- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
[No.1892~本レスまで前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]
さぁ明日は日曜日。
書き込みもお休みして
月曜の早朝から書き込みラッシュですね。
ねぇみなさん?
ベランダ喫煙も当分お休みしてくださいね。
前向きな情報交換のために、判決文を2分割して再度上げておきますね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm より
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。
(2) 紛争に至る経緯
ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
(原告の主張)
ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
(被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
(ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
(イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
(ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
(エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
(オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
(カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
(キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。
ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。
(2) 原告の損害
(原告の主張)
原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。
(被告の認否)
原告の主張を争う。
後半部分
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
理解力のない方に、争点をまとめてあげるね。ここのベランダ喫煙者の論点ともほぼ一致するから面白いね。
・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、ベランダ喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。
・喫煙の自由はありますが、喫煙は健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
[判決文]
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
・管理規約等で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・ベランダ喫煙が上階に悪影響を及ぼすと判断されることがあります。
[判決文]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・ベランダ喫煙に対して、非喫煙者は窓を閉める必要はありません
[判決文]
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
[判決文]
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・生活騒音問題とベランダ喫煙は切り離して考えましょう。
[判決文]
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合については、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようです。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
>>1910 匿名さん
>・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、ベランダ喫煙が不法行為になることがあります。
は、
・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
の誤りだろうね。
今日はたった一人のここのベランダ喫煙者が忙しいようなので、静かな一日になりそうですね。彼のマンション住民もほっとすることでしょうね。
今回最終回
ベランダ喫煙JT使徒
完全撃破!
JT使徒の屁理屈論点、すべて裁判官が整理済みということでここのJT使徒は完全撃破されました。
もう二度と現れることはないでしょう。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを満喫しました。
ベランダ禁煙が嫌なら、こんなところに書き込み
しないで、どんどん裁判すればいいのに...。
まぁ私が被告になることはありませんが。
対岸の火事を見守りたいです!
タバコの臭いを、精神的苦痛と感じる程の嫌煙が、世の中にどれだけいるのだろう?
まあ、『ベランダ喫煙は止めてケレ((T_T))』て相談されたら、その時に考えればいいですね。
裁判起こされるまで吸い続けるよ。
起こされてもすうけど。
ここで書き込む暇があるなら、早く裁判起こしてよ~。
過去の判決が法律じゃないよ。
以上JT使徒の最後の咆哮でした。
もう同じパターンのループはつまらないから止めましょうね。
完
どこかの誰かさんの煙は、うちのベランダには届きませんからー。ざんねーん。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあて、タバコを堪能しました。
このスレの終演の日が近付いてきましたね!
結論から、
ベランダ喫煙はなくなりません。
医者から、「あなたは肺癌です。」と宣告されても
タバコをやめない喫煙者。
「裁判例があるからベランダ喫煙は違法行為!ドヤドヤ」
と言っても、
馬(しか)の耳に念仏
です。
ベランダ喫煙を止めさせたいのであれば、
どんどん裁判をして、1人1人駆除するしか
ないと思います。
できれば、
「健康だけどタバコが嫌い!」というシンプルな方が
裁判を起こし、最高裁判決(出来れば大法廷で)で
勝訴判決を受ければ、後の判例となりタバコ禁止の
法律の制定につながっていくのでは?
できなければベランダ喫煙は永遠になくなりません。
ちなみに私は管理規約で禁止であれば、
当然ベランダで喫煙はしません。
>どんどん裁判をして、1人1人駆除するしかないと思います。
ただし、不法行為を立証するのは至難のわざです。
>「健康だけどタバコが嫌い!」というシンプルな方が裁判を起こし、最高裁判決(出来れば大法廷で)で勝訴判決
喫煙の自由vs嫌煙権
実に興味深い対決ですが、ベランダ喫煙ごときで、憲法訴訟を引き受ける弁護士なんて、まずいないでしょうね。
>ちなみに私は管理規約で禁止であれば、当然ベランダで喫煙はしません。
これが正解ですよ。
これしかないんですよ。
いい加減に理解しようね。
もうええやろ
吸いたい奴は吸って、嫌な奴は窓閉めてくれよ。
それで解決じゃん。
貴様らこまけーよ。
窓を閉めても、24時間換気口からタバコの煙と臭いが侵入して来るし、
干してある洗濯物をタバコ臭くされるのは防げません。
やはり、近隣に迷惑を掛けるベランダ喫煙はやめましょうね。
【常習(=毎日)のベランダ喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう
既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、喫煙が禁じられることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
【過去の裁判の争点と判決】
・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。
・喫煙の自由はありますが、喫煙は健康に悪影響を及ぼす可能性があることは証明の不要な公知の事実です。
[判決文]
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
・管理規約等で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・ベランダ喫煙が他の住戸に悪影響を及ぼすと判断されることがあります。
[判決文]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・ベランダ喫煙に対して、非喫煙者は窓を閉める必要はありません
[判決文]
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
[判決文]
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・生活騒音問題とベランダ喫煙は切り離して考えましょう。
[判決文]
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
【迷惑喫煙を受忍する必要はない】
通常の生活をしておれば、迷惑喫煙被害者には迷惑喫煙受忍する必要がないと言うのがポイントです。
認定事実ばかりで肝心な部分が抜けていますよ。
[判決文]
原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
『配慮を怠る』と、不法行為になる可能性があります。
>>1926 匿名さん
ニコチン依存症による妄想で判決文変わっていませんか?
認知出来ていないようなので再度引用しておくね。
>>1877:匿名さん [2016-11-19 16:08:32]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm より
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。
(2) 紛争に至る経緯
ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
(原告の主張)
ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
(被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
(ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
(イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
(ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
(エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
(オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
(カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
(キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。
ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。
(2) 原告の損害
(原告の主張)
原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。
(被告の認否)
原告の主張を争う。
喫煙者はニコチン依存症のため、自分の都合の良いに判決文を書き換えるから、再度の掲載になりますが、やむを得ないところです。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
自住戸室内であっても迷惑喫煙は不法行為になりますから気をつけてくださいね。
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう
既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、喫煙が禁じられることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
【過去の裁判の争点と判決】
・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。
・喫煙の自由はありますが、喫煙は健康に悪影響を及ぼす可能性があることは証明の不要な公知の事実です。
[判決文]
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
・管理規約等で共有部分、専用使用部分、専有部分で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・喫煙が他の住戸に悪影響を及ぼすと不法行為と判断されることがあります。
[判決文]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・迷惑喫煙に対して、非喫煙者は窓を閉める必要はありません
[判決文]
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
[判決文]
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・生活騒音問題と迷惑喫煙は切り離して考えましょう。
[判決文]
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
【迷惑喫煙を受忍する必要はない】
通常の生活をしておれば、迷惑喫煙被害者にはベランダであろうが室内であろうと迷惑喫煙を受忍する必要がないと言うのがポイントです。
>ニコチン依存症による妄想で判決文変わっていませんか?
