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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 12151 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    バカじゃない。受忍限度内は自由なことくらい中学生でもわかりそうなものを。
    ひょっとして本物の小学生か?

  2. 12152 匿名さん

    >>12150: 匿名さん 


    腐れ外道くん、何回論破されれば気が済むの?
    本当にバカなんだね。

  3. 12153 匿名さん

    >>12150: 匿名さん 

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  4. 12154 匿名さん

    ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】

    ******************************************************************
    平松弁護士先生

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」


    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】

    ******************************************************************

    溝上宏司弁護士先生

    http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

    実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。

    ****************************************************************

    不動産トラブル 弁護士ガイド

    https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008

    「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
    もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】

    ******************************************************************

    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
    伊藤誠吾弁護士先生

    https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html

    「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】

    法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。

  5. 12155 匿名さん

    バカだよね。判決出てますが?

    1. バカだよね。判決出てますが?
  6. 12156 匿名さん

    >>12155 匿名さん

    バカだよね。判決が出た以降の嫌煙弁護士の見解なのにね。


    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。


    ひょっとして本物の小学生か?


    諦めな、法的に腐れ外道くんの積みだから。

  7. 12157 匿名さん

    >>12155 匿名さん


    >>バカだよね。判決出てますが?

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  8. 12158 匿名さん

    >>12157 匿名さん

    ベランダ喫煙が認められた判決あればよろしく。今のところ一日一二本で診断書なくとも精神的苦痛を与えるので不法行為になっています。

    1. ベランダ喫煙が認められた判決あればよろし...
  9. 12159 匿名さん

    >>12158 匿名さん


    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  10. 12160 匿名さん

    >>12158 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  11. 12161 匿名さん

    >>12158 匿名さん


    ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】

    ******************************************************************
    平松弁護士先生

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」


    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】

    ******************************************************************

    溝上宏司弁護士先生


    http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

    実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。

    ****************************************************************

    不動産トラブル 弁護士ガイド

    https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008

    「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
    もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】

    ******************************************************************

    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
    伊藤誠吾弁護士先生

    https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html

    「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】


    法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。

  12. 12162 匿名さん

    >>12158 匿名さん

    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html

    弁護士篠原みち子先生の
    マンション管理お役立ちコーナー


    相談事例

    一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
    なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。


    篠原先生の回答

    敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。

    では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。

    なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。

  13. 12163 匿名さん

    >>12158 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。


    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    (注3)
     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。

  14. 12164 匿名さん

    >>12158 匿名さん

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。


    タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
    佐藤大和弁護士先生

    https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/


    「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」

    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】

  15. 12165 匿名さん

    >>12164 匿名さん

    臭いと有害な煙では根本的に不利益の度合いが違うんだが。

    ベランダ喫煙が絶対に不法行為にならないという判決があればよろしく。

    1. 臭いと有害な煙では根本的に不利益の度合い...
  16. 12166 匿名さん

    >>12165 匿名さん

    禁止規定なくても「同様」と言うことは、禁止規定の有無は関係なく不法行為は不法行為、違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。世の中には、勉強不足で低農な喫煙弁護士もいるんだろうね。

  17. 12167 匿名さん

    >>12165 匿名さん


    >>臭いと有害な煙では根本的に不利益の度合いが違うんだが。

    不利益度が小さい不法行為はやって良いって事ですか?

  18. 12168 匿名さん

    >>12166 匿名さん

    >>世の中には、勉強不足で低農な喫煙弁護士もいるんだろうね。

    少なくとも素人の腐れ外道くんより知識はあるよね。


    判決文のどこにも”禁止規定不要”って書いてないし。

    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  19. 12169 匿名さん

    >>12167 匿名さん

    人に一方的に被害を与える不法行為は当然だめでしょう。質問すること自体が低能さを物語っています。

  20. 12170 匿名さん

    >>12166 匿名さん


    >>違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。

    それ、腐れ外道くんの感想じゃん。

    法律の専門家は違う意見ですね。

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。


    法律の専門家のご意見と素人のウソつき腐れ外道くんでは信頼度が違いますね。

  21. 12171 匿名さん

    >>12165 匿名さん


    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士


    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    バカじゃない。受忍限度内は自由なことくらい中学生でもわかりそうなものを。
    ひょっとして本物の小学生か?

  22. 12172 匿名さん

    >>12171 匿名さん

    受忍限度外だから不法行為になっていますが?

    1. 受忍限度外だから不法行為になっていますが...
  23. 12173 匿名さん

    >>12165:匿名さん
    >>12166:匿名さん

    朝から論破されまくってますよ。
    しっかりして!

  24. 12174 匿名さん

    迷惑不法行為喫煙なんてどこでも起こりうる。禁止なんて仕切れない。財務省の役人の天下り先保全のために禁止ができないだけ。

    喫煙者のバカ共に喫煙の害を知らせるのが一番。お前ら騙されまくって詐欺にあってると知らせてやれ。

  25. 12175 匿名さん

    >>12171 匿名さん

    受忍限度内だからとベランダ喫煙者が勝訴した判決があればどうぞ。

    1. 受忍限度内だからとベランダ喫煙者が勝訴し...
  26. 12176 匿名さん

    >>12173 匿名さん

    判決書かれたらそうでも反論するしかないよね。

    ベランダ喫煙が受忍限度内だから不法行為にならないとのベランダ喫煙者勝訴判決あればよろしく。ここ一二年でね。

  27. 12177 匿名さん

    典型的低能のベランダ喫煙擁護投稿と反論

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、

    逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?

    肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?

    あんた頭おかしいよね。

    人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。

    これが全てです。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。

    匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。

    はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。

    肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。

    迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。

    匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。

  28. 12178 匿名さん

    典型的低能のベランダ喫煙擁護投稿と反論-2

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?

