- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ベランダ喫煙者の主張。
ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。
ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。
迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
アホに付ける薬はない。
>>12375: 匿名さん
>>アホじゃない。
>>別に小便でなくても、汚れた水でもベランダから撒いて下の階に被害を与えりゃ不法行為だろうが。
放尿の話を持ち出したのはお前。
しゃがんでやったら見えないって証明してごらん。
それとな、『与えりゃ』なんて意味ないんだよ。
>>で、一々そんなこと管理規約で禁止するか?
お前が口出しする事じゃない。各マンションの理事会で決めるんだよ。
>>ベランダ喫煙者って、ニコ中の自己中。
嫌煙者ってゲスだな。
>>12376: 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>12377: 匿名さん
>>ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。
嫌煙弁護士先生のお言葉通り。
法に沿った表現。
何か文句?
>>ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。
べランダ喫煙禁止に規約変更する事によりベランダ喫煙者を排除・撲滅できる。
ベランダ喫煙禁止に規約変更しなければ、上記嫌煙弁護士先生のお言葉通り”自由”。
>>迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
その自由を阻止する為に規約変更が一番簡単で確実。
何ら矛盾してませんが?
>>アホに付ける薬はない。
ゲスに付ける薬はない。
>>12379 匿名さん さん
コピペ匿名さん、仁王立ちで小便するあんたは別かも知れんが、普通はベランダ小便で公然猥褻罪にはならんよ。
ベランダ喫煙は不法行為になるがね。
でも喫煙の煙や小便が他人に害を与えれば、不法行為になる。
また管理規約でベランダ小便を具体的に禁じているマンションはまずないんじゃないかな。
単純に不法行為になることは止めるべきだろう。お前に人の血が流れているならばね。
>>12351
>お久しぶり。COPDでも患ってたのかな?
COPDを患っていても投稿ぐらいはできると思いますがねぇ。
>で、多くの人が喫煙を嫌がることは公知の事実って判決だったよね。
「嫌がる」ことと「著しい不利益を与える」って全く違うと思いますけどねぇ。
※「『著しい』不利益」ですからねぇ。たかが「ベランダ喫煙」で。
>今時非喫煙者の多くが受動喫煙を嫌がることは、バカでもわかる話だが?
はぁ、「ベランダ喫煙」ごときで『受動喫煙』ねぇ。やっぱり嫌煙者って病気ですよね。
>ひょっとしてそんなこともわからない低能かい?
はい、「そんなこともわからない」低能です。
以下の説明をお願いしますね。
>どこの世界に他人の喫煙で病気になりたい奴がいるの?
だから「ベランダ喫煙」で病気を発症した例を示してください。
※他人のWebや記事を勝手に引用するの得意でしょ。
あとね、あえて触れていないみたいですが、内容も「不法行為を構成することがあり得る」
です。『構成することがあり得る』って意味わかりますか?
フツーに考えると「ない可能性の方が高い」と読めるのですけどねぇ。
これを嫌煙者が読むと「不法行為になる」とでも読めるのでしょうか?
>>12376
>不法行為になった判決はこれ。
確かにこれは「不法行為になった判決」。しかし内容は「喫煙は不法行為を構成することが
あり得る」なんですよ。
この判決は原告側を勝訴させることにより控訴を抑え、被告側の賠償金を極力少なくすることで
こちらの控訴も抑えるといった画期的なものとなっていますよね。
見方によっては WinWin ですが、裁判なんて所詮 LoseLose で終わったって感じでしょうね。
>>12377
>迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。
なぜ「矛盾」だと思いますか?
「路上での喫煙は自由。嫌だったら『条例』で禁止しろ」
上記は何か間違っていますか? 同じ意味合いですよ。
>迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
私は「ベランダ喫煙」は迷惑になりうる行為と知っています。
しかし、すべてのベランダ喫煙者が「ベランダ喫煙」が迷惑になりうる行為だと知っているわけでは
ないと思います。
※喫煙者の対象を私に向けても無意味ですよ。私は既に「ベランダ喫煙」していません。
※※ただし「なりうる行為」ですので近隣がなんとも思わなければ「ベランダ喫煙」しても
※※構わないでしょ。それは近隣の感覚次第です。
>>12383
>ベランダ喫煙は不法行為になるがね。
はっきり言って、今後はならないね。「なりうる行為」なんて、「そう簡単にならない」と
言っているようなものです。
せっかく、何十回も繰り返し貼り付けてくれているのですから新聞記事を隅々まで
読みましょうね。
>>12384
これへの反論どうなったの?
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?
ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
GO TO Loop
出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。
ベランダ喫煙者って、都合が悪くなると入れ替わり立ち替わり、別ハンドルで永久ループ王が現れるね。
でも主張は皆同じ、
ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。
ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。
迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
>>12384: 匿名はん [2018-09-27 22:42:01]
これへの反論もまだだが?
喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。
何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。
迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?
コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。
「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。
日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。
集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識。正当化する方がどうかしている。
>>12384 匿名はんさん
喫煙の煙を嫌がることは公知の事実として診断書も被害証明も不要で嫌という意思表明さえすれば、著しい不利益をあたえるからと不法行為になっています。
何十回も繰り返し判決文へのリンクを貼り付けてくれているのですから判決文を隅々まで読みましょうね。
>>12383 匿名さん
>>コピペ匿名さん、仁王立ちで小便するあんたは別かも知れんが、普通はベランダ小便で公然猥褻罪にはならんよ。
ゲスはベランダ放尿が好きなんだな。
しゃがんでやったら見えないって証明してみろよ。
>>でも喫煙の煙や小便が他人に害を与えれば、不法行為になる。
ゲスは「たら」「れば」しか使えない。
仮定の話など意味がない。
>>また管理規約でベランダ小便を具体的に禁じているマンションはまずないんじゃないかな。
ベランダ放尿の話を持ち出したのはゲスだから、ゲスが無いと証明すればいいんじゃない?
>>単純に不法行為になることは止めるべきだろう。お前に人の血が流れているならばね。
ゲスは放尿に拘っているのかもしれないが、単純にベランダ喫煙は規約変更で解決できます。
さっさと規約変更しましょう。
>>12387 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12383 匿名さん
判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてない。
ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはゲスの腐れ外道くんですが?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12389 匿名さん
立ち小便で公然猥褻罪にはならんだろう。軽犯罪法違反や条例違反があっても。
公然猥褻の意味を考えれば自明だが。
おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻が確定したケースがあれば、判決示せよ。
>>12392 匿名さん
喫煙に害があるから規約で禁止できるんだろうが。だったら害があるから止めろで良いんでない?
頭のよっぽどおかしいここの喫煙者以外は、注意される前に、集合住宅では喫煙しない。
多少おかしい奴でも注意されれば止める。
人が嫌がり害のあることが明らかなベランダ喫煙は止めましょう。
>>12392 匿名さん
ベランダですることで迷惑になることは色々あるから、特別にベランダ喫煙だけ禁止する必要はないでしょう。
不法行為になるベランダ喫煙などの迷惑行為は規約で既に禁止されています。
>>12390 匿名さん
>”受忍限度内は自由”って
専有部分でも不法行為になることがあると言う判決でしたよね。
その弁護士だよね。自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になると書いていたのは。
都合の良い部分だけ切り出しちゃ意味が逆になるって、国語の授業で習わなかったっけ?
>>12396 匿名さん
>>ベランダですることで迷惑になることは色々あるから、特別にベランダ喫煙だけ禁止する必要はないでしょう。
ベランダ喫煙は受忍限度内って理解なんですね。
>>不法行為になるベランダ喫煙などの迷惑行為は規約で既に禁止されています。
現存の規約では防ぐ事ができないから、規約変更してベランダ喫煙を
禁止するのが一般的なのですが?
基本的なことですよ。
>>12397 匿名さん
>>その弁護士だよね。自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になると書いていたのは。
私は見たことがありません。
ぜひ、引用してくださいね。
>>都合の良い部分だけ切り出しちゃ意味が逆になるって、国語の授業で習わなかったっけ?
都合の悪い解説を引用されて、切れちゃったの?
ゲスだなぁ。
>>12399 匿名さん
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>12399 匿名さん
判決文
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
立ち小便が公然猥褻罪に問われないのに、ベランダ放尿で公然猥褻罪に問われることはありません。
だからといってマンションでベランダ放尿はいけません。
迷惑だからといって、管理規約で禁止する必要もありません。
http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/02/17/000000
2018-02-17
公然わいせつ事件につき、立ち小便だったという弁解について、原判決の認定は,被告人が立っていた位置や**を露出した目的について論理則,経験則等に照らし不合理な認定をしたことによるものであり,事実を誤認したものとして原判決を破棄して無罪とした事例(高松高裁h29.11.2)
性犯罪
見せつけてない事案です。
公然わいせつ罪のわいせつ行為,すなわち行為者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為である
>>12393: 匿名さん
>>公然猥褻の意味を考えれば自明だが。
公然ワイセツにならない証拠にはなっていないのだが。
>>おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻が確定したケースがあれば、判決示せよ。
おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻にならなかったケースがあれば、判決示せよ。
>>12400: 匿名さん
古い情報
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
2015.2.2 07:00
最新情報
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
2017年5月15日 15時55分
>>12401: 匿名さん
【自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になる】
判決文には書いてありませんが?
幻覚でも見たのですか?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12402: 匿名さん
やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
ゲスの腐れ外道くん、朝から論破されまくってカッコ悪いぞ!
気の毒だな。ベランダ喫煙不法行為判決確定して。おまけに自室でも不法行為になることがあるんだって。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htmhttp://www.trkm.co.jp/kenkou/...
気の毒だな。ベランダ喫煙不法行為判決確定して。おまけに自室でも不法行為になることがあるんだって。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htmhttp://www.trkm.co.jp/kenkou/...
ベランダ喫煙者ってアホだよね。ベランダ喫煙が不法行為認定された確定判決とか近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の記事とか引用してベランダ喫煙が不法行為だって宣伝するって。他に引用するものないにしたって、少しくらい考えりゃ良いのにね。
>>12385
>これへの反論どうなったの?
他人からの質問にはほとんど答えずに自分のレスへの対応だけは求めるって勝手なものですねぇ。
でも、反論しておきましょ。
>で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?
今時、「ベランダ喫煙禁止」が総会議案に出たら反対意見が少数出たところで否決されるわけが
ありません。
喫煙率20%と言われている世の中で、総会参加者の過半数の賛成で可決するような議案が
どうすれば否決にできるのかな?
それよりもこの嫌煙者の「総会に諮ればそういう反対にあって」というこの意見、「マンションに
住んでいるのかな?」と考えさせられてしまいます。フツーはまず「理事会に諮ればそういう反対に
あって総会議案にならない」と考えると思うのですがねぇ。
※マンションに住むことが夢でしょうか? もう少しお勉強してくださいね。
>ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
「ベランダ喫煙は迷惑だから」というのは「ベランダ喫煙は迷惑と言う人がいるから」とか
「ベランダ喫煙は迷惑と言われているから」と言った意味です。一般的に言われていますし、
その辺を否定する気はさらさらありません。が、「害がある」と言われる時点で、否定します。
ベランダ喫煙は問題ありません。ベランダ喫煙は迷惑ですが害としては問題ありません。
統一する意味なんてないでしょ。
----
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
GO TO Loop
----
何度も反論しています。
「過去レスを見ろ」とは言いません。再度、一つ一つ議論を持ちかけてください。
この辺はお前らが議論を無視した結果、議論にならなくなっているだけです。
>迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
ここで主張している人達はおそらく「非喫煙者」(私も非喫煙者に含まさせていただきました)ですから
自らは「ベランダ喫煙」していないと思います。したがって「迷惑行為と言いながら、喫煙者がベランダ
喫煙するのは自由」は矛盾していません。その喫煙者は迷惑行為と知らないかもしれませんからねぇ。
>>12386
>これへの反論もまだだが?
>喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。
読み間違えています。もう一度、その数十レス前からじっくり読みなおしてください。
>>12387
>喫煙の煙を嫌がることは公知の事実として診断書も被害証明も不要で嫌という意思表明さえすれば、著しい不利益をあたえるからと不法行為になっています。
「意思表示さえすれば」って一回すればいいと思っているところがなんとも・・・。
まぁ、「この記事を見せれば一発で止める」とか言っているところから考えても、考え方が鷹なんですよねぇ。
「嫌煙者ならでは」ってことでしょうかねぇ。
「意思表示」した段階で近隣関係が破たんすることを覚悟しておかないといけません。長い人生、
近隣関係が破たんしたままではきっとつらいですよ。
嫌煙者は喫煙者と仲良くする気がないからそれでもいいのでしょうけどフツーの人は近隣関係を
良好に保ちたいものなのです。簡単に「意思表示しろ」と言われても困ると思いますよ。
>>12394
>判決文には禁止規定がなくても同様に不法行為になるとある。
新聞記事によると裁判官の判断は「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」ですね。判決文では
「不法行為になる」と断定しているのですか?
>>12395
>喫煙に害があるから規約で禁止できるんだろうが。だったら害があるから止めろで良いんでない?
別に言うのは構わないけど、それは誰が言うのですか?
近隣関係は二の次でいいですか?
>>12415 匿名はんさん
判決文良く読んで下さい。
公知の事実で証明不要で嫌といえば精神的苦痛が他の住民への著しい不利益を与える行為として不法行為になっています。
別に禁止規定を作る分には誰も否定していませんが、禁止規定がなくても同様と判決にあるよう、不法行為を構成するためには、禁止規定を要件としていません。
禁止規定の有無に関わらず不法行為は不法行為です。
あなた自身が周囲3mに副流煙被害を与えると認めていましたが、周囲7mに被害を与えることがわかっています。
被害を与えることをあなた自身理解しているのですから、ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょうと言うことには変わりはないはずですよね?
ベランダ喫煙が副流煙被害を与えることを認めながら、マンション管理規約で禁止する必要があると言うのは、自己矛盾です。
別に管理規約で禁止する分にはやぶさかではないですが、当方のマンションを含め既に最近のマンションでは、火災の危険を理由に禁止されている場合が多いですが、不法行為については別途規定があるので、ベランダ喫煙が不法行為だからとわざわざ個別に禁止規定を設ける必要はありません。
判決文の通りです。
>>12410 匿名さん
スレ乗っ取りされたの?
ハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演を繰り返してたりもして
↓のスレ立ち上げのに、管理人に閉鎖されてキレまくっていた
ゲスの腐れ外道くん。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
>>12411 12410の追伸さん
そう言えば、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
を立ち上げたゲスの腐れ外道くんの得意技は
グロ画像の貼り付けだったな。
最も管理人によって削除されてたけどな。
>>12416
>判決文良く読んで下さい。
はぁ、よく読んでいます。
>公知の事実で証明不要で嫌といえば精神的苦痛が他の住民への著しい不利益を与える行為として不法行為になっています。
判決文では「喫煙は不法行為を構成することがあり得る」と書いてあります。
「嫌」と一回言ったぐらいで「精神的苦痛が他の住民への著しい不利益を与える行為として不法行為」に
なるわけがありません。
>別に禁止規定を作る分には誰も否定していませんが、禁止規定がなくても同様と判決にあるよう、不法行為を構成するためには、禁止規定を要件としていません。
でも、何度も「止めるよう」言わなくてはいけません。それも個々にです。
>禁止規定の有無に関わらず不法行為は不法行為です。
言い方が卑怯です。「不法行為は不法行為」に決まっています。「ベランダ喫煙は不法行為に
当たりません。
>あなた自身が周囲3mに副流煙被害を与えると認めていましたが、周囲7mに被害を与えることがわかっています。
それも裁判の確定事項ですか?
実験の結果は広い場所で行われていますので、マンションベランダのような天井付きの
片側が埋まっているような場所では同じではありません。
>被害を与えることをあなた自身理解しているのですから、ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょうと言うことには変わりはないはずですよね?
「ベランダ喫煙」は匂いで迷惑をかけますが、害としては与えません。
>ベランダ喫煙が副流煙被害を与えることを認めながら、マンション管理規約で禁止する必要があると言うのは、自己矛盾です。
喫煙者は「ベランダ喫煙が副流煙被害を与える」ことを知らないかもしれません。
禁止すれば「被害云々」ではなく「ベランダ喫煙」しません。
>別に管理規約で禁止する分にはやぶさかではないですが、当方のマンションを含め既に最近のマンションでは、火災の危険を理由に禁止されている場合が多いですが、不法行為については別途規定があるので、ベランダ喫煙が不法行為だからとわざわざ個別に禁止規定を設ける必要はありません。
だったら、火災を理由にベランダ喫煙を禁止にしたらいいでしょ。それだけですよ。
それを否定する意味が分からない。
>判決文の通りです。
あなたの判決文の読み方が間違っています。
>>12417
>今後はこちらでどうぞ。
おことわり。
私は室内の喫煙まで規制つもりは毛頭ありません。
>>12412 匿名さん
>>12413 匿名さん
>>12416 匿名さん
本当に気の毒だなぁ。
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく
>>12417 匿名さん
「ベランダ喫煙」では勝ち目がないのですから
新しいスレを立てるのは良い判断でしょう。
「集合住宅での喫煙は止めましょう」に多くの参加者が集まれば良いですね。
良識ある喫煙者の外道である迷惑喫煙者の論理って面白いね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11425/
>>11425: 匿名はん [2018-08-15 22:23:11]
>不法行為にするためには「一度の注意」ではだめですねぇ。「何度も注意」ですよ。
>※でも本当に注意しただけで不法行為になるのだろうか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11845/
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。この迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。
何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、「タバコの煙が部屋に入るので止めてください」と言う一度目の真摯な注意を「賠償金よこせ!」と勝手に解釈しているが、一度も注意せずにどうやって「何度も注意」することができるんだろうか。
タバコへの感受性なんて人それぞれ。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めるものだろう。外道でないまともな喫煙者は、周囲に人がおれば「喫煙しても良いですか?」と尋ねてから喫煙する。良識が少しでもあれば、集合住宅では、周囲に乳幼児や病人など「止めてほしい」と意思表示ができない人がいることが十分想定されるわけだから、そもそも喫煙しないだろう。
外道の迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に「ごめんなさい」って普通言うのに、この迷惑喫煙者は「何度も注意」されなきゃ何度でもやるなんて主張をする。おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で「何度も注意」されなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないのだろうか。
コートにタバコの火で穴を開けられて怒って注意しない奴はいない。一度の注意で、「何度も注意」されなきゃ不法行為にならないなんて主張するって、とことん反社会的だ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11845/
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
被害があればあった時点で注意し、加害者は謝罪して止めればそれで一件落着なのに、なんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。それに、不法行為となる他人の権利を著しく侵害する迷惑喫煙は、ベランダだけでなくどこでも行われる可能性がある。そんなものを一々何らかの他の条例や私的な規則で制限する必要はまったくない。どこの世界に、不法行為になりそうなことをすべて列挙して禁止するマンションがあるんだろうか。もちろん火災予防から、最近のマンションはほとんどが禁止されているし、火災予防観点から禁止しておくことに越したことはない。常識のない「匿名はん」のような外道の喫煙者は、人の迷惑を気にしないから、管理規約で禁止されても、一度位の注意では止める必要がないと言うに決まっている。
いずれにしろ、
住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。
外道喫煙者の「匿名はん」の意見に賛同する奴なんてほとんどいないだろうが、反論があればどうぞ。
嫌と意思表示ができない住民がいる可能性のある集合住宅での喫煙は止めましょう
結局、クズの腐れ外道くんはこのスレを荒らすだけ荒らした上に
何度論破されてもシツコク絡んでくる「かまってちゃん」であった。
やっとご自分の主張がスレ違いであると認めて、出ていく決心がついたようだ。
ベランダ喫煙 止めろよ は
ベランダ喫煙は規約変更で簡単に解決できますので規約変更をしましょう。
というのがこのスレの結論です。
>>ハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演を繰り返してたりもして
>>↓のスレ立ち上げのに、乗っ取りしくじって管理人に閉鎖されてキレまくっていた
>>ゲスの腐れ外道くん。
乗っ取ったお前がスレタイを管理人に削除された事に気づかないアホ。
>>そんなゲス腐れ外道くんの得意技は、品性下劣なグロ画像の貼り付け。
>>当然の如く、管理人に削除されておしまい。
ベランダ喫煙者が1000Resを超過して立ち上げたのが以下の様になっている。
恥だと思わない事が非常識で愚か者。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>12428 匿名さん
包含関係の理解できない「匿名はん」のような方でしょうか?
ベランダ喫煙については、外道喫煙者を論破しつくしたので、ベランダ喫煙を含む集合住宅での喫煙に範囲を広めたと言うことではないでしょうか。
ベランダ喫煙は不法行為判決が既に確定していますから、今更議論の余地はないでしょう。
>>ベランダ喫煙は不法行為判決が既に確定していますから、今更議論の余地はないでしょう。
以上、ゲスの腐れ外道くんの最後っ屁でした。
>>12430 匿名さん
>ゲスの腐れ外道くん
ゲスの外道迷惑喫煙者は内臓腐らないようにした方が良いよ。
ベランダ喫煙を含めて、集合住宅での喫煙が許されると思うのならば、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
ヘどうぞ。
>>12429 匿名さん
やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12433 匿名さん
被害が生じれば、生じた時点で、不法行為は成立するんだが?
ただ責任能力のないものは責任を問えない。
で、ベランダ喫煙が不法行為であることを認めて、判決が確定しているから、このベランダ喫煙者は責任能力があったようだ。
お前はいいよな。責任能力なくて。
>>12434 匿名さん
やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12434 匿名さん
>>被害が生じれば、生じた時点で、不法行為は成立するんだが?
出た。ワンパターンの「たら」「れば」
例>
被害が生じなけ「れば」不法行為不法行為にならないのだが?
解説>
仮定の話は全く意味がない事の例え。
>>12434 匿名さん
>>被害が生じれば、生じた時点で、不法行為は成立するんだが?
出た。ワンパターンの「たら」「れば」
例>
受忍限度内であ「れば」不法行為不法行為にならないのだが?
解説>
仮定の話は全く意味がない事の例え。
>>12437 匿名さん
実際に受忍限度を超えたので喫煙者も納得して不法行為になっていますが?
解説> 仮定の話は全く意味がない事の例え。
ベランダ喫煙が認められた判決だしてゴネて下さい。
やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
と、お隣さんへの迷惑行為となるベランダ喫煙を必死に正当化しようとして、連投を繰り返している大ウソつきのスレ乗っ取り主。
近隣への配慮とか、モラルとか全く頭に無く、己の発煙欲望の権利ばかりを主張する身勝手さ。まさに
>ゲスの腐れ外道くん
だね。
>>12442 匿名さん
>>ベランダ喫煙が直ちに違法にならないという判決だしてゴネて下さい
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決だしてゴネて下さい
>>12444 匿名さん
>>判決文には明言されてませんが?
そうですね。
判決文にはベランダ喫煙が直ちに違法になるとは明記されていませんね。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決だしてゴネて下さい。
>>12445
>判決文にはベランダ喫煙が直ちに違法になるとは明記されていませんね。
判決文にはベランダ喫煙は不法行為になり得ると明記されていますね。
直ちに云々なんて一言もないでしょう。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を提示すべきでしょう。
>>12446 匿名さん
>>判決文にはベランダ喫煙は不法行為になり得ると明記されていますね。
ほぼ全ての合法行為は不法行為になり得ますが?
>>直ちに云々なんて一言もないでしょう。
ベランダ喫煙は合法行為ですから当然です。
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を提示すべきでしょう。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すべきでしょう。
>>人として持つべき常識、教養、社会性のない、お前の意見はいらない。
腐れ外道のそのものだな。
>>12448 匿名さん
タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人や、乳幼児や妊産婦のいる可能性のある集合住宅では普通喫煙はしないよね。人の道に外れた奴が外道。迷惑喫煙者って、本当に外道だよね。
>>12449 匿名さん
タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の為にできるだけ早く規約変更して、ベランダ喫煙を禁止するのが有効ですね。規則を変えずにイチャモンつける人の道に外れた奴が腐れ外道。外
>>12450 匿名さん
>>規約で禁止するような受動喫煙の害があるなら規約と関係なしに喫煙止めるべきだろう。
規約変更しない選択は住民が決める事。
>>禁止されなきゃ迷惑行為をするってガキか?
迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?
>>12451 匿名さん
>>規約で禁止するような受動喫煙の害があるなら規約と関係なしに喫煙止めるべきだろう。
出た。「たら」「れば」「なら」
規約で禁止するような受動喫煙の害がないなら規約変更などだろう。
>>禁止されなきゃ迷惑行為をするってガキか?
規約変更するかどうかは住民が決めること。
>>12452
論理がおかしくないかい?
> >>規約で禁止するような受動喫煙の害があるなら規約と関係なしに喫煙止めるべきだろう。
>規約変更しない選択は住民が決める事。
だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約と関係なしに、規約で禁止しないといけないような集合住宅での喫煙を慎むのは、喫煙者がすることと主張しているのだが?
> >>禁止されなきゃ迷惑行為をするってガキか?
>迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?
お前の主張は、
>>12450
>タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の為にできるだけ早く規約変更し
「タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の」迷惑になるから「できるだけ早く規約変更し」じゃないのか?
迷惑と思っている人がいるから規約変更しろと主張して、
>迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?
って、頭どうかしてないかい?
もちろん頭がどうかしているから、いつまでも喫煙しているんだろうが。
早く喫煙止めないと、どんどんアホが進行するぜ。もう頭の中がカスカスなんだろうが。
>>12454: 匿名さん
>>だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約と関係なしに、規約で禁止しな>>いといけないような集合住宅での喫煙を慎むのは、喫煙者がすることと主張しているのだが?
だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約変更しないって事はベランダ喫煙が容認されているって証だが?
お前みたいな過剰反応するゲスを除けば。
>>「タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の」迷惑になるから「できるだけ早く規約変更し」じゃないのか?
そう。規則を変更するのが民主的手法。
>>迷惑と思っている人がいるから規約変更しろと主張して、
>迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?
>>って、頭どうかしてないかい?
規約変更すれば解決だが、しなけりゃ迷惑と思っていないと解釈することに
矛盾などない。
>>もちろん頭がどうかしているから、いつまでも喫煙しているんだろうが。
>>早く喫煙止めないと、どんどんアホが進行するぜ。もう頭の中がカスカスなんだろうが。
未だに喫煙者だと思ってるんだ。
ゲスだね。
>>12456
非喫煙者でベランダ喫煙擁護する奴、なんぼなんでもおらんやろう。
>だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約変更しないって事はベランダ喫煙が容認されているって証だが?
>お前みたいな過剰反応するゲスを除けば。
お前のマンション、管理規約でベランダ小便禁止してないから、ベランダ小便が容認されているのか?
アホ。
>そう。規則を変更するのが民主的手法。
不要な規則を作らないのが、熟成した社会。アホの喫煙者ばかりが住民だと、規則だらけにしないと制御できないかも知れないがね。
>規約変更すれば解決だが、しなけりゃ迷惑と思っていないと解釈することに
矛盾などない。
お前のマンション規約でどんなこと書かれているの?それ以外はどれも迷惑行為でないのかね?
確か子供の騒音が不法行為にされた判決を度々出していたが、不法行為は管理規約と関係なく不法行為だろうが。
矛盾だらけだが?
>未だに喫煙者だと思ってるんだ。
>ゲスだね。
当然だろう。まともな非喫煙者がお前のようなアホなことを書くわけがない。
>>12457 匿名さん
>>非喫煙者でベランダ喫煙擁護する奴、なんぼなんでもおらんやろう。
非喫煙者で嫌煙者より喫煙者を擁護する者は、山のようにいるだろう。
>>不要な規則を作らないのが、熟成した社会。アホの喫煙者ばかりが住民だと、規則だらけにしないと制御できないかも知れないがね。
お前の理屈だと、今時の集合住宅やタワーマンションは普通にベランダ喫煙禁止だと投稿が複数あったが、アホの喫煙者ばかりの住民なんだな。
>>お前のマンション規約でどんなこと書かれているの?それ以外はどれも迷惑行為でないのかね?
お前と違って度量が大きいからな。
>>不法行為は管理規約と関係なく不法行為だろうが。
当たり前。
逆も真なり。
不法行為でない行為は不法行為ではない。(=受忍限度内)
>>矛盾だらけだが?
矛盾してないが?
お前の理解力がないだけ。
>>当然だろう。まともな非喫煙者がお前のようなアホなことを書くわけがない。
嫌煙者だから理解できないんだよ。
ゲスは
喫煙止めろよ
ココは
ベランダ喫煙止めろよ
最も簡単な解決方法は、規約変更でベランダ喫煙禁止にすること。
ゲスは猿以下。
>>12460
>最も簡単な解決方法は、規約変更でベランダ喫煙禁止にすること。
最も簡単な解決方法は、喫煙者が禁煙すること。
どうせいつかは禁煙するんだから、値上げを機にやめよう。
>>12458
>不法行為でない行為は不法行為ではない。(=受忍限度内)
ベランダ喫煙不法行為になってるよ。
受忍限度を超えたから不法行為だよね。
ベランダ喫煙が不法行為にならないという判決があれば引用よろしく!
>>12461 匿名さん
>>最も簡単な解決方法は、喫煙者が禁煙すること。
ココは、「ベランダ喫煙 止めろよ」 ですが?
