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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
日本国土=不法行為禁止・違法行為禁止
不法行為・違法行為になる喫煙は禁止です。
で、何で不法行為にならなかったの?
バーカ。( ´Д`)y━・~~
で、何で訴えることができたの?
バーカ。( ´Д`)y━・~~
喫煙は自由でないので、よろしく!
結局、いつもどおり、論破されちゃったね。
日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
規約で禁止されていないベランダは
専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
歩行喫煙禁止区域は立ち止まって携帯灰皿使えばお咎めなし。
歩行喫煙禁止区域以外は歩行喫煙も携帯灰皿使えばお咎めなし。
不法行為に成り得ない喫煙は自由で吸い放題です。'`,、('∀`) '`,、
法治国家の日本では証拠主義です。(^-^)/
証拠ありますか?キタ━(゚∀゚)━!
文句は国へどうぞ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/35512/
>>35512 匿名さん 1日前
>>35501 匿名さん
> >>そんな判決があれば法曹関係者のサイトをどうぞ。
> >>35498 匿名さん が見つけてくれましたよ。
>http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
>チンカス、またしても論破されちゃいましね。♪ヽ(´▽`)/
アホやがな。
で、肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定されるって投稿はどうなったの?
ばーか。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
で、何で証拠出さないの? 出せないの? もともと証拠ないの?
ばーか。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
煙の持ち主探せよ。♪ヽ(´▽`)/
ばーか。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
煙に個人情報があれば見せてみろよ。♪ヽ(´▽`)/
ばーか。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
ベランダでのタバコの煙に関するトラブル
第1 質問
共同住宅内において,隣室や階下室のベランダからのタバコの煙に関し,トラブルになることがあります。
次のような【事実】があるとして,①Xさんは,Yさんに対し,ベランダでの喫煙の差止めを求めることができるでしょうか。また,②Xさんは,Yさんに対し,損害賠償の支払いを求めることはできるでしょうか。
【事実】
(1)当該共同住宅は賃貸住宅であり,XさんもYさんも賃借人として居住している。ただし,賃貸借契約上,ベランダでの喫煙行為は禁止されていない。
(2)Yさんは,室内(賃借物件)のクロス等の変色を避けるべく,時折,ベランダにて喫煙している。
(3)Xさんが自室の窓を開けたとき,上記(2)の喫煙による煙がXさん宅に流入することがあり,この煙に対してXさんは強いストレスを感じている。また,Xさん宅のベランダに干している洗濯物に,上記(2)の喫煙による煙の臭いが付着することがあり,この臭いに対してもXさんはストレスを感じている。
第2 回答
1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
しかしながら,実際に差止請求が認容されるための要件はかなり厳しいと考えられます。例えば,仮に,損害賠償請求が認容されるとしても,差止請求が認容されるとは限りません。より具体的にいえば,差止請求における「違法性」判断については,損害賠償請求における「違法性」判断より厳格になされるものと思われます(注1)(注2)。
そこで,ます先に,損害賠償請求における違法性について検討してみましょう。
2 損害賠償請求における違法性の判断
損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。
同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。
Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。
名古屋地裁平成24年12月13日判決(出典:ウエストロー・ジャパン)より
「2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。」
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
次に差止請求について考えると,(上記の違法性の要件に加え)例えばYさんの行為に因ってXさんの身体に異変(異常)が生じているのであれば(実際には想定し難いですが),人格権に基づく差止請求が認められる可能性はあるでしょう。しかしながら,前記の【事実】だけでは,差止請求において要求される違法な人格権侵害(ないし人格的利益侵害)が存在しているとはいえないでしょう(結論として差止請求は認められないでしょう)。
アホの喫煙者が全てと書いた判決どおりのようね。
受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るので、制限を受けるということで、どっこも自由ではありません。
バカぁ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/35512/
>>35512 匿名さん 1日前
>>35501 匿名さん
> >>そんな判決があれば法曹関係者のサイトをどうぞ。
> >>35498 匿名さん が見つけてくれましたよ。
>http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
>チンカス、またしても論破されちゃいましね。♪ヽ(´▽`)/
アホーーーーーーー。
屁理屈の自画自賛、と図星を突かれて逆上したのか知らんけど、
くだらない屁理屈の連投をしている迷惑ベランダ暴煙顔文字オバサン、
現実世界で、貴女のお隣さんに同じことを言えますか?
低学歴土建屋さんって、とことんマヌケですね。さすがPIMBOKE。袋にセメントと書いてあれば、チェックもせずに全部使ってしまい、後で土嚢とわかり、親方にどやされるタイプ。
>その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
>その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
>当然私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
「その失敗私の責任ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/」
「その土のう私が置いたものではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/」
「当然私は責任者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/」
どこ吹く風で人に責任をなすりつけるタイプ。
親方に言い訳と屁理屈こいて、すぐクビになるタイプ。自分のミスは素直に認めないと、日本の社会では生き残れないことが永久に理解できないアフォーーーーーー。
チンカス、『確定判決』ではなく『判決』を求めた論破済の
名古屋の判決文しか投稿できなくなったな。( ´Д`)y━・~~
哀れな燃えカス。♪(´ε` )
ウソにウソを重ねてるとこーなってしまう
という良い見本ですね。(^з^)-☆
落武者チンカス。キタ━(゚∀゚)━!
屁理屈の自画自賛、と図星を突かれて逆上したのか知らんけど、
くだらない屁理屈の連投をしている迷惑嫌煙ジジイ、
現実世界で、ジジイのお隣さんに証拠もなくイチャモンつけられますか?
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
法治国家の日本は証拠主義です。♪(´ε` )
証拠がないと始まりませんよ。( ´Д`)y━・~~
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
ところで、タバコの煙に個人情報って記載されていますか? ♪ヽ(´▽`)/
不法行為に成り得ないベランダ喫煙は自由ですが?
その煙私のではありませんよ。 。。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。。。♪ヽ(´▽`)/
当然私は加害者ではありませんよ。。。♪ヽ(´▽`)/
ところで、タバコの煙に個人情報って記載されていますか? 。。♪ヽ(´▽`)/
神言葉に手も足もチン◯ンも出ないチンカス。
バカぁ。
【不法行為にならないベランダ喫煙】編
チンカス : 喫煙者の口から出ている煙を喫煙者が自分の
ものではないと否定するか?
善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : お前の口からでている煙はお前のもので、お前の責任だよ。
善良な市民 : ですから、その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される
ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。
善良な市民 : で、DNA情報でたの?証拠見せて欲しいなぁ。
チンカス : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの?
善良な市民 : だから証拠あるの?┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカス : ・・・・。
善良な市民 : お前さぁ。証拠もなく思い込みだけでイチャモン
つけるなよバカ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
チンカス : ・・・・。