    で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?

    マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?

    コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。

    主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    Goto Loop

    出口のない底なしのアホだな。

    中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。

    匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。

  29. 12179 匿名さん

    >>12174 匿名さん

    >>迷惑不法行為喫煙なんてどこでも起こりうる。禁止なんて仕切れない。財務省の役人の天下り先保全のために禁止ができないだけ。

    ベランダ喫煙のスレですが?

    >>喫煙者のバカ共に喫煙の害を知らせるのが一番。お前ら騙されまくって詐欺にあってると知らせてやれ。

    ベランダ喫煙は規約変更き解決できますが?


    頭おかしくなってる。

  30. 12180 匿名さん

    >>12175 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士


    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  31. 12181 匿名さん

    >>12176 匿名さん

    今の瞬間、全国の集合住宅でベランダ喫煙している人は少なくない。


    お願い
    苦情
    貼り紙
    なければ受忍限度内だろうな。

    まぁベランダ喫煙者が複数人いれば個人を特定するのは大変だろうな。

  32. 12182 匿名さん

    >>12180 匿名さん

    どこに消えたんでしょうね。同じ主張をアホが主張しているのがオモロイ。

    規約で禁止しろと言いながら、不法行為になったベランダ喫煙が自由と矛盾したことを繰り返し主張している。

    肩を当てておいて謝りもしないならず者。

  33. 12183 匿名さん

    >>12182 匿名さん

    >>どこに消えたんでしょうね。同じ主張をアホが主張しているのがオモロイ。

    それってもしかして匿名はんだと思っているの?


    >>規約で禁止しろと言いながら、不法行為になったベランダ喫煙が自由と矛盾したことを繰り返し主張している。


    ベランダ喫煙は規約変更で解決できますが?
    また、「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
    ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
    その他大勢の弁護士先生なんだが?

    腐れ外道くん、朝から論破されまくって恥ずかしいぞ!

  34. 12184 匿名さん

    腐れ外道くん、法律の専門家である弁護士先生の見解、意見にイチャモンつけて、
    素人のクセに判決文を都合の良いように解釈し、記載されていない事まででっち上げて
    規約、細則、法令、各種条例に違反していない善良な市民に難癖をつけ、罵倒する様は
    正に腐れ外道そのものだな。

  35. 12185 匿名さん

    ベランダ喫煙が自由って判決あればよろしく。

    1. ベランダ喫煙が自由って判決あればよろしく...
  36. 12186 匿名さん

    >>12185 匿名さん


    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士


    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  37. 12187 匿名さん

    >>12186 匿名さん

    自由でも不法行為・違法行為はいけません。社会人の常識です。

  38. 12188 匿名さん

    ベランダ喫煙が自由っていう連中の主張って面白いよね。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?

    で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?

    マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?

    コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。

    主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    Goto Loop

    出口のない底なしのアホだな。

    中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。

    匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。

  39. 12189 匿名さん

    延々と永久ループを繰り返すあほ。迷惑になり、健康被害や精神的苦痛を与えるのは自明なんだから、止めろよと言われる前に止めるのがまともな人間なのにね。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、

    逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?

    肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?

    あんた頭おかしいよね。

    人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。

    これが全てです。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。

    匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。

    はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。

    肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。

    迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。

    匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。

  40. 12190 匿名さん

    >>12187 匿名さん


    規約変更してベランダ喫煙禁止にすれば解決。

  41. 12191 匿名さん

    >>12190 匿名さん

    >規約変更してベランダ喫煙禁止にすれば解決。

    規約変更してベランダ喫煙禁止にすればベランダ窓際喫煙や換気扇下喫煙になり解決しないでしょう。

    ここの匿名はんみれば付ける薬はない。

  42. 12192 匿名さん

    >>12191 匿名さん


    >>規約変更してベランダ喫煙禁止にすればベランダ窓際喫煙や換気扇下喫煙になり解決しないでしょう。

    腐れ外道くん
    スレタイ読めます?
    日本語分かります?

    ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなり目的は達成しますが
    それで満足できないのでしょうか?

  43. 12193 匿名さん

    >>12192 匿名さん

    ベランダ脇喫煙も迷惑喫煙に変わりありません。目的は迷惑な喫煙を止めさすことです。屁理屈は止めましょう。

  44. 12194 匿名さん

    >>12193 匿名さん

    >>目的は迷惑な喫煙を止めさすことです。屁理屈は止めましょう。

    スレタイ読めますか?
    日本語分かりますか?
    ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなり目的は達成します。

    それで満足できないのでしょうか?
    屁理屈は止めましょう。

  45. 12195 匿名さん

    ベランダ喫煙が認められた判決あればよろしく。

    1. ベランダ喫煙が認められた判決あればよろし...
  46. 12196 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる。アメリカの喫煙率が13.9%で、都市部では11%まで下がっているんだって。






    米国の喫煙率、13.9%と過去最低に 報告書
    2018年6月19日 23:22 
    発信地:ワシントンD.C./米国 [ 米国 北米 ]

    http://www.afpbb.com/articles/-/3179155

    【6月19日 AFP】米国における成人喫煙率が過去最低の13.9%だったことが、19日に発表された政府報告書で明らかになった。

     今回の報告書は、米疾病対策センター(CDC)の国立衛生統計センター(NCHS)が、2017年の成人喫煙者について調査したもの。

     2016年のデータを用いた前回の報告では、成人喫煙率は15.5%、また50年前は40%超だった。


     専門家らは、数十年にわたって健康に対する警鐘を鳴らしてきた結果、常習的な喫煙が肺がんなどの原因になり得るとの一般認識が高まり、喫煙者数の減少につながったと指摘している。