>>どうせいつかは禁煙するんだから、値上げを機にやめよう。
個人の自由だからほっとけば?
>>12462 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
嫌と言えば、その後の喫煙は即不法行為になるんだって。
>>12468 匿名さん
確かに。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
>>12467 匿名さん
>>ベランダ喫煙4ヶ月半で不法行為になっています。一ヶ月でもアウトじゃない?
直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12468 匿名さん
>>嫌と言えば、その後の喫煙は即不法行為になるんだって。
そんな判決ないけど、ソースは?
もしかして腐れ外道くん得意の嘘っぱち?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12469 匿名さん
確かに、ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決じゃないね。
更に近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 曰く
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
と明言してるしね。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
腐れ外道くんに残された道は、
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を見つけてくる事じゃないかなぁ。
>>12470 匿名さん
>>喫煙さんも引用するくらいだから、近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士は、当然正しいよね。
嫌煙弁護士先生すら、
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
明言してるんだから、腐れ外道くんが異議を挟む事はないよな。
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
外れ外道喫煙者でなければ、集合住宅での喫煙は控えましょう。
>>・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼしま>>す。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
と言うタバコのパッケージに記載されている文章を良く理解して
住民の皆さん規約変更が必要かどうか考えましょう。
腐れ外道くん、今日は夜中も論破されてカッコ悪いぞ。
>>12476 匿名さん
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
規約変更とかどこかに書いてありますか?
注意してもわからない場合は喫煙を止めましょう。
ベランダ喫煙者の好きな岡本弁護士、信頼できますね。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
>>12479 匿名さん
腐れ外道くんも信用できると言う嫌煙弁護士先生が言うには
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
信頼できるから当然文句はないでしょう。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”
依存症になると、タバコのパッケージの注意文も理解できなくなる?怖いね。
・喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
・喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
・喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
・喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。
・妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
・人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。
・未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。
これ読んでもまだ吸うかい?
喫煙止めればベランダ喫煙も止めることに当然なるよね。
>>12481 匿名さん
喫煙者も信奉する岡本弁護士、さすがです。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意払って、集合住宅での喫煙は止めましょう。
>>12484 匿名さん
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
注意して喫煙止めればもっと簡単で良いですが?
>>12483 匿名さん
>>喫煙止めればベランダ喫煙も止めることに当然なるよね。
ベランダ喫煙止めろよってスレで煙草止めろよって屁理屈言って
るのって腐れ外道くんだけだが?
自分のスレでやれ。
腐れ外道くん、今日は夜中も論破されて超カッコ悪いぞ。
明日の土方仕事に差し支えないよう喫煙者はさっさと寝ろよ。土日もタバコ吸って、脳に行く血を止めて、肉体労働しっかりしろよ。タバコはありがたいよな。
>>12498 匿名さん
>>喫煙すると大脳皮質が薄くなってアホになり、善悪の判断ができなくなるそうだ。犯罪者の多くが喫煙者だってよ。喫煙者ってゲスだよね。
喫煙者の健康なんか気にならないけど、腐れ外道くんってそんなに
喫煙者の事が気になるの?
実は嫌煙者を装った大脳皮質が薄くなってアホになり、善悪の判断ができなくなったゲスの喫煙者だったりして。
十分あり得る話だな。
>>12499 匿名さん
>>明日の土方仕事に差し支えないよう喫煙者はさっさと寝ろよ。土日もタバコ吸って、脳に行く血を止めて、肉体労働しっかりしろよ。タバコはありがたいよな。
お前投稿するパターンは夜中か朝8時過ぎ位。
後はチョコチョコ仕事中にスマホから投稿。
腐れ外道くん、ちゃんと働けよ。
結局、クズの腐れ外道くんはこのスレを荒らすだけ荒らした上に
何度論破されてもシツコク絡んでくる「かまってちゃん」であった。
やっとご自分の主張がスレ違いであると認めて、出ていく決心がついたようだ。
ベランダ喫煙 止めろよ は
ベランダ喫煙は規約変更で簡単に解決できますので規約変更をしましょう。
というのがこのスレの結論です。
>>12501 匿名さん
ピンポンだな。
マンション建設労働者だろうが。
その昔は深夜までカキコしてたよな。
仕事に響くから早く寝ることだな。
朝晩の締めの投稿は任せてさっさと寝ろ。
>>12505 匿名さん
>ピンポンだな。
卓球か? チャイムか?
>>マンション建設労働者だろうが。
腐れ外道くんって建設業だったの((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>その昔は深夜までカキコしてたよな。
記憶ないぞ。
>>仕事に響くから早く寝ることだな。
他人の事気にせずさっさと寝たら?
>>朝晩の締めの投稿は任せてさっさと寝ろ。
なんだそりゃ?
重要なことは、ベランダ喫煙者が勝訴した確定判決はないが、ベランダ喫煙者が納得して敗訴が確定した判決はあるってことだな。これには勝てない。
>>12508 匿名さん
>>重要なことは、ベランダ喫煙者が勝訴した確定判決はないが、ベランダ喫煙者が納得して敗訴が確定した判決はあるってことだな。これには勝てない。
重要なことは、ベランダ喫煙は合法行為であり、直ちに違法になるという判決はない。また、昨日も今日も明日も全国の集合住宅で合法のベランダ喫煙が堂々と行われている。この事実には勝てない。
そういえばハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演を繰り返してたりもして
↓のスレ立ち上げのに、管理人に閉鎖されてキレまくっていたゲスの腐れ外道くん。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
そうそう。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
を立ち上げたゲスの腐れ外道くんの得意技は
グロ画像の貼り付けだったな。
もっとも管理人によって削除されてたけどな。
>>12512
>グロ画像
それって、タバコのパッケージの喫煙者の肺の画像のこと?
海外のJTのタバコのパッケージに印刷されているものだよね。
削除されるようなグロの肺にならないように禁煙しようね。
自分の臓器を見てグロ画像と思わないように喫煙は止めた方が良いだろう。脳のなかまでグロになる前に。すでに手遅れか。脳腫瘍にご注意あれ。
>>12513 匿名さん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
屁理屈はんにも見捨てられたスレ主が、独り言を投稿し始めた。
常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道くんの意見はいらない。
>>12518
自分の臓器がゲロとか言い、放尿や小便より有毒で汚いタバコを吸って、100倍も汚い副流煙やウンコ臭い息を吐き出すのが喫煙者なんだが。
常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの意見はいらない。
>>12517
常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの大好きな近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が、こう書いていますが?
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があればよろしく!
>>12521:腐れ外道くん
>>12522:腐れ外道くん
>>12523:腐れ外道くん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
残念だったな。まぁ文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12524
常識、基礎教養、社会性が全くない品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの大好きな近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が、こう書いていますが?
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があればよろしく!
>>12527 匿名さん
古い情報
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
2015.2.2 07:00
最新情報
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256.html2017年5月15日 15時55分
>>12527 匿名さん
再投稿
古い情報
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
2015.2.2 07:00
最新情報
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
2017年5月15日 15時55分
>>12531 匿名さん
>>グズグズ言わずにベランダ喫煙が不法行為にならないという判決を出してみろよ!
グズグズ言わずにベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を出してみろよ!
重要なことは、ベランダ喫煙は合法行為であり、直ちに違法になるという判決はない。また、昨日も今日も明日も全国の集合住宅で合法のベランダ喫煙が堂々と行われている。この事実には勝てない。
喫煙者って漢字読めないの?
・喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
・喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
・喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
・喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。
・妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
・人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。
・未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。
気の毒だなあ。日本語が理解できないって。
>>12536
>日本の裁判所の判断はベランダ喫煙は直ちに違法になるという判決ではない。
その判決引用してよ。で、結局不法行為になったんだんだよね?でどうすれば不法行為になったの?
>>12535 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になるって判決じゃなくて。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
残念だったな。まぁ文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12537 匿名さん
>>その判決引用してよ。で、結局不法行為になったんだんだよね?でどうすれば不法行為になったの?
逆だ。
日本の裁判所の判断はベランダ喫煙は直ちに違法になるという判決文を引用してみなよ。
>>12530
>逆だ。
何で逆なの?ベランダ喫煙が不法行為になるという判決があるのに、一つくらい、ベランダ喫煙が不法行為にならないという判決があっても良さそうだが?
一つもないんだ。お気の毒。
判決文には
「ベランダ喫煙が直ちに違法になる」
「規約変更は不要」
とは記載されてませんが?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
一つもベランダ喫煙が不法行為にならないという判決がないのに、
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
の記事や、ベランダ喫煙が不法行為になった判決文引用したって、誰も言うこと信じないよね。
賢いね。ベランダ喫煙者って。
ねぇねぇ。常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの大好きな近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が、こう書いていますが?
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があれば、早く出してよね。
重要なことは、ベランダ喫煙は合法行為であり、直ちに違法になるという判決はない。また、昨日も今日も明日も全国の集合住宅で合法のベランダ喫煙が堂々と行われている。この事実には勝てない。
なんだ。ベランダ喫煙が不法行為にならないって判決、引用できないんだ。
お疲れ様。
>>12542 匿名さん
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
と発言しても、そんなに残念がる事ないぞ。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
規約変更してベランダ喫煙を禁止すれば解決だ。
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
>>12547 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になってなくて。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12548
>原則として喫煙は自由です。
ビニール袋かぶって喫煙すれば自由だよ。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があれば、早く出してよね。
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0629/421993.htm
夫の便臭について。。。
消臭元子
2011年6月29日 21:17
耐えられないので、何でもいいですからアドバイスください。
夫の便臭がとにかく強烈です。
自分でもわかっているので、大をするときにはわたしと息子に声をかけます。
もちろん、わたしたちが先にトイレに入るためです。
でも、流す前からトイレから匂いが漏れて、廊下にまで広がり気絶しそうです。
わたしと息子は鼻を手でふさいだり、マスクをしたりしますが効果ありません。
わたしの父親と同じ便臭がします。
・・・というのも二人とヘビースモーカーです。
タバコを吸う人の便臭は同じ匂いがしますね。
タールの匂いというか。。。
何かいい匂い消し知っている方がいましたら、ぜひ、教えてください。
よろしくお願いします。
ウンコ臭いよ喫煙者さん。
>>12554 匿名さん
>>どこで合法と言えるの?
どこで不法と言えるの?
根拠のない出鱈目しか言えないのだったら、ここで議論するのを止めた方が良いと思う。
常識、基礎教養、社会性のない奴は出入り禁止だろう。
>腐れ外道くん、本当に品性下劣ネタ好きなんだな。
良く読め。喫煙者がウンコ臭いって記事だ。
>>12559: 匿名はん [2018-10-06 11:27:33]
>腐れ外道くん、本当に品性下劣ネタ好きなんだな。
固定ハンドル詐欺がばれて居直ったか。
本当に、常識、基礎教養、社会性のない奴だな。
>>12561 匿名さん
>>固定ハンドル詐欺がばれて居直ったか。
腐れ外道くん、「固定ハンドル詐欺」ってどんな詐欺だ?
>>本当に、常識、基礎教養、社会性のない奴だな。
腐れ外道くんの自己紹介かい?
>>12563 匿名はんさん
嘘がバレて居直っているのか。
お前って本当に、
最低能王、オウンゴール王、自爆王、ウンコ理屈王
だな。
やっぱり、中高生の頃から、嘘つきたおして、親や同級生の小銭くすめて喫煙しているから、羞恥心とか公徳心もないのだろう。本当に人間のクズ。唾棄すべき奴だな。
>>12564 匿名さん
>>嘘がバレて居直っているのか。
嘘?
腐れ外道くんの得意技じゃん。
>>最低能王、オウンゴール王、自爆王、ウンコ理屈王
腐れ外道くん、自己紹介も好きなんだな。
>>やっぱり、中高生の頃から、嘘つきたおして、親や同級生の小銭くすめて喫煙しているから、羞恥心とか公徳心もないのだろう。本当に人間のクズ。唾棄すべき奴だな。
それも自己紹介か?
結局お前ひとりしかいないことがバレたよな。一人で何役やってたの。
今時ベランダ喫煙擁護する奴って気がくるってると思われても仕方がないだろうな。
>>12569: 匿名さん
>>結局お前ひとりしかいないことがバレたよな。一人で何役やってたの。
>>今時ベランダ喫煙擁護する奴って気がくるってると思われても仕方がないだろうな。
結局腐れ外道のお前ひとりしかいないことがバレたよな。一人で何役やってたの?
今時規約でベランダ喫煙禁止にしてないマンションなら、
喫煙容認と思われても仕方がないだろうな。
>>12571: 匿名はん
おまえ相変わらず最低だな。
なりすましに、ハンドル物まね、何でも一人でやってたんだ。
人生恥ずかしくないかい?たかがベランダ喫煙正当化するために、嘘偽りを駆使するなんて。
本当に気の毒な奴だ。
ねぇねぇ。知ってる?タバコに猛毒のポロニウム210が含まれていているって。発狂することはないと思うけれど、遺伝子が突然変異して、あらゆる病気の元になったり、子孫に遺伝するんだって。
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
お気に入り記事へ保存
山中登志子 20:12 01/25 2007
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。
【Digest】
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
◇あなたも、ポロニウムが入っていても吸いますか?
◇ポロニウムがマイルドセブンにも入っているんですね?
