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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>自問自答ですか?
その返しがね、「ああ、この人本当に混乱してるんだ…」って思う訳ですよ。
やっぱり喫煙の煙が周囲に悪影響を及ぼす可能性があること、従って皆が嫌がることを「公知の事実」としたことが大きいですね。証明の必要がない訳だから。
後は警告をした事実と、喫煙者が喫煙を継続した事実、毎日の本数さえ示せば楽勝でしょう。
基本的には裁判官は和解を双方に勧めるわけだから、事実をつきつけられれば、喫煙者が通常裁判に持ち込むことはないでしょう。仮に持ち込んでも敗訴確実だしね。
>>2260 匿名さん
刑務所と拘置所では、判決の意味が全然異なるから、そこを間違える方が次元が低い。
未決勾留人は無罪かもしれないから、受刑者と異なり、権利はかなり尊重されないといけない。それにも関わらず、喫煙が制限されたということで、食事や睡眠などの権利とは明らかに違うと言う最高裁の大法廷での判決なんだが。
大法廷ってわかるかな?
オモロイねえ。
せめて冬場だけでもベランダ喫煙止めたら?虐待されてるって通報されるよ。みっともないだろうが。
>>2248
見落としてたけど、一応…
>ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。
被告の債権じゃなくて、財産でしょう?
っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか?
アホすぎてビックリ…
これじゃお話になる訳がない。
>>2263
だから、重要なのは最高裁が
『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、』
と解釈している部分なの!
最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。
論争のきっかけになった施設が刑務所か拘置所かなんて、ベランダ喫煙を論ずるこのスレッドでは何の意味もありません。
>>2265 匿名さん
ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。
> >ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。
>被告の債権じゃなくて、財産でしょう?
>っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか?
今後支払われるべき給料は財産ではないだろう。
銀行に預けたお金は手元にはない。
払ってもらえる権利を債権と言うのだが、それすら知らなかったんだ。
哀れだのう。中卒飛び級で社会人の超エリート確定だな。夜間高校通った方が良いよ。
>>2268 匿名さん
喫煙が基本的人権なんて断定すると、厚労省の規制とか影響が大きいから、不要な判断は避けただけなんだよ。
どれだけここの悪質常習迷惑喫煙者は法律に詳しいの。
オモロイねえ。
>ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。
うん。
なぜここで被告の財産(被告が有する債権)の話が出てくるのか、全く理解できません。
少額訴訟で必要なのは、原告が被告に有する60万円以下の金銭債権。
何を頓珍漢な事を言ってるのですか?
JT使徒完全制覇
>>2270 匿名さん
お前が自分自身で意味が通じないと思うようなことを書くからだろう。
被告の債権については、裁判所の少額訴訟のページに記述があるから、それを読みなさい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
>裁判所のWebのどこにその記述があるの?あるいは法令でも良いが。
最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。
隣人がベランダで仁王立ちでタバコを吸っていても、黙って我慢するしかありません。
>意味が通じるように書きなさい。
債権が理解できないんだから無理です。
>>2279 匿名さん
財産と債権の区別がつかない悪質常習迷惑喫煙者さんは賢い。
裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが?
そんなこと、どこにも書いてないから、ゴネてるだけだろうが?
オモロイ奴やのう。
悔しいのう。
>>2280
>裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
少額訴訟
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
60万円以下の金銭の支払を求める←債権
>>2281
> 60万円以下の金銭の支払を求める←債権
求めているだけなんだから、「権」利は発生していません。
裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。
Oh my god!
>裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。
ここでいう裁判とは何を指しているのですか?
それは皆、判決が確定してからの話だろうが?
そして、賠償金が支払われたら、債権でなくなるんだが?確定判決から賠償金支払いまでの間だけが、債権なんだが。
名古屋の悪質常習迷惑喫煙の場合だと、
精神的(健康)被害を受けた←弁償しろ
だったよね。まったく同じだが?
>>2285
>ここでいう裁判とは何を指しているのですか?
少額訴訟を含む民事訴訟一般の話ね?それすら理解できてなかった?
少額訴訟を含む民事訴訟を起こすというのは、損害賠償の場合、損害の有無、金額について争いがあるから起こす訳。だから、「求める」となる。金額も損害の有無も確定していない時点で「権」利の発生しようがない。
名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
>>2256
悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。
名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 喫煙は制限されることがある
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
--> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要
>2288
>貸金とか物販代金とか修理費用とか、金銭債権を有しているのに、難癖をつけて払ってくれないような場合に、少額訴訟を起こすの。
そりゃ、悪質常習迷惑喫煙者の勝手な解釈だろう。
悪質常習迷惑喫煙者の常習迷惑喫煙によって、精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。
>名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
> 精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。
だから、そんな事が少額訴訟できると、本気で思ってるんですか?と聞いてるんだが…
性根がクレーマーだから本気なんだろうね。
で、少額訴訟で差止めなんてできるんですか?と繰り返し質問してるんだが、どうなってる?
少額訴訟スレそろそろつくれば。
なんだか、そろそろスレ違いのような
気がします。
名古屋で悪質常習迷惑喫煙については不法行為判決がでているから、余程のことがなければ、悪質常習迷惑喫煙者は勝訴できないってわからないかね?
喫煙を抑えるには、少額訴訟で勝訴を勝ち取ることが一番コスパが良い。
管理組合と近隣住民を味方につければよい。以下を見れば、まさにうってつけ。訴えられて通常裁判に持ち込む悪質常習迷惑喫煙者はまず稀だろう。通常は和解で折れる。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/
なお,相手方が希望する場合や,相手方が行方不明の場合,裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには,通常の民事訴訟手続に移行しますが,簡易裁判所では,移行後の民事訴訟手続においても簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指しています。
悪質常習迷惑喫煙被害者は、別に賠償金なんか欲しくないんだよ。喫煙を差し止めたいために、損害賠償裁判を起こすんだよ。不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
>不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
はあ?
差止めっていうのは、法的に特別な意味があるんだから、そんな言い訳が通用するわけないだろう。
知ったかぶりして出鱈目書いてただけのくせに何言ってんの?
>結局債権はどうなったの、それと喫煙では裁判できないってのは?
あなたの質問が稚拙すぎて理解。できません
債権はどうなったって、何の事?
喫煙では裁判できないって、何の話?
>喫煙さん、涙目。
いや、全然
債権はどうなったって、何の事?
喫煙では裁判できないって、何の話?
>>2298 匿名さん
悪質常習迷惑喫煙者は、少額訴訟されないと妄信すれば良いでしょうね。信じる者は救われる。タバコは体に良いと思って吸うのと同じですね。でもそれをニコチン依存症による認知障害って言うのだけれどね。臭いものを平気で吸えるって大したものですね。
>少額訴訟されないと妄信すれば良いでしょうね。
される以前に、少額訴訟ができると思ってる時点で既に妄想なんだが…
>>2308 匿名さん
原告と裁判官の判断に委ねたら?過去の判決、例えば名古屋の迷惑喫煙、を参考に妥当な金額が決められるでしょう。
少なくとも、悪質常習迷惑喫煙者がとやかく言うことではありません。
>>2310 匿名さん
喫煙者はニコ中だから、勝手に主張すれば何でも権利として認められると思っているのでしょう。喫煙被害者だけは被害を主張しても認められないと思っているから、相手にするだけ、無駄ですよ。
タバコって最初は見栄とか付き合いで吸い始めるんだっけ?
すごくくだらない動機なんだよな。
自分をちゃんと持ってる人間はあんな毒物でしかないものは吸わない。
クズ人間の証明だな。タバコ吸うようなクズ男とは結婚しないほうがいいよ。
悪質常習迷惑喫煙対策
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう
5) 精神的(健康)被害について、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう
6) 原則、一日の審理で決着が付きます。
既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、勝訴判決を得ましょう。
勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。喫煙が禁じられることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 基本的人権の一つであるとしても、喫煙は制限されることがある
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
--> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要
>>2307
>60万円以下の金銭債権がなかったら、要件を満たす事が出来ないんだか?
悪質常習迷惑喫煙者って、国民の裁判を受ける権利まで勝手に捏造するようですね。
まあ不法行為を平気でするのだから、なんでもありだわな。
裁判所のWebには
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
としか書いていないのに、勝手に債権が必要とか言い出して、悪質常習迷惑喫煙の損害賠償請求は少額訴訟ではできないと勝手な屁理屈コネだす。
全くどうかしていますね。
多数決決戦したほうが結論早いだろ?なんでみなさんそれから目を背けようとするの?
>>2316 匿名さん
>多数決決戦
得意のたったひとり芝居
そんなことしなくとも、裁判所のWeb
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
に、手続き書いてありますが?
裁判所に委ねましょう。通常裁判が必要なら、裁判所がそう判断してくれます。
>裁判所に委ねましょう。通常裁判が必要なら、裁判所がそう判断してくれます。
知ったかぶりをゴリ押ししたって無理なものは無理です。
少額訴訟とはそういう制度ではありません。
判断を委ねるまでもありません。
>国民の裁判を受ける権利まで勝手に捏造するようですね。
ありもしない権利を捏造してるのはクレーマーのあなたですよ。
>まあ不法行為を平気でするのだから、なんでもありだわな。
ベランダで喫煙する事が不法行為?