     一方で今回の報告書は、地方部で暮らす人々の喫煙率が、都市居住者よりもはるかに高いままであり、大きな格差は残ったままだと指摘。

     100万人以上が居住する大都市圏においては、成人喫煙率はわずか11%だった一方、地方部では22%近くに上ったという。(c)AFP







    喫煙者って無教養・低収入・田舎者って思われても仕方がないよね。恥ずかしいから喫煙は止めましょうね。

  47. 12197 匿名さん

    >>12195 匿名さん


    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士


    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  48. 12198 匿名さん

    >>12196 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    腐れ外道くん、ベランダ喫煙スレでタバコの害とか健康とか
    投稿している時点で論破されたこと認めてるようなもの。



    ベランダ喫煙は規約変更で解決しましょう。で異議ないよね。

  49. 12199 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

    小松弁護士HP判例全文紹介


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  50. 12200 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    恥ずかしいベランダ喫煙者の主張とまともな市民のコメント

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、

    逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?

    肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?

    あんた頭おかしいよね。

    人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。

    これが全てです。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。

    匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。

    はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。

    肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。

    迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。

    匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。

  51. 12201 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    反論できずに同じことを繰り返すしかないベランダ喫煙者のたわごとを一刀両断に切り裂く善意の市民、

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?

    で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?

    マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?

    コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。

    主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    Goto Loop

    出口のない底なしのアホだな。

    中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。

    匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。

  52. 12202 匿名さん

    腐れ外道くん
    スレタイ読めますか?
    日本語分かりますか?

    とまともな市民のコメント
    ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなりこのスレの目的は達成します。
    恥ずかしいベランダ喫煙者をなくす為の簡単且つ最善の方法です。


    屁理屈は止めましょう。

  53. 12203 匿名さん

    反論できずに古い地方紙の記事を繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
    一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。



    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

  54. 12204 匿名さん

    反論できずに「規約変更は不要です。」と繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
    一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。



    【禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。】

  55. 12205 匿名さん

    自由でも不法行為はいけません。ベランダ喫煙が不法行為にならないと認められた判決はありません。

  56. 12206 匿名さん

    >>12205 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  57. 12207 匿名さん

    >>12205 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文に”禁止規定不要”って書いてないんだけど
    いつになったら謝罪するの?


    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  58. 12208 匿名さん

    >>12166: 腐れ外道くんの発言
    「不法行為、違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。」


    とある法律の専門家
    「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」



    腐れ外道くん撃沈。

  59. 12209 匿名さん

    >>12208 匿名さん

    判決は禁止規定なくても「同様」。ベランダ喫煙は他の住民に著しい不利益を与え不法行為になります。ベランダ喫煙が認められた判決はありません。

    1. 判決は禁止規定なくても「同様」。ベランダ...
  60. 12210 匿名さん

    >>12209 匿名さん



    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。


    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  61. 12211 匿名さん

    >>12209 匿名さん


    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?


    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  62. 12212 匿名さん

    >>12211 匿名さん

    禁止規定がなくても「同様」と書いてありますよね。

  63. 12213 匿名さん

    >>12211 匿名さん

    あってもなくても同様ってことは、不要ってことだと誰でも理解できることが理解できないイチャモン野郎。でベランダ喫煙が不法行為になった確定判決引用して何が言いたい?

    ベランダ喫煙が自由と認められた判決あったらよろしく。

  64. 12214 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    ここの低能喫煙者こそが外道そのもの。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

    ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    GO TO Loop

    出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

    で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。

  65. 12215 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    外道の迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
    肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むや く ざ者 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。

    何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度の注意で注意するなと主張する矛盾に気づかないバカ。

    タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言うのは。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

    コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度も注意されても、何度も穴開けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

    ベランダ喫煙者って完全に頭のイカレた非常識なならず者=外道です。

  66. 12216 匿名さん

    >>12213 匿名さん


    >>あってもなくても同様ってことは、不要ってことだと誰でも理解できること

    そんな事、腐れ外道くんだけしか言ってないのだが?
    で、嘘ついたのに謝罪しないのって人間的にどうなのかな?

  67. 12217 匿名さん

    >>12216 匿名さん

    お前だけが理解できないだけだろう。どアホ。

  68. 12218 匿名さん

    A=B A-B=0すらわからないんだろう。ベランダ喫煙者って、喫煙者の中でも最低能だから。

  69. 12219 匿名さん

    >>12218 匿名さん

    >>A=B A-B=0すらわからないんだろう。

    A=B A-B=0となってない事すらわからないのだろう。

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?


    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  70. 12220 匿名さん

    >>12219 匿名さん

    る行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    軽微なベランダ喫煙でも、マンション管理規約等で禁止されていなくても、不法行為になるようですね。

  71. 12221 匿名さん

    ベランダ喫煙不法行為確定判決でゴネるアホ=外道のベランダ喫煙者

  72. 12222 匿名さん

    >>12219 匿名さん

    >A=B A-B=0となってない事すらわからないのだろう

    同様って=ってことだが?

    しっかり反論できるならしろよ。コピペして否定するだけなら、低能でもできる。

    理由くらい書けよ。

  73. 12223 匿名さん

    しっかりと判決に

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    とあリますが?

    どこかに、

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合は異なる。

    と書いてあれば、その箇所を引用したら?

    マナーの良い喫煙者の外道迷惑ベランダ喫煙者。

  74. 12224 匿名さん

    >>12220 匿名さん

    だから?
    ベランダ喫煙は規約変更で解決できますが?

