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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ねえねえ、何でゴネてるの?
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 腐れ外道くん
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ねえねえ、何でゴネてるの?
耐え忍んで我慢しろよ。 だって。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 某大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
>>15204 匿名さん
最新の情報は2017年5月15日付の↓です。
残念だけど年月が経って考え方が変わったんだね。
最新情報に頭の中もリバイスしとけよ!
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
>>15188 匿名さん
>>以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
タバコの煙とタール、その他は全て記名式なら良かったのにな。
手間、暇、多額の出費を覚悟して立証すれば良いんじゃねぇ?
腐れ外道くんが言っている事はそう言う事だ。
>>15235 匿名さん
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
判決文に載っているのだから諦めることだな。
正に【敗北】
腐れ外道くん
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決あればよろしく!
喫煙に関する法律
成年(20歳以上)に達した者に喫煙を禁止した法律はない。
日本の国土 - 禁煙場所・地域 = 喫煙可能場所・地域
未成年者喫煙禁止法
この法律は、20歳未満の者の喫煙を禁止し(1条)、親権者やその他の監督者、煙草を販売した者に罰則を科すことを定めている。
第1条20歳未満の者の喫煙を禁止している。
第2条20歳未満の者が第1項に違反した場合、喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収が行われる。
第3条未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、科料に処せられる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
腐れ外道くんさぁ
『煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
○ 恐れがあること(= かもしれない)
○ 嫌うう者が多くいること
が【公知の事実】なのだが?
どこに
”受忍限度を超えた”
”被害があった”
を証明不要と記載してあるの???
もうお前の能力じゃ完全に詰みなんだから、あきらめな。
それは違う。
うん。それも違う。