過去にベランダで喫煙して慰謝料の支払いを命じられた人が、たった一人いたに過ぎません。
ここは日本ですから、喫煙は合法です。
不法行為も健康被害も存在しない状況で、隣人を少額訴訟で訴える要素など存在しえません。
ありもしない権利を捏造してるのはクレーマーのあなたですよ。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
つまらないスレになってしまいましたね。
たぶん、過去に荒らし行為した人が、ほとんどの人がアク禁になってるから、過疎化してるんだと思います。
スレ乗っ取りの人物こそ、、、
>つまらないスレになってしまいましたね。
ごめんなさい。
どういたしまして。以後気を付けろよ
相変わらず家庭内ホームレスが悪質常習迷惑喫煙しているようですね。
嫁さんや特に息子の発育障害につながるって誰でも知っているから笑われているのにね。
役立たずとよっぽど笑われたいのでしょう。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B...
衝撃的ですね
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B...
・貧困層ほど情報弱者の傾向が高くなるので喫煙する確率も上がります。
・禁煙できない人は「精神状態に問題を抱える貧困層」に多い ー英研究
・煙草(喫煙)を吸うと貧乏になる!?タバコはガンのみならず貧困の原因にも .
・低所得者は「我慢」が不得意?なぜ喫煙率高く、食事は米・パン偏重 ...
・子供も低学歴になってしまって貧困から抜け出せない、という哀しい現実がある
・タバコを吸う喫煙者の割合は、貧困や教育レベルが下がるほど多くなることが判明しており、アメリカでは喫煙率が貧困層で26.3%なのに対し、それ以外では15.2%と、貧困層での喫煙率が他に比べて非常に高くなっています
・貧困層をなんとかしたいのであればまず禁煙させろ
・たばこを吸うほど貧しい?
貧しい=教養がない=犯罪や不法行為に走りやすい
JT使徒にされた貧困層を貧困から抜け出させることを考えることが悪質常習迷惑喫煙者の減少につながるのかもしれません。
使徒殲滅作戦を皆で考えましょう。
少額訴訟で十分らしいけれど・・・。
JT使徒殲滅作戦
悪質常習迷惑喫煙の被害者の方は、
1) 管理組合に通報して悪質常習迷惑喫煙者に悪質常習迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(名古屋の判決文を添え、二・三度程度で十分)
2) それでも悪質常習迷惑喫煙が止まらない場合、悪質常習迷惑喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
3) 最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう
5) 診療のために休んだ日や体調が悪くて仕事ができなかった日は、休業補償の対象になりますから、逸失利益として賠償額に算入しましょう
6) それらと精神的(健康)被害として、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう
原則、一日の審理で決着が付きます。
既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、金額はリーズナブルに抑え勝訴判決を目指しましょう。
裁判内では、裁判長が個別に原告、被告に対し、和解を勧めることになりますが、悪質常習迷惑喫煙者には、通常裁判になれば、名古屋での確定判決もあるので、適当な額での和解を強く勧めることになります。
一旦和解や勝訴を勝ち取れば、悪質常習迷惑喫煙はなくなるでしょう。和解や勝訴の事実は大きいですから、二度と告訴されようと、まともな?悪質常習迷惑喫煙者でも考えないでしょう。
勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。被告による悪質常習迷惑喫煙者が禁じられることは確実です。
証拠さえそろえれば、勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
なお、名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
6) 喫煙の禁止規定は不要
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
まあこれだけ明確に悪質常習迷惑喫煙が不法行為と指弾していますから、まずは手軽な少額訴訟で悪質常習迷惑喫煙者を訴えてみましょう。繰り返しになりますが、原則、一日の審理で決着が付きます。 通常裁判になっても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。
JT使徒殲滅作戦完了
>悪質常習迷惑喫煙
配慮を怠ると、不法行為になる可能性があります。
近隣住人より申入れがあった場合は、本数を減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。
申入れ等が無い場合は、なんら問題はありません。
>>2328 匿名さん
毎日ベランダ喫煙すると継続的な喫煙になりますから悪質常習迷惑喫煙になりますから、年一度、隠れて喫煙しましょう。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E3%83%9A%E3%83%8...
訴えられることを心配するより、喫煙で発育障害を起こす息子さんの成長を心配しましょうね。平均より一割くらい身長が低くなるようですよ。
>喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
近隣住人より申入れがあった場合は、本数を減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。
申入れ等が無い場合は、なんら問題はありません。
>近隣住人より申入れがあった場合は、本数を減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。
平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。(名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美)
・平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,
・原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない
このように、午前中で5,6本は、少ないとは言えない、と判断されています。
4本以下に減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。
>>2332
悪質常習迷惑喫煙者は訴えて欲しいようですから、どんどん管理組合を通じて申し入れをし、悪質常習迷惑喫煙を続けるようでしたら少額訴訟を起こしましょう。
手順は既出なので上の方の手順を参考にしてください。
規約改訂不要なことを、ここの悪質常習迷惑喫煙者さんは、ようやく納得したようですね。
ニコチン依存症でも学習することがあるようですね。
オモロイねえ。
ここの悪質常習迷惑喫煙者さん、騒音問題や魚を焼いた煙とは別問題ってこともようやく理解したようですね。
このところ23時以外は禁煙してるんじゃないの?近隣に配慮して。
節煙の効果は抜群ですね。学習能力が徐々に回復しているようですね。
>規約改訂不要なことを、ここの悪質常習迷惑喫煙者さんは、ようやく納得したようですね。
納得もなにも、規約や許認可の有無にかかわらず、不法行為になるような事はしてはいけません。
そんな事は最初からわかっている事です。
規約で禁止にすれば、ベランダ喫煙は無条件で不可。
規約で禁止されていないのであれば、ベラン喫煙は可。
組合が規約改訂不要と判断したのであれば、それでいいんじゃないですか?
>騒音問題や魚を焼いた煙とは別問題
受忍限度を超えるような場合は、お互い様は通用しないという事です。
当然ながら、受忍限度を超えるような騒音に対して、「私もあなたのタバコを我慢している」との言い分は通用しないという事です。
>少額訴訟できることも納得したようですね。
訴状を提出してみるのは勝手ですが、無理なものは無理です。
少額訴訟とはそういう制度ではありません。
またここの悪質常習迷惑喫煙者さん、一服したのでは?
大切な息子が一割も委縮するくらだいから、脳もかなり委縮しているんだろう。
悪質常習迷惑喫煙無くすには、禁煙しかないね。
禁煙できない人は「精神状態に問題を抱える貧困層、低所得者は「我慢」が不得意っていうから、さぞイライラしているんでしょうね。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B...
・貧困層ほど情報弱者の傾向が高くなるので喫煙する確率も上がります。
・禁煙できない人は「精神状態に問題を抱える貧困層」に多い ー英研究
・煙草(喫煙)を吸うと貧乏になる!?タバコはガンのみならず貧困の原因にも .
・低所得者は「我慢」が不得意?なぜ喫煙率高く、食事は米・パン偏重 ...
・子供も低学歴になってしまって貧困から抜け出せない、という哀しい現実がある
・タバコを吸う喫煙者の割合は、貧困や教育レベルが下がるほど多くなることが判明しており、アメリカでは喫煙率が貧困層で26.3%なのに対し、それ以外では15.2%と、貧困層での喫煙率が他に比べて非常に高くなっています
・貧困層をなんとかしたいのであればまず禁煙させろ
・たばこを吸うほど貧しい?
貧しい=教養がない=犯罪や不法行為に走りやすい
貧困層を貧困から抜け出させることを考えることが悪質常習迷惑喫煙者の減少につながるのかもしれません。
それには、少額訴訟で十分。
イライラしている姿が目に浮かびますね。
依存症は早く治しましょう。
>>相手方に支払義務があるなら
>少額訴訟を含む多くの民事訴訟が、そこを争うのですが?
未払いの賃金を支払え、と訴えるのと、
セクハラによって精神的苦痛を与えられたから慰謝料を払え、と訴えるのでは
審理の複雑さがまるで異なるのですが、そんな事すら理解できてないようですね。
やはり、無知すぎてお話になりません。
>それには、少額訴訟で十分。
無理なものは無理です。
少額訴訟とはそういう制度ではありません。
>規約の有無に関わらず、悪質常習迷惑喫煙は不法行為になります。
不法行為を構成する可能性があるというだけです。
ベランダで喫煙する行為自体には、何ら違法性はありません。
>>2353 匿名さん
> >悪質常習迷惑喫煙
が不法行為でない訳内だろうが?
喫煙しなくとも、寒空毎晩仁王立ちするだけでも変態異常者でパトカー呼ばれると思うよ。
で、毎晩喫煙しておればアウトだな。
変態野郎!
>>2361
それって、これでしょう。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%B0%BC%E5%B4%8E+%E3%83%99%E3%83%A...