  75. 12225 匿名さん

    >>12221 匿名さん

    >>ベランダ喫煙不法行為確定判決でゴネるアホ=外道のベランダ喫煙者

    ベランダ喫煙不法行為確定判決で勝手な解釈アホ=腐れ外道くん

  76. 12226 匿名さん

    >>12223 匿名さん

    >>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


    あのさぁ、子供の足音でも不法行為になってるじゃん。
    不法行為は不法行為。当たり前。
    逆も真なり 不法行為じゃない状態は不法行為ではない〈=受忍限度内〉。

    >>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合は異なる。
    >>と書いてあれば、その箇所を引用したら?

    バカ?
    規約、細則で禁止になっていればそもそもベランダ喫煙は解決できますが?
    腐れ外道くん、ベランダ喫煙を解決させたくないの?

  77. 12227 匿名さん

    >>12223 匿名さん

    ベランダ喫煙は規約変更で解決できます。

    また、「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
    ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
    その他大勢の弁護士先生なんだが?

    腐れ外道くん、朝から論破されまくって恥ずかしいぞ!

  78. 12228 匿名さん

    >>12223 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?
    嘘ついて謝れないのって人間的にどうよ?


    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  79. 12229 匿名さん

    >>12220 匿名さん


    >>軽微なベランダ喫煙でも、マンション管理規約等で禁止されていなくても、不法行為になるようですね。


    「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
    ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
    その他大勢の弁護士先生なんだからド素人の腐れ外道くんが直接文句言ったら?

  80. 12230 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。



    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
    (注3)
     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。

  81. 12231 匿名さん

    >>12230 匿名さん

    判決が既に出ているのにゴネるベランダ喫煙者。管理規約で禁止されていなくても不法行為になっています。管理規約で禁止するのは自由。でも禁止されていなくても不法行為は不法行為。どちらにしろ、ベランダ喫煙は止めろで良いようで。

  82. 12232 匿名さん

    >>12231 匿名さん


    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    人間のクズだな。



    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  83. 12233 匿名さん

    >>12231 匿名さん

    >>でも禁止されていなくても不法行為は不法行為。


    「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
    ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
    その他大勢の弁護士先生なんだからド素人の腐れ外道くんが直接文句言ったら?


    >>ベランダ喫煙は止めろで良いよう

    規約変更で禁止にならない限り、不法行為じゃない状態は
    不法行為ではない〈=受忍限度内の喫煙〉。

    腐れ外道くんは既に論破されてる。


    そう言えば自称ベランダ喫煙反対と言ってたカスどもは
    さっぱりいなくなった。

    素人の腐れ外道くんがハンネをコロコロ変えて何役もやっていたということ。


    嘘をついて謝りもしない人間的にクズな外道。
    さっさと消えろ。


  84. 12234 匿名さん

    >>12231 匿名さん


    ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。

    こんなに良い特典が待っているのに規約変更しないのは、住民が
    ベランダ喫煙を認めてるだね。



    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    (注3)
     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。


  85. 12235 匿名さん

    クズで人間的として最低の腐れ外道くんは、もう古い地方紙の記事
    しか投稿できなくなっちゃった。

    まぁ、何百回投稿しても論破済みだから無駄なんだけどね。

  86. 12236 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12234 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?マンション管理規約でベランダ喫煙禁止しても効力がないという意見もあるんだよ。








    弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて
    弁護士の独り言ブログ

    http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/

    喫煙について

    この問題はできれば避けておきたいところなのですが、昨今増加傾向の問題ですので、触れておきます。

    そして私自信は喫煙者ではありません。嫌煙権者でもありませんが、出来れば受動喫煙はしたくないという何とも中途半端な人間であることをお伝えしておきます。

    マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか
    これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。

    まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。

    一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。

    次に、管理規約で喫煙の禁止を定められるのでしょうか。

    規約で禁止可能かどうかを考えるうえで参考になるのは、ペット飼育の禁止を定めた規約です。これは、専有部分と共用部分の両方に共通して飼育を禁止する規約ですが、裁判所は肯定しています。その理由として裁判所は「糞尿による汚損や臭気、病気の伝染や衛生上の問題、鳴き声による騒音、咬傷事故、さらには動物の行為、生態自体が他の居住者に対して不快感を生じさせるなどの無形の影響を及ぼす」ことを挙げています(東京地裁 平成6年3月31日判決)。

    ペットの飼育によってこのような状況になることは、人間が生活する空間である専有部分の使用方法の問題となりますので、区分所有者間での調整が必要になるため、規約で定めることができるのです。

    飼育可能との調整ができれば飼育できるマンションになるのです。

    飼育禁止の規約に反してペットを飼育していれば、処分することを裁判所から命じられることになります。規約に拘束力が認められているのです。
     
    喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。

    そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。

    喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。

    以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。

    ベランダ喫煙についての判例
    名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決

    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつある中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されている判決と言えます。

    ベランダ喫煙を禁止する使用細則の効力は?

    使用細則でバルコニーでの喫煙を禁止している例もあります。
    使用細則は、規約で定められている事項について、さらに具体的にそして手続的な事項を定めるものと考えられています。したがって、およそ規約で決められないものを使用細則で決めたとしてもそれは拘束力がないものだと考えます。

    ただし、そんな細則も生活のマナーとして肯定することは可能だと思います。

    トラブルに備えるための一つの考え

    区分所有法6条1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」には、建物に対する不当使用に限らず、共同生活上の不当行為も含まれると考えられています。例えば、騒音、振動、悪臭などの発散がこれに該当します。

    喫煙の場合は、煙害と言われる健康被害の発生の可能性や臭いについて検討することになりますが、タバコの煙が悪臭だとしても、生ゴミの臭いと同様に扱うことはできないと思います。

    ただし、生活におけるマナーとして生活協定などの細則の中に一文明記しておくという方法があります。「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」と定めておくことです。こうした細則は健康増進法の制定によって公共施設などでの受動喫煙防止義務が定められた趣旨に沿うものです。

