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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為[1][2]。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
以下、民法については条数のみ記載する。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
何度言ってもわからないのは、匿名はんがワロタそのものだったんだな。
またオウンゴールか。とことんアフォやな。
他人に健康被害を与えることが違法でない訳ないだろうが。バーカ。
>>10499 匿名はんさん
>>ちなみに車は運転の方法によって違法行為になりますが、ベランダ喫煙は現時点ではどんな
>>喫煙方法をしても「違法行為」になりません。
そこまで言うなら、お前は交通機関全てに乗るな!
馬か牛車に乗れよ! バカ!
ベランダ喫煙が屋外喫煙だって?至近距離の近隣住戸の室内に煙が入り健康被害を及ぼすことを証明しておいて、アフォ丸出し。論破された宣言しておいて、往生際悪過ぎ。集合住宅敷地内禁煙の必要性を証明している。
またまたオウンゴールだな。アフォ丸出し。
偽非喫煙者そのものだったことも偽非喫煙者と同じ主張だからチョンバレだよね。偽非喫煙者ずっと続けておけば良いものを。アフォ丸出し。
>>10499 匿名はんさん
>>「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」は誰も否定していいないのですね。
>>では、議論は終わりです。
>>あなた方が何を言おうと、管理規約で禁止になっていない限り、ベランダで喫煙できます。
管理組合総会で声を大にして叫んだか?
>>10499 匿名はんさん
>「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」は誰も否定していいないのですね。
>では、議論は終わりです。
>あなた方が何を言おうと、管理規約で禁止になっていない限り、ベランダで喫煙できます。
それって偽非喫煙者の主張だが?
お前自分でベランダ喫煙が至近距離の近隣住戸に受動喫煙被害を与えることを証明して、被害を与えないとの持論が論破されたからもう許して欲しいと泣き叫んでいなかったっけ?
複数ハンドルでなりすましもバレバレ。人間のクズだよね。
自分で書いたことをすぐ忘れる匿名はん、やっぱり相手にしてはだめでしょうね
>10453 匿名はん
更に細かく。
お前『嫌煙さんが敗北しててワロタ』だろ?
違うなら、屁理屈こくのではなく『Yes』か『No』か答えよ!
多分『ワロタ』だけは一部分の為、『No!』と答えたんだな。
匿名はんの悪魔の証明って笑うよね。無茶オモロイから再掲しておくね。
【匿名はんの悪魔の証明】
喫煙者の匿名はん:
俺様の持論は、ベランダ喫煙の煙は至近距離2m以内の住戸に害を与えるってこっちゃ。でもベランダ喫煙が近隣住戸に流れないことを証明してみせまっせ。ないこと証明するのを悪魔の証明と人は呼ぶんやで。悪魔の証明って知らんかったやろ。
本当の非喫煙者:
悪魔の証明?オモロイやっちゃな。包含関係わからんって自慢してたが大丈夫か?
匿名はん:
まかせなはれ。万が一失敗しても国選弁護人がついてまっから。
おれんちの階高は3m。
自分を中心に喫煙の煙が害を与える範囲は至近距離の2m。
3m > 2m
従って、ベランダ喫煙の煙は近隣住戸には流れません
ドヤすごいやろう。完璧な悪魔の証明やろ。
今日も仁王立ちドヤ顔で喫煙しよっと。
非喫煙者:
おまえ、自分を中心に2mの範囲に煙が流れるというと、上下や前後左右、半径2m×2=直径4mの範囲に煙は流れるんだろうが。仁王立ちでベランダ喫煙したら上下階にどうしても煙が流れるやろ。そんな簡単な計算もできんのか?
ところで前にもベランダ喫煙の民事訴訟で国選弁護人呼べるとか言ってたが、呼べるものなら呼んでみたら?
匿名はん:
包含関係どころか、小学校から便所裏で喫煙してて算数できへんねん。ほなまた当番弁護士に国選弁護人頼んでみるは!
非喫煙者:
おまえ警察なれしてるが、こんなんで弁護士相手にせんのわからんか?
匿名はん:
ほんまかいな?
いつもポリに捕まったら、国選弁護人つけてもらえるから大丈夫か思とった。
当分ワロタと(ニセ)非喫煙者名乗るしかないか・・・。
(ノ∀`)アチャー、またやっちもたー。
トホホ。
算数も法律もわからないんだよね。
公園の受動喫煙裁判 判決は「非喫煙者が喫煙者から離れよ」
https://www.news-postseven.com/archives/20130120_165911.html
条例で路上喫煙を禁止していながら、公園で灰皿を置いて喫煙スペースを認めて禁煙としないのは役所の怠慢だと、裁判を起こした人がいます。この事件で裁判所は、受動喫煙の右の趣旨も引用しつつ、公園や屋外の施設で喫煙をしない利用者は、喫煙者から離れた場所に移動して煙草の煙を避けることができることなどを理由に、役所の責任を否定しています。
>>10513 匿名さん
あんた頑張るのは良いけれど、匿名はんは自分の書いたことを覚えていないと宣言してることを忘れては駄目だよ。一行前に書いたことも覚えていない記憶障害者に何を言っても無駄。他で遊んだら?