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
たばこに、ポロニウムが入っていることを知った。
ポロニウムと言えば、元KGB(旧ソ連の国家保安委員会)情報部員アレクサンドル・リトビネンコ氏がロンドンで殺されたときに使われた猛毒放射性物質。
英国健康保険庁は、リトビネンコ氏の尿から「ポロニウム210」が検出されたと発表した。リトビネンコ氏の死因は体内被曝による多臓器不全。暗殺説も叫ばれている。ポロニウムの致死量は1億分の1グラムと言われ、リトビネンコ氏の身体からはその100倍の量のポロニウムが見つかったという。
亡くなる前のリトビネンコ氏は、頬もこけ、髪も抜け落ちていた。
■ロンドンUniversity College病院に入院していた時のリトビネンコ氏。2006年11月23日に亡くなった。
それ以来、「ポロニウム」が話題になった。そんな危ないものが、たばこにも含まれていると知って驚いた。
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
Tinyreportsimg_h1169600561550
『ニューヨーク・タイムズ』(2006.12.1号の要約)。訳は穂積忠夫(「禁煙ジャーナル」専門委員)氏
きっかけは、『ニューヨーク・タイムズ』(2006年12月1日付)の記事だった(全文要約:画像参照)。
■『ニューヨーク・タイムズ』(2006/12/ 1 Puffing On Polonium ひとふきのポロニウム)
その記事を受けて、『週刊現代』(2007年1月6・13合併号)が「ポロニウムがふつうのタバコに含まれていた」と記事にしていた。
『ニューヨーク・タイムズ』では、
●たばこ産業は、少なくとも1960年代からたばこに相当量のポロニウムが含まれていることを知っていた。
●喫煙者はたばこ1本吸うたびに、平均0.04ピコキューリーのポロニウムを吸っている。
●初期の原爆に使われた核物質の何千倍もの放射能がある。
●1日に1箱半のたばこを吸う喫煙者は、年300回も胸部にX線をあびたに等しい。
といったことが出ている。
ピコキューリーといってもぴんとこないが、300回ものレントゲン分だといえばわかりやすい。
「世界各国のたばこからポロニウム210が検出されていることは明らかです。JTのたばこについてもまずは、情報公開をすべきです」
こう語るのは、山岡雅顕医師(洲本市健康福祉総合センター参事/洲本市応急診療所所長)。日本禁煙学会の会員でもあり、洲本市禁煙支援センター(禁煙専門外来担当)で禁煙支援をしたり、タバコ関連情報の収集・発信をしている。
■洲本市禁煙専門外来「タバコにもポロニウムが含まれています」)
山岡医師から、「レントゲン300回も受けたことになる」の根拠となっているポロニウム関連の論文、およびそのほかの文献をいくつか教えていただいた。
■ポロニウムとたばこに関する文献検索
■米国の土壌や空中に存在する「ポロニウム210」「ラドン222」といった放射性物質がたばこの葉に取り込まれるため、1日1~2箱の喫煙によって、気管支上皮細胞が年間8~9レム被爆する。胸部X線写真1枚の被爆量が0.03レムなので、喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。
1979年米国スリーマイル島での原発事故で、周辺住宅地域での被爆量は0.0015レム。これを毎日浴びたとして年間0.5レムなので、喫煙による放射能被爆はとんでもない量である。
■ギリシアの喫煙者(1日20本)の1年間の実効線量の平均値は、287マイクロシーベルト(ポロニウム210からの124マイクロシーベルトと鉛210からの163マイクロシーベルト)になると推定。喫煙者の吸入量は、北半球の中緯度地方に住んでいる非喫煙者より平均およそ12倍高い。
■ハムスターを使った実験で、「ポロニウム210」よる15~300ラド(現在の単位で0.15~3グレイ)の気管支内への被爆によって、9~53%に肺がんが発生したというもの。喫煙者は「ポロニウム210」によって20ラド(0.2グレイ)の気管支上皮への被爆を受けていると推定されるので、この結果は、「ポロニウム210」や鉛210からのアルファ線が喫煙者の肺がんの原因となっているという仮説を支持する。
■【エジプトの論文】1本のたばこの「ポロニウム210」の放射能は16.6(9.7-22.5)mBq(ミリベクレル)だった。その分布割合は、たばこのフィルター4.6%、たばこの灰20.7%、煙74.7%。1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」と鉛210から1日に123mBqを吸っていることになる。そうすると1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」から193マイクロシーベルト、鉛210から251マイクロシーベルトの被爆を受けていることになる。
■ブラジルでもっとも売れている8種類のたばこから「ポロニウム210」と鉛210の放射性物質が検出された。乾燥たばこ1gから鉛210が11.9~30.2mBq、「ポロニウム210」が10.9~27.4mBq検出。1年間でブラジルで生産されているたばこから15000シーベルトもの被爆を受けていることになる。
■【ポーランドの論文】喫煙者は「ポロニウム210」から35マイクロシーベルト、鉛210から70マイクロシーベルト、あわせて105マイクロシーベルトの被爆を受けている。
「たばことポロニウムに関して、東北大学の大学院の入試(英語の例文)にも出たことがあります。肺がんの半分は、ポロニウムが原因だと言及していたと思います」(山岡医師)
知らないのは、日本の消費者、日本の喫煙者だけかもしれない。
リトビネンコ氏は何らかの形で気化したポロニウムを吸わされた可能性を指摘され、同席者や従業員、警官からもポロニウムが検出されたことも報道されていた。
わたしはたばこを吸わない。
理由は簡単。お金をかけてまで健康に悪いことをしたくないのと、きれいな空気の中で過ごしたいからだ。
自分は吸わなくても、喫煙席のある飲食店などで、ポロニウム210が検出されるかもしれない。たばこなんて吸わないのに、放射性物質に曝されたくない。
それ以前に、喫煙者は、たばこにポロニウムが入っていることを知っているのだろうか?
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
「たばことポロニウムの関係の調査について聞きたい」と厚生労働省(TEL03-5253-1111代表)に電話すると、電話をまわされた部署は生活習慣病対策室。たばこ専門官のヤマモトさん(男性)が電話で答えてくれた。
厚生労働省は、煙のことで銘柄ごとにかつて調査をしたことがある。これも興味深いデータだ。
■たばこ煙の成分分析について
でも、たばこのポロニウムの検査はなく、危ないのかどうかもはっきりしなかった。また、ヤマモトさんは、『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事は知らなかった。
ないなら、調査してもらいたい。
「たばこの含有物は考えていかないといけないが、必要性があるかどうか情報を見てみたい」とのことなので、「では、まず『ニューヨーク・タイムズ』の記事を読んでください」と伝え、検索すると「たばことポロニウム」でいくつも海外文献が出てくることを教えてあげた。
こっちが、たばこ専門官に教えるのもヘンな話なのだが、でも、「情報を見てみたい」と言うのだから、話題のポロニウムの検査をしてくれるかもしれない。
--ポロニウムだけではなく、JTはたばこの含有物も公開しないと聞いているから、厚生労働省から公開するように言ってもらえませんか?
「添加物は教えてもらえないです。難しいこともあります」
--国民の健康を考えるのが、厚生労働省なんだから、強く言ってくださいよ。たばこほど、「黒」ってわかっているものはないから、お願いします。
たばこの監督官庁は財務省という壁もあるような「縦割り」行政のことを、何度かヤマモトさんは言っていた。そんなのはどうでもいい。国民の健康のために動いてくれればいいのだ。
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
JT(日本たばこ産業株式会社)お客様相談センター(TEL03-5572-3336)に電話して、ポロニウムについて聞いてみた。女性の担当者が出てきた。
--たばこにポロニウム、入っているんですよね?
「たばこの葉に限らず、この物質が土壌中に存在しているものなので、農作物や魚介類に含まれているということは存じております」
「ポロニウムは他の放射性物質と違い、ベータ線やガンマ線ではなくアルファ線だけを出すのが特徴。アルファ線を検知すれば発見できるが、たばこにも含まれ、わずかだが自然界に存在する」(2006/12/11 あちこちにポロニウムの痕跡、捜査混乱=ネットで購入可能-元情報員殺害 時事通信記事より)というのも出ていた。
いちばん売れているたばこ(2006年上半期)は、マイルドセブン・スーパーライト、マイルドセブン・ライト、マイルドセブン・・・と上位3位がマイルドセブンだと教えてもらった。
--マイルドセブンだとどれくらい入っているんですか?
「(ポロニウムは)国際的に認知された測定方法がないため、私どもも測定技術を持っていないものですから、測定していないのでわからないです」
JTは、こんなことをよく言えるとあきれてしまった。海外の論文をすべて否定するのだろうか。ぜひ、日本でも、放射線の専門家にたばこのポロニウム測定をしてもらいたい。
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
昨年末に『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事が出たとき、問い合わせが増えたという。だからだろうか。わたしが「ポロニウム」のことを言うと、マニュアルを読むようにすらすらと答えてくれた。
Tinyreportsimg_g1169600558932
JTの本社(東京都港区虎ノ門)
記事のことを聞いてみたら、
「内容もどういう研究かわからないので、評価できる立場でないのでわかりません」
--ポロニウムがはいっていたことは知っていたんですよね?
「承知しております」
--知らない人が多いと思うんですけど・・・。
「どのくらい入っているか、どのくらいの害があるとか.....
怖いよね。案外ポロニウムが原因で脳腫瘍ができたりすると、脳が正常に働かずに、色々なミスをしたり、善悪の判断がつかなくなったり、反社会的行動に出たりすることがあるんだろうね。
喫煙は止めた方が良いよね。
>>12572 匿名さん
おまえ相変わらず最低だな。
なりすましに、ハンドル物まね、何でも一人でやってたんだ。
人生恥ずかしくないかい?合法行為のベランダ喫煙にイチャモンつける正当ために、嘘偽りを駆使するなんて。
本当にゲスの腐れ外道だな。
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
******************************************************************
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
******************************************************************
溝上宏司弁護士先生
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
****************************************************************
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
******************************************************************
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
******************************************************************
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12579 匿名さん
>>本物の匿名はんとやらが、ハンドル盗まれたと言ってますが?
>>どちらにしろ、共食い状態。ベランダ喫煙者って外道まるだしだな。
本物の匿名はんって?
匿名はんってハンドルに本物と偽物っているの?
それと、共食い状態ってどういう状態?
意味不明なんだが。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/5589/
>>5589: 匿名はん
>一応一回だけ言っておきます。本日は私は「ベランダ喫煙、止めろよ」スレに
>投稿しておりません。
だって。
認知症で何が何だかわからなくなっているようだな。こっちは何でもよい。今時迷惑喫煙を喜んでするやつなんて、どちらにしろ異常者そのもの。
>>12578
弁護士は弁護するんだから意見が分かれるの当たり前ですが?
最後の決着をつけるのは裁判官です。
裁判官がベランダ喫煙が不法行為になるっていってますが?
裁判官がベランダ喫煙が不法行為にならないといってませんが?
ベランダ喫煙者ってアホだよね。
裁判で弁護士が無罪だと言えば無罪になる不法行為にならないと言えば不法行為にならないと思い込んでいるんだ。
直ちに不法行為にならないということは、むしろ不法行為になるということを示唆してるだけなのにね。で、実際不法行為に判決が確定している。
実際どういう判決が確定したかが重要なのにね。
>>12584 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になってなくて。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12585 匿名さん
腐れ外道くんってアホだよね。
世の中ほとんどの合法行為は直ちに不法行為にならないということなのに、そんな事も分からないなんて。実際子供が公園で遊んだり、自室内で歩いただけで不法行為に判決が確定しているのにね。
ベランダ喫煙だけは例外と思っているところがイタイよね。
>>12589 匿名さん
腐れ外道くんってアホだよね。
世の中の不法行為は当然不法行為なのに、そんな事も分からないなんて。実際子供が公園で遊んだり、自室内で歩いただけで不法行為に判決が確定しているのにね。
ベランダ喫煙だけは例外と思っているところがイタイよね。
>>12588 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になってなくて。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
真似して、ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決判決でも貼れば?
>>12597 匿名さん
>>ベランダ喫煙既に不法行為判決確定していて禁止規定なくても「同様」=不法行為とされていますが?
不法行為は不法行為。当たり前ですが?
腐れ外道くん、今更どうした?
>>12599
https://www.sutekicookan.com/ベランダ禁煙マンション
共用部禁煙に向けての規約変更提案
「共用部分(専有使用権部分かどうかは問わず)での禁煙」を理事会か総会で提案すれば良いのですか。
提案は自由です。でも可決するかな?区分所有法より(規約の設定、変更及び廃止)第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
提案すれば通りそうな気はするねー共用部分の禁煙って合理的な反対する理由ないもんね普通に聞くとエレベーターホールとかエントランスでの禁煙に聞こえるからまさか可決したらベランダまで禁煙になるってことに気づかないかもってことだよね。
仮に議決されたとしても、マナーないやつらだから「罰則規定ないでしょ? マナーってなに。誰に迷惑かけてるわけ? そいつつれこいや。ゴルァ!」なんて開き直られるかも。管理組合全体として取り込めるか、理事におしつけるかが、そのマンションの禁煙活動を実りあるもの にできるかの分かれ目だね。
「公共部での喫煙については、本来禁煙完全実行している場合にくらべ、資産価値として●%低下する」って事例ないですかね。資産価値低下分の損害を受けたといって、喫煙入居者へ請求できればいいね。
これから買うマンションの規約には喫煙・禁煙について何も記載がなく、不動産屋さん(販売会社)に質問中。これじゃ、内廊下でも、エントランスでもどこで喫煙してても人道的な文句は言えても規約違反とは言えない。それはこまるだろー。というわけで、入居後迅速に規約改定をする予定です。なんか、熱い戦いみたいにならないといいなー。
規約改正には、4分の3以上の同意が必要。(棄権票は含まない)入居後すぐに改正できるほど簡単じゃない。だいたい総会は、入居後1年後だろうし、物理的に無理。
そもそも総会を開くにしたって出欠の返事すら4分の3なんか来ないんです…
集めるんです。理事全員の賛同を得られれば、みんなで協力体制が可能です。それさえできないのであれば、その程度の民意とあきらめたほうがいいでしょう。
委任状があっても無理ですか?規約改正。うちのマンションもどこでも吸っていいマンションで悩んでいます。
委任状でできますよ。予め委任状にて議案への賛否を採る形になります。
理事会が立ち上がったら早々に「管理組合設立総会」が開催されます。その時に規約改正も可能です。やることは(これが全てではありません)
わざわざ禁止規定なくても「同様」とされる不法行為を管理規約に禁止規定を付け加える必要はない。
ところで、今日は「匿名はん」止めたんだ?
あんたも度胸があるのならばコテハンにしたら?
>>12597 匿名さん
>>ベランダ喫煙既に不法行為判決確定していて禁止規定なくても「同様」=不法行為とされていますが?
しかし、当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12604
しかし、当然ですが「規約変更必要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12604
でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12607
> >>わざわざ禁止規定なくても「同様」とされる不法行為を管理規約に禁止規定を付け加える必要はない。
>腐れ外道くんの感想言われてもなぁ。
腐れ外道くんの感想言われてもなぁ。
「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されている通り。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が不法行為にならないとの結論を導き出そうって、アホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を出して、近隣住宅受動喫煙を正当化しようとするって、アホだと思う。
個人の感想です。
「匿名はん」の低能バージョンって、低能過ぎてつまらない。「匿名はん」の方がまだまし。でも、もう「匿名はん」は止めたんだって。次は何かな?「低能はん」だったら面白いよね。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、アホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出ししても、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、アホだと思う。
個人の感想です。
>>12612
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、アホだと思う。
>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出ししても、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、アホだと思う。
>個人の感想です。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為にならないとミスリードする奴は、もっとアホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴が近隣住宅受動喫煙被害にイチャモンつけるって、もっとアホだと思う。
個人の感想です。
これどうなったの?反論できない?
>>12604
でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
実際不法行為になってるんだから、謙虚に不法行為になることは止めろよ。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、最もアホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、最もホだと思う。
個人の感想です。
>>12615
>で、判決文のどこに「規約変更不要」って記載されているの?
引用してみたら?
で、判決文のどこに「規約変更必要」って記載されているの?
引用してみたら?
でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12617
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、最もアホだと思う。
>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、最もホだと思う。
>個人の感想です。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為にならないとミスリードする奴は、最もアホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴が近隣住宅受動喫煙被害者にイチャモンつけるって、最もアホだと思う。
個人の感想です。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決や、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を勝ち取った弁護士の記事でも引用すれば一発で皆さん納得しますが、そういう事例は過去にないようですね。
>>12618 匿名はんさん
>>でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
上記と「規約変更不要」って関連性ないよね?
>>12620
>自室内で子供が歩くことか?
アホですか?
不法行為にならない自室内で子供が歩くことは不法行為にならないが、不法行為になる自室内で子供が歩くことは不法行為になる。
不法行為にならないベランダ喫煙は不法行為にならないが、不法行為いなるベランダ喫煙は不法行為になる。
不法行為にならないベランダ喫煙は嫌という人や受動喫煙被害を被る人がいないような喫煙。でも、ここは「ベランダ喫煙は嫌」だからベランダ喫煙止めろというスレなんだよ。
>>12618 匿名はんさん
>>で、判決文のどこに「規約変更必要」って記載されているの?
引用してみたら?
規約変更するかしないかは住民しだからどっちでもいいよ。
今のご時世規約で禁止されていない場合はベランダ喫煙容認されていると
解釈できるね。
個人の感想だけど。
>>12622
> >>でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
>上記と「規約変更不要」って関連性ないよね?
>>でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
上記と「規約変更不要」って関連性ないかね?誰が見ても禁止規約がなくても不法行為に関係ないとしか読めないが?
それで納得しないならば、上記と「規約変更必要」ってもっと関連性ないよね? 不法行為判決で規約変更必要なんて言っていないのだから、必要でないだろう。
必要でないことを不要と言うのだが、理解できない?
>>12623 匿名はんさん
>>不法行為にならないベランダ喫煙は嫌という人や受動喫煙被害を被る人がいないような喫煙。でも、ここは「ベランダ喫煙は嫌」だからベランダ喫煙止めろというスレなんだよ
だから規約変更して強制排除するのが一番簡単なんだよ。
>>12626
>だから規約変更して強制排除するのが一番簡単なんだよ。
「だから」の理由が書いてないが?
「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」のだから、喫煙者が不法行為になるような喫煙を止めるべきであって、どこの世界に被害者が不法行為を止めさせるために努力する必要がある。
おまえ自分が不法行為受けないために、何かするか?
不法行為は不法なんだから、する方がおかしいって理解できないのかね?
不法行為を止めさせるのに、被害者が何かをしないなんてことはあり得ません。
>>12625 匿名はんさん
>>上記と「規約変更不要」って関連性ないかね?誰が見ても禁止規約がなくても不法行為に関係ないとしか読めないが?
不法行為は不法行為。
不法行為でない行為は不法行為でない(=合法行為)
ベランダ喫煙自体は合法行為。(=直ちに違法行為とはならない)
で直ちにベランダ喫煙を強制的に止めさせる最も簡単な方法は規約変更。
って事だが。
すまん訂正。
不法行為を止めさせるのに、被害者が何かをしないといけないなんてことはあり得ません。
>>12630
>で直ちにベランダ喫煙を強制的に止めさせる最も簡単な方法は規約変更。
って事だが。
不法行為を止めさせるのに、被害者が何かをしないといけないなんてことはあり得ません。
おまえ子供の騒音が不法行為になった例をあげていたが、どうするの?
それもマンション管理規約で禁止するのか?
不法行為になることがらなんか無数にあるのだから、そんなもの一々禁止できないだろうが。
アホ。
>>12628 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為は不法なんだから、する方がおかしいって理解できないのかね?
前提はそうだろう。
腐れ外道くん、管理規約に建物維持以外の規則は記載されていないとでも言うのか?
不法行為をしちゃいかんと言うのが社会の原則で、マンション管理規約にも理事長が不法行為に対処できる項目がすでに組み込まれている。
それ以外に特に必要なものはない。
余分なものを付け加えるのは自由だが、余分なものは余分。無駄。
>>12633 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>それもマンション管理規約で禁止するのか?
>>不法行為になることがらなんか無数にあるのだから、そんなもの一々禁止できないだろうが。
必要に応じて柔軟に対応すれば良い。
ベランダ喫煙は規約変更は解決でき且つ、ベランダ喫煙禁止になっている所も少なくない。
腐れ外道くんは喫煙自体を排除させたいだろ?
>>12638
>必要に応じて柔軟に対応すれば良い。
そういっている。でも禁止規定があろうがなかろうが不法行為は不法行為なんだから、特に禁止規定を新たに作る必要性はないと。
不法行為にならない喫煙は自由だよ。
>>12637 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>余分なものを付け加えるのは自由だが、余分なものは余分。無駄。
ベランダ喫煙を禁止する規約変更するのが余分と言うならしなければ良い。
ベランダ喫煙する人にとっては好都合。
不法行為にならないベランダ喫煙が可能。
ベランダ喫煙止めろよのスレでそんな余地与えて何が面白い?
>>12640
>不法行為にならないベランダ喫煙が可能。
当たり前だろうが。
ビニール袋被って煙が漏れないように喫煙する分まで、どういう理由で禁止できる。
自殺する権利は、日本ではあるんだよ。
いつの間にか、アホ役から、いつものちょいまともな屁理屈「匿名はん」に変わっているところがオモロイ。
>>12639 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為にならない喫煙は自由だよ。
その通り。
だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
>>不法行為にならないベランダ喫煙が可能。
今度はアホ役か。
論破されたときの典型パターンだな。
反論しろよ。できるものなら。
>>12642 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>ビニール袋被って煙が漏れないように喫煙する分まで、どういう理由で禁止できる。
規約変更することにより理由は問わずベランダ喫煙禁止にできる。
自殺したいなら別の方法を選択しなければならないな。
>>12641 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為喫煙をする奴が腐れ外道だと思うが、異議あるかい?
ベランダ喫煙をする者は全て不法行為喫煙をする奴と決めつける奴が
が腐れ外道だと思うが、異議あるかい?
>>12647 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>だが、不法行為になる喫煙は、不法行為だから違法です。
だが、不法行為にならない喫煙は、合法だから合法行為です。
>>12648
>ベランダ喫煙をする者は全て不法行為喫煙をする奴と決めつける奴が
が腐れ外道だと思うが、異議あるかい?
どこかにそんな奴はいましたか?
不法行為になるベランダ喫煙は不法行為だから自主的に止めろと主張しているだけだが?
ビニール袋かぶってベランダ喫煙すれば不法行為にはならないと申し上げてますが?
あるいは、全住戸の許可を得ての喫煙とかも合法だろうし、喫煙者専用マンションのベランダ喫煙も周囲に被害を受ける住宅がなければ可能でしょう。
>必要に応じて柔軟に対応すれば良い。
は否定しないが、普通は必要ない。判決文通り。
なんで被害者が色々しないといけない。
止めるのは加害者。
>>12645 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>今度はアホ役か。
>>論破されたときの典型パターンだな。
>>反論しろよ。できるものなら。
不法行為にならないベランダ喫煙は不法行為ではない。
それ以上でも、それ以下でもない。
そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙している者
全てが不法行為とでも言うのか?
>>12650 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>は否定しないが、普通は必要ない。判決文通り。
その判決文には
「必要ない」とは記載されていない。
で、必要ないと必死になっている腐れ外道くんだが
ベランダ喫煙禁止に規約変更している集合住宅が
増えているそうだ。
>>12651
>不法行為にならないベランダ喫煙は不法行為ではない。
>それ以上でも、それ以下でもない。
同意してますが。
>そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙している者
>全てが不法行為とでも言うのか?
そんなもの知るわけないだろう。そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙しているか?
喫煙者はどんどん減っているのにありえんだろうが。
でも、不法行為になる喫煙はどこであろうと不法行為だ。
おまえ、喫煙が禁止されていないところで、喫煙の煙を吹きかけられて、文句言わないかい?言わないんだろうな。有毒ガスが大好きだから。
でも、子供の騒音を持ち出していたが、一日中、上の階で子供が飛び跳ねしていて精神的苦痛を覚えたら、マンション管理規約の改正から始めるのか?
マンション管理規約に規定があろうがなかろうが不法行為は不法行為なんだよ。
>>12650 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為になるベランダ喫煙は不法行為だから自主的に止めろと主張しているだけだが?
じゃあ、不法行為にならないベランダ喫煙承認で良いね?
>>12654
>じゃあ、不法行為にならないベランダ喫煙承認で良いね?
当たり前じゃん。喫煙者の死ぬ自由や権利は保障してやらないでどうする。
でも、集合住宅での喫煙は、全住民の合意を得ない限りは、不法行為になる可能性が大だから、外道でない喫煙者は喫煙を控えようと申し上げております。
>>12655 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>おまえ、喫煙が禁止されていないところで、喫煙の煙を吹きかけられて、文句言わないかい?言わないんだろうな。有毒ガスが大好きだから。
それ、傷害罪だから。
腐れ外道くんの例は極端過ぎるから突っ込まれやすいので注意した方が良いぞ。
>>でも、子供の騒音を持ち出していたが、一日中、上の階で子供が飛び跳ねしていて精神的苦痛を覚えたら、マンション管理規約の改正から始めるのか?
区分所有権があるのに規約変更できるの?
腐れ外道くん、くそも味噌も一緒にしたらいかんよ。
>>12657 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>でも、集合住宅での喫煙は、全住民の合意を得ない限りは、不法行為になる可能性が大だから、外道でない喫煙者は喫煙を控えようと申し上げております。
腐れ外道くん、苦しいね。
不法行為にならないベランダ喫煙の事しか聞いてないのだが?
>>12659
>腐れ外道くん、苦しいね。
>不法行為にならないベランダ喫煙の事しか聞いてないのだが?
実際ベランダ喫煙は不法行為になってますが?
腐れ外道喫煙者くん、苦しいね。
>>12655 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>そんなもの知るわけないだろう。そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙しているか?
いるねぇ。
だったら他人様の集合住宅のベランダ喫煙に口出しするな。
容認してるんじゃない?
>>12660 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
はい。振り出しにもどる。
不法行為にならない喫煙は自由だよ。
だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
>>12661
>いるねぇ。
今時のマンション、管理規約でベランダ喫煙禁止している場合が多いのに、ベランダ喫煙者がいるんだ。
だったら管理規約で禁止しても無駄ってことじゃない?
少ないと思うよ。いくら喫煙者が非常識だと言っても集合住宅で喫煙するような外道は少ないでしょう。
統計調査があれば、情報をどうぞ。
>>12662
>管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。
管理規約で禁止されていても、罰則条項がないので「不法行為でなければ」実質的に禁止できないなんて意見もあるがね。
自由であっても、不法行為は不法・違法なので禁止なのは言うまでもありません。
世の中、自由なことはたくさんあるが、時と場所を考えないと不法行為になるなんて、子供でも知っていることを、なぜ声高に主張するんだろうか?
学校教育や家庭教育受けてないんだろうな。
そもそも、他人やマンションの建物自体に害がないならば、マンション管理規約で禁止できない。禁止するにはそれなりの理由がある。その理由を理解しておれば、普通禁止されていなくても誰もわざわざしない。
低能ばかりのマンションだと、あれもこれも禁止した方が良いかもしれないな。
一般向けのマンションでは禁止する必要はないだろう。
非常識で低能、低教養、反社会的住民の多いマンションでは禁止するのも良いが、反社会的住民にマンション管理規約なんて私法レベルの拘束力のないものが、効果を発揮するわけないだろう。
少し考えればわかりそうなものだが。
結局は、ベランダ喫煙を止めされるのには、「精神的に苦痛を覚えるから止めろ」、と内容証明便を送れば一発ですね。岡本弁護士に相談されてはどうでしょうかね。
>>12664 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>自由であっても、不法行為は不法・違法なので禁止なのは言うまでもありません。
上記に異議を挟む余地はないが。
>>管理規約で禁止されていても、罰則条項がないので「不法行為でなければ」実質的に禁止できないなんて意見もあるがね。
現役の弁護士先生が薦めているが?
いづれにしても、今時のご時世、規約変更しておいて住民が
「損」をすることはない。
>>12666 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
そもそも、法例、条令、規約、細則等に記載されてい事は自由である。
もちろん違法行為はダメだが。
集合住宅で限られたコミュニティ内の事であれば、規約変更で対応するのが
簡単且つ、民主的である。
>>12666 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>低能ばかりのマンションだと、あれもこれも禁止した方が良いかもしれないな。
>>一般向けのマンションでは禁止する必要はないだろう。
またそう言うこと投稿する。
今時、規約変更してベランダ喫煙を禁止している集合住宅や
始めから禁止している集合住宅も増加している。
そんな集合住宅は「低能ばかり」又は「低能ばかり入居する」と
予想しているのか?
>>12666 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>非常識で低能、低教養、反社会的住民の多いマンションでは禁止するのも良いが、反社会的住民にマンション管理規約なんて私法レベルの拘束力のないものが、効果を発揮するわけないだろう。
腐れ外道くんの感想は必要ないが。
住民にとって規約変更して何の損もないのだが?
>>12667 匿名さん
>>結局は、ベランダ喫煙を止めされるのには、「精神的に苦痛を覚えるから止めろ」、と内容証明便を送れば一発ですね。岡本弁護士に相談されてはどうでしょうかね。
「喫煙止めろよ」と言う訳わからん意見は撤回ってことでいいね。
>>12668
> >>自由であっても、不法行為は不法・違法なので禁止なのは言うまでもありません。
>上記に異議を挟む余地はないが。
当然ですね。
>現役の弁護士先生が薦めているが?
>いづれにしても、今時のご時世、規約変更しておいて住民が
>「損」をすることはない。
現役の弁護士先生で薦めていない人もいますが?
時間の損でしょう。
ベランダ喫煙者がいるマンションでベランダ喫煙者をどう説得して管理規約を変更するのでしょうかね?
>>12669
>そもそも、法例、条令、規約、細則等に記載されてい事は自由である。
いないことかな?
だがら不法行為は民法に反する不法行為です。でも、規約で禁止されていることも法律的に無効になる(禁止できない)ことはあります。
>もちろん違法行為はダメだが。
だから不法行為になるベランダ喫煙は違法行為でダメなんだが?
>集合住宅で限られたコミュニティ内の事であれば、規約変更で対応するのが簡単且つ、民主的である。
どこが簡単でしょうか?
違法行為はダメっていう方がよほど簡単ですが?
>>12670
> >>低能ばかりのマンションだと、あれもこれも禁止した方が良いかもしれないな。
> >>一般向けのマンションでは禁止する必要はないだろう。
>またそう言うこと投稿する。
>今時、規約変更してベランダ喫煙を禁止している集合住宅や始めから禁止している集合住宅も増加している。
>そんな集合住宅は「低能ばかり」又は「低能ばかり入居する」と予想しているのか?
