管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 10651 匿名さん

    >>10647 匿名さん
    確かに。時効がありますからね。

  2. 10652 匿名さん

    >>10649 匿名さん
    うちは最終的には廃案になったので。同意書を出さないでいたら業者が撤退して逃げて行きました。

    しかしながら誰も非を認めず強迫強要ストーキングされた住民に対しての謝罪もなく。あのときの頃を思い返すと未だに強い憤りを感じます。

  3. 10653 匿名さん

    >>10648
    無理だと思いますよ。
    一括受電はおいしいので、経営が傾いてもサービスの譲渡で存続すると思います。
    契約書にサービス譲渡が規定されていなければ別ですけど。

    一番可能性が高いのは、マンション内の一括受電存続希望者の説得です。
    満期が来たら打ち切りということです。一般には自由化サービスの方が得なんですから。
    でもマンションには、往々にして管理会社やその系列から仕事をもらってるような
    区分所有者が居たりします。もちろん説得なんて無駄。その場合はお手上げですね。

  4. 10654 匿名

    各マンションの各期の総会案と議事録で総会の決議事項を
    洗い出しましょう。推論を洗い出したら続々不正が垣間見
    られます。

    今回の一括受電はほとんどのプロの方たちも特別決議で可決
    されていれば、組合員はそれ等に従うでしょう。

    しかし、組合員利益が侵害されているような気持にはなりま
    した。

    最高裁の判断は、裁判官と被告人お二人に敬意を表します。

    今までマンションの所有者として理不尽な事に遭遇して我
    慢していた少数の組合員が立ち上がるべき時が来ているの
    でしょう。

  5. 10655 匿名さん

    >>10647
    いやさ、確定じゃなくて、確認でしょ?
    最高裁は、従来まで、個別契約は契約自由の原則に則る為、区分所有法は専有部の事案まで決議したとしても、効果を発しないという当然の事を確認しただけです。

    問題なのは、その当然の権利が無い様に錯誤させ、なかば脅迫まがいに契約させた事。脅迫罪、強要罪は親告罪だから、みずから警察に相談しなければ、警察から書類送検してもらえません。まずは相談する事が必要ですね。

  6. 10656 匿名さん

    >>10647
    本当に脅迫罪、強要罪を構成するほどのものなら問えますよ。刑事告訴で。
    でもここで言ってる脅迫や強要って、犯罪を構成するほどのものではないと思うんですね。
    たぶんですが。

  7. 10657 匿名さん

    このマンションに住めなくなるぞって言われたら、十分に犯罪を構成する要素を含んでいると思いますけどね~。
    自分だけなら未だしも、家族も不遇な思いをするよって言われた反対者は多いと思います。家族の為を思って、泣く泣く同意書を提出した人も多いと思います。

  8. 10658 匿名さん

    管理会社の内部から、
    低圧自由化の情報を伏せ、一括受電へ何が何でも誘導しろ、みたいな指令を出していた、
    みたいな告発があれば別だけど、
    正規の手続きで契約してしまっている以上、
    納得がいかない、というだけの理由で戦っても負けると思います。

    やっちまったことはしょうがない、と反省し、
    これからは管理会社にむしり取られない様にしよう、
    と団結する方が有益と思いますけどね。

  9. 10659 匿名さん

    「強要罪」については、当時では構成要件を充足していないと思います。
    また、「脅迫罪」「強要罪」ともに公訴時効は3年です。

  10. 10660 匿名さん

    理事会で、どこの誰が同意書を提出していないかを把握していた。
    地域電力会社との個別契約は、個人情報にあたるので、不法行為でないかぎり、個人の同意なくして、調査するのはどうかと思います。

    管理会社は、個人情報保護法違反になりませんでしょうか?
    監禁され尋問されたのは、管理組合からの名誉棄損にあたると思います。

  11. 10661 匿名さん

    >>10657
    だったらまず警察に相談してはいかがでしょう。
    そこでどんな風だったか、証拠として何があるか、等、聞かれるでしょう。
    それで何ができるか色々分かると思います。
    刑事告訴できるのか、するのか、あるいはマンションに持ち帰りお仲間に相談するとか。