車の中で主犯女XやE家父から何度も顔を殴られたり、タバコの火を押し付けられるなどの激しい暴力を受け
やっぱり、喫煙≒不法行為、違法行為
ですね。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ベランダ喫煙者は、これからもずーっと
タバコを吸い続けて、
非喫煙者は、これからもずーっと
文句を言い続けるんでしょうね。
交わる(解決する)ことは絶対ない
永遠のディベイト...。
>既に確定判決出ていますが?
過去にたった一例だけ、そのような判決が出たことがあると言うだけの事です。
確か、勝訴したはずの原告が、あなたにも受忍義務があると、たしなめられた裁判ですよね?
もうこうなったら多数決だ!!
>>2366 匿名さん
判決に第三者が文句言っても仕方がないでしょう。あなたと全く同じことを述べてゴネた悪質常習迷惑喫煙者の被告は納得して確定していますからね。
悪質常習迷惑喫煙被害者は被害を受忍する必要が全くないって判決です。
悪質常習迷惑喫煙の被害者の方は、
1) 管理組合に通報して悪質常習迷惑喫煙者に悪質常習迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(名古屋の判決文を添え、二・三度程度で十分)
2) それでも悪質常習迷惑喫煙が止まらない場合、悪質常習迷惑喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
3) 最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう
5) 診療のために休んだ日や体調が悪くて仕事ができなかった日は、休業補償の対象になりますから、逸失利益として賠償額に算入しましょう
6) それらと精神的(健康)被害として、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう
原則、一日の審理で決着が付きます。
既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、金額はリーズナブルに抑え勝訴判決を目指しましょう。
裁判内では、裁判長が個別に原告、被告に対し、和解を勧めることになりますが、悪質常習迷惑喫煙者には、通常裁判になれば、名古屋での確定判決もあるので、適当な額での和解を強く勧めることになります。
一旦和解や勝訴を勝ち取れば、悪質常習迷惑喫煙はなくなるでしょう。和解や勝訴の事実は大きいですから、二度と告訴されようと、まともな?悪質常習迷惑喫煙者でも考えないでしょう。
勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。被告による悪質常習迷惑喫煙者が禁じられることは確実です。
証拠さえそろえれば、勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
なお、名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
6) 喫煙の禁止規定は不要
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
まあこれだけ明確に悪質常習迷惑喫煙が不法行為と指弾していますから、まずは手軽な少額訴訟で悪質常習迷惑喫煙者を訴えてみましょう。繰り返しになりますが、原則、一日の審理で決着が付きます。 通常裁判になっても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。
>>2363 匿名さん
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
警察呼ばれるよ。
ご主人どうなされましたか?任意で尿検査させていただけますか?
ってね。
惨め。
>>2368
相手方の不法行為が立証できてないので却下されますね。
万一受付られても、敗訴するでしょう。
通常裁判へ送られる事もありません。
法律のド素人が妄想したところで、無理なものは無理です。
残念でした。
>>2370 匿名さん
>法律のド素人
法律の玄人やらの少額訴訟を提訴するには債権が必要というのにはワロタ。金銭訴訟で金額を確定させるための訴訟で、判決が確定する前に債権や債務が確定している訳無いだろうが。
これだから玄人とやらは怖い。
知っていましたか?
覚醒剤所持容疑で逮捕される人間の9割は喫煙者です。
更に少年院収容受刑者の9割、成人受刑者の6割が喫煙者です。
この事から解る通り犯罪と煙草は密接に関係しています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13155467388
喫煙は止めるにこしたことがないですね。
喫煙ヤバいよ。止めましょう。
http://www.geocities.jp/no_smoking_therapy/2006-07-03.html
喫煙率と少年犯罪との関係
統計からも少年院入所者にはニコチン依存が多いことが示されているのでここに紹介する。
まずは共同通信の以下のニュースより少年院の喫煙率が80%だという。
2005/10/20 少年院で医師が禁煙教育 タバコの効用のうそを説明 (共同通信ニュース速報)のニュース
若者に迫る薬物依存の危険を、まずタバコから予防しようと、心理療法を取り入れた新しい禁煙方法に取り組む「リセット禁煙研究会」(名古屋市)の磯村毅医師が20日、愛知県豊明市の少年院「豊ケ岡学園」で講演し、「我慢ではなく、吸いたい気持ちが起こらないようにすることが大切」と訴えた。
同学園によると、入園する少年の約8割は常習の喫煙者。これまでは職員がタバコの害を諭してきたが、外部の専門家を招いた禁煙教育は珍しいという。
14歳から19歳の少年約40人を前にした講演で磯村医師は、説明を繰り返して理解させる心理療法でタバコを吸う以前の健康状態を思い出させ、吸いたい気持ちをなくす「リセット禁煙」を提唱。「タバコでストレスが解消できると全員が考えているが、実はニコチンが切れるからストレスを感じるだけで、解消されていない」などと喫煙の「効用のうそ」をやさしく説明した。
磯村医師によると、毎日タバコを吸う未成年の3人に1人がシンナー吸引の経験があり、禁煙は別の薬物依存の予防にもつながるという。
また高校生の喫煙率は厚生労働省のページにもデータが出ている。 たばこ規制枠組条約と今後のたばこ対策によると高校3年生の毎日喫煙者の割合は平成8年25.4%平成16年13%である。
普通の高校生の喫煙率が20%前後であるのに対して、犯罪を犯した少年の喫煙率は80%。これは明らかに喫煙と少年犯罪の因果関係を示している。もっとも少年にとっては、喫煙自体が犯罪であるが…。
息子の健康のためにも禁煙しましょうね
http://smoking-therapy.net/entry59.html
(一部表現を変更しています。)
本気で息子の健康を考えている方は禁煙を最優先にするべきです。科学的根拠も示されていて事実、禁煙をしている人はそのように感じています。起立する力などにも効果があるので、禁煙をしてその効果を実感してみてほしいと思っています。テキサス大学オースティン校シンディ・メストンとクリストファー・ハート両氏の研究では以下のような結論が出ています。
「禁煙に成功した男性は喫煙を再開してしまった男性と比べ「息子の健康」が改善されていた」
早い人は禁煙を始めて2ヶ月で効果を実感することが出来ています。一言に「息子の健康」という言い方では分かりにくいかもしれませんが、EDを中心に素早く起立する、挫折の減少、信念が堅くなると良いことずくめでもあります。どうしてそのようなことが影響しているのかと云うと、ここでもタバコの根源、ニコチンが影響をしています。直接的な害ではなく、精神的なものでもタバコは影響力を持っているのです。
・・・
後ろめたいことがなければ、「どんどん訴えて下さい」で終わりでしょう。毎日ベランダ喫煙しておれば敗訴間違いないと思うよ。
「お前のタバコのせいで健康被害を被ったから金払え!」って少額訴訟起こせばいいんじゃない?
どんどん訴えればいいですよ。
チンピラの因縁にしか聞こえないけど…
2378
チンピラの因縁は、あなたの煽りレスの方でしょ。
カネなど要りません。唯々、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけなのが理解出来ませんか?
迷惑行為を正当化しようとする、あなたのような書き込みを"盗人猛々しい"というのですよ。
毒煙による一方的な加害者のくせに被害者面した事ばかり言って、図々しいにも程がありますよ。
悪質常習迷惑喫煙は近隣住民の健康を害する傷害罪にも相当します。継続的なベランダでの喫煙は止めましょう
傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>>2379
>チンピラの因縁は、あなたの煽りレスの方でしょ。
いやいや
法解釈や制度を無視して、不法行為だの少額訴訟だの、出鱈目ばっかり書き込んでる、あなたのお仲間の言い分は、チンピラの因縁そのものです。
>唯々、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけなのが理解出来ませんか?
理解はできますが、同時に『吸いたい』という意思と権利を無視した、一方的な言い分にも聞こえます。
>迷惑行為を正当化しようとする、あなたのような書き込みを"盗人猛々しい"というのですよ。
迷惑行為と言うほどの事でもないでしょう。
不法行為を認めた裁判に便乗して、『単なる喫煙』を糾弾するようなやり口だって、十分に『盗人猛々しい』ですよ。
>毒煙による一方的な加害者のくせに被害者面した事ばかり言って、図々しいにも程がありますよ。
『規約の改正』という、公平かつ民主的な解決方法があるのに、一方的な権利侵害で加害しようとしているのは、あなた方のほうですね。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
裁判判決がでても、
販売されるマンションは100%ベランダ喫煙禁止
にならないんだろう?
行政はなぜベランダ喫煙禁止法を制定しないん
だろう?
そりゃー当然、一裁判例を相手にするわけが
ありませんから。
裁判例を積み重ねて、判例にすれば一目おくかも
しれませんが。
>>2381 匿名さん
>『規約の改正』という、公平かつ民主的な解決方法があるのに
普通はそうなのですが、こと喫煙となると解決策にならないことは路上の吸殻の多さや罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙をみれば明らか。
規則は守るのに喫煙になると規則を守らない。これが現実。
>解決策にならないことは路上の吸殻の多さや罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙をみれば明らか。
慣習的に日本ではタバコのポイ捨てが容認されてきましたからね。
でも、ポイ捨てする人なんて、今時いないんじゃないですか?