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
>>10515 非喫煙者さん
ねぇねぇ。知ってる?公園での喫煙に罰則設けられたこと。
ストップ受動喫煙 区、公園喫煙に罰則・妊婦禁煙助成…有料記事
2018年4月29日10時0分
https://www.asahi.com/sp/articles/ASL4X4F5FL4XUBQU00C.html
他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙を防ごうと、東京都内の自治体が取り組みを加速している。国も飲食店などを規制対象にした改正法案を国会に提出しており、都もその規制を大幅に広げる独自の条例制定を目指す。2020年五輪・パラリンピックに向けて、動きが広がっている。
従業員のいる飲食店、原則禁煙 条例案
「分煙」では受動喫煙防げない
「4月1日~ 公園内禁煙」。千代田区西神田2丁目の西神田公園で今月、区がこんな掲示を始めた。近くの保育施設が園庭代わりに使うなど子供の利用が多いためで、区は同様の理由で区内の17公園を区条例に基づき罰則付きで禁煙にした。3月まで喫煙所を置いていた公園もあるが、区の担当者は「子供の受動喫煙による被害を重くみて、新たに禁煙とした」と話す。
豊島区も子供らの受動喫煙を防ごうと、18歳未満の子供と暮らす人や妊婦らが禁煙治療を受ける場合、2万円の費用助成を決めた。6月に希望者を募集する。治療費は通常6万~7万円といい、区の担当者は「胎児の受動喫煙も防げる。家庭内でも健康管理を意識して」と呼びかける。
喫煙しちゃいけないってどういうことかな?
普遍的な結論出てるんだよ。しかも
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 から。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
完全論破
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんと匿名さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
まだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
まだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
日本のご長寿男性、泉重千代さんの長生きの秘訣
https://longevitysecret.info/longevity/izumi.html
70歳ごろからタバコを吸い始め、セブンスターを1日に3~4本吸っていたそうですが、医師から「体に悪い」と言われ、健康のために100歳くらいで禁煙したとのこと。もはや、好きなものを吸っていればいいような気もするのですが、真面目だったのかもしれませんね。
非喫煙者と嫌煙者では違いがあるねぇ。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=5074739&media_id=210
「タバコも文化として大切」「マナーの良い人の権利を守る」という非喫煙者も
などの声が寄せられた。非喫煙者からも「気兼ねなく吸える場所を確保することで、マナーの良い喫煙者の権利を確保できる」(女性30代/東京)という人の他、「歩きタバコを減らしたいから。タバコも文化として大切だから」(女性20代/兵庫)という人もいる。
このような発言をすれば、”非喫煙者はそんな事言うはずがない!!!”と速攻でアホな嫌煙者が大騒ぎする。
>>10521 非喫煙者さん
おい偽非喫煙者、落ち着いて書け。
>上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
匿名はんが包含関係わからないとか宣言していたが、お前もだな。
合法行為は合法行為だろう。
合法行為は証明しなくとも不法行為にならない。それが合法行為の定義だ。
だが合法行為になる行為が不法行為・違法行為になることは良くある。
喫煙だな。条例等で禁止された場所での喫煙や吸殻のポイ捨て、他人に健康被害を与える行為は不法行為・違法行為になる。
匿名はんもそれくらいは理解していたはずだが、もう忘れたか?記憶障害だな。
>>10526 匿名さん
おいアホな嫌煙偽者、落ち着いて書け。
合法行為になる行為が不法行為・違法行為になることは良くある。
下記事項全てだ。
アホな嫌煙者が得意げに言っている確定判決も出ている。
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
早くh完全否定してみろ。
>>10527 非喫煙者さん
原則としてってのが、まさにタラレバ。周囲の人に被害を与えなければってことだ。
匿名はんがオウンゴールで、ベランダ喫煙が近隣住戸に被害を与えることを見事に証明していた通りだ。
>>10489 匿名さん
普遍的な結論出てるんだよ。しかも
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 から。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
瞬間完全論破
>>10533 匿名さん
原則としてってのが、まさにタラレバ。周囲の人に被害を与えなければってことだ。
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
アホな嫌煙者がオウンゴールしたな。
>>10531 匿名さん
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
実際に不法行為になっていますが?
>>10543 非喫煙者さん
ということは通常の魚焼きや室内を歩く行為は不法行為になってないってことですね。
あらあら。特殊な例を挙げるしかないんだ。バカらしい。
自分で人に被害を与えれば不法行為になるって主張してるんじゃない。
またまたオウンゴール。匿名はんって本当に低能だね。
普遍的な結論出てるんだよ。しかも
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 から。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
完全論破
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんと匿名さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
まだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
まだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
偽非喫煙者って同じ投稿繰り返してスレ流しするしかないんだ。
迷惑掛けちゃいけないんだろう?
不快に思わしちゃいけないんだろ?
完全否定してみろよ。
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんと匿名さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
オウンゴール専門の匿名はん、どこに消えたんだろうね?仁王立ちさんに殺された?アホ同士でオウンゴール合戦でも殺し合いでもご自由にどうぞ。
匿名はんの悪魔の証明って笑うよね。こういうのをオウンゴールって言うんだよね。
【匿名はんの悪魔の証明】
喫煙者の匿名はん:
俺様の持論は、ベランダ喫煙の煙は至近距離2m以内の住戸に害を与えるってこっちゃ。でもベランダ喫煙が近隣住戸に流れないことを証明してみせまっせ。ないこと証明するのを悪魔の証明と人は呼ぶんやで。悪魔の証明って知らんかったやろ。
本当の非喫煙者:
悪魔の証明?オモロイやっちゃな。包含関係わからんって自慢してたが大丈夫か?