もう一つ!肝心な部分が抜けていました。
[判決文]
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
配慮を怠る事で、相手方に与えた精神的苦痛は、5万円に相当するとの事です。
『ベランダ喫煙は止めてケレ((T_T))』との申し入れがあった場合は、配慮を怠らないように注意しましょう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
3 争点(2)(原告の損害)について
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
上記のとおり、裁判所が判断した事が全てです。
余計な解説は不要ですね。
都合の良いように端折ってはいけません。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4ヶ月半午前中だけで5万円ですね
>>1917
>by 匿名 2016-11-21 01:29:10 投稿する 削除依頼
>裁判起こされるまで吸い続けるよ。
>起こされてもすうけど。
>ここで書き込む暇があるなら、早く裁判起こしてよ~。
>過去の判決が法律じゃないよ。
ここのたった一人のベランダ喫煙者、判決関係ないと言いながら、そのくせ、結構気になっているようですね。
そりゃあそうでしょう。ベランダ喫煙者、室内喫煙部分の被害以外はほぼ全面敗訴ですから。
まあ、喘息患者や乳幼児、妊婦、老人などがいる可能性が高い集合住宅で何が何でもベランダ喫煙しようなんて、普通なら恥ずかしくて言えないはずですよね。
>>1932
それは、今回の裁判における認定事実。
端折るも何も、判決文は既に全文が投稿されているんだから、そんな事を今更書いても仕方が無い。
その事実を元に。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
と判断した部分が重要なの。
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。差止められる前に配慮しましょうね。
>ベランダ喫煙が不法行為って判決ですよね。
全然ちがいますね。
配慮せずに吸ったから不法行為って判決です。
>>1941 匿名さん
解釈間違えてますね。
喫煙の健康被害については公知の事実と最初に断じてますが?
で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています。
いずれにしろ常習ベランダ喫煙は不法行為です。自室内で吸えば許される場合がありますから、ベランダ喫煙は5年に一本くらいにしましょうね。
>>1943
判決文を読んでいますか?
>解釈間違えてますね。
解釈も何も、判決文のとおりです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(原文)
>喫煙の健康被害については公知の事実と最初に断じてますが?
本人のみならず、受動喫煙による健康被害も、いまや常識ですからね。
だから、何?
>で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています。
どこですか?
判決文を原文のまま引用して下さい。
>>1946 匿名さん
ちゃんと削除依頼が用意されています。
判断は裁判官や中立な管理人さんに任せましょう。で、迷惑ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ています。
司法や判決を気にしないと言いながら、気にして無益な投稿を続けるのはここのたった一人の投稿者さんだけでしょう。
おまけに削除されまくってます。
敗訴判決で何を言っても無駄ですよ。かろうじて自住戸での喫煙が認められただけですから。
喫煙が基本的人権だというならば、路上喫煙禁止条例を憲法違反で訴えれば良いと思いますよ。
喫煙の害、喫煙の煙を嫌うのは「公知の事実」ですから、まず敗訴でしょうね。
嘘じゃないと思いますが?どこが嘘ですか?むしろ、一般的に依存症は嘘をつくようですよ。覚せい剤中毒患者を見れば分かります。
止めたくても止めれないから嘘をつくことから、自分に周囲に嘘をつきます。
ここでも嘘をつくのは、ほぼ9割方嘘をつくのは喫煙者です。
>>1953 匿名さん
司法関係ないっていうのはここのベランダ喫煙者です。
どこに嘘がありますか?
>禁止エリアでも喫煙できる場所なんて
禁止エリアでも喫煙するのは、ここのベランダ喫煙者くらいでしょう。普通は禁止されたら喫煙しません。
次の迷惑喫煙防止法。どこが嘘ですか?常習の喫煙で他人に受動喫煙を強い、受動喫煙症状を発生させれば不法行為です。
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。差止められる前に配慮しましょうね。
訂正
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
結局ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的なwebは一つもないんだし
法令・条例・規約にも沿った合法行為だし
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよねぇ。
一言で言えば
文句あるなら訴えな!
で終了だよな。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/
これから少額訴訟を利用しようとする方へ
日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,
『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』
こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。
>賠償金を勝ち取れば、
裁判に訴えずに金銭の支払いを求めるのですか?
『自力救済の禁止』も知らないんですね…
>不法行為と認定されるわけですから、不法行為をやめざるを得ないでしょう。
あなたに恐喝罪が成立して、前科がつくことになると思います。
ベランダ喫煙が不法行為との確定判決例があるのに裁判起こせなんて、ここの悪質常習喫煙者だけでしょうね。
>>1964
議論の途中ですから。
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
債権も無いのに少額訴訟で何の支払いを求めるのですか?
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で行為の差止めができるのですか?
論点を変えないで下さい。
受動喫煙の被害証明は以前より簡単ですからね。訴えられないよう常習的に受動喫煙を強いる行為は止めましょう。
>>1967
>少額訴訟しましょうと書いていますが?
だから、請求すべき債権はどこにあるのですか?
『お前の不法行為(タバコ)で体調が悪くなったから金を払え!』ですか?
それじゃ、恐喝以外のなにものでもないんだが…
>>1969
>受動喫煙の被害証明は以前より簡単ですからね。訴えられないよう常習的に受動喫煙を強いる行為は止めましょう。
で、受動喫煙の被害証明ができれば、少額訴訟を起こせるのですか?
そんな手続きは聞いたことがありません。
>>1966
>ベランダ喫煙が不法行為との確定判決例があるのに裁判起こせなんて、
裁判をするまでもなく、『金を払え!』と要求するのですか?
それを刑法では『恐喝罪』といいます。
やりなおし
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
債権も無いのに少額訴訟で何の支払いを求めるのですか?
>なんだ、議論で負けりゃ支離滅裂投稿の繰り返し。気の毒だなあ。
議論だってwww
気の毒だなぁ。
規約変更すらできないヤツに小額裁判など無理、ムリ、むりw
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを満喫しました。
お願いです。
法曹関係者の方、裁判の判決結果における
当事者以外の者のその後の対応についての
ウンチクが欲しいです。
>確定判決例
当事者間では確定判決ですが、私は裁判長からの
判決は受けていません。
裁判に関する知識の乏しい方の、
頓珍漢な書き込みが増えて
ボタンの掛け違い
的な書き込みが増えそうです。
悪質上州ベランダ喫煙者さん。気の毒だなあ。判決でちゃったからね。
喫煙が健康を害する、喫煙の煙が嫌われるって、裁判所では説明不要の公知の事実だって。
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止める よう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 健康被害への賠償を求め、少額訴訟を起こしましょう(毎日1本/年=10万円)
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
迷惑喫煙者は、喫煙差止められる前に禁煙外来に行きましょうね。
>で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています。
どこですか?
判決文を原文のまま引用して下さい。
いつまで逃げるつもりですか?
気の毒だなあ。そんなに必死にならなくても、不法行為は不法行為。ベランダ喫煙すると賠償金を払うは、喫煙はできなくなるは、ロクなことがない。既に確定判決でていますからね。まあ、1年で30万くらいなら、タバコ代と変わらないから気にしないで吸えば良いですよ。頑張ってタバコ代と賠償金稼いでくださいな。
>>1981
いや、気の毒なのはあなたです。
判決文はちゃんと読みましたか?