規約で禁止にすれば、無条件で喫煙をやめさせる事ができます。
禁止でないなら吸っても構わないのだから、吸うな!と要求するほうがどうかしてる。
あなたのマンションの事ですから、好きにすればいいんですけどね。
もう飽きた。悪質常習迷惑喫煙者は勝手に死期を早めてください。こちらは明日からボラボラ島旅行。息子大事にしろよ。バイバイ。
はい。論破!
さようなら。
>>2384 匿名さん
>規約で禁止にすれば、無条件で喫煙をやめさせる事ができます。
罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙。
禁止だけではやめさせる事ができないのが喫煙。
路上のポイ捨ての多さもこれを裏付けています。
路上のポイ捨てといえば、横浜駅前の路上(勿論喫煙禁止)で僅か15分の間に吸殻が何百本も捨てられていたという神奈川新聞の記事があった。
これが実情なのにポイ捨てする人がいないなんて能天気な人がいるとはね。
>路上のポイ捨てといえば、横浜駅前の路上(勿論喫煙禁止)で僅か15分の間に吸殻が何百本も捨てられていたという神奈川新聞の記事があった。
清掃直後、数百人が一斉にタバコを吸いだして、ことごとく路上に捨てたと言う事でしょうか?
翌日の清掃時には数万本のおびただしいタバコが路上に散乱していたのかな?
事実関係がよくわからない記事ですが、神奈川県民て民度が低いんですね…
でもその事と、マンションの規約順守は全く別のお話です。
喫煙可能マンションと喫煙禁止マンション、いずれを選択するかは、組合員次第ですよ。
>>2389 匿名さん
規約で禁止されていてもそれが守られないのが喫煙。
路上の吸殻のポイ捨てがそれを如実に表しています。
ポイ捨てがないなんて言ってる能天気な人には、何を言ってるのかわからないかもしれませんが。
>規約で禁止されていてもそれが守られないのが喫煙。
理事会なり管理会社から、規約順守の勧告を行っては如何ですか?
再三の勧告にも応じないようであれば、共同の利益に反する行為として、ベランダの使用差止め請求も可能と思われます。
まあ、規約で禁止にされていれば、のお話ですけどね。
ベランダ喫煙が可能なマンションと、ベランダ喫煙が禁止されているマンション。
どちらを選択するかは管理組合次第です。
>規約を守らず喫煙するのも、条例を守らず喫煙するのも全く同じで、別のお話しではありません。
何をどうしたいのかよくわかりませんが、
喫煙可能マンションと喫煙禁止マンション、いずれを選択するかは組合員次第です。
好きにして下さい。
>誰に勧告するのですか?
規約違反者
>禁止するだけ解決するなどいう能天気な人に教えてあげてるんですよ。
解決させるかどうかは、禁止を決定した管理者しだいです。
横浜のポイ捨てに関していえば、(事実であるなら)条例制定者の周知不足、管理不足と言わざるを得ません。
規約違反の是正もそうです。
だだし、禁止されていないのであれば、喫煙は可能です。
著しい不利益を与えられない限り、我慢するしかないでしょうね。
>どうやって規約違反者を特定するのですか?近隣から漂ってくるタバコの臭いから。
是正できない体で因縁つけてこられたって知りませんよ。
自分たちのマンションの事なんだから、自分たちで考えたら?
規約の改正が無意味だと思うなら、甘んじて喫煙可能マンションである事を受けいれるしかないでしょうね。
好きにしてください。
結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
なぜなら法令や条例で禁止されていても守られない喫煙問題ですから。
>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
私に同意を求めないで下さい。
あなたの管理組合がそのように判断したのであれば、それでいいんじゃないですか?
喫煙可能なマンションに住んでいながらタバコ吸うなはないやろ
ないわー
>>2381
呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。
いくら屁理屈並べようとも、ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為であることは、事実ですから。
他人に迷惑を掛けてまでの"喫煙の自由の権利"などはありませんよ。
迷惑ベランダ喫煙を止めてほしい、と言う事が、基本的人権を侵している、と言い張るのなら
あなた方こそ、「人権侵害された」とでも裁判所に訴えたらどうですか?
ついでに、あの名古屋の判決は憲法違反だ、と主張したらいいですよ。
あなたの加入している(?)日本パイプ連盟のお歴々に、進言してみたらどうですか?(笑)
>呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。
身勝手なのは嫌煙者ですよ。
そもそも、ルール上は吸っても構わないと言うのが大前提なんです。
非喫煙者であっても『全く気にならない』『個人の自由』と考える人なんていくらでもいるんだから、ベランダ喫煙は迷惑行為か否かなんて、いくら議論したって水掛け論でしかありません。
喫煙禁止という選択肢もあるのに、何故そうしないのですか?
たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。
足並みを揃えてください。
>たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、
↑
『近隣に迷惑を掛けない事』
これは規約や規則以前の、集合住宅に住む上での基本的な"ルール"ですよ。
>いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。
>足並みを揃えてください。
↑
あなた方こそ、です。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
>行った時点で不法行為を構成します。
何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
我が家では、相反する行為の不一致が回りから
ありませんので不法行為を構成していません。
とりあえず
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
ベランダ喫煙がマナー違反だと明言してる公的webはひとつもないし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったらさっさと訴えればいいんじゃね?
レスが9999回超えたら10000まで行くのかな?
ドキドキだね!ねぇ?嫌煙家の人たち!
貴様らそれで満足か?
>>2412 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と判決文にありますが?
健常者ならば一回読めば十分理解できるだろう。だから不法行為と判断されています。
安全無害な蚊取り線香ならば毎日煙を出してもまずは不法行為にならないだろう。喫煙で頭どうかなってないかい?
>>2415 匿名さん
喫煙の害が宣伝されるのが嫌なんでしょう。JT使徒さんは。
まあこんな喫煙の影響知っても喫煙続けるって、依存症以外の何物でもないでしょう。
日本でも画像警告を表示するよう運動しましょうね。
喫煙撲滅こそがベランダ喫煙を防止する唯一の解決法です。
↓これ見て吸えますか?
>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>と判決文にありますが?
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
と判決文は続いていますが?
健常者ならば一回読めば十分理解できるはずなのに、嫌煙クレーマーは都合の良い部分のみ(単なる認定事実)を、さも裁判所の判断のように繰り返し投稿するから、堂々巡りになるのです。
何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。
>↓これ見て吸えますか?
いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。
このまとめ通りでしょう。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
6) 喫煙の禁止規定は不要
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>2419 匿名さん
>いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。
いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。
喫煙すれば病気になりやすい。
病気になれば禁煙するだろうが。
でも禁煙できないのがニコチン依存症。
>いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。
>喫煙すれば病気になりやすい。
>病気になれば禁煙するだろうが。
>でも禁煙できないのがニコチン依存症。
いずれにしても自己責任です。
>>2421
つまり、
著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると、不法行為を構成する可能性があります。
『止めて下さい。』と言われた場合に限り、何かしらの対策を講じれば問題ありません。
という事です。
>>2425 匿名さん
>著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続ける
言われる言われないに関らず著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると不法行為でしょう。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
なんだから、害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが?
>>2426
>害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが?
今は、名古屋地裁の裁判例を前提にした、不法行為のお話しなんですよ。
この裁判では喫煙による健康被害は否認しています。
しかし、『害を与える恐れがあることは公知。』だから、健康被害を懸念している人への配慮を怠って喫煙を継続すると、不法行為を構成する事がありますよ、と、、、
気にしない人前では、いくら吸ったって不法行為は構成されません。
当然、『止めて下さい。』と意思表示しない人に対しても不法行為は構成されません。
何をもって不法行為が構成されたのか、理解できるまで100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。
>>2431
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
>だから、影響あると考えて妥当では?
だから、どうしました?
健康被害を認めましたか?
違いますよね。
認めたのは健康被害ではなく、『精神的苦痛』です。
>>2433 匿名さん
健康被害が明白になるには時間がかかるから、健康被害を恐れたことから生じる精神的苦痛への損害賠償って妥当でしょう。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
な訳ですからね。
>>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
小額裁判でも民事訴訟でも試してみるのが良いですね。
ベランダ喫煙の現実
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
しょうがないじゃん。
ドヤ顔で言っても、ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的webなどひとつもないんだから。
>タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?
そんな事を真に受けるのは、途上国の労働者か嫌煙クレーマーくらいです。
>それでも吸うって、あり得ません。
日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが?
>マナー違反ではなくて
ご指摘のとおり、ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。
>不法行為と判決出ていますが?
クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?
2446
デタラメ言って煽るのは、いい加減止めなさいよ。
>ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。
↑いいえ、ベランダ喫煙はマナー違反だし、集合住宅に住む上でのルール=規約や規則以前に『近隣に迷惑を掛けない』というルール、に違反しています。迷惑行為ですよ。
>クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
>でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?
↑そんな事実はありません。
よくもそんなデタラメ並べたものですね。
くだらない妄想なら、チラシの裏にでも書いていなさい。(笑)
2446
>クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
>でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?
↑あなたは、判決文のどの部分をもって、そう言っているの?
>>2445 匿名さん
>日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが?
