貼り付け”いうスレ趣旨とは無関係な
事を垂れ流し、有益な情報交換の邪魔をしていました。
この嫌煙クレーマーの執念は異常と思えるもので、僅か2か月で1000を超す『XIX』を使い切り
『XX』になってもその異常さは変わらず、2016年末までのこれまた僅か2か月で3900近い
レスがありました。
そしてこの嫌煙クレーマーは”レス1000以上であっても「次スレ」は作らないで下さい”と
いうルールを無視して、『XXI』勝手に作り管理人に閉鎖されたり、
ニセ『スレ主』を騙りなりすまし投稿していた事がバレて削除されたりと
悪行の数々が暴露されスレから撤退していきました。
恐らくまたほとぼりが冷めた頃を見計らって『荒し、煽り』投稿を始めると思われます。
このスレは今後も有益な情報交換の場として必要と思われますので閉鎖せず
このままにしておきます。
似非スレ主さん、相変わらずだね。
つまらないこと書かずに、迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。
迷惑になることをしないって常識でしょう。
嫌煙クレーマーさん、成りすましはやめましょう
乗っ取りスレ主さん、乗っ取ったスレでスレ主名乗っても意味ありませんが?
煽り投稿が始まりましたよ~ヾ(´Д`;●)ォィォィ
乗っ取りって、なりすましそのもですよね。
コレ↓のことですね(笑
>>[NO.3671~本レスまで自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
判決出ちゃいましたからね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
既に裁判官が論じて継続的ベランダ喫煙は不法行為と断じています。自室内での喫煙も限度を越えると不法行為となるとしています。
一般にタバコの煙を嫌う方が多いですから、ベランダでの喫煙は止めましょう。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
止める理由が見当たらない。
自分の権利を主張する前に人の権利を尊重しましょう。
中学校で習ったよね。
嫌煙クレーマーの権利を尊重するはない。
非喫煙者は全員嫌煙クレーマーと考えているのでしょう。
自分自身が汚い臭い不健康であることを自覚できない喫煙者って完全に病気ですね。
>>3950
お前の臭さに、皆が鼻つままないといけない。大きなお世話ではない。
マジか…喫煙者ってこんなに嫌われてるの⁈ twitterで喫煙者と検索した結果・・・
https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401
とにかく喫煙者は臭いクサイくさい!の声・・・
タバコ臭い。 喫煙者はガスマスクをしてガスマスクの中で吸え!!!!!
@tomo_ahs うちの会社の喫煙者の中にも、喫煙所だとタバコ臭いって屋外に出て行っちゃう人が……(・_・; そんな臭いモノをこっちに流すなとw
喫煙とニオイ:若い女性が嫌う臭いに、「トイレ」「足」と一緒に並ぶのがタバコのニオイです。ところがこのニオイ、喫煙者本人には分かっていないことが多いのです。ですから平気で非喫煙者のいるところに近寄ってくるのであって、意地悪しようと思っているわけではありません。 ← しかし、バカです
お隣に喫煙者が越してきたらしく、朝から爽やかな風とヤニ臭い空気が入ってくるベランダ。頼むわ〜君んちのカミさんだか壁紙さんの代わりにこっちは健康被害だし、洗濯物臭くなるのね、ジコチューやめて!!!
全席禁煙の喫煙ルームありの新幹線って、運が悪くとなりが喫煙者だと、最悪なんだよなー。今日は空いているからいいけど。ただ、通路通る喫煙者のやつが臭いや。
喫煙者の家って前を通るだけで臭い 引っ越して欲しい
隣の人 喫煙者で 隣から みつをみたいな臭いが 充満してる (›´ω`‹ )(›´ω`‹ ) お昼から帰ってこないでいただきたい
いい匂いならダニの死骸の方がましだろ?タバコのこいつは臭いばかりでは無く喫煙者の命を削るだけ!