匿名はん:
まかせなはれ。万が一失敗しても国選弁護人がついてまっから。
おれんちの階高は3m。
自分を中心に喫煙の煙が害を与える範囲は至近距離の2m。
3m > 2m
従って、ベランダ喫煙の煙は近隣住戸には流れません
ドヤすごいやろう。完璧な悪魔の証明やろ。
今日も仁王立ちドヤ顔で喫煙しよっと。
非喫煙者:
おまえ、自分を中心に2mの範囲に煙が流れるというと、上下や前後左右、半径2m×2=直径4mの範囲に煙は流れるんだろうが。仁王立ちでベランダ喫煙したら上下階にどうしても煙が流れるやろ。そんな簡単な計算もできんのか?
ところで前にもベランダ喫煙の民事訴訟で国選弁護人呼べるとか言ってたが、呼べるものなら呼んでみたら?
匿名はん:
包含関係どころか、小学校から便所裏で喫煙してて算数できへんねん。ほなまた当番弁護士に国選弁護人頼んでみるは!
非喫煙者:
おまえ警察なれしてるが、こんなんで弁護士相手にせんのわからんか?
匿名はん:
ほんまかいな?
いつもポリ公に捕まったら、国選弁護人つけてもらえるから大丈夫か思とった。
当分ワロタと(ニセ)非喫煙者名乗るしかないか・・・。
(ノ∀`)アチャー、またやっちもたー。
トホホ
オウンゴール王匿名はん。処刑されたか?それとも恥ずかしくてでてこれない?
嫌煙者って異常だね。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/413/413467/
喫煙場所の減少 あなたは賛成? 反対?
●非喫煙者の回答
・販売しているのなら吸う場所も作るべき。 (女性20代、 兵庫県)
・禁煙派と喫煙派の共存が大事。 (男性20代、 岐阜県)
・きちんと分煙ができているなら、 喫煙場所を減らす必要はないと思う。 (女性20代、 宮城県)
・歩きタバコを減らしたいから。 タバコも文化として大切だから。 (女性20代、 兵庫県)
・タバコを吸う人のために喫煙場所は必要。 喫煙場所を減らして、 色々な所で吸われる方が迷惑。 (女性30代、 香川県)
・彼らは、 より多くの税金を払っているから。 (男性30代、 北海道)
・タバコを気兼ねなく吸える場所を確保することで、 マナーの良い喫煙者の権利を確保できるから。 それに喫煙場所が減るとマナーの悪い喫煙者が路上喫煙等のトラブルを招く吸い方をするようになることが怖いから。 (女性30代、 東京都)
・タバコを吸う人の権利を奪っていると思う。 肩身が狭すぎて気の毒。 (女性40代、 千葉県)
・自分も家族もタバコは吸わないが、 嗜好品なのだから個人の自由だと思う。 今でもタバコを吸う人と一緒に入れる飲食店が少ないため、 探すのに一苦労だし時間も無駄になる。 これ以上規制するくらいなら、 販売を止めたほうがいい。 (女性40代、 熊本県)
非喫煙者はまとも回答をするが、嫌煙者は
ポロニウムが~
寿命が~
疫学統計が~
認知障害が~
包含関係が~
物理法則が~
水の表面に一滴の色の付いた液体を垂らすとどうなるか~?
ガラスの前でキャッチボールするのか~?
等、一般人にはとても理解不可能な屁理屈を語る異常者。
アホの嫌煙者はこれ等の回答者にも
”喫煙者の肩持って主張するって頭イカれてるだろう”って平気で言うんだろうなぁ。
>>10499:匿名はん [2018-07-12 19:19:34]
>ベランダ喫煙は現時点ではどんな喫煙方法をしても「違法行為」になりません。
>※喫煙しながら隣の住居に忍び込むとか? これは喫煙が違法なわけじゃないしねぇ。
ベランダ喫煙で少なくとも至近距離の近隣住戸に被害を与えることをオウンゴール証明したのって、匿名はんだよね。
実際に不法行為判決確定例があるベランダ喫煙がどうして絶対違法行為にならないの?
あんたのタバコの煙が人に被害を与えれば違法行為だって理解できない?
一生懸命、騒音や煙が不法行為になった例を挙げている低能さんがいますが、原則自由な行為が不法行為に認定された例を
>【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
>【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
と書きながら挙げるって意味不明だな。
被害がなければ我慢する・自由ってことだろう。
匿名はん、他人の喫煙で喘息の発作が出て苦しんでも我慢しなきゃならないのかね?
それじゃあ法治国家じゃないだろうが。
自分でベランダ喫煙が近隣住戸に受動喫煙被害をもたらすと証明したからには、責任持てよ。
タバコも文化として大切
>>10565 非喫煙者さん
誰も喫煙することは否定していません。
インディアンの非科学的不健康な悪癖は、絶滅危惧風習として博物館に展示する価値はあるでしょう。
で、何で喫煙者激減してるの?