今の禁止は火災予防観点です。受動喫煙防止ということで通常は禁止しません。
いずれにしろ、ベランダ喫煙が迷惑なんですから、禁止されてなくても止めましょう。
>>12672
> >>結局は、ベランダ喫煙を止めされるのには、「精神的に苦痛を覚えるから止めろ」、と内容証明便を送れば一発ですね。岡本弁護士に相談されてはどうでしょうかね。
>「喫煙止めろよ」と言う訳わからん意見は撤回ってことでいいね。
喫煙止めた方が良いに決まっているだろう。
西城秀樹や桂歌丸、津川雅彦、皆最後は酸素ボンベ使っていき絶え絶えだっただろう。
長生きできても認知症が10年早まり、遺伝子が突然変異だらけ。福島原発事故よりひどい放射能被ばくをしたいってアホ以外にいないと思う。
既にベランダ喫煙者がいる場合、規約改正は揉めます。自由だ基本的人権だとばかなことを主張しますからね。ベランダ喫煙者がいない場合、規約改正は不要です。喫煙者って子供のころから屁理屈言ったり嘘ついて喫煙していますから、人を煙に巻くのは得意中の得意です。
https://www.asahi.com/articles/ASL7177L1L71UTFL003.html
ベランダ喫煙、マンション理事会は紛糾→多数決→折衷案
部屋での喫煙を家族から嫌がられ、ベランダでたばこを吸う人たち。哀れみを込めて「ホタル族」と呼ばれる。
「気持ちのいいものではない。どうにかできないか」。そう考えていたところ、実は組合にも同様の苦情が寄せられていた。マンションの正面玄関横には灰皿が設置されていた。自室で吸えない住民が、帰宅時に寄って吸っていた。その煙が真上のベランダを直撃。住民から「布団も干せない」と悲鳴が上がっていた。
現役弁護士でも色々な意見があるようです。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて
弁護士の独り言ブログ
マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか
これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。
まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。
一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。
次に、管理規約で喫煙の禁止を定められるのでしょうか。
規約で禁止可能かどうかを考えるうえで参考になるのは、ペット飼育の禁止を定めた規約です。これは、専有部分と共用部分の両方に 共通して飼育を禁止する規約ですが、裁判所は肯定しています。その理由として裁判所は「糞尿による汚損や臭気、病気の伝染や衛生 上の問題、鳴き声による騒音、咬傷事故、さらには動物の行為、生態自体が他の居住者に対して不快感を生じさせるなどの無形の影響 を及ぼす」ことを挙げています(東京地裁 平成6年3月31日判決)。
ペットの飼育によってこのような状況になることは、人間が生活する空間である専有部分の使用方法の問題となりますので、区分所有 者間での調整が必要になるため、規約で定めることができるのです。
飼育可能との調整ができれば飼育できるマンションになるのです。
飼育禁止の規約に反してペットを飼育していれば、処分することを裁判所から命じられることになります。規約に拘束力が認められて いるのです。
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
>>12673 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>ベランダ喫煙者がいるマンションでベランダ喫煙者をどう説得して管理規約を変更するのでしょうかね?
説得する必要はないでしょう。
喫煙率は18%そこそこ。
3/4あれば可決。
楽勝でしょう。
>>12674 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>どこが簡単でしょうか?
>>違法行為はダメっていう方がよほど簡単ですが?
理事会が決め、1票投じるだけ。
不法行為にならないベランダ喫煙は規制できませんが?
>>12677 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>喫煙止めた方が良いに決まっているだろう。
それじゃあ「止めた方が良いですよ。」というお節介じじいだな。
>>西城秀樹や桂歌丸、津川雅彦、皆最後は酸素ボンベ使っていき絶え絶えだっただろう。
>>長生きできても認知症が10年早まり、遺伝子が突然変異だらけ。福島原発事故よりひどい放射能被ばくをしたいってアホ以外にいないと思う。
今更腐れ外道くんに言われなくても理解してるんじゃない?
腐れ外道くんがアホ以外にいないと力説しても成人の18%程度の
喫煙者がいる事実は変わらない。
>>12675 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>今の禁止は火災予防観点です。受動喫煙防止ということで通常は禁止しません。
その証拠は?
>>いずれにしろ、ベランダ喫煙が迷惑なんですから、禁止されてなくても止めましょう。
禁止の理由を別にしても、ベランダ喫煙禁止すればベランダ喫煙が撲滅され解決できるって事。
腐れ外道くんも合意でいいね?
>>12678 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>理事会は「玄関横からの灰皿撤去」「ベランダでの喫煙禁止」でまとまりかけた。ただ、理事長が「待った」をかけた。「喫煙者にも吸う権利がある」。理事長は喫煙者だった。
では翌年自分が理事長に立候補すれば解決ですね。
>>12680 匿名はんさん
だったら良いでしょう。
必要がないと言っているだけで、簡単にどんなことでも規約で禁止でるマンションならば想定できる限りの迷惑行為を禁止しておくと良いでしょう。
でも少数のベランダ喫煙者に喫煙を控えてもらうならば、精神的に苦痛だから止めてくれとお願いする方がよほど簡単ですよね。
>>12681 匿名はんさん
理事会開いて総会開いて投票するのは自由ですが、不法行為になる喫煙は不法行為ですので、禁止規定がなくても不法行為になるので止めるべきなのは、あなたも認めた通りです。
それでも禁止規定が必要と言う理由が理解できませんがご自由に。
不法行為喫煙が、禁止規定がなくても不法行為になることには変わりません。
>>12682 匿名はんさん
>今更腐れ外道くんに言われなくても理解してるんじゃない?
訳がわからないと言うので説明しただけですが。
訳がわかって喫煙続けたらどアホと言うことで良いですよね。
>>12683 匿名はんさん
ベランダ喫煙かどうか定かでない喫煙、自室内での迷惑喫煙には効果がないので、受動喫煙防止の観点からは効果がないでしょう。
ベランダ喫煙を止めろと言うの、「ベランダ」が重要ではなく、喫煙の煙が問題なのは、常識ある日本人ならばお分かりになるはずです。
>>12684 匿名はんさん
>では翌年自分が理事長に立候補すれば解決ですね。
タラレバの話のようですが、どうぞ理事長になって決めて下さい。
でも、マンションの使用規則等で禁止していなくても、不法行為は不法行為ですので、既に公法で禁じられていることに変わりありません。
判決通りなのに、何をゴネルことが必要?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
こういう会社が増えているようすね。
http://www.replace.co.jp/media/smoking_in_veranda
ベランダでの喫煙は禁止です
2018/07/20
平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。
周りの方に迷惑をかけることのないよう、喫煙する方は専有部分内でお願いいたします。
まあ専有部分内で外に煙がもれなきゃ受忍限度内ってことでしょうね。
>>12689 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>でも、マンションの使用規則等で禁止していなくても、不法行為は不法行為ですので、既に公法で禁じられていることに変わりありません。
不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが?
>>タラレバの話のようですが、どうぞ理事長になって決めて下さい。
簡単に解決できる例ですが?
>>12690 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
はい。振り出しにもどる。
不法行為にならない喫煙は自由だよ。
だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
>>12691 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
規約で禁止する必要性があると言うことでしょう。
今ベランダ喫煙が禁止されていない集合住宅は、
規約変更でベランダ喫煙禁止すれば解決ですね。
>>12691 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。
判決を正しく理解した会社は正しく規約整備をしてますね。
腐れ外道くんのように「規約変更不要=ベランダ喫煙禁止明記しない」
訳わからん事は言わないし、しないね。
ベランダ喫煙撲滅のためにベランダ喫煙禁止にする
正しい選択です。
>>12699: 匿名さん
>>ベランダ喫煙不法行為確定判決に明確に禁止規定がなくても「同様」となっています。
不法行為はダメでしょう。
不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが???
判決通りです。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
不法行為は禁止規定がなくても不法行為で自由ではありません。
>>12703: ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要
また、振り出しに戻る。
その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが???
まあ、ベランダは不法行為にならない範囲で吸い放題でしょう。
俺様が決めた喫煙所ってヤツも中にはいるでしょうね。
判決通りです。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
不法行為は禁止規定がなくても不法行為で自由ではありません。
>ベランダは不法行為にならない範囲で吸い放題でしょう。
ビニール袋かぶっての喫煙は吸い放題です。吸殻も食べましょう。
有毒ガス吸い放題。吸殻食べ放題。肺がんCOPDなり放題。被ばくし放題。遺伝子突然変異し放題。認知症なり放題。良かったね。
ビニール袋かぶれば、一服で天国に上る気持ちが味わえそうだ。これを至福の一服と言うんだろうね。
さすが、非常識、無教養、反社会的性格の持ち主だけある。
でも他人に被害を与えると不法行為になるので不法行為は止めましょう。
自由だと言ったり、禁止しろと言ったり、頭おかしいんじゃないの。
自分で善悪の判断ができなくなったら、人間として終わりだろう。
>>12706 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん不法行為は
>>禁止規定がなくても不法行為で自由ではありません。
>>ベランダは不法行為にならない範囲で吸い放題ですが?
>>12709 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>でも他人に被害を与えると不法行為になるので不法行為は止めましょう。
他人に被害を与えないと不法行為にならないので吸い放題でしょう。
>>12707 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ビニール袋かぶっての喫煙は吸い放題です。吸殻も食べましょう。
不法行為にならない範囲の場合はビニール袋を被る必要もなく喫煙は吸い放題です。吸殻は吸い殻入れに捨てましょう。
>>12708 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
ベランダ喫煙禁止にしないと、不法行為にならない限り有毒有毒ガス吸い放題。肺がんCOPDなり放題。被ばくし放題。遺伝子突然変異し放題。認知症なり放題。良かったね。
>>12709 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>でも他人に被害を与えると不法行為になるので不法行為は止めましょう。
不法行為にならないベランダ喫煙はやり放題ですね。
>>12711 匿名さん
>>自由だと言ったり、禁止しろと言ったり、頭おかしいんじゃないの。
>>自分で善悪の判断ができなくなったら、人間として終わりだろう。
自由を奪うために規制しろと散々言ってるのだが?
低脳には理解出来ないらしいな。
>不法行為にならない範囲の場合はビニール袋を被る必要もなく喫煙は吸い放題です。吸殻は吸い殻入れに捨てましょう。
他の住民の合意を得れば不法行為になりませんが、合意を得ていないと、受動喫煙被害を与える可能性があるので、ビニール袋をかぶりましょう。吸殻も食べましょう。
まあもう既にベランダ喫煙が簡単に不法行為になるという判決が下っています。
判決に従いましょう。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
文句があれば裁判所に言ってくださいね。
>>12720 匿名さん
>>じゃあ規約改正動議は通らないですね。
住民が規約変更不要と言うなら無理に変える必要はないと何度も投稿してますか?
但し、不法行為にならないベランダ喫煙はやり放題ですね。
>>12719 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>他の住民の合意を得れば不法行為になりませんが、合意を得ていないと、受動喫煙被害を与える可能性があるので、ビニール袋をかぶりましょう。吸殻も食べましょう。
ベランダ喫煙そのものは法例、条令、規約、細則で禁止されていない行為なので
合法ですがl。
不法行為にならないベランダ喫煙(=合法行為)に住民の許可をとる必要はありませんが?
>>12722 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
また、振り出しに戻る。
その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
>>12688 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙を止めろと言うの、「ベランダ」が重要ではなく、喫煙の煙が問題なのは、常識ある日本人ならばお分かりになるはずです。
そんなスレ違いはココ↓でやれ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
>>12689 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙を止めろと言うの、「ベランダ」が重要ではなく、喫煙の煙が問題なのは、常識ある日本人ならばお分かりになるはずです。
日本人なら「ベランダ喫煙止めろよ」と「喫煙止めろよ」、意味の違いはお分かりになるはずです。
半島の人ではなく日本人なら理解できますよね。
>>12726
>古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
そもそも地方紙でないのに、どこでどうやって論破したの?
判決文論破って、この人最高裁判事かなにかですか?でもどこにも記録が残っていませんが?
ベランダ喫煙がマンション管理規約で禁止されていないと不法行為に
ならないと言う判決文があればよろしく。提示してもらえば、論破したと認めてあげるよ。提示できなければ、論破できないということでよろしく。
>>12726
>古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
全国紙の記事だけれど。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
https://www.sankei.com/economy/news/181007/ecn1810070001-n5.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
・・・・・・
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>12729
>半島の人ではなく日本人なら理解できますよね。
半島の人であろうとなかろうと、議論の目的くらいは理解できるんではないの?
木を見て森を見ずにならないようにしようね。
>>12728 匿名さん
>>原則として喫煙は自由です。
嫌煙弁護士先生のお言葉ですが?
文句は弁護士先生へ直接どうぞ。
>>さぁ?何が問題なの?
嫌煙者の腐れ外道くんが回答出来ないの?
>>こんなので規約改正提案できないよね。
3/4の票で規約改正できますが?
>>よほど、頭と性格が悪いんだろうね。外道喫煙者かな?
駄々こねるガキみたいだぞ、腐れ外道くん。
>>12730 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
また、振り出しに戻る。
その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
>>12734
>原則として喫煙は自由です。
で、どうして自由をはく奪する必要があるのかお伺いしておりますが?
同じことを何度コピペしても回答にはなりませんが?
>>12732 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
喫煙の煙が問題と思うならそんなスレ違いはココ↓でやれ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
そっちのスレ、屁理屈はんに見放されて可愛そうだな。
腐れ外道くんとその仲間達で盛り上がってね。
>>12733
>文句は弁護士先生へ直接どうぞ。
自分で理解できないほど低能なの?
>嫌煙者の腐れ外道くんが回答出来ないの?
腐れ外道喫煙者が回答出来ないようだけれど?自由を理由もなく簡単に制限してはいけないと申しておりますが?
>3/4の票で規約改正できますが?
正当な理由もなく規約改正できませんが?規約改正の理由を聞かれて、「さぁ。」「嫌煙弁護士先生のお言葉です」「文句は弁護士先生へ直接どうぞ。 」で納得する住民ばかりのマンションなら別ですがね。
>駄々こねるガキみたいだぞ、腐れ外道くん。
駄々こねるガキみたいだぞ、腐れ外道喫煙者くん。
>>12735 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>どうして自由をはく奪する必要があるのかお伺いしておりますが?
嫌煙者の腐れ外道くんが回答出来ないの?
同じようなことを何度繰り返しても回答にはなりませんが?
簡単に不法行為に実際になった判決に従いましょう。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
文句があれば裁判所に言ってくださいね。 弁護士さんのご意見と異なり、確定判決なのでその点よろしく。
>>12738 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>なんだ論破されて逃げるしかないのか?