    弁護士に相談するのもいいと思います。初回無料と言う弁護士は多いですよ。
    自治体の無料法律相談窓口でもいいと思います。

    ただ言えることは、ここでうじうじ自説を唱え、他者からの同意を得て気晴らしできても、
    現実は変わらないと言うことです。

  12. 10662 匿名さん

    あー、、私は警察にまず相談しますって言ったら、もう強硬な事はされませんでした。
    同意書を提出せずに、その内、廃案に追い込みました。
    地域電力会社にも手を回しましたし、消費者センターへも通報し、情報提供しています。

    ただその様な事例が実際にあって、脅迫に屈する人も多々いらっしゃると感じます。
    仰る通り、自分で動かない人は救済されないのも事実ですが、まずは情報共有を。

  13. 10663 匿名さん

    ここの人の多くは既に廃案になった人達ばかりです。そんな人もいるだろうって話です。

    うちは廃案になるときに説明責任を果たすよう一括受電業者と管理会社と理事会に要求しましたが、責任回避と事実隠蔽の為に三者ともこれを拒否しました。

    だからといって警察につきだしても、憂さ晴らしでしかないし、住民同士の対立を深めるだけですから。みなさん行き場のない怒りの矛先がこのスレなんですよ。

  14. 10664 匿名さん

    >>10662
    そうですね。
    ハンコをついてなければそれで良かったと思います。

    でもハンコついて導入されてしまったものを、
    過去の犯罪を足掛かりにして契約解除に持って行くというのは物凄く難しいと思います。

  15. 10665 匿名さん

    >>10663
    そうですか、
    まあ憂さ晴らしだけでも、導入が持ち上がってるマンションの参考にはなりますね。
    でも、憂さ晴らしだけより、
    マンション管理会社がどんなにひどいものか認識できたのですから、
    対策を考えるのも有益と思います。

    マンション管理会社が持って来る修繕話って、法外な代金がザラ。
    チェックを入れて相見積りをとることを標準化するみたいな話に持って行ったり、
    できることは多いと思いますよ。

    一括受電で騙されて、ここの掲示板で怒って、修繕でも騙され続けるって、
    とても残念ですよね。

  16. 10666 匿名さん

    「総会で否決に持っていけ」派がいなくなりましたね。
    同意者を提出しないっていう対処策を散々、卑怯であると言っていましたが。

    結局、解約の同意書を提出しないっていうのが、一番洗練されたスマートな一括受電を阻止する方法だったという事ですね。

    何年も前から、同じ意見が主張され続けてきたのに。
    最高裁の判例って、本当に水戸黄門の印籠みたいに効果があり、感謝しています。

  17. 10667 匿名さん

    >>10665 匿名さん
    このスレは、結果として抑止力になっていると思いますが。論点がズレましたがあなたは一括受電推進派の理事さん?

  18. 10668 匿名さん

    >>10667
    いいえ。
    私は総会時点では3戸反対のうちの1戸でした。
    ハンコはつきませんでしたが、最後ハンコをつかなかったのが何戸だったかは知りません。

  19. 10669 匿名

    私は総会に出席してで反対を唱えました。
    4分の3以上の賛成で可決されましたので従いました。
    (内訳、出席者は10%、白紙委任状は議長一任賛成
     が31%、議決権行使書による賛成42%、欠席(棄権)17%。)

  20. 10670 匿名さん

    >>10668 匿名さん
    そうですか。3戸残っていたことが
    救いだったでしょうね。残り1戸になっていたら訴訟するって、脅されてたかもしれませんね。

  21. 10671 匿名さん

    >>10699
    結果として、効果のない決議に従ったという形になってしまっていますが、、
    あなたが納得しているのであれば問題ないでしょうね。
    仕方ないっていう気持ちでしょうかね。

  22. 10672 匿名さん

    >>10670
    3戸と言っても総会に出席したのは私だけ。
    他の2戸が誰かは分かりませんでした。
    でも面談するとは言って来ましたよ、日時を知らせろと。
    これに対し、
    ・面談なんかする気はない
    ・低圧自由化(2014年で2016年からの自由化の話はとっくに決まってました)の話
    ・契約書の草案すら見せないで総会決議したこと
    ・不平等条約的なこと(採算が悪化すると組合に料金を相談できるのに、採算が好転しても組合には知らされない)
    ・共用部高圧設備の維持費がマンション持ちで只で使えるのはおかしいこと
    その他色々書き連ねて、理事会と管理会社に提出したら、