不法行為を立証するために、原告がどれだけ苦労したか理解できますよね。
その努力を一切無視して、嫌がらせの如くベランダ喫煙を続けたのだから、そりゃ不法行為だって成立しますよ。
でも、残念な事にベランダで喫煙する行為は、不法行為でもなんでもありません。
我慢と証拠の積み重ねと、無慈悲な喫煙者と、裁判という三つが揃って、ようやく不法行為が認められているのです。
規約で禁止にすれば、無条件でベランダ喫煙者を排除できるのに、何故それをしようとしないのか、全く理解できません。
悪徳商法に食い物にされている人をみているようで、不憫でなりません。
悪質常習ベランダ喫煙者さん。気の毒だなあ。判決でちゃったからね。
喫煙が健康を害する、喫煙の煙が嫌われるって、裁判所では説明不要の公知の事実だって。
ちょっと修正をしたので、改めて掲示しておきますね。
【警告後継続して=常習の迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して、喫煙者に迷惑喫煙をやめるよう連絡をしてもらいましょう(数度程度で十分)
2) それでも止めない場合には、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠写真や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 健康被害への賠償を求め、少額訴訟を起こしましょう(毎日1本/年=10万円/年)
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。 ここのベランダ喫煙者の言うように、重要なのは迷惑か迷惑でないかです。迷惑なことを続けると不法行為になります。受動喫煙症の有無は重要ではないそうですが、診断書があれば鬼に金棒です。
被害者は通常の生活をしておれば、特に受忍義務がないことは名古屋判決で明らかです。裁判判決によると、騒音問題と喫煙問題は別ですから、タバコの煙が上ってくれば、優しく床を踏み鳴らしましょう。勿論警告されたら直ちに止めましょうね。
でも、迷惑喫煙者は、喫煙差止められる前に、自主的に禁煙外来に行きましょうね。 迷惑喫煙をする人は、集合住宅に限らず、職場でも家庭でも煙たがられています。人間関係が悪くなれば悪くなるほど、孤立して喫煙に依存してしまいますからね。
屁理屈をこく頑固爺にならないうちに。
判決のポイントを復習しておきましょうね。
自住戸室内であっても迷惑喫煙を継続すると不法行為になりますから気をつけてくださいね。
【常習あるいは継続しての迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 迷惑行為による精神的健康被害について少額訴訟を起こしましょう
既に年換算1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、裁判の結果、迷惑喫煙を控えるようになることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
【過去の裁判の争点と判決】
・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。
1) 判決では、喫煙の自由はあるとするものの、喫煙が喫煙者本人だけでなく周囲の受動喫煙者の健康に悪影響を及ぼす可能性があることは証明の不要な公知の事実としています。
[判決文]
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
2) 判決では、管理規約等で共有部分、専用使用部分、専有部分で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあるとしています。
[判決文]
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
3) 喫煙が他の住戸に悪影響を及ぼすと不法行為と判断されることがあります。
[判決文]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
4) 迷惑喫煙に対して、被害者である非喫煙者は、特に窓を閉める必要はありません
[判決文]
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
5) 入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
[判決文]
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
6) 生活騒音問題と迷惑喫煙は切り離して考えましょう。
[判決文]
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
7) ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、「ある程度」を超えた換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
【迷惑喫煙を受忍する必要はない】
大きなポイントの一つは、通常の生活をしておれば、迷惑喫煙被害者にはベランダであろうが室内であろうと迷惑喫煙を受忍する必要がないと言うのがポイントです。妥協せずに正々堂々ときれいな空気を吸う権利を主張しましょう。受忍(我慢)すべきは迷惑喫煙者です。
>>1986
黙って我慢するか、ご近所さんと喧嘩して、証拠揃えて、裁判で不法行為を立証するか、好きな方を選んで下さい。
最近のマンションは、原始規約でベランダ喫煙が禁止されているため、無条件で喫煙は不可のようです。
>7) ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、「ある程度」を超えた換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
↑ちなみにココ、判決文の読み方間違ってますから。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑『そもそも』なんですよ。
ベランダで吸おうが、自室内で吸おうが、『根本的に受忍義務がある』というのが、正しい解釈なんです。
残念でしたね。
1987様
その判決文には無理がある。よく読めば分かると思う。
『匿名』と入力すべきところを、『とく』で投稿してしまったけど、間違いはなかった事にして『とく』で投稿し続けてる人がいるね(笑)
↑様
くだらねぇこと言うなよ。
小っちゃい人間だな。
>>1991 匿名さん
>ベランダで吸おうが、自室内で吸おうが、『根本的に受忍義務がある』
ベランダで吸おうがとは一言も書いていません。妄想で見える?
「自室内部で喫煙をしていた場合でも」とは書いてありますが?
>>1991 匿名さん
>『根本的に受忍義務がある』
ベランダ喫煙は根本的に受忍義務がないから喫煙者の全面敗訴、自室内は受忍限度内とのことですが。
少なくとも自室内で配慮しておれば、不法行為に問われ難いようですね。
妄想解釈したって事実は変わりません。
原告が、如何に被告の落ち度を指摘しようとも、『そもそも』原告にも受認義務がある、と言うのが裁判所の判断です。
残念でした。
ベランダ喫煙が不法行為?少額訴訟?
はいはい。
ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的なwebは一つもないんだし
法令・条例・規約にも沿った合法行為だし
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよねぇ。
文句あるなら訴えな!
の一言で、下を向いて帰るしかないだろうな。
判決をすぐ忘れる人がいるようですから、再掲しておきますね。
前向きな情報交換のために、判決文を2分割して再度上げておきますね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm より
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。
(2) 紛争に至る経緯
ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
(原告の主張)
ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
(被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
(ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
(イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
(ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
(エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
(オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
(カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
(キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。
ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。
(2) 原告の損害
(原告の主張)
原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。
(被告の認否)
原告の主張を争う。
後半部分
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
正直、この裁判官、ここの文章は長くし過ぎてちょっとおかしいね。
「一方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 」
これは、被告が自室内での喫煙をした部分への賠償を棄却した部分だが、前段の「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」と明示していることから、「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず不法行為になることはあるが、自室内での禁煙に関しては、専有部での喫煙であることから、ベランダでの喫煙と異なり、「ある程度は受忍すべき義務がある」としたのだろうね。
まあ、ここのベランダ喫煙者は聞く耳もたないだろうし、いずれにしろ司法やルールやマナーは関係ないと言っているから、無視するだけだろうが。かなり病んでいるようだ。
前スレまでのの結論をすぐ忘れる人がいるようですから、再掲しておきますね。
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
>>2006 匿名さん
本スレの結論と言うか、裁判所の確定判決というか、社会的合意は、
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
はい、どうぞ。
『止めて下さい。』の申し入れがない限り、自由に吸って構わない、と言うことですね。
>>2015
喫煙は、本人も、家族も、周囲の人も、皆に害を与えるってことですね。
禁煙外来に行き完治すれば、わずか数万円で、何百万円、何千万円の節約になりますよ。
煙を吸うって、空気清浄機の役割であって、人間の役割ではありません。
たばかすw
>>2018
喫煙者って、壊れた空気清浄機よりひどいね。汚い煙吸って、さらに汚い煙吐き出すんだから。で、子供お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼす。
人間の役割というより、鬼畜の役割ですね。
>>2017
>判決には次のようにありますが?
>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>悪影響を及ぼす恐れのあること
を認めただけで、現実に影響がある事は否認しています。
ベランダ喫煙で少額訴訟なんていってる無学者に、判決文が理解できるわけがありません。
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
債権も無いのに少額訴訟は起こせません。
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めなどできません。
とくちゃん、アホすぎ…
>で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています。
判決文も読めない人が何の妄想ですか?
>不法行為の賠償金60万円以下ならOKですが?
はぁ?
民事訴訟も起こしてないのに賠償金?
>判決文通りですが?
原文を引用してくれるかな?