タバコを吸う人の権利を奪っている。 肩身が狭すぎて気の毒。
匿名はんの悪魔の証明って笑うよね。こういうのをオウンゴールって言うんだよね。ベランダ喫煙が近隣住民に健康被害を与えることを証明しちゃまずいよね。
【匿名はんの悪魔の証明】
喫煙者の匿名はん:
俺様の持論は、ベランダ喫煙の煙は至近距離2m以内の住戸に害を与えるってこっちゃ。でもベランダ喫煙が近隣住戸に流れないことを証明してみせまっせ。ないこと証明するのを悪魔の証明と人は呼ぶんやで。悪魔の証明って知らんかったやろ。
本当の非喫煙者:
悪魔の証明?オモロイやっちゃな。包含関係わからんって自慢してたが大丈夫か?
匿名はん:
まかせなはれ。万が一失敗しても国選弁護人がついてまっから。
おれんちの階高は3m。
自分を中心に喫煙の煙が害を与える範囲は至近距離の2m。
3m > 2m
従って、ベランダ喫煙の煙は近隣住戸には流れません
ドヤすごいやろう。完璧な悪魔の証明やろ。
今日も仁王立ちドヤ顔で喫煙しよっと。
非喫煙者:
おまえ、自分を中心に2mの範囲に煙が流れるというと、上下や前後左右、半径2m×2=直径4mの範囲に煙は流れるんだろうが。仁王立ちでベランダ喫煙したら上下階にどうしても煙が流れるやろ。そんな簡単な計算もできんのか?
ところで前にもベランダ喫煙の民事訴訟で国選弁護人呼べるとか言ってたが、呼べるものなら呼んでみたら?
匿名はん:
包含関係どころか、小学校から便所裏で喫煙してて算数できへんねん。ほなまた当番弁護士に国選弁護人頼んでみるは!
非喫煙者:
おまえ警察なれしてるが、こんなんで弁護士相手にせんのわからんか?
匿名はん:
ほんまかいな?
いつもポリ公に捕まったら、国選弁護人つけてもらえるから大丈夫か思とった。
当分ワロタと(ニセ)非喫煙者名乗るしかないか・・・。
(ノ∀`)アチャー、またやっちもたー。
トホホ
貧乏人は夜ふかしすると明日の肉体労働に差し支えるよ。
そろそろ近所の喫煙所で仁王立ちで喫煙すれば?
今夜くらい出そうな予感。さんざんコケにされてストレス溜まっているだろうからね。
24時過ぎにトドメ打ってあげるね。
おいアホな嫌煙偽者、落ち着いて書け。
合法行為になる行為が不法行為・違法行為になることは良くある。
下記事項全てだ。
アホな嫌煙者が得意げに言っている確定判決も出ている。
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
早く完全否定してみろ。
>>10581 非喫煙者さん
ベランダ喫煙が原則自由なように室内を歩くのは自由ですが?
ベランダ喫煙が不法行為になったように、人に被害を与えれば不法行為になりますが?
なぜ完全否定する必要があるのでしょうかね?
オウンゴール王の匿名はん、偽喫煙者で締めていいのかな?
そろそろここでもう一発オウンゴール決めたら?
ねぇねぇ。知ってる?禁煙すると喫煙者の屁理屈が良く分かるようになるそうだよ。
元喫煙者が語る「バカ愛煙家」の屁理屈の素
2007年09月19日 18時18分
https://tr30.exblog.jp/7003285/
Excite エキサイト : 社会ニュース
養老孟司の超刺激発言 「たばこの害根拠なし」「禁煙運動はナチズム」 [ 09月18日 18時40分 ]
趣味における必要に迫られて煙草を止めるまで、俺もいくら体に悪いと言われようが止めるなんて冗談じゃねぇと思っていたし、高まる禁煙運動にも「屈っせず戦い抜く!」と主張し続けてきた。だから彼ら禁煙運動反対論者の気持ちはよくわかる。
結論から先に言おう。彼らがなぜこのような愚にもつかない理屈を並べ、禁煙運動を貶めようとするのか。それは単にニコチン禁断症状の恐怖からくる錯乱である。
街を歩いていて禁断症状が出ても我慢する、地下鉄で電車待ち、時間があいても我慢、仕事場のデスクで電話中、考えがまとまらなくてもここでは我慢、ランチの後この時間帯は禁煙と言われ我慢、フライト中も当然我慢、これだけ我慢して我慢して細々吸ってるのに、なんでそれでも文句いわれなきゃなんないの!?これが喫煙者の心の叫びだ。
一方非喫煙者の側から見てみると、煙草の匂いというのは実はとても強烈で、かなり離れた場所でもすぐに鼻につく。臭いから息も深く吸えず不快な思いをさせられる。また、飲み会の席やカラオケなど狭い空間で長時間喫煙者と過ごしていれば、翌朝喘息症状に苦しむこともある。しかしこれらのことはよっぽどのことでもない限り、文句なぞ言わず我慢するのが普通だ。
発がん率なんて悠長な理由より前に、受動喫煙は非喫煙者にとって(喫煙者が感じるよりずっと)不快なものだ。喫煙者は非喫煙者の日常での我慢を知らないから、「自分ばかりが我慢して…」と、加害者のくせに被害者であるかのように思い込んでしまう。
さらに言えば、非喫煙者の「我慢」は理性で制御できるものだが、喫煙者のそれは禁断症状という大きな苦しみを伴う点も、被害妄想を生じさせる大きな要因の一つだろう。ニコチン中毒から脱却しさえすれば解放される苦しみだというのに。
>養老さんは、禁煙運動家は非常に権力的で、他人に生き方を押し付けて快感を覚えるタイプだ、と痛烈に批判している。
この論に論で返しても仕方がない。この一文は、著名な医学博士にしても、禁断症状の前では簡単にキチガイトンデモ論者と化してしまうことの、絶好の証明とみるべきだろう。