それが日本の依存症患者ですね。タバコの害が明らかになる前には、政府は依存症ゾンビを作って財務省高官を養っていましたからね。
でも今ではJT自身が決して吸うなと警告してますが?↓
判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
6) 喫煙の禁止規定は不要
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
理解できない人が訴えれば良いだけw
>そんな事実はありません。
>よくもそんなデタラメ並べたものですね。
判決文のとおりですよ?
不服なら表現を変えてみましょう。
クレーマーを無視して嫌がらせの如く吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
でもそのクレーマー、住居の特性上ある程度は我慢する義務があるんですよ!って、裁判官からたしなめられたそうです。
>判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
つまり、配慮を怠っていけないという事ですね!
こんなわかりやすい判決文をこねくり回す必要はありません。
何をもって不法行為が構成されたのか、重要なのはその部分だけです。
そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>2455
その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの?
判決文のどこをどう読めば、
被害者の原告が裁判官にたしなめられた、と言うのですか?
もしかしてあなたは、被告の迷惑ベランダ喫煙者が敗けた事実をあらためて思い知らされて
悔しさのあまり、幻覚と妄想を発症させているのですか?
いずれにしても、往生際が悪いですねぇ。(笑)
>そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
違いますね。
室内云々というのは、当該審理においてどの期間の喫煙を賠償の対象とするか、を論じているのであって、一般論を述べている訳ではありません。
一方、『ある程度の受忍義務』に関しては、『そもそも』と前置きをしていますので、今般の裁判以前に『根本的に一定の受忍義務がある』という事を裁判官は述べているんです。
判決文は正しく読みましょう。
>判決文のどこをどう読めば、
判決文を読んで理解できませんか?
表現を変えただけで、内容は同じです。
少なくとも、あなた方のように、解釈そのものを捻じ曲げたりはしていません。
判決文のどこをどう読めば、ベランダ喫煙が不法行為になるのでしょうか?
>その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの?
そっくりそのまま嫌煙さんにお返しします。
2467
>判決文を読んで理解できませんか?
↑あなたの妄想など、誰にも理解してもらえませんよ。
だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。
>表現を変えただけで、内容は同じです。
↑は?あなたの妄想表現は、判決文の内容とは全く相反していますよ。
誰がどう見ても
"解釈そのものを捻じ曲げて"
いるし
原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。
>それと、被害者の原告をクレーマー呼ばわりして、侮辱するのは止めなさいよ。
大変ご無礼いたしました。
私なら波風立てず、窓を閉めてやり過ごしますけどね。
>あなたという人間の、程度の低さを曝しているようなものですよ。
足並みを乱す人が大嫌いなもので…
>>2469 匿名さん
本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
>>2465 匿名さん
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>1664
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
◆ 管理組合の今後の対応 ◆
本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。
いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。
管理組合は
【マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。】
だって。
やはり規約の変更は大切ですね。
>>2474 匿名さん
迷惑喫煙者は精神は健康に含まれないのだろう。だから依存症でも健康と言い張るが、健常者の価値観とは異なる。
恐らくこうなっても自分は健康と言い張るんだろうな。
>>2475 匿名さん
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
気の毒だなあ。専有部分でも常習だと不法行為になりそうだな。
>>2473 匿名さん
どう読んでも、制限されるのは、喫煙者のようよ。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
健康に悪影響を及ぼすことは、裁判で立証の必要がないってさ。
>>2465 匿名さん
違います。
ある程度の受忍義務に関しては他方(ベランダに対しての他方である室内)と前置きをしていますので室内の喫煙についてのみということを裁判官は述べているのです。
初歩的な日本語力があれば100回も繰り返さなくてもわかります。
>>2478
>>どう読んでも、制限されるのは、喫煙者のようよ。
制限?
受忍限度内なら良いのですよ。
>>健康に悪影響を及ぼすことは、裁判で立証の必要がないってさ。
健康被害は認否されてますから。
>>2482 匿名さん
有毒な発ガン物質を含む煙を吸う喫煙者の体内で起こっているのに気が付かないとは気の毒に。
でももっと気の毒なのは君の周囲の人間だろう。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>>2481 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為、専有部分内でも限度があるようです。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>2468
>だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑原告、被告の訴えを審理した締めくくりの言葉が『そもそも、受忍すべき義務がある』なんですよ。
煙の流入を防ぐためにどれほどの努力をしたかだとか、タバコというものがいかに健康被害を及ぼすかとか、原告が切々と訴える言葉を一つ一つ審理した締めの言葉が、『そもそも受忍すべき義務がある』なんです。
裁判官いわく
言いたい事はわかるけど、そもそも、受忍すべき義務があるんですよ。
全てがまかり通ると思ったら大間違いですよ。
いい大人が我儘ばかり言ってちゃダメなんですよ。
って事です。
>原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。
判決を冷静に分析しているだけです。
変な言いがかりはやめて下さい。
で、ベランダ喫煙が不法行為だなんて記述は一体どこにあるのですか?
>>2479
だから違うって。
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
この部分は、裁判所の判断の総括として、原則論を述べているのであって、審理の続きではありません。
いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。
>>2487 匿名さん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。
>>2488 匿名さん
そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
>>2488 匿名さん
そんな頓珍漢な素人解釈は邪魔以外の何物でもありません。
裁判長は明確に他方と前置きして室内の喫煙についてはある程度の受忍義務があると述べています。
解釈も何もありません。
新聞報道=真実、正義、結論
と思っているあなた。
世間知らずですよ。
>>2489
>ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
ので、
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らなければ、ベランダ喫煙が不法行為になることは、あり得ません。
>>2492
>室内の喫煙についてはある程度の受忍義務
室内だろうが、ベランダだろうが、通りがかりの人であろうが、
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある』
という事です。
こんなのは、判決が出た当時から明らかにされていたことで、いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。
>>2483
>>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もないだけど何か?
争点整理でベランダ喫煙は不法行為となってます。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>2498 匿名さん
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
だってよ。自室内でもダメだって。
論破されるとグロ画像投稿。
ワンパターンだな。
2507
ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為、というのは周知の事実ですので、
ベランダでの喫煙に対しては、そんな義務はありません。
2508
カネなんか要らないの!
迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけ、なのが理解出来ませんか?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
裁判官が論破済
圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
>>2510
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
「原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
「Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました 」
裁判官が論破しました。
>>2505:↑ [2016-12-03 06:59:26]
>論破されるとグロ画像投稿。
>ワンパターンだな。
論破されると仁王立ち
ワンパターンだな
その画像って日本や一部のタバコ生産国以外ではどこでも見られる警告画像ですが?
そう言う臓器に平気でなりたがる方がグロ精神でしょうね。
>>2514 匿名さん
裁判が判決文は次の通りです。喫煙者には気の毒ですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>2516
裁判が判決文は次の通りです。嫌煙者にはお気の毒ですがは受忍義務があるようですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
>>2520
>>近隣に迷惑を掛けない事』は、集合住宅に住む上での、規約や規則以前の原則的なルールです。
何妄想してんだか(笑
そのような規約も常識もルールもありませんが?
集合住宅に暮らす上での原則的なルールは「お互い様」の精神だよ。
こんな基本中の基本が理解できないヤツは迷惑だから集合住宅に住んではいけないね。
>>2521 匿名さん
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
判決文の通り。
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
判決文の通り。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
判決文の通り。
>>2522
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
判決文の通り。
>>2524
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
健康被害は認否された判決文の通り。
>>2527 匿名さん
「健康被害は認否された)とどこにも書いていない判決文の通り。
被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
とする判決文の通り。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
という判決文の通り。
>>2528
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
という判決文の通り。
5万円ゲットできてラッキーですね!
お互い様を享受できないバカはトラブルメーカー。
>>2530 匿名さん
良く読めよ。お前さんの引用部分は、補足説明のうちの鬱に関して認めなかっただけだろうがか?
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
以上:5,564文字
>>2535
良く読めよ。健康被害を認めた記述は一つもない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
>>2536
>>一方的に害を平気で与えておいてお互い様とは言いません。
単なる言いがかり。
ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めた判例は一つもない。
お互い様を否定しベランダ喫煙で害があるなら
立証責任を果たしなさい。
>>2496 匿名さん
そういう頓珍漢な解釈は何度書き込んでも認められることはありません。
前置きととして「他方(ベランダに対して他方である室内)」とあるのですから室内に関しては受忍義務がありますよと判決で述べている訳です。
後100回読み返してもそれが理解できなければ理解力に欠陥があると自覚しましょう。
>>2538 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
誰でも知ってるんだが?
迷惑喫煙者なんかに情けは無用
隣人がベランダでタバコを吸ってたら少額訴訟で全て解決です!
>解決方法が見つかって良かったですね。
>どんどん小額訴訟しなさいね。
はい!
不法性も、実害も、請求すべき債権も何もありませんが、少額訴訟は可能なんです。
迷惑喫煙者ども、覚悟しろ!!
第一、このスレに噛みつき乗っ取っている事自体、頭がおかしい。
ベランダ喫煙の正当性を主張するなら、ここに噛みつくべきでは無いのだが。
>ここに噛みつくべきでは無いのだが。
噛み付いてるのではなく、嘘や出鱈目を正してるだけですね。
>>噛み付いてるのではなく、嘘や出鱈目を正してるだけですね。
これこそ、喫煙に伴う認知症が進行している弊害である。
>>2542 匿名さん
>ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めた判例は一つもない。
ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めなかった判例はあるの?