>で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています
気の毒だなあ。ベランダ喫煙の不法行為判決確定しちゃいましたね。おまけに周囲に喫煙の悪影響があることは証明の必要ない、禁止規定は不要、騒音問題とは別、自室内でも受忍限度がある、などなど。
不法行為となる迷惑喫煙は止めましょう。
>>2028
>気の毒だなあ。ベランダ喫煙の不法行為判決確定しちゃいましたね。おまけに周囲に喫煙の悪影響があることは証明の必要ない、禁止規定は不要、騒音問題とは別、自室内でも受忍限度がある、などなど。
全然違うね。
↓こんな知ったかぶりの大嘘つきの無学者に、判決文なんて読めるわけない。
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めなんてできませから。
あのな。
非喫煙者に告ぐ。
おめーら全員掛かってこい!かもーん!
ニコチンの悪影響を受けている人がいますから、もう一度
喫煙は自住戸室内であっても迷惑喫煙を継続すると不法行為になりますから気をつけてくださいね。
【常習あるいは継続しての迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 迷惑行為による精神的健康被害について少額訴訟を起こしましょう 。ただし賠償額は60万円以内ですが?
既に年換算1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、裁判の結果、迷惑喫煙を控えるようになることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
【名古屋の迷惑喫煙裁判のポイントと判決文】
・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。
1) 判決では、喫煙の自由はあるとするものの、喫煙が喫煙者本人だけでなく周囲の受動喫煙者の健康に悪影響を及ぼす可能性があることは証明の不要な公知の事実としています。
[判決文]
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
2) 判決では、管理規約等で共有部分、専用使用部分、専有部分で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあるとしています。
[判決文]
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
3) 喫煙が他の住戸に悪影響を及ぼすと不法行為と判断されることがあります。
[判決文]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
4) 迷惑喫煙に対して、被害者である非喫煙者は、特に窓を閉める必要はありません
[判決文]
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
5) 入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
[判決文]
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
6) 生活騒音問題と迷惑喫煙は切り離して考えましょう。
[判決文]
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
7) ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、「ある程度」を超えた換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
【迷惑喫煙を受忍する必要はない】
大きなポイントの一つは、通常の生活をしておれば、迷惑喫煙被害者にはベランダであろうが室内であろうと迷惑喫煙を受忍する必要がないと言うのがポイントです。妥協せずに正々堂々ときれいな空気を吸う権利を主張しましょう。受忍(我慢)すべきは迷惑喫煙者です。
>>2023
>否認している判決部分提示してみれば?できるものならね。
原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
喫煙により生じたものとまでは認められない。
認められない。
先日隣人が
ベランダの喫煙止めてくれってほざいてきやがった!
俺は自分の人生が否定されているみたいで本当に悔しかった。
>>2026
> >不法行為の賠償金60万円以下ならOKですが?
>はぁ?
>民事訴訟も起こしてないのに賠償金?
少額訴訟って、民事訴訟そのもですが?
------
少額訴訟制度(しょうがくそしょうせいど)とは、日本の民事訴訟において、60万円以下の金銭の支払請求について争う裁判制度である。 民事訴訟法に規定がある(368条から381条まで)。
------
かなり喫煙者って教養がないね。
>>2028
>俺は自分の人生が否定されているみたいで本当に悔しかった。
今度生まれ変わったら、喫煙をしない健常者として生まれ変わりなさい。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
相変わらず包含関係すら理解できない喫煙者って賢いね。
>被害があれば賠償する債務があるってことですが?
民事裁判で賠償命令がでなければ債務は発生しませんが?
>>2046 匿名さん
被害が発生すればその時点で債務が発生します。それを争うのが民事訴訟であり、その一つが少額訴訟ですが
さすがに法律詳しいね。英語も数学も喫煙脳で理解100%、アンタが喫煙大将。
>>2047殿
はい。かしこまりました。本日から禁煙しようと先ほど妻にも
宣言したところです。(妻には反対されましたが・・・)。
しかしながらあなたの助言で本当に人生が変わりそうです。
本当に感謝してもしきれません。
>>2050 匿名さん
あなたができませんといってもね。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/少額訴訟制度
か
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
でも引用して反論してくださいな。
もうつべこべここで書き込まずに、会って結論出さない?
ここで書き込みしたって勝敗はつかないよ?
>>2051
民事訴訟で支払い命令がでなければ、債務は発生しません。
民事訴訟で支払い命令がでれば、少額訴訟など起こさずとも、債務は確定します。
知ったかぶりで大嘘つきのとくちゃんは、少額訴訟で何がしたいのかな?
前スレまでのの結論をすぐ忘れる人がいるようですから、再掲しておきますね。
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
家族に嫌がられるか、近隣住民に嫌がられるか、それが問題だ。
いや、禁煙すれば、どちらにも嫌がられず、お金も燃やさないで済むし、年金も長くもらえる。
さあ、どうする?
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めなんてできません。
嘘はダメいけませんよ。
嫌煙さんは嘘ばっかりついてますね。
>少額訴訟の説明読んでも理解できませんか?少額訴訟は民事訴訟なんですが?
債務が無ければ少額訴訟は起こせません。
ベランダ喫煙者は債務を承諾したのですか?
証拠はあるのですか?
ベランダで喫煙している人がいます。
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
↑嫌煙者たちは本気でこんな司法手続きが可能だと思っているようです。
バカなのか、クレーマー気質特有の思考なのか…
もっと現実を見て下さい。
少額訴訟.いいんじゃないですか?既に確定判決があるし、公知の事実と明確な証拠があれば争えんでしょう。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
------
平成23年5月以降の約4か月半(但し、平日の日中は、午前中のみ)について
の慰謝料として、金5万円を認めた。
慰謝料の金額については、今後の裁判の課題であるが、
ベランダ喫煙が不法行為になることを初めて認めた判決として、注目すべき判決といえる。
------
まさに少額訴訟.向け事案だよね。
>>2074
はじめて、まともなご意見が!
実際にやってみたら、どんな結果になるか興味深いですよね?
私は、証拠不十分なら受付てもらえず、証拠が揃っていれば、地裁へ送られると思います。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
...。
喫煙者はイ ン ポになりやすいって本当ですか??
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1227619972
Q. 喫煙者はイ ン ポになりやすいって本当ですか??
私は喫煙者なのですが、最近なぜか肉体的・精神的に疲れてるわけでもないのに、性欲が全然湧きません(>_<)
とても悩んでいます・・・
みなさんの意見・回答よろしくお願いします(^0^)/
A. 血行が悪くなるのでどちらかというとそういう傾向が強いらしいです
昔は、「メンソールタバコを吸うとイ ン ポになる」などと言われていましたが、メンソールうんぬんより、やっぱりタバコ自体があんまりよくないのだそうです
(抜粋)
皆さんは今までに「タバコを吸うとイ ン ポになる」という話を聞いたことはありませんか?・・・。ありますよね?