ニコチン依存症が屁理屈を言わせるようね。まともな非喫煙者は屁理屈を言わなんだって。
ねぇねぇ。知ってる?「受動喫煙の害は大したものではない」という神話というより暴言だって。匿名はんが近隣住戸への被害を証明してみせたベランダ喫煙、そもそも家族のためにもならないんだって。だったら他人に被害を及ぼし違法行為になるベランダ喫煙わざわざする必要ないよね。
いつまでも消えないタバコ「7つの神話」の真実を明かそう
タバコはリラックスできる、も間違い
原田 隆之
2017.06.30
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52113
喫煙という「最大の喜び」
私はときどき山歩きをするのだが、これからはまさに夏山シーズンである。
麓がうだるように暑くても、高い山に登ると別世界のように爽やかな風が吹き、緑が揺れている。長くてつらい登りの後の達成感と相まって、遠くの峰々を臨みながら深呼吸するのは至福の時間だ。
しかし、きれいな空気を思い切り吸い込もうとしたときに、どこからかタバコの煙が漂ってくる――こんな経験をしたのは一度や二度ではない。すがすがしい山の頂で、澄んだ空気を楽しもうとしているときに、よりによってタバコの煙とは。何とも言えない怒りがこみ上げてくる。似たような体験をしたことがある人も多いはずだ。
それと同時に、なぜこんな空気や景色のきれいな所に来てまでタバコを吸うのか、まったくもって理解に苦しむという気持ちになる。
とはいえ、実はこれは不思議なことではない。
喫煙者にとっては、当たり前のことなのだ。喫煙者には、タバコの煙を吸う時間こそが至福のひとときであり、山頂にたどり着いた満足感、きれいな景色を目の前にした高揚感、これらは喫煙者にとっても、もちろんすばらしい体験なのだが、何か物足りないと感じてしまう。
これだけでは、何か大事なものが欠けている。それが、山頂での至福の一服。この時間をパーフェクトにするための最大の喜び、それが喫煙なのだ。
喫煙者の脳はニコチンに支配されていて、それがこのような「山頂の一服」といった不可解な行動につながるのであるが、それを明確に示す実験がある。
喫煙者に、さまざまな画像を見せて、脳が何に一番興奮するかを測定したところ、お金よりも、家族の写真よりも、タバコだったのだという。何と悲しいことかと思うと同時に、改めてタバコに対する依存性の強さに愕然とさせられる。
タバコの依存性はヘロインと同程度
別の実験で、タバコ、ヘロイン、アルコールの依存性の強さを比較したものがある。
喫煙者、ヘロイン依存者、アルコール依存者100人ずつに、それぞれの「薬物」をやめることに挑戦してもらい、1年後にどれだけの数の人がやめ続けることができているかを比較した。
その結果、アルコール依存者が約40人だったのに対し、喫煙者とヘロイン依存者は20人ほどしか残らなかった。
つまり、タバコ(ニコチン)とヘロインの依存性は、同程度であると言ってよいだろう。
ヘロインは数ある依存性薬物のなかでも、最も依存性や毒性が強く、致死性も強い最悪の薬物であるが、タバコは依存性においても、毒性においてもヘロインに引けを取らない。毒性に関して言えば、子どもがタバコを誤飲してしまった場合、たった1本でも死に至ることがある。
あまりに日常的であるゆえに、タバコについてはその害や依存性の強さが過少評価されていたり、間違った思い込みが蔓延していたりする。ここで、以下のような「タバコや受動喫煙に関する神話」について、その真実を述べていきたい。
1. タバコを吸うとリラックスできる
2. タバコはやめようと思ったらいつでもやめられる
3. 軽いタバコや電子タバコは害が少ない
4. ベランダ喫煙や空気清浄機は受動喫煙を防止してくれる
5. 分煙は受動喫煙対策になる
6. タバコとがん発症には関係がない
7. 禁煙とはタバコを我慢することで達成するものである
「タバコを吸うとリラックスできる」という神話
山頂で喫煙する人もそうだが、仕事の合間の休憩時間や食事時間、仕事終わりの飲酒時などに、リラックスするために喫煙するという人は多い。紫煙をくゆらせ、大きく息を吐くとリラックスできると彼らは感じている。
非喫煙者にとっては、食事時にタバコの煙が漂ってくると、せっかくの食事が台無しになるし、それは酒席であっても同じである。
喫煙者にタバコをやめたくない理由を聞くと、「リラックスできるから」という理由が一番多い。
リラックスできる方法はいくらでもあるし、事実タバコを吸わない者はいろいろな方法でリラックスしているのに、喫煙者にとっては喫煙が一番のリラックス法であり、それ以外の方法が思いつかない人が多い。
そして、タバコという「リラックスの万能薬」を取り上げられられてしまうことに恐怖心すら抱くようになる。
しかし、ニコチンは中枢神経刺激剤であって、むしろリラックス効果とは逆の作用を持つ。
喫煙後には血中のコルチゾールというホルモンの濃度が上昇するが、コルチゾールは別名ストレスホルモンとも呼ばれ、身体がストレスを感じているときに分泌される。
つまり、生理学的に体はストレス状態にあるにもかかわらず、本人は主観的に「リラックスできている」というパラドックスが生じている。これはなぜだろう。
答えは簡単である。喫煙は単に、ニコチンの離脱症状(禁断症状)を緩和しているにすぎないからだ。