ベランダ喫煙が精神的(健康)被害を与えたと言う判決は出ているが?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これで十分。
>>噛み付いてるのではなく、嘘や出鱈目を正してるだけですね。
>これこそ、喫煙に伴う認知症が進行している弊害である。
ベランダで喫煙するのは違法なんですか?
ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか?
タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか?
このスレが掲示板全体の中で上に上がってくると目立つし突っ込まれることになるかも知れない。
喫煙はどこでも自由とした時代はとっくの昔に終わっている。
職場の次にターゲットにされるのは家庭だからなぁ。
そんな事はどうでもいいから、質問に答えてくれるかな?
ベランダで喫煙するのは違法なんですか?
ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか?
タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか?
裁判官の喫煙率って、誰か知ってます?
>>2551 ↑さん
>ベランダで喫煙するのは違法なんですか?
>ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか?
>タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか?
不法行為との判決が既にでており、周囲の人に悪影響を及ぼす可能性があることは説明が不要と言う判決が出ています。少額訴訟については、60万円以下の交通費や診療代、休業補償の請求であれば少額訴訟が起こせるでしょう。裁判所が不適切と判断しても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。
別に噛み付いてる訳ではなく、このような嘘や出鱈目を正してるだけなんですよ。
>>2548
>>ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めなかった判例はあるの?
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
この裁判の健康被害=帯状疱疹ですね。
>>2552 匿名さん
https://www.google.com.ph/search?q=学歴+喫煙率
で推測できるでしょう。教養のある人間やまともな人間は喫煙しないでしょうね。
↓これを知って喫煙するったらよっぽどですからね。
>>2557 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と判決文にありますが?
>包含関係わかりませんか?
味噌糞一緒?
>>2556 匿名さん
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>と判決文にありますが?
だから、健康被害を否認しつつも、原告の精神的苦痛を認めたって、判決文に書いてあるでしょう…
いい加減に理解したら?
>>2562 匿名さん
精神は脳の働き
脳は体の一部
健康でなければ脳は正しく機能しない
何度も同じ過ちをしているが、恐らく、一部ってのが理解できないのだろう。
腎不全≠健康被害
では当然だが、腎不全って健康被害だろうが?
全く同じ関係だが?
中学校再履修しなさい。
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
なんだが?
体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けていなければ原告敗訴になるだろうが!
負けた裁判でゴネるな。
>本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
↑これは、原告がこのような主張を行ったと言うだけであって、裁判所が事実として認定した訳ではありません。
いい加減に理解しろよ…
>被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
体調の悪化ではなく、精神的損害に対する賠償額としてね。
いい加減に理解して下さい。
論破されたらグロ画像
>裁判で原告が求めてもいないものに賠償責任を認める訳無いだろうが。ひょっとしなくともアホですか?
ちょっと、何言ってんのかわかんないです。
>>2570 ↑さん
論破されたら仁王立ち。
で、悪質常習迷惑喫煙者は何をどう論破したの!
精神被害は健康被害肉体被害に含まれない?
お前はだから健康なんだな。
お前の論理で行けば、全ての病気が、健康被害でなくなることくらい、投稿ボタンクリックする前に気づけよ。
あの画像はお前の脳かも知れない。「おれ精神おかしいけれど、健康そのもの」なんて言うのは、ほとんど重症。
>>2567
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
体調を悪化させたと言い張っても健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
認められなかった裁判でゴネるな。
>お前の論理で行けば、全ての病気が、健康被害でなくなることくらい、投稿ボタンクリックする前に気づけよ。
ちょっと、何言ってんのかわかんないです。
精神的損害≠健康被害
残念でした。
>精神被害は健康被害肉体被害に含まれない?
そういうのを『味噌糞一緒』と言うんだよ
気管支炎や肺がんならわかるけど、受動喫煙で精神被害って何?
せいしんてきそんがい【精神的損害】
苦痛・悲しみのような精神的損害。財産的損害のみならず精神的損害も賠償の対象となる。精神的損害に対する賠償を、慰謝(藉)料という。無形的損害。
明らかに受動喫煙とは無関係です。
明らかに受動喫煙とは無関係です。×
明らかに受動喫煙による健康被害とは無関係です。○
クレーマーは”精神的損害”を受けた場合、「健康的被害だ!」と言い張って
加入している生命保険屋に保険金の請求をするそうです。
まるで893ですね。
訂正
クレーマーは”精神的損害”を受けた場合、「健康的被害だ!」と言い張って
加入している傷害保険・生命保険屋に保険金の請求をするそうです。
まるで893ですね。
>>精神は脳の働き
>>脳は体の一部
健康でなければ脳は正しく機能しない
>>何度も同じ過ちをしているが、恐らく、一部ってのが理解できないのだろう。
>>腎不全≠健康被害
>>では当然だが、腎不全って健康被害だろうが?
>>全く同じ関係だが?
>>中学校再履修しなさい。
保険金を請求するクレーマーの言い分。
グロ画像添付して、担当者にメール送り付けそうw
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
いやぁー美味しかった。
ご馳走様でした。
2567様の判決の解釈には無理がある。
最近は喫煙を肯定する傾向にあるみたいですね。
昨晩、高校時代の先輩がそのような事を言っていました。
ニコチン依存症になると冬の寒空で仁王立ちになって
「お母ちゃん、もうタバコ吸いませんから、部屋に入れてくだちゃい」
って毎晩許しを請うようになるそうです。
惨めだから止めましょう。
まずは喫煙が自宅でできるようにお金を貯めましょう。
それには禁煙が一番。
お金は貯まるは、病気がちだった息子がピンピン生き返るは。
アホが治るは、寒空に追い出されることもなくなります。
>>2583 匿名さん
病気になって健康保険の支払いを受けるのは喫煙者ですが?
でも受動喫煙の影響は喫煙者本人よりひどいそうですよ。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と言う判決が出ています。
まあ、判決よりは、こんなにはなりたくないですよね。JTのタバコ吸うとこうなる可能性があるって警告しているくらいですから、喫煙は止めましょう。↓
論破されるとグロ画像( ´゚д゚`)アチャー
>>2591 匿名さん
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
体調を悪化させたと言い張っても健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
>>2592〜2595
あんたらの開き直り屁理屈のどこが論破なんだか(笑)
>>2591さんの貼っていた画像、よっぽど嫌なんだね。自分らの現実を見せつけられているようで、目を背けたいのでしょ?
画像の文句なら、パッケージに載せているタバコ会社に言えば?
あんたら迷惑スモーカーの言いがかり暴言こそ、893とやらの如くですよ。
タバコの煙で一方的に、近隣への迷惑行為をしている加害者のくせに、言いぐさが図々しいんですよ。
せっかく悲惨な画像で警告してもらっているのだから、ありがたく思いなさい。
部分的健康被害の棄却はあっても、喫煙の他者への害は立証する必要がないとの画期的確定判決ですね。
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
クレーマーと呼ばれないために、小額裁判でも、民事訴訟でもすべきですね。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
原告の精神的肉体的被害請求に対して不法行為判決が出ていますから、ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。原告に被告のベランダでの迷惑喫煙を受忍する義務はありません。自室内での喫煙はお互い様の部分がありますが、それでも限度があるとの判決です。
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
近隣住人より『不利益を被っている旨の意思表示』が無い限り、ベランダ喫煙が不法行為となる事はあり得ません。
>>2604
>ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。
違います。
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
という事ですので、
著しい不利益を与えていることを知らなかった場合や、防止する措置を取った場合は、喫煙を継続しても不法行為は構成されません。
原告の精神的肉体的被害請求に対して不法行為判決が出ていますから、ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。原告に被告のベランダでの迷惑喫煙を受忍する義務はありません。自室内での喫煙はお互い様の部分がありますが、それでも限度があるとの判決です。
>>2606 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 誰でも喫煙が周りのものに不利益を与えることを知っているので立証の必要はないそうですよ。
で、
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
と言うことで不法行為となりました。
>>2607
違います。
原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。
何が不法行為を構成したのかすらわからないようではお話になりません。
理解出来るまで、100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。
>>2611 匿名さん
>タバコの臭いごとき、嫌煙クレーマーでもない限り、大して気にしてないよ。
ご自分の嫁さんが気にするから、寒空痩せ我慢して仁王立ちしてますよね。
アホな弁解してないで、バイトでもして、もう一部屋多い賃貸に引越しましょう。
>>2613 匿名さん
>原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。
勝手に解釈しちゃダメですよ。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,」の部分は公知の事実を知りながらってことだから、知恵遅れの方や精神障害者などを除き、継続的なベランダ喫煙は、不法行為になります。
いずれにしろ喫煙はあなた自身に良くないから止めましょうね。
>>2617 匿名さん
やっぱりわからないんだ。それってヤバくない?
訴えに含まれないことについて、裁判官は不法行為と勝手に判断しません。
ああ、君は包含関係無知だったね。先生に尋ねなさい。
>>2619
何が言いたいの?
何をもって、裁判管は不法行為を認めたのか、判決文にあるとおりだよ。
類推解釈と拡大解釈の違いって知ってる?