中には「メンソールのタバコを吸うと・・・」というのもあるかもしれません。
とりあえず今日はメンソールの話は置いておいて、「タバコと精力の関係」についてお話しします。
単刀直入に言って、「タバコは精力をダウンさせます」これは真実です。科学的な根拠もある真実です。
具体的には、
1.タバコに含まれる「ニコチン」が血管を収縮させ、 血液の循環を悪くしてしまうため、 ペ ニ スに血液が流れ込みにくくなり勃起を妨げてしまう。
2.タバコに含まれる一酸化炭素や窒素酸化物によって、 ビタミンやミネラルが消費されてしまい、結果的に勃起に悪影響を及ぼす。
例えば、タバコ一本で失われるビタミンCは25mg~100mg。 100mgとは、厚生労働省が指定する成人の一日分の所要量です。 つまりたったのタバコ一本で一日分のビタミンCが失われてしまうのです。
※ちなみにビタミンCは、ストレスの軽減や血管の修復、 血圧を下げるのにも役立つ大切な成分で、勃起だけでなく心身の健康に不可欠です。
3.タバコの一酸化炭素が精子の元になる細胞を破壊する
などの悪影響(というか大きな害)があります。
また、とある研究でサルにタバコの煙を吸わせる実験を行ったところ、血液循環が悪くなりペ ニ スの勃起力が低下しただけでなく、「ペ ニ スのサイズも小さくなった」という話もあります。
さらに、以前イギリスの医学協会誌に掲載された調査によると、1日に20本以上のタバコを吸う男性が精力に不安を感じる割合はタバコを全く吸わない男性より40%も高く、1日に20本未満のタバコを吸う人の場合でも、吸わない男性より24%高いという結果となったそうです。
つまり、簡単に言うと、喫煙は確実に勃起に悪影響を与えるということです。
------
脳の血流も悪くなるようですよ。
「民事訴訟で勝訴判決がでなければ、債権が発生しないので、少額訴訟ができない」なんて思うようになれば要注意です。
仁王立ちのままいつ倒れても不思議でないですね。
[No.2079~本レスまで、当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し一部の投稿を削除しました。管理担当]
毎日楽しめるスレですね。毎日コテンパにやられておいて、最後はドヤ顔で仁王立ちするベランダ喫煙さんって、結構職場でも後ろ指さされるくらい人気者なんでしょうね。マンガの主人公みたいですっかりファンになってしまいました。私の会社にもこう言うアイドルが欲しいな。
ここの悪質常習喫煙者さん折れちゃったみたいですね。
>>2081
------
例えば、タバコ一本で失われるビタミンCは25mg~100mg。 100mgとは、厚生労働省が指定する成人の一日分の所要量です。 つまりたったのタバコ一本で一日分のビタミンCが失われてしまうのです。
※ちなみにビタミンCは、ストレスの軽減や血管の修復、 血圧を下げるのにも役立つ大切な成分で、勃起だけでなく心身の健康に不可欠です。
------
ストレス高くなり、血圧高くなるらしいから、喫煙は止めましょう。
教養のある人間は、迷惑喫煙はもちろん喫煙そのものを控えるでしょうね。仁王立ちさんも考えた方がいいですよ。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E3%83%9A%E3%83%8...
「某製薬会社でサプリメント開発に携わっていたボク」によるアドバイス
http://citrulline-xl.net/tabaco-penisu.html
「タバコを吸うことで血液の流れが悪くなることはご存知でしょうか。血液がドロドロになるという表現でよくいわれるのですが、これはタバコの煙に含まれるニコチンと一酸化炭素が原因です。タバコを吸うことによって赤血球が酸素を運ぶチカラが低下します。そのままではまずいので、体が赤血球を増やします。これが血液ドロドロに繋がります。」
>>2077
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ベランダで体操するのは良いですが、タバコだけは止めておいた方が良さそうですね。
もしかしたら喫煙さんの元気がない原因はその手に持っているタバコかもしれませんよ。
>>2087 匿名さん
昔からある諺に「喫煙者を見れば短小と思え」と言うのがあるが、今晩も寒い中、仁王立ちで宣伝するんだろうね。どこのマンションか教えて貰えば、暖かくなれば、見に行くよ。仁王立ちしたところで、「待ってました。いよ短小!」て声援してやるよ。
本日も、ベランダ中央で
タバコを堪能しました。
やー、本日は寒いですね。
本日は、仁王立ちで左手を腰にあててタバコを吸えませんでした。
息子の、ポークビックくんも縮み上がり、
半分の大きさになりました。
息子が居なくなったと勘違いし、
警察に通報するか否か部屋で検討していたら、
体が暖まり、息子が元の場所に居ました。
親子の感激的な再会。
ちなみに、ポークビッツくんは母親思いのいいせがれで、
膨張率1,000%でいつも母親を喜ばせてくれる、
頼もしいせがれです。
2089です。
すいません、
誤字が多すぎでした。(スマホ入力なので)
こんな事例もあります。
ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
●事件の概要 本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。●問題点 マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。●判決内容判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。 【判決の意味】 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。
◆ 管理組合の今後の対応 ◆
本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。
いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。
この事は非常に興味を持てますね。
こんな事例も参考になります。皆様意見ください。
名古屋地裁平成24年12月13日判決,マンションベランダからの受動喫煙被害で喫煙者に賠償を命じる(報道)
昨年12月28日に中日新聞,東京新聞等が報じていた判決ですが,昨日の読売新聞「「ホタル族」喫煙、賠償命令…階上女性が提訴」でも報じられています.
名古屋地裁平成24年12月13日判決は,近隣住民に配慮しない喫煙の仕方は違法であるとして,マンションベランダで喫煙を続けた階下の61歳男性に対し慰謝料5万円の支払いを命じました.
この判決は確定しております.
原告代理人弁護士は,名古屋弁護士会副会長の北條政郎先生です。
このようなマンションベランダでのホタル族による受動喫煙被害は,非常に多く,大変困っている,という話をよく聞きます.喫煙者が考える以上に,受動喫煙者は深刻な被害を受けているのです.
判決で有害なタバコの煙が近隣住民に及ぶような喫煙の仕方が違法であると確認されたことを受けて,行政,立法によって近隣住民にタバコの煙が及ぶ形態でのマンションベランダでの喫煙,換気扇下での喫煙が規制されることを期待いたします.
中日新聞「ベランダ喫煙で慰謝料 下階の男性に支払い命令 名古屋地裁 」(2012年12月28日)は,次のとおり報じました.
「近隣住民に配慮せず違法
マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。
原告側は「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」としている。
判決によると、女性は5階、男性はすぐ下の階に居住。家族がいるときは外でたばこを吸う習慣だった。
女性にはぜんそくの持病があり、下から流れてくるたばこの煙をストレスに感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した。扇風機や空気清浄器を付けても煙が気になり、手紙や電話で喫煙をやめるよう男性に求めたが、応じなかった。
男性側は、女性の体調悪化と煙の因果関係は認められず、マンションの規則でベランダでの喫煙は禁じられていないこと、たばこを吸いながら景色を眺める楽しさや私生活の自由を挙げ、「違法性はない」と反論した。
判決は、川に面した景色の良さから、女性がたばこの煙を防ぐため「日常的に窓を閉め切るような環境ではない」とし、他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為に当たると認めた。
原告側の北條政郎弁護士は「他人に配慮し、お互いの生活を尊重し合うことの必要性を認めてくれた画期的な判決」と話した。」
Jキャスニュースト「マンションの「ホタル族」は風前の灯 ベランダ喫煙でトラブル多発、換気扇にも苦情」(2013年1月 9日) は,次のとおり報じました.