仕事中など、しばらくタバコを吸っていないと、ニコチン離脱症状が出現する。それがイライラや集中困難などの不快症状である。そして、喫煙所に行って一服すると、そうした離脱症状が緩和され、主観的には「リラックス」できたと感じるだけなのである。
実際は、マイナスがゼロに戻っただけにすぎず、何もリラックスはできていない。
それどころか、血管は収縮し、心拍は高まり、消化は抑制されるなど、身体的にはニコチンによる生理学的ストレス状態に置かれている。喫煙とは、金を払ってストレスを吸い込む行為にほかならない。
「タバコはやめようと思ったらいつでもやめられる」という神話
何年もの間1日に何十本も吸っていたヘビースモーカーが、禁煙外来も頼らず、自力でスッパリ禁煙できたという「逸話」をよく耳にする。もちろんこうした例はあるだろうが、逸話というのはデータではなく、エビデンスにはならない。
似たような逸話には、「うちのおじいちゃんは、ヘビースモーカーだったが80歳まで長生きした」などというものもある。
それはそれで結構だが、その人に当てはまったことが、自分にも当てはまるとは限らないし、そのような「極端な例外」を一般化するのは、われわれが陥りやすい代表的な認知のゆがみであり、「過度の一般化」と呼ばれる。
宝くじに当たった人の逸話を聞いて、自分もせっせと同じ店で買うというのも同様で、宝くじの当選確率は、飛行機事故に遭う確率よりもはるかに低いという「事実」を無視している。
上に挙げた逸話に関する事実はこうだ。
例外か偶然 ⇒ どこかのヘビースモーカーが自力でやめることができた
事 実 ⇒ 自力で1年間禁煙できる確率は、多く見積もって5%
例外か偶然 ⇒ ヘビースモーカーが80歳まで長生きできた
事 実 ⇒ 喫煙者の平均寿命は約10年短い
つまり、事実は残酷で、やめようと思ってもタバコは自力ではやめられず、吸い続けていると10年早死にする。
結論としては、一度吸い始めると、やめるのはきわめて困難であり、吸わないのが一番正解である。
このように言ってしまうと、喫煙者にとっては救いがなさすぎるので、もし吸ってしまっているなら、できるだけ早く(吸い続けるほど依存の程度が重くなる)禁煙外来など、専門家に頼って禁煙をすることだ。
この先のいつかではなくて、「今」が一番よいやめどきということは間違いない。
・・・
「不都合な真実」から目を背けてはならない。
「ベランダ喫煙や空気清浄機は受動喫煙を防止してくれる」という神話
家でタバコを吸えないから、ベランダや軒先でタバコを吸う人がいる。家に帰る前に、道すがら路上喫煙をする人もいる。
どちらも迷惑な話であり、窓を開けると隣の部屋のベランダからタバコの煙が漂ってきたり、上階から吸い殻が落ちてきたりすることすらある。
また、駅からの帰り道、前を行く人が歩きタバコをしていると、こちらは逃れようがないし、煙ははるかに遠くまで届いていることに当の本人は気づいていない。
このように、ベランダ喫煙や路上喫煙は、家の中でタバコを吸わないことで、家族を受動喫煙に曝すことを回避しているつもりかもしれないが、周囲には相当の迷惑となっている。さらに、実は家族を守ることにもなっていない。
なぜなら、喫煙後相当の時間、多量のニコチンや一酸化炭素などの有害物質が、喫煙者の呼気から排出され続けるからだ。また、有害物質は髪の毛や洋服に付着し、家のなかにまき散らされている。
本当に家族を受動喫煙から守りたいのであれば、外で喫煙した後は、直ちに裸になって家に入り、洋服や髪の毛を洗うとともに、少なくとも30分間は息をしてはいけない。
空気清浄機があるから大丈夫と言うのも間違いだ。空気清浄機はにおいは取ってくれるが、有害物質を除去してくれるわけではない。
受動喫煙の害をなくすのは、たやすいことではない。むしろ、不可能と言うのが正確なところだ。
「分煙は受動喫煙対策になる」という神話
受動喫煙防止法(健康増進法)反対論者が一番躍起になっているのは、「分煙神話」を広めることである。
さすがにかつてのようにどこでも自由に喫煙できる世の中ではないが、かといって全面禁煙になると困るということで、喫煙者と非喫煙者の「共存」を目指し、喫煙マナーの向上を目論んでいる。
しかし、受動喫煙の防止はマナーの問題ではない。どれだけマナーが向上しても、部屋を仕切っても、空気清浄機を稼働させても、吸いたくない人の元に煙と有害物質は流れてくる。そして確実に健康被害を受ける。われわれの健康と命に関する問題なのだ。
わが国も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」は、受動喫煙の防止を掲げ、そのガイドラインでは「100%タバコ煙のない法的環境を作り出すべきである」「すべての屋内の職場と公衆の集まる場所は禁煙でなければならない」と明確に述べられている。
受動喫煙防止策については、「100%全面禁煙」という主張に対し、「極端だ、ファシズムだ」などという批判がある。しかし、タバコ煙には「ここまでなら安全」という水準はなく、「少しくらいなら安全」とはならないため、全面禁煙にしないと意味がないのだ。
したがって、分煙を進める動きは条約違反である。今国会で受動喫煙防止法の改正は見送りとなったが、条約の求める完全禁煙を目指す厚労省と、それに反対する政府自民党の間での激しい攻防の末、このような事態となった。それは、国民の健康を守る立場と、タバコ産業や利権を守る立場の争いとしか言いようがない。
