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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
チンカス退場。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
不法行為に成り得ないベランダ喫煙は自由。♪ヽ(´▽`)/
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
不法行為成立要件を満たせず、裁判にもならないのだが?
加害者って誰だよ。(´∀`)
誰を訴えるんだよ。♪(´ε` )
法治国家の日本では証拠がないとどうにもなりませんが?┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカスの言う通り、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は
自由で吸い放題だよ。キタ━(゚∀゚)━!
神言葉
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
ところで、タバコの煙に個人情報って記載されていますか? ♪ヽ(´▽`)/
かーーーーーーーみーーーーーー。
日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
規約で禁止されていないベランダは
専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
歩行喫煙禁止区域は立ち止まって携帯灰皿使えばお咎めなし。
歩行喫煙禁止区域以外は歩行喫煙も携帯灰皿使えばお咎めなし。
文句は国へどうぞ。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
弁護士先生にご相談されても、加害者の特定ができないと
何にもできないって解説してますね。
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせる
弁護士先生の解説でも存在しますかねぇ?
煙の持ち主を探しましょう。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
ベランダ喫煙で加害者が特定できずに不法行為になった確定判決あればよろしく。
で、何で不法行為にならなかったの?
バーカ。( ´Д`)y━・~~
他人の口から出た煙の責任を取る奇特なヤツなんかいねーよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
バーカ。( ´Д`)y━・~~
チンカス、『確定判決』ではなく『判決』を求めた論破済の
名古屋の判決文しか投稿できなくなったな。( ´Д`)y━・~~
哀れな燃えカス。♪(´ε` )
ウソにウソを重ねてるとこーなってしまう
という良い見本ですね。(^з^)-☆
落武者チンカス。キタ━(゚∀゚)━!
瞬間論破されてますが?。(^o^)v
大爆笑投稿。♪ヽ(´▽`)/
アチャー。もう裁判所が決着つけてます。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
はい。判決ありましたよ。(^o^)v
チンカスの言う通り、皆さん納得してますよ。'`,、('∀`) '`,、
何も間違っていませんね。♪ヽ(´▽`)/
文句は情報提供元にどうぞ。(^o^) 文句は情報提供元にどうぞ。(^o^)
文句は情報提供元にどうぞ。(^o^) 文句は情報提供元にどうぞ。(^o^)
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お決まりの恥ずかしい時のスレ流し。
低能レス隠して恥隠さず。
これか?
>>35512 匿名さん
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>>35501 匿名さん
>>そんな判決があれば法曹関係者のサイトをどうぞ。
>>35498 匿名さん が見つけてくれましたよ。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
チンカス、またしても論破されちゃいましね。♪ヽ(´▽`)/
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
ベランダでのタバコの煙に関するトラブル
第1 質問
共同住宅内において,隣室や階下室のベランダからのタバコの煙に関し,トラブルになることがあります。
次のような【事実】があるとして,①Xさんは,Yさんに対し,ベランダでの喫煙の差止めを求めることができるでしょうか。また,②Xさんは,Yさんに対し,損害賠償の支払いを求めることはできるでしょうか。
【事実】
(1)当該共同住宅は賃貸住宅であり,XさんもYさんも賃借人として居住している。ただし,賃貸借契約上,ベランダでの喫煙行為は禁止されていない。
(2)Yさんは,室内(賃借物件)のクロス等の変色を避けるべく,時折,ベランダにて喫煙している。
(3)Xさんが自室の窓を開けたとき,上記(2)の喫煙による煙がXさん宅に流入することがあり,この煙に対してXさんは強いストレスを感じている。また,Xさん宅のベランダに干している洗濯物に,上記(2)の喫煙による煙の臭いが付着することがあり,この臭いに対してもXさんはストレスを感じている。
第2 回答
1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
しかしながら,実際に差止請求が認容されるための要件はかなり厳しいと考えられます。例えば,仮に,損害賠償請求が認容されるとしても,差止請求が認容されるとは限りません。より具体的にいえば,差止請求における「違法性」判断については,損害賠償請求における「違法性」判断より厳格になされるものと思われます(注1)(注2)。
そこで,ます先に,損害賠償請求における違法性について検討してみましょう。
2 損害賠償請求における違法性の判断
損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。
同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。
Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。
名古屋地裁平成24年12月13日判決(出典:ウエストロー・ジャパン)より
「2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>35546 匿名さん さん
不法行為で訴えられていないものが不法行為になるわけない。で、不法行為で訴えられたものは不法行為になっている。なんだ「不法行為にならなかった判決」って「不法行為で訴えられていない判決」のことなんだ。不法行為で訴えられていないのに、不法行為判決下したら、裁判官はクビだよ。そんな当然のことでドヤ顔するってどうよ。
そう言うアホが昔からクラスに一人くらいたよね。バカらしくて、誰も相手にしなくなるアホ。
で、そう言うのが不良グループに入って、シンナー吸ったり、タバコ吸ったり、大麻吸ったりと、どんどんグレて堕ちて行く。
無法者。
なんだ、それがせーいっぱいか?ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
法治国家の日本では証拠がないとどうにもなりませんが?┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカスの言う通り、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は
自由で吸い放題だよ。キタ━(゚∀゚)━!
神言葉
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
ところで、タバコの煙に個人情報って記載されていますか? ♪ヽ(´▽`)/
かーーーーーーーみーーーーーー。
なんか力ないな。アホ。
日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
規約で禁止されていないベランダは
専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
歩行喫煙禁止区域は立ち止まって携帯灰皿使えばお咎めなし。
歩行喫煙禁止区域以外は歩行喫煙も携帯灰皿使えばお咎めなし。
法治国家の日本では証拠主義です。(^-^)/
文句は国へどうぞ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
弁護士先生にご相談されても、加害者の特定ができないと
何にもできないって解説してますね。
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせる
弁護士先生の解説でも存在しますかねぇ?
煙の持ち主を探しましょう。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
ベランダ喫煙で加害者が特定できずに不法行為になった確定判決あればよろしく。