    以上の私の説明もなにやら玉虫色でして分かりにくいと思います。それほどマンションでの喫煙問題は難しいものだと思います。

    お互いが相手のことを思いあって生活をするというマンションライフの基本に関わる問題のようにも思えます。










    いずれにしろ、不法行為はマンション管理規約で基本的に禁じられているようだしね。実際に不法行為になったベランダ喫煙は止めようね。論破って、マンション管理規約で禁止していないからって、ベランダ喫煙が認められた判決はないのにバカだよね。一方、マンション管理規約で禁止されていなくても不法行為になっているのにね。

    何百回引用しても、一度も判決がないことを主張しても無駄だよね。

    百度の屁理屈より、一度の確定判決。

    バカだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者って。

  87. 12237 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    ここの低能ベランダ喫煙者こそが外道そのもの。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

    ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    GO TO Loop

    出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

    で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。

  88. 12238 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    喫煙者の外道、迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
    肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。

    何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

    べらんだ喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

    コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

    「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

    言われる前に迷惑行為をしないのがまともな人間。不法行為は止めましょう。

  89. 12239 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙と所得に関係があるんだって。







    なぜ「受動喫煙」と「所得」に関係があるのか
    石田雅彦 | ライター、編集者
    9/20(木) 7:00

    https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180920-00097526/

     受動喫煙について広く知識が共有され、望まないタバコの煙を吸わされることに対する抵抗感が強くなってきた。喫煙やタバコ自体、受動喫煙によって生じる経済損失は巨額だが、個人所得と受動喫煙にはある関係のあることが最新の研究でわかった。

    タバコと健康格差
     健康には経済格差があり(※1)、喫煙と健康格差には関係があることがわかっている。例えば、神奈川県横浜市青葉区の区民は健康意識が高いといわれ、その理由は高度成長期に宅地造成された地域に居住を始めた世帯主が高学歴高収入だったからと考えられているが、青葉区の喫煙率は低く、彼らは周辺のファミリーレストランに働きかけ、いち早く分煙にしたりしてきた(※2)。

     逆に、横浜市中区鶴見区、南区といった地域では、心血管疾患などの死亡率が高く、横浜市の中でも喫煙率が高い。喫煙率や受動喫煙にさらされる割合は、所得や学歴が低いほど高く、地域差があることも知られている(※3)。

     一方、タバコによる経済損失も無視できない。先日、厚生労働省の研究班が発表した推計では、2015年度のタバコによる損失額は医療費を含め、2兆500億円に達する。これらを比較して考えれば、タバコというのは貧困と関係があり、タバコを吸うことでさらに経済格差や健康格差が広がっていくということになる。

     タバコ規制は行政の責務でもあるが、受動喫煙の防止対策に経済的な効果があるという研究が出た。イタリアのローマ・ラ・サピエンツァ大学の研究グループによるもので、2011~2017年のイタリアの健康国民調査(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia、Passi)を使い、国内総生産(Gross Domestic Product、GDP)から地域ごとに1人当たりのGDPを調べ、2011~2014年と2014~2017年の違いを受動喫煙の防止対策や住民意識の観点で比較評価した(※4)。

     イタリアでは、2005年1月から公共の場での喫煙が禁止され、それはカフェやレストラン、クラブなどの飲食店を含むものだ。いわゆる受動喫煙防止対策が行われ、それは広くイタリア国民に支持された。その結果、急性心筋梗塞の患者の入院率が下がったり、心臓発作や心筋梗塞、狭心症といった急性冠症候群の発症率が下がったりしたという(※5)。

    イタリアでは南北に経済格差が
     日本でも若年層と女性の喫煙率が下がっているが、イタリアでも受動喫煙防止対策が施行された後、喫煙率とタバコ消費が大きく減少した(※6)。ただ、イタリアで受動喫煙防止対策が行われた直後の研究は、そう時間が経っていない時点でのものも多く、喫煙率の地域差や経済格差などのバイアスを排除しきれていなかったのではないかという批判もある(※7)。

     アイコス(IQOS)は2014年11月に日本の名古屋とイタリアのミラノで先行テスト販売が始まったが、日本とイタリア北部はよく似ているとも言われる。イタリアの喫煙率は男性28.3%、女性19.7%で日本と比べると女性の喫煙率が高い(15歳以上、2015年)。また、ミラノやヴェニスなど北部の工業地域とナポリやシチリアなどの南部の農業地域に、かなり大きな経済格差があり南部のほうが喫煙率が高い。

     ローマ・ラ・サピエンツァ大学の研究グループは、イタリアの地域ごとに受動喫煙の禁止をどれくらい遵守しているか、また受動喫煙防止に対する遵守の意識はどの程度か、Passi調査をもとにして職場や公共施設、飲食店、自宅など環境ごとに抽出し、男性1人当たりのGDP(※8)によってイタリア国内の21の地域別に比べたという。

     イタリアの1人当たりGDPは、ミラノのあるロンバルディア州やスイス国境に近いヴァッレ・ダオスタ州、トリノのあるピエモンテ州、ジェノバのあるリグーリア州など北西部地域が3万~3万6000ユーロ(約390万~470万円)なのに比べ、ナポリのあるカンパニア州やバジリカータ州といった南部、シチリア州などの島しょ部は1万7000~2万5000ユーロ(約223万~330万円)と大きな開きがある。

     研究グループが調べた結果、南部地域では受動喫煙防止規則が守られにくく、喫煙に対する許容意識も高い傾向があることがわかった。自宅というプライベート空間で特に守られておらず、子どもが受動喫煙にさらされている実態が垣間見えるとし、実態に合った対策をすべきという。

    実態に合った受動喫煙防止対策を
     先日、日本の厚生労働省が、職場での受動喫煙防止の実態を調査した結果を発表した。これは2017年11月に飲食店や宿泊業、製造業などの事業所を対象に行った調査で8674事業所から回答を得た。