たばこ臭いから着替えないと……。 喫煙者率めっちゃ高かった。
喫煙者ですか — ノン。喫煙者が目の前で吸ってなかったとしても、煙草の匂いを纏ってる内は、たぶんお風呂に入ってないタイプの酸っぱ臭い強デブと同列です。苦手です。
煙草吸うなんてバカ?の声・・・
定員3人の喫煙ルームに入ってくる4人目のバカ。 だから喫煙者は虐げられる
煙草のよさってなに!? 自分の体を悪くしてなにがいいの? バカなの? もともと健康な体の人が病気になってどーするの?! 健康ならずっと健康でいてほしい。 あたしの病気は治らないから
電車なう。隣に座った女がクッソタバコ臭ェーんだがよッ!!いい加減にクソバカ野郎の喫煙者どもは、『自分は物凄くヤニ臭い人間だ』っつー事に気付けや!!アホンだらども!!
決して喫煙者をバカにしてる訳じゃないけど、なんか、うん。
喫煙者は隣の席に来ないで!飲み会にも来ないで!隣の家にも住まないで!が本音・・・?
隣の家の煙草臭すぎ。これだから喫煙者は嫌いなんだよ。歩きたばこはするし、周りの迷惑考えろや。
隣の喫煙者くさかった
バス乗ってるんだが隣座って来た人たばこくさすぎていやだ 喫煙者だけどこの臭いむり 他の席座って欲しいレベル
隣の住民がベランダでタバコ吸うから窓開けてると煙入ってきて目痒い喉痒い喉痛い鼻痛い。喫煙者と非喫煙者を西日本と東日本で分煙してほしい(迷走)
今週の指定席、隣が喫煙者や。授業中、横からタバコの臭いがして、ムカつく。タバコ、嫌い。
タバコを吸って衣服や体に付着したPM2.5は再放出・再放散される。喫煙所や家の外で吸って帰ってきた人が隣に座ると臭いがしたり、喫煙者がオフィスにいるとタバコの臭いが充満するのはそのため。
喫煙者の隣に座ったのミスった(T∀T;)
喫煙者の人の隣に座るのしんどい…服からタバコの香り
禁煙席に乗ってるのに隣の人が喫煙者だとタバコの臭いがして気持ち悪い…
あなや ランチ食べに外きたけど隣の席が喫煙者や…辛い…
不潔なやつと喫煙者嫌い離れて
[他のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため、削除しました。管理担当]
非喫煙者でも規約変更に反対する人もいるようですね。
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?o=0&p=0
「同じように健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。」
【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】
【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】
【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】
自室内でもだめな場合がありますから、もう喫煙は諦めて禁煙しましょう。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>迷惑行為は規定があろうがなかろうが迷惑行為。
迷惑がどうかは個人の判断。一律には決められない。
>>不法行為は規定があろうがなかろうが不法行為。
受忍限度超すかどうかは個別案件にて裁判官の判断しだい。
”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。
>>皆さんの常識通りです。約1名常識欠如がいるようですが
この国は皆さんご存知の通り法治国家ですから
不満のある方は個別に訴訟するのが常識ですね。
>>俺も非喫煙者だが禁止規定なんて不要だと思う。禁止規定がなきゃ迷惑行為が許されるなんて考えるのはお前以外に誰もいないよ。
実際許されているのだから仕方ないじゃん。(笑
規約変更以外に強制的に止めさせられるのは裁判だけだね。
>>3958 匿名さん
実際に不法行為になっている。禁止規定不要でね。
禁止されていないと許されるとは違う。例の包含関係だがね。倫理や論理がわからなければ、永久に理解できないだろうがね。
>迷惑がどうかは個人の判断。一律には決められない。
よくわかっているじゃん。喫煙者が決めるものではない。
だが、確定判決で既に
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」述べられているとおり、「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」からベランダ喫煙は迷惑になることが多いのだよ。だから、止めましょうって話だ。
>>実際に不法行為になっている。禁止規定不要でね。
受忍限度超すかどうかは個別案件にて裁判官の判断しだい。
”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。
>>よくわかっているじゃん。喫煙者が決めるものではない。
お前が決めるものでもない。
受忍限度超すかどうかは個別案件にて裁判官の判断しだい。
”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。
>>だから、止めましょうって話だ。
だから、やだね。と。
”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
止める理由が見当たらない。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょうね。
ベランダ喫煙が不法行為と認定された判決原文や判決の報道記事は、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
にあります。
泣き寝入りしている人も多いようですから、ベランダ喫煙は止めましょうね。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
>ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
規約を改正すれば済む話じゃん。
アホばっかり…
誤:他人の権利侵害すれば
正:受忍限度を超える事が立証されれば
”訴えていいよ”と言われたら嫌煙クレーマーは下を向くしかないな
>>3957
>>この国は皆さんご存知の通り法治国家ですから
>>不満のある方は個別に訴訟するのが常識ですね。
また、法治国家。
論破されては、また何回同じ事を繰り返すんだ?