>>非常識、無教養、反社まるだしの外道迷惑喫煙者。
なんだ論破してる気になっているだけじゃん。
非常識、無教養、反社まるだしの腐れ外道くん。
>>12737 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>自分で理解できないほど低能なの?
さすがに法のプロ相手には下向くしかないんだ。
だらしないぞ、腐れ外道くん。
>>自由を理由もなく簡単に制限してはいけないと申しておりますが?
初耳だねぇ。
>>納得する住民ばかりのマンションなら別ですがね。
じゃあ別でいいんじゃない。
>>12740 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12741 匿名さん
>>なんだ論破してる気になっているだけじゃん。
>>非常識、無教養、反社まるだしの腐れ外道くん。
なんだ論破されているのに気がついていないだけじゃん。
非常識、無教養、反社まるだしのゲスの嫌煙腐れ外道くん。
嫌煙腐れ外道くん
喫煙の煙が問題と思うならそんなスレ違いはココ↓でやれ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
そっちのスレ、屁理屈はんに見放されて可愛そうだな。
腐れ外道くんとその仲間達で盛り上がってね。
なんだ。結局、論破どころか、関係ない戯言しか書けないようね。さすが腐れ外道迷惑喫煙者です。
「原則として喫煙は自由です。」で、なんで管理規約で禁止するんだろう。
何でだろう?何でだろう?
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決得てからごねましょう。
嫌煙弁護士とやらは嫌煙なので、原則自由と言う場合は、原則自由であっても完全には自由でないというときことなのでよろしく!
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>12750 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
嫌煙腐れ外道くんが立ち上げた↓スレ、既に誰も来なくなって
個人のブログ化してるね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
屁理屈はんが恋しいみたいだ。
頭下げて戻ってきてもらえばいいのに。
>>12749 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>「原則として喫煙は自由です。」で、なんで管理規約で禁止するんだろう。
さすがに法のプロ相手には下向くしかないんだ。
だらしないぞ、腐れ外道くん。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
>>嫌煙弁護士とやらは嫌煙なので、原則自由と言う場合は、原則自由であっても完全には自由でないというときことなのでよろしく!
「原則として喫煙は自由です。」は「原則として喫煙は自由です。」で
「原則として喫煙は自由です。」って事なのでよろしく!
>>12751
なんだ。結局、論破されまくってる。何百回投稿しても論破済みだから無駄。
「原則として喫煙は自由です。」で、「原則」ってどういう意味?
なんで「自由」なものを管理規約で禁止しないといけないの?
何でだろう?何でだろう?
>>12753
>「原則として喫煙は自由です。」って事なのでよろしく!
で、なんで自由なものを管理規約で禁止しないといけないの?
何でだろう?何でだろう?
>>12752
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
だーーーれも賛同者のいない過疎スレに投稿したらどうかな。受けるよ。
自ら「嫌煙派」とする弁護士の記事や、ベランダ喫煙が不法行為となった確定判決用いて、ベランダ喫煙正当化って、誰が考えても愚かそのものだが?
ベランダ喫煙が自由ならば不法行為になるわけないだろうが。
ああ賢い。
>>12756 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>だーーーれも賛同者のいない過疎スレに投稿したらどうかな。受けるよ。
「隔離スレ」立てても、腐れ外道くんのお仲間しか投稿してませんが?
えっ、もしかしたら腐れ外道くん独りだけ?
原則自由だと言ったり、禁止しろと言ったり、頭おかしいんじゃないの。
自分で善悪の判断ができなくなったら、人間として終わりだろう。
ベランダ喫煙が完全に自由な訳ないだろうが。嫌がる他の住民の鼻孔に届けば即アウト。止めろと言えば二度としてはいけない。
常識があれば止めろと言われる前にしない。
常識があれば猛毒のポロニウムを含みほぼ確実に重病になる喫煙はしない。
西城秀樹、津川雅彦、桂歌丸、皆酸素ボンベの世話になったんじゃないかな。肺の細胞死滅させて、脳の血管狭くして、遺伝子突然変異させて快感得て何の得がある。
>>12757 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙が自由ならば不法行為になるわけないだろうが。
不法行為にならないベランダ喫煙は自由ですが?
原則自由は完全に自由ではありません。実際に不法行為になっています。ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないという判決を得てからごねましょう。
嫌煙弁護士とやらは嫌煙なので、原則自由と言う場合は、原則自由であっても完全には自由でないというときことなのでよろしく!
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>12754 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>なんだ。結局、論破されまくってる。何百回投稿しても論破済みだから無駄。
そうそう。
直ちに不法行為になってない古い新聞記事貼りつけても論破済みだから無駄。
>>「原則として喫煙は自由です。」で、「原則」ってどういう意味?
調べてみれば分かるよ。
>>12762 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
「原則として喫煙は自由です。」「原則としてベランダ喫煙は不法行為です。」
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
理解できた?
>>12764 匿名さん
>>他人に被害を与えなきゃだろ?喫煙は自由だが、ベランダ喫煙は、多くの人が嫌がることは公知の事実として不法行為になったんじゃないの?
被害を与え「れば」不法
被害を与えなけ「れば」合法
それだけ。
>>12767
>被害を与え「れば」不法
>被害を与えなけ「れば」合法
で被害を与えたから、不法行為になっていますが?
ベランダ喫煙が被害を与えないとして不法行為にならなかった判決があればよろしく!
たればで、被害を与えないと主張しないように。
「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」と判決文に認定されている通り。
↑たられば
でなんで被害を与えないと主張し「原則として喫煙は自由」なのに、管理規約で禁止する必要があるの?
自由なものを禁止ちゃまずいだろうが。
被害を与えるから禁止するんだろうが。
被害を与えるんであれば、被害を与えるから止めろと言えばそれでおしまいだが?アホな外道ベランダ喫煙者がたくさんいるマンションでもなければ、規約改正は不要だと思うよ。
>>12768 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙が被害を与えないとして不法行為にならなかった判決があればよろしく!
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12769 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」と判決文に認定されている通り。
で、何か?
喫煙が直ちに違法にならない事は変わらないが?
>>12768 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>で被害を与えたから、不法行為になっていますが?
その裁判はね。
で、今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだが
ありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
>>12766 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事
実である。
「公知の事実」でも 、
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
なんだって。
理解できた?
>>12777
原則として喫煙は自由です。
原則は原則で、不法行為になる喫煙が自由なわけないことが永久にわからない?
気の毒だね、
日本ではほとんどすべての行為が原則として自由だって知らないんだ?
本当に気の毒だね。
>>12775
>3/4票を取れば勝ち。
もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
でも、皆、ベランダ喫煙が火災の危険性や、洗濯ものに臭いが移ったり、受動喫煙の被害があるから禁止に賛成する。
ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
非常識・無教養・反社会的だと永久に理解できないだろうな。
>>12776
>その裁判はね。
>で、今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだが
>ありゃ不法行為なのかい?
不法行為が成立すれば不法行為だが?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
不法行為が成立すれば不法行為だよ。
当然のことを質問するか?他人がスピード違反しておれば、自分のスピード違反はスピード違反でなくなるか?違法行為ならば違法行為。不法行為ならば不法行為になるに決まってるだろうが?質問すること自体が反社会的。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった、あるいは、マンション管理規約で禁止していないベランダ喫煙が不法行為にならなかった例があればよろしく!
12780: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>不法行為が成立すれば不法行為だが?
腐れ外道くんに、そのベランダ喫煙
不法行為が成立したかどうか判断できるの???
>>不法行為が成立すれば不法行為だが?
不法行為が成立しなければ合法行為だが?
で、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12778: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>原則は原則で、不法行為になる喫煙が自由なわけないことが永久にわからない?
当たり前の事を解説されてもね。
>>日本ではほとんどすべての行為が原則として自由だって知らないんだ?
腐れ外道くん知らなかったの?
本当に気の毒だね。
>>12781
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
>何の役に立つの?
写真撮って、画像アップしてみたら?
証拠写真をとって、上の新聞記事添えて、管理組合が注意すれば規約に関係なく止めると思うよ。
>>12779: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
民主的手続きの『投票』が不当とは?
>>小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
残念。マンションは多数決ではない。
>>ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
腐れ外道くんは全てのベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人に聞いたの?
ソース出してごらん。
>>非常識・無教養・反社会的だと永久に理解できないだろうな。
妄想癖でもあるじゃない?
>>12783: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>写真撮って、画像アップしてみたら?
>>証拠写真をとって、上の新聞記事添えて、管理組合が注意すれば規約に関係なく止めると思うよ。
ご自分でどうぞ。
>>12784: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>当たり前の事を解説されても理解できないとは気の毒ですね。
やっと当たり前の事を解説できるようになって良かったですね。
>>12780: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
で、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12785
>民主的手続きの『投票』が不当とは?
多数決が常に正しいって無教養そのもの。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%9A%B4%E5%8A%9B
数の暴力(かずのぼうりょく、tyranny of the majority)とは、ある集団が、特定の思想において大多数の支持を得ていることをもって、その団体が絶対的な正義であると錯覚することで(衆人に訴える論証)、自分達の思想に賛同しない、または賛同出来ない他の少数派の集団を排除・批判・抑圧することを指す。
正当性のないことを数の威を借りて多数決で可決することは正しくない。そんな規約が規約として有効でないことは明らかだろうが。
もしベランダ喫煙が他人に全く害を与えず基本的人権として認められるものならば、そんなものを禁止すれば、憲法違反になると思わないかい?
害があるから禁止できるってことだ。
ベランダ喫煙者ってベランダ喫煙に害がないって妄想癖でもあるんじゃない?
>>12786
>ご自分でどうぞ。
今時低所得者労働者向けアパートでもなきゃベランダ喫煙する奴なんかいないだろう。
喫煙って低所得者が苦しい労働をまぎわらわすためにするものならしい。
もう少し良い場所に住めば?
屁理屈はいい加減にして、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決よろしく。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
12790: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>今時低所得者労働者向けアパートでもなきゃベランダ喫煙する奴なんかいないだろう。
>>喫煙って低所得者が苦しい労働をまぎわらわすためにするものならしい。
>>もう少し良い場所に住めば?
なんだ、できないんだ。
自分でできない事は偉そうに言うものではないぞ。
>>12781
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
となりのマンションに行って、規約改正勧めてごらん。余計なお節介と言われるだけだと思うよ。
12789: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>多数決が常に正しいって無教養そのもの。
規約変更は過半数で決まる多数決ではないが?
>>12793: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>となりのマンションに行って、規約改正勧めてごらん。余計なお節介と言われるだけだと思うよ。
そう思うなら腐れ外道くんも他マンションの事には口を出さない事だ。
>>12791: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
屁理屈はいい加減にして、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12795
>そう思うなら腐れ外道くんも他マンションの事には口を出さない事だ。
自分ができないことを、軽々しく人に勧めるんじゃないよ。
うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。
>>12797
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
おまえの主張は、不法行為にならないのにマンション管理規約で禁止しろと言うことだよね。
俺の主張は、
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
から、不法行為にならない前に止めるべきだ。注意しても止めない場合に次のステップを考えれば良いってこと。
人に害を与えない原則自由な行動をどうして取り締まる必要があるのか理解できる訳ないだろうが。害があるから規約で禁止するんだろうが。だったら害のある行為は不法行為になるから止めてくださいで十分。それでも止めない奴は、不法行為違法行為を平気でするんだから、規約なんかまず無視するだろう。いずれにしろ、とりあえず不法行為になるから止めてくださいと注意するのが第一ステップ。
別に規約で禁止したければ禁止すれば良い。他の住民に著しい不利益になるという正当な理由があるのだから。
>>12798 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。
なんだ、それが背一杯の見栄か?
これだもん腐れ外道くん、バカにされて当然だね。
>>12794
>規約変更は過半数で決まる多数決ではないが?
1/2、2/3、3/4であろうが多数決は多数決。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%95%B0%E6%B1%BA
割合が高い分、
「喫煙は自由、ベランダ喫煙に害はなく、特に禁止する理由もないが、とにかく禁止」
なんて動議に賛成する非常識な人間はまずおらんだろう。
マンション管理規約なんだから、「他の居住者に著しい不利益を与える」などという正当な理由がなければ、動議に賛成する人はいないだろう。
理解できない?
>>12802: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>マンション管理規約なんだから、「他の居住者に著しい不利益を与える」などという正当な理由がなければ、動議に賛成する人はいないだろう。
喫煙率18%程度
非喫煙者、嫌煙者どもで82%
嫌煙者どもが頼んでもいない根回しして『理由を問わず』楽勝。
ってオチだな。
>>12802: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
屁理屈はいい加減にして、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12802: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
集合住宅における事実として
1)管理規約がなければ原則喫煙は自由です。
2)ベランダ喫煙は管理規約変更で簡単に禁止できる。
3)管理規約で禁止していない場合、ベランダ喫煙は不法行為にならない限り可能です。
5)管理規約変更は集会における特別決議総会で可決する必要がある。
6)ほぼ全ての合法行為は他人に害や精神的苦痛を与える可能性がある。
このすべて否定する、非常識、無教養、反社会的な人間ってそうはたくさんはいない。
元「匿名はん」です。
今後、ハンドルを指定するのを止めました。また、過去のレスを指摘されましても
一切関知いたしません。他人のレスも自分のレスのように引き続いて反応させて
いただきますのでよろしくお願いいたします。
※こんな説明はこのスレだけでいいですね。
>>12779
>もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
ほとんどが賛成するでしょう。
「ベランダ喫煙」は実際は無害ですがあなたのように「害がある」と信じている人も
多くいます。その人を利用すればいいだけです。
>小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
いいんじゃないですか?「ベランダ」を規制しても「喫煙」そのものを規制している
わけではありません。「集合住宅で喫煙止めろよ」と言うわけではありません。
「匂い」そのものはするわけですから規制の対象になりうるわけです。
>でも、皆、ベランダ喫煙が火災の危険性や、洗濯ものに臭いが移ったり、受動喫煙の被害があるから禁止に賛成する。
まぁ、その理由が良ければそれでもいいんじゃないですか?
規約に理由が書かれるわけでは無いですからねぇ。
>ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
「匂いが迷惑」「害があるから迷惑」という人がいる以上、実際には害がなくても
「規約で禁止すればいい」だけなのです。
>>12789
>多数決が常に正しいって無教養そのもの。
非喫煙者のみなさんこいつらは喫煙者そのものですから気を付けて下さい。
非喫煙者だったら「ベランダ喫煙がなくなる方法」を否定するわけありません。
喫煙者の意志に禁煙を任せていたら数十年かかります。「規約改正」だったら
数年で終了です。どちらを選択しますか?