「マンションのベランダで61歳の男性がタバコを吸い、その煙で体調が悪くなったとして、同じマンションに住む74歳の女性が訴えを起こし、名古屋地裁が男性に賠償金5万円の支払いを命じていた。
喫煙問題に詳しい谷直樹弁護士によれば、ここ数年で ベランダでの喫煙に関する苦情の相談が「山のように」来る様になっている。換気扇で煙を外に出すのも含め、マンションの自宅からタバコの煙を出してはいけない時代になっているという。
ベランダで喫煙した男性に5万円の支払いを命じる
女性が名古屋地裁に訴えたのは、マンションの階下にすむ男性がベランダで喫煙しその煙が自宅マンションの室内まで入ってくるため、喫煙をやめるよう何度も申し入れたが男性はそれを無視した。それが約1年半続いたため体調が悪化したとして、150万円の賠償を求めた。判決が2012年12月13日に出て、女性の精神的損害を認め男性に5万円の支払いを命じた。
この報道があった2013年1月9日にネットでは「もうベランダでタバコは吸えないということか?」「そもそもベランダで吸ってもらっては困る!」などと大騒ぎになった。実は3年ほど前からベランダでの喫煙や、換気扇から吐き出されるタバコの煙に関する苦情と、それは容認されるべきだといった議論が活発に行われていた。
今回の判決についてNPO法人の「全国マンション管理組合連合会」川上湛永事務局長は、
「ベランダでの喫煙で裁判まで行くのは非常に稀なケースだ」
と驚いている。一般的なマンションのベランダは、災害時にそこを通って避難ができるといった共用部分であり、マンションや住民全体のもの。ただし、日常的には専用使用が認められていて、洗濯物を干したり、鉢植えを置いたり、ペットのトイレを置いたりなどができ、もちろんそこでタバコを吸っても、マンション内で特別な取り決めが無い限りは自由なのだという。
「共同住宅であるマンションではタバコを吸ってはいけない」
今回問題なのは、何度も注意されたのにベランダで喫煙を続けたこと。マンションは「共同住宅」のため、住民同士がお互いに気を使い合いながら生活しなければならない。
「お互い話し合い解決するのが普通で、タバコの煙の苦情が来たら、ベランダでは吸わないことにする、そういう気遣いが必要なんです」
と川上事務局長は説明した。
喫煙問題に詳しい谷直樹弁護士によれば、ベランダの喫煙に関する苦情の相談が数年前から「山のように」来るようになり、そのあまりの多さで対応できないほど、と打ち明ける。家族に喫煙を嫌われベランダに追い出されたお父さんを「ホタル族」などと同情したのは昔の話で、マンションでの喫煙に対する意識が全く変わってきたという。
つまり、家族に嫌われたタバコの煙をベランダや換気扇で外に出して、他人の自分たちに吸わせようとしている「全くもって無神経な人間だ」ということになってしまう。そして、名古屋での判決はようやく出てきた正しいものであり、これを機に国などが喫煙者のいるマンションからタバコの煙を出してはいけない、という行政指導を行って行くべきだ、と指摘する。そして、
「共同住宅であるマンションではタバコを吸ってはいけない、そういう時代に入っていると思うんです。タバコを吸う人は少数になっていますし、喘息だったり、タバコの臭いに敏感な人には毒ガスのようなもので、肉体的にも精神的にも追い詰められることになりますからね」
と話している。」
【追記】
受動喫煙被害でお困りのかたは,医師に「受動喫煙症」の診断書を書いてもらい,喫煙加害者にそのコピーを渡し,タバコの受動喫煙で症状が悪化することを伝えるとよいでしょう.その際,管理会社や警察など第三者の立ち会いで行うほうがよいでしょう.
なお,日本禁煙学会のサイトには,「受動喫煙症診断基準」,「受動喫煙症の診断可能な医療機関」の一覧が掲載されています。
参考にしてください。
>>2089
>本日も、ベランダ中央で
>タバコを堪能しました。
>本日は、仁王立ちで左手を腰にあててタバコを吸えませんでした。
吸えたんか吸えんかったんかどっちやねん?ハッキリしたれ。
いや、もうどっちゃでもエエ。お前のお粗末なムスコの話は、オモロない。
お前、ムスコに泣かれとるで。ウチの父ちゃん育児放棄やって。
強がり言わんと禁煙してしっかりムスコの面倒見たれ。
ちなみにこの件も参考になりますね!
今後の議論で参考になったら幸いです!
受動喫煙被害を訴えた労働者に対する不当解雇に
東京地裁が賃金支払い命じる判決確定
平成24年10月16日
岡本総合法律事務所 弁護士岡本光樹
◇平成24年8月23日判決 東京地方裁判所民事第19部
平成23年(ワ)第14265号 地位確認等請求事件 について
<事案の概要>
平成21年(2009年)11月9日に被告(A株式会社=社長と従業員計4名)に入社した原告が、入社後、同社社長のタバコの煙に対し動悸、咳、不眠、頭痛、めまい、吐き気等の症状を生じ、ベランダで喫煙してもらうよう願い出たが、同社長は、同年12月25日に原告に退職勧奨を行い、休職を命じて就労を拒絶、平成22年(2010年)1月31日付けで本採用を不可とした。
<判決の結論>
本件採用拒否は、社会通念上是認され得る場合には当たらず、その権利を濫用したものとして無効である。民法536条2項により就労拒絶期間中の賃金(給与)の支払いを請求することができる。
⇒ 被告に金475万円の支払いを命じた
※(被告は、2012年9月27日に控訴を取り下げ、この判決が確定した)
<判決理由の概略>
被告は、原告の本採用拒否理由として①営業能力不足、②協調性に欠ける、③1ヵ月の休職期間中のコミュニケーション不足等を主張したが、裁判所は①②をいずれも否定。③について裁判所は被告の主張をある程度認めつつも、被告の責務について言及し、社会通念上相当として是認される場合には当たらないとした。
<判決理由中の重要な判示事項>
被告代表者は、使用者の責務として(労働契約法5条 )1、原告に対し、より積極的に分煙措置の徹底を図る姿勢を示した上、就労を促し、その勤務を続けさせる必要があった。 (判決35~36頁)
被告代表者は、分煙措置の徹底を求める原告を疎ましく思う余り、原告に対し、本件解約権を行使したものである。被告の判断は、如何にも拙速というよりほかない。 (判決34頁、36頁)
労働契約法5条に健康増進法25条、労働安全衛生法71条の2の趣旨・目的等を併せ考慮すると、使用者である被告は、原告が本件雇用契約を締結し、被告に入社した当時において、原告に対し、その業務の遂行場所である被告事務室の管理に当たり当該事務室の状況等に応じて、一定の範囲内で受働喫煙の危険性から原告の生命及び健康を保護するよう配慮すべき義務を負っているものと解される。 (判決53頁)
原告の体調不良と被告事務室内における受動喫煙との間には、一定の関連性があることは否定しがたい2 (判決54頁)
<本判決の意義>
試用期間中の本採用拒否は、通常の解雇と比較し広い範囲で容認されると理解されているが、本判決は、使用者の趣味・嗜好等に基づく恣意的判断のおそれを指摘し、本採用拒否の範囲に歯止めをかけたものと言える。また、使用者が、受動喫煙に関する安全配慮義務を負っていることが、改めて明示された。
今後ますます、労働環境下の受動喫煙防止の措置が求められるとともに、試用期間中を含めた受動喫煙を巡る労使間のトラブルが回避されることを期待したい。
1使用者の労働者への安全配慮義務を定めた規定
2もっとも、判決は、このように判示しつつも、原告と被告代表者が営業(外回り)等により同室時間はそれほど多くなかったこと、原告が就労期間中に受動喫煙の診断書を提出できなかったこと(休職1か月後の診断書はあるが)、等を挙げて、受動喫煙に関する慰謝料100万円の請求については、認容しなかった。
原告 私の思い
PDF版はこちら(162KB、2ページ)
平成24年10月16日
この度は、私が経験した裁判にご注目頂き誠にありがとうございます。また、貴重な時間を頂いたにもかかわらず、文面での思いを伝える形だけとなり、申し訳ないとともにご容赦下さいますようお願い申し上げます。