特命?
>>嫌煙クレーマー
これ、一般公衆の前で大声で叫んでみろ!
もちろん管理組合総会でも。
周囲からどんな目をされるか?
[No.3970~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
ベランダ喫煙は迷惑になることがありますから止めましょうで良いのでは?異議ありますか?
ベランダ喫煙禁止にするために規約変更しましょうで良いのでは?異議ありますか?
>>ベランダ喫煙は迷惑になることがありますから止めましょうで良いのでは?異議ありますか?
異議あり!
強制力がない呼びかけより
強制力を持った規約変更の方が効果があると思いま~す。
>>3981 匿名さん
禁止規定は不要。ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。ルールがあろうがなかろうが、不法行為は不法行為となります。不法行為になることは、止めましょう。
ベランダ喫煙したければ、規約にベランダでの喫煙を認めると言う規約を作ればよいでしょうね。
迷惑なことがらはたくさんありますから、それをすべて列挙できません。迷惑になりそうな行為のうち、特別に許可することを列挙した方が早いでしょうね。
ベランダ喫煙禁止の規約がないだけで十分です。
ベランダ喫煙止めろよ → 規約で禁止にならない限り、やだね
ベランダで火気禁止の規約があるだけで十分です。
ベランダで楽器を演奏すること
ベランダにゴミを放置すること
ベランダで鳥に餌をやること
ベランダで大木を育てること
ベランダで大きな音で音楽を聞くこと
ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること
ベランダで・・・
なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。
不法行為は禁止しなくても不法行為ですから、ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。
>不法行為は禁止しなくても不法行為ですから、ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。
何が十分なのかよくわかりませんが、
それでベランダ喫煙を排除できるなら、それでいいんじゃないですか?
問題が解決してよかったね!
結論は嫌煙クレーマーが個別案件で勝訴し続けない限り
ベランダ喫煙はいつまでも続くって事だね。
嫌煙クレーマーが馬 鹿の一つ覚えのように繰り返し引用してる裁判の判決では
5万円と1割の負担で吸い放題
要は他人への思いやりがあるかどうかですよ。
他人への思いやりがない人は何を言われても迷惑喫煙を続けるってことでしょうね。それって、個人の質の問題でしょう。何を言われても気にせず屁理屈を言って迷惑喫煙を続ける人は続けるのでしょうね。
規約があるかないかではなくて、自分がどう思うかの方が、人間としてよっぽど重要ですよね。
法や条例だけで自分の行動が左右されるようになれば、はっきり言って人間として最低です。自分で良し悪しを判断できないって成人の資格がありません。ほとんど犯罪者です。お気の毒です。
>>3996
被害者一人あたり一ヶ月1万円プラス自分の弁護士費用約50万円+原告の弁護士費用5万円ってところでしょうかね。で、マンションに居づらくなり、退去あるいは売却ってところでしょうか。
誰も訴訟なんか望んでませんよ。最悪の人間関係になる前に自室でひっそり吸えば良いだけですが?費用ゼロですが?
