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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>17778 匿名さん
>>ベランダ喫煙が不法行為になっているってことは、受忍義務がないってこと。どこかにベランダ喫煙をどこまで受忍して、どこから受忍しなくても良いって、判決文にありましたか?
ばかですね。
弁護士先生や裁判官が明言してるのに。
文句は「受忍すべき義務がある」と明言している方へどうぞ。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
はい、その言葉は
>>17780 匿名さん
何だそりゃ?
後出しジャンケン嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンらしいな。
自分が先に自己紹介しておいて、指摘されたことを人にふっても遅いはアホ。
>>仮にベランダ喫煙に受忍義務があれば、ベランダ喫煙期間のうち、どの期間が受忍義務範囲内、どの期間が範囲外との認定が必要になるが、そういう論点はそもそもない。
『仮』じゃなくて受忍義務あると明言してるし。ほれほれ。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
妄想でベランダ喫煙不法行為判決をベランダ喫煙は自由です。と弁護士に明言され
判決文には受忍義務を記載されて認めないってお前だけだよ
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン。
お前の持論を裏付ける弁護士先生も判決文もないんだよ。ば~か。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
ベランダ喫煙に受忍義務がないって明言している弁護士先生いないの?
>>17779 匿名さん
>>ベランダ喫煙に受忍義務がないと判決文に書いたのは、弁護士でなく裁判官。裁判官って意味分かる?
ベランダ喫煙に受忍義務があると判決文に書いたのは、弁護士でなく裁判官。裁判官って意味分かる?
それに共感してるのは弁護士先生。分かる?
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。不法行為にならず。(笑)
判例が示されていないのが残念。
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
ベランダ喫煙に受忍義務はない!と明言している弁護士先生は皆無。
訳分からん持論を振りかざす愚か者は
後出しジャンケン嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンだけ。
?つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者って漢字読めないのか?
判決文良く読めよ。そもそもお前の抜き出した部分は、「原告の損害」部分。どこかにベランダ喫煙に受忍義務があるから、その部分を減額するなんて記載があるか?
>3 争点(2)(原告の損害)について
> 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑ベランダでの喫煙により精神的損害が生じたと最初に断じている。どこかで受忍義務を超えたとか超えないとか判断しているか?
> しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。
↑ベランダ喫煙の期間を特定
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑「他方」=「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」と明確にこの行が自室内部で喫煙をしていた場合についてと書いている。「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる」は自室内部限定の話。ベランダに通気口yや換気扇はないだろうが。
勝手な解釈は止めろ。
うそつきつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者って漢字読めないのか?
判決文のどこかに、ベランダ喫煙者の喫煙を受忍しろって書いてあるか?
逆に
>原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
>後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
>被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
それどころか
>原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
自室内での喫煙の制限を求めても無理がないとまで判決文では述べられている。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者ってほんまもんのクルクルパーだな。
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者君自身もこう書いていたの忘れたの?
>>16844 匿名さん
>自室内での喫煙も程度を超さなければ完全合法行為。
その通りだよ。ベランダ喫煙は完全アウト、自室内ですら程度を超せば不法行為。