さて、私は被告会社に平成21年11月9日に入社しました。しかし、狭い社内で社長が社内にいる間は、電話をかけている間も含めずっと自席で喫煙をしている状況でした。
私と社長との距離は一つ机を隔てただけですので、4メートル以内です。私は11月の出勤日は毎日終日社内研修を受けており、社長もほとんど社内にいることが多かったため、毎日7時間30分から8時間30分受動喫煙の影響を受けつづけている状況でした。そういった影響で11月下旬から私は急性の受動喫煙症の症状を発症してしまいました。
12月2日から営業に出るようになり、当初外出中はその症状がおさまっていたのですが、間もなく外出中も症状が出てしまい、夜も動悸や咳き込んで眠れない状態になるまでには時間がかかりませんでした。当然、社内にいる最中は受動喫煙症の症状は継続して出ていましたので、社長に社内環境を改善して頂かないと症状がおさまないと判断しました。そこで、社長に自席のすぐ後ろにあるベランダで喫煙をしていただくように丁重にお願いしたところ、怒られてしまいました。これが引き金となり、社長は後日顧問社会保険労務士に確認した上で、「受動喫煙の症状でそんなことになるわけがない。」と勝手に断定し、就業時間中でありながら会社を追い出したのが実態です。
以上の状況が真実であります。この会社は10年以上にわたって生損保代理店を経営しており、ガン保険を多く販売していることからも受動喫煙についてしっかりと把握していなければならない立場にあるといえます。仮にその知識がなかったとしても、社長は私からのお願いを受けた際、タバコの影響について調べなければなりませんでした。しかし、そういったこともせず私を除去し、「現在でも」社内で喫煙を続けている状況です。在籍中でも裁判中でもこのような態度・行動を改めようとしないことが非常に残念でした。生損保を販売しているにもかかわらず周辺知識が全くないばかりか、本業についての知識がないことが浮き彫りにされ、非常に残念です。世間的・一般的な常識からも受動喫煙が注目されているにもかかわらず、態度を改めてもらえなかったのが悔しいですし、苦しんだ思いです。
今回の勝訴判決が平成24年8月23日に出ました。被告が控訴取下をしたのは、9月末です。会社を追い出されたのが平成21年12月25日でしたから、その間紆余曲折があったにせよ、通算約2年9ヶ月の戦いでした。現在の心境としましては、まずは「ほっ」としていますが、判決に不満も持っています。理由としましては、被告は上記の実質的な理由を棚上げにして、他の理由をつけて争ってきたからです。判決によりますと、こちら側が総論では勝ちましたが、各論では相手の主張が採用される点が幾つもあり、非常に残念と同時に悔しい思いがあります。
ただ、実務上では試用期間中の解雇は、無効になる可能性が低いという状況からすると
勝訴したことは誇りに感じます。今回の受動喫煙が安全配慮義務(健康配慮義務)違反になることが近い将来、しっかりと認められ、当然の風潮となるといった布石となる判決であったことは意義があるとも感じています。
試用期間については、判決では通常の解雇よりも認められやすい状況であるのはある意味仕方のないことかもしれません。しかし、だからと言って簡単に解雇できる、という一般的な風潮があることには愕然とします。一部の労働者を除いて、会社を発展・繁栄させるために労使一体となって頑張っていこうとするのが労働者の本位であり、本来の会社のあるべき姿です。私は一生懸命業務に従事していて、社長から「営業に向いている」と他の社員に言っていたことをその社員から伝え聞いたことがあります。にもかかわらず、ベランダで喫煙をしていただくようにお願いしただけなのに、社長の裁量一つで会社を追い出す行為はいかがなものでしょうか。私には家族がありますので、追い出すということは私だけでなく、妻・両親などの親族などにも影響が必然的に出てきます。社長にはしっかりと反省し、「人を預かること」「その家族をも支えていること」を理解して頂いて、経営して頂くように切に願っています。実際、私はその後1年3ヶ月間無職になってしまい、非常に高利率のお金を借りようとする寸前まで生活は追い込まれてしまいました。
以上、ここまでくるのに、妻や親の支えがあったこと、岡本弁護士を始めとする応援者に支えがあってここまでくることが出来ましたので、大変感謝しております。
約2年9ヶ月の間に、被告の顧問社会保険労務士のようにはなりたくない、という思いから、社会保険労務士だけでなく、特定社会保険労務士資格を取得しました。通常、社会保険労務士は経営をしていく上で、支払能力が一般的にある使用者側に立つことが多いのですが、私は労働者として、実際に長期間裁判をしていましたので、そこまで経験した社会保険労務士は希少だと感じています。
今回は、文面でのみの発表となりましたが、将来「試用期間」「受動喫煙」の両方に打ち勝ったこの事例をテーマに「セミナー」を開催する予定です。その際は再度取り上げて頂けたら幸いです。
以上
父ちゃん、恥ずかしいから喫煙やめて!ボクの発育不良は父ちゃんの喫煙のせいなんだって。
禁煙から、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ...
僕だって吸いたくて吸ってる訳じゃないのに
とれないや、煙の匂い
↑様
全部自分の責任。判決文よめよ
>>2089 匿名さん
悪質喫煙を諌める標語集
喫煙者、酸素足らずに、ムスコ逃げ出す
喫煙者、気付いた時は、後の祭り
喫煙者、連投しても、アホは隠せず
喫煙者、アホをスマホのせいにする
喫煙者、ムスコ死にかけ、後悔す
喫煙者、投稿チン没、完全撃破
喫煙者、血液ドロドロ、ドヤ顔で
喫煙者、酸素吸わずに、煙吸う
喫煙するとこうなります。
------
2089:匿名さん [2016-11-24 22:54:40]
本日も、ベランダ中央で
タバコを堪能しました。
やー、本日は寒いですね。
本日は、仁王立ちで左手を腰にあててタバコを吸えませんでした。
息子の、ポークビックくんも縮み上がり、
半分の大きさになりました。
息子が居なくなったと勘違いし、
警察に通報するか否か部屋で検討していたら、
体が暖まり、息子が元の場所に居ました。
親子の感激的な再会。
ちなみに、ポークビッツくんは母親思いのいいせがれで、
膨張率1,000%でいつも母親を喜ばせてくれる、
頼もしいせがれです。
削除依頼 投稿する
2090:匿名さん [2016-11-24 23:12:56]
2089です。
すいません、
誤字が多すぎでした。(スマホ入力なので)
まあ悪質喫煙は違法行為って判決出てますからね。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 喫煙は制限されることがある
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要
決まりですね。
誰かが騒がない限り、ベランダ喫煙は永久に合法です。
何故なら、ベランダには専用使用権があり、喫煙の自由は憲法で保証された、基本的人権の一つだから。
万一、クレーマーが因縁をつけてきたら、その時に考えればいいでしょう。
ただし、同じ轍は踏まないように!
頻度を減らす、本数を減らす等の配慮は、決して怠ってはいけません。
クレームごとに、何かしらの対策を講じ、必ず記録を残すようにしましょう。
>>2103 匿名さん
残念ですが、
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
専有部分ですら、制限すべき場合があり得ると明確に否定されています。
ご愁傷様です。
>>2104
誰かが、著しい不利益を被った場合に限り、制限を受ける可能性があるだけの事。
誰かが騒がない限り、ベランダ喫煙は永久に合法です。
法令や原理原則にまで因縁つけるって何なんでしょう…
本当にクレーマーという輩は困ったものです。
>誰もいない路上ですら禁止ですが?
極限られた自治体の、一部の路上に関してはそのようですね。
いずれにしても、個人の敷地や私有地は条例の対象外です。
>家庭内でも禁止なくらいですから。
だから、ベランダで吸ってるんでしょう?
