- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
判例が示されていないのが残念。
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン、またもや論破あされ、敗北。
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
受忍義務あるってさ。
受忍義務を否定している弁護士先生の見解よろしく。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
受忍義務あるってさ。
受忍義務を否定している弁護士先生の見解よろしく。
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
受忍義務あるってさ。
受忍義務を否定している弁護士先生の見解よろしく。
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン :
『受忍したくないから規約変更してベランダ喫煙を禁止にしました。』
友人A :
『それでどうなった?』
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン :
『解決しました。』
友人A :
『やっとオワコンになって良かったね。』
>>17827 匿名さん
あらあら喫煙弁護士さんのサイト見つけて良かったね。でもその喫煙弁護士サンって駆け出しで現在留学中。
https://mobile.twitter.com/saygo_it
企業法務専門らしい。
これじゃなあ。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
・得意げに弁護士の記事を引用(弁護士って、どっちも弁護するのだから、色々な主張があって当然。問題は判例となる確定判決。ベランダ喫煙者が勝訴した記録はないが、ベランダ喫煙が不法行為として敗訴した確定判決が残っている)
・ベランダ喫煙者が裁判に負けても被害者の負担が大きいから問題ない。(既に不法行為として裁判に負ける前提。結局ベランダ喫煙が不法行為になることを認める)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
判例が示されていないのがちょっと残念ですが、
現役の弁護士が明言したことは重大ですね。
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン、またもや論破され、敗北。
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
>>17836 匿名さん
お前、またインチキやってるじゃん。
>あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
リンク先と引用内容あってるか?
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
だが?
嘘つきイカレポンチ腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って、やっぱり嘘つきイカレポンチ腐れ外道白痴ですね。
弁護士雑感
2016/07/21
【弁護士雑感】煙草をめぐるあれこれ
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
その後、裁判所は徐々に受動喫煙の害について厳しい判断を下すようになっていきます。
もちろん、実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。※2
これは裁判所の考えが変わったというよりも、受動喫煙の害についての研究が進んだことや、社会一般の意識の変化を裁判所が敏感に受け止めたからであるというべきかもしれません。
反対の結論導き出す名人だのう。
>>17838 匿名さん
【弁護士雑感】煙草をめぐるあれこれ
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
判例が示されていないのがちょっと残念ですが、
現役の弁護士が明言したことは重大ですね。
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった裁判があればよろしく。』
と300回位投稿していたのはお前なのだが?
>>嘘つきイカレポンチ白痴腐れ外道クンって、やっぱり嘘つきイカレポンチ白痴腐れ外道クンですね。
また自己紹介してるんだ。
その煙,
オレ
僕
わし
あたし
ミー
のじゃないよ!
被害の証明よろしく!