完全禁煙にすると飲食店などの売り上げが下がるという意見があるが、これはおかしな話である。完全禁煙になれば、どの店に行っても禁煙なのだから、禁煙だということは喫煙者が店を敬遠する理由にはならない。完全禁煙になった暁には、喫煙者は居酒屋にもレストランにも一切行かず、ひたすら家で食べ、家で飲むようになるのだろうか。
実際、完全禁煙後も飲食店の売り上げは変わらないというエビデンスはたくさんある。飛行機は完全禁煙になって久しいが、まさかJALはそれで経営破綻したわけではあるまい。世界的に見れば、ここ20年以上一貫して航空旅客は増え続けている。
「受動喫煙の害は大したものではない」という神話(というより暴言)
昨年8月に国立がん研究センターが、受動喫煙のリスクに対するメタアナリシスを発表したことに対して、日本たばこ産業(JT)が批判的なコメントを行い、さらに国立がん研究センターが反論するという異例の展開になった。
メタアナリシスとは、これまでに発表された膨大な数の研究をふるいにかけたうえで統合し、あたかも1つの大きな研究のようにする統計的手法のことで、現在のところ最も質の高いエビデンスを提供する方法だとされている。
このメタアナリシスによって、国立がん研究センターは、受動喫煙の肺がんに対するリスクが「確実」なレベルになったと報告し、早急な受動喫煙対策が必要と断じている。
それに危機感を抱いたJTは、「本研究結果だけをもって、受動喫煙と肺がんの関係が確実になったと結論づけることは、困難である」と批判した。
しかし、誰も本研究だけをもってリスクを論じているのではない。メタアナリシスの結果、そう言っているのだから、これまでの長年にわたる研究の蓄積によって、エビデンスが徐々に確たるものとなっていったということである。
さらに、「今回の選択された9つの疫学研究は研究時期や条件も異なり、いずれの研究においても統計学的に有意ではない結果を統合したものです」との批判をしているが、これは、メタアナリシスとは何かをまったく知らないか、知っても知らないふりをして一般の人を騙そうとしているのか、あきれるほど的外れだ。
まず、9つの研究は恣意的に選択したわけではない。厳密な基準に従って、バイアスのない方法で多数の研究を厳選して残ったのが、この9つの質の高い研究である。そして、個々の研究結果は、1件を除いてすべて「受動喫煙とがんに関連がある」という結果だった。
さらに、個々の研究結果が有意だったかどうかは、メタアナリシスではさほど問題にならない。
害があるという研究もあれば、害がないという研究もあり、害の大きさの程度もさまざまな研究を統合し、それによってより確実なエビデンスを産出することがメタアナリシスの利点である。
そして、その結果有意なリスクが見出されたのでれば、その科学的事実を謙虚に受け入れるべきである。
JTの「受動喫煙については、周囲の方々、特にたばこを吸われない方々にとっては迷惑なものとなることがあることから、JTは、周囲の方々への気配り、思いやりを示していただけるよう、たばこを吸われる方々にお願いしています」という呑気なコメントに対して、国立がん研究センターは以下のように反論している。
受動喫煙は「迷惑」や「気配り、思いやり」の問題ではなく、「健康被害」「他者危害」の問題である。健康被害・他者危害があるという科学的事実に基づいて、公共の場および職場での喫煙を法律で規制するなど、たばこ規制枠組み条約で推奨されている受動喫煙防止策を実施することが必要である。
この反論は、真っ当な科学者の良心の発露であり、科学を愚弄し知を捻じ曲げようとする者への怒りが滲み出ている。
なりふり構わないこのJTの態度と、国立がん研究センターの真摯な態度を見るにつけ、単にタバコ産業を守ろうとする者たちと、人々の健康や生命を守ろうとする者たちとの品格の差が明確に現れているように思う。
「禁煙とはタバコを我慢することで達成するものである」という神話
最後に、喫煙者にとってプラスになることも書いておきたい。禁煙を達成するのは確かに大変である。しかし、これもまた科学の恩恵によって、以前よりははるかに確実に禁煙が可能になってきている。
禁煙においてまず念頭に置くべきは、それはつらくて厳しい我慢によって達成するものではないということである。ニコチン依存になっているのは、大脳辺縁系と呼ばれる脳の比較的奥の部分で、本能にも近いようなところである。
一方、我慢や理性を司るのは前頭前野と呼ばれる人間特有の部分である。この2つが喧嘩をしても、たいていの場合は大脳辺縁系が勝ってしまう。依存症の克服が難しいのはこのためである。
したがって、ここは前頭前野にがむしゃらに頑張ってもらうのではなく、ちょっとしたスキルを使って大脳辺縁系に「喫煙スイッチ」を入れないように工夫する。禁煙外来で禁煙補助薬を処方してもらうのもよい方法である。この薬は、脳内のニコチン受容体を「占拠」して、タバコを吸っても満足感が得られないようにするような役割を果たす。
それに加えて、身の回りから「喫煙スイッチ」を押してしまうものを遠ざけ、吸いたいという気持ちを未然に防ぐのも効果的な方法である。
