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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>電気室を誰に貸すかは管理組合に決定権がある。
>>4398で既出。
Aさん1人が地域電力と契約を続けたいとゴネても、借室電気室は地域電力会社の所有ではないし、Aさんの所有でもないからAさんの独断で使用できない。
電気室の土地や建物は区分所有者全員で費用負担し保全するものです。
土地や建物を誰に貸すかを総会で決めた以上、解約を義務付けることに何ら問題は無い。
http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/02/20/161638
>最高裁は、原告に対し、総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠を説明するよう求めた。
>原告は、同法第30条1項*1及び第6条1項*2を指摘しつつ、総会決議・細則は、電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項である、と主張した。
>*1:建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
>*2:区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
全ては判決待ち
共用の設備が絡む個人の契約は制限されて当然。
それが集合住宅の定め。
制限する必要がある場合とない場合があるので、一律には語れないと思います。国会の答弁でも、個々の事例で異なる場合があることは言及されてますよね。一般論としては、専有部の契約は専有部に委ねられていると前提付きで。
安倍総理「受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している」
>制限する必要がある場合とない場合がある
共用の設備が絡む個人の契約で制限されない場合は例えば何がありますか?
規約で許可をすれば制限されないものは制限されると同義です。
電気室の利用方法について多数決で定めた内容に反して個人の契約が優先されますか?
電気室の土地や建物は個人の所有物ではありませんが、それでも個人の契約が優先されますか?
一括業者に電気室を貸したい大多数の区分所有者より
地域電力に電気室を貸したい1人の区分所有者の方が強いのですか?
地域電力に電気室を貸したい1人の為に
電気室の土地や建物の賃料や保全費を
一括業者に電気室を貸したい他の区分者全員が負担するのですか?
※賃料は0円ではありませんよ。実質的には区分所有者が負担しているのです。
区分所有者全員というのは誇張、興味無いし五月蠅いから同意書出した人も多いだろう。
同意書を提出するのは義務か否かという話であって、
「興味ないしうるさいから」というのは無関係ですね。
義務であれば興味なくても提出するものだからね。
それよりも、電気室の土地代、建設費、保全費を区分所有者全員で負担していることを忘れてはいけないよ。
一括業者に電気室を貸したい大多数の区分所有者より←ここは否定できる。
どうでもいいと思ってる大多数の区分所有者よりになるかもね。
どうでもいいことにこだわり始めた初心者マークさん
電力自由化の波を受けて電気室の貸し先も自由に選択できる時代となりました。
同意書未提出はただの妨害でしかない。
反対ならば総会否決へ向けて行動あるのみ。
>>10295
>国会の答弁でも、個々の事例で異なる場合があることは言及されてますよね。
規約変更や共用部分変更・管理に関する事項を総会決議する場合、区分所有者に「特別の影響」を及ぼすべきときは、その区分所有者の承諾がなければ総会決議は効力を生じません(規約変更:区分所有法31条1項※1、共用部分変更・管理:17条2項※2、18条3項※2)。
高圧一括受電の導入が、ある区分所有者に「特別の影響」を及ぼすのであれば、その区分所有者の承諾がなければ、高圧一括受電は導入できないことになります。
内閣の答弁は、このことを言っています。
札幌の事件での最終的な争点は、「『特別の影響』に該当せず、「総会決議が有効に成立した場合、総会決議の拘束力はどこまでの範囲に及ぶのか?」であると考えます。
たとえば、高圧一括受電導入の総会議案に全組合員が賛成し決議されたが、区分所有者から専有部分を賃借している占有者が解約の同意書を提出しない場合はどうなるのか?等を検討する必要があると思います(44条、46条2項)。
※1 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
※2 共用部分の変更・管理が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
>>10304 匿名さん
特別の影響とは、特定の区分所有者にだけ影響を及ぼすことを指す。
一括受電のように区分所有者全員に影響を及ぼす場合は特別の影響ではない。
というのが札幌地裁の判決でしたね。
及ぼす人、新電力の方が得な人、 及ぼさない人、一括の方が得な人。
全員が同じってわけじゃない。
>及ぼす人、新電力の方が得な人
でも札幌の件では
反対者の電気代は安くなかったみたいですね。差額は約9000円らしい。
それに点検に伴う停電を特別の影響だと主張したようですが、停電は全員に影響を及ぼすから特別の影響ではないと一蹴されたようです。
最高裁が受理したと言うことは、争点は特別な影響の部分じゃないということなのかなあ……
争点は「特別の影響」ではなく「解約義務」
受変電設備の設置場所はマンション敷地内に必ず必要です。
設置場所(土地建物)は地域電力会社や一括業者の所有物ではありません。
ハイハイ。
全員に解約の義務があるのならば、わざわざ改めて同意書を取る必要ないでしょ?
