管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

  1. 1032 匿名さん

    流石に「マンションの新たな管理ルールに関する検討委員会」のメンバーや国交省の人間でも、「区分所有法第3条の目的外の事項であっても、管理組合は自治会費を徴収することができる」と考えている者は絶対にいないことだけは確かである。

  2. 1033 匿名さん

    >>1031

    根拠の無い屁理屈は書かなくて良いよ。
    それができる根拠や、根拠となる法律を書きなさい。
    区分所有法3条は区分所有者にとっては絶対です。
    これ以外の他事はできません、また規約に無い事項は新たに規約化しないとできない。

    あなた、ただゴロツイテ、根拠もないのに出来るの一点張り、子ども以下。
    早く根拠出しなさい。

  3. 1034 匿名さん

    >1031
    区分所有法すら理解不能? なら参加しないほうがいいかも

    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    >建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、…
    これが目的の法律、自治会関係ないし出来得ることが記載、
    できない事を全て書いたら一万ページ以上必要 笑

    なんせ、敷地建物施設の管理や使用に関して以外のことは不可。
    区分所有者で、かつ自治会員の為に管理とは無関係な自治会費をついでに引き落とすとか? アホなの?
    出来る訳ないでしょ。

  4. 1035 匿名さん

    区分所有法3条は区分所有者全員で「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」
    すると規定されており、ある目的を実現するために設立された団体ですから、その目的から明らかに
    外れた行為をすることはできないのは当然です。
    自治会の会費の扱いや口座の利用は目的外であり法律上は違法。

    国交省の標準管理規約のコミュニティー条項もこの法律を尊重して削除と聞きます。

    早い話マンション管理組合は強制的に加入が義務付けられた財産管理団体でもあります。
    人情的にはコミュニティーや環境も巻き込んでの活動もしたいでしょうが、
    セパレートが様々なトラブル回避には最適な状態。

  5. 1036 1032

    「できる」と主張するのは自由であるが、そうであれば、此れ此れの理由で、【区分所有法第3条の目的内の事項】であるから「できる」と主張しなければ、まったくお話にならない。

  6. 1037 匿名さん

    笑笑笑笑笑

  7. 1038 匿名さん

    ひょうじゅんかんりきやく かいていされたね

  8. 1039 匿名さん

    そうなのぉー  新しい規約はどんな感じになった?

    神奈川の傾きマンションの大手デベの要望は却下かな 三井だっけ
    なぜデベが町内会コミュニティーを巻き込みたがるか意味不だわ

  9. 1040 匿名さん

    >>1038
    それどこでみれる?
    まさかデタラメか
    HPには無いぞ 
    気が狂ったか?

  10. 1041 匿名さん
  11. 1042 匿名さん

    そうそう、下記がコメントされているね。しかし(エ)項の具体化は難しいね。

    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  12. 1043 匿名さん

    1042さん

    そうですよね。留意することってことは、それを守ればできるってことですものね

    > それができる根拠や、根拠となる法律を書きなさい。

    これ本当に言っているの?
    違法性がない。つまり禁止しいてる法令、条例などがないからできるっていっているだけなのだけど
    そしてないものは出せない

    そもそも目的外ができないなんて、どこに記載があるのよ?個人的な解釈でしょ?
    目的外の行為が強制できない(管理規約に記載できない)ことは判例でも明らかだけど、それとできないとは違うのは小学生でもわかると思うけど

  13. 1044 1036

    <参考>
    【パブリックコメントにおける主な意見の概要とこれらに対する国土交通省の考え方】
    http://www.mlit.go.jp/common/001122804.pdf

    7.コミュニティ条項等の再整理(第27条、第32条等)
    【意見に対する考え方(抜粋)】
    ・適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がないとの指摘を多くいただいたため、適正化指針の記載について、管理組合が行うコミュニティ形成は、区分所有法に則るものであることを明らかにし、その他重複記述の整理、住生活基本法等にあわせた表現ぶりの修正を行いました。(なお、「建物の区分所有等に関する法律に則り」と記載した点については、区分所有法第3条、第30 条等の区分所有法の規定を全て指し示しているものです。)

  14. 1045 匿名さん

    1044さん

    そうですね
    以前は、住民コミュニティ活動扱いにして、管理規約への記載(強制加入)および管理費からの自治会費の支出ができるというグレーなものだったので、住民コミュニティからは明確に削除して、1042さんがいうような扱いになったということです

    つまり口座を使うってだけなら問題なってこと

  15. 1046 匿名さん

    これだね。

    国土交通省は14日、多くのマンションで管理ルールのひな型になっている国の指針「マンション標準管理規約」を改正した。

    管理費を夏祭りなどの費用に充てられないようにした。

     
     マンションの維持・管理のために居住者から集めている管理費の使途の項目からは、夏祭りなどのイベント経費にあたる「コミュニティ形成に要する費用」を削除した。

    従来はイベント等への支出を認めていたが、参加しない居住者らとの間でトラブルとなる事例がみられたためだ。

    今後、こうした催しの費用は管理費とは別に自治会費などで賄うよう求める。

  16. 1047 1044

    <参考>
    マンションの管理の適正化に関する指針(改正)新旧対照表
    http://www.mlit.go.jp/common/001122802.pdf

    【改正後】マンション標準管理規約(単棟型)第32条に関するコメント(抜粋)
    ⑧ 従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3 条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。なお、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人の資格で参画することは可能である。
    以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及
    び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係②~④を参照のこと。

  17. 1048 匿名さん

    マンション管理会社のひも付きマンション学会が何と反論するのかな?

  18. 1049 匿名さん

    結果はやはり区分所有法3条を尊重したものだね。
    自治会などとの管理とは無関係なこととの完全分離という事です。

  19. 1050 匿名さん

    改正された標準管理規約には町内会や自治会、コミュニティーといった文言は全て削除されましたね。

    >>1042
    そのコメントには前置がありますね。

    ③ 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、
    居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、
    管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、
    地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持
    ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。

    また、その行為にくぎを刺す文言で締めくくられておりますよ。

    ④ 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは
    適切ではない。例えば、…

  20. 1051 匿名さん

    1047も1050も結局、論点ずれてると思うけど
    管理費からの徴収に問題があることは、誰も否定していないし、ダメっていっている
    論点ずれた根拠しか出せないから、バカにされるんだと思うよ

    あくまで口座を使うってだけの話で、1042のような留意点を守ればOKというふうに明確化されただけなんだけどね


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