簡単な計算もできないようですね。
??
私、このスレに初めて書き込んだんだけど・・・
質問の意味わかります?
あなたのマンションは規約でベランダ喫煙禁止なんですか?
>>4001
その質問って本質に関係ありますか?個人のマンションの話しても仕方がないでしょう。
今時のマンションは禁止されているものが多いようですが、古いマンションは禁止されていない場合が多い。
でも、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。
初めて投稿される前にスレを研究されると不快に思うことが少なくなるでしょう。
いずれにしろWelcomeです。
>>4002
喫煙に関してはどんどん副流煙の害などが近年明らかになっていますからね。
20年前のマンションでは、ベランダ喫煙が禁止されていないケースが多いようですよ。
でも、ルールなんて時代と共に変わる訳ですから、一々禁止なんて仕切れないでしょうね。
基本は個人個人がしっかりと時代に合った価値観を持って、人の迷惑にならないことをしないように心がけることでしょう。20年前には分煙なんて考え方がなかったですからね。今や基本的にどこでも禁煙になってしまいましたから、喫煙者の方も基準をアップデートしましょう。
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。
なんだ…
不法行為になることがあるってだけで、ただ吸ってるだけではどうすることもできないじゃないですか。
>基準がアップデートされてない喫煙者が煙草を吸っていたら、どうしたらやめさせる事ができますか?
あなたはどう思いますか?
>>4004
>不法行為になることがあるってだけで、
で、不法行為になった事例が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
無用なトラブルを避けるために、ベランダ喫煙は止めましょうね。
>あなたはどう思いますか?
規約を改正するしかないと思います。
>>4006
>不法行為になることがあるってだけですよ。当然でしょう。
えー
ベランダ喫煙は不法行為なんてただのうそつきじゃん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
じゃあこんなのはったっていみはありませんね
>ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,
訴えてる人もなんかこわいし
これが普通とかドン引きだわ
>その前に喫煙者に注意すれば十分でしょう。判決文を見せてね。
不法行為じゃないなら判決文なんかみせたっていみないよ
なにがいけないんだって反撃されたらな、なにも言いかえせないじゃん
無責任なアドバイスはいりません
>>4002
あなたが「マンションの規約を喫煙禁止から喫煙可に改訂すれば?」っていってるから
規約で喫煙禁止になってるマンションがあるんだーと思ったのよ。
裁判の判決云々じゃなくて、実際に規約で喫煙禁止のマンションなんてあるの?
「今時のマンション」って新築も含めて?
興味があるから具体的にマンション名教えて。中古でもいいよ
ベランダ喫煙禁止のマンションが今は多いって常識ですが?
判決文読めよ。
>>4019
>ベランダ喫煙可能物件
そんな物件多数ありますか?基本的にどのマンションもベランダでの火気は禁止されていますが?
それに、弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。
自室内の換気扇の下でもだめなようですよ、
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
自室の換気扇の下でも認められない可能性のある喫煙がベランダで許されるなんてことはまずないでしょうね。
弱者への嫌がらせは止めましょう。
>>そんな物件多数ありますか?
多数どころかほとんどの物件が可能ですが?
過去ログに根拠・ソース等ありますので探してくださいね。
>>弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。
>>内の換気扇の下でもだめなようですよ、
その素晴らしい弁護士先生に相談の上、民事訴訟すれば良いですね。
頑張って下さい。
>>■「不法行為」と認定した判決
受忍限度論って知ってます?
>>弱者への嫌がらせは止めましょう。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
>>4018
>>「訴えな」と言うのは、弱者に対する嫌がらせそのものですよ。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつける
嫌煙クレーマーに対する法治国家の日本に於ける公平・公正な制度を利用するよう
薦めているだけですが?
>>4018
>>「訴えな」と言うような訴えられる可能性のあることは止めましょう。また嫌がらせは止めましょう。
裁判をする権利は誰にでもありますから
その「権利の行使」をすれば良いと提案しているだけですが?