     回答からうかがえる受動喫煙防止対策の取り組みの問題点は、顧客に対して喫煙を止めさせるのが難しい(34.3%)、喫煙室からのタバコ煙の漏れ出しを防げない(28.5%)、喫煙室の設置スペースがない(25.7%)などとなっている。また、職場で受動喫煙にさらされる経験があるという回答は37.3%だったという。

     日本では神奈川県兵庫県などが先んじて受動喫煙防止条例を策定し、実施してきたが実行力のあるものになっていないという批判もあった。

     折しも千葉県千葉市で、東京都の条例に足並みをそろえた受動喫煙防止条例が成立した。都や千葉市よりも規制が緩い国の対策は始まったばかりだが、イタリアの事例を参考にして環境ごと地域ごとの実情を考えた施策が求められる。

     問題は、既存の紙巻きタバコだけではない。受動喫煙に対する抵抗感は加熱式タバコでも同じだ。

     ここのところ、あちこちから加熱式タバコに寛容な意見が出始めている。いくら害が軽減されたとはいえ、環境基準より多大な有害物質を知らないうちに吸わされる側にならなければ、その気持ちはわからないのだろうか。

    ※1:Naoki Kondo, et al., "Income inequality, mortality, and self rated health: metaanalysis of multilevel studies." the BMJ, Vol.339, b4471, doi:10.1136/bmj.b4471, 2009

    ※2:横浜市青葉区「区民が考える青葉区『長寿』の要因」(2018/09/19アクセス)

    ※3-1:「タバコ問題の背景には『健康格差』がある」Yahoo!ニュース:2017/05/16

    ※3-2:「日本でも『受動喫煙』に健康格差が」Yahoo!ニュース:2017/11/14

    ※4:Giuseppe La Torre, et al., "Passive Smoking Indicators in Italy: Does the Gross Domestic Product Matter?." International Journal of environmental Research and Public Health, Vol.15(9), 2018

    ※5-1:F Brone-Adesi, et al., "Short-term effects of Italian smoking regulation on rates of hospital admission for acute myocardial infarction." European Heart Journal, Vol.27(20), 2468-2472, 2006

    ※5-2:G Cesaroni, et al., "Effect of the Italian smoking ban on population rates of acute coronary events.." Circulation, Vol.117(9), 1183-1188, 2008

    ※6:Teresa Rodriguez, et al., "Effects of new smoking regulations in Italy." Salud Publica de Mexico, Vol.48, 2006

    ※7:Emilia Del Bono, et al., "Smoking behaviour and individual well-being: a fresh look at the effects of the 2005 public smoking ban in Italy." Oxford Economic Papers, Vol.70, Issue3, 2018

    ※8:Eurostat, "2015 GDP per Capita in 276 EU Regions. Four regions over double the EU average...and still nineteen regions below half of the average" 30, March, 2017

    ※:2018/09/20:11:30:「※1:Naoki Kondo, et al., "Income inequality, mortality, and self rated health: metaanalysis of multilevel studies." the BMJ, Vol.339, b4471, doi:10.1136/bmj.b4471, 2009」を追加した。







    低能の喫煙者の皆さん、どんどんうまい猛毒のポロニウム210タバコを吸って、不健康で貧乏になろうね。

  90. 12240 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?兵庫県の条例。








    兵庫県受動喫煙防止条例

    子供の前で喫煙「NO」提言へ
    毎日新聞 2018年9月20日 10時22分(最終更新 9月20日 10時22分)

    https://mainichi.jp/articles/20180920/k00/00e/040/271000c.amp

     兵庫県受動喫煙防止条例の見直しを議論している有識者検討委は18日の会合で、未成年者を受動喫煙から守ることを大人に義務づける条項を求めることで合意した。飲食店や自家用車などで受動喫煙させた場合には、罰則を設けることも促す。年内に報告書をまとめ、県に提言する。

     未成年者の受動喫煙防止については、国も「喫煙専用室には立ち入らせない」などと規定している。18日の会合では「子どもの受動喫煙は児童虐待に当たると言ってもいい」など、対策強化を求める声が相次ぎ、義務化で一致した。ただ、罰則について、家庭内は除外した。公園や祭りでの受動喫煙規制や、大学の敷地内禁煙も賛成が多数を占めた。「喫煙を認めるレストランは『子ども・未成年者はお断り』と掲示をしたらいい」などの意見も出た。

     県条例は2013年に全国で2県目の罰則付条例として施行。その5年後の見直しを規定しており、検討委の提言を受け、県は条例の改正内容を検討する。受動喫煙防止では、国が今年、健康増進法を改正。飲食店や事務所では、個人や中小企業が経営する客席面積100平方メートル以下の既存店舗を除いて禁煙としており、県条例でより厳しい“上乗せ”規制をするかが焦点の一つとなっている。【井上元宏】







    当然子供のいる集合住宅での喫煙もNOだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者だけが何を言っても理解できないんだろうね。

  91. 12241 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?外道の喫煙者っているんだよね。






    妊娠中の女性の前で「気にしないから」と煙草を吸う上司に批判続出!? 「パワハラ」「自分もされた」
    2018年9月20日 8時0分

    http://news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/15331635/

    日本たばこ産業(JT)の「2018年全国たばこ喫煙者率調査」によると、平均喫煙率は成人男性が27.8%、成人女性が8.7%。特に40代男性が35.5%、50代男性が33.0%と高くなっています。