包含関係か何か知らないけど、判決文くらい正しく読んでくれないと、話しになりません。
>>2623 匿名さん
そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらである
と判決にありますが。
>>2624
だから、原告に著しい不利益を与えているにも関わらず、何ら措置を取らないまま吸い続けたから、原告に精神的苦痛を与えとして、被告の不法行為を認めた。
何度も繰り返してるように、判決文のとおりだよ。
その事と、受動喫煙に基づく健康被害は全く別の話し。
精神的苦痛は、タバコ特有の症例ではないのだから、タバコを原因とした健康被害とは言わないよ。
お前バカか?受動喫煙を嫌いな人間が多いからベランダ喫煙はそれだけで精神的損害=健康被害の不法行為って判決だが?わずか4ヶ月半で肺癌発病する訳ないだろうがからの判決文一度読めば十分理解できるはずだが?そもそも、原告は受動喫煙による直接に健康被害への賠償なんて請求していませんが?
>>2625 匿名さん
精神的損害というのは、まさしく健康被害。判決の中で、受動喫煙が周りの人間に悪影響を及ぼす可能性については公知の事実としている通り。判決が喫煙による健康被害を認めていないなんてことは全くない。
何度掲示されても理解できないだろうが、判決文の中にここまで書かれているって凄いことです。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
健康に悪影響を及ぼす可能性があるって言うことは、受動喫煙が健康被害を与える可能性があるってこと。
この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、
原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
で訴えたもの。別に肺癌や脳卒中を訴えたわけではない。棄却されたのは、被告がベランダ喫煙をやめた後に診断された鬱についての部分だけ。
>>2026,>>2027,>>2028
判決文が読めないのですか?
>この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、
>原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
そんな事は判決文を読めば一目瞭然であって、今更ドヤ顔で言う事ではありません。
裁判で原告は、喫煙の継続によるストレスの影響として、帯状疱疹、不眠や動悸、うつ状態を訴えているが、
『受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。』
として、全て否認されています。
認められたのは、喫煙に起因する健康被害などではなく、
『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらなかった』がために与えた、精神的苦痛に対する不法性と賠償。
裁判官はこの裁判の中で、喫煙に起因する健康被害は一切認めていません。
こんなわかりやすい判決文を、今更こねくり回したところで、判決の内容は何一つ変わりません。
>精神的損害というのは、まさしく健康被害。
それはそれで異論はないけど、同時にタバコとは無関係な健康被害と言う事で異論はありませんよね?
>判決の中で、受動喫煙が周りの人間に悪影響を及ぼす可能性については公知の事実としている通り。
受動喫煙防止法も施行されて数年が経過していますからね。
>判決が喫煙による健康被害を認めていないなんてことは全くない。
職場での受動喫煙を巡っては健康被害が認められていますが、このスレで取り上げている裁判は勿論の事、ベランダ喫煙で健康被害が認められたケースなんてありませんよ。
>>2631 匿名さん
判決では人の嫌がる喫煙=迷惑喫煙が精神的損害につながるから不法行為になると判断しています。自室内でも程度によれば同じです。規約で禁止する必要はないとしています。何度繰り返しても理解できないのでしょうが。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
そろそろ家庭内虐待ショー、貧乏亭主の仁王立ち論破ショーの時間か?震えないように寒空仁王立ちするって大変だな。子供には見せられない。悲惨。
>>2631 匿名さん
何故裁判官は、わざわざ次のように判決文に加えたの?
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
被告の言い分、
イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。
ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。
に対して、
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
としており、被告がベランダ喫煙を止めた(9月19日以降)後の部分については、因果関係を否定しているものの、それ以前の健康被害については、原告の主張を認めている。
1000回読んでも理解できないだろうな。
論破されたから仁王立ちの時間ですよ。
ああ恥ずかし。
>>2635 匿名さん
ベランダ喫煙者は規約変更してもどうせ守らないんだろ?
喫煙者は平気でポイ捨てするんだろ?
じゃあ匿名掲示板でクレーマーが持論をカタッテモ意味無いじゃん\(^_^)/
さっさと小額裁判でも、民事訴訟でも好きにしろよ。
そうだな。
クレーマーは5万円ゲットできるチャンスだよな。
手間暇かけて頑張れよ(((*≧艸≦)ププッ
そう言えば、グロ画像貼り付け投稿はこれから明け方にかけてが多いですね。
ゴキブリの活動時間帯と同じですね( ´゚д゚`)アチャー
>>2635 匿名さん
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
『総合的に考慮』はなかった事になってる( ・3・)( ´゚д゚`)エー
>>2635
だから…
君は理解力が無さすぎるんだよ。
>何故裁判官は、わざわざ次のように判決文に加えたの?
何故喫煙が不法行為を構成するかの理由づけに決まってるでしょうが。
>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,
何度も言ってるように、喫煙の自由は基本的人権の一つだから、喫煙が不法行為になる事など、通常あり得ない。
>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
しかし受動喫煙による健康被害にが明らかになってきて、職場などでは受動喫煙の防止策も義務付けられた。
>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
そのような流れもあって、君ら嫌煙者のように、 臭いを感じただけで健康被害を懸念する者も増えてきた。
だから、現実に健康被害はなくとも、健康被害を懸念した原告に配慮を行わなかった事は、原告に著しい不利益を与えたとして、不法行為が構成された。
そのことを説明してるのであって、喫煙が不法行為だと言ってるわけではない。
>不法性も、実害も、請求すべき債権も何もありませんが、少額訴訟は可能なんです。
↑アホとしか言いようがない。
まず受け付けてもらえない。
万一受け付けられたとしたら確実に敗訴します。
>>2643 匿名さん
朝の一服気をつけないとこうなるとJTは警告しています。喫煙者本人が病気になる自由は自殺の自由と同じであるかも知れませんが、周囲の人間を病気にすることは、不法行為と言うよりは犯罪、違法行為です。日本でも画像警告パッケージの導入を促進しましょう。
>>2643 匿名さん
>万一受け付けられたとしたら確実に敗訴します。
ベランダ喫煙裁判で敗訴確定したのは喫煙者じゃないの?
悪質常習迷惑喫煙の被害者が敗訴した確定判決があれば判決文を引用してくださいな。
訴えられる前に不法な迷惑喫煙は止めましょう。
>>2642 匿名さん
>喫煙の自由は基本的人権の一つだから、喫煙が不法行為になる事など、通常あり得ない。
あらまあ。他人の権利を侵害したり、他人に損害を与えたり、他人に危害を加えるのも自由ですか?
変わった主張ですね。
昨晩は論破された時の仁王立ち咆哮がなかったな。
ベランダ喫煙は家庭の恥を晒すようなもんだから止めておけ。一家の亭主を寒空のベランダに追いだす女房のアホさ、一家の主としての威厳を失った亭主。おまけに迷惑副流煙。
近所からどんな目で見られているか、想像すればわかるだろうが。
>>2649 匿名さん
JTの何の変哲もない海外タバコパッケージですが?
グロ画像と感じるならば、禁煙した方が良いかも。
あなたの臓器も蝕まれている可能性が大です。でも近隣住民の臓器をあなたの喫煙が蝕むと、それは犯罪です。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって】
↓
【不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって】
裁判所もちゃんとベランダ喫煙は程度問題だって言ってるじゃん。
どこにベランダ喫煙=不法行為って書いてあるの?
>>2647
>あらまあ。他人の権利を侵害したり、他人に損害を与えたり、他人に危害を加えるのも自由ですか?
そんな訳ないじゃないですか…
受忍限度を超える権利侵害や、 不法行為に基づく損害・危害などは、断じてあってはなりません。
しかし、日本は法治国家なので自力救済は固く禁止されています。
現実に被害を被っているなら、裁判に訴えるしかないでしょう。
少額訴訟が簡単なようですので、「お前のタバコで体調が悪くなったから金を払え!」と訴えてみては如何でしょうか?
私なら、波風立てずに窓を閉めてやり過ごすか、共同の利益のため規約の変更を提案するか、平和的な解決策を検討しますが、どうしても賠償させたいのであれば、裁判に訴えるしかないでしょうね…
だからさぁ
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら民事訴訟して不法行為を立証すればいいんじゃね?
要するに自室内でこっそり煙を出さないようにビニール袋被って吸えば良いってことですよ。
吸うな危険を吸えるんだったら、混ぜるな危険てのを色々混ぜて、ビニール袋被って吸うと良い。
メンソーレよりも旨いかも。
大丈夫、大丈夫。
不法行為を決めるのは裁判所。
訴えられなければ裁判所には行かない。
規約変更もできないチキンに訴える勇気なんかないよwww
>>2655・2656
その波風の元凶は、自分達の迷惑行為でしょ。
タバコの煙と臭いは窓を閉めても、24時間換気口から室内に侵入して来ます。
賠償させたいわけでは決してなく、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけですよ。
ご近所に迷惑を掛けないようにするのが、集合住宅に住む上での基本的なルール。
日本人としての道徳心があるなら、ごちゃごちゃ屁理屈をこねてないで、ルールを守りましょう。
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
確定判決出ていますが?