「権利の行使」を薦めるのが「嫌がらせ」ですか?
このような事を平気で言うから嫌煙クレーマーと呼ばれるのです。
>>4021
喫煙可能とわざわざ明示しているマンションなんてありません。
嘘は止めましょう。
それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。
今は分煙の考え方が主流です。共同住宅の共通空間での喫煙は迷惑行為になります。
迷惑行為は止めましょう。
>>4023
通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。
裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。
常識がないようですね。
>>通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、
ならば受忍限度内(=お互い様)になりますので我慢すべきです。
>>あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。
いいえ。違いますよ。
嫌煙クレーマーを除く多くの意見が「規約変更」ですが?
それを拒否するのから「訴える」事を進めてるのですよ。
素直に「規約変更」すれば良いのです。
>>裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。
裁判する権利を行使したくないのであれば、個人の価値観なので仕方ありませんね。
裁判より全てにおいて手っ取り早い「規約変更」すれば良いのです。
>>常識がないようですね。
本当に常識がないのですね。
>>それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。
価値観が変わっても規約は変えない??
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
>受忍限度内(=お互い様)
名古屋のベランダ喫煙では、自室内の喫煙の場合はある程度の受忍限度があるものの、ベランダ喫煙は受忍する必要がないとの判決でした。
あなたは喫煙依存症という病のために、理解したくないだけです。
嘘は止めましょう。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にあるとおりです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
どうせ理解できないだろうね。
病気をまず治療してくださいね。
喫煙するとまともな考えができなくなるという例ですね。
個別案件で訴えれば良いですね。
規約変更する気がないのでしたら、訴えて下さい。
>>4027
>法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民は、法令・条例・規約等に記載されていなくても、不法行為は止めましょうね。
>>4029
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
https://farm1.static.flickr.com/263/31423483411_47b8b4c34f_o.png
新聞記事の見出しを声に出して読んでみましょうね。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?│NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、
勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納
得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダで
の喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めても
いいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダで
のケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、
場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不
利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありませ
ん。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩
し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮
して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一
層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か
http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html
マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。
【相談】
マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。
裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。
ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
大人なら勧告書出される前に、ベランダ喫煙は止めましょう。
それよりも禁煙したほうが八方丸く収まります。
賢明ならば、この際禁煙しましょうね。
>>わざわざ訴えなくても、勧告書一枚で永久にベランダ喫煙は封じられますね。
そうですか。
解決方法が見つかって良かったですね。
お好きなようにどうぞ。
>>賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
分譲マンションには通用しない・・・。
受忍限度が・・・。
5万円・・・・。
1割・・・・。
ベランダ喫煙止める理由はないねw
>>他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
そうです。
法令、条例、規約等に沿い自由にベランダで喫煙する権利を侵害する不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
>>4038
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
理解できないようですね。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
>>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。
『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。
>>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。
『立証は困難』だそうです。
金と時間をかけて困難な『健康被害の立証』をするより
『規約変更』する方がよほど簡単です。
異議ありますか???
>>理解できないようですね。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
理解する必要はない。
>分譲マンションには通用しない・・・。
他の住民への迷惑行為は、そもそも管理規約違反ですよ。あなたも、ベランダでの楽器演奏や大音量のラジオ聴取などはそうなると主張してましたよね。
そうすると、違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。
つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。
通常は、理事会決議により理事長命令として勧告や命令が出されます。
罰則規定についても管理規約の最後の方に規定されていると思います。
また、以下のサイトに簡略ですがわかりやすい説明がありますので、ご参照下さい。
http://www.n-mansion.net/rule.htm
理事会決議や総会決議により勧告や命令を出した場合は法的拘束力が発生します。
通常の手続きとしては
1.管理会社からの警告(場合によって数回やることがあります)
2.理事長名による勧告(内容証明)
3.訴訟
という手順になると思います。
大抵は2の段階で解決します。
結局止めざるを得ないんだから、最初から寒いベランダで惨めな姿をさらさず、快適な室内で喫煙しましょうね。
ただ、自室で喫煙すると売却時のクリーニングが高いから、禁煙されると良いでしょう。
家族も大喜びですよ。
>>4041
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
横須賀市横浜市などがありますが、
ベランダ喫煙を不法行為と判断した判決がありますよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
お気の毒です。
>>4042
>>違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。
勝訴できると思うなら『訴えなさい』と言っていますが?