    ある『Twitter』ユーザーが飲み会の席で妊娠中の女性の前で上司が煙草を吸ったエピソードをツイート。同じような経験を持つ人からの反応が多数寄せられていました。

    前の職場の上司、飲み会の席で妊娠中の取引先の女性に対して「おれ、そういうの気にしない人だから、吸わせてもらうね」と言って普通にタバコ吸い始めて衝撃だった。

    「あ、君にとってこれってキツイの?ふーんそっか。でもオレ気にしないんだわ。黙っててもらえる?」って感じの男が大勢いる。自分たちは社会で常に優先されるべき存在だと思い込んでる

    自分より力のある相手に対してはペコペコする一方、下だとみなしたらその人の気持ちや身体のことなど一切省みない

    「完全に暴力行為」「パワハラ」「相手を気遣うマナーがない」という声が上がっていただけでなく、「自分もされたことがある」「同じ状況に出くわした」といった報告も相次いでいたほか、「昭和かよ」といった感想も見られました。

    また、取引先の相手に煙草を吸うというマナーを咎める意見も。

    気にするのはお前じゃなくて取引先の人や…!

    こんな人がいたら取引やめそうだし、とりあえずもう帰るかも

    自分が嫌だという意志を伝えることが大事だというツイートもありました。

    自分が「おじさん」と言われる年齢になり、しかもガタイがいいおじさんになったという事実の利点は、隣の人が「タバコを吸ってもいいですか?」と聞いてきた時に「猛烈にやめていただきたいです」と応えると100%相手が吸わないことです!

    「こういう人がいると喫煙者の肩身が狭くなる」といった声も上がっていた煙草のマナー。「加熱式たばこでも臭う」といった人も数多く見られました。受動喫煙防止条例が各自治体で施行されていることもあり、愛煙家としてはこれまで以上に非喫煙者に配慮する姿勢が求められるのではないでしょうか。







    妊産婦や乳幼児のいる可能性のある集合住宅での喫煙、規約なんか関係なくしちゃまずいよね。理解できないのは、外道の喫煙者だけだよね。

  92. 12242 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙による受動喫煙で乳幼児が人食いバクテリアに感染するかも知れないんだって。







    「受動喫煙」で乳幼児が「人食いバクテリア」に感染するかもしれない
    石田雅彦 | ライター、編集者
    9/2(日) 12:24

    https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180902-00095420/

     受動喫煙にさらされると、肺がんをはじめ乳がんなどのがん、虚血性心疾患、脳卒中、動脈硬化などにかかるリスクが高まる。今回、日本の研究で、受動喫煙と劇症溶血性レンサ球菌感染症を起こしかねないレンサ球菌感染症との間に関係があることがわかった。

    感染症リスクを高める受動喫煙
     望まないタバコの煙にさらされる受動喫煙は、喫煙者はもちろんタバコを吸わない人、特に子どもの健康にとって非常に危険で、受動喫煙にさらされると、小児白血病、乳幼児突然死症候群、気管支炎や喘息、肺炎などの呼吸器疾患、中耳炎、成人になってからの糖尿病などにかかりやすくなる。

     東京都や広島県福山市には、すでに子どもを受動喫煙から守る条例がある。これら条例は、子どもが自分で居住環境を変えられず、親や近親者の喫煙による子どもへの健康被害は児童虐待にも等しいという理由から制定されている。

     乳幼児を含む子どもは皮膚や耳、鼻、喉などの感染症、つまり細菌感染にかかりやすく、その死亡の大きな原因にもなっている(※1)。麻疹やポリオなどのウイルス感染症には予防接種が有効だが、環境中に普通にいたり人体と共生する菌の中にもインフルエンザ菌、緑膿菌、レンサ球菌、カンジタ菌など日和見的に凶悪化したり薬剤耐性を帯びるものがいて厄介だ。

     受動喫煙は細菌感染にも悪影響を与え、その理由はタバコの毒性による呼吸器粘膜の機能低減など身体の変調や免疫系不全などによると考えられている(※2)。また、タバコの葉自体にも多種多様な細菌が含まれている(※3)。ということは、タバコ葉を使う加熱式タバコも危ないというわけだ。

     子どもの細菌感染を複数の論文を評価比較するシステマティック・レビューでも、受動喫煙と細菌感染の因果関係が疑われるという結果が出ている(※4)。

     先日、米国の公衆衛生雑誌に日本の研究者が、受動喫煙と小児のレンサ球菌感染症(streptococcal infection)との関係を調べた研究結果を発表した(※5)。これは九州大学の研究グループによるもので、全国健康保険協会(Japan Health Insurance Association)の福岡支部の2011~2014年のデータを使い、4歳以下の乳幼児5743人の受動喫煙と健康状態を調査し、健診によるレンサ球菌感染症による有病率を比較検討したという。

     データ上の健診によるレンサ球菌感染症の症例は244(4.2%)あり、統計解析にかけたところ、レンサ球菌感染症と受動喫煙との関係は有意に高く(オッズ比1.39)、もしレンサ球菌の細菌検査をした場合でも統計的には有意ではないが関係があることが示唆された(オッズ比1.20、※6)。研究グループによれば、受動喫煙は乳幼児のレンサ球菌感染を60%増やすのではないかという。

    受動喫煙で人食いバクテリアに
     レンサ球菌には溶血性のあるものがいて、溶血性のある溶連菌、つまりA群溶血性レンサ球菌は日和見的に子どもの喉の感染症(咽頭炎)などを引き起こし、通常は喉や皮膚などに生息しているようだ。この溶血性レンサ球菌が、いわゆる人食いバクテリアと呼ばれるような重篤な症状を引き起こすことがある。

     これが劇症型溶血性レンサ球菌感染症で、突発的な発症と急速な多臓器不全や筋肉組織の壊死を引き起こし、劇的かつ急激に重症化する病気として知られている。世界的に増えている感染症で、日本でも近年になって増加傾向にある。2015年415人、2016年494人、2017年は報告数が539件(第50週:~12月17日)にのぼった。