>>12800
>いずれにしろ、とりあえず不法行為になるから止めてくださいと注意するのが第一ステップ。
常に、「誰が」を入れて下さいね。「本人が」という事でしたら、近隣関係の
破綻を覚悟してから言わないといけません。
>別に規約で禁止したければ禁止すれば良い。他の住民に著しい不利益になるという正当な理由があるのだから。
近隣関係が破綻する前にこちらを選択する方が賢いです。
ベランダ喫煙を擁護する喫煙者元喫煙者って、たった一人の皆さん非常識、無教養、反社会的で、まともに反論できないようね。
マンション管理規約で禁止するにはそれなりの合理的な理由が必要だが、その説明がしっかりできないようだ。
そういう人は掲示板に投稿すべきでない。
>>12808 匿名さん
>>そういう人は掲示板に投稿すべきでない。
そうだな。
判決文に「規約変更は必要ないと記載されてます。」
とウソを書き込む腐れ外道くんは掲示板に投稿すべきでない。
>>12807
ベランダ喫煙擁護者専用のスレで議論してください。
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
>>12809
内容的に違わないと思うが?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様ということは、禁じていなくても禁じていても同じ、すなわち不要ということだが、何が問題なの?
>>12810 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
巣へ帰ったら?
集合住宅での喫煙は止めましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
>>12811 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>内容的に違わないと思うが?
同じ意味であると明言している弁護士先生の解説出してからごねましょう。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
判決文に「規約変更は必要ないと記載されてます。」
とウソを書き込む腐れ外道くんは掲示板に投稿すべきでない。
>>12811 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12812
包含関係がわからんと自分が何を書いているかわからないのだろう。
ベランダ喫煙⊆集合住宅での喫煙
議論に勝てる自信があれば、
集合住宅での喫煙は止めましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
で議論したら。ただし、非常識、無教養、反社会的な匿名はんなどは出入り禁止なんでご遠慮願っている。
非常識、無教養、反社会的な奴が掲示板に投稿してどうするの?黙って万引きでも強盗でもした方が賢いと思う。どうせ捕まらなきゃ違法行為し放題って意見なんだろうから。で、捕まって許しを乞うのがおちでみえみえだが。
>>12814
人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?
口が裂けても答えられないか?
気の毒だな。
>>12814
おまえのような理不尽な奴向けのスレがあるのでそっちでやったら。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
今のところ賛同者は匿名はんくらいなものだがね。
>>12815 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
そうだな。一生懸命汚い言葉dで挑発しても無駄ですよ。
「非常識、無教養、反社会的な奴が掲示板に投稿してどうするの?黙って万引きでも強盗でもした方が賢いと思う。どうせ捕まらなきゃ違法行為し放題って意見なんだろうから。で、捕まって許しを乞うのがおちでみえみえだが。 」
>>12816 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くん、巣へお帰りなさい。
集合住宅での喫煙は止めましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
>>12818
不法行為喫煙を擁護するくらいだから、もっと悪いことをしていると思われても仕方がないだろう。
あんたの周りにあんた意外に迷惑喫煙を擁護する奴っているか?
そもそもタバコのパッケージに
「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」
と書いているのがあるだろうが。
これ理解して、どうして集合住宅で喫煙できるの?
そういう非常識は、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
で、まず痛い目にあうことだ。
>>12817 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くんのようなウソつきな奴向けのスレがあるのでそっちでやったら。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
また屁理屈はんが遊んでくれるといいね。
>>12821
>>12815で回答済み。
反論できない時のワンパターン
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
これに答えられない?
ということは論破されたってことだな。
>>12820 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
嫌煙弁護士先生が言ってる言葉だが、不都合な事はなかった事にしているのだろう。
念のため、非喫煙者だから痛い目にはあわないよ。
残念でした。
>>12823 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>ということは論破されたってことだな。
自分の土俵に持ち込むの大変だね。
腐れ外道くん、論破って何を論破するの?
ちなみに、なぜベランダ喫煙が不法行為になったかというと、
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
算数も国語もできないって、学校で何してたの?喫煙?
世間の反応はこの通り。
>>12816 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
それ、腐れ外道くんの得意技だよね。
先言っておくけど、面倒だからイチイチ指摘しないからね。
>>12827
> >>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
>それ、腐れ外道くんの得意技だよね。
ほうどれか回答していないのあったかな?すまんのう。クズみたいな」連投ばかりだから、回答していないのはあったかも知れないな。
で、
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
の回答は?答えたくない、答えられなきゃ、論破されたでいいんじゃないの?
>>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
>>12830
>素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
裁判の判決文ですが?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
匿名はん、どれもまともに反論になってないようだが?
少しくらいまともに反論したら?
ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?
どうなの?
>>12832 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>論破されたってことでいいですよね。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん、論破って何を論破するの?
答えられないの?
>>12834 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>指摘がないってことは、回答していないのはないってことで良いのかな?
先に指摘しないとお断りをしていますが?
>>は、濡れ衣ということで、了解。
残念でした。
>>12835 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?
不利益があるの?
禁止する必要があるの?
>>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
間違いを謝罪してくれればね。
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
法律の専門家の意見。
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
>>12843
法律専門家の意見
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
効力がないんだって。
>>12842
で、
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
これに答えられない?
なんでこんな簡単なことに答えられない?
「他の居住者に著しい不利益」になるから禁止するんだろう。それって、不法行為ってことなんだが?
不法行為は不法なんだから、マンション管理規約で禁止しなくても禁止だと思わない?
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
何の事でしょうかね?
>>12846 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くんがオススメの弁護士先生が↓の事明言してるよ。
キミが紹介した弁護士先生の発言だから、合意できるよね?
マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか
これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。
まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。
一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあ る中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されてい る判決と言えます。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
「マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません」
「再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合」
「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
間違いを謝罪してくれればね。
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
法律の専門家の意見。
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
腐れ外道くんが以前好んで貼り付けていた小松弁護士先生の判例全文。
今や不利益が情報が多いと悟ったようで、全く無視している。
>>12854
>当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
で、何て書いてあるの?
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
それって、使用規則で禁じていなくても不法行為になるってことですが?
屁理屈以外のなにものでもないが?
そんな低レベルの反論しかできない?
自分で自分のことが情けなくないかい?
お気の毒。
>>12853
法律の専門家の意見。
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
>>12852
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の関連記事
https://www.sankei.com/life/news/150202/lif1502020001-n3.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>12851
>規約変更した集合住宅にアンケートでも実施してみたら?
それより、ベランダ喫煙が認められた判決引用したら?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
なんでだろう?なんでだろう。
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
なんでだろう?なんでだろう。
自由なものを禁止しろって、ありえないよね。
>>12859 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
屁理屈さんは、国語の授業サボってたのか、「原則」の意味を知らないのでしょう。
それにそもそも、原則としてベランダ喫煙は自由なんてどこにも書いていないですよね。
原則として喫煙は自由だけれども、ベランダ喫煙は不法行為になると言う部分を半分だけ引用しているのでしょう。
迷惑喫煙者らしい行為ですね。
>>12860
その部分は、判決の、
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
の「本来個人の自由に委ねられる行為であるもの」が、「原則として喫煙は自由」なんですよね。で、そのあとに続くのは、「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」要は、「喫煙は他人の迷惑になることは証明するまでもない」なんですよね。
迷惑喫煙者の勝手な解釈、厚顔無恥には呆れかえります。
そもそも嫌煙弁護士や、ベランダ喫煙者の不法行為確定判決を使って、ベランダ喫煙が正当化できるわけがないと誰でも思うのですが、理解できないのでしょうね。
フィリップモリスの社長が、喫煙者は、非常識な愚か者と表現していましたが、まさにその通りと思います。
ベランダ喫煙者さん、もう少し誰でも納得できる正当化はないの?
つまらんよ。
国語の授業受けてないの丸出しだね。必要でなければ不要ってことじゃないのかな。
ベランダ喫煙者の超屁理屈の極めつけはこれ。
11845:匿名はん
[2018-09-03 21:54:36]
>>11840
>そりゃあんたの感想だろう。
いや。一般的な感覚だと思いますよ。
肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
一回目の注意だったら「なんでいけないのですか?」「規則はあるのですか?」等、質問で
終わってしまうものですよ。
そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に
関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
記事を見せて「訴えますよ」には「訴えれば?」で終わりだと思います。
まぁ、そこまでいったらケンカ別れですね。
------
どこの世界に、意図的に肩をぶつけて、注意されて居直る奴がいる。
まともな人間は、
・人にぶつからないように注意して歩く。
・万が一ぶつかれば注意される前に謝る
・何度も注意されないように気をつける。
喫煙の場合でも同じ。
・他人が受動喫煙しないように注意する。
・受動喫煙を注意されないようにする。
・万が一注意されれば二度と注意されないようにきっぱり止める。
ところが、この匿名はんとか、反社会性丸だし。注意した方に難癖つける。
喫煙するとこうも墜ちるものかね。
喫煙差hの皆さん、タバコの注意書きに
「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」
とありますが、これを理解すれば、集合住宅での喫煙はしてはいけないとわからないのでしょうか?タバコの煙は風に乗らなくても結構遠くまで届きます。ましてや、風があるとかなり遠くまで届きます。あなたの喫煙の煙が届きそうな範囲に「特に乳幼児、子供、お年寄りなど」がいるかいないかわからない場合は、喫煙は控えましょう。
>>12853 匿名さん
>「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
結局裁判することが前提?でもいきなりは、裁判しないだろう。
まずは注意するだろう。不法行為になると注意すれば普通は止めるだろう。
不法行為になると注意されてまだ続けるような奴が、私的なマンション管理規約を守るとは思えないが、注意しても止めなければ、それから、管理規約変更しても遅くない。
>いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
いざというときのためなんだから、普通は必要ないと自分で認めている通り。
よほどのアホでもなければ、不法行為になるから止めろで、止める。止めないと言うのは、匿名はんのようなゴロツキだけ。
>>12853 匿名さん
>「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
なんだ喫煙が違法になるってことじゃん。だから規約でも禁止しろってことね。
さすがオウンゴールや自爆、放射能自曝の好きな喫煙者。自分で何を書いているかもわかってないんだ。
ベランダ喫煙派って面白いね。いつも急に誰一人いなくなるんだ。ってことは、たった一人しかいないってことだ。
>>12869 匿名さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/5624/
タバコの煙を防ぐスレの手入れで投稿禁止になった迷惑投稿者が投稿できないようですね。
迷惑行為迷惑喫煙は注意される前に止めましょう。
迷惑行為迷惑喫煙は一度注意されたらすぐに止めましょう。
迷惑行為迷惑喫煙を何度も注意されても止めない人にマンション管理規約は効果がありません。普通は注意する前に迷惑行為迷惑喫煙はしませんし、注意されたら止めるものです。
まずは注意から。
結局ここのベランダ喫煙者って、一人だけしかいないようですね。で、結局どこに行ったのでしょうかね?不思議ですね。
>>12858
>それより、ベランダ喫煙が認められた判決引用したら?
そうですよ。判決を引用したらいかがでしょう。
・当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
・マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
「著しい不利益」「不利益の程度によっては」「制限すべき場合があり得る」「著しい不利益を
与えることを知りながら喫煙を継続し」「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」
この判決を読んで「ベランダ喫煙が不法行為になる」とは到底読めません。
「構成することがあり得る」ですからねぇ。
>>12859
>自由なものを禁止しろって、ありえないよね。
「道路を歩行することは自由」ですよね。ところが「自動車専用道路は歩行が禁止」されているの
です。通常自由なものが条件により禁止される場合があるのですよ。
※規則ってものを理解してくださいね。
>>12860
>それにそもそも、原則としてベランダ喫煙は自由なんてどこにも書いていないですよね。
正規に販売されているタバコは禁止されている場所以外では基本どこでも使用可能です。これが
「原則としてベランダ喫煙は自由」の意味でしょうね。
>>12861
>そもそも嫌煙弁護士や、ベランダ喫煙者の不法行為確定判決を使って、ベランダ喫煙が正当化できるわけがないと誰でも思うのですが、理解できないのでしょうね。
大体さぁ、「ベランダ喫煙」を正当化したくないから「規約で禁止しよう」と言っているのが
分からないかなぁ。ベランダ喫煙に対して「止めろ」という意思を伝えたら最悪近隣関係の崩壊を
招きます。「止めろ」という意思を伝えずに喫煙者のマナーに任せていたらベランダ喫煙が
なくなるまでに数十年かかります。
近隣関係を変えることなく最大数年で決着が付く「規約改正」に帰着しましょう。
ベランダでタバコが吸いたいからって嫌煙者の振りして「規約改正を防ぐ」のはやめましょう。
>>12863
>それを不要と言うのでは?
>必要ができてから改正すれば良い。
お前らが「ベランダ喫煙」しても近隣はほとんど気がつかないと思います。気が付いたところで
多くの非喫煙者は「少々の匂い」は気にしない(注意するほどではないと考える)ので、そういう
意味では不要かもしれません。
>まずは注意と喫煙の害を教えることだろう。
これは近隣間の崩壊を楽しむ愉快犯の反応ですね。
>>12865
>ベランダ喫煙者の超屁理屈の極めつけはこれ。
話の前後関係を無視した悪意の塊の読解ですね。
嫌煙者の性格がよくわかる読解です。
これ以上、言いようがありません。
>>12866
>これを理解すれば、集合住宅での喫煙はしてはいけないとわからないのでしょうか?
>あなたの喫煙の煙が届きそうな範囲に「特に乳幼児、子供、お年寄りなど」がいるかいないかわからない場合は、喫煙は控えましょう。
これを素直に受け止めた場合、都会では「壁を取っ払った場合」では常に7m範囲内に他人がいます。
集合住宅に限らず戸建てでも同じことが言えるでしょう。
正規に販売しているタバコがリラックスできるはずの自宅内で使用できないなんて本末転倒ですね。
>>12867
>まずは注意するだろう。不法行為になると注意すれば普通は止めるだろう。
近隣関係を崩壊させる様なことは勧めないようにしましょう。
>不法行為になると注意されてまだ続けるような奴が、私的なマンション管理規約を守るとは思えないが、注意しても止めなければ、それから、管理規約変更しても遅くない。
近隣関係が崩壊してから管理規約が改正されても遅いのです。
>よほどのアホでもなければ、不法行為になるから止めろで、止める。止めないと言うのは、匿名はんのようなゴロツキだけ。
そういうゴロツキに当たったらと考えるとぞっとしませんか?
>>12870
>迷惑行為迷惑喫煙を何度も注意されても止めない人にマンション管理規約は効果がありません。普通は注意する前に迷惑行為迷惑喫煙はしませんし、注意されたら止めるものです。
ふぅ~ん。それなら管理規約っていらないと思うのですけどねぇ。「ベランダでの禁止事項」なんて
必要ないことばかりです。「大量の水まき」なんて注意される前に誰もやらないですよねぇ。
管理規約って何のためにあると思いますか?
※「そんなこと誰もやらないよねぇ。」で済んだら規約なんていらない。
オワコン