>>2660
>>日本人としての道徳心があるなら、ごちゃごちゃ屁理屈をこねてないで、ルールを守りましょう。
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
コレがルールです。
日本人としての道徳心があるなら、ごちゃごちゃ屁理屈をこねてないで、ルールを守りましょう。
>>ご近所に迷惑を掛けないようにするのが、集合住宅に住む上での基本的なルール。
迷惑を掛けないようにする≠実際迷惑が掛からない
実際迷惑だと思ってもお互い様を享受できる広い心を持つ。
が理解できない残念な人。
>>2661
それは、判決そのものではなく、加害者の被告人側の主張に過ぎないものですよ。
他の迷惑喫煙擁護者の思い込みを盲信してないで、ご自分で判決文を検索して、よく読んでみなさい。
2661〜2664
身勝手な屁理屈は止めなさい。
どうやら、あなたは日本の道徳教育を受けていない方のようですね。
お話になりません。
2665
別に規約の変更に反対しているわけではないですよ。
このスレで議論されているのは、規約改正の賛否ではなくて、
迷惑ベランダ喫煙そのもの、についてですよ。
規約改正に反対しているのは、むしろ、あなた方迷惑喫煙者の方でしょ。(笑)
>>2666
>>加害者の被告人側の主張に過ぎないものですよ。
いえいえ。
判決でちゃんと出ていますよ。
その引用した元だけでなく、裁判の解説をしている複数のHPをよく読んでみなさい。
>>2666
>>身勝手な屁理屈は止めなさい。
>>どうやら、あなたは日本の道徳教育を受けていない方のようですね。
身勝手な屁理屈は止めなさい。
どうやら、あなたは日本ルールや長屋に住む心構えなどの知識がない方のようですね。
>>2665
>>迷惑ベランダ喫煙そのもの
規約変更すれば解決でしょ?
※と言えばスレ違い路上ポイ捨てを持ち出して”喫煙者はルールを守らないからムダ”
と繰り返したのはクレーマー(役)。
>>別に規約の変更に反対しているわけではないですよ。
じゃあ規約変更に賛同しなよ。
クレーマー(役)に”まずはやってみな”と提言しな。
※規約を無視して吸い続けるバカなど100人の内1人か2人。
規約変更するだけで【確実に】クレーマー(役)の不快度は低くなる。
>>2666
>それは、判決そのものではなく、加害者の被告人側の主張に過ぎないものですよ。
違いますよ。
裁判官は、認定事実や、被告の行為が不法行為を構成した理由などを全て述べた上で、総括として「そもそも、原告においても一定の受忍義務がある」と、諫めているんです。
喫煙の自由は、全国民が平等に享有する権利の一つなんだから、当然の事です。
喫煙の権利を放棄したのは嫌煙者の勝手。
規約で禁止にしていないのであれば、ベランダで喫煙するのは個人の自由なんだから、『止めろ』と要求する方が非常識なんです。
>あなたは日本の道徳教育を受けていない方のようですね。
ルールを無視しして道徳教育もないでしょうよ…
例え理不尽に感じたとしても、ルールには従わなくてはいけません。
ルールがおかしいと思うのであれば、ルールを変えるしかありません。
いい大人が我儘ばかり言っててはいけませんよ。
近隣に迷惑を掛けないこと、これは集合住宅の基本的かつ原則的な"ルール"ですよ。
この原則的なルールを無視しているのは迷惑ベランダスモーカーの方ですよ。
だから、道徳心がない、と言われるのです。
いい大人が身勝手な我儘ばかり言っててはいけませんよ。
JTの警告を見て、ご自分も周りの人も、皆さんの健康に留意しましょう。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
そもそも、ベランダ喫煙に関する判決を
日本国民1億2千万人のうち何人の者が
知っているのでしょう?
1割の方が知っていれば多いのでは?
知らない者は 主流派で
知っている人は氷山の一角で
非主流派となります。
非主流派のなかでこのスレを知っているのは、
さらに非主流派の中での氷山の一角で
スーパー氷山の一角の者の集まりです。
そんなスーパー氷山の一角の者がどんなにほざいても
主流派の人間には一切伝わりません。
ベランダ喫煙をなくすためには、
各地でどんどん裁判を起こし最終的には
最高裁の判決を勝ち取り、
判例となるべき裁判にしなければなりりません。
その時に、最高裁は違憲法令審査権を発動し
国会に対して現行の法律の改正または新規の
法令の制定を促してもらい、
国会にて法改正または新規法律の制定、交付、施行を
しないとベランダ喫煙は絶対なくなりません。
ー裁判例だけでは何もかわりません。
日本国内で行なれれている裁判結果を
知らなければならない義務って国民にあるの?
>>2672 ↑さん
近隣に迷惑を掛けないこと、これは集合住宅の基本的かつ原則的な"ルール"ですよ
誰にも迷惑を掛けないで長屋に住める人はいません。
お互いに迷惑を享受しながら暮らしてる。
迷惑は掛けるが迷惑を掛けられるのは嫌だというなればのは
我儘以外のなにものでもない。
今日はグロ画像投稿早いですねヾ(´Д`;●)ォィォィ
早番ですか?
初めて書き込みます。
非喫煙者で50代、転勤等で買い替えを余儀なくされ、マンション3軒目でマンション生活自体25年です。
20年くらい前からベランダ喫煙が管理組合などで話題に上がるようになりました。
特に小さいお子さんの居る家族にとっては、かなりの嫌悪事項になっているのは理解できます。
ただ、私の年代だとどこか『なんでみんなそんなに神経質になったんだろう』という思いもあります。
私が子供の頃は駅のホーム、会社内、果ては小学校の職員室から交番にまで灰皿が普通にあって、大人の男性は煙草を吸うもの、という認識で余り考えもしませんでした。
それが不快だったかというと、『大して気にならない』が正しい感覚だったと思います。
ベランダ喫煙だけでなく、犬の鳴き声、掃除機の音、果ては赤ちゃんの夜泣きから柔軟剤の匂いにまで苦情を訴える人が居ます。
その人にとって不快なのかも知れませんが、許容できない人間ばかりの世の中になっているようで悲しくて仕方ありません。
うちもかつて隣人がベランダで煙草を吸っていましたが、その隣人とは普段からお土産のやりとりや宅配便の預け合いなどで付き合いがあったので(大昔は宅配BOXなどなかったので)、気にしませんでした。
こんなことを書くと私も叩かれるんでしょうが、大らかな時代で良かったとしみじみ思います。
>>2682 匿名さん
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
とりあえず、ベランダの喫煙なんて法で裁けないことに気づけよ
>>2683
それは、裁判の中での話し。
今般、原告が訴えてる被害と、被告が被っている被害は、全く別の問題ですよって事。
結論として、被告の不法行為が認められたけど、裁判管が述べた『一定の受認義務』とは、まさに『お互い様』を指してるんだよ
>>2690 匿名さん
一定の受任義務って、自室内での喫煙の場合でしょう。ベランダ喫煙は完全にアウトってことですが?
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被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
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嘘を書いてベランダ喫煙を擁護するのは止めましょう。
裁判官によるとベランダ迷惑喫煙被告の言うことは「信じ難い」そうだ。ベランダ迷惑喫煙者は、どこでも嘘をついたり、屁理屈こねるのが共通なようね。
判決文を引用しておくね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
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第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
>>2693 匿名さん
なんだ。悪質常習迷惑喫煙者さん、完全論破されてるじゃん。早くベランダで咆哮しろよ。
寒空で家族にベランダに追い出されるって、どんなに惨めな人生なんだよ?
名古屋の被告もプータローだったが、低学歴、無教養、低収入って奴なんだろうな。JTが決して吸うなというものを吸ってないで、しっかり働けよ。
>>なんだ。悪質常習迷惑喫煙者さん、完全論破されてるじゃん。早くベランダで咆哮しろよ。
すみませんが、意味分かりません。
結局クレーマー役が論破され↓が正しい事が証明された訳だな。
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
>>2698 匿名さん
大変ですね。
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被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
確定判決出ちゃったからね。手遅れですね。
(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
な~んだ、訴えればいいじゃん と言われたら 何も言えなんだな
所詮こんなもんか
裁判官によるとベランダ迷惑喫煙被告の言うことは「信じ難い」そうだ。ベランダ迷惑喫煙者は、どこでも嘘をついたり、屁理屈こねるのが共通なようね。
判決文はこちら。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>2704
>>既にベランダ喫煙者が敗訴してますが?
って解釈してるんだったら尚更、訴えればいいじゃん(笑
大きな声で 【ベランダ喫煙者が敗訴してるからみんな訴えろ~!】
クレーマーにはできないよなぁ(笑
ほら、論破
とりあえず、
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更をしていないマンションベランダ喫煙で
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ 不法行為だ!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
訴状待ってるからさぁ~(^。^)y-.。o○
>>2708
>>既に敗訴してますが?
って解釈してるんだったら尚更、訴えればいいじゃん(笑
大きな声で 【ベランダ喫煙者が敗訴してるからみんな訴えろ~!】
クレーマーにはできないよなぁ(笑
そら、論破
>>2707 匿名さん
大変ですね。
------
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。