普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。
不法行為住人なんて不名誉ですからね。
分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
>>普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。
そうですか。
>>不法行為住人なんて不名誉ですからね。
150万円請求して5万円しか取れなかったり、
裁判費用の9割を原告が負担させたれたり、
受忍限度内で原告敗訴になったりしたらカッコ悪いですからね。
>>勧告書渡される前に迷惑行為は止めましょうね。
ベランダ喫煙者とモメる前に規約変更した方が得策ですね。
>>分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
全くその通り。
分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
>>4050
「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
に、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」とはっきり書いてありますが?書いてあっても理解できないか目に入らないようですね。病気ならば治療してください。何度もおなじことを指摘させられることも迷惑です。
金額の多寡ではありませんが、ベランダ喫煙加害者が、弁護士費用以上の損失を被っていることがわかりませんが。退去を余儀なくされるか、近隣住民との人間関係の悪化など。簡単なことがわかりませんか?わからないなら病気でしょう。治療してください。
喫煙を原因とする病気はたくさん知られています。家族にも悪影響を与えます。喫煙者のお子さんは学力が落ちたりしますよ。まあ喫煙者自身の知能が低ければその遺伝である可能性が大でしょうが。
お気の毒です。
>>4052
>ベランダ喫煙者とモメる前に規約変更した方が得策ですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の裁判結果の通り、禁止規定は不要です。
管理組合に申し入れて、勧告書1枚で効果が出るでしょうね。
http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html
マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か
2014.11.02 07:00
マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。
【相談】
マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。
裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。
ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2014年11月7日号
>>4053
日本語理解してますか?
”ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない”
めい‐げん【明言】 の意味
[名](スル)はっきり言いきること。
ご指定のHPの”どこの部分”が『明言』しているのですか?
御託は結構なので”引用”して下さい。
>全くその通り。
>分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
>ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
通常規約で迷惑行為は禁じられています。喫煙については、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
にある通り、
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
嫌われる=迷惑になる行為です。だから不法行為となっています。
喫煙の権利は、「その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」から、優先されません。
お気の毒です。
>>4054
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
>>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。
『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。
>>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。
『立証は困難』だそうです。
>>4057
ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
迷惑行為はやめましょう。当たり前の話です。
>>4057
>『立証は困難』だそうです。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公知の事実であり立証の必要がないと確定判決で言い渡されています。今後も同じでしょう。
通常規約で迷惑行為は禁じられています。喫煙のみならず↓にある通り
受忍限度も認められています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
お気の毒です。
>>公知の事実であり立証の必要がないと確定判決で言い渡されています。今後も同じでしょう。
お気軽に訴えて下さい。
>>4058
>>「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
>>はっきりベランダでの喫煙はやめましょうとなっていますが?理解できませんか?
”ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない”
めい‐げん【明言】 の意味
[名](スル)はっきり言いきること。
日本語理解できません?
迷惑行為好きなのは隣国ですが、隣国のお方ですか?価値観異なりすぎてついていけません。多くの人が嫌がることは止めるべきじゃないですか?
迷惑行為好きなのは隣国ですが、嫌煙クレーマーは隣国のお方ですか?
法令・条例・規約等を遵守し不備があれば改正するという常識的な事が理解できず
価値観異なりすぎてついていけません。
多くの人が嫌がることは止めるべきじゃないですか?
>>ではどんな表現をすれば明言とやらになるのでしょうか?サンプルを書いてください。
辞書でも引いて自分で考えて下さい。