    何も言って来なくなりました。
    そして1年後廃案になりました。

  23. 10673 匿名

    10671 匿名さん 10分前
    >>10699
    結果として、効果のない決議に従ったという形になってしまっていますが、、
    あなたが納得しているのであれば問題ないでしょうね。
    仕方ないっていう気持ちでしょうかね
    規約では今日部分の重大変更は区分所有者二分の一及び議決権の四分の
    三以上との規定に従いました。しかし不満は残っています。

  24. 10674 匿名

    総会で決議した事案に従わないで組合に損害を与えた場合は
    損害賠償を請求されるんでしょう。

    内のマンションでは区分所有法に反した総会の決議がなされた
    事案でも従わないときは損害賠償の請求がされるのではないか
    と文句を理事会で発言しら、告訴しなさいと、理事長と管理会
    社に言われました。

    弁護士費用がなくてあきらめました、今回の2名の被告人は大
    変でしたでしょう。

  25. 10675 匿名さん

    民事では、「告訴」や「被告人」という言葉は使いませんが・・・

  26. 10676 匿名さん

    >>10673
    いわば労働基準法に違反している就業規則に無条件に従ったという事ですね。
    総会決議も区分所有法によってその効果を法的に権利づけられているのです。

    一括受電は、規約やみんなで決めたことは従順に従い、和を尊ぶという日本人の良い面を悪用した許しがたい商法です。

    要は、法の知識がないからいいようにやられてしまったという事になりますが、心中、お察しします。

    いい業者ばかりじゃないから自己防衛はDIYで実施せねば。

  27. 10677 匿名さん

    ↑今回の同意書未提出による地域電力会社との解約しないという決定は、総会決議の効果を発する区分所有法の範疇外であるから、民法の契約の自由の原則に従うという旨が抜けています。

    意味は分かるけどね。

  28. 10678 匿名さん

    >>10666
    まずは総会否決を目指し、
    可決されてしまったら、同意書提出を拒否する。
    今回の最高裁判決によって、詐欺・脅迫的手法で同意書提出を迫ることが減ればよいのだが。

    目的は一括受電を阻止することですから。

  29. 10679 匿名

    しかし、全員が同意すれば、一括受電システムはOKです。
    推進派の抑止力にはなるでしょう。
    しかし、これ等が本当に組合員の(管理費等も含めて)
    費用負担が減ずる事が証明されれば、推進派は歓迎されるでしょう・

  30. 10680 匿名さん

    一括受電で騙されて契約させられたら詐欺罪ですよね?詐欺罪の時効は民事で3年、刑事で7年みたいなんで刑事告訴ならまだいけそう。

  31. 10681 匿名さん

    管理費等の負担軽減策として一括受電を考えること自体がふさわしくないんですよ。
    節約はもっと別の方法で成し遂げてくださいね。
    専有部のことに首を突っ込むようなことを管理組合がやってはいけないというのが今回の判決でしょうが。

  32. 10682 匿名さん

    一括受電がダメではなく、今まで全戸同意できる様な納得できる一括受電がなかっただけ。
    つまり、魅力が全然なくて、マンションの資産価値がないだけです。

    一括受電を導入できなくなったわけではなく、今でも全戸同意の条件さえ真っ当な方法でクリアできれば一括受電は導入できます。

    全戸の電気料金を半額くらいにできれば、まだ一括受電に芽はあるんじゃないかな?

  33. 10683 匿名さん

    >>10655
    >脅迫罪、強要罪は親告罪だから、

    親告罪ではありませんよ。

  34. 10684 匿名

    区分所有者の権利を侵害する悪徳管理会社=悪徳組合員
    =悪徳マンション管理士等々の問題が炙りだされるのを
    妨害する人物が、所々に登場しています。(10683)

    分譲マンションの管理の在り方を真剣に考える者として
    放置できません。今度の判決は、その先駆けを切り開い
    てくれる判決だと思います。無駄にはしたくありません。

  35. 10685 匿名さん

    マンション電力契約変更、544分の2の「抵抗」は適法
    高圧一括受電を手掛ける電力会社の担当者は「今後、マンション全戸の同意を得にくくなるかもしれない」と懸念する。管理組合の決議で既存契約の解約を強制するような手法は取っておらず、「反対する区分所有者には丁寧な説明を重ね、理解を得るしかない」と話している
    https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42235220Y9A300C1CC0000/