>>2111 匿名さん
> >家庭内でも禁止なくらいですから。
>だから、ベランダで吸ってるんでしょう?
誰もいない路上ですら禁止されていることを、老人や子供の、妊婦の住む可能性がある集合住宅でしちゃだめなんじゃないの?
>誰もいない路上ですら禁止されていることを、老人や子供の、妊婦の住む可能性がある集合住宅でしちゃだめなんじゃないの?
吸わないに越したことはないけど、別に吸ったって構わないでしょう。
何故なら、ベランダには専用使用権があり、喫煙の自由は憲法で保証された、基本的人権の一つだから。
>JTもこう注意してますが?
吸うか吸わないかは個人の自由です。
>路上だと条例違反です。
条例で禁止されたエリアでも、ベランダであれば自由に吸えます。
>都区内で許されている区を列挙して下さいな。
歩きタバコは禁止されてますが、路上喫煙までは禁止されていませんね。
東京都内でも路上喫煙禁止はごく限られた地域だけのようです。
https://matome.naver.jp/odai/2139367513978678201
いい加減な書き込みはしないで下さい。
>人のいない路上ですら禁止されている喫煙を集合住宅でしちゃまずいですね。
全然問題ないでしょう。
既に、悪質喫煙は違法行為って判決出てますからね。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 喫煙は制限されることがある
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
--> 専有部分でも制限されることがある
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為
まあ誰もいない路上ですら禁止されている喫煙を、家庭内で禁じられているから、集合住宅のベランダで喫煙して認められるなんて何処に出ても通らないですね。
>>2125 匿名さん
何だすべての区で禁止されているじゃないですか。
基本的人権だから自由と言うのは誤りですね。
で、禁止される理由は何故ですか?それを考えれば、集合住宅で喫煙が良いか悪いか判断できませんか?
>>2130 匿名さん
>都内全区路上喫煙禁止
全区で路上喫煙禁止でしょう。
歩く場所が道路なんだからあるきタバコ禁止と言うのは路上喫煙禁止と同じですが?
立ち止まって吸えば路上喫煙禁止でないと言うような屁理屈は通りません。
本当に喫煙者と言うのは自分の都合の良いようにしか物事を解釈しませんね。それがニコチン依存症の病気なんですよね。
>極限られた自治体の、
これに反論しただけだが?
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/路上喫煙禁止条例
どこが限られた自治体ですか?
人通りの多いメジャーなところは当然カバーされています。
条例の趣旨を考えればわかるはずですが?
>>2138 匿名さん
>条例の趣旨を理解すれば、集合住宅でのベランダ喫煙が良くないってわからないのは、病気。
条例の趣旨を理解できず、集合住宅でのベランダ喫煙が良くないってわからないのは、病気。
路上喫煙禁止条例(ろじょうきつえんきんしじょうれい)とは、路上でのタバコの喫煙行為をなくすことを主な目的とした日本の条例の「総称」である。
またまた包含関係で屁理屈こいてますね。
>>2140 匿名さん
喫煙すると常識がなくなるんでしょう。
路上喫煙禁止Q&A
http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file11_01_00007.html
Q1:周りの人に配慮して喫煙すればいいのでしょうか?
Q1:周りの人に配慮して喫煙すればいいのでしょうか?画像
問題は、たばこを吸う人と吸わない人の意識のギャップにあるようです。
アンケート結果によると、喫煙者の86%が「自分は喫煙マナーに気を遣っている」と答えているのに対し、吸わない人の72%が「喫煙者はマナーに気を遣っていない」と答えています。どうやら「気遣い」の具体的内容に違いがあるようです。しかし吸わない人の78%が、「喫煙マナーが向上すれば、喫煙者と共存できる」と答えています。
普家庭内で分煙だと、家庭外でも分煙すべきと言うのが、通常の日本人健常者の考えだが、汚い煙は外へ出せば終わり、行方は知りませんって、某公害大国の工場と同じレベルだね。
タバコ吸ったり掲示板に張り付いてないで、仕事をちゃんとして、もう一部屋ある賃貸に移れば解決する。すべては、喫煙者の喫煙による貧困が原因だな。まずは喫煙治療を受けることだ。
>>2145 匿名さん
>洗濯物は干さないでね。
何度書かれても理解できないようですね。そういう屁理屈は通らないって判決文にもありますよね。
------
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
------
ベランダ喫煙を我慢しろってことですが?
>>2150 匿名さん
何度書かれても理解できないようですね。そういう屁理屈は通らないって判決文にもありますよね。
------
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
------
喫煙者が迷惑喫煙を我慢しろってことですが?
>>2148 匿名さん
ご忠告ありがとうございます。
10年も喫煙しておれば、かなり進行してますね。
まあこっちは悠々自適でメジャーの超高層暮らしなので、どうでも良いのですが。
モグラ叩きゲームですね。狙いの穴の仕掛けにハマって断末魔の仁王立ちの咆哮を聞くのが愉快でハマってしまいました。ポケモンGoより面白い。
そう言えばファンが出来たようですから、ファンクラブ作りましょうか?
>>2152 匿名さん
少額訴訟の前に民事訴訟で勝訴しないといけないって、面白かったですね。
それとたんしょう指摘されて、エロ投稿で反応してたのもね。タバコ吸えば血管が収縮し、血液ドロドロでかいめんたいの閉塞なんて言うのは、学術的研究で明らかだから逃げようないのにね。
俺もファンクラブ入ろう。
肉体労働者は大変だな。脳に行く酸素を喫煙で止めないと辛くて生きて行けないとは。辛い仕事を終えて帰宅しても、家族の尊敬もなく、タバコ一本を吸う基本的人権も与えられず、一家の主としての尊厳は、ベランダで近隣住民相手に仁王立ちする時だけ。ヤニ臭いから、案外寝起きも食事もベランダでしているのかな?まるでペット並。いや、ペットは愛されるが、喫煙者は嫌われる。家族からも、近隣住民からも、会社の同僚からも疎まれ、ベランダで暮らす人生って、どういう暗い人生なんだろうね。そう言えば、尼崎で似たような事件があったな。ベランダで人間が飼われていた。
債権もないのに少額訴訟って何の妄想ですか?
>>2158 匿名さん
少額訴訟は民事訴訟に含まれるから
>債権もないのに少額訴訟って何の妄想ですか?
は、
債権もないのに民事訴訟って何の妄想ですか?
と同じことだが、未だに誤りが理解できない?
>>2159 匿名さん
喫煙が基本的人権で自由にできると主張するならば、冬でも暖かい自室で喫煙しましょうね。
もし家庭で禁じられているならば、人権侵害で訴えましょう。
その前に夫の役目がしっかりと果たせるように禁煙して、スタミナドリンク、サプリを服用するようにしましょう。
せめて部屋の中に入れてもらえるようにならないとね。
オモシロ過ぎますね。
喫煙するとこうなるって良い見本。
>>2166
それだけ?
通常、少額訴訟の事を民事訴訟とは言わないけど、通常裁判の事を民事訴訟と言ってる事を知らなかったんですね。
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
で、こんな事できると本気で思ってるの?
あっちもこっちも釣り針だらけ。酸欠のお魚さん、喫煙しちゃ、もっと酸欠になりますよ。
債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?
タクシー運転手かなんかでサラ金にハマっているとか?
うーーーーん。ようわからん。
>債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?
少額訴訟でできることは、60万円以下の金銭の支払い請求のみなんですが、債権もないのに何ができるのですか?