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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>15188 匿名さん
>>15188 匿名さん
腐れ外道くん、お前はゾンビか?
何回論破されれば気が済むの?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
>>成立要件満たせば不法行為だよ。
>>おまけに喫煙の害や嫌がる者がいることは公知の事実で証明不要だって。
また【たら・れば・せば】。バカか?
成立要件満たさなければ合法行為だよ。
不法行為を立証しなさい。
>>ベランダ喫煙が不法行為になった判決を出してゴネるのは腐れ外道白痴迷惑喫煙者だけ。
そのベランダ喫煙が不法行為になった判決で
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『受忍すべき義務がある』と判決されてゴネねるなよ。白痴の腐れ外道くん。
お前が何を投稿しても、全て論破済だからムダ。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決あればよろしく!
日本の国土-喫煙禁煙場所・地域=禁止されていないベランダを含む喫煙可能場所・地域
※ビニール袋を被って自己防衛するのは誰も止めませんよ。
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
腐れ外道くんが論破され発狂しているのが良くわかる。
>>15192
>また【たら・れば・せば】。バカか?
>成立要件満たさなければ合法行為だよ。
>不法行為を立証しなさい。
成立要件なんだから、当然、要件を満たせば不法行為になる。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1)加害者の故意・過失
ベランダ喫煙って、おまえの場合は故意、一般的には過失で成立
2)権利侵害
周囲の人の健康に悪影響を及ぼすから健康な生活の権利を侵害し成立
3)損害の発生
精神的苦痛、または健康を害するから損害が発生し成立
4)侵害行為と損害発生との間の因果関係
タバコの煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすことはタバコの箱に明記されていることで因果関係の証明の必要がない
5)加害者の責任能力
6)違法性
これは加害者がないことを証明する必要がある。おまえの場合は白痴だから責任能力は確かにないかも知れないが、一般的なベランダ喫煙者は、おまえより少しはましだから、責任能力があり、違法行為になる。
現に不法行為になっているのにゴネてどうする?白痴野郎が。
>>成立要件なんだから、当然、要件を満たせば不法行為になる。
はい、はい。
不法行為だ~!!!って騒いでみたら?
誰も相手にしないと思うけど?
1)加害者の故意・過失
誤:故意
正:誰からも苦情・お願い・指摘等がない
2)権利侵害
周囲の人の健康に悪影響を及ぼすから健康な生活の権利を侵害し成立
誤:『悪影響を及ぼすから』
正:『悪影響を1)加害者の故意・過失
3)損害の発生
精神的苦痛、または健康を害するから損害が発生し成立
誤:精神的苦痛、または健康を害するから
正:精神的苦痛、または健康を害したら
4)侵害行為と損害発生との間の因果関係
誤:タバコの煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすことはタバコの箱に明記されていることで因果関係の証明の必要がない
正:タバコの煙とタールは記名式ではないので、因果関係の証明はできず。
残念だったな。(笑
>>15195 匿名さん
>>現に不法行為になっているのにゴネてどうする?白痴野郎が。
不法行為、損害賠償を勝ち取るのに被害者がどれだけの時間と手間、費用を
かけてるのか、お前知ってるのかよ!
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴の腐れ外道くん。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴の腐れ外道くん。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴の腐れ外道くん。
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴の腐れ外道くん。
腐れ外道白痴迷惑喫煙者の匿名はん、オマエはゾンビそのものだな。
弁明のチャンスがあるとすれば、
ベランダ喫煙が自由だとの判決を示す事だ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>15198 匿名さん
腐れ外道くん
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決あればよろしく!
喫煙に関する法律
成年(20歳以上)に達した者に喫煙を禁止した法律はない。
日本の国土 - 禁煙場所・地域 = 喫煙可能場所・地域
未成年者喫煙禁止法
この法律は、20歳未満の者の喫煙を禁止し(1条)、親権者やその他の監督者、煙草を販売した者に罰則を科すことを定めている。
第1条20歳未満の者の喫煙を禁止している。
第2条20歳未満の者が第1項に違反した場合、喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収が行われる。
第3条未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、科料に処せられる。
>>ベランダ喫煙が不法行為にならないと認められた判決があればどうぞ。
こんな白痴なこと記載するのは腐れ外道くんだけだが?
訴えるのに金がかかるから、訴えられても平気?まさに犯罪者の論理だな。訴えるのが大変だからと言って、不法行為の成立要件が変わるわけではない。ベランダ喫煙者不法行為判決が確定して、敷居は低くなったと理解できない白痴。レストランでも路上でもどんどん喫煙できない時勢に、集合住宅での喫煙が認められる訳ないだろうが。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
>>周囲の人の健康に悪影響を与えないと明言されたタバコがあれば示したらどう?
健康に害を与えられたら申し出れらばどう?
>>はっきりと周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いたタバコを断りもなしに吸い、精神的苦痛や健康被害を与えれば、不法行為になる。
嘘つきのお前に投稿なんか誰も信用しないよ。ば~か。
受忍限度内の喫煙は合法行為。
何万回論破されても、ベランダ喫煙は合法行為で自由であるってことが永久に理解できないのか?白痴でなくてなんだ?文盲か?はよしね。
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
判決文に載っているのだから諦めることだな。
敗北したカスは出てくるな。