  36. 10686 匿名さん

    >>10685
    丁寧に説明すればするほど自由化プランに比べてメリットが無いと分かってしまいます。
    正攻法で全員同意は無理。どうしても導入させたければ騙すしかないでしょうね。

  37. 10687 匿名

    騙される組合員も悪いが知識がないものの現状を利用して余計な工事
    を提案する管理会社やコンサルは善意の第三者には当たらない。

  38. 10688 匿名さん

    解約に全戸同意が必要だと説明していたら同意は取れなかったはず。

  39. 10689 匿名さん

    >>10682
    10年縛りをやめて、高い違約金もやめて、電気事業法上の規制の対象にならないとな

  40. 10690 匿名さん

    全戸新電力に切り替えのほうがまだマシ。ネットみたいに契約戸数ごとに割引率アップとかだったら希望者のみ安くなって、地域電力の方がいいのであれば現状維持。

  41. 10691 匿名さん

    >>10685
    >判決は、専有部分の適法な契約まで強制的に解約させることに慎重な姿勢を示した

    当たり前の結果
    そもそも最高裁まで行ったことがどうかしている
    一審二審と阿呆な裁判官に当たったばかりに。

  42. 10692 匿名さん

    >>10685
    >「反対する区分所有者には丁寧な説明を重ね、理解を得るしかない」
    今まで既存契約の解約を強制するような手法を取っていた様にしか聞こえないが、、、
    最高裁は当然の事を確認しただけで、今更何?って感じ。

    現状、悪行が蔓延っていたんだろうがよ。

  43. 10693 匿名

    544分の2の勝利。一審、二審の裁判官は信用できない。
    今度の最高裁の裁判官は女性である。
    女性の区分所有者は場の雰囲気で事態を見るのではなくあくまで
    規約と法令を冷静に見る勉強してほしい。

  44. 10694 匿名さん

    騙して契約させた理事も刑事告訴されると思ったら反対派にしたことの罪を理解出来るんじゃないですか?

  45. 10695 匿名

    管理会社と理事長が共謀して組合員の勤務先にも圧力をかけている
    事例もある。

  46. 10696 匿名さん

    >>10685
    >管理組合の決議で既存契約の解約を強制するような手法は取っておらず、

    嘘つけ

    >「反対する区分所有者には丁寧な説明を重ね、理解を得るしかない」

    丁寧な説明ではなく、正直な説明をしなさい
    残った3戸にあなたが最後の1戸です、といった詐欺は行わずに。

  47. 10697 匿名さん

    >>10691 匿名さん
    まさにその通りだと思います。国民生活センターのメンツ丸潰しでしたし。最高裁の裁判官が満場一致で否決したことが当たり前。

    http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/denryoku.html

    3.マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外と整理されています。

    同法は、当該マンションやアパートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではありません。

    当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。

  48. 10698 匿名

    分譲マンション内の規約や法令違反は罰則規定がないに等しいので
    無法地帯と言ってもいいでしょう。

  49. 10699 匿名さん

    そもそも仮定の話で損害賠償請求できちゃったら逆に義務のない一括受電を無理やり導入させられて

    新電力で受けれたはずの差額を損害賠償請求出来ちゃいますよ。札幌地裁の判決はあまりにも異常。

  50. 10700 匿名さん

    今回の件は、
    一括受電導入に際し、各戸に専用部の契約解除を強制できるものではない、
    との司法判断が確定しただけであって、
    一括受電がいかに不利な契約か、ということが周知された訳ではありません。

    日経の
    https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42235220Y9A300C1CC0000/
    の記事、その他の記事、など読む限り、

    全員で電気料金を安くできる方法があるのに、
    それを一部の戸の反対でフイにされてしまうことが法的に可能、
    と報じているようにしか見えません。

    肝心の、
    ・ほぼ大半のケースで、自由化プランの方が一括受電より有利。
    ・自由化プランと一括受電は二者択一。
    ・一旦一括受電にしてしまうと戻すのは非常に難しい。

    がほとんど報じられていません。
    偏向報道と思います。

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