例えば、喫煙道具を捨て、しばらくは酒席を断り、その時間を使ってジムに通ったり、運動したりする。あるいは、あらかじめ手首に輪ゴムをつけておいて、吸いたい気持ちになったらすぐに、「輪ゴムパッチン」をして、気持ちをほかに向けるなどの方法もある。
このような、「禁煙スキル」をまとめて構造化して実施するのが認知行動療法と呼ばれる治療法であるが、その治療成績を見ると、1年後の禁煙率が約30%であるとされており、禁煙補助薬とほぼ同等の効果である。
30%というと大して大きな数字ではないと思われるだろうが、現時点ではこれ以上の治療法はない。禁煙がいかに難しいかということだ。
しかし、1度の失敗であきらめず、2度3度と繰り返しトライし続けることが重要で、それにつれて治療成績は確実に上がっていく。一般に、禁煙に成功するまでには数回の失敗(再喫煙)があると言われている。
認知行動療法の具体的なノウハウは、拙著『認知行動療法・禁煙ワークブック』にまとめてあるので、参照していただきたい。
受動喫煙をめぐる魑魅魍魎
受動喫煙の害は疑いようもない事実であり、それはわれわれの健康や生命を脅かす重大な害である。わが国の受動喫煙対策は、世界でも最低レベルだと言われているにもかかわらず、政府はそれを規制できないままである。
先の国会会期中の論議のなかでも、「がん患者は働かなくていい」「私がタバコを吸っても、家族は誰も文句を言わない」「タバコ大好きな私としては法案が通らないほうがよい」などという妄言が国会議員のなかから次々と出てきた。
国民の健康や生命を守ることに関心のないこのような国会議員の名前と顔をはっきりと覚えておきたい。都議選でも受動喫煙は1つのテーマになるだろう。今後の議論の行方を注視したい。
筑波大学教授
原田 隆之
TAKAYUKI HARADA
1964年生まれ。一橋大学社会学部卒業。同大学院社会学研究科博士前期課程、カリフォルニア州立大学心理学研究科修士課程修了。東京大学大学院医学系研究科でPhD取得。法務省、国連薬物犯罪事務所(ウィーン本部)、目白大学人間学部教授等を経て、現在筑波大学人間系教授、東京大学大学院医学系研究科客員研究員。専門は、臨床心理学、犯罪心理学。著書に『リラプス・プリベンション―依存症の新しい治療』(日本評論社)、『認知行動療法・禁煙ワークブック』(金剛出版)、『入門 犯罪心理学』『サイコパスの真実』(ちくま新書)、『心理職のためのエビデンス・ベイスト・プラクティス入門』(金剛出版)などがある。
どうせ45分間も吐く息が有毒ガスならば、集合住宅の敷地内で喫煙してはいけないって分かるよね。喫煙所で喫煙して、45分後にシャワーを浴びて、衣類を洗濯しなくっちゃ、家族の健康を害するんだって。だったら喫煙を止めるしかないよね。どうやらベランダ喫煙以前の問題のようよ。
>>10588 匿名はんさん
>ベランダ喫煙はどう考えたって「屋外」でしょ。
屋外であろうが屋内であろうが匿名はんご自身が近隣住戸に害を与えるとオウンゴール証明してましたが?
こうなると記憶喪失症ですね。
投稿してる場合じゃないですよ。
介護認定受けましょうね。
>>10588 匿名はんさん
>暇なあなた方みたいにPCに張り付いているわけじゃないんですよ。
ありゃりゃ、ずっと偽非喫煙者さんが身代わりで同じ主張をしていたのですか?皮肉っただけのつもりでしたが?
ずっと張り付いていたから挑発に乗ってノコノコオウンゴールしに出て来たのでしょう。気の毒ですね。
>>10588 匿名はんさん
>届かないことを証明させていただきましたが、無視していますよねぇ。
ありゃりゃ?至近距離の2mに被害を与えると書いたのを言い訳したのが証明?
7mまで届くと言う医学博士の意見を考慮すれば、匿名はんの2mまで届くから周囲2mの範囲にある近隣住戸に少なくとも害を及ぶと言うのはまんざら誤った証明ではありませんが?
ご自分の証明には自信を持たれた方が良いでしょう。
ところで喫煙後45分間は喫煙者の吐く息にタバコの有害物質が含まれると言う研究は否定されるのですか?
含まれると言う研究があるので、ないことの証明を悪魔の証明と呼ばないことくらいは、学習できたのですよね?
それとももう忘れた?
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
「近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
「近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
「近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
アホな嫌煙者が繰返し何百回も投稿している裁判記事は、特殊な例をだったんだ。バカらしい。
迷惑掛けちゃいけないんだろう?
不快に思わしちゃいけないんだろ?
完全否定してみろよ。
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんと匿名さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
あらあらこんな結論も出てるんだね。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 から。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」