     劇症型溶血性レンサ球菌感染症は、主に30代以上、高齢者に多いが、受動喫煙により乳幼児でも保菌者が多くなるとすれば、その危険性は侮れない。

     最近の米国シンシナティ大学などの研究(※7)によれば、たった1時間の受動喫煙でも10代の子どもたちの健康や日常生活に大きな悪影響を与えるという。また、子どもの頃に受動喫煙にさらされると、成人してから関節リウマチになるリスクが高まるという研究も出ている(※8)。

     子どもをタバコの煙から守るためには、タバコを吸うこと自体を止めたほうがいいのは明らかだ。

    ※1-1:James P. Watt, et al., "Burden of disease caused by Haemophilus influenzae type b in children younger than 5 years: global estimates." the LANCET, Vol.374, Issue9693, 893-902, 2009

    ※1-2:Harish Nair, et al., "Global burden of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children: a systematic review and meta-analysis." the LANCET, Vol.375, Issue9725, 1545-1555, 2010

    ※2-1:Philip Kum-Nji, et al., "Environmental Tobacco Smoke Exposure: Prevalence and Mechanisms of Causation of Infections in Children." Pediatrics, Vol.117, Issue5, 2006

    ※2-2:Juhi Bagaitkar, et al., "Tobacco use increases susceptibility to bacterial infection." Tobacco Induced Diseases, Vol.4, Issue12, 2008

    ※3:Amy R. Sapkota, et al., "Human Pathogens Abundant in the Bacterial Metagenome of Cigarettes."  Environmental Health Perspectives, Vol.118(3), 351-356, 2010

    ※4-1:Chien-Chang Lee, et al., "Association of Secondhand Smoke Exposure with Pediatric Invasive Bacterial Disease and Bacterial Carriage: A Systematic Review and Meta-analysis." PLOS MEDICINE, doi.org/10.1371/journal.pmed.1000374, 2010

    ※4-2:Rachael L. Murray, et al., "Second hand smoke exposure and the risk of invasive meningococcal disease in children: systematic review and meta-analysis." BMC Public Health, Vol.12, Issue1062, 2012

    ※5:Takako Fujita, et al., "Secondhand Smoke and Streptococcal Infection in Young Children Under Japan's Voluntary Tobacco-Free Policy." Pupulation Health Management, doi.org/10.1089/pop.2018.0053, 2018

    ※6:健診のオッズ比1.39(CI:1.07-1.80、P<0.05)、細菌検査した場合のオッズ比1.20(CI:0.80-1.80、P<0.39)

    ※7:Ashuley L. Merianos, et al., "Adolescent Tobacco Smoke Exposure, Respiratory Symptoms, and Emergency Department Use." Pediatrics, Vol.142, No.3, 2018

    ※8:Raphaele Seror, et al., "Passive smoking in childhood increases the risk of developing rheumatoid arthritis."  Rheumatology, doi.org/10.1093/rheumatology/key219, 2018







    乳幼児のいるかもしれない集合住宅での喫煙はだめだよね。

    でも喫煙者って、ウンコ臭いの気付かないんだろうか?ウンコバクテリアに感染してそうだよね。

  93. 12243 匿名さん

    >>12236 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    規約変更で禁止にしても効力がないかもしれないと言うのであれば
    マンション規約そのものを否定するのですか?

  94. 12244 匿名さん

    >>12236 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    >>何百回引用しても、一度も判決がないことを主張しても無駄だよね。
    >>百度の屁理屈より、一度の確定判決。
    >>バカだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者って。

    喫煙が合法であること。
    ベランダ喫煙が直ちに違法にならない。
    不法行為になる前に受忍限度が存在する事。

    これで十分ですが?

    お願いも苦情も貼り紙もない。
    受忍限度内ですね。

  95. 12245 匿名さん

    >>12239:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
    >>12240:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
    >>12241:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
    >>12242:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね


    ベランダ喫煙で論破されると喫煙と健康とか害とか
    スレ流し投稿しかできないクズでうそつきの腐れ外道くん。

  96. 12246 匿名さん

    >>12238 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん

    ウソつきの腐れ外道の感想言われてもピンとこないなぁ。

    「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。


    また「たら」「れば」。
    隣にどんな人が住んでるか分からないような「他人に感心がない人」が
    圧倒的に多い。

    腐れ外道くん、アッと言う間に前提条件が崩れっちゃったね。
    残念。

  97. 12247 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  98. 12248 匿名さん

    一番説得力があるのは、クズで人間的に最低な腐れ外道くんが、
    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。

  99. 12249 匿名さん

    >>12243 匿名さん

    誰も否定してないんじゃないの?誰か否定していますか?マンション管理規約で子供の騒音を禁止しなくても不法行為になるような騒音は不法行為になっているように、不法行為になるようなことは一々禁止しなくても不法行為になるし、一々禁止しだしたらあらゆる不法行為になりそうなことを禁止しなくてはナラナイ、またベランダ際の室内で吸う場合には適用できないので、手間暇かけて禁止しても迷惑喫煙の被害の解消にはつながらないとのことではないでしょうか。

    また最近のマンションは禁止されている場合が多いようです。

    一人のならず者に対処するには、太陽政策の方が効果的に思います。

  100. 12250 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    >>12244
    >喫煙が合法であること。

    不法行為になっています。

    >ベランダ喫煙が直ちに違法にならない。

    被害が生じれば不法行為になります。精神的苦痛の場合は、苦痛を意思表示する必要があるだけ。

    >不法行為になる前に受忍限度が存在する事。

    お互い様の行為を受忍する義務はあっても、一方的な喫煙による不法行為を受忍する義務はありません。

    気の毒ですね。簡単な社会のルールすら理解できないとは、

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