一括受電の総会決議で、強制的に導入できる事になるんだよ。
最高裁が、原告に訊ねているのは、その様な解約の義務がないのが普通であるのに対して、何か法的に覆る根拠があるのかを聞いているんだよ。
同意が必要って認識しているのに、それが強制できるって考える頭がおめでたいと思うね。
物理的には、一括受電会社が独自の受変電設備を新たに設置し、一括受電したくない人は従来の受変電設備を使用する事は可能。
配線だって、現段階でも新電力と地域電力とが共用となっている訳だから、一括受電も併用できる。
だけど、これをやらないのは一括受電のエゴ。
全ての住民を囲い込みたいだけさ。
改訳義務がある否かを突き詰めると設置場所に行き着く
電気借室やマンションの共用の配線は、地域電力会社が無償で使用する事は認められている。過去の判例でありますよ。
まぁ、認められなかったら柱状トランスで、電信柱から蜘蛛の巣の様に電線の引き込みで対応するしかない様になる。
ぶっちゃけ、一括受電が一部の人が解約しなくても、マンションの一部分の人だけで一括受電できる様にすれば良いだけです。
個人契約を解約する義務なんて聞いた事がない。
反対者のマンション住民と東京電力、、双方ともに契約継続の意思があるのに、第3者である管理組合が干渉するのはおかしいですね。
多数決でいえば2対1で、反対者側が多数ですよね。
>電気借室やマンションの共用の配線は、地域電力会社が無償で使用する事は認められている。過去の判例でありますよ。
一括業者が無償で使用することも認められている。
借室や配線をどの業者に無償で提供するかについては総会で決めることであって、一人の個人の意思が通るわけがない。
なぜなら、借室や配線はみんなで土地代や建設費や保全費を負担しているから。
・・・で、なんでいるの?
自由化前なら解約義務はなかったでしょう
普通の管理組合なら同意書の全戸提出が出来なかったらのちに廃案になる。
そもそも最初から全戸提出が出来たら導入で強制ではないと一括受電業者から説明されてるし、異常な賛成派がゴネているだけ。堂々と同意書の提出を拒否しましょう。
否決への努力もせず
同意書拒否は卑怯
業者の思惑通りにならない者は卑怯者認定。
否決したらいいだけ。
王道だし、卑怯でもない。
同意書拒否も王道
賛成くんが一括受電を提案されているというのは嘘です。総会決議もされてません。
同意書拒否は王道、名義変更も同意書取り下げ申請もそうでしょう。
総会決議で強制は出来ない。
総会節義「全員納得して同意書が集まったら導入する」←ほら、総会決議にも従ってるでしょ?
集まってないだけ。
理事は同意を得る為には、業者を使わず説得する努力しなきゃな。
努力もしないで軽視とかお笑いぐさ。
出来ない場合、諦めな。
>>10335 匿名さん
>総会節義「全員納得して同意書が集まったら導入する」←ほら、総会決議にも従ってるでしょ?
それはあなたのマンションの場合ですね。
札幌の件は異なるようですね。
総会否決もしくは理事会で潰すってのは筋が通ってると思う
それで潰す方があとあと面倒くさくないというだけ、多少気苦労するかもしれない同意書拒否でもいい。
どっちも王道。
同意書拒否組は電気室や共用部の利用方法についてどのように考えていますか?
一戸建ての場合は敷地や施設を無償提供することなく電気が供給されるにもかかわらず、マンションの場合は住民が負担した敷地や設備(借室電気室、パットマウント設置場所、配線、固定資産税等)を地域電力会社が無償で利用するのは不公平だという論調もあります。
●電力会社の借室変電室問題を考える
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web...
このような不満がある中、電力自由化以降は一括受電導入により借室電気室等々の区分所有者の負担を少しでも減らすことが可能となり、区分所有者の多数決で自由に選択できるようになりました。
かといって、一戸建てとの不公平感は解消されませんが・・・
電気室を無償で使用する代わりに設備を無償提供するのが地域電力会社とすると、
電気室を無償で使用する代わりに10年縛りで設備を無償提供し電気代を割引びきますというのが一括受電会社。
同意書拒否によって総会決議を無効とできることが不思議でたまりません。
電力自由化以前ならば解約義務は無効でしょうが、電力自由化以降も解約義務が無効となる法